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1994-11-07 第131回国会 衆議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
六年十一月七日(月曜日) 午後一時一分
開議
出席委員
委員長
佐藤
孝行君
理事
越智 伊平君
理事
川崎 二郎君
理事
田中 直紀君
理事
中川
昭一君
理事
小平 忠正君
理事
畑 英次郎君
理事
日笠 勝之君
理事
伊藤 茂君
理事
辻 一彦君 逢沢 一郎君 赤城 徳彦君
岸田
文雄
君 岸本 光造君 栗原 博久君 小杉 隆君
斉藤斗志
二君 塩崎 恭久君 七条 明君 福田 康夫君 二田 孝治君 松岡 利勝君
御法川英文
君 井奥 貞雄君 今津 寛君 遠藤 乙彦君
北橋
健治
君 木幡 弘道君 坂本 剛二君 鮫島
宗明
君 千葉 国男君 仲村 正治君 平田 米男君 松田 岩夫君 山本 拓君
池田
隆一
君 永井 哲男君 横光 克彦君
渡辺
嘉藏
君 前原 誠司君 藤田 スミ君 松本 善明君
海江田万里
君
出席国務大臣
外 務 大 臣
河野
洋平
君 大 蔵 大 臣
武村
正義
君 文 部 大 臣
与謝野
馨君
農林水産大臣
大河原太一郎
君
通商産業大臣
橋本龍太郎
君
出席政府委員
外務大臣官房審
議官
朝海 和夫君
外務大臣官房外
務参事官
谷内正太郎
君
外務省条約局長
折田 正樹君
大蔵省関税局長
鏡味
徳房
君
文化庁次長
林田 英樹君
農林水産大臣官
房長
高橋 政行君
農林水産省農蚕
園芸局長
日出 英輔君
農林水産省畜産
局長
高木
勇樹
君
農林水産省食品
流通局長
鈴木 久司君
食糧庁長官
上野 博史君
特許庁長官
高島 章君
特許庁特許技監
油木 肇君
特許庁総務部長
森本 修君
委員外
の
出席者
外務委員会調査
室長
野村 忠清君
大蔵委員会調査
室長
中川
浩扶君
文教委員会調査
室長
長谷川善一
君
農林水産委員会
調査室長
黒木 敏郎君
商工委員会調査
室長
石黒 正大君
—————————————
委員
の異動 十一月七日
辞任
補欠選任
松下
忠洋
君
岸田
文雄
君
吉田
治君
北橋
健治
君
鉢呂
吉雄
君
池田
隆一
君
和田
貞夫
君
渡辺
嘉藏
君 同日
辞任
補欠選任
岸田
文雄
君
松下
忠洋
君
北橋
健治
君
吉田
治君
池田
隆一
君
鉢呂
吉雄
君
渡辺
嘉藏
君
和田
貞夫
君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第一号)
著作権法
及び
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作
権法
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第一一号)
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二号)
繭糸価格安定法
及び
蚕糸砂糖類価格安定事業団
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三号 )
農産物価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
第一四号)
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 一五号)
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一六号)
主要食糧
の
需給
及び
価格
の安定に関する
法律案
(
内閣提出
第一七号) ————◇—————
佐藤孝行
1
○
佐藤委員長
これより
会議
を開きます。
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
著作権法
及び
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
繭糸価格安定法
及び
蚕糸砂糖類価格安定事業団法
の一部を
改正
する
法律案
、
農産物価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
、
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
主要食糧
の
需給
及び
価格
の安定に関する
法律案
の各
案件
を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の説明を求めます。
外務大臣河野洋平
君。
—————————————
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 〔
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
河野洋平
2
○
河野
国務大臣 ただいま
議題
となりました
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御説明いたします。 この
協定
は、
昭和
六十一年九月に開始された
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の第八回目の
多角的貿易交渉
である
ウルグアイ・ラウンド
の結果、
平成
六年四月にモロッコの
マラケシュ
で開催された
閣僚会合
において作成されたものであります。 この
協定
は、
世界貿易機関
を設立し
加盟国
間の
貿易関係
を規律する共通の
制度
上の枠組みを提供すること、
関税
その他の
貿易障害
を実質的に軽減し及び
国際貿易関係
における
差別待遇
を廃止することなどを
目的
とするものであります。
我が国
がこの
協定
を
締結
することは、
我が国
が
世界
の主要な
貿易国
であることにかんがみ、
多角的貿易体制
の
発展
に寄与するとともに、
我が国
の
国民生活
に多大の利益をもたらすこととなるという見地から極めて有意義であると認められます。 よって、ここに、この
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 何とぞ御
審議
の上、速やかに御
承認
いただきますようお願いいたします。
佐藤孝行
3
○
佐藤委員長
次に、
文部大臣与謝野馨
君。
—————————————
著作権法
及び
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作
権法
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する法
律案
〔
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
与謝野馨
4
○
与謝野
国務大臣 このたび、
政府
から
提出
いたしました
著作権法
及び
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
知的所有権
の
貿易関連
の
側面
に関する
協定
を含む
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
、いわゆる
世界貿易機関協定
の
締結
に伴い必要となる
国内法
の
整備
を図ることを
目的
とするものであります。
世界貿易機関協定
については、今国会において別途その
締結
について御
承認
をお願いしているところでありますが、その
附属書
として含まれる
知的所有権
の
貿易関連
の
側面
に関する
協定
は、
知的所有権
の
国際的保護
のための基準及びその
確保
のための手段を定めるものであり、
著作権
に関しては、
著作権
に関する
基本条約
である
ベルヌ条約
の
保護内容
の遵守、
コンピュータープログラム
及びデータベースの
著作権
による
保護
、
レコード等
の貸与に関する
権利
の
付与
、
実演家
、
レコード製作者
及び
放送機関
の
保護等
について
規定
されております。
世界貿易機関協定
の
締結
により
我が国
が負うこととなる
義務
は、他の
締約国
における
著作権者
や
実演家等
の
権利者
に対し、
協定
に従って所定の
保護
を与えることであり、今回の
著作権法等
の一部
改正
の
趣旨
は、同
協定
上の
保護義務
を果たすために必要な
規定
の
整備
を行うことにあります。 次に、この
法律案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
著作権法
の
改正事項
としては、
世界貿易機関
の
加盟国
の
実演
、
レコード
及び
放送
を、
著作権法
により
保護
を受ける
実演
、
レコード
及び
放送
に加えることであります。
現行
の
著作権法
は、
外国
の
著作物
、
実演
、
レコード
及び
放送
について、
ベルヌ条約
や
実演家等保護条約
など既存の
著作権
または
著作隣接権
に関する
条約
により
我が国
が
保護
の
義務
を負うものを
保護
の
対象
としておりますが、このたび、
我が国
が
世界貿易機関協定
を
締結
することに伴い、
世界貿易機関
の
加盟国
の
実演
、
レコード
及び
放送
を新たに
保護
の
対象
として加えることとしております。なお、
世界貿易機関
の
加盟国
の
著作物
については、
現行
の
著作権法
を
改正
するまでもなく
保護
の
対象
となります。 このほか、
世界貿易機関
の
加盟国
の
著作物
について
ベルヌ条約
の
締約国
のものと同様に
保護期間
の
相互主義
を適用することや、
レコード保護条約
に係る
レコード
についての
複製権
の
制限
に関する
経過措置
を廃止することなど、
所要
の
規定
の
整備
を図ることとしております。 第二に、
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律
の
改正
であります。
万国著作権条約
の
実施
に伴う
著作権法
の
特例
に関する
法律
は、
万国著作権条約
の
締約国
の
著作物
についての
特例
を定めるものでありますが、
ベルヌ条約
の
締約国
のものと同様に
世界貿易機関
の
加盟国
の
著作物
については、同法を適用しないこととするものであります。
最後
に、
施行日等
であります。 この
法律
の
施行日
については、
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
が
日本国
について効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない
範囲
内において政令で定める日から施行することとしております。 また、
世界貿易機関
の
加盟国
の
実演等
は、
国内
の
実演等
と同様、
現行著作権法
が施行された
昭和
四十六年以後のものから
保護
を与えることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
佐藤孝行
5
○
佐藤委員長
次に、
農林水産大臣大河原太一郎
君。
—————————————
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
繭糸価格安定法
及び
蚕糸砂糖類価格安定事業団
法の一部を
改正
する
法律案
農産物価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
主要食糧
の
需給
及び
価格
の安定に関する
法律案
〔
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
大河原太一郎
6
○大河原国務大臣 ただいま
議題
となりました
主要食糧
の
需給
及び
価格
の安定に関する
法律案
、
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
繭糸価格安定法
及び
蚕糸砂糖類価格安定事業団法
の一部を
改正
する
法律案
及び
農産物価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。 まず、
主要食糧
の
需給
及び
価格
の安定に関する
法律案
につきまして、御説明申し上げます。 主要な
食糧
である
米穀
及び麦は、
主食
としての
役割
を果たすとともに、
我が国農業
における重要な
農産物
としての
地位
を占めております。
食糧管理法
は、このような
米穀等
の
重要性
にかんがみ、
昭和
十七年に制定されて以来今日に至るまで、社会的、
経済的実態
の変化を踏まえた
所要
の
改善
を図りつつ、
主食
を安定的に
供給
するという
機能
を一貫して担ってきたところであります。 しかしながら、近年、
米穀
の
生産
、
流通
、
消費
をめぐる諸情勢は大きく変化しており、
生産者
の
創意工夫
の発揮、
消費者ニーズヘ
の的確な対応、
流通
の
合理化等
の
要請
が高まっているほか、最近の
米穀
の
不正規流通
に見られるように、
現行
の
食糧管理制度
が
実態
と乖離し、その
機能
を十分に発揮することができなくなっている点も指摘されております。また、
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
の
実施
に伴い、新たな
国際的規律
のもとで
国民
に対する
食糧
の
安定的供給
を
確保
していくことが緊要な
課題
となっております。 このような
状況
のもとで、新たな
米管理システム
のあり方について各般の議論が展開されてきましたが、先般の
農政審議会
において取りまとめられた「新たな
国際環境
に対応した
農政
の
展開方向
」においては、
食糧管理制度
の抜本的な
見直し
を行い、現下の諸
課題
にこたえ得る新たな
法体系
を
整備
する必要があるとされたところであります。 このため、今後とも
米穀
の
需給
及び
価格
の安定を図ることを
基本
としつつ、
生産者
の
自主性
を生かした
稲作生産
の
体質強化
、
市場原理
の導入や
規制緩和
を通じた
流通
の
合理化等
が図られるよう、
食糧管理法
を廃止するとともに、新たな
制度
を構築するため、この
法律案
を
提出
することとした次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして、御説明申し上げます。 第一に、
計画制度
を中心に
生産調整
や
中期的観点
に立った
備蓄
の
運営等
を位置づけ、全体
需給
の
調整
を図ることであります。
政府
は、
米穀
の
需給
の的確な見通しを定め、これに基づき、計画的にかつ
整合性
をもって、
米穀
の
需給
の均衡を図るための
生産調整
の円滑な推進、
米穀
の
供給
が不足する事態に備えた
備蓄
の機動的な
運営
及び
消費者
が必要とする
米穀
の適正かつ円滑な
流通
の
確保
を図るとともに、その適切な
買い入れ
、
輸入
及び
売り渡し
を行うこととし、
農林水産大臣
はこれに必要な
基本計画
を策定することとしております。 第二に、
自主流通米
及び
政府米
を
計画流通米
として位置づけ、その
安定流通
を
確保
することを
基本
としつつ、
流通
の
規制
を緩和することであります。
米穀
の
生産者
に関しては、
現行
の
政府
への
売り渡し義務
を廃止し、
消費者
の必要とする
数量
の
米穀
が計画的かつ安定的に出荷されるよう、その
売り渡し先
を特定するとともに、
計画出荷米
以外のものは、その
数量
の届け出を要件として自由に販売できることとしております。また、
自主流通米
及び
政府米
の適正かつ円滑な
流通
を
確保
するため、その
出荷取り扱い
及び販売を行う業者については、
現行
の
指定
・
許可制
にかえて
登録制
とするほか、
自主流通米
を計画的に
流通
させる
主体
として
自主流通法人
を
法律
上位置づけることとしております。これにあわせて、その
流通ルート
についても、
流通実態
に沿うよう
多様化
、弾力化することとしております。 第三に、
自主流通米
の
価格形成
の場を
制度
化すること等により、
需給実勢
が反映される適切な
価格
の
形成
を図ることであります。 入札を通じて
自主流通米
の取引の指標とすべき適正な
価格
の
形成
が図られるよう、その
機能
を担う
自主流通米価格形成センター
を
法律
上位置づけるとともに、
政府米
の
買い入れ価格
については、
自主流通米価格
の
動向等
を反映させるほか、
生産条件等
を参酌し、再
生産
の
確保
を旨として定めることとしております。 第四に、
民間流通
による
自主流通米
を
主体
とする
制度
のもとで、
政府
が、
政府米
の操作を通じて、
備蓄
の
運営
及び
ミニマムアクセス
の
運用
を行うことであります。
政府
は、
備蓄
の円滑な
運営
を図るため
生産調整実施者
から
政府米
を
買い入れ
るとともに、
政府
により
輸入
された
米穀等
の
売買差額
が
国際約束
に従って
農林水産大臣
が定めた額の
範囲
内となるよう、
売り渡し
を行うこととしております。
最後
に、
麦等
についてであります。
国際約束
に従って、
政府
以外の者が
関税担当量
を支払えば
輸入
することができるものとするほか、
政府
により
輸入
された
麦等
の
売買差額
について
米穀等
の場合と同様の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び主要な
内容
であります。 続きまして、
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、御説明申し上げます。
我が国酪農
は、
農業
の
発展
、
国民食生活
の
改善等
に重要な
役割
を果たしてきており、今後とも、その健全な発達を図っていく上で、
国際化
にも対応した
合理化
を推進していくことが重要な
課題
となっております。 このような中で、
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
の
実施
に伴い、すべての
乳製品
の
国境措置
が
関税化
されることになっておりますが、新たな
国際的規律
のもとで今後とも
我が国酪農
が期待される
役割
を果たし得るような
存立基盤
を
確保
し得るようにするため、
合意内容
を踏まえて、
畜産振興事業団
が行う
指定乳製品等
の
輸入
に係る
調整
の
業務
を
整備
する等の
措置
を講ずることとし、この
法律案
を
提出
することとした次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
事業団
以外の者が
指定乳製品等
の
輸入
を行うことができるようにするとともに、これらの者が
輸入
する
指定乳製品等
の
買い入れ
及び売り戻しの
業務
を新たに
事業団
が行うこととしております。 第二に、
事業団
が行う
指定乳製品等
の
輸入
について、
現行
の
価格高騰
時の
輸入
のほかに、
国際約束
に従って
農林水産大臣
が定めて通知する
数量
の
指定乳製品等
の
輸入
を行うこととしております。 第三に、
事業団
の
指定乳製品等
の
売り渡し
について、
価格高騰
時及び
農林水産大臣
の指示する方針による場合に行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 続きまして、
繭糸価格安定法
及び
蚕糸砂糖類価格安定事業団法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、御説明申し上げます。
養蚕業
は、中
山間地域等
の重要な
作目
であり、また、
製糸業
も伝統的な
地場産業
として
地域経済
において重要な
地位
を占めております。しかしながら、近年、
従事者
の
高齢化
、
輸入製品
との競争の
激化等
により、その
生産量
は大幅に減少し、極めて厳しい
状況
に直面しております。 このような中で、
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
の
実施
に伴い、繭及び
生糸
の
国境措置
が
関税化
されることとなっておりますが、新たな
国際的規律
のもとで
蚕糸業
の
経営
の安定と
絹業
への
生糸
の
安定供給
を図るため、
蚕糸砂糖類価格安定事業団
が行う
生糸
の
輸入
に係る
調整
の
業務
を
整備
する等の
措置
を講じることとし、この
法律案
を
提出
することとした次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして、御説明申し上げます。 第一に、
事業団
以外の者が
生糸
の
輸入
を行うことができるようにするとともに、
事業団
が
生糸
の
価格
の安定を図るため、引き続き、
生糸
の
輸入
を行うことができることとしております。 第二に、
事業団
以外の者が
輸入
する
生糸
について、
事業団
が
買い入れ
及び売り戻しを行いその
価格
を
調整
するとともに、
実需者
が
需給
上必要な量を
輸入
する場合には、
生糸価格
の安定に
支障
のない
範囲
内でその
輸入
に係る
生糸
の
買い入れ
及び売り戻しの
対価
の
差額
を減額することとしております。 第三に、
輸入
に係る
生糸
の
買い入れ
及び売り戻しの
対価
の
差額
を
事業団
の
蚕糸業振興資金
に充てることとし、
蚕糸業
の
経営
の安定に活用することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。
最後
に、
農産物価格安定法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、御説明申し上げます。
カンショでん粉
及び
バレイショでん粉
は、
我が国
の
畑作物生産
において
基幹的地位
を占める
芋類
の主要な
需要先
であり、また、北海道、
南九州
の
地域経済
において重要な
地位
を占めております。このような
芋でん粉
の
重要性
にかんがみ、従来から
農産物価格安定法
に基づく
価格安定制度
を基軸として、
でん粉
の
輸入割り当て制度等
により、
でん粉
の
需給
と
価格
の安定を図ってきたところであります。 しかしながら、
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
の
実施
に伴い、
でん粉
の
国境措置
が
関税化
されること及びその他の
アクセス改善措置
が
実施
されることとなっており、近年、
でん粉需要
が
停滞傾向
にあることと相まって、今後、
国内需給
が緩和し、
農産物価格安定法
に基づく
政府買い入れ
を行った場合に、
政府
の保管する
期間
が従来より長期化し、
国内需給
に悪影響を与える等、本
制度
の
運用
に
支障
を来すことが懸念されております。 このことを踏まえ、新たな
国際的規律
のもとにおいても、本
制度
の効果的な
運用
を
確保
するため、同法の
政府
が
買い入れ
た
農産物等
の
売り渡し
に係る
規定
を
整備
することとし、この
法律案
を
提出
することとした次第であります。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、これら四法案につきまして、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
佐藤孝行
7
○
佐藤委員長
次に、
通商産業大臣橋本龍太郎
君。
—————————————
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
橋本龍太郎
8
○橋本国務大臣
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
工業所有権制度
の
国際的調和
を図り、
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
の確実な
実施
を
確保
するとともに、
技術開発成果
の迅速かつ十分な
保護
の
要請
に的確に対処するため、
特許法
その他の
工業所有権関係法律
について
所要
の
改正
を行うものであります。 次に、この
法律案
の
要旨
を御説明申し上げます。 第一は、
特許権
の
存続期間
を
出願日
から二十年とすることであります。 これまで
特許権
の
存続期間
は、
出願公告
の日から十五年または
出願日
から二十年のいずれか短い
期間
で終了しておりましたが、これを
マラケシュ協定
に対応し、
出願日
から二十年に一本化するものであります。 第二は、
外国語書面
により
特許出願
をすることができる
制度
を創設することであります。 本
制度
により
外国語書面
の
提出日
が
出願日
として認定され、また、二カ月以内に
提出
する
翻訳文
に誤訳があった場合には、
一定期間
、その訂正を行うことが可能となります。 第三は、
特許
後に
異議申し立て
を行う
制度
を採用することであります。 これは、これまで
特許付与
前に行っていた
異議申し立て
を
特許付与
後に行い、迅速な
権利付与
を促進するものであります。 第四は、
ブドウ酒
及び
蒸留酒
の
地理的表示
の
保護強化
の
要請
にこたえ、これらの
表示
を含む
商標
については、原産地についての
誤認混同
が生じるか否かを問わず、
商標登録
ができない
商標
とすることであります。 第五は、その他
制度
の
国際的調和
を図るために必要な
事項
について、
所要
の
改正
を行うことであります。 以上が本
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
佐藤孝行
9
○
佐藤委員長
次に、
大蔵大臣武村正義
君。
—————————————
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号
(その二)に
掲載
〕
—————————————
武村正義
10
○
武村
国務大臣 ただいま
議題
となりました
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御説明申し上げます。
政府
は、
ウルグアイ・ラウンド交渉
の結果合意された
世界貿易機関
を設立する
マラケシュ協定
の
実施等
のため、
関税率
及び
関税制度
について
所要
の
改正
を行うこととし、本
法律案
を
提出
をいたした次第でございます。 以下、その
内容
につきまして、御説明申し上げます。 第一は、
農産物
の
輸入制限品目等
の
関税化
に伴う
措置
であります。
農産物
のうち現在行っている
輸入制限等
を
関税化
する
品目
について、
関税率
を引き上げるとともに、
関税割り当て制度等
及び
特別緊急関税
を導入するなど、
所要
の
改正
を行うことといたしております。 第二は、
個別品目
の
関税率等
の
改正
であります。 牛肉及び豚肉について
関税率
を引き下げるとともに、
緊急措置
を導入するなどのほか、一部の
熱帯産品等
について
特恵税率
を引き下げるなど、
所要
の
改正
を行うことといたしております。 第三は、
関税率体系
の
見直し
であります。 現在
実行税率
となっている
関税率水準
を原則として
基本税率
とすることにより、
関税率体系
の
見直し
を行うことといたしております。 第四は、
特殊関税制度
の
整備
であります。
相殺関税
、
不当廉売関税
及び
緊急関税
について課税
期間
の上限の設定等の
制度
の
整備
を行うなど、
所要
の
改正
を行うことといたしております。 そのほか、知的財産権侵害物品の水際取り締まりの充実、罰金水準の
調整
、
輸入
禁制品の追加等を行うため
所要
の
改正
を行うことといたしております。 以上が、
関税定率法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
であります。 何とぞ御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
佐藤孝行
11
○
佐藤委員長
以上で
提案理由
の説明は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十三分散会