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1994-06-17 第129回国会 衆議院 建設委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成六年六月十七日(金曜日) 午後零時十分
開議
出席委員
委員長
鳥居
一雄君
理事
金子 一義君
理事
野田
実君
理事
萩山
教嚴君
理事
藤井 孝男君
理事
遠藤
利明君
理事
白沢 三郎君
理事
石井
智君
理事
遠藤
和良
君 佐藤 剛男君
斎藤
文昭
君 桜井 新君
塩谷
立君
田中
直紀
君
野呂田芳成君
山本
有二
君 木村 守男君
古賀
敬章
君
野田
佳彦
君
山本
幸三君 堀込 征雄君 松本 龍君
石井
啓一君
玄葉光一郎
君
中島
武敏
君
出席国務大臣
建 設 大 臣
森本
晃司君
出席政府委員
建設大臣官房長
伴 襄君
建設省住宅局長
三井
康壽
君
委員外
の
出席者
建設委員会調査
室長 杉本 康人君
—————————————
委員
の異動 六月七日
辞任
補欠選任
斎藤
文昭
君
越智
伊平
君
塩谷
立君
綿貫
民輔
君
田中
直紀
君
松岡
利勝
君
山本
有二
君
御法川英文
君
安倍
基雄
君
川端
達夫
君
今村
修君
伊東
秀子
君
川島
實君
三野
優美
君 同日
辞任
補欠選任
越智
伊平
君
斎藤
文昭
君
松岡
利勝
君
田中
直紀
君
御法川英文
君
山本
有二
君
綿貫
民輔
君
塩谷
立君
川端
達夫
君
安倍
基雄
君
伊東
秀子
君
今村
修君
三野
優美
君
川島
實君 同月十七日
辞任
補欠選任
広野ただし
君
古賀
敬章
君
渡辺浩一郎
君
野田
佳彦
君 同日
辞任
補欠選任
古賀
敬章
君
広野ただし
君
野田
佳彦
君
渡辺浩一郎
君
—————————————
六月十四日
川辺川ダム建設事業
の
促進
に関する
請願
(園田 博之君
紹介
)(第二四六二号) 同月十五日
公営住宅
に関する
請願
(
中島武敏
君
紹介
)(第 二七三八号) 同月十七日
川辺川ダム建設
の凍結と
環境アセスメント
の実 施に関する
請願
(
中島武敏
君
紹介
)(第三一五 二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に
利用
できる
特定
建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
第三三号)(
参議院送付
)
建築基準法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第七二号)(
参議院送付
) ————◇—————
鳥居一雄
1
○
鳥居委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
参議院送付
、
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に
利用
できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律案
及び
建築基準法
の一部を改正する
法律案
の両案を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
森本建設大臣
。
—————————————
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に
利用
できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律案
建築基準法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
森本晃司
2
○
森本
国務大臣 ただいま
議題
となりました
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に
利用
できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 我が国においては、急速な
高齢化
により、西暦二〇二〇年には
国民
の四人に一人が六十五歳以上の
高齢者
となることが予測されており、
運動機能
や
知覚機能
に制約を持つ
国民
の割合が増加すると見込まれております。 また、
障害者
は、
社会
を構成する一員として自立し、
社会
、経済、文化その他のあらゆる分野の
活動
に積極的に参加することが望まれております。
国民
のだれもが必然的に老いを迎え、
障害
を持つ
可能性
を有するという
考え方
に立って、
国民
が一生を通じて豊かな
生活
を送ることができるよう、
高齢者
及び
障害者
への配慮が
社会
全体でなされるようにする必要があります。 このような
考え方
に立って、不
特定
かつ多数の者が
利用
する公共的な性格を有する
建築物
については、
高齢者
、
身体障害者等
の移動や
利用
の自由と
安全性
を確保し、
高齢者
、
身体障害者等
が自立した
生活
を営み
社会活動
に積極的に参加することができるよう配慮して
整備
を
促進
することが必要であります。 このため、不
特定
かつ多数の者が
利用
する
建築物
について、
廊下
、
階段等
の
施設
を
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に
利用
できるようにするための
措置
についての
建築主
の
努力義務
、
建築主
の
判断
の
基準
となるべき
事項
の策定及び
都道府県知事
による
指導等
並びに
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に
利用
できる
建築物
の
建築
をしようとする者に対する
支援措置等所要
の
措置
を講ずることとし、ここに
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に
利用
できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律案
として提案することといたした次第であります。 以上が、この
法律案
を提案した
理由
でありますが、次に、その
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、不
特定
かつ多数の者が
利用
する
建築物
を
建築
しようとする者に対し、
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に
利用
できるようにするための
措置
を講ずるよう努めなければならないこととするとともに、
建設大臣
が
建築主
の
判断
の
基準
となるべき
事項
を定めて公表し、あわせて
都道府県知事
による
指導
、
助言等
を行うこととしております。 第二に、不
特定
かつ多数の者が
利用
する
建築物
を
建築
しようとする者は、
建築
及び
維持保全
の
計画
を策定し、
都道府県知事
の
認定
を申請できることとしております。
都道府県知事
は、
当該計画
が
建設大臣
が定める
判断
の
基準
となるべき
事項
に適合する等適切なものであると認めるときは、
認定
を行うことができることとしております。
認定
に際しては、
建築主
の申し出に従って
建築基準法
の
建築確認
の
手続
を
簡素化
するための
特例措置
を設けるとともに、国及び
地方公共団体
は、
認定建築
物における
廊下
、
階段等
の
施設
の
整備
に必要な資金の確保を図るものとしております。 第三に、既存の不
特定
かつ多数の者が
利用
する
建築物
に専ら車いすを使用している者の
利用
に供する
昇降機
を
設置
する場合、
当該昇降機
について
建築基準法
の
特例
を設けることとしております。 第四に、
高齢者
、
身体障害者等
が
建築物
を円滑に
利用
できるよう、
廊下
、
階段等
の
施設
を大きくした
建築物
については、
特定行政庁
の許可の範囲で
容積率
の
特例
が認められる
建築物
とみなすこととしております。 このほか、国は、
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に
利用
できる
建築物
の
建築
の
促進
を図るため、
研究開発
の
促進
のための
措置
、
国民
の理解を深める等のための
措置
を講ずるよう努めるとともに、
地方公共団体
においても、国の施策に準じて
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に
利用
できる
建築物
の
建築
を
促進
するよう努めることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 次に、
建築基準法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 近年の
居住形態
の
多様化
に対する
国民
の関心の増大や
既成市街地等
における合理的な
土地利用
に対する要請の高まり、さらには
住宅建築
に関する
技術開発
の
進展等建築物
をめぐる
環境
の変化に的確に対応した合理的な
建築基準
を速やかに策定するとともに、
建築基準法
に基づく
手続
の
簡素化
を図ることが必要となっております。 この
法律案
は、このような状況にかんがみ、
住宅
の
地階
に係る
容積率制限
の
合理化
、
防火壁
の
設置
に関する
手続
の
簡素化等
を行おうとするものであります。 次に、その
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
建築物
の
地階
で
住宅
の
用途
に供する
部分
の
床面積
については、
当該建築物
の
住宅
の
用途
に供する
部分
の
床面積
の合計の三分の一を限度として
延べ面積
に算入しないこととしております。 第二に、
防火壁
の
設置
を要しない
畜舎等
について
特定行政庁
の
認定
を廃止し、
手続
の
簡素化
を行うこととしております。 その他、これらに関連いたしまして
関係規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
鳥居一雄
3
○
鳥居委員長
これにて両案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る二十日月曜日午後三時四十分
理事会
、午後三時五十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十七分散会 ————◇—————