運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1994-06-17 第129回国会 衆議院 建設委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成六年六月十七日(金曜日)     午後零時十分開議  出席委員   委員長 鳥居 一雄君    理事 金子 一義君 理事 野田  実君    理事 萩山 教嚴君 理事 藤井 孝男君    理事 遠藤 利明君 理事 白沢 三郎君    理事 石井  智君 理事 遠藤 和良君       佐藤 剛男君    斎藤 文昭君       桜井  新君    塩谷  立君       田中 直紀君    野呂田芳成君       山本 有二君    木村 守男君       古賀 敬章君    野田 佳彦君       山本 幸三君    堀込 征雄君       松本  龍君    石井 啓一君       玄葉光一郎君    中島 武敏君  出席国務大臣         建 設 大 臣 森本 晃司君  出席政府委員         建設大臣官房長 伴   襄君         建設省住宅局長 三井 康壽君  委員外出席者         建設委員会調査         室長      杉本 康人君     ————————————— 委員の異動 六月七日  辞任         補欠選任   斎藤 文昭君     越智 伊平君   塩谷  立君     綿貫 民輔君   田中 直紀君     松岡 利勝君   山本 有二君     御法川英文君   安倍 基雄君     川端 達夫君   今村  修君     伊東 秀子君   川島  實君     三野 優美君 同日  辞任         補欠選任   越智 伊平君     斎藤 文昭君   松岡 利勝君     田中 直紀君   御法川英文君     山本 有二君   綿貫 民輔君     塩谷  立君   川端 達夫君     安倍 基雄君   伊東 秀子君     今村  修君   三野 優美君     川島  實君 同月十七日 辞任          補欠選任   広野ただし君     古賀 敬章君   渡辺浩一郎君     野田 佳彦君 同日  辞任         補欠選任   古賀 敬章君     広野ただし君   野田 佳彦君     渡辺浩一郎君     ————————————— 六月十四日  川辺川ダム建設事業促進に関する請願(園田  博之君紹介)(第二四六二号) 同月十五日  公営住宅に関する請願中島武敏紹介)(第  二七三八号) 同月十七日  川辺川ダム建設の凍結と環境アセスメントの実  施に関する請願中島武敏紹介)(第三一五  二号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定  建築物建築促進に関する法律案内閣提出  第三三号)(参議院送付)  建築基準法の一部を改正する法律案内閣提出  第七二号)(参議院送付)      ————◇—————
  2. 鳥居一雄

    鳥居委員長 これより会議を開きます。  内閣提出参議院送付高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物建築促進に関する法律案及び建築基準法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  趣旨説明を聴取いたします。森本建設大臣。     —————————————  高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物建築促進に関する法律案  建築基準法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 森本晃司

    森本国務大臣 ただいま議題となりました高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物建築促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  我が国においては、急速な高齢化により、西暦二〇二〇年には国民の四人に一人が六十五歳以上の高齢者となることが予測されており、運動機能知覚機能に制約を持つ国民の割合が増加すると見込まれております。  また、障害者は、社会を構成する一員として自立し、社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に積極的に参加することが望まれております。  国民のだれもが必然的に老いを迎え、障害を持つ可能性を有するという考え方に立って、国民が一生を通じて豊かな生活を送ることができるよう、高齢者及び障害者への配慮が社会全体でなされるようにする必要があります。  このような考え方に立って、不特定かつ多数の者が利用する公共的な性格を有する建築物については、高齢者身体障害者等の移動や利用の自由と安全性を確保し、高齢者身体障害者等が自立した生活を営み社会活動に積極的に参加することができるよう配慮して整備促進することが必要であります。  このため、不特定かつ多数の者が利用する建築物について、廊下階段等施設高齢者身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置についての建築主努力義務建築主判断基準となるべき事項の策定及び都道府県知事による指導等並びに高齢者身体障害者等が円滑に利用できる建築物建築をしようとする者に対する支援措置等所要措置を講ずることとし、ここに高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物建築促進に関する法律案として提案することといたした次第であります。  以上が、この法律案を提案した理由でありますが、次に、その要旨を御説明申し上げます。  第一に、不特定かつ多数の者が利用する建築物建築しようとする者に対し、高齢者身体障害者等が円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならないこととするとともに、建設大臣建築主判断基準となるべき事項を定めて公表し、あわせて都道府県知事による指導助言等を行うこととしております。  第二に、不特定かつ多数の者が利用する建築物建築しようとする者は、建築及び維持保全計画を策定し、都道府県知事認定を申請できることとしております。都道府県知事は、当該計画建設大臣が定める判断基準となるべき事項に適合する等適切なものであると認めるときは、認定を行うことができることとしております。認定に際しては、建築主の申し出に従って建築基準法建築確認手続簡素化するための特例措置を設けるとともに、国及び地方公共団体は、認定建築 物における廊下階段等施設整備に必要な資金の確保を図るものとしております。  第三に、既存の不特定かつ多数の者が利用する建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供する昇降機設置する場合、当該昇降機について建築基準法特例を設けることとしております。  第四に、高齢者身体障害者等建築物を円滑に利用できるよう、廊下階段等施設を大きくした建築物については、特定行政庁の許可の範囲で容積率特例が認められる建築物とみなすこととしております。  このほか、国は、高齢者身体障害者等が円滑に利用できる建築物建築促進を図るため、研究開発促進のための措置国民の理解を深める等のための措置を講ずるよう努めるとともに、地方公共団体においても、国の施策に準じて高齢者身体障害者等が円滑に利用できる建築物建築促進するよう努めることとしております。  以上が、この法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。  次に、建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  近年の居住形態多様化に対する国民の関心の増大や既成市街地等における合理的な土地利用に対する要請の高まり、さらには住宅建築に関する技術開発進展等建築物をめぐる環境の変化に的確に対応した合理的な建築基準を速やかに策定するとともに、建築基準法に基づく手続簡素化を図ることが必要となっております。  この法律案は、このような状況にかんがみ、住宅地階に係る容積率制限合理化防火壁設置に関する手続簡素化等を行おうとするものであります。  次に、その要旨を御説明申し上げます。  第一に、建築物地階住宅用途に供する部分床面積については、当該建築物住宅用途に供する部分床面積の合計の三分の一を限度として延べ面積に算入しないこととしております。  第二に、防火壁設置を要しない畜舎等について特定行政庁認定を廃止し、手続簡素化を行うこととしております。  その他、これらに関連いたしまして関係規定整備を行うこととしております。  以上が、この法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  4. 鳥居一雄

    鳥居委員長 これにて両案の趣旨説明は終わりました。  次回は、来る二十日月曜日午後三時四十分理事会、午後三時五十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十七分散会      ————◇—————