○金子(一)
委員 繰り返しになりますけれ
ども、いわば投機的な取引というのは、我々はこれを救おうなんということはさらさら考えてないのです。ですから、修正案の方ですね、いわゆる土地転がしに見られるような超短期については、これは従来どおりの禁止的な部分を、考え方としてそのまま踏襲していきたいという部分なんです。そういう投機的取引ではなくて、いわば真剣にリストラを進めようという取引まで本当にシャットアウトしてしまっていいのだろうか。
それからもう
一つは、将来に向けて、ことしはすぐには使えないかもしれないけれ
ども、来年も含めて、三年後も含めて長期的な展望に立って開
発行為をしていこうという、そういういわばまじめな取引ですね。こういうものを
年度の税制の問題、手続の問題といった点から、これもシャットアウトしてしまうというのはどうだろうかということで、我々今回提案をさせていただいているわけなんです。
それで、
先ほど大臣からも
お話があったのですが、我々も基本的に土地基本法の範囲内においての有効利用ということについては大
賛成なんです。その範囲内で考えるということも、これも基本的には私は正しいと思っているのです。これはちょっと個人的な、党内の意見と多少違うかもしれませんけれ
ども、大事なことであると思っているのです。
ただ、土地基本法のこの前提というのは、土地基本法の中ではいわば投機取引については非常に厳しく、土地基本法を持ってきていますけれ
ども非常に厳しく取り扱っている、それはそのとおりなんです。
もう
一つは、土地基本法は有効利用が大原則。今度の民都機構もその大原則ですよ。これも
賛成なんです。有効利用するものについては、今回のこういう
政府提案に出されました、本則に戻そう、トータル二〇%戻そう、これは私はそのとおりでいいと思っているのです。
ただ、さっき申し上げましたような長期展望に立ったまじめな取引の部分については、バブルのときにつくられたいわば禁止的な部分、超短期は別ですが、有効利用の取引という概念と通常の取引という概念があるのです。投機がそのほかにある。三つ取引の概念があると私は思っているのです。通常の取引まで重課という禁止的なものを残しておくのが本当にいいのかねというところが基本的な部分なんです。そこのところをあえて強調をしておきたいと思うのですが、時間が少し迫ってきたものですから、最後にまた、
それから、あわせて後で
お答えいただきたいのですが、我々があと主張しておりますのは損益通算なんですよ。さっき申し上げましたように、これはもう不動産、流通じゃなくて、企業種にリストラを一生懸命やってもらおう。ところが、今の税制の体系の中では、その損益通算は認めていませんから、いわば売って必死になって赤字を埋めていこう、企業が減量をしていこう。確かに不動産に少々手を伸ばしたかもしらぬ。それから、業況を拡大するためにいろいろな工場等も伸ばしてきたかもしらぬ。それを売って処分して赤字を埋めていって、そして正常な姿に戻していこう、こういう部分についても、土地取引については従来のバブルのときの重課がそのまま残ってしまっているのです。
我々の提案は、今そういう
状況をどういう
状況がなと考えてみますと、資産を持っている寝たきり老人、病院に行って治療を受けよう、ちょっと高額かもしれませんけれ
ども老人ホームに行って治療を受けようと思っていて、資産を処分して持っていったら、だめですよ、あなた、まずその資産を売る前に、今寝ている布団を売り払っていらっしゃいというような、これはそういう話なんです。資産を持ちながら、それが使えないという部分がこの損益通算で今問題になっているのです。
そういう意味で、私は、特に今の景気
状況、もう今さら景気
状況がどんな
状況がなんということは申し上げませんけれ
ども、この損益通算についても、二年間に限るのです。二年間に限って、
景気対策です。これをいわば正常な姿に戻してあげよう、赤字を埋める範囲においてはそれを認めてあげようじゃないか。黒字になった部分までそれを認めるということはだめです。
我々の提案も、ここをぜひ御
理解いただきたいのですが、赤字を埋める範囲については追加課税といったような概念を落としてあげましょう、長期についても一〇を五%まで落としてあげましょう、黒字になって利益が出る部分については現行の重課をかけます。超短期という部分についてはもう論外です。超短期について我々主張しているわけではないのです。
そういうことで、今共
国債権買取機構が一生懸命支えていますけれ
ども、共
国債権買取機構には金融機関の持ち込みも随分ふえましたね。見ていましたら、随分ふえています。ところが、実際にそれが売却をされて動いているかというと、残念でありますけれ
どもほとんど動いてないということはよく御存じのとおり。大体持ち込まれている物件が中の下、これは金融機関が言っているのです。ですから、それはしょうがないかもしれません。
しかし、今のこれはバランス上の問題だけでしょう。所有者がかわっているだけで何ら解決されてないのです。あえて言えば、共同買取機構なんていっていますけれ
ども、あれは買取機構じゃなくて、金融機構全体がいわば買取機構になっているのですよ。
何でかといいますと、〇・二五なんてただみたいな、普通預金
金利ですよ、金融機関は。あれでもって土地を支えているわけです。この状態がそれではいいのですかといったら、
大臣だってこの状態がいつまで続くとは思わないでしょうし、この状態でじっと動かないというのがいいと思わない。多分そう御同意いただけると思っておるのであります。
そういうことで、やはり冒頭に申し上げましたように、今度の
税制改革を
大蔵省が非常に、我々もしくは要求官庁すらびっくりするくらい前広に取り上げていただいたということは、そういう共通の認識があるからだと思っておるのであります。
そういう意味で、さっき申し上げましたように、土地基本法の範囲を逸脱するわけではないけれ
ども、それはそれでいい。しかし、それ以外に通常の取引についての重課のまま残していくということについて、残してしまっていると、その救われない企業、救われない業種がやはり幾つか出てきてしまう。手続面で間尺に合わないという部分も出てきてしまう。そういう全般的な
状況を考えて、今回我々が提案をさせていただいたわけであります。
そういう意味で、
大蔵大臣にこの点をぜひ御
理解をいただきたいと思いますし、また、この修正案について、
連立与党側の皆様方にもそういう前提を踏まえて今いろいろ協議をしていただいているというふうに私は
理解をしておるのですが、日野
委員よろしいですね、思っております。最後に御所見を。