運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1994-11-11 第131回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成
六年十一月十一日(金曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第七号
平成
六年十一月十一日 午後二時
開議
第一
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律
の
施行等
による
租税収入
の
減少
を補
うため
の
平成
六年度から
平成
八年度まで の
公債
の
発行
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
平成
七年
分所得税
の
特別減税
のための臨
時措置法案
(
内閣提出
) 第四
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律
の
施行等
による
租税収入
の
減少
を補
うため
の
平成
六年度から
平成
八年度までの公 債の
発行
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
平成
七年
分所得税
の
特別減税
のため の
臨時措置法案
(
内閣提出
)
日程
第四
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後二時三十三分閣議
土井たか子
1
○
議長
(
土井たか子
君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
議員請暇
の件
土井たか子
2
○
議長
(
土井たか子
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
今津寛
さんから、十一月十二日から十九日まで八日間、
愛知和男
さんから、十一月十三日から二十日まで八日間、
永井英慈
さんから、十一月十六日から二十五日まで十日間、古いずれも
海外旅行
のため、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
土井たか子
3
○
議長
(
土井たか子
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可することに決まりました。 ――
――◇―――――
日程
第一
所得税法
及び
消費税法
の一部を改 正する
法律
の
権行等
による
租税収入
の
減少
を補
うため
の
平成
六年度から
平成
八年産ま での
公債
の
発行
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
所得税法
及び
消費税法
の一部を改 正すみ
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
平成
七年
分所得税
の
特別減税
のだ めの
臨時措置法案
(
内閣提出
)
日程
第四
地方税法等
の一部を
改正
する
法律
し案(
内閣提出
)
土井たか子
4
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第一、
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律
の
施行等
による
租税収入
の
減少
を補
うため
の
平成
六年度から
平成
八年度までの
公債
の
発行
の
特例等
に関する
法律案
、
日程
第二、
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
平成
七年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
、
日程
第四、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
税制改革
に関する
特別委員長高鳥修
さん。 ――
―――――――――――
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律
の
施行等
による
租税収入
の
減少
を補
うため
の平 成六年度から
平成
八年度までの
公債
の
発行
の
特例等
に関する
法律案
及び同
報告書
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
平成
七年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置
法案
及び同
報告書
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告
書 〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
高鳥修
君
登壇
〕
高鳥修
5
○
高鳥修
君 ただいま
議題
となりました各案につきまして、
税制改革
に関する
特別委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律
の
施行等
による
租税収入
の
減少
を補
うため
の
平成
六年度から
平成
八年度までの
公債
の
発行
の
特例等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、今般の
税制改革
の
実施
に際し、当面の
経済状況
に
配慮
して
所得税減税
を
先行
すること等により
平成
六年度、
平成
七年度及び
平成
八年度の
一般会計
の歳入において見込まれる
租税収入
の
減少
を補
うため
、
財政法
第四条第一項ただし書きの
規定等
により
発行
する
公債
のほか、各年度の
予算
をもって
国会
の議決を経た
金額
の範囲内で、
公債
を
発行
することができること等とするものであります。 次に、
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、活力ある
福祉社会
の
実現
を目指す
視点
に立ち、
社会
の
構成員
が広く
負担
を分かち合い、かつ、
歳出面
の諸
措置
の安定的な維持に資するような
所得
、
消費
、
資産等
の間における均衡がとれた
税体系
を構築する
観点
から、
個人所得課税
の
累進緩和等
を通ずる
負担
の
軽減
並びに
消費税
の
中小事業者
に対する
特例措置等
の
改革
及び
税率
の
引き上げ
による
消費課税
の
充実
を図ろうとするものであります。 第一に、
所得税
につきましては、
中堅所得者層
を
中心
とした
税負担
の
累増感
を緩和するため
税率構造
を見直すとともに、
少額納税者
への
配慮
として、基礎的な
人的控除
の
引き上げ等
を行うこととしております。 第二に、
消費税
につきましては、
限界控除制度
を
廃止
し、
簡易課税制度
の
適用上限
を四億円から二億円に引き下げ、
一定
の
新設法人
に対しては
事業者免税点制度
を適用しないこととしております。また、
仕入れ税額控除
について、帳簿及び
請求書等
の保存を要件とする
方式
に改めることとしております。その上で、
消費税率
を現行の三%から四%に
引き上げ
ることとし、これにより、
地方消費税
と合わせた
負担率
は五%となります。 次に、
平成
七年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
について申し上げます。
本案
は、
所得税
の
制度減税
に加え、当面の
景気
に
配慮
して、
平成
七年分の
所得税
について
特別減税
を行おうとするものであります。この
特別減税
は、五万円を限度とし、
平成
七年分の
所得税額
からその一五%
相当額
を控除しようとするものであります。その
実施方法
は、
給与所得者
については、同年一月から六月までの間に支払われた
給与等
に係る
源泉徴収税額
の一五%
相当額
を
原則
として同年六月に還付し、さらに同年十二月の年末
調整
時に、
給与等
の
年税額
の一五%
相当額
から同年六月の
還付金額
を控除した残額を控除することとしております。また、
事業所得者等
については、
平成
七年分の
確定申告
の際に、
特別減税額
を控除することにより
実施
することとしております。 次に、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、活力ある豊かな
地域社会
の
実現
を目指す
視点
に立った今般の
税制改革
の一環として、
個人住民税
について
税率運用区分
の
見直し
、
基礎控除等
の
引き上げ等
を行い、また
平成
七年度において定率による
特別減税
を
実施
するとともに、
地方税源
の
充実
を図る
観点
から、
消費譲与税
にかえて
地方消費税
を創設することとし、あわせて
税制改革
に伴い、
消費税
に係る
地方交付税
の率を
引き上げ
るほか、
個人住民税
に係る
減税
による
減収額
を補
うため
、
地方債
の
特例措置
を講じることとするものであります。 以上の各案につきましては、去る十月二十日
武村大蔵大臣
及び
野中有治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、十一月四日にはいわゆる
地方公聴会
、七日には
公聴会
を開催し、有識者から
意見
を聴取するなど慎重な
審査
を続け、九日
質疑
を終局いたしましたところ、
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
、
平成
七年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
及び
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
加藤六月
君外四名から、
改革
の
提案
に係る
修正案
がそれぞれ提出されました。 次いで、各案について順次採決いたしましたところ、
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律
の
施行等
による
租税収入
の
減少
を補
うため
の
平成
六年度から
平成
八年度までの
公債
の
発行
の
特例等
に関する
法律案
については多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決し、
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
、
平成
七年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
及び
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
については、各
修正案
は否決され、それぞれ多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本日、各案及び各
修正案
に関し
発言
があり、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲民主連合
及び
新党さきがけ
の三会派を
代表
した
日本社会党
・
護憲民主連合
の
委員
、
改革
の
委員
及び
日本共産党
の
委員
から、それぞれ賛否の
意見表明
がありましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
土井たか子
6
○
議長
(
土井たか子
君) 四案中、
日程
第二ないし第四の三案に対しては、それぞれ
中野寛成
さん外四名から、
成規
により
修正案
が提出されております。 この際、
修正案
の
趣旨弁明
を許します。
津島雄二
さん。 ――
―――――――――――
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
平成
七年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置
法案
に対する
修正案
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する修
正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
津島雄二
君
登壇
〕
津島雄二
7
○
津島雄二
君 私は、ただいま
議題
となりました
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
、
平成
七年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
及び
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、
改革
を
代表
して、その
趣旨
を
説明
いたします。 そもそも
租税
とは、すべての
国民
から
政府
が強制的に、対価なしに財産を徴収するというものであります。
国民
の
代表
たる立法府において真剣な討議を行い、
議員
の良心に問いかけながら、いかなる
内容
の
課税
が許されるかが決定されるべきことはいわば当然であり、これがいわゆる
租税法定主義
の本質でもあります。
税制
の
あり方
について、何ゆえに、またどのような
原則
に基づいて
課税
が許されるかの
哲学
と
理念
が示されなければ、到底
主権者
たる
国民
の
理解
を得ることはできません。 このたび
政府
が提出している
税制改革関連法案
には、そのような
哲学
、
理念
が示されておりません。
政府案
は、
さき
の
国会
で
全会一致
で成立した
平成
六年
分特別減税法附則
の
抜本的税制改革
を行うという
趣旨
に沿うとは到底認められないのであります。 特に、
高齢化社会
の
福祉ビジョン
、
行財政改革
に関する
基本的考え方
、具体的な
施策
が示されておりません。また、
所得減税
を二階
建て
二一
段階
とし、
消費税率
を五%と仮置きして後から様子を見てもう一度決めるという
びほう策
をとるなど、
租税法定主義
の本旨に沿わない無責任な
内容
であると断ぜざるを得ないのであります。(
拍手
) 我々
改革
は、二十一
世紀
に向かって活力ある
高齢化社会
を建設し、品格と尊厳ある
日本
をつくり、これを
国民
が皆で支え合うという
哲学
に立って、抜本的な
税制改革
に取り組むべきだと考えます。特に、
国民
に新たな
負担
を求めるときには、徹底した
行政改革
と、これによる冗費の節約の実を上げることが
前提
でなければなりません。このような
前提
、すなわち
行政
及び
財政
の
改革
に関する具体的な
施策
も、
社会保障
の
あり方
に関する明確な見通しも、ともに
国民
に示されていないのであります。これでは真に
抜本改革
に値する
税制改革
を
実現
できないという認識から、我々が以下の
内容
の
修正案
を提出することにいたしたのであります。 しかるに
与党側
は、
国民
の
立場
に立った
税制改革
を行うという主張に耳をかすことなく、
税制改革特別委員会
において、
修正案
をめぐる
質疑
を全く行わず、
党利党略
と数の論理で処理する意図をあからさまにしたのであります。(
拍手
)
議長裁定
により、本日、最小限の
質疑
が行われたことはせめてもの救いと言えるのでありますが、
政府
・
与党
の反
国民
的な
姿勢
に対して強く抗議をしながら
修正案
の骨子をお示ししなければならないのは、まことに残念であります。(
拍手
) 我々の
修正
の第一は、抜本的な
税制改革
の絶対条件として、具体的な
行財政改革
及び
福祉ビジョン
を提出するよう
政府
に義務づけ、その上で
消費税率等
について
結論
を出すということであります。
政府
の
税制改革案
に関するバランスシートを検証いたしましたが、
建設公債発行
に含まれる
消費税分
をカウントするなど、あたかも新たに財源が生まれるような粉飾を行っていることに
異議
を唱えたいと思います。また、新
ゴールドプラン
や
エンゼルプラン
を
政府
が正式に決定していないのに三千億円の
歳出
が想定されていることは、手続上も問題があり、将来の
予算
に具体化される保証はありません。また、この程度の
金額
では、新
ゴールドプラン等
に基づく
高齢化社会
に対応した
福祉政策
を
実施
することは到底不可能であります。 また、
政府
・
与党
は、
行財政改革
についても全く
具体案
を示しておりません。
国民
に五兆一千億もの
消費税負担増
を求める
改革案
を提示しておきながら、この
段階
で行革による
歳出削減額
が一銭も具体化されていないことに、
国民
は憤りを感じるでありましょう。(
拍手
)
国民
に広く
負担
を求める際には、
政府
みずからがどれだけ汗をかくのか明らかにすることが不可欠と考えます。 我々は、したがって、
行財政改革計画
、
福祉ビジョン
について、
政府
が
平成
七年三月三十一日までに
具体案
を提出することを義務づけるべきだと
提案
します。当然のことながら、
社会保障政策
にかかる費用、
行財政改革
による
歳出削減額
を示すべきことを明記いたしました。その上で初めて
消費税率
について議論が行われるように歯どめをかけ、期限をその半年後の
平成
七年九月三十日といたしました。また、次に、
消費税
の
複数税率採用
の可否をも含めて、
消費税
の
税率構造
の
あり方
について明確な
結論
を出すことを求める
修正
も
提案
いたしております。
社会党
がこれまで再々にわたって
国民
に約束した飲食料品の非
課税
の問題は、
政府案
の
見直し規定
に含まれていないとすれば、
村山総理
のこれまでの
発言
に照らし重大な食言であり、
国民
にうそをついたと断ぜられることになりましょう。(
拍手
) なお、
消費税改革
に当たっては、
消費者負担軽減
の
視点
から、
内外価格差
についても、中長期的な
計画
を
政府
が策定する必要があることを申し添えておきます。 第二に、
中堅所得者
を
中心
とする
税負担
の
累増感
を解消するための
所得減税
が、
制度改正
として恒久的に
実施
される道を確立することであります。
政府案
によれば、
平成
八年からは三兆五千億しか
制度減税
が
実施
されないことになります。
平成
八年分の
特別減税
についても、
景気
が特に好転すれば取りやめることとされておりますが、実際のところ、来年の
実施
については、法的には全く担保されておりません。三兆五千億円という中途半端な
減税
が恒久化されれば、
所得減税
が小さくなり、
消費税率
が上がり、
年金保険料
が
引き上げ
られるという
ドリブル増税
が
サラリーマン
を直撃し、
社会
の活力をそぐことは必至であります。
連合
の試算によれば、
所得税
、
住民税
と
社会保険料
の
負担率
は、
年収
五百万円では一二・一%から一三・〇%、
年収
七百万円ではう一四・四%から一五・五%と、かえって
負担増
になってしまいます。これでは、
増税
を意図したものなのか、
減税
を意図したものなのか、全く
理解
できません。 そのすべての原因は、
所得減税
が二階
建て
となり、中途半端な
規模
になったことにあります。
消費税率
とあわせて
所得課税
の
あり方
も根本から見直すこととし、
平成
八年からの
抜本的所得減税実施
のための
措置
を
平成
七年九月三十日までに講ずるよう手当てをいたしました。
平成
七年は、
恒久減税
三兆五千億、
特別減税
二兆円の二階
建て
で総額五兆五千億円の
減税
が
実施
されますが、翌年以降は、
税負担
に苦しむ樹き
盛り
の
中堅サラリーマン
の
負担
の
大幅軽減
を
制度改正
として
実施
していきたいのであります。 第三は、
特別地方消費税
及び
自動車取得税
を
廃止
することであります。
消費税
に加えて、
特別地方消費税
、
自動車取得税
が課せられることは、まさに二重
課税そのもの
であります。
消費税導入
に際して、
個別間接税
は
原則
廃止
するのが筋であったのに、
地方税
とはいえ、いまだにかかる
税制
が存続していることは
理解
できません。今回、
消費税率
が
引き上げ
られ、
地方消費税
が創設されるなら、なおさらこれらの
税制
の
存続意義
はなくなる。この際、その
廃止
に踏み切るべきものと考えます。なお、これらの税の
廃止
に伴い必要となるべき
地方交付税法
上の
措置
についても所要の
改正
を施すこととしております。
消費税導入
時と同様、
酒税等
については
消費税
との
調整減税
が筋であり、今後この
施策
についても作業を進めていくベきこと、さらに、
国際化時代
に対応した
法人課税
の
見直し
、
土地税制
の
見直し
、
所得税
の
総合課税
と
資産課税
の
適正化
のための
措置
と相まって、
有価証券取引税
の改廃など
資本市場
の
空洞化
を防止する
抜本改正
についても
一定
の
方向性
を固めておく必要があることを申し添えておきます。 以上が、
修正案
についての
趣旨説明
であります。良識ある
議員各位
の御賛同をお願いいたします。(
拍手
) ――
―――――――――――
土井たか子
8
○
議長
(
土井たか子
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
永井哲男
さん。 〔
永井哲男
君
登壇
〕
永井哲男
9
○
永井哲男
君 私は、
日本社会党
・
護憲民主連合
を
代表
し、あわせて
自由民主党
、
新党さきがけ
の御了解を得て、
与党
三党の
代表
として、ただいま
議題
となりました
政府提案
の
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
外三
法案
につき
賛成
の
意見
を表明するものであります。(
拍手
) 我が国は、急速に
高齢化
し、二十一
世紀
初めには
主要国
に例を見ない水準に達すると予想されております。しかも、二十歳から六十四歳までの
生産年齢人口
の割合のピークは
平成
七年であり、
高齢化
はすぐそこに来ているという
状況
であります。また、
財政状況
も悪化し、
国債残高
は二百兆円を超え、
国民
一人
当たり
百六十万円以上となり、
勤労者
一
世帯当たり
の
平均可処分所得
五百七十四万円を既に十四万円もオーバーしている
状況
であり、放置すれば子や孫に過大の負債を残すこととなります。 かつてのような
高度経済成長
を望めないもとで、また、
少子
化で
減少
する
勤労世代
に
負担
が集中しない新たな
税体系
の構築が、まさに喫緊の
課題
となっているところであります。来るべき将来を的確に予測し、先延ばしは許されない責任ある決断が、今
政治
に求められているのであります。私たちは、
時代
の
要請
にこたえるために、活力ある
福祉社会
を
実現
するために、
社会
の
構成員
が広く
負担
を分かち合う、
所得
、
消費
、
資産
のバランスのとれた
税体系
を構築する必要があると考え、
賛成
するものであります。(
拍手
)
改正内容
について、まず、
所得税
、
個人住民税
の
減税
について、活力ある
福祉社会
の
実現
を目指すため、働き
盛り
の
中堅所得者層
を
中心
とする
税率構造
の
累進緩和策
が図られており、
最高税率
を維持し、
減税規模
を三・五兆円にしたことも評価できます。
さき
の低・中
所得者層
を重視した
抜本改革
と相まって、まさに
所得税
の
基本
型が
実現
できたものと言えるものであります。 二兆円の
特別減税
及び
減税
の
先行
により、当面の
景気
に対する
配慮
もなされており、また、
最低課税額
の
引き上げ
、
特別減税
における低額の
上限額
の設定など、低
所得者対策
としても評価できます。 次に、
消費税
の
改革
について、
限界控除制度
の
廃止
、
簡易課税制度
の大幅な改善など、
不公平税制
を直し、また、
仕入れ税額
について
インボイス方式
を採用して
制度
の
信頼性
も高まのました。
国民
の
皆さん
の御
理解
を得るに足る
制度改革
が
実現
し得たものと考えます。
消費税
の
税率
について、
所得課税
、
相続税
の
減税
、緊急の
老人介護対策
をも考慮しなければならず、
地方消費税
を含めて五%としたのは、
国民
の
皆さん
にお願いする
消費税
の
負担
をできる限りぎりぎりのものにとどめる努力を行った結果であり、深刻な
財政事情
のもと、やむを得ないものと考えます。 なお、
実施
に際し、いわゆる
見直し規定
を設け、
国民的選択
の
余地
を残したことは、極めて
意義
深いものと考えるものであります。
福祉
の
充実
について、この
改革
の中において
老人介護対策
、
少子対策
など〇・四兆円が確保され、また、
減税先行
中の
措置
も図られ、
年金生活者
のための
物価スライド
や、
実施
の際、
臨時福祉給付金
などの
弱者対策
なども図られ、本
改革
の
目的
である
福祉
の
充実
に沿うものとして評価できます。
地方消費税
の創設については、
地方分権推進
の上で画期的なものであり、高く評価できるものであります。これらに対して、必要な
財政
的諸
措置
が図られ、
地方
に対する諸
対策
とともに、責任ある
与党
の
立場
として十分に評価し得るものです。 ここで、
公約違反
について一言申し添えます。 今回の
改革象
は、
不公平税制
の是正、
福祉
の
充実
など、
社会党
が
国民
的な要望に責任を持ってこたえられる取り組みを訴えてきた成果であり、
公約
との関係でも十分に許されるものであると考える次第であります。(
拍手
) 以上のとおり、
政府提案
の
関連
四
法案
は、来るべき
少子
・
高齢化社会
に対応し得る活力ある
福祉社会
の
実現
に向けての現状で考えられる最善のものであり、
改革
が提出している
修正
の
余地
は全くありません。 そのことを申し添えて、私の
賛成討論
といたします。(
拍手
)
土井たか子
10
○
議長
(
土井たか子
君)
北側一雄
さん。 〔
北側一雄
君
登壇
〕
北側一雄
11
○
北側一雄
君 私は、
改革
を
代表
いたしまして、ただいま
議題
となっております
改革提出
の
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
、
平成
七年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
及び
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
並びに
政府提出
の
減税特例公債法案
に対し
賛成
の
立場
から、また、
政府提出
の
減税特例公債法案
以外の
税制改革関連
三
法案
に対し反対の
立場
から、
討論
を行います。(
拍手
)
税制
は、国の
基本
にかかわる重大な問題であります。また、
国民生活
にも直結した国政の最
重要課題
であります。ゆえに、
国民
の信託を受けた我々
国会議員
は、極めて慎重かつ厳正に
審議
を尽くすべきは当然でございます。にもかかわらず、自民党、
社会党
、
新党さきがけ
の
与党
は、
税制改革
に関する
特別委員会
において、全く不誠実かつ強引な
委員会運営
を行ったのであります。(
拍手
) 我々
改革
が責任ある野党として
修正案
を取りまとめ、対案を示したにもかかわらず、十分な
審議
もなされないままに、
強行採決
という
議会制民主主義
を踏みにじる暴挙に出たことはまことに遺憾でございます。(
拍手
)まさに、議席、数の力に任せたおごりと断ぜざるを得ません。広く
国民
の声を聴取するという
政治家
の責務を放棄した
政府
・
与党
の
姿勢
には、心の底から大きな怒りを禁じ得ません。
与党
の反省を促すものでございます。 以下、
改革提出
の
修正案
に
賛成
し、
減税特例公債法案
以外の
政府案
に反対する
理由
を順次申し述べます。 第一の
理由
には、この
税制改革関連法案
は、
内容
的に極めて不十分かつ中途半端で、
理念
、
目的
が全く不明確であり、抜本的な
税制改革
の
要請
にこたえていないということでございます。
所得減税
では
特別減税
との二階
建て
となり、
中堅サラリーマン
などの
所得税
の
重税感
は十分には緩和されておりません。しかも、
平成
九年には二兆円の
特別減税
がなくなり、
政府案
の
制度減税
だけが残った場合、
消費税率
の
引き上げ
と
特別減税
が
実施
されないことにより六兆円を超える
規模
の二重の
増税
となるのであります。住宅、教育などの重い支出に苦しむ
国民
の
生活
や
経済
に対する影響は甚だしいものと言わざるを得ません。また、
福祉
、
行財政改革
、
租税特別措置
、
消費税
の
適正化
など、
重要課題
はすべて
附則
第二十五条の
見直し条項
で先送りされているのであります。 さらには、
新設
の
地方消費税
を含めた
消費税率
の五%は、現時点では単なる仮置きの数字であるということでございます。その証拠に、
税制改革
に関する
特別委員会
において、私の質問に対し
武村大蔵大垣
は、とりあえずここは五%で一
たん処理
をすると答弁されているのであります。結局、二年後の
見直し
の時点では
税率
はどうなるのかわからないという極めて無責任なものと言わざるを得ません。 第二の
理由
は、
高齢社会対応
といいながら、
前提
となる
福祉ビジョン
もなく、このままでは新
ゴールドプラン
など
福祉政策
の破綻は必至であるということであります。
高齢化社会
に対応するというのであれば、将来の
福祉ビジョン
を提示していくことが、
国民
に
増税
を求める
政府
としての当然の対応ではありませんか。しかし、
政府
は、この作業を全く怠り、申しわけ程度の
高齢化
対策
枠を設けるというこそくな手段をとったのであります。 厚生省がつくった新
ゴールドプラン
の案は、三千三百に及ぶ
地方
自治体が地域の実情や住民の要望を踏まえて
地方
老人保健
福祉
計画
を策定し、これを積み上げて集計されたものが新
ゴールドプラン
であります。事実上、住民に対する
公約
となっているのであります。新
ゴールドプラン
は、厚生省から
与党
税調に提出されているにもかかわらず、今回の
法案
では全くこれについて無視をされております。 そもそも、
与党
三党の
税制改革
大綱にはこのように書かれております。「今後の
少子
・高齢
社会
への適切な対応のためには避けて通れない
税制
の抜本的
改革
という
課題
に対して真正面から取り組んだ成果である。」と書かれているのであります。何が、どこが、
少子
・
高齢社会対応
の
税制改革
ですか。どこが
抜本改革
でしょうか。何が真正面から取り組んだ成果でありましょうか。私には、今回の
税制改革案
のどこをどう読めばこういう考え方が出てくるのか、全くわからないのであります。(
拍手
) 第三の
理由
は、
村山総理
を初め
武村大蔵大臣
が、就任以来、
行政改革
は
税制改革
の
前提
であると再三明言してまいりました。それにもかかわらず、全く何の展望、
内容
等について示されず、結局は
見直し条項
で逃げることで
行政改革
を事実上ほごにしているのであります。 中でも、
武村大蔵大臣
が党首を務める
新党さきがけ
は、
税制改革関連法案
の
与党
内議論の過程において、二度にわたって
行政改革
に関する提言をおまとめになりました。一度は特殊法人の整理統廃合について、二度目は二兆四千億円に上る
行政改革
案でありました。しかし、このいずれも、
税制改革関連法案
の提出に当たって
内容
的に何ら反映されたものとなっておりません。税と
財政
に関する最高責任者である大蔵大臣が党首を務める政党によって提言された
内容
が、結局は今回の
法案
では全く一顧だにされず無視されたのであります。
武村大蔵大臣
は、
税制改革関連法案
を提出した大蔵大臣の顔と、
国民
に期待感を抱かせるだけの幻の
行政改革
案を提言する政党党首の顔と、この二つの顔を使い分けておられる、こう
国民
は受けとめているのではないでしょうか。(
拍手
)二度にわたる
さき
がけの提言はパフォーマンスだったのでありましょうか。
国民
に
負担増
をお願いするに当たっては、みずからの身を削る努力は当然であります。我が
改革
が提出した
修正案
に沿って、
政府
は早急に
行政改革
に対する考え方を
国民
の前に具体的に明示すべきであります。 第四の
理由
は、今回の
税制改革案
は、自民党単独政権
時代
に膨れ上がった二百兆円にも及ぶ
公債
残高があるにもかかわらず、
国民
に
増税
を求めておきながら、さらに国が借金をするという全く言語道断なものであるということであります。 今回の
法案
では、
消費税
引き上げ
に伴う
政府
支出増のうち、四千億円は建設国債すなわち借金によって賄い、法人特別税の
廃止
と自動車の
消費税
の経過
措置
の
廃止
分三手億円も何ら財源
措置
がされておりません。
増税
が借金をふやす要因となるのでは、何のための
税制改革
かわからないのであります。 また、
政府
は、財源手当てが不透明なまま
歳出
計画
を矢継ぎ早に決定しております。去る十月七日、閣議で決定された総額六百三十兆円の公共投資
基本
計画
や、また十月二十五自に緊急農業農村
対策
本部が決めた総額六兆円の農業
対策
大綱についても、この財源担保は不透明であります。今回の
法案
における
消費税率
五%は、現
段階
では単なる仮置きの数字であり、このままでは、ばらまき型
財政
運営への懸念と、
見直し
期間の二年の間に歯どめなき
増税
路線に陥る危険性を指摘せざるを得ないのであります。 以上、
改革提出
の
修正案
に
賛成
し、
減税特例公債法案
以外の
政府案
に反対する
理由
を申し述べてまいりましたが、最後に、心ある
社会党
の皆様に訴えたい。 我々
改革
が提出した
修正案
は、細川、羽田内閣を支えた旧連立
与党
時代
に、
社会党
の
皆さん
も参加された
福祉社会
に対応する
税制改革
協議会での
福祉
、
行政改革
、
税制
の各小
委員
会等で
社会党
の
皆さん
と我々とで精力的に交わした議論を土台として、それを踏まえて
改革
派内で議論を尽くして提出した
修正案
でございます。その
内容
は、飲食料品についての複数
税率
を
見直し
の検討対象とし、
税制改革
の
前提
として、
福祉ビジョン
、
行政改革
の速やかな提示を求めているものでございます。
社会党
の
皆さん
も、胸中では必ずや共鳴されているに違いないと確信するものでございます。(
拍手
)
社会党
の
皆さん
、どうかみずからの
税制
に対する
政治
信念を
国民
の前に明確にお示ししていただきたい。勇気を持って、我々
改革
の提出した
修正案
に
賛成
票を投じることを心からお訴えし、私の
討論
といたします。(
拍手
)
土井たか子
12
○
議長
(
土井たか子
君) 矢島恒夫さん。 〔矢島恒夫君
登壇
〕
矢島恒夫
13
○矢島恒夫君 私は、
日本共産党
を
代表
し、
消費税
増税
を
中心
とした
税制改革
法案
に対して、反対の
討論
を行います。 私は、まず最初に、一昨日の
税制
特別委員会
において
強行採決
を行い、本日ただいま衆議院通過を強行しようとしている
政府
・
与党
の
政治
姿勢
を厳しく糾弾するものであります。(
拍手
)
政府
・
与党
は、
公約違反
、
国民
犠牲など、この
法案
の数々の重大な問題点を隠したまま、村山首相のAPEC出発前に衆議院を通過させるという
日程
を絶対化して、採決をごり押ししようとしています。これは、
国会
の権威をないがしろにするものであり、断じて容認できません。 同時に、旧連立諸党
改革
は、対決ポーズをとっているが、その
修正
内容
は、
国民
にとっては
消費税
の
増税
という
与党
との悪政の競い合いそのものであり、到底認められるものではありません。 私が
政府提案
に反対する第一の
理由
は、
消費税率
引き上げ
が重大な
公約違反
だからであります。
消費税率
引き上げ
は、
さき
の総選挙でどの党も
公約
しておりません。いわんや、村山首相や
社会党
が
引き上げ
ないと総選挙で
公約
していながら、それとは全く逆の
消費税率
引き上げ
を強行することは、明々白々たる
公約違反
でありますしかるに村山首相は、裁量の範囲などとこれを合理化しようとしています。このような態度は、主権在民を宣言し、「そもそも国政は、
国民
の厳粛な信託によるもの」とうたった憲法の精神を乱暴に踏みにじり、
議会制民主主義
を根底からひっくり返そうとするもので、到底容認できないのであります。 第二は、この
消費税率
引き上げ
は
国民
に過酷な
負担
をもたらすからであります。
税率
アップは、
消費税
の最大の欠陥である逆進性によって
国民
に一層の
負担
を強いる、そればかりか、物価を
引き上げ
、
景気
への悪影響など、多大の被害を及ぼすのであります。とりわけ、
年金生活者
、零細業者など低
所得
者は、
所得減税
の恩恵が皆無であり、
消費税
増税
だけが押しつけられます。高齢者世帯がこうむる
消費税
の
負担増
も、
政府
のお年寄りなどに対する一律一万円から三万円の一時金などでは到底補えるものではありません。 第三は、今回の
消費税率
の
引き上げ
は、歯どめなき
税率
アップヘの道を開くものだからであります。 軍事増強
予算
や公共事業へのむだ、大企業への特権的優遇
税制
も温存し、
国民
には五%への
税率
引き上げ
を押しつける、こんなことは絶対に許されません。しかも、
税率
を六%、七%に
引き上げ
ることができるよう
見直し条項
を設けていることは、到底許せるものではありません。村山内閣は、
消費税
に対する
社会党
の政策を百八十度転換し、自民党内閣さえ行えなかった
税率
アップに踏み切り、歯どめなき
税率
アップの道を進もうとしているのであります。 第四は、今回の
所得減税
は高額
所得
者優遇であり、
政府
が口実にしている
中堅所得者層
を
中心
とした
減税
というのは全くの偽りだからであります。
消費税
の
税率
引き上げ
と合わせて計算してみますと、
年収
八百万円以下、
サラリーマン
の約九割が差し引き
増税
となります。しかも、
さき
の年金大改悪で保険料の大幅
引き上げ
が強行され、その分を含めると、民間研究所も発表したとおり、
年収
一千万円の
サラリーマン
世帯でさえ差し引き
負担増
となるのであります。他方、
年収
二千万円超のごく一握りの高額
所得
者には、年間百万円を超える大
減税
となるのであります。このどこが
中堅所得者層
に重点を置いた
減税
と言えるのでしょうか。 最後に、私は、優しい
政治
を標榜しながら、自民党
政治
を丸のみし、
国民
への
公約
を平然と裏切り、
消費税
の
増税
を強引に押し通そうとする村山内閣の
政治
姿勢
を断固糾弾するものであります。(
拍手
)
日本共産党
は、
消費税
の
廃止
と税
財政
の民主化を進める真の
税制改革
を強く要求し、最後まで
国民
とともに闘う決意であることを再度明らかにして、私の反対
討論
を終わります。(
拍手
)
土井たか子
14
○
議長
(
土井たか子
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ――
―――――――――――
土井たか子
15
○
議長
(
土井たか子
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第一につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の
皆さん
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
土井たか子
16
○
議長
(
土井たか子
君) 起立多数。よって、
本案
は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。次に、
日程
第二に対する
中野寛成
さん外四名提出の
修正案
につき採決いたします。 この採決は記名投票をもって行います。
中野寛成
さん外四名提出の
修正案
に
賛成
の
皆さん
は白票、反対の
皆さん
は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
土井たか子
17
○
議長
(
土井たか子
君) 投票漏れはありませんか――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。 投票を計算させます。 〔参事投票を計算〕
土井たか子
18
○
議長
(
土井たか子
君) 投票の結果を事務総長から
報告
させます。 〔事務総長
報告
〕 投票総数 四百六十七 可とする者(白票) 百七十三 否とする者(青票) 二百九十四 〔
拍手
〕
土井たか子
19
○
議長
(
土井たか子
君) 右の結果、
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
中野寛成
さん外四名提出の
修正案
は否決されました。(
拍手
) ――
―――――――――――
中野寛成
君外四名提出の
修正案
を可とする
議員
の氏名 安倍 基雄君 阿部 昭吾君 愛知 和男君 愛野興一郎君 青木 宏之君 青山 丘君 青山 二三君 赤羽 一嘉君 赤松 正雄君 東 祥三君 新井 将敬君 粟屋 敏信君 井奥 貞雄君 井上 喜一君 伊藤 達也君 石井 啓一君 石田 勝之君 石田幸四郎君 石田 祝稔君 石田 美栄君 石破 茂君 市川 雄一君 今井 宏君 岩浅 嘉仁君 上田 晃弘君 上田 勇君 上田 清司君 江崎 鐵磨君 遠藤 乙彦君 遠藤 和良君 小沢 辰男君 大石 正光君 大内 啓伍君 大口 善徳君 大野由利子君 大矢 卓史君 太田 昭宏君 太田 誠一君 近江巳記夫君 岡島 正之君 岡田 克也君 奥田 敬和君 長内 順一君 加藤 六月君 鹿野 道彦君 貝沼 次郎君 海部 俊樹君 金子徳之介君 鴨下 一郎君 川島 實君 河上 覃雄君 河村たかし君 神崎 武法君 神田 厚君 木村 守男君 北川 正恭君 北側 一雄君 北橋 健治君 北村 直人君 久保 哲司君 工藤堅太郎君 草川 昭三君 倉田 栄喜君 栗本慎一郎君 小池百合子君 小泉 晨一君 小坂 憲次君 小平 忠正君 木幡 弘道君 古賀 一成君 古賀 敬章君 古賀 正浩君 近藤 豊君 権藤 恒夫君 左藤 恵君 佐藤 茂樹君 佐藤 静雄君 佐藤 敬夫君 佐藤 守良君 斉藤 鉄夫君 坂口 力君 坂本 剛二君 笹川 堯君 笹山 登生君 鮫島 宗明君 実川 幸夫君 白沢 三郎君 須藤 浩君 杉山 憲夫君 田名部匡省君 田端 正広君 高市 早苗君 高木 陽介君 高木 義明君 高橋 一郎君 竹内 譲君 武山百合子君 谷口 隆義君 樽床 伸二君 千葉 国男君 津島 雄二君 塚田 延充君 月原 茂皓君 土田 龍司君 富田 茂之君 豊田潤多郎君 鳥居 一雄君 中井 洽君 中島 衛君 中田 宏君 中西 啓介君 中野 寛成君 中村 時広君 仲村 正治君 永井 英慈君 長浜 博行君 二階 俊博君 西 博義君 西岡 武夫君 西川太一郎君 西村 眞悟君 野田 毅君 野田 佳彦君 野呂 昭彦君 羽田 孜君 畑 英次郎君 初村謙一郎君 鳩山 邦夫君 日笠 勝之君 平田 米男君 広野ただし君 弘友 和夫君 吹田 愰君 福島 豊君 福留 泰蔵君 藤井 裕久君 藤村 修君 二見 伸明君 船田 元君 冬柴 鐵三君 星野 行男君 細川 護煕君 前田 武志君 増子 輝彦君 増田 敏男君 桝屋 敬悟君 松岡滿壽男君 松沢 成文君 松田 岩夫君 宮地 正介君 宮本 一三君 村井 仁君 茂木 敏充君 森本 晃司君 矢上 雅義君 保岡 興治君 柳田 稔君 山岡 賢次君 山口那津男君 山崎広太郎君 山田 英介君 山田 宏君 山田 正彦君 山名 靖英君 山本 幸三君 山本 孝史君 山本 拓君 吉田 治君 吉田 公一君 米田 建三君 若松 謙維君 渡辺浩一郎君 大谷 忠雄君 否とする
議員
の氏名 安倍 晋三君 相沢 英之君 逢沢 一郎君 赤城 徳彦君 麻生 太郎君 甘利 明君 荒井 広幸君 伊藤 公介君 伊藤宗一郎君 伊吹 文明君 池田 行彦君 石橋 一弥君 石原慎太郎君 石原 伸晃君 稲垣 実男君 稲葉 大和君 臼井日出男君 浦野 烋興君 衛藤征士郎君 衛藤 晟一君 小川 元君 小此木八郎君 小里 貞利君 小澤 潔君 小野 晋也君 小渕 恵三君 尾身 幸次君 越智 伊平君 越智 通雄君 大島 理森君 大原 一三君 奥田 幹生君 奥野 誠亮君 加藤 紘一君 加藤 卓二君 狩野 勝君 梶山 静六君 片岡 武司君 金子 一義君 金子原二郎君 金田 英行君 亀井 静香君 亀井 善之君 唐沢俊二郎君 川崎 二郎君 河村 建夫君 瓦 力君 木部 佳昭君 木村 義雄君 菊池福治郎君 岸田 文雄君 岸本 光造君 久間 章生君 久野統一郎君 熊代 昭彦君 栗原 博久君 栗原 裕康君 小泉純一郎君 小杉 隆君 小宮山重四郎君 古賀 誠君 後藤田正晴君 高村 正彦君 近藤 鉄雄君 佐田玄一郎君 佐藤 孝行君 佐藤 信二君 佐藤 剛男君 斉藤斗志二君 斎藤 文昭君 坂井 隆憲君 坂本三十次君 桜井 新君 櫻内 義雄君 志賀 節君 自見庄三郎君 塩川正十郎君 塩崎 恭久君 塩谷 立君 七条 明君 島村 宜伸君 白川 勝彦君 鈴木 俊一君 住 博司君 関谷 勝嗣君 田澤 吉郎君 田中 直紀君 田中眞紀子君 田野瀬良太郎君 田原 隆君 高鳥 修君 高橋 辰夫君 竹内 黎一君 竹下 登君 武部 勤君 橘 康太郎君 谷 洋一君 谷垣 禎一君 谷川 和穗君 玉沢徳一郎君 近岡理一郎君 中馬 弘毅君 塚原 俊平君 戸井田三郎君 東家 嘉幸君 虎島 和夫君 中尾 栄一君 中川 昭一君 中川 秀直君 中島洋次郎君 中曽根康弘君 中谷 元君 中村正三郎君 中山 太郎君 中山 正暉君 長勢 甚遠君 二階堂 進君 丹羽 雄哉君 西田 司君 額賀福志郎君 根本 匠君 野田 聖子君 野田 実君 野中 広務君 野呂田芳成君 葉梨 信行君 萩山 教嚴君 蓮実 進君 浜田 靖一君 林 幹雄君 林 義郎君 原田 憲君 原田昇左右君 平泉 渉君 平沼 赳夫君 平林 鴻三君 深谷 隆司君 福田 康夫君 福永 信彦君 藤井 孝男君 藤尾 正行君 藤本 孝雄君 二田 孝治君 古屋 圭司君 保利 耕輔君 穂積 良行君 細田 博之君 堀内 光雄君 堀之内久男君 町村 信孝君 松岡 利勝君 松下 忠洋君 松永 光君 三ツ林弥太郎君 三塚 博君 御法川英文君 水野 清君 宮崎 茂一君 宮里 松正君 宮澤 喜一君 宮路 和明君 宮下 創平君 村岡 兼造君 村上誠一郎君 村田敬次郎君 村田 吉隆君 村山 達雄君 持永 和見君 森 英介君 森 喜朗君 森田 一君 谷津 義男君 山口 俊一君 山崎 拓君 山中 貞則君 山本 公一君 山本 有二君 与謝野 馨君 横内 正明君 若林 正俊君 渡瀬 憲明君 渡辺 省一君 渡辺美智雄君 綿貫 民輔君 赤松 広隆君 網岡 雄君 五十嵐広三君 井上 一成君 伊東 秀子君 伊藤 茂君 池田 隆一君 池端 清一君 石井 智君 石橋 大吉君 今村 修君 岩田 順介君 遠藤 登君 緒方 克陽君 大出 俊君 大木 正吾君 大畠 章宏君 岡崎トミ子君 加藤 万吉君 北沢 清功君 小林 守君 小森 龍邦君 五島 正規君 後藤 茂君 輿石 東君 左近 正男君 佐々木秀典君 佐藤 観樹君 佐藤 泰介君 坂上 富男君 沢藤礼次郎君 嶋崎 譲君 関山 信之君 田口 健二君 田中 昭一君 田中 恒利君 田邊 誠君 竹内 猛君 辻 一彦君 土肥 隆一君 中西 績介君 永井 孝信君 野坂 浩賢君 畠山健治郎君 鉢呂 吉雄君 濱田 健一君 早川 勝君 日野 市朗君 細川 律夫君 細谷 治通君 堀込 征雄君 前島 秀行君 松前 仰君 三野 優美君 村山 富市君 森井 忠良君 山口 鶴男君 山崎 泉君 山下八洲夫君 山花 貞夫君 山元 勉君 横光 克彦君 吉岡 賢治君 和田 貞夫君 渡辺 嘉藏君 荒井 聰君 五十嵐ふみひこ君 井出 正一君 宇佐美 登君 枝野 幸男君 小沢 鋭仁君 菅 直人君 玄葉光一郎君 佐藤謙一郎君 園田 博之君 田中 甲君 田中 秀征君 高見 裕一君 武村 正義君 渡海紀三朗君 中島 章夫君 錦織 淳君 鳩山由紀夫君 前原 誠司君 三原 朝彦君 簗瀬 進君 岩佐 恵美君 穀田 恵二君 佐々木陸海君 志位 和夫君 寺前 巖君 中島 武敏君 東中 光雄君 不破 哲三君 藤田 スミ君 古堅 実吉君 正森 成二君 松本 善明君 矢島 恒夫君 山原健二郎君 吉井 英勝君 石井 紘基君 遠藤 利明君 海江田万里君 牧野 聖修君 糸山英太郎君 岡崎 宏美君 鯨岡 兵輔君 中村喜四郎君 中村 力君 ――
―――――――――――
土井たか子
20
○
議長
(
土井たか子
君) 次に、
日程
第二につき採決いたします。 この採決は記名投票をもって行います。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の
皆さん
は白票、反対の
皆さん
は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
土井たか子
21
○
議長
(
土井たか子
君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。 投票を計算させます。 〔参事投票を計算〕
土井たか子
22
○
議長
(
土井たか子
君) 投票の結果を事務総長から
報告
させます。 〔事務総長
報告
〕 投票総数 四百六十六 可とする者(白票) 二百七十 否とする者(青票) 百九十六 〔
拍手
〕
土井たか子
23
○
議長
(
土井たか子
君) 右の結果、
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。(
拍手
) ――
―――――――――――
所得税法
及び
消費税法
の一部を
改正
する
法律案
を
委員長
報告
の通り決するを可とする
議員
の氏名 安倍 晋三君 相沢 英之君 逢沢 一郎君 赤城 徳彦君 麻生 太郎君 甘利 明君 荒井 広幸君 伊藤 公介君 伊藤宗一郎君 伊吹 文明君 池田 行彦君 石橋 一弥君 石原慎太郎君 石原 伸晃君 稲垣 実男君 稲葉 大和君 臼井日出男君 浦野 烋興君 衛藤征士郎君 衛藤 晟一君 小川 元君 小此木八郎君 小里 貞利君 小澤 潔君 小野 晋也君 小渕 恵三君 尾身 幸次君 越智 通雄君 大島 理森君 大原 一三君 奥田 幹生君 奥野 誠亮君 加藤 紘一君 加藤 卓二君 狩野 勝君 梶山 静六君 片岡 武司君 金子 一義君 金子原二郎君 金田 英行君 亀井 静香君 亀井 善之君 唐沢俊二郎君 川崎 二郎君 河村 建夫君 瓦 力君 木部 佳昭君 木村 義雄君 菊池福治郎君 岸田 文雄君 岸本 光造君 久間 章生君 久野統一郎君 熊代 昭彦君 栗原 博久君 栗原 裕康君 小泉純一郎君 小杉 隆君 小宮山重四郎君 古賀 誠君 後藤田正晴君 高村 正彦君 近藤 鉄雄君 佐田玄一郎君 佐藤 孝行君 佐藤 信二君 佐藤 剛男君 斉藤斗志二君 斎藤 文昭君 坂井 隆憲君 坂本三十次君 桜井 新君 櫻内 義雄君 志賀 節君 自見庄三郎君 塩川正十郎君 塩崎 恭久君 塩谷 立君 七条 明君 島村 宜伸君 白川 勝彦君 鈴木 俊一君 住 博司君 関谷 勝嗣君 田澤 吉郎君 田中 直紀君 田中眞紀子君 田野瀬良太郎君 田原 隆君 高鳥 修君 高橋 辰夫君 竹内 黎一君 竹下 登君 武部 勤君 橘 康太郎君 谷 洋一君 谷垣 禎一君 谷川 和穗君 玉沢徳一郎君 近岡理一郎君 中馬 弘毅君 塚原 俊平君 戸井田三郎君 東家 嘉幸君 虎島 和夫君 中尾 栄一君 中川 昭一君 中川 秀直君 中島洋次郎君 中曽根康弘君 中谷 元君 中村正三郎君 中山 太郎君 中山 正暉君 長勢 甚遠君 二階堂 進君 丹羽 雄哉君 西田 司君 額賀福志郎君 根本 匠君 野田 聖子君 野田 実君 野中 広務君 野呂田芳成君 葉梨 信行君 萩山 教嚴君 蓮実 進君 浜田 靖一君 林 幹雄君 林 義郎君 原田 憲君 原田昇左右君 平泉 渉君 平沼 赳夫君 平林 鴻三君 深谷 隆司君 福田 康夫君 福永 信彦君 藤井 孝男君 藤尾 正行君 藤本 孝雄君 二田 孝治君 古屋 圭司君 保利 耕輔君 穂積 良行君 細田 博之君 堀内 光雄君 堀之内久男君 町村 信孝君 松岡 利勝君 松下 忠洋君 松永 光君 三ツ林弥太郎君 三塚 博君 御法川英文君 水野 清君 宮崎 茂一君 宮里 松正君 宮澤 喜一君 宮路 和明君 宮下 創平君 村岡 兼造君 村上誠一郎君 村田敬次郎君 村田 吉隆君 村山 達雄君 持永 和見君 森 英介君 森 喜朗君 森田 一君 谷津 義男君 山口 俊一君 山崎 拓君 山中 貞則君 山本 公一君 山本 有二君 与謝野 馨君 横内 正明君 若林 正俊君 渡瀬 憲明君 渡辺 省一君 渡辺美智雄君 綿貫 民輔君 赤松 広隆君 網岡 雄君 五十嵐広三君 井上 一成君 伊東 秀子君 伊藤 茂君 池田 隆一君 池端 清一君 石井 智君 石橋 大吉君 今村 修君 遠藤 登君 緒方 克陽君 大出 俊君 大木 正吾君 大畠 章宏君 岡崎トミ子君 加藤 万吉君 北沢 清功君 小林 守君 五島 正規君 後藤 茂君 輿石 東君 左近 正男君 佐々木秀典君 佐藤 観樹君 佐藤 泰介君 坂上 富男君 沢藤礼次郎君 嶋崎 譲君 関山 信之君 田口 健二君 田中 昭一君 田中 恒利君 田邊 誠君 竹内 猛君 辻 一彦君 土肥 隆一君 中西 績介君 永井 孝信君 野坂 浩賢君 畠山健治郎君 鉢呂 吉雄君 濱田 健一君 早川 勝君 日野 市朗君 細川 律夫君 細谷 治通君 堀込 征雄君 前島 秀行君 松前 仰君 三野 優美君 村山 富市君 森井 忠良君 山口 鶴男君 山崎 泉君 山下八洲夫君 山花 貞夫君 山元 勉君 横光 克彦君 吉岡 賢治君 和田 貞夫君 渡辺 嘉藏君 荒井 聰君 五十嵐ふみひこ君 井出 正一君 宇佐美 登君 枝野 幸男君 小沢 鋭仁君 菅 直人君 玄葉光一郎君 佐藤謙一郎君 園田 博之君 田中 甲君 田中 秀征君 高見 裕一君 武村 正義君 渡海紀三朗君 中島 章夫君 錦織 淳君 鳩山由紀夫君 前原 誠司君 三原 朝彦君 簗瀬 進君 鯨岡 兵輔君 中村喜四郎君 中村 力君 否とする
議員
の氏名 安倍 基雄君 阿部 昭吾君 愛知 和男君 愛野興一郎君 青木 宏之君 青山 丘君 青山 二三君 赤羽 一嘉君 赤松 正雄君 東 祥三君 新井 将敬君 粟屋 敏信君 井奥 貞雄君 井上 喜一君 伊藤 達也君 石井 啓一君 石田 勝之君 石田幸四郎君 石田 祝稔君 石田 美栄君 石破 茂君 市川 雄一君 今井 宏君 岩浅 嘉仁君 上田 晃弘君 上田 勇君 上田 清司君 江崎 鐵磨君 遠藤 乙彦君 遠藤 和良君 小沢 辰男君 大石 正光君 大内 啓伍君 大口 善徳君 大野由利子君 大矢 卓史君 太田 昭宏君 太田 誠一君 近江巳記夫君 岡島 正之君 岡田 克也君 奥田 敬和君 長内 順一君 加藤 六月君 鹿野 道彦君 貝沼 次郎君 海部 俊樹君 金子徳之介君 鴨下 一郎君 川島 實君 河上 覃雄君 河村たかし君 神崎 武法君 神田 厚君 木村 守男君 北川 正恭君 北側 一雄君 北橋 健治君 北村 直人君 久保 哲司君 工藤堅太郎君 草川 昭三君 倉田 栄喜君 栗本慎一郎君 小池百合子君 小泉 晨一君 小坂 憲次君 小平 忠正君 木幡 弘道君 古賀 一成君 古賀 敬章君 古賀 正浩君 近藤 豊君 権藤 恒夫君 左藤 恵君 佐藤 茂樹君 佐藤 静雄君 佐藤 敬夫君 佐藤 守良君 斉藤 鉄夫君 坂口 力君 坂本 剛二君 笹川 堯君 笹山 登生君 鮫島 宗明君 実川 幸夫君 白沢 三郎君 須藤 浩君 杉山 憲夫君 田名部匡省君 田端 正広君 高市 早苗君 高木 陽介君 高木 義明君 高橋 一郎君 竹内 譲君 武山百合子君 谷口 隆義君 樽床 伸二君 千葉 国男君 津島 雄二君 塚田 延充君 月原 茂皓君 土田 龍司君 富田 茂之君 豊田潤多郎君 鳥居 一雄君 中井 洽君 中島 衛君 中田 宏君 中西 啓介君 中野 寛成君 中村 時広君 仲村 正治君 永井 英慈君 長浜 博行君 二階 俊博君 西 博義君 西岡 武夫君 西川太一郎君 西村 眞悟君 野田 毅君 野田 佳彦君 野呂 昭彦君 羽田 孜君 畑 英次郎君 初村謙一郎君 鳩山 邦夫君 日笠 勝之君 平田 米男君 広野ただし君 弘友 和夫君 吹田 愰君 福島 豊君 福留 泰蔵君 藤井 裕久君 藤村 修君 二見 伸明君 船田 元君 冬柴 鐵三君 星野 行男君 細川 護煕君 前田 武志君 増子 輝彦君 増田 敏男君 桝屋 敬悟君 松岡滿壽男君 松沢 成文君 松田 岩夫君 宮地 正介君 宮本 一三君 村井 仁君 茂木 敏充君 森本 晃司君 矢上 雅義君 保岡 興治君 柳田 稔君 山岡 賢次君 山口 敏夫君 山口那津男君 山崎広太郎君 山田 英介君 山田 宏君 山田 正彦君 山名 靖英君 山本 幸三君 山本 孝史君 山本 拓君 吉田 治君 吉田 公一君 米田 建三君 若松 謙維君 渡辺浩一郎君 小森 龍邦君 岩佐 恵美君 穀田 恵二君 佐々木陸海君 志位 和夫君 寺前 巖君 中島 武敏君 東中 光雄君 不破 哲三君 藤田 スミ君 古堅 実吉君 正森 成二君 松本 善明君 矢島 恒夫君 山原健二郎君 吉井 英勝君 石井 紘基君 遠藤 利明君 海江田万里君 牧野 聖修君 糸山英太郎君 大谷 忠雄君 岡崎 宏美君 ――
―――――――――――
土井たか子
24
○
議長
(
土井たか子
君) 次に、
日程
第三に対する
中野寛成
さん外四名提出の
修正案
につき採決いたします。
中野寛成
さん外四名提出の
修正案
に
賛成
の
皆さん
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
土井たか子
25
○
議長
(
土井たか子
君) 起立少数。よって、
中野寛成
さん外四名提出の
修正案
は否決されました。 次に、
日程
第三につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の
皆さん
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
土井たか子
26
○
議長
(
土井たか子
君) 起立多数。よって、
本案
は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第四に対する中野重成さん外四名提出の
修正案
につき採決いたします。 中野責成さん外四名提出の
修正案
に
賛成
の
皆さん
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
土井たか子
27
○
議長
(
土井たか子
君) 起立少数。よって、
中野寛成
さん外四名提出の
修正案
は否決されました。 次に、
日程
第四につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の
皆さん
の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
土井たか子
28
○
議長
(
土井たか子
君) 起立多数。よって、
本案
は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
土井たか子
29
○
議長
(
土井たか子
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十七分散会