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1994-03-25 第129回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成六年三月二十五日(金曜日)     午前十時四十二分開議 出席委員   委員長 宮地 正介君    理事 石原 伸晃君 理事 金子 一義君    理事 堀之内久男君 理事 村上誠一郎君    理事 日野 市朗君 理事 村井  仁君    理事 海江田万里君 理事 大田 昭宏君       大島 理森君    大原 一三君       太田 誠一君    岸田 文雄君       久野統一郎君    熊代 昭彦君       佐藤 静雄君    塩崎 恭久君       橘 康太郎君    福田 康夫君       保岡 興治君    米田 建三君       秋葉 忠利君    今村  修君       大畠 章宏君    永井 哲男君       細谷 治通君    松本  龍君       渡辺 嘉藏君    青木 宏之君       上田 清司君    栗本慎一郎君       山本 幸三君    田中  甲君       武山百合子君    中村 時広君       斉藤 鉄夫君    竹内  譲君       谷口 隆義君    大矢 卓史君       北橋 健治君    佐々木陸海君  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 藤井 裕久君  出席政府委員         大蔵政務次官  早川  勝君         大蔵省主計局次         長       竹島 一彦君         大蔵省主税局長 小川  是君         大蔵省関税局長 高橋 厚男君         国税庁課税部長 若林 勝三君  委員外出席者         自治省税務局固         定資産税課資産         評価室長    宮田 勝美君         大蔵委員会調査         室長      中川 浩扶君     ————————————— 委員の異動 三月二十五日  辞任         補欠選任   新井 将敬君     佐藤 静雄君   中村 正男君     大畠 章宏君   細谷 治通君     松本  龍君   渡辺 嘉藏君     今村  修君   矢上 雅義君     武山百合子君   斉藤 鉄夫君     竹内  譲君 同日  辞任         補欠選任   佐藤 静雄君     新井 将敬君   今村  修君     渡辺 嘉藏君   大畠 章宏君     中村 正男君   松本  龍君     細谷 治通君   武山百合子君     中田  宏君   竹内  譲君     斉藤 鉄夫君     ————————————— 本日の会議に付した案件  平成六年分所得税特別減税実施等のための  公債発行特例に関する法律案内閣提出第  三号)  酒税法の一部を改正する法律案内閣提出第五  号)  租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣  提出第六号)  平成六年分所得税特別減税のための臨時措置  法案内閣提出第七号)  相続税法の一部を改正する法律案内閣提出第  四号)  関税定率法等の一部を改正する法律案内閣提  出第二〇号)      ————◇—————
  2. 宮地正介

    宮地委員長 これより会議を開きます。  平成六年分所得税特別減税実施等のための公債発行特例に関する法律案酒税法の一部を改正する法律案租税特別措置法の一部を改正する法律案及び平成六年分所得税特別減税のための臨時措置法案の各案を議題といたします。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。久野統一郎君。
  3. 久野統一郎

    久野委員 国会議員になって私、四年少々たつのですけれども、最初から大蔵委員会に入れていただきまして、途中半年くらい抜けているのですが、三年半くらい大蔵委員会、続けさせていただいているのです。こうして質問の場に立たせていただくのは初めてで、御案内のとおり与党質問しないということで、多分そちら側の与党先生方も、これからいつまで細川内閣が続くか知りませんけれども、当分の間野党というのはいいものだなと。昨日、私、本会議質問をさせていただきまして、本当に野党というものはいいものだとつくづく感じております。  きょうは質問時間を四十五分いただきましたので、せっかくの機会ですので勉強させていただきたいと思います。財政も余り詳しくございませんで、的外れなピンぼけ質問をするかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いをいたします。  この間、二十一世紀をどうするかというような会合に出ましたら、今首都圏を移転するという話が出ているのですけれども、大きな船をつくってそこに首都を載せて、そして日本じゅうぐるぐる回したらいいじゃないか、そうすると首都が四十数都道府県全部回れるじゃないか。それで、海のないところはどうするんだと言いましたら、船がドックに揚がるときみたいに陸に揚げればいいじゃないか、そんな話があったのです。  小学校の一年生じゃございませんけれども、そんなものをつくるのに幾ら金がかかるか。また、引っ張っていくのに幾らかかるか。陸の上へ揚げるのに幾らかかるか。そんなことを考えたらとてもじゃないわけで、そんなピンぼけ質問はしないつもりですけれども、でもよく考えてみましたら、こういうピンぼけ的なことを言うのが政治家がななんて気もしないわけではないわけでございます。  きょうは委員会議題が四法で、何かこの法律、読むだけで頭が痛くなっちゃうのですけれども一つは、一年限りの減税をするというのと、それからその穴埋めに公債発行するという、そんな法案だと思うわけです。  財政というのは、収入があって、支出があって、お金が余れば繰り越しをする、足りなければ借金をする、こんな程度しか私はわからないのですけれども平成年度予算景気対策で六兆円減税をされるということでございます。当然収入が減るわけでございますので、今年度繰り越しはないわけで、ではどうするか。  もちろん公債を出されるということではございますけれども、全部公債に頼られるわけではないと思います。支出をどう減らされたのか。事業量を減らしたとか、行政改革をして経費節減をしたとか、支出をどう減らされたのかお教えをいただきたいと思います。  また、借金として国債を出されるわけでございますけれども、これを仮に今までの国債と同様に返還していくと、最終的に利払いを含めて国の負担がどのくらいになるか、お聞きをいたします。
  4. 藤井裕久

    藤井国務大臣 まず全般的に申し上げまして、本年度の全体の予算伸びは一%でございます。その中で、一般歳出と言われております国債費地方交付税を除いたのが今御指摘の一般的な経費だろうと思いますが、それの伸びを二・三%というふうに抑えております。その中で、現在問題になっております景気対策としての公共事業などは四%伸ばしておりますから、他の経費は相当な削減をしてこれに対応させていただいたということは御理解をいただけると思います。  また、国債についてでございますが、おっしゃるとおり、この減税財源といたしましては、いわゆる財政法四条でない赤字特例国債であることは事実でございます。  これをどうするかという問題があるわけでありますが、昨日も御説明申し上げましたように、現在連立与党におきまして、年内に基本的な税制改革をやるということを決めていただいておりまして、今精力的に議論をしていただいております。  当然のことながら、その御決定はこの国会において御審議をいただき、国民の皆様の御理解をいただくべきことでございますが、そういうことの中で考えておりますもので、御指摘のようにこの赤字国債と申しましょうか特例公債をどのように償還するかは、そういうことを待って決めさせていただきたいと思っております。
  5. 久野統一郎

    久野委員 具体的に何をこう減らしたかという、そういうものはないのでしょうか。  それと、今国債を出されるわけですけれども、それが利子を含めて幾らになるかということ。
  6. 藤井裕久

    藤井国務大臣 一般歳出の中身の具体的なものは政府委員から答弁させたいと思います。  また、大蔵省が出しております資料で、久野委員も御承知と存じますが、仮にこれだけの国債を出すと、六十年償還とすればこうなるという数字はございますが、今申し上げましたように、今回の特例公債年内に御結論をいただいた中で処理をしていくわけでございますから、そのような返済方法にならないと我々は考えておりますので、その点は御理解いただきたいと思います。
  7. 久野統一郎

    久野委員 では、仮に建設国債として仮定して幾らになるか。
  8. 藤井裕久

    藤井国務大臣 建設国債でございますと、六十年償還ということになるわけでございまして、一兆円が二兆八千億になるという数字大蔵省では出しております。
  9. 竹島一彦

    竹島政府委員 一般歳出伸びを大変厳しく抑えであるということを大臣から申し上げましたけれども、その中で特に経常部門、これは一・七%の伸びということで、その中にもろもろの経費が入ってございますけれども、金目として大きなものは別途法律お願い申し上げております。  繰り入れ特例法案というものを提出させていただいておりますけれども、その中におきまして、年金関係それから政管健保等々ございます。そういった経費につきまして繰り入れ特例お願いするという形で歳出削減に努めております。当然一般的に補助金の整理にも努めておりますけれども、大きな項目といたしましては、そういった繰り入れ特例というようなものがございます。
  10. 久野統一郎

    久野委員 どうも私は頭が悪いものですから具体的なイメージがわいてこないのですけれども、私は、個人的には減税はしてもらいたいと思うのです。ただ、政治家として、今大蔵大臣からお話がございました、一兆円借りて二兆八千億返すのですか、二・八倍にしてお金を返す。こんな借金、こんな大きな負担になるようなことはなすべきではない、そう私は思うわけでございます。  私は、平成二年二月十八日の選挙で初めて当選させていただいたのですけれども、そのときに消費税というのが問題になりました。私は、日本の国の財政収入があって初めて成り立つのだから消費税は必要だ、そんなことを思っておりました。  当時大蔵大臣をされておりました橋本龍太郎先生が各所に応援に行かれたのだそうですけれども大蔵大臣が来てみえるのに、みんな消費税反対消費税反対とやっていて大蔵大臣の立場がない、そんなお話を聞いたことがあるのです。  久野統一郎は、票が欲しいですから積極的には賛成はしなかったのですけれども賛成というような趣旨のことを申し上げていたものですから、当選したら、大蔵委員会というのは結構人気がありまして、皆さん入りたいという話だったのです。おかげで久野統一郎大蔵委員会に入れてもらったのだというようなうわさを、うそか本当か知りませんけれども聞いたことがあるのですけれども、やはり収入というのはきちんと確保していかなければいけないのじゃないかと思います。  昨年の十一月に朝日新聞国会議員アンケートを出しました。減税についてどう思うか、そんなアンケートがあったのです。愛知県選出の代議士は全部で二十二人いるのですけれども、そのうち、そのアンケートお答えにならなかったのが石田総務庁長官佐藤自治大臣。社会党の赤松前書記長は、忙しくてそんなものは答えられないというので、これまた回答がございませんでした。  残り、二十二人から三人引いた十九人のうち私一人だけが減税反対と書きまして、残りの方は皆さん減税賛成と書かれました。選挙区の方から、おまえそんなことを言っていたらこの次落選だぞとおしかりを受けたのですけれども、今日本財政状況はもう負債が限度を超えているのではないか、私はそう思うのです。今の状況というのは、お金がないからお札を印刷している、そんな状況ではないかと思います。  ことしの一月十六日の朝日新聞に、国債残高二百兆円突破、そんな記事が出ておりましたし、また、二月十一日の毎日新聞にも同じような記事が出ていたわけでございます。同じ毎日新聞に、隠れ国債五兆円、そんな記事が出ておりましたが、昨日の毎日新聞にも、隠れ国債三十八兆円。同じ新聞に一カ月たったら七倍に膨れて金額が挙がっているのです。もしこの辺もおわかりになったら教えていただきたいと思うのですけれども、一月十六日の中日新聞には、隠れ借金が六十七兆円、こんな記事が出ておりました。  政府債務というのは、国債だとか借入金だとか短期の証券だとかいろいろあるのだそうでございますけれども、これらの累計の残高は一体幾らあるのか、もしおわかりになったら教えていただきたいと思います。  また、特別会計というのがあって、それに何か積立金みたいな制度があって積み立てているのだそうです。ちょっと違っているかもしれませんけれども、その積み立てをするのをもうやめている、積み立てを停止している、また、そういう積立金を取り崩している、そんなお話も聞いたことがあるわけです。こういうお金が一体幾らあるのか教えていただきたいと思います。  また、一月三十一日の読売新聞に、財政投融資は第二の赤字国債が、こんな記事が出ておりました。本来国がやらなければならないところを、公社公団が国にかわっていろいろな事業をしているのではないかと思うのです。だから、こういう事業をするために財投が使われていると思うのですけれども、そういうお金が一体幾らあるのか。私は、これも日本の国の借金だと思うわけですので、もしおわかりになったら教えていただきたいと思います。  それから、二月二十四日の週刊新潮に、地方自治体の大借金百兆円、そんな記事が出ておりました。これまた同じお役所ですので、これも日本の国の借金だと思うわけでございます。これがどういうふうになっているのか教えていただきたいと思います。  また、利子補給金というので、公社公団やいろいろな基金に国が補給金を出しているということでございますけれども、これまた国の借金だと思うわけでございます。こんなものもおわかりでしたら教えていただきたいと思います。  また、先ほども言いましたように、公社公団が国にかわって事業をしているのですけれども先ほど財投以外にも、縁故債だとか外債だとか民間借り入れだとか、いろいろ借金をしているわけでございます。これも見方によったら国の借金だと思いますので、もしおわかりでしたらお教えをいただきたいと思います。  そのほかにどういうものがあるのか、私が知らないところがありましたら教えていただきたいと思います。  これらの合計が一体幾らになるのか、また、この金利幾らになるのか。自民党から政府がかわって、今ちょうどいい時期ではないかと思うのです。皆さん方新しい方々は、前の自民党が悪いのだ、そんなにたくさん借金をしたからこんなふうになってしまったのだ、そういうことを国民の前にきちんと明らかにして、それで国民皆さん方に、減税をすると借金をしなければならない、借金をすると、先ほど大蔵大臣の話で一兆円借りたものが二兆八千億円になるんだという——まあ後でゆっくり教えてください。そういうのを全部明らかにして、そういう借金をするのをやめるべきだと私は思うわけです。  ただ、今の内閣も、ずっと続いてきた借金以外に、平成年度の二次の補正予算でも三次の補正予算でも、今度の平成年度予算でもまた借金をふやされるようですので、前の自民党ばかり悪口を言うわけにはいかぬのじゃないかなと思うわけです。  こんな話をいろいろ質問取りに見えたお役所大蔵省の方に申し上げましたら、担当担当が違うから各役所に聞いてくれというようなお話があったわけですけれども、やはりどなたかがこういうのは取りまとめて、全体をきちんと把握しておいていただかなければならない、私はそう思うわけでございます。大蔵省はおまとめをいただく省でございますので、ぜひ大蔵省でこういうところはおまとめをいただくようにお願いをいたすものでございます。  私のさっきの話はちょっとピンぼけだというお話があったのですけれども、いずれにしても、こういうふうに借金がわあっとあることは確かだと思うのですね。だから、このような大きな負債を今後どのように返還をされていくのか、大蔵大臣の所見をお願いをいたします。
  11. 藤井裕久

    藤井国務大臣 大変盛りだくさんな御質問がございました。一部事務当局に答えさせますが、まず初めに申し上げておかなければならないのは、一兆で云々という話は、これは建設国債の場合に限ってどうだという御指摘でございましたからお答えをしたわけでありまして、今回の減税のための財源はそのように考えていないということをまず申し上げたいと思います。  年内にこの財源措置も含めて基本的な税制改革をやるということを連立与党で決めておられ、しかも、それに基づいて御論議が進んでいる以上、今のような事態では全くないということをまず申し上げておきたいと思います。  また、減税効果についてでございますが、きのうも申し上げておりましたとおり、私は、今のような側面において政府があらゆる努力をしている一つとして、公共投資政策政策減税公定歩合政策、そしていわゆる一般的減税ということは、今の冷えた企業マインドあるいは消費者マインド大変効果があるし、特にこの消費財ストック調整の最後の段階に来ているということは、いろいろな数字から明らかであるわけでありまして、そのときにこのような減税をやる効果は大きいと考えております。  ただ、これをいわゆる財源の手当てなしにやることについては久野委員の御指摘のとおりに私は考えておりますから、年内に本格的な税制改革ができるという前提においてこのような措置をとらさせていただきました。  ただ、久野委員のおっしゃいました札束を印刷してというお話であります。このような歯どめなき国債発行が行われるおそれがあるのは事実でありますが、現在こういう側面において一定の効果があるのは、市中に滞留している資金を使わせていただくということであるわけでありまして、日銀のお金を印刷させるわけではございません。ただ、こういう仕組みをつくってしまうと、別の経済局面においてそういう事態ができますから、私どもは歯どめなき国債発行というものには絶対反対しているということでございます。  さらに、特例的な財政措置、今久野委員お話でございますと隠れ借金という言葉を使われましたが、私ども特例的な財政措置と考えております。これは政府委員から答弁させます。  ただ、申し上げておきたいのは、財政投融資でございますが、財政投融資の本来の基本的考え方というのは、これは郵便貯金お金なり厚生年金お金をお預かりしているわけでありますから、確実性ということと有利性というものをよく考えてやっているわけでありまして、一般会計でやるべきことを肩がわりしてやっているのではない。収益性というものをきちっと持っているものに財政投融資は行われているのだということは御理解をいただきたいと思います。  あとについては主計局からお答えさせます。
  12. 竹島一彦

    竹島政府委員 いろいろとお尋ねがございまして、ひょっとして漏れでおりましたらお許しをいただきたいのですが、まず国の債務ということで申し上げますと、政府債務の中で特に問題になると思いますのは、長期債務が六年度末の見込みの数字で二百六十一兆八千億円、こういう規模でございます。この中で大宗を占めますのが普通国債。要するに建設国債、それからかつて出しました特例公債残高、これが二百一兆円と言われておりますが、これが大宗を占めでございます。  それから、それ以外に借入金というのがございますけれども、これが五十九兆円ということになっております。  借入金の中で主要なものを申し上げますと、これは自主運用等のための借入金ということでございますが、郵便貯金特別会計におきまして三十兆円の借入金残高。それから交付税及び譲与税配付金特別会計。これは地方関係でございますが、この特別会計が抱えております残高が六兆七千億円。国有林野事業特別会計残高が三兆一千億円。こういったことがまず大きな数字として申し上げられます。  それからもう一つ、いわゆる隠れ公債についてでございますが、これは定義は難しいわけでございます。毎年国会の方に資料としてお出しをしております、いわゆる今後処理を要する措置ということでまとめさせていただいておりますが、全体を単純に足し上げますと、それぞれ事情が違いますので足し上げることに問題がございますが、単純に足し上げますと、六年度末で三十八兆七千億円程度というふうになります。  その中で大きなものは国鉄清算事業団が抱えております長期債務、これが約二十六兆円ございます。ですから、その差十二兆円くらいがその他ということになります。  そういう中で大きなものは、まず地方財政との関係でございまして、かつて地方交付税特別会計が抱えておりました借金を、五十九年度地財対策の結果、一般会計が振りかえて借金を持つということがございまして、その分がなお五兆四千億円ございます。それから、これは法律お願いしているわけでございますが、同じく地方財政関係で、後年度一般会計がお払いをいたしますというお約束になっておりますものが三兆一千億円ございます。それから、政管健保棚上げ債務というものが約一兆五千億円弱といったことでございまして、全体で三十八兆七千億円。  ただ、これは御参考でございますが、この中には入っておりませんけれども国債定率繰り入れの問題がございます。これについては過去もございましたけれども、六年度におきましても、当初において三兆円強の定率繰り入れの停止を法律でもってお願いを申し上げているものが別途ございます。  それから、地方の方でございます。これはどういうふうにとらまえるかという問題がございますけれども、端的に地方においては地方債を出しておりまして、その残高先ほど百兆円というお話がございましたけれども、六年度末で七十七兆円というふうに見込まれております。  以上でございます。
  13. 久野統一郎

    久野委員 どうもありがとうございました。  確かに二・八倍にはならないのかもしれませんけれども、ただで借り入れるお金じゃない。お金を借りれば金利は払わなければならないわけですので、そういうものはすべきではない、こう私は思うものでございます。  昨日の朝日新聞に「公共料金、値上げ続々」、そんな記事が出ておりまして、私は減税公共料金も同じことじゃないかと思うわけです。確かに個人的には公共料金なんか上げてもらいたくないですけれども、その借金をどうするかということになると、大変問題になるわけでございます。  この間のテレビを見ておりましたら、一家族減税で十万円、公共料金で二十五万円、だから差し引き十五万円減ってしまうのだというのが出ておりました。自民党の政調で聞いてみたら、いや、それはちょっと多過ぎるよ、それは何か数字が違うのじゃないかと言うのですが、たしか十チャンネルだったと思うのですけれども、そんなあれが出ていたのです。  やはり公共料金を上げないとなると、収入が入ってこないわけです。足りないから上げるということで、それが上げられないとなると、これからの事業を縮小するか経費を節減するか借金をするか以外ないわけでございます。  事業を縮小すると言いますけれども、私は道路公団の出身なものですから、今新しく道路をつくるのをやめてしまいますと地方の人は大変困ってしまうわけです。今まではやりやすいところ、採算の合うところをずっとつくってきまして、これからは採算の合わないところ、それから、トンネルとか橋など経費のかかるところをつくるようになりまして、どうしても費用がかかるわけでございます。  そういうふうな過剰投資はやめて地方なんか切り捨てろというような話もあるのですけれども政治というのはいわゆる弱者保護で、そういう地方を守っていくのが政治ですから、事業量を縮小するというわけにはまいらないわけでございます。  皆さん方も御案内かと思うのですけれども、今道路が混雑しているために大変皆が時間のむだ遣いをしているわけでございます。一年間に五十六億時間、そういうむだな時間があるのだそうでございます。本来なら一時間で行けるところが、道路が混雑するものですから一時間半かかったり、そういう余分にかかったのを全部足し合わせると五十六億時間になるのだそうです。一時間の単価が二千円だそうで、これを掛けますと約十二兆円くらいになる、そんな損失があるわけです。  下水道なんかも今整備をしておかないと環境に大変問題が出てくるわけです。日本の海で一番汚れているのは伊勢湾だということが言われているわけです。本当ですと人口の一番多い東京が一番汚れていて、それから大阪が汚れていて、それで伊勢湾、名古屋だったらわかるのですけれども、伊勢湾が一番汚れているという話なのです。  どうしてといいますと、あの地域では下水道が整備をされていない。まあそればかりじゃないでしょうけれども、整備をされていない、そんなために一番伊勢湾が汚れている。下水道の整備がおくれているために汚れているということでございますので、やはりこういう下水道の整備だとか公園だとかはどんどん整備をしていかなければならないわけでございます。  今やらなければならぬことがいっぱいあるわけで、こんな時期に事業を縮小するなんということは考えられないことでございます。経費節減ももちろん大切でございまして、これはできるところをやっていただかなければならぬと思うわけです。  こういうふうに値上げができないとなりますと、あとは借金をしなければならぬわけですけれども、これまた後でだれが払うかというと、結局は減税と同じで国民が払わなければならないわけでございます。今大変景気が悪くてこういう時期にはやるべきではないという、そんな話はあろうかと思いますけれども減税と同様に、目先の国民の人気取りではなしに、やはり将来を見越して後世の人たちにツケを残さないように、そんな行政をしていただきたいと思うのですけれども大蔵大臣の所見をお願いをいたします。
  14. 藤井裕久

    藤井国務大臣 一般的に物価というものは、安定よりも、さらに内外価格差というような言葉もあるように、我が国で割高になっている物価については下げていく努力をしていかなければならない、これが私ども内閣の基本的な姿勢であるということは御理解をいただきたいと思います。  また、公共料金についてでございます。私は、公共料金は、政府が関与できる料金である以上厳しい態度で臨まなければならないと基本的に思っておりますが、今久野委員の御指摘のような、いろいろな事情もあって中には許していただかなければならないものも出てくると思います。現在の経済見通し、これは経済企画庁の所管でございますが、平成年度の消費者物価一・五%アップと見ておられます。これは、今決まった公共料金及び予定される公共料金は含まれているわけであることも追加して申し上げたいと思います。  さらに、御指摘のありました公共投資のあり方、公共投資というのはやはり大事な仕事であるという御指摘がありました。私はそのとおりだと思っております。  私ども、今財政を預かる立場から申しますと、日本の経済のためあるいは将来の財政のあり方のためにも、健全性というものを守っていかなければならないと思っておりますが、同時に、財政に期待されているもの、今お話しのような社会資本の整備、福祉社会のあり方、国際貢献というようなものには積極的に財政を活用していかなければならないのも事実であります。  先ほど申し上げたように、歯どめなき減税ということはあってはならないということをその一つとして申し上げてきたわけであり、現在、年内にそれをまとめていただけることを私ども確信をいたしております。公共投資については、私は御指摘のような基本的な方向が正しいというふうに認識しております。
  15. 久野統一郎

    久野委員 どうぞ適正な行政をお願いをいたします。  今景気が悪い、景気が悪いということで、景気対策としてもいろいろ言われているわけでございます。公共投資だという話もありますし、公定歩合だという話もあるわけでございます。また、中小企業の借入金を借りかえる、そんなこともされているわけでございます。  規制緩和というのもあるのですけれども、規制緩和というのは、古くなったのは確かに直していかなければ、廃止して規制はやめていかなければならぬと思うのですけれども、もともと規制というのは弱者保護、弱い者を守るためにあるものだ、私はそう思うわけです。これは皆さん方、テレビなんかでよくやっておりまして御案内かと思うのですけれども、建物の容積率、今容積率が充足されているのが東京でまだ四四%しか使っていない。まだ五六%も残っている。また、名古屋では二六%しか使っていないのだ、あとの七四%はまだまだ残っているのだという状況下にあるわけでございます。  建物の容積率をどんどんふやしていけば周りに高い建物ができるわけですので、当然周りの住民の人は反対をされるわけでございます。また、そういうふうに容積率をふやしていきますと、インフラといいますか、水道にしろガスにしろ電気にしろ、そんな施設設備も追いついていかないわけでございます。こういうふうに容積率を上げることが一極集中にもつながるわけでございますので、本当に容積率を上げて規制緩和するのがいいのかな、そんな気もするわけでございます。  また自分の話をして申しわけないのですけれども、この間自動車の重量を二十トンから二十五トンにされたのです。だけれども、自動車の重量を二十五トンにしたことによって物すごい損失があるということを皆さん方はお気づきになってみえないのです。  自動車の重量というのは四乗になってきいてくるというのです。一のものが、四乗ですから四、四、十六で十六倍になってきいてくるということなんです。十六倍といいましても、例えば十六倍の速さで歩いたら、十六倍でなしに、それより前にもう倒れてしまうわけでございます。  例えばゴムなんかでも、今までにない十六倍の力で引っ張ったら切れてしまうわけです。小さな力で引っ張っているうちはいつまででももつわけですけれども、十六倍の力で引っ張ったら切れてしまうわけでございますので、こういうふうに自動車の重量を上げたことによって、今まで十年もっていた、二十年補修をしなくてももつ道路が一年か二年で壊れてしまうわけでございます。これは専門家の意見ではございませんで、私が勝手にそう思っているので違っているかもしれませんけれども、そういう傾向にあることは確かでございます。  だから、外国がそうだからということで、ただ単にそんなことをしてしまったおかげで、何兆円、何十兆円という日本の国の損失になるのではないかと私は思うわけです。こういうふうに、単に規制緩和だ規制緩和だということで、二十トンを二十五トンに緩和を広げたことで世の中よくなったと思ってみえる方があるかと思うのですけれども、そういうのはきちんと考えていかなければいけないのではないかな、そう思うわけでございます。  景気をよくするためにいろいろなことがあるわけですけれども、これという決め手はないのではないかと思います。病気は気から、そんなことが言われているわけですけれども、景気も気分からだ、そんな話があるわけでございます。国民総生産の六〇%を占めると言われております個人消費、こういうのをふやすことが景気をよくする一番大切なことではないかと思うわけで、先行きを明るくする、このことが大切なことだと思います。  安定した政治を行う、信頼される政治を行う、このことが景気をよくするわけでございますので、どういう理由があるにせよ、予算は一日も早く成立させるようにしていかなければならないと思うわけです。政治改革だ政治改革だということでずっと景気対策予算を先送りされてきたわけでございまして、確かに三月九日の代表質問が終わってからは自民党はちょっと待ったをかけているわけですけれども——細川総理は今まで政治改革だ政治改革だとずっと言ってみえたじゃないですか。東京佐川の一億円、これはまさに政治改革だと思うのですよ。だから、その辺をはっきりしていただく、そのことが大変大切なことだと私は思います。  大蔵大臣、ぜひその辺のところのお考えをいただきまして、細川総理大臣に一日も早くそういうものはきちんと整理していただくように、どうぞ——大蔵大臣じゃない、海江田先生、どうぞよろしくお願いをいたします。  まあ余計なことばかり、勝手なことばかり言って、ピンぼけな話だといって皆さん方から今おしかりを受けているのですけれども減税にしろ公共料金にしろ、適切な行政を行っていただくことをお願いいたしまして、ちょうど時間になりましたので、終わらせていただきます。
  16. 宮地正介

    宮地委員長 次に、金子一義君。
  17. 金子一義

    ○金子(一)委員 金子一義でございます。  早速質問に入らせていただきます。  きょうは所得税の減税問題を取り上げさせていただこうと思ったのですが、我々が修正をしております土地問題について、きのう大原委員から概括があったのでありますけれども、もう少し詳しくお話を伺わせていただきたいと思っております。  大臣、今度の土地住宅税制全般について、正直に申し上げまして、大蔵省財政当局も含めて、すばらしい改善をやっていただいたと大変高く評価しているのです。  一つの具体例で申し上げますと、この土地住宅税制、景気が悪い、バブルの後遺症を何とか解消していきたいという観点から、おととし我々が取り上げさせていただいたときは、大蔵省財政当局はとてもかたかった。一つ例を申し上げますと、居住用財産の買いかえでありますけれども、廃止してしまった、これを一億円に復活する、これが至難のわざでありまして、当時大蔵大臣自民党側、我々と一緒にこの問題を議論していただいたいわば先輩であります。  大蔵省のOBのことを言うのもいささかあれがありますけれども、当時の次官は絶対認めないと宣言をされましたね。そして、政府間交渉をやろうとしても門前払い、全然交渉にもならない、そういう時期が随分続いた。まあ四苦八苦して何とか一億円の復活をさせていただいたわけであります。  そういう状態に比べますと、平成年度の改革については、本当にすばらしい、我々びっくりするぐらい。いろいろ伺っておりますと、今度政府間交渉も、要求官庁がびっくりするぐらい財政当局が窓口を広げていただいた。そういう意味で、次官がかわるとこうも違うか。いや、次官がかわるとじゃないですね。大蔵大臣がかわるとこうも違うかと本当に感心したわけでありますけれども大蔵大臣、今回の土地住宅税制について基本的にどういう方針で臨まれたか、まずお伺いさせてください。
  18. 藤井裕久

    藤井国務大臣 大変御評価をいただいて光栄に存じます。  これは、人がかわったというよりも情勢が変わったという面が非常にあると私は思います。より深刻になっていったということをあえて申し上げた方がいいと思います。  昨年の十一月でございましたが、通産大臣とお会いして、これは、どうしてもこのままではいけないということからこの話は始まったと思います。  そのときの基本的な物の考え方は、ここが若干大原委員と違ったところなんでありますが、平成三年の土地税制の基本は正しいという前提に私ども立っております。つまり、あれは一時的な地価高騰によってああいう税制を仕組んだのではなく、ああいう事態が起こり、その反省の中に立って、土地税制は恒常的にこうあるべきだという気持ちで平成三年の税制はできたと認識をいたしております。  その上に立って、今のように土地の流動化が全く行われていない、したがって金融機関も非常におかしな形の不良債権を抱え過ぎる、これが経済の、総需要政策ではどうしても景気回復につながらない。そういう構造問題を基本的にさわっていかなければいけない。こういう観点から、平成三年の土地税制の基本を残しながら、活用すべきあらゆる政策手段、あらゆると言っては言い過ぎかもしれませんが、政策手段をとらせていただいた、こういうのが基本的土地税制改正の方針であります。
  19. 金子一義

    ○金子(一)委員 やはり共通の認識として、今の景気状況、そして土地の流動化が阻害をされている現状では、将来に向けても景気の足を、ずっとおもしを引っ張っていく、こういう認識である。私もまさにそういう認識に立っておりまして、きょうの議論は、その前提を、共通の認識だと思っております。  あえて申し上げますと、大蔵省のある首脳の方が、平成年度の土地税制改革を議論しましたときに、哲学なんですけれども、バブルのときの我が国の経済はいわば土地本位制に基づいて成り立っていた、この土地本位制というのをこれからの我が国の社会において、経済において断固破壊をしていく、それをやるべきだ、これが大蔵省の共通した考え方だったと思うのですけれども、それはまさにそのとおりである。  ただ、それでもって土地本位制の我が国の経済を通常のそうでない姿に戻していくためには、いわばバブルの後遺症、土地本位制の後遺症というものを引きずったままいくわけにはいかない。どこかでそれを一たん清算していく必要がある、これが基本的には私の考え方であるのでありますけれども、その前提できょうは議論をさせていただきたいと思っております。  最初に地価税について、これは主税局長でしょうか、政府税調では今回どういう取り扱いが出たのでしょうか、教えてください。
  20. 小川是

    ○小川(是)政府委員 地価税につきましては、昨年十一月の税制調査会の中期答申に至る過程においていろいろ御議論がございました。この点につきましては、平成元年の土地基本法の成立、それを受けての土地の保有、譲渡を含めてでございますが、それに対する課税問題の論議、そうした経過を経て地価税が平成年度に導入された。  そして、現在確かに土地は当時に比べると下がってきているという事実認識をいたしました上で、この地価税というのは我が国における土地の保有に対する負担の求め方として、今後ともこれを着実に実施をしていくことがやはり重要であるということを述べております。また、地価税法の附則におきまして、少なくとも五年ごとに見直しをするということで書いてございますので、その点についても言及があるわけでございます。
  21. 金子一義

    ○金子(一)委員 最近、地価税と地方税、固定資産税ですね、時々大蔵省の発言の中で、これはいわば別個の税である。それで平成二年十月の「土地税制のあり方の基本答申」の中でも、新税と固定資産税の負担調整をすべきかどうかについては、というくだりがあって、結論だけ申し上げますと、負担調整は適当でないというのが出ているのです。  一方で、この税をおつくりになったときの小委員長であります一橋の石先生、この方が、これは平成三年四月の大蔵委員会、この委員会なんですけれども、公明党の日笠委員の質疑、これはどうするのですかということに対して、余り時間がなくなってしまうので簡単に言いますと、答弁で、払う側、納税者側の立場になりますと、固定資産税でやられようが地価税でやられようが、仮に土地を持っていれば負担はかかってくるわけだから、結果として見直すという考え方を示唆されているんですよ。  今度の税調のいろいろな意見の中でも、今答申についてはおっしゃられたようなんですが、いろいろな税調の議論を拝聴をいたしておりますと、土地保有課税について固定資産税、地価税を合わせたところでその負担を考えていくべきではないかという御意見がかなり出された、政府税調で。それは事実ですか、主税局長。
  22. 小川是

    ○小川(是)政府委員 地価税についての経緯から申し上げますと、先ほど申し上げました平成年度の導入に当たりまして、新しい保有税と固定資産税というものについて負担の調整をすべきであるかどうかという点が議論の対象になったわけでございます。政府税制調査会の答申におきましては、省略をいたしますが、「新税は固定資産税と性格を異にするものであり、その間で負担の調整を図ることは適当でないと考える。」と結論づけておりますが、当時も議論がございましたので、「なお、この点については、新税から固定資産税の税額を控除すべきではないかとの意見があった。」というのが実は平成年度の新税創設のときの税調の答申でございました。  先ほど申し上げましたように、税の趣旨、目的は確かに違う。しかし、同じ土地を持っている人から見ると、保有について二つ税負担があるので、これは両者の負担というものを将来とも考えていく必要があるのではないかというのが、地価税法の附則に、少なくとも五年ごとに検討をする趣旨の中に、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しながら土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があるときには、これは地価税について所要の措置を講ずるという言い方で現在の法律があるわけでございます。  今回の税制調査会におきしては、地価税につきましてレビューをいたしました。もちろんこういった調整について考えるべきではないかという御意見もございましたし、また全体としては、今はとにかく見直し規定も入っていることだから、着実にこれを定着させることが重要であるというのが全体としての御意見であった、こういう経過でございます。
  23. 金子一義

    ○金子(一)委員 今の主税局長の御答弁の中にも、全体としての保有コストを見守りながらというお話があったのでありますけれども、土地税制については、保有コストは基本的にはある程度負担をいただく、譲渡部分については基本的には軽い方がいいというのが私の従来からの主張なんであります。そういう意味で、この地価税もしくは保有コストという意味では、存在意義というのは非常に大事だと思っているのです。ただ、保有コストの適正水準というのは一体どういうふうに考えておられるのでしょうか。これは大臣でも局長でも。
  24. 藤井裕久

    藤井国務大臣 ただいま御指摘というか、また小川主税局長がお答えしたとおり私は考えております。土地税制の地価税法の附則には、固定資産税の状況ども見ながら見直すというのが書いてあって、私もそのとおりに認識しております。  それが、一体地価の〇・何%がいいかという御質問でありますと、私はちょっとそれだけのことを答える能力はありませんけれども、五年後の見直しという段階では、今の二税のあり方というか、それとあわせ、そこいらのあたりも御議論がいろいろ行われるのではないかと考えております。
  25. 金子一義

    ○金子(一)委員 適正水準について、またちょっと古い話なんですが、平成三年の四月の衆議院のやはり大蔵委員会、ここで当時の主税局長が、これは公明党の井上義久委員質問に答えた趣旨なんですけれども、文章長いから読みません。趣旨は、〇・四%、固定資産税も含めて〇・四%ということを示唆されている、平成三年四月十七日でありますけれども。これは答弁要りません。  今、実態、どの程度土地保有課税というのが負担が出てきているか。これはなかなか実績、多分ないのだと思います。それから、たった今大蔵省からいただいた、推計になるのかな、推計によりますと、これは不動産協会からの資料でありますけれども、推計値、固定資産税が〇・三九五、地価税が〇・二四〇、合計しますと〇・六三五という数字。いろいろな統計がありますから、どれが正確かというのは、また推計でありますからあえてここでは深く問いませんけれども、いずれにしましても、相当に水準が高くなってきているのじゃないだろうか。〇・四という一つのめどをそろそろ超え始めてきている状況というふうに我々認識しているわけであります。  それで、特に現状の負担状況等見ますと、これは特定業界というよりも特定業者に著しく偏ってきているという問題も出てきているのかな。新聞情報ですけれども、一番の高額地価税納税者、三菱地所、経常利益の六〇%に達する、国税庁発でありますけれども、そういう状況も出てきている。そういう意味で、この負担というものを、今の負担率が上昇してきているという状況を踏まえますと、やはり全体の保有課税、適正水準の議論あわせまして、これはなるべく早く議論をしていく必要がある、検討をしていきたいと思っております。  我かもこの問題というのは、企業が今物すごくリストラを進めてきている。それで、企業というのは、私も民間企業にいたのですけれども、大体将来の十年計画で立てるのですよ。企業が何か計画をやろう、リストラをやろう、そのときに、十年間どういうふうになるだろうか。  ところが、今現状でいきますと、固定資産税率は地価公示の七〇%よりずっと上がっていく、これは平成十二年をめどに上がっていく。一方で、そのまま、今の税調の議論ですと、企業側としては、今保有している土地について地価税が一体どうなるかよくわからない。そうすると、〇・三のままずっと計画の上では乗せなければいけない。  そうしますと、将来のリストラというのが、いわば保有課税が物すごく高いまま企業はリストラしなければならない。だから、どこかで早く、保有部分というのは大体このくらいなんですということを出してあげませんと、これから産業構造は大きく変わっていく。そういう中で、長期的に見ましても、企業のリストラを民間ベースで進めていく必要があるわけです。進めてもらう必要があるわけですから、そういう意味で、一刻も早く検討に着手し、そして、あいまいなままではなくて、全体の負担というものをどの程度に考えていくのか、ここのところをやはり検討していく。  我々、ことし二年間の時限立法で凍結を出させていただいておりますけれども、これはあくまでも仕組みは残していく。仕組みは残しますけれども、今の現下の景気対策にかんがみ、これを検討していきたいということであります。  いずれにしましても、仮に、この地価税の部分というのが、この修正を今回行わなくても、来年度は、平成年度税制改革においては我々自民党としても最重点の課題として取り上げさせていただきたいということを申し上げておきたいと思います。  ちょっと時間がなくなってしまったので、済みません。せっかく主税局長答弁したそうな顔をされているのですけれども、申しわけございません。  土地譲渡課税であります。  さっき申し上げましたように、重い譲渡課税というのは——これは保有税は必要、土地譲渡はなるべく低い方がいい。ただ、重い譲渡課税というのが、ただでさえ一般的にも、いわば土地取引を非常に凍結してしまうという効果が、もちろん一般論としてある。  特に、現在のように地価がピークアウトしてずっと下落しておる段階では、将来の緩和期待というのが続いていくときには、そういう凍結効果が一層増幅されるのだと思っているのです。  そういうことで今回、さっきちょっとあえて評価を申し上げましたとおり、大蔵省政府提案で出していただきました土地有効利用促進税制の促進、これは本当に大変よくできた御提案だと思っているのです。ただ、ここから漏れてしまっているものが結構ありますよというのが、我々が修正案を出させていただいている論拠であります。  そこで、何が漏れてしまっているかということになりますと、三つカテゴリーがあるのです。  大臣一つは、企業のリストラなのです。さっきちょっとリストラの話をあえて申し上げましたけれども、企業全般が必死になって余分なものを、これは所有不動産も含めて、財産、これは建物があろうがなかろうが整理して合理化していこうという、これはまさに我々が求めている話でありますけれども、製造業関係については、今度は事業用の資産の買いかえ特例の拡充というものを非常にやっていただきました。これは課税の繰り延べというものをやっていただきましたので、非常にリストラがやりやすくなった。  ただ、不動産・流通業界がこれでは救えないのですね、実際救えない。大臣よく御存じのとおり。そこで受け皿としてつくっていただいたのがこの土地有効利用促進税制の創設だと思っているのですけれども、ここのところが、製造業等々については、そういう事業用資産の買いかえということで非常にスムーズにできるという体制が今回できる。  ところが、特定の、不動産だけじゃありません、流通とか商業、サービス、いろいろあるでしょう。そういうものが取り残されてしまっている。課税の繰り延べからシャットアウトされているという意味で、税制上のアンバランス、あえて使いますけれども、アンバランスというのが出てきているのではないかと私は思っておるのですが、その点についてはいかがでしょうか。
  26. 藤井裕久

    藤井国務大臣 先ほど申し上げましたように、昨年こういう話をいろいろ始めたときに、問題の非常に大きなポイントに製造業を中心とするリストラが促進されるようにならなければならないという問題意識があったことは事実でございます。そういう観点から、今前半で御紹介いただいたような仕組みにしたわけでございます。  そこで、基本的に譲渡所得とはどうあるかということも、さっき申し上げましたように、私は金子委員の言われるように保有税を重課し譲渡税を軽課するという発想は、あることはよく承知をいたしておりますが、今回の平成三年の税制改正というのは平成元年の土地基本法、その中でいろいろな社会経済情勢に応じて地価が上がったようなものについては、それなりのものを吸収しなさいというような理念が出ているわけでございます。そういうことに基づいて平成三年の税制ができたというふうに考えておりますために、今のような、特にリストラ中心の部分に政策的措置を講じだというのが現実だと思います。
  27. 金子一義

    ○金子(一)委員 ちょっと大臣、御質問なんです。  ですから、製造業の部分のリストラはいいのですけれども、その他、例えば具体的に申し上げますと、スーパーマーケットでもいいですよ、それから不動産でもいいですよ。これが今度の事業用資産の買いかえというものになりますと、建物つきで土地を所有しているものを処分をしてしまいたい、身軽になっていきたいという場合は、これは地区を限定されてしまいますから、要するによっぽど地方へ行ってやるならいいよという道は残されているのですけれども事業用ビルというと大都会、都市部ですね。  その都市部の、いわばそういう身軽になってこようという部分については、これは大臣、リストラは必要だ、だからその範囲でやるんだ、まさにその精神からいえば、製造業はいいけれどもその他業界ではできないところがあるというのが私の指摘なんですよ。  例えて一つ例を申し上げますと、三菱地所というのは、まあそう心配ない企業ですよ。悪いこともしていない。投機もしてない。だけれども、しょうがない。地価税もこんなに上がる。松戸の事業用ビルを売ってしまったのですよ、重課でかがって。だから、そういう部分というものができない。  それからもう一つ、住宅産業でいえば、今棚卸し用のいわば販売不動産を持っている。個人が売っていくのはいいのですけれども、将来は多分いけるだろうよ、ちゃんと住宅としていけるだろうよという部分について、残念ながらおれもう持ちこたえられない、むしろ本業の方で、本業というかもっと別のことでやっていきたいという部分があって、そっくりそのまま別のところにリストラ、身軽になっていきたいという意味で譲り渡していきたいという場合も、この事業財産の買いかえについては適用にならない。これは流通業界でも同じ。そういう一部業界についてそれができないというところが、私は税制上でアンバランスを残してしまったのではないですかということを御指摘しているのです。
  28. 小川是

    ○小川(是)政府委員 ただいまの御指摘は恐らく、都心においてリストラのために土地を売却する、しかしその売却代金をもって現行の買いかえ制度に乗るような形で新しい土地等を買うケースではないのであるというふうに理解するわけでございます。  その場合には、不動産業の場合には、業を対象として持っている土地、棚卸資産であればこれはもともと追加課税の対象にいたしておりませんから、本業として持っておられる自社用ビルあるいは今言われた流通業の土地、これを売却して今の誘導税制のもとにおける買いかえをしていただければ、それはそれで課税が食いとめられるわけでございます。  問題は、言っておられるのは、もし都心の土地を売ってまた都心で買いかえるということになりますと、これは現在の土地の考え方、土地利用の考え方からだめでございます。それから、土地を売って買いかえをしないということになりますと、これは他の一般の売却と同じように利益に対して課税を受けて、それで赤字を埋めるという方法はない、それは御指摘のとおりでございます。そこは有効利用との結びつきの問題でございます。
  29. 金子一義

    ○金子(一)委員 主税局長が後段で言われたこと、やはりそこが漏れてしまっているのではないですか。リストラの部分はそういう意味で、買いかえだけではなくて身軽になっていくという部分も、やはり世の中いろいろなケースがありますから、そこを今回我々が提案を出させていただいている一つの根拠である。  それからもう一つ。今度受け皿として土地利用有効促進のものをつくっていただいたのですが、ちょっと幾つか問題があるんです。  五百平米以上となっているのですけれども、これは大都市になるほど寄せ集めになってしまって、寄せ集めで何とかやっていかなければいけない。ところが、寄せ集めをやっていくとなると、実態からいきますと、一カ所ならいいのですけれども、数年間にまたがってきて全体として五百平米以上になるといったような、そういう取引実態。  そうしますと、最終的に五百平米以上になっても、それぞれの取引についてはこれの受け皿にならない。この軽減税率の適用を残念ながら受けられない。こういう問題。  何でこんなことを申し上げるかというと、平成年度の五百平米以下の建築物の実績は八割弱あるのですね。そういう五百平米以下の取引が結構多いという実態にかんがみてあえて申し上げたところ、宅地造成事業というのも今回政府提案にちゃんと盛り込んでいただいているのです。しかし、千平米以上の場合、三〇%の公開空地、道路ですとかいろいろな部分ありますけれども、これを条件にしてしまいますと使い勝手がなかなか難しいのですよ。使い勝手の問題。  ですから、いろいろな縛りをかけてしまっているのですけれども、本当にこういう縛りというもので機能していくのだろうかという問題が一つある。これはちょっと御指摘だけ。  もう一つは、適用の要件。手続上証明をしてくださいよ、これは開発行為を伴う。開発行為ですから、建築確認申請書をとってくださいよ、こういう話になってきてしまっているのですね、大臣。  ところが、土地を買いました。そして開発行為、優良な住宅をつくりましょうということで購入する。しかもそろそろ土地もいい線になってきた。買いましょう。ところが、これは今の要件でいきますと、建築確認書をある意味で要請してくる。  そして、それがとれたものについて、つまり開発行為がある程度証明をされたという前提で税務申告、税務署に行って申告をして還付を受けるという制度にこの仕組みがなっているのですね。そういう前提で成り立っている。  ところが、実際の開発行為をやろうとしますと、物すごく手続が大変なんですよ。これはもう大蔵省はわからなくても、大臣政治家ですからよくおわかりのとおり。事前公開制度なんていいまして、各地方自治体に行って手続をとりますと、まず公開制度で看板を立てて、そして周りに周知させなさい。こういう開発行為をやりますよと周知をさせなさい。そして中には、これ結構多いのですけれども、近隣住民の同意をとっていらっしゃい。これが相当縛りがかかってしまっているのですよ。  ところが、今申し上げたように、当該年度に買ったらば翌年の三月十五日の税務申告までにこれをとっておかなければいけないのです。税務署に申告しなければいけない。証明書を持っていかなければいけない。これは開発行為がおりました、受理しましたというのを持ってこなければいけない。ところが、そのためには前提となる同意書、近隣の同意書、これを義務づけられている。  それで、この近隣の同意書を取りつけるというのは結構大変だ。さっき申し上げましたとおり、大臣はよくわかっている。私も時々こういうケースにぶつかるのです。近隣同士というのは余り仲よくないのです。同意をとろうと思ったら、隣のうちとはいつも仲が悪い。何で仲が悪いのだといったら、隣のうちの犬がほえてうるさいという例がありましたけれども、そういったぐいでなかなか判こを押さないものが結構ありまして、これは確かに税の社会じゃないのです。  税の世界じゃないですからね。大蔵省を責めるとか、大蔵省、これはおかしいじゃないのといったって、これはある意味てしょうがない世界ではあるのですけれども、しゃばの世界はそういう部分が非常に多いというのが現状なんです。  そういう意味で、しかもこういう通達なり法案が通っていけば、現場に行けば行くほどそれがひとり歩きしていって、これはもう厳しく運用されるというのが、これはそういう世界でありますから、そういう意味では、こういうことで非常に受け皿としては、さっき再三申し上げましたとおり評価しているのですけれども、相当使い勝手が難しい部分がある。  そういう意味で、冒頭に申し上げましたように漏れてしまっている企業、リストラという意味で漏れてしまっている部分。それからもう一つは、今のように手続面で間尺に合うのだろうか。それから、五百平米という条件とか千平米という条件があるのですけれども、なかなかこれにいかない。取引実態では圧倒的な多くの部分、八〇%の部分がこの条件にはなかなか合致しないという部分、その部分を見落としているということをあえて御主張したいと思うのですけれども、それについての御意見がございましたら。
  30. 小川是

    ○小川(是)政府委員 二つあろうかと思います。一つは面積の問題、もう一つは手続の問題があろうかと思います。今回のこの土地税制のある程度の調整、緩和と申しますのは、委員も御指摘のとおり、この売られた土地、買われた土地の有効利用に資するというところが緩和のポイントでございます。  そういう意味におきましては、市街地における土地の有効利用促進という観点から、どの程度の規模の土地利用を妥当とするかというところで、いろいろ土地関係省庁とも議論をいたしました。それが五百平米というもの、一つの基準として設けさせていただいたものでございます。  いま一点の手続の問題につきましては、確かに建築確認の申請というものを要するわけでございますが、これは買った方がそれを有効利用するというのを何らかの形でお示しいただかなければならない。委員が申されたように、税の外だよというのはわかった上でだというお話でございますが、この点については既存の制度も同様になっているものがあるわけでございます。したがいまして、この建築確認の申請がやれるように、税の外でさらに行政的にも努力をしていくべき問題であろうかと思うわけでございます。
  31. 金子一義

    ○金子(一)委員 繰り返しになりますけれども、いわば投機的な取引というのは、我々はこれを救おうなんということはさらさら考えてないのです。ですから、修正案の方ですね、いわゆる土地転がしに見られるような超短期については、これは従来どおりの禁止的な部分を、考え方としてそのまま踏襲していきたいという部分なんです。そういう投機的取引ではなくて、いわば真剣にリストラを進めようという取引まで本当にシャットアウトしてしまっていいのだろうか。  それからもう一つは、将来に向けて、ことしはすぐには使えないかもしれないけれども、来年も含めて、三年後も含めて長期的な展望に立って開発行為をしていこうという、そういういわばまじめな取引ですね。こういうものを年度の税制の問題、手続の問題といった点から、これもシャットアウトしてしまうというのはどうだろうかということで、我々今回提案をさせていただいているわけなんです。  それで、先ほど大臣からもお話があったのですが、我々も基本的に土地基本法の範囲内においての有効利用ということについては大賛成なんです。その範囲内で考えるということも、これも基本的には私は正しいと思っているのです。これはちょっと個人的な、党内の意見と多少違うかもしれませんけれども、大事なことであると思っているのです。  ただ、土地基本法のこの前提というのは、土地基本法の中ではいわば投機取引については非常に厳しく、土地基本法を持ってきていますけれども非常に厳しく取り扱っている、それはそのとおりなんです。  もう一つは、土地基本法は有効利用が大原則。今度の民都機構もその大原則ですよ。これも賛成なんです。有効利用するものについては、今回のこういう政府提案に出されました、本則に戻そう、トータル二〇%戻そう、これは私はそのとおりでいいと思っているのです。  ただ、さっき申し上げましたような長期展望に立ったまじめな取引の部分については、バブルのときにつくられたいわば禁止的な部分、超短期は別ですが、有効利用の取引という概念と通常の取引という概念があるのです。投機がそのほかにある。三つ取引の概念があると私は思っているのです。通常の取引まで重課という禁止的なものを残しておくのが本当にいいのかねというところが基本的な部分なんです。そこのところをあえて強調をしておきたいと思うのですが、時間が少し迫ってきたものですから、最後にまた、  それから、あわせて後でお答えいただきたいのですが、我々があと主張しておりますのは損益通算なんですよ。さっき申し上げましたように、これはもう不動産、流通じゃなくて、企業種にリストラを一生懸命やってもらおう。ところが、今の税制の体系の中では、その損益通算は認めていませんから、いわば売って必死になって赤字を埋めていこう、企業が減量をしていこう。確かに不動産に少々手を伸ばしたかもしらぬ。それから、業況を拡大するためにいろいろな工場等も伸ばしてきたかもしらぬ。それを売って処分して赤字を埋めていって、そして正常な姿に戻していこう、こういう部分についても、土地取引については従来のバブルのときの重課がそのまま残ってしまっているのです。  我々の提案は、今そういう状況をどういう状況がなと考えてみますと、資産を持っている寝たきり老人、病院に行って治療を受けよう、ちょっと高額かもしれませんけれども老人ホームに行って治療を受けようと思っていて、資産を処分して持っていったら、だめですよ、あなた、まずその資産を売る前に、今寝ている布団を売り払っていらっしゃいというような、これはそういう話なんです。資産を持ちながら、それが使えないという部分がこの損益通算で今問題になっているのです。  そういう意味で、私は、特に今の景気状況、もう今さら景気状況がどんな状況がなんということは申し上げませんけれども、この損益通算についても、二年間に限るのです。二年間に限って、景気対策です。これをいわば正常な姿に戻してあげよう、赤字を埋める範囲においてはそれを認めてあげようじゃないか。黒字になった部分までそれを認めるということはだめです。  我々の提案も、ここをぜひ御理解いただきたいのですが、赤字を埋める範囲については追加課税といったような概念を落としてあげましょう、長期についても一〇を五%まで落としてあげましょう、黒字になって利益が出る部分については現行の重課をかけます。超短期という部分についてはもう論外です。超短期について我々主張しているわけではないのです。  そういうことで、今共国債権買取機構が一生懸命支えていますけれども、共国債権買取機構には金融機関の持ち込みも随分ふえましたね。見ていましたら、随分ふえています。ところが、実際にそれが売却をされて動いているかというと、残念でありますけれどもほとんど動いてないということはよく御存じのとおり。大体持ち込まれている物件が中の下、これは金融機関が言っているのです。ですから、それはしょうがないかもしれません。  しかし、今のこれはバランス上の問題だけでしょう。所有者がかわっているだけで何ら解決されてないのです。あえて言えば、共同買取機構なんていっていますけれども、あれは買取機構じゃなくて、金融機構全体がいわば買取機構になっているのですよ。  何でかといいますと、〇・二五なんてただみたいな、普通預金金利ですよ、金融機関は。あれでもって土地を支えているわけです。この状態がそれではいいのですかといったら、大臣だってこの状態がいつまで続くとは思わないでしょうし、この状態でじっと動かないというのがいいと思わない。多分そう御同意いただけると思っておるのであります。  そういうことで、やはり冒頭に申し上げましたように、今度の税制改革大蔵省が非常に、我々もしくは要求官庁すらびっくりするくらい前広に取り上げていただいたということは、そういう共通の認識があるからだと思っておるのであります。  そういう意味で、さっき申し上げましたように、土地基本法の範囲を逸脱するわけではないけれども、それはそれでいい。しかし、それ以外に通常の取引についての重課のまま残していくということについて、残してしまっていると、その救われない企業、救われない業種がやはり幾つか出てきてしまう。手続面で間尺に合わないという部分も出てきてしまう。そういう全般的な状況を考えて、今回我々が提案をさせていただいたわけであります。  そういう意味で、大蔵大臣にこの点をぜひ御理解をいただきたいと思いますし、また、この修正案について、連立与党側の皆様方にもそういう前提を踏まえて今いろいろ協議をしていただいているというふうに私は理解をしておるのですが、日野委員よろしいですね、思っております。最後に御所見を。
  32. 藤井裕久

    藤井国務大臣 今の金子委員お話は、私たちと同じような基本、同じ土俵の上に立っての御議論をいただき、大変感謝をいたしております。土地基本法において、土地は有効利用しなければいけない、公共の福祉に使わなければいけない、投機的取引はいけない、社会経済情勢が変わったことによって資産がふえた分は公共にも還元していただかなければいけない、こういう基本原則を全部御是認の上のお話で、大変ありがたく思っております。  そこで、問題は、その一〇%の上積み、金子委員は重課と使われたわけでありますが、これが異常な状況のときの仕組みなのか、あるいはそのこと自体がノーマルな、土地基本法の中での基本的ポ仕組みなのか、そこいらの認識、そこだけがやや私どもと若干の違いがあったように思います。ただ、非常に貴重な御意見だと思って承らせていただきました。ありがとうございます。
  33. 金子一義

    ○金子(一)委員 景気の認識については、役所側は出てきた統計に基づいて初めて議論できる。大臣も我々も政治家は、何となく直感で、多分半年ぐらい先を肌で感じている。これはもうよく言われることであります。  そういう意味で、平成年度税制改革を我々主張していたけれども、あのときに主張していたのが、平成年度になってようやく役所が取り入れてくれた。冒頭に、状況が変わったと大臣おっしゃっていただいたのですけれども、そういう状況であるということは我々、これは大臣も、再三繰り返しますけれども自民党のときに主張されていたことであります。  そういう意味で、やはり状況を先取りするという、いわばそこのところを大臣も多分御理解をいただけると思っておりますけれども、ことしはだめだけれども来年になったらできたみたいな話にならないように、ぜひ大臣もイニシアチブをとっていただきたいということをお願いを申し上げ、連立与党側の皆さんにも、再三でありますけれども、御検討をきちっとしていただかないと——これ以上言ってはいけませんね、御検討いただくということをお願いして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  34. 宮地正介

    宮地委員長 午後一時に再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時十五分休憩      ————◇—————     午後二時五十五分開議
  35. 宮地正介

    宮地委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。佐々木陸海君。
  36. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 最初に、きのう、きょう、こういう審議が行われていますけれども、その審議のあり方の問題をめぐりまして大蔵大臣にひとつ質問したいと思います。  三月四日の大蔵大臣財政演説でも強調しておりますように、減税法案、その財源としての公債発行法案、その内容は来年度予算の重要な一部分をなすものであります。予算全体の審議がまだ始まってもいない段階で、減税とその財源を審議、決定しようというやり方は極めて不正常ではないか。減税の方はまだしも、その財源をどうするかという問題は、本来、予算全体、歳入歳出全体の審議と切り離せるはずのないものであって、それをあえて切り離して、予算委員会の審議抜きでこれをやるということは極めて異常であり、こういう事態を招いた政府の責任という問題もあるのではないかと思いますが、その点について大臣の考え方を最初に伺っておきたいと思います。
  37. 藤井裕久

    藤井国務大臣 今回このような御審議を願うことになりましたことについて、各党間の委員のいろいろな御協議の結果でございますので、その問題に触れるのは避けさせていただきますが、三月四日提出ということが例年より遅いというのも事実であり、昨日の御審議に当たってもお答えいたしましたが、例年に比べてノーマルの状態ではなかったということは率直に申し上げたいと思います。
  38. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 では、所得減税税制改革の問題について聞きます。  今回の所得減税は、政府大蔵省当局も緊急避難的な措置だと称するなど、本格的な財源対策もないし、その場限りの減税措置として、言ってみれば哲学不在、そういう提案として出されているように見えます。しかしまた、ある意味では、細川総理のあの腰だめ発言が挫折して、増減税一体という方向が転んでしまったということで、転んでもただでは起きないところがあるとも言えるわけであります。  一年限りの減税にして、国民に対しては、、続けてほしければ消費税の増税を受け入れよ、嫌なら打ち切るぞ、そう迫っている、そういう形の減税でもあるというふうにも言えるわけであります。  なぜ首尾一貫した減税構想として国民の前に提出しなかったか、できなかったか、その点について大臣の見解を伺っておきたいと思います。
  39. 藤井裕久

    藤井国務大臣 私どもは、政権発足以来、今後の福祉社会のあるべき姿、その中において、活力を保つためにはどのような形での御負担をいただくことがいいのかということをずっと勉強し、かづ私どもの言葉で言いますと、それは、税制としては所得課税の軽減であり消費課税の充実であるということを申し続けてまいりました。  政府の税制調査会におかれましても同じような方向を打ち出されておられますし、連立与党の中でもそういうようないろいろな議論が行われてきたことは事実であります。  しかしながら、御承知のような経緯をもちまして、平成年度予算に当たりましては、二月の初旬の連立与党の代表者の御決定によりまして、現在の経済情勢の中で、とりあえず平成年度景気対策に目を置いて先行的な減税を行う、同時に年内に今申し上げましたようなあるべき税制の姿というものを決定して、その実現を図っていく、こういう位置づけをしたわけで、それに従った形での提案をさせていただくことを御理解いただきたいと思います。
  40. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 要するに、できるだけ早くちゃんとした構想をまとめていこうということでありますが、今度の減税税制改革への橋渡しの減税であるということも言われております。この減税法案について附則というものを提案され、我々も賛成しているわけです。大蔵大臣にお聞きするのですが、大臣は、税制改革という言葉でどういうものをイメージされているか、率直に伺わせていただきたいと思います。
  41. 藤井裕久

    藤井国務大臣 抽象的に税制改革とは何かと言われても、なかなかイメージはしにくいのでございますが、私が税制改革として今まで申し上げているという観点で申し上げるならば、繰り返しになりますけれども、今後のあるべき社会において、国民の皆様の御負担をどのような形でお願いするのが次の世代の社会にとって望ましいかということを見据えた改革であると考えております。
  42. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 それは抽象的な論議に当然なるわけです。  今後も所得減税を続けるとすれば、その財源として大臣はどういう選択肢があると考えておられるか。例えば細川総理が出した国民福祉税などという、名前を変えるにしても、要するに消費税の増税、そういうもの以外の選択肢としてどんなものを持っておられるか。もちろんこれから論議して決めていくわけですけれども、それ以外の選択肢としてどういうものがあるか。あったら示していただきたいと思います。
  43. 藤井裕久

    藤井国務大臣 減税財源という言い方でありますと、減税の穴埋めのための何の税制かというふうな御理解になりまして、私の本意でございません。しかし、現在連立与党の中で協議会で勉強していただいておりますことは、そのあるべき姿を御検討になっていただいていると思いますし、私どもは、そのあるべき税制としては、去年の八月以来、所得課税の軽減と消費課税の充実であるということを申し続けていることだけ触れさせていただきます。
  44. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 要するに、所得減税という問題に限って、その財源ということに限って見れば、消費税の税率アップ、そういう方向しかない、大臣はそう考えておられるということですね。
  45. 藤井裕久

    藤井国務大臣 今申し上げたように、減税の穴埋めという言葉を使われますと私の本意に反しますのでちょっと困るのでございますが、私としては、将来のあるべき税制の姿としては、もう一度繰り返しますが、所得課税の軽減と消費課税の充実であると考えております。
  46. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 連立与党、いろいろ検討しているということですけれども大臣としてはその検討の行き着く結論はもうはっきりしているということに理解をしておきたいと思います。  私たちは、税制改革というのは、抽象的な言葉ですけれども税制改革というもののあるべき姿、そういう方向だけじゃなくて、歳出のむだを極力省くことを前提にしながら、不公平税制の是正などを徹底的に行うことによって国民には増税なしの減税を実現する道、それこそが私たちの考える本当の税制改革だということを申し上げておきたいと思います。  同時に、この問題で最後に聞いておきたいのですが、大臣の考えているような意味での税制改革国民にとって重大な影響を与えるものであって、そういう構想がいろいろささやかれ始めて以来、打ち出されて以来、まだ国民の信を問うということをやっておりませんけれども、当然国民の信を問うべき重要な事柄であると大臣考えておられるかどうか、その点を伺っておきたいと思います。
  47. 藤井裕久

    藤井国務大臣 今のような考え方は、昨日のどなたかの御質問お答えしましたように、昭和四十三年にECがこういう仕組みを採用したその直後に、当時の自由民主党政調会は勉強に行かれ、まとめた報告を出しておられます。その報告書をつぶさに読みますと、私どもの考えと極めてその点は一致しているように思っております。  つまり、二十五年間にわたってこういう物の考え方は時代の方向としてやむを得ざる方向であるというふうに考えておる次第でありますが、同時に、佐々木委員指摘のように、当然のことながら、行政のあるべき姿そして不公平税制の是正というものについても真剣に取り組んでいることは御了解をいただきたいと思います。
  48. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 所得減税を継続するその財源をいかにすべきかということは、我々既に本会議の中でも明らかにしてきているところですけれども、今回はこの所得減税財源赤字国債を充てることが提案されているわけであります。私たちは当然これに反対であります。  財政制度審議会の六年度予算の編成に関する建議を見ますと、こういう文章が出てきます。「政府においては今般、六年度限りの措置として所得減税を実施するとともに、税制改革については年内国会で実現を図る方針を表明した。現下の厳しい財政状況にかんがみれば、減税による税収減を補うため、公債発行せざるを得ないものと考えられる。」というふうに述べていて、それに沿って赤字国債発行ということが出てきているわけであります。  昨日の大臣の提案理由説明でも、今度の国債発行は来年度に予想される四つの概念の税収減を補うものというふうに説明されています。一つは、所得税の特別減税による収入減、これが二兆六千百億円。二つは、法人特別税の廃止による収入減三千百億円。それから、相続税の減税による収入減一千七百億円。それから、自動車消費税特例廃止による収入減が四百三十億円ということです。  一年限りの特別減税財源として赤字国債発行するというのは、立場は違いますから我々賛成しかねますけれども一つの立場としては理解できるわけです。しかし、他の三つはことしだけということではないはずです。これらを赤字国債発行の対象に加えた理由は何でしょうか。
  49. 藤井裕久

    藤井国務大臣 一般的な所得税減税についてはそれなりの御理解がありますので触れませんが、相続税につきましても、あるべき税制という中でこれは取り上げられていた問題でございます。また、法人特別税、消費税にも触れられましたが、これらは本来からいいますと平成年度において処理しなければならない事態であったわけでありますが、現下の財政状況ども考えながら、これらについても一括して連立与党の御決定においては六兆円の減税という、これは全部足したものでございますね。所得、住民それから特別法人、相続、消費、全部を足したものでございますが、これらをひっくるめて六兆円減税をする、それをとりあえず先行するという御決定をいただいて、その中の処理として今佐々木委員指摘のような措置になった次第でございます。
  50. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 そうすると、所得税特別減税がなかったとしても約五千二百億円の赤字国債発行したということですか。
  51. 藤井裕久

    藤井国務大臣 仮定の問題でございますのでずばりお答えはできませんけれども、今回の連立与党の御決定というものは、そういう形の先行減税を六兆円規模でやる、それの対応としての赤字国債であるというふうに御理解をいただきたいと思います。
  52. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 要するに、所得税減税財源として赤字国債発行することにしたから、これ幸いとそれに全部投げ込んでしまったというふうに言わざるを得ないと思うのです。  相続税の減税財源赤字国債発行対象にしていますけれども、今回こういう相続税の減税をしなくてはならなくなったのは一体だれの責任なのか。その元凶となったバブルと地下高騰に政府も重大な責任を負っているはずだ。それをまともに省みることもしないで、将来の国民の増税を担保にすることが政治的に許されるのかという問題がありますが、その点はいかがですか。
  53. 藤井裕久

    藤井国務大臣 今回の基本的税制改革の一環としての相続税につきましては、税率区分の幅の拡大であるとか、あるいは課税最低限を引き上げるとか、配偶者に対する対策だとか、小規模の事業用資産あるいは住宅用資産に対する措置というようなことでございます。これは、基本的な税制改革一つである相続税改革は重要な問題であると理解しておりますので、一時的な現象として取り上げたものではなく基本税制の一つであると考えております。
  54. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 法人特別税の廃止は額が大きいのですが、どういう経緯で廃止することになったのか。また、自動車消費税の方はどういう経緯で廃止することになったのか。
  55. 小川是

    ○小川(是)政府委員 法人特別税と自動車に係る消費税特例税率につきましては、平成年度予算編成の際に税制改正で設けたものでございます。当時の予算編成は厳しい財政事情のもとにございまして、こういうお願いをしたわけでございます。  今回、平成年度予算編成をめぐる財政事情は、もとより一段と厳しい状況ではございましたが、片方で、税制調査会の中期答申におきまして、方向としては消費税については単一税率、また法人税の負担については課税ベースを広げながら税率については引き下げていくという方向が出されておりました。とりわけ、現在の経済状況を打開するために、これをいわば先行的に期限の到来をもって廃止するのはやむを得ない、これが適切な措置である、このように考えた次第でございます。
  56. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 全体として見ますと、その二つの税も場当たり的につくって場当たり的に廃止する、しかもそれを将来の国民増税に財源を求める、赤字国債発行の対象にするのは筋違いだと思いますが、その点大蔵大臣いかがですか。
  57. 藤井裕久

    藤井国務大臣 平成四年のときの採用については今主税局長が答弁したとおりでございます。そして、この消費税、本来からいえば自動車は特別税率というのは是正すべきものである、これはもう事実だと思います。四・五ではなく三というのが筋である。また、特別法人税も御承知のように臨時的なものである。そういうものを直す形であるべき税制の一つとしてこの平成年度措置したわけでございますので、私は場当たり的というふうには考えておりません。
  58. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 以上何点か聞きましたけれども、どういう基準で赤字国債発行対象を決めたのか余り明確ではない。整合性と合理性を重んじる大蔵省としてはちょっと異例な、乱暴な、無責任な措置と言わなければならないと思います。財政規律の上からも重大な問題をはらんでいるのではないかということを指摘しておきたいと思いますが、大蔵大臣いかがでしょうか。
  59. 藤井裕久

    藤井国務大臣 財政当局といたしましては、もう昨年来の御議論でおわかりのとおり、これらの問題は一体的に処理すべきであるということを主張し続けてまいりましたことは事実でございます。  しかしながら、これまたもう御承知のような経緯を踏まえまして、連立与党の中の最終的な御決定としてこのような御決定をいただいて、六兆円の先行減税、そして年内に基本的な税制改革を実現する、こういう御方針のもとに我々は予算を編成しております。これは連立与党の御決定も大変な御苦労の末だと考えており、私どもは大変意義のあるものと受けとめていることも事実でございます。
  60. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 話を聞いていると、要するに政府の言う税制改革というのは、今回の赤字国債発行対象部分を、言ってみれば全部将来の大増税で補ってしまうということにならざるを得ないような気がするわけであります。私たちはそういうやり方には断固反対して、国民本位の財源対策、また国民本位の税制改革というものを主張して奮闘してまいりたいと思います。  もう一つ、哲学の問題というほどのものでもありませんが、酒税の値上げの問題についてもちょっとお聞きしておきたいと思います。  それぞれの酒の税率をこういうふうに上げる、その根拠もいろいろなものがあって明白ではありませんし、外圧によって、ECなどの要求によって上げているというようなものも、幅が決まっているようなものもあるようにも見受けられます。  さらに、これだけの大幅な税率アップをすれば、当然酒の値上げも避けられないわけであります。一方で国民に特別の所得減税をやっておきながら、一方ではこういう大衆課税を進めるというのも哲学、合わないものと言わざるを得ません。さらには、この米不足の中で原料が不足して、それだけでも値上げをしなければならぬ酒もあるというときに、こういう税率のアップをするという点でも、いろいろな意味で実情にも合わないし、ともかく税収をふやしたいからやるんだという哲学に行き着かざるを得ないと私は思うのですが、その点、大臣いかがでしょうか。
  61. 小川是

    ○小川(是)政府委員 今回お願いをしております酒税の改正につきましては、昨年の税制調査会の答申でも、酒の税負担水準が低下している酒類については負担を適正に保つ必要がある、適時見直す必要があるということでございまして、その一部の負担の回復を図るとともに、最近における酒の消費態様の変化にかんがみて、お酒の相互間の税負担の公平化の観点から税率の調整を行うものでございます。  もとより、今御指摘のありました現下のさまざまな状況を踏まえまして、税率の引き上げ幅については最小限にとどめたいと御提案しているところでございますし、米の凶作による原料米の不足あるいは価格の高騰に対応いたしまして、清酒であるとかしょうちゅう、とりわけ乙類につきましては、原則から見ますと実情に応じてきめ細かく引き上げ幅を配慮しているところでございます。  最後にもう一点、清酒あるいはしょうちゅうといった、とりわけ中小零細事業者が多い分野につきましては、この酒税改正の影響を緩和するため、租税特別措置法で従来から行っております酒税の軽減措置の適用期限が参りますのを、三年間延長するということにいたしております。また、財政面におきましても、清酒に係る近代化事業基金であるとかしょうちゅう乙類業対策基金について、それぞれ十億円の無利子貸し付けの積み増し措置を講じているところでございまして、こうした角度から状況にも配慮をいたしている、そして御提案をしているつもりでございます。
  62. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 いろいろ説明がありましたが、今の時点での酒の大幅な税率アップ、国民は納得しない、我々はあくまでも反対するということを申し述べておきたいと思います。  次に、固定資産税の評価がえに伴う土地登記に関する登録免許税等の緩和措置について若干質問いたします。  固定資産税の評価額が今大幅に、全国平均で約三倍に急上昇し、それを課税標準とする土地取引に係る登録免許税はそのままでは大幅に膨らむ。今回の改正では、土地の評価額を九四、九五年度の二年間は四〇%、それ以降は五〇%に減額する、そして負担を軽減するということにしていますけれども、問題は、本当に国民が願う緩和措置になっているかどうかという点をはっきりさせたいと思うのです。  自治省に伺いますが、評価がえの引き上げ幅は、全国平均では約三倍と言われておりますけれども、東京圏や三大都市圏、地方都市など具体例を挙げて評価がえの実態をお示し願いたいと思います。
  63. 宮田勝美

    ○宮田説明員 お答えいたします。  固定資産税の評価がえにつきましては、現在各市町村におきまして課税台帳の縦覧という準備作業の段階に入っている状況でございます。したがいまして、その全体の状況についてはまだ把握するような段階に至っておりませんけれども、現段階におきまして判明しております基準となる宅地につきましての評価の上昇割合を申し上げますと、四十七県庁所在地の平均で三・〇二倍でございます。  この中で、三大都市圏に所在する土地については、東京都特別区三・三一倍、横浜市二・七五倍、名古屋市三・四五倍、大阪市三・二四倍、神戸市三・三倍というようなことで、平均で見ますと三・二七倍程度と考えております。  以上でございます。
  64. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 今回の改正による四〇%の減額では評価の引き上げ幅が二・五倍以上で現行よりも負担増になる、五〇%の減額措置では二倍以上の引き上げが現行よりも負担増になる、これはもう計算上はっきりしております。今挙げられたように全国平均で三・二七倍ということになったとしますと、この緩和措置をとったとしてもほとんどが負担増になるのではありませんか。大臣、どうでしょうか。
  65. 小川是

    ○小川(是)政府委員 今お話がございましたように、平均的には固定資産税評価の引き上げ幅が約三倍というところを、登録免許税では課税標準を百分の五十とする負担調整措置を講ずることにいたしているわけでございますから、この倍率が約一・五倍、五割増しということになるわけでございますが、当初の平成六年から平成八年三月三十一日までは課税標準を四割にするということにいたしておりますから、そういう意味では約二割増し、三倍の四割ということで二割増しという経過措置を講ずることにいたしているわけでございます。  固定資産税の評価につきましては、これまでも三年ごとに評価がえが行われてきておりますが、過去相当大幅な評価額の引き上げがあったこともございます。この今回の一・二倍あるいは一・五倍を上回るようなこともございましたが、このときには何ら負担調整措置なしでやってございます。  今回は特に大きいというところから、こうした措置を講じようというところでございますが、登録免許税は、その性格が、登記のときにおける不動産の時価に対して課税が行われる。しかも、その時価は三年ごとの固定資産税評価額を使っているというところから、固定資産税評価額の見直しか行われるときに登録免許税として時価評価、いわば評価額が上がる、これは資産課税のあり方として当然のことであるという点はぜひ御理解をいただきたいと存じます。
  66. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 そうおっしゃいますが、私のところにもいろいろそういう問題で相談が持ちかけられております。  例えば、一昨日相談を受けました東京府中市の司法書士の話によりますと、府中市のある町の百六十五平方メートルの土地、現在の評価が六百六十万円、評価がえ後が四千百八万五千円になる。六倍ということですが、この場合の登録免許税の変化は、今は三十三万円。これが、当面の二年間ということになりますと約五十万円アップして八十二万円になる、三年目は七十万円アップして百二万七千円になる。これは計算上当然出てくる数字でございます。  しかも、大都市圏の場合にはマイホームの取得は建て売り住宅購入が一般的ですから、建て売り業者が地主から買ったそのときの登録免許税が売り値に転嫁されるわけですから、さっき言った二年までの例でいいますと五十万円プラス五十万円、計百万円を余計に負担しなければならなくなる。しかも、地方税の不動産取得税も、若干緩和されるけれども同様の負担増になるということで、両方含めると税額はとんでもない額になる。これが特別の例ではない、こういうことが許されていいのかという怒りの声がありますけれども、こういう声にどうお答えになるか、お聞きしたいと思います。
  67. 小川是

    ○小川(是)政府委員 固定資産税の評価がえに伴いまして、登録免許税の負担がそうでなかったときに比べて変わるわけでございますし、それは各土地ごとに違うというのも事実でございます。ただ、登録免許税は、どこまでも不動産の登記、土地の登記に伴いその背後に担税力を見出して課税を行うものでございますから、当該土地の価格がそれだけのものだと、高騰している場合には、やはりそれに応じて負担をしていただくべき性格のものでございます。  もう一つは、登録免許税は、当然のことながら取引の都度、登記の都度課税が行われるものでございまして、土地をもっているからといって経常的に課税されるものではございません。したがって、土地の購入価格が大きくなったのに応じてその都度の、そのときの負担額がそうでなかったときより大きい、そういう性格のものであるというところもぜひ御理解をいただきたいと思います。
  68. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 今、住宅建設が景気を支えているというふうにも言われています。政府がとろうとしている、いろいろ立場はありますけれども、せっかくの土地税制や住宅税制の緩和措置もこういうもので足を引っ張られる。現に、司法書士会なども、登録免許税による土地流通コストの増大が土地流動化を阻害する要因になりかねないというふうに言っているわけでありまして、景気対策の観点からも大変問題だろうと思います。  昨年来の地方行政委員会での固定資産税の評価がえの審議でも、自民党の自治大臣が、今回の評価がえは評価を公示価格対比に変えるだけで、国民負担増をもたらすものではないということを何回も力説しているわけであります。だとすれば、これを課税標準とする登録免許税も、当然負担増にならないように抜本的に対処すべきではなかったかということを考えるわけであります。今回の租特改正による相続税の小規模宅地への減税特例のように四〇%の減額を二倍の八〇%減額とか、自民党が言っておられるように三分の一への減額という案もありますけれども、さらに負担軽減の措置をとるべきであるというふうに考えますが、いかがでしょうか。
  69. 藤井裕久

    藤井国務大臣 ただいま主税局長が答弁いたしましたように、この登録免許税の仕組みというもの、つまり時価でやるべきだということ、そして、固定資産税等とは違って取引という一つの事実に着目して、単発的というのでしょうか、そういうようなものであるということから考えまして、ひとつこの登録免許税については御理解をいただきたいと思います。  同時に、登録免許税、今主税局長が申しましたように、大幅な軽減措置をとっておるわけでありますので、固定資産税とはおのずから違う面のあることを御理解いただきたいと思います。
  70. 佐々木陸海

    ○佐々木(陸)委員 理解はしませんけれども、時間が来ましたので、終わります。
  71. 宮地正介

    宮地委員長 この際、暫時休憩いたします。     午後三時二十七分休憩      ————◇—————     午後三時五十四分開議
  72. 宮地正介

    宮地委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。村上誠一郎君。
  73. 村上誠一郎

    ○村上委員 自民党を代表して質問をさせていただきます。  まず、今国会における大蔵委員会の審議について、率直な気持ちを申し上げたいと思います。  今、国会におきましては、大蔵委員は一年を二日で暮らすいい男とやゆされております。今まで大蔵委員会は、社会党さん初めほかの党の皆さん方が野党であったときは、国会の起源は歳入委員会である、国会がそもそも始まったのは税の問題である、租税法律主義もそれで決まった、そういう面で、どんなに日程が窮屈であっても、例えば社会党さんに委員一人頭一時間ずつ質問時間を差し上げて、三日も四日も夜なべをしてでも徹底的な討論をしたものであります。残念ながら、今国会におきまして、重要法案六本まとめてつるしを外して当委員会に付託されて、それも二日間で審議をしろ、これは私は、国会また当大蔵委員会の自殺行為ではないかという気がしております。  私自身本当に残念に思いますのは、今回の六本の法案国民皆さん方のそれぞれの生活や日々の暮らしにおいて、どれも本当に重要な問題ばかりであります。それをこういう形で終わらせてしまうということは、与野党の国対委員長会談で決まったこととはいえ、私は良心の苛責を禁じ得ません。  大蔵大臣は今政府の一員でありますが、一国会議員として、それをどのようにお考えになるか、御所見を賜りたいと思います。
  74. 藤井裕久

    藤井国務大臣 今回のこのような取り扱いにつきましては、院の与野党の皆様方の熱心な御協議の結果動いてきていることでございますので、私としてはそれについて言及することは差し控えさせていただきますが、一つの要因に、三月四日に法律案提出したことも関係している、正常な状況ではなかったということは、率直にお認めいたしたいと思います。
  75. 村上誠一郎

    ○村上委員 今大臣が率直にお認めになりましたが、私は、今回こういう事態になった原因は、一つ予算の編成のおくれと、一つは総理の佐川急便に対する対応のまずさだったと思います。  私ごとで恐縮ですが、昨年私が大蔵政務次官のときには、十二月二十六日に政府案決定、三月六日に衆議院通過、三月三十一日に参議院通過、年内予算編成、年度内成立に政府、与野党一体となって努力したものであります。  私自身、今回なぜこうなってしまったのか私なりに分析してみますと、昨年の暮れに、米の自由化の問題の中で連立与党の中が空中分解しそうになった。そしてまた、減税をせざるを得ない状況において、その減税財源について直ちに決めることができない状態にあった。そのために、年内予算編成を放棄せざるを得なかった。そういう面において、私は、本当にきょう御出席の、我々も含めてそうですが、当委員会委員先生方政治家の良心としてこの問題について深く考えていただきたい、そのように患う次第でございます。  そしてまた、なぜ予算編成がおくれたのか、昨日の質問大蔵大臣は第三次補正予算をつくるためとおっしゃいましたが、私はそれは詭弁だと思います。何といっても景気を回復するために本予算を一日も早く編成して、そして一日も早く通す、それが政府与党のあるべき姿じゃないかと私は考えております。  そして、もう一方私が感じますのは、景気対策のまずさであります。景気対策は、何といってもタイミングと明確性が必要であります。そのタイミングと明確性は何か。  例えば減税のタイミングにしても、昨年八月に我々が減税をすべきだと言ったときに、結局ことし六月に減税を行われるとしても、一年近くおくれてしまうわけであります。そのために、六兆円このたび減税するけれども、本当にそれが景気対策効果があるのか、今、各エコノミストは非常に疑問に感じているわけであります。その点についても、私は、政府はもっと真剣に考えるべきではないかと思います。  特にもう一点、タイミング、明確性の問題であります。例えば、国民の皆様方が寝静まった真夜中に、国民福祉税という、看板をかえることだけで消費税を七%にしてしまった。  まず大臣にお伺いしたいのですが、腰だめというのはどういう意味ですか。
  76. 藤井裕久

    藤井国務大臣 おおむねという意味だと思います。
  77. 村上誠一郎

    ○村上委員 私は、調べたところによりますと、腰だめというのは、小銃ですとこういうふうに構えて撃つ。大筒がありますね、大砲のような大きな。それをここに押し当ててためて撃つのを腰だめというふうに解釈しております。  ただ、そのときに私自身思うのは、なぜ消費税七%の根拠かと総理が質問を受けたときに、記者会見で答えられなかった。それはどうしてですか、大蔵大臣
  78. 藤井裕久

    藤井国務大臣 昨年の八月以来、これからのあるべき福祉社会における税負担のあり方ということについては非常に議論を続けてきたわけであります。そういう中で、消費課税の充実、所得課税の軽減という一つの大きな方向があり、税制調査会の議論も大体その方向であり、同時にまた連立与党の御議論もそういう方向であった。そういうことを受けて細川総理がこれについての草案を提案された、これが経緯だと存じます。  また、その積算というのはそのときからございましたけれども、総理の記者会見として何が何千億、何が何千億と言うのもいかがかということで、恐らくああいう言葉を使われたものと考えております。
  79. 村上誠一郎

    ○村上委員 それは余りにも総理に対して気の毒だと思います。私は、総理自身がもし自分の頭で勉強してそういう案を出してくるとするならば、きちっと明確に答えられたと思います。しかしながら、腰だめという言葉に象徴されるように、明確な答弁をできなかったのは、本人の御発想からではないと考えざるを得ません。そういう面で、私自身あの質問を聞いていて、本当に総理は気の毒だな、そのように考えております。  私は、国会ができた一つの起源として、ルイ十六世がああいうめちゃくちゃな税制をしてフランス革命が起こったわけですが、ルイ十六世でもこんなめちゃくちゃなことは言わなかったと思います。  私自身、初当選以来八年間この委員会に所属させていただいておりますが、最初申し上げたように、このような異常な状態で審議をしたことはいまだかつて経験ありません。我々は伝統ある歳入委員会、それは国対でどう決めようがそれぞれの現場に任されている、そういう委員会大蔵委員会だと私は思います。  きょうはもっともっと質問したいのでありますけれども、今後の国会の日程を考えますと、各論に入ってやる時間はないと思います。ただ、私は、この大蔵委員会のあり方について連立与党皆さん方に反省を促して、時間内でありますが、質問を終わらせていただきます。  以上であります。
  80. 宮地正介

    宮地委員長 これにて各案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————
  81. 宮地正介

    宮地委員長 ただいままでに、租税特別措置法の一部を改正する法律案に対し、村上誠一郎君外一名から、自由民主党・自由国民会議提案による修正案が、また、平成六年分所得税特別減税のための臨時措置法案に対し、日野市朗君外六名から、自由民主党・自由国民会議日本社会党・護憲民主連合、新生党・改革連合、さきがけ日本新党、公明党、民社党・新党クラブ及び日本共産党の共同提案による修正案が提出されております。  両修正案について提出者からそれぞれ趣旨の説明を聴取いたします。村上誠一郎君。     —————————————  租税特別措置法の一部を改正する法律案に対す   る修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  82. 村上誠一郎

    ○村上委員 私は、自由民主党・自由国民会議を代表して、ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨について、御説明いたします。  我が国の経済が、最長・最悪と言われる不況から依然として脱却できない最大の理由は、土地取引が凍結状態にあることと、企業の設備投資が極端に低迷していることにあることは全く異論のないところであります。そこで、土地取引の活性化と、企業の設備投資の拡大誘導について税制面からの積極的な対応がなされなければなりませんが、今次税制改正においてはその措置は極めて不十分であります。  まず、第一に土地税制についてであります。現行の土地の譲渡益に対する課税は、平成年度に地価高騰に対処するためにとられた極めて高い税率がそのまま残されております。土地取引の実態について見ますと、平成三年の土地の譲渡所得は十八兆円であったものが、翌四年には七〇%も急減して五兆四千億円となっております。これは土地の譲渡所得に対する重課によるものであります。  また、固定資産税の評価額引き上げに伴い、この評価額を課税標準とする登録免許税、不動産取得税の税額が急激に上昇することに対し、今回の政府の改正案ではそれぞれ負担の調整措置をとることとしておりますが、土地取引の活性化が重要な課題とされている今、思い切った対策が必要であります。  地価税につきましても、平成年度における固定資産税評価の均衡化・適正化を契機として、今後固定資産税の負担の適正化が図られる見通しとなった現在、地価税そのものの必要性を含めて抜本的見直しか行われるべきでありますが、当面、現在の地価税負担が土地を有する企業にとって過重な負担となっていること、また、過重な地価税負担が土地の取得者側の意欲を減殺していることを重視すべきであります。そのためには、時限措置として地価税の適用を停止することにより、企業の正常な経営能力を回復させるとともに、土地の流動化を促進すべきであります。  第二に、企業の設備投資の活性化についてであります。そのためには、悪化している企業の経営状況を改善するために所有している土地等を譲渡し、企業全体としての収支バランスを図ることが不可欠の要件であります。したがって、法人の土地譲渡益に対する追加課税については、一律に分離して追加課税を行う現行税制を改め、土地の譲渡益をもって他の事業に係る赤字分を補てんする場合は、その限りにおいて追加課税の対象から除外すべきであります。これにより、土地の譲渡益を活用した企業のリストラの効果的な進展が期待できるのであります。  以上申し上げました理由に基づき、租税特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案の概要を御説明いたします。  第一は、長期譲渡所得の課税の特例についてでありますが、平成六年分及び平成七年分の所得税に係る税率を現行の百分の三十から百分の二十に計き下げることとしております。また、法人の一般の土地譲渡益追加課税制度については、平成六年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等に係る特別税率を現行の百分の十から百分の五に引き下げることとしております。  第二は、法人の土地譲渡益追加課税制度についてでありますが、この法律の施行の日から同日以後二年を経過する日までの間に終了する各事業年度に係る土地の譲渡等の利益金額が所得金額を超える場合には、その超える金額に相当する金額を土地の譲渡等に係る譲渡利益金額から控除する措置を講ずることとしております。  第三に、地価税の特例についてでありますが、個人または法人が平成六年及び平成七年の各年一月一日に有する土地等については、地価税法を適用しないこととしております。  第四は、登録免許税の特例についてでありますが、平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までの間の措置として、課税標準が不動産の価額である土地に係る登録免許税について、課税標準を固定資産課税台帳の登録価格の百分の三十五とする措置を講ずることとしております。  以上が本修正案の提案理由及びその内容であります。  何とぞ慎重審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  以上であります。(拍手)
  83. 宮地正介

    宮地委員長 日野市朗君。  平成六年分所得税特別減税のための臨時措置   法案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  84. 日野市朗

    ○日野委員 ただいま議題となりました平成六年分所得税特別減税のための臨時措置法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  政府原案におきましては、当面の経済の低迷を打開するため、一年限りの特例措置として、平成六年分の所得税について定率による特別減税を行うこととしておりますが、国民各層の期待等を考慮いたしまして本修正案では、第一に、平成七年分以後の所得税については、速やかに、税制全般のあり方について検討を加えて税制改革を行い、抜本的な所得税の減税を行うものとすること、第二に、国は、この税制改革を行うに際し、あわせて行政経費の一層の節減に努めなければならないとすること、以上の規定を加えることとしております。  以上が本修正案の内容であります。  何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
  85. 宮地正介

    宮地委員長 以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。  この際、租税特別措置法の一部を改正する法律案に対する村上誠一郎君外一名提出の修正案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣において御意見があればお述べ願いたいと存じます。藤井大蔵大臣
  86. 藤井裕久

    藤井国務大臣 この修正案につきましては、土地基本法の基本理念や、税体系における資産課税のあり方を踏まえた現行の土地税制の基本的考え方、現下の財政事情等に照らし、政府としては反対させていただきます。     —————————————
  87. 宮地正介

    宮地委員長 先刻質疑を終局いたしました四法律案に、昨日質疑を終局しております相続税法の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案を追加して議題といたします。  これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  まず、相続税法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  88. 宮地正介

    宮地委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、関税定率法等の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  89. 宮地正介

    宮地委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、平成六年分所得税特別減税実施等のための公債発行特例に関する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  90. 宮地正介

    宮地委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、酒税法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  91. 宮地正介

    宮地委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、村上誠一郎君外一名提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  92. 宮地正介

    宮地委員長 起立少数。よって、本修正案は否決いたしました。  次に、原案について採決いたします。  原案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  93. 宮地正介

    宮地委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、平成六年分所得税特別減税のための臨時措置法案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、日野市朗君外六名提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  94. 宮地正介

    宮地委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いて原案について採決いたします、  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  95. 宮地正介

    宮地委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 宮地正介

    宮地委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  97. 宮地正介

    宮地委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後四時十七分散会      ————◇—————