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1995-04-27 第132回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
七年四月二十七日(木曜日) 午後四時二分
開議
出席委員
委員長
鈴木
宗男君
理事
金田 英行君
理事
松下 忠洋君
理事
宮里
松正
君
理事
今津 寛君
理事
仲村
正治
君
理事
矢上
雅義
君
理事
上原
康助
君
理事
荒井
聰君
佐藤
静雄君 住
博司
君 赤松 正雄君 長内 順一君 北村 直人君 小平 忠正君
佐藤
守良君
広野ただし
君 伊藤 茂君
鉢呂
吉雄君
山崎
泉君
古堅
実吉
君
出席国務大臣
外 務 大 臣 河野 洋平君 国 務 大 臣 (
防衛庁長官
)
玉沢徳一郎
君 国 務 大 臣 (
沖縄開発庁長
官)
小澤
潔君
出席政府委員
防衛政務次官
渡瀬 憲明君
防衛施設庁長官
宝珠山 昇君
防衛施設庁総務
部長
粟 威之君
防衛施設庁施設
部長
小澤
毅君
沖縄開発庁総務
局長
嘉手川
勇君
外務省北米局長
時野谷 敦君
委員外
の
出席者
議 員
仲村
正治
君 議 員
上原
康助
君 議 員
古堅
実吉
君
特別委員会
第一
調査室長
田村 勝美君
—————————————
委員
の異動 四月二十七日
辞任
補欠選任
粕谷
茂君 住
博司
君
永井
哲男
君
山崎
泉君 同日
辞任
補欠選任
住
博司
君
粕谷
茂君
山崎
泉君
永井
哲男
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
及び
駐留軍用
地跡地
の
利用
の
促進
に関する
特別措置法案
(上
原康助
君外八名
提出
、第百二十九回
国会衆法
第 一二号) ————◇—————
鈴木宗男
1
○
鈴木委員長
これより
会議
を開きます。 第百二十九回
国会
、
上原康助
君外八名
提出
、
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
及び
駐留軍用地跡地
の
利用
の
促進
に関する
特別措置法案
を
議題
といたします。 この際、お諮りいたします。
本案
につきましては、前
国会
において既に
趣旨
の説明を聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木宗男
2
○
鈴木委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
—————————————
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
及び
駐留軍用
地跡地
の
利用
の
促進
に関する
特別措置法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
鈴木宗男
3
○
鈴木委員長
これより
質疑
に入るのでありますが、
質疑
の
申し出
がありません。 この際、
委員長
から
修正案
を
提出
いたします。
—————————————
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
及び
駐留軍用
地跡地
の
利用
の
促進
に関する
特別措置法案
に 対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
鈴木宗男
4
○
鈴木委員長
本案
に対する
修正
につきましては、先般来種々御協議を願い、先刻の
理事会
におきましても確認いたしました次第であります。
修正案
の
趣旨
を御説明申し上げます。
修正案
はお手元に配付してありますので、案文の朗読はこの際省略させていただき、その
趣旨
について御説明申し上げます。 第一点は、題名を
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
に伴う
特別措置
に関する
法律
に改める。 第二点は、国は、
駐留軍用地
の
所有者等
に
当該土地
を
返還
する場合、その
所有者等
の請求により、
当該土地
の所在する周囲の
土地利用
の状況に応じた有効かつ合理的な
土地利用
が図られるよう、
当該土地
を
原状
に回復する
措置
その他
政令
で定める
措置
を講ずるものとすること。 第三点は、国は、アメリカ合衆国から
駐留軍用地
の
返還
を受けた場合、
当該所有者等
に対し、
当該返還
を受けた日の翌日から三
年間
を超えない
期間
内で、
当該所有者等
の申請に基づき、
政令
で定めるところにより、国が支払っていた
賃借料
または
土地収用法
に
規定
する
補償金
に
相当
する額を支給するものとし、この
給付金
の額は、
年間
千万円を
限度
とし、かつ総額三千万円を
限度
として支給するものとすること。 第四点は、
沖縄県知事等
は、
総合整備計画
の
策定等
の施策を
実施
するため、国に対し、
合同委員会
において
返還
が合意された
駐留軍用地
についての
調査
及び
測量
の
実施
に関して
あっせん
を申請することができるものとすること。 第五点は、国の
負担割合等
の
特例
を定める
規定
及び
駐留軍用地跡利用基金
について定める
規定
を削除し、また、
国有財産
の
譲与等
の
規定
を
整備
するものとすること。 第六点は、国は、
駐留軍用地
の
整理縮小
を求める
沖縄県民
の意向に留意しつつ、この
法律
の円滑な
実施
に努めるものとすること。 第七点は、この
法律
及びこの
法律
に基づく
措置
は、
日米安保条約
及び
日米
地位協定
の円滑な
実施
を妨げるものではないものとすること。 第八点は、この
法律
は、
平成
七年六月二十日から施行するものとすること。 第九点は、この
法律
は、
平成
十四年六月十九日限りその効力を失うものとすること。 第十点は、
目的
、国の
責務等
の
規定
について所要の
整備
を行うものとすること。 以上が、
修正案
を
提出
いたしました
趣旨
と
内容
であります。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
をお願いいたします。 この際、
本案
について、
国会法
第五十七条の三の
規定
により、
内閣
の
意見
を聴取いたします。
国務大臣小澤沖縄開発庁長官
。
小澤毅
5
○
小澤国務大臣
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
及び
駐留軍用地跡地
の
利用
の
促進
に関する
特別措置法案
及び同
法案
の
修正案
について申し上げます。
政府
といたしましては、
原案
に対しては
反対
でありますが、同
法案
に対する
修正案
については院議を尊重することといたしたい。 以上であります。
—————————————
鈴木宗男
6
○
鈴木委員長
これより
原案
及び
修正案
について
討論
に入ります。
討論
の
申し出
がありますので、順次これを許します。
宮里松正
君。
宮里松正
7
○
宮里委員
私は、ただいま
議題
となりましたいわゆる
軍転法案
の
修正案
及び
修正案
を除く
原案
について、
賛成
の
討論
を、
自民党
を代表して行うものであります。 本
法律案
の
原案
は、昨年六月二十三日の慰霊の日に、当時の
羽田内閣
に対する
不信任案
が
国会
に
提出
された後、急選
提出
されたものであります。しかも、そのことにつきましては、
国会
に最大の議席を有する
自由民主党
や
政府関係省庁
とは、事前に何らの
意見調整
もなされておりませんでした。これは、本件のような
議員立法
の場合の
立法手続
としては極めて異例のことであり、まことに遺憾なことであります。 本
法律案
の
原案
は、このように
国会提出
に至るまでの
手続
の面では遺憾な点がありましたが、
内容
的には、従来の
同種法律案
と違って、
日米
間で
返還
について合意した
軍用地
の
跡地利用
に関するものであり、また、その
早期制定
については、
沖縄県内
の
世論
がほぼ一致しておりましたので、
自由民主党
といたしましても、これらのことを考慮し、この際、その
制定
に向かって積極的に
努力
することに相なりました。 そして、
法律
をつくるならよりよいものをつくるべきであるという
立場
から、
政府関係省庁
の
意見
も聴取しながら、
相当
の時間をかけて検討し、今回の
修正案
の
内容
を取りまとめた次第であります。 我々がその際最も重視しましたのは、
返還
の際の
地主
に対する
補償措置
に関する第八条についてであります。 本
法案
の
原案
は、
地主
に対するいわゆる
返還
後三
年間
分の
地代相当額
の
支払い保証
について、これを
土地区画整理事業
や
土地改良事業
など
公共事業
の
対象地
だけに限定し、しかも、国の
賃貸借契約
上の
原状回復義務
を免除する
代替措置
としてこれを支払う旨
規定
しておりましたが、これでは同一の
法律関係
にある
軍用地主
の大半を不当に差別することになることや、国の
契約
上の
原状回復義務
を一方的に
地主
の不利益に変更することになることなどの点を考慮し、これを全面的に改め、
国有地
を除いて、県、
市町村有地
、個人、
法人有地
のすべてについてひとしく
返還
後三
年間
の
地代相当額
を支払うこととし、また、国の
契約
上の
原状回復義務
は、これを免除しないことにした次第であります。
賃貸借契約
が終了し
目的物件
が
返還
された後に
地主
に対して三
年間
分の
地代相当額
を支払うというのは、
地主
を不当に優遇するものではないかという異論があるいはあるかもしれません。 しかし、
建物所有
を
目的
としない
土地賃貸借契約
の
期間
は、民法上、最長二十年が
限度
であり、二十年以上
契約
を継続する場合には、
地主
に
相当額
の
承諾料
を支払って
契約
を更改することが通例であります。
沖縄
県の
米軍用地
は、既に長いものは五十年、短いものでも約四十年を経過し、しかもそのほとんど全部が、
米軍
によって強制的に接収され一方的に
基地
にされたものでありますから、そのことを考えれば、
軍用地
を
返還
する場合に三
年間
分の
地代相当額
を支払う旨約束しておくことは、むしろ当然の
措置
であると考えます。 ともあれ、本
法律案
が
委員長修正案
の形で最終的に取りまとめられ、
各党
の御
賛同
を得て
可決成立
の
運び
になりましたことは、
各党関係者
の大変な御
努力
のたまものであり、成果でありまして、この際、これら
関係者
の御
努力
に心から
敬意
を表し、私の
賛成討論
の結びといたします。 ありがとうございました。(
拍手
)
鈴木宗男
8
○
鈴木委員長
仲村正治
君。
仲村正治
9
○
仲村委員
私は、新進党を代表して、本日、
軍転特措法
を
議決
するに当たって、
意見
の一端を申し上げます。 さて、この
軍転特措法
を
制定
しなければならない問題は、何と五十年前に発生した問題に起因する事柄であります。
昭和
二十年三月二十三日、
米軍
は
沖縄
への
上陸作戦
の攻撃を開始し、六月二十三日までの何と九十日間、雨あられのごとく
砲弾
が撃ち込まれ、まさに鉄の暴風のような砲火は
沖縄
県
全土
を焼け焦がしたのであります。当時の
米軍
の
戦争記録
からすると、
米軍
が
沖縄作戦
で撃ち込んだ
砲弾
は、何と三千六百万発であったと言われております。当時の
沖縄
県の人口は五十万でありますから、
県民
一人当たり七十発余の
砲弾
の的にされたということを忘れてはならないと思います。 そして、大
東亜戦争
という
国家行為
によって
沖縄
県
全土
が
米軍
に占領され、
県民
の
土地
は
略奪
にも等しい形で
米軍
に不当に占拠され、そこに
米軍基地
が構築されてからことしでちょうど五十年になりました。
沖縄
の
米軍基地
の成り立ちの
歴史的背景
を思うとき、
戦争
という
略奪的占領
によるものであって、決して
合法的手続
を経たものではないという事実は、何人も否定できるものではないと私は考えております。そして、
昭和
四十七年五月十五日の
復帰
時に、
日米安保条約
の
日本政府
の
基地提供義務
を追認したものであるということを忘れてはならないと思います。 また、
沖縄
の
米軍基地
は、
復帰
前に、
日米安保条約
とは無関係に、アメリカの
極東戦略
として
東西
の
冷戦構造
の
緊張状態絶頂期
に構築されたものであるが、
冷戦構造崩壊
後の今日も、その
規模
や
機能
が、
全国
の
国土面積
の〇・六%しかない狭隘な
沖縄
県に、全
在日米軍基地専用施設
の七五%も超過密偏在し、その
占拠面積
は
沖縄本島
の約五分の一、一九%で、しかも、
生産性
と
利用度
の高い
平坦地
を占拠しているため、
沖縄
県の
振興開発
を大きく阻害しているのであります。
県民
の大多数は、
我が国
の
安全保障政策
の基軸ともいうべき
日米安保条約
の
重要性
を支持しつつも、
沖縄県民
だけが一方的に過重な
負担
を背負い、そして、それを強いられることに大きな
不満
を抱き、
米軍基地
の
整理縮小
を強く叫び続けているところであります。 私自身、一国の
安全保障政策
は
独立国家存立
の
基本条件
であり、しかも、
日米安保条約
は、
我が国
の平和と安全の維持と、
近隣アジア諸国
に
安心感
を与える
不可欠要件
であると思っております。しかし、戦後五十年近く続いた
東西対決
の一万のソ連の
崩壊
で
世界
の
緊張状態
が大きく緩和された今日、今なお
沖縄
の
米軍基地
が、旧態依然として同じ
規模
と
機能
が存続することは、決して許されることではないと思っております。 しかも、
沖縄
の
米軍基地
の今日までの
返還
のあり方が、五十年近くも
地主
の意思とは無関係に一方的に使用しておきながら、使い捨て同然に
返還
されることに強い
不満
と憤りを抱いてきたところであります。 したがって、今回、
各党
の御協力と御
賛同
で
軍転特措法案
の提案となったのであります。 本日の
委員会
に到達するには、
法案
に対する
拒絶反応等
も加わり、紆余曲折の道のりをたどりましたが、
各党
の誠意と御理解のおかげで、本日
議決
の
運び
となりました。私は、本
法案提出者
として、感無量と言うほか言葉はありません。 特に、
本法
の
成立
に当たって情熱を傾けてくださいました
鈴木委員長
の御
配慮
に対して、深甚の
敬意
と
感謝
を申し上げて、私の
意見
といたします。 ありがとうございました。(
拍手
)
鈴木宗男
10
○
鈴木委員長
上原康助
君。
上原康助
11
○
上原委員
私は、
日本社会党
・
護憲民主連合
を代表し、ただいま
議題
となりました
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
及び
駐留軍用地跡地
の
利用
の
促進
に関する
特別措置法案
及び
修正案
について、
賛成討論
を行います。 冷戦
崩壊
後の
世界情勢
は、
東西対立
から協調へと移行し、新たな
国際秩序
の構築が模索されつつあります。このような大きな
時代変化
の中にあって、
国土面積
のわずか〇・六%にすぎない
沖縄
県に、依然、
全国
の
米軍専用基地
の実に七五%が、
冷戦時代
と変わりなく、小さい、狭い
沖縄
に集中しているのは不自然であります。
沖縄
県におけるこのような
米軍基地
の
存在
は、望ましい
都市形成
や
交通体系
の
整備
並びに
産業基盤
の
整備
など、
地域
の
振興開発
と
県土
の均衡ある
発展
を図る上で大きな
障害
となってきております。加えて、
返還軍用地
の多くが、
有効利用
されないまま長
期間
放置され、遊休化しているのでございます。この長期の間、
地権者
に対する
損失補償
がなされていないことはゆゆしき問題であると言わねばなりません。 したがって、
政府
は、
沖縄
における広大な
駐留軍用地
の
存在
を十分に御認識の上、
駐留軍用地
を計画的に
返還
し、
跡地
の総合的かつ計画的な
有効利用
を
促進
していくための
特別措置
を積極的に講ずるべきであります。 これが、いわゆる
軍転特措法案
の
制定
に
賛成
する主な理由でありますが、今回の
採決
に当たり、以下、幾つかの
諸点
について申し添えさせていただきたいと存じます。 私は、一九八〇年、
軍転特措法案
を初めて
議員立法
として
国会
に
提出
し、自来十五年、本
法案
の
制定
に微力ながら力を注いできた一人として、
委員会採決
の時期を迎えるに当たり、少なからず感慨を覚えるものがございます。と同時に、
本法制定
に向けた
各党
並びに本
委員会
の
鈴木委員長
初め
関係者
の御
努力
に対し、心から
敬意
と
感謝
の意を表したいと存じます。 次に、
修正案
の
諸点
についてであります。 第一に、いわゆる
地主補償
についてであります。
年間
一千万円を
限度
とする
給付金
により大
部分
の
地主
が該当することは評価でき良すが、現在
駐留軍用地料
に大きく財政依存している
市町村
にとって、この
限度額
は、
跡地利用計画等
を推進する上から重大な
影響
を及ぼすものであります。ついては、
市町村財政
への
影響
を解消する観点から、
激変緩和措置
としての
特別交付金
など、有効な
措置
を
政府
において講ずるよう強く求めるものであります。 第二に、
軍転特措法案
の本旨は、あくまでも
駐留軍用地
を計画的に
返還
し、
跡地
の総合的かつ計画的な
有効利用
を
促進
していくことであります。
修正案
は、その
趣旨
が必ずしも十分でないことは遺憾でありますが、今後、法の運用に際しては、この
立法
の精神を常に尊重し対処されるよう強く
要望
いたします。 第三に、いわゆる
原案
に
規定
された国の
負担割合等
の
特例
、
国有財産
の
譲与等
の
規定
が削除及び不十分な
規定
にとどまったことは遺憾ではありますが、今後
跡地利用計画等
に支障を来すことのないよう、特段の御
配慮
を求めるものであります。 最後に、
軍転特措法案
の
制定
が、
米軍基地
の
整理縮小
の
促進
、ひいては平和で活力に満ち、潤いのある
沖縄
県の実現に大きく貢献できますよう念願しつつ、
賛成討論
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
)
鈴木宗男
12
○
鈴木委員長
荒井聰
君。
荒井聰
13
○
荒井
(聰)
委員
私は、ただいま
議題
となりましたいわゆる
軍転法案
について、
新党さきがけ
を代表いたしまして、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
に対して
賛成
の
討論
を行うものであります。 御
承知
のごとく、
沖縄
県の
面積
は
全国
の約〇・六%にすぎませんが、この狭い
県土
に、戦後五十年を経た今日なお、
全国
の
米軍専用施設
の約七五%が集中しております。この広大な
駐留軍用地
の
存在
が、良好な
生活環境
の確保や
産業
の
振興
、健全な
都市形成
、
交通体系
の
整備
など、
沖縄
の
振興開発
や
地域開発
の
発展
を図る上で大きな
障害
になっていることは御
承知
のとおりでございます。 さらに加えて、
返還
された
軍用地
が
有効利用
されずに遊休化している現実も
存在
してございます。 今回、この
法案
により、
駐留軍用地
が計画的に
返還
され、
跡地
の総合的かつ計画的な
有効利用
が
促進
されることが大いに期待されております。本
法案
は、久しく
沖縄県議会
や
関係市町村議会
から
全会一致
の決議で要請されておりますものであり、
県民世論
が一致して待望しているところでございます。 戦後五十年の節目を迎えるに当たり、これからの
沖縄
県の
経済社会
の
発展
を図る上で本
法案
の果たす役割は極めて大きく、心から本
法案
の
成立
を願うものであります。 ありがとうございました。(
拍手
)
鈴木宗男
14
○
鈴木委員長
古堅実吉
君。
古堅実吉
15
○
古堅委員
私は、
日本共産党
を代表して、
修正案
に
反対
し、
原案
に
賛成
する
討論
を行います。
原案
は、長年にわたる
沖縄県民
の
軍転特措法制定
への強い
要望
が反映され、広範な各
関係団体等
の
意見
を集約してつくられた
最大公約数的性格
を持つものとなっています。
県民
の
圧倒的世論
が、
原案
を最大限に尊重して
成立
させてほしいという点にあることも疑問の余地がありません。 しかし、
共同提出者
に加わらなかった
自民党
からの
修正案
を
基本
にしてつくられているこの
修正案
は、各所にわたり
原案
より後退したものとなり、その多くが
県民
の願いに反するものとなっています。 以下、その
主要部分
を挙げれば、第一に、
法案
の名称や第一条の
目的
について、
原案
では
駐留軍用地
の
計画的返還
及び
跡地
の
利用促進
を強く打ち出したものとなっているが、
修正案
ではその
部分
が削除され、単に
返還
に伴う
特別措置
にとどめるものとなっている。 第二に、第三条の国の
責務
についても、
原案
は
駐留軍用地
の
整理縮小
の
促進
に必要な
措置
を講じなければならないとなっているが、
修正案
はその
条項
を全部削除している。 第三に、第六条の
返還実施計画
や第九条の
調査
及び
測量
でも、
原案
の、国は「計画的な
返還
に努めなければならない。」の
部分
が削られ、また「
調査
及び
測量
が円滑に行われるよう必要な援助をしなければならない。」とした
部分
を、
修正案
では単に「国に
あっせん
を申請することができる。」としている。 第四に、
原案
の第十六条の
跡地利用基金
が全部削除され、第十七条の
国有財産
の
譲与等
の
条項
もそのほとんどが削除されている。 第五に、
修正案
では、
日米安保条約
及び
地位協定
の円滑な
実施
を妨げるものでないとして、
原案
にはなかった全く不要の
日米安保条項
が加えられている。 また、
修正案
は
時限立法
としているが、これは
修正部分
に照らしても何ら
整合性
のないものである。 以上は、
日本共産党
が
反対
する
修正案
の
主要点
でありますが、
修正案
中の、
賃借料
三年分に
相当
する
補償
の
対象
を、
公共事業
を
実施
する
土地
だけに限定せず、
原案
よりも拡大している点は支持できるものであります。 以上の
主要点
についての指摘で明白なように、
修正案
は
原案
の
主要点
を大きく後退させ、
県民
の
要求
にも沿わないものであり、
反対
であります。 同時に、
修正部分
を除く
原案
については、
提出者
の
立場
から
賛成
であります。 また、本
委員会
の
修正
の
議決
を経て本
会議
に
提出
される
軍転特措法案
の
採決
に当たっては、
原案
が大きく後退させられるものになるとはいえ、なお
県民
の
要求
が入れられている点もあり、かつ
軍転特措法制定
についての
沖縄県民
の強い
要望
にこたえる
立場
からも、
日本共産党
は
賛成
するものであることを述べて、私の
討論
を終わります。
鈴木宗男
16
○
鈴木委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
鈴木宗男
17
○
鈴木委員長
これより
沖縄
県における
駐留軍用地
の
返還
及び
駐留軍用地跡地
の
利用
の
促進
に関する
特別措置法案
及びこれに対する
修正案
について
採決
いたします。 まず、
委員長提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
鈴木宗男
18
○
鈴木委員長
起立
多数。よって、本
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正部分
を除いて
原案
について
採決
いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
鈴木宗男
19
○
鈴木委員長
起立総員
。よって、
本案
は
修正
議決
すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま
議決
いたしました
本案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木宗男
20
○
鈴木委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
鈴木宗男
21
○
鈴木委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十八分散会