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大出委員 という今の答弁にありましたように、だから、ここから先は防衛庁、神田さん、あなたのところ、本当にいろいろやっておられるのですね。私も非常に苦労して、まああそこに防衛
局長の
村田君もいるけれ
ども、私が調べたのをあなた知らぬだろうと思うけれ
ども、調べてみた。記者の方の取材メモまで起こしてもらったりして調べてみた。
ところが、去年の十二月、これは防衛庁の海幕の方からですよ、海上自衛隊の
皆さん、海幕の方から記者クラブに、海上の阻止行動について勉強会をやりたいのだけれ
どもつき合ってくれと申し入れたのですよ。制服の方々ですよ。それで記者クラブの方に集まってもらって何をやっているかというと、言った人もわかっているのだ。これは不思議な話だけれ
ども安保さんというのですよ。安全保障の安保と書く。安保
公一、この方は、私も何遍も講演にお伺いした市ケ谷の自衛隊の幹部学校の少佐の方ですよ。この方が出てきて説明しているんですよ、記者クラブの方々を集めて。あなた方は何にも、
国会の中に安全保障
委員会という
委員会もあるんですよ、何にも制服の
皆さんは聞いたっておっしゃらない。実際にはこういうことをやっている。
そこで、海上における阻止行動、これは御存じのように自衛隊法に言う八十二条に「海上における警備行動」、ございますでしょう。宝珠山さん、あなた御存じのとおりです。この警備行動を中心にして組み立てているんですよ、海上自衛隊の
皆さんは。この阻止行動をやるときにはどうするかというのを組み立てている。決議を国連がしたらこうなるああなるとやっているんですよ。
そこで、ことしになってから逆に今度はクラブの側が海幕に申し入れたんです、出てきてくれと言って。それでいろいろと問題になってきて、さっき申し上げたようなことで、いっぱい新聞にも出てくるし、テレビでやったり、WESTPACなんて
皆さん御存じでしょう。
総理、後から一言聞きますが、WESTPACなんて、私ここにカセット持っていますが、これはここまで出てくればそれは聞きたくなるでしょうね、恐らくクラブの側だって。これはWESTPACというカセットです。
これは八億円かけている、アメリカの国防省は。日本でも三菱重工とか三菱電機だとかNECとかみんな入っている。発注しているんだから、アメリカ側が防衛産業に。アメリカはロッキード以下ずらっとみんな入っているんですよ。全部で十四。それで、これは足かけ六年かけてシミュレーションやっているんですよ。
そうすると、まず第一に、戦争が起こったとすると、これはシミュレーションだから、私はあおっているんじゃないんだから、聞いている人が聞いたって私がしゃべっている中身はわかるんだからいいんで、聞いておいていただきたいんだけれ
ども、起こった第一日、戦争が起こった。そうしたら、北から飛んでくるミサイルは三発。北九州市、福岡市、玄海原発。全部射線までわかっているんですよ、このカセットで。五月三日にフジテレビが放映しているんです。六時が一回、十一時が一回。十分ちょっとの中身ですが、ショッキングなものです。
二日が抜けている。三日がある。三日は四カ所ですよ。ミサイルが飛んでくるんですよ。北の発射地点まではっきり出てくる。飛んでくる。シミュレーションですよ。これは築城、自衛隊の築城の飛行場、御存じでしょう。
皆さんの方だって見ているでしょう。築城それから佐世保、福岡飛行場、岩国、四カ所です。佐世保なんかミサイルたくさん飛んでくるようになっている、これを見ると。
こうなってくるからクラブの方だっておさまらないんですよ。だから、今度はクラブの方から申し入れて海幕の
皆さんと話し合っている。こんなことまで出てくるんですよ。たくさんあります、取材メモだから切りがないから言わないけれ
ども。
今の丹波君の答え、よくわからない答えをしたけれ
ども、禁輸品をいっぱい積んでいたんだけれ
ども、抵抗されて向こうが武器を使ったらどうするんだと言われたら、使えませんと言う。法改正が要ると言う。法改正すればこれは有事立法ですよ。緊急だの云々だのじゃない、そんなことはどっちも一緒です。そうするとどうなるかというと、自衛隊の船が三隻なら三隻で取り囲んで、武力行使のできるほかの国の船を連れてくると言うんです。そんなのんきなことを言ったって成り立たないでしょう。そういう研究をやっておられるんですよ。
だから私は、取材された
皆さんの本当の話を聞いてみると、一つ、海上における阻止行動というのはこういくんだということを持っておられるというんです、いろいろやってみると。何にも出てこないでしょう。だから私は、こういうことははっきりするところははっきりして、いけないものはいけないとはっきりする、議論すべきものは議論しておく、その必要がここまで来ればあるんですよ、この国の将来のために。だから取り上げる。これが一つ、海上における阻止行動。
次に、このルールズ・オブ・エンゲージメント、交戦規定と称するものであります。これは演習に使っておられる、交戦規定をつくって。この交戦規定というのは、憲法九条で交戦権は認めないんですからね。そうでしょう。そうすると、交戦をするんだということで交戦規定をつくるということになると、ここに問題がある、初めから。だから、長いことできていないんですよ。指示みたいな形にしている。おさまらなくなっているんですね。
だから、そういう
意味で交戦規定をつくるならつくるで、これは沖縄タイムスが非常に細かく取材をしていますよ。私が調べてみても、なるほど沖縄タイムスの
皆さん、よく調べたものだなと思うぐらいのことが書いてある。時間がもったいないからこれ以上は余り言いませんが、この交戦規定は憲法との関係というものをどうしても無視できない。
だから、アメリカには戦争権限法という法律もある。大統領の戦争権限というのはぴしっとそろっている。日本でも交戦規定なんというものは、本当は議会の側から、あるいは
皆さんの方で、背広の側から制服の
皆さんに話をして限界を決めてつくっていくという姿勢が本当はなきゃいけない、
皆さんの側は。逆になって制服から出てくるようじゃうまくない。これが二番目。
もう一つ、これは私は、時間の関係もありますから先に用紙を配っちゃった方が早いんだけれ
ども、これ配ってくれますか、事務局の
皆さん。
これは畠山事務次官の
記者会見で、テープを起こしたのです。新聞には載ってない。それとこれも一緒に、これは空幕長石塚さんですかな、これも配ってください。
これは他意はありません。悪意もありません。こういう問題がある、しかもこれはこのままやれば憲法違反だ、しかも自衛隊法違反、専守防衛に反する、こういうことになる。そのことを明確に私はしておきたいから取り上げている。
逃げまくっておられたんだが、最終的にあることを認めた。その大きな紙の方が事務次官の
記者会見でございまして、クラブで事務次官がいたし方なくしゃべった中身なんですが、九四年の二月三日です。表に出ておりません。テープは防衛庁の方にもあります。広報が持っている。これは同じものです。これは九四年二月三日。で、空幕長、航空幕僚長、海幕長は林崎君だけれ
ども、これは空幕長の石塚君ですね。九四年の二月四日。翌日です。
そこで、申し上げたいのは、この表題にございますように、下に線が引いてあるのは私が引いたのですが、大きな紙ですが、行動規定第二部というのが航空自衛隊にある。行動規定第二部。そういうものはない、こう言ってこられたんですが、この
記者会見であることを認めた。
どういうことかといいますと、「第二部という研究案そのものがあるかと言われれば、あります。」これは畠山さんの、事務次官の会見の冒頭です。これが最初の線引いているところ。その次の線が「研究途上にある案なんです。」との言い分。で、内容については事柄の性格上差し控えるんだが、一般論ということで、過去の外国の事例があって、だからそれを参考にしてやっているんだという。
どういう事例かといいますと、フォークランド紛争なんですよ。インビンシブルという英国は空母を持ってきまして、シーハリアー四十何機載せてあって、フォークランドの外の海上に排他的な空域をこしらえた。排他的空域、ほかの飛行機を入れないという
意味で排他的、こういうことなんです。
で、この排他的空域を認めたのは空幕長会見です。小さい方の紙です。紙の上に三つか四つ線が引いてありまして、下に二つ線が引いてありますが、「中身は「秘」です。」と言っていて、「一般的には、(排他的空域については)」こうございますね。で、空幕長の方は上から三番目に「特に有事、」と言っていますね。今、いるというわけですよ、特に有事。フォークランド紛争の例があるように、こういうことです。
朝鮮海峡がございますね。中心線、ここを基準にして三つぐらい案がある。十二海里というのが領海です。その上が領空です、十二マイル。領空ならば自衛隊法三条のとおり、任務のとおりなんだ。陸上自衛隊は陸上において、航空自衛隊は空において、海上自衛隊は海上においてこの国を守るというのが三条なんだ。
ところがさて、ここで、行動規定二部で規定している中身というのは領空じゃないんです。領空じゃない。ずっと向こうへ出ていって、領空外に出ていって、一つの案は二十海里。そういうところに排他的空域をこうつくる。排他的空域とは何か。つまり、ここにはほかの飛行機は入れない。これは英語でいうとトータル、トータルというのは完全なという
意味です。トータル、トータル・イクスクルーシブ、排他的、こういうことになりますが、トータル・イクスクルーシブ・ゾーン、つまり完全かつ排他的空域、こういう表現になりますが、それをつくる。
で、自衛隊法上の防衛出動が下令されていない前に、下令されてからじゃ間に合わないというんですよ、防衛出動の命令が出ないうちに、出ない前に排他的空域をつくっておいて、そこに入ってくる航空機というものに対して警告を発して、従わなきゃ落とすというわけです。
フォークランド紛争の英国の排他的空域というのは後で国際法上大きな問題になっているんだ。私も国際法を随分調べてみたが、排他的空域に対する法的根拠というのは見つからない。しかし、この行動規定第二部にはそうなっている。そして、この行動規定第二部というのは、総論の一番最初に法改正が前提になっている。中身は七つも八つもありますが、前提になっている。わかりやすいところを今私は申し上げたわけですが、撃ち落として、向こうの飛行機のパイロットがパラシュートでおりてきたら、捕まえたらその捕虜をどこへ持っていくかまであるんですから、細かいことを言えば。
ですから、私は悪意で言っているんじゃないと申し上げているんですが、ここまで、線を引いてあるところをお読みいただけりゃわかるんだけれ
ども、法律改正は考えてないと畠山さん、前の方で言っているんだが、実は今の法律で対処できないところについても検討をしている、いいですか、ここのところは非常に微妙なんだが、している可能性があると、こう言っておいて、それで、下の方へ行きますと、いろんな制約が解消されて、そういう環境になればというわけですよ。結果的に格上げをして、これは法改正が要るんですが、格上げをして行動規定にするということ、一番最後のところは「格上げされて、現実化されて行動規定の一部をなすということも考えられないわけじゃない。」と言い切っている。
そうすると、このままで放任はできないという気が私はいたしておりまして、この辺で承りたいんですが、三つ申し上げました。時間の関係で極めて省略をして申し上げましたが、防衛庁にこの三つ、私が申し上げたことについて、あるのかないのか、一体、今申し上げたクラブとの海上阻止行動についての話し合い、行動規定第二部、この行動規定第二部はそこにおいでになる防衛
局長は、憲法との絡みがあるとすれば調査しますなんてことを言っておいでになるが、そこらを一遍ここで答弁してください。