○
前田主査 御
異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
平成二年度
文部省所管
決算の
概要説明
文 部 省
平成二年度
文部省所管
一般会計及び国立学校
特別会計の
決算の
概要を御
説明申し上げます。
まず、
文部省主管
一般会計の
歳入につきましては、
歳入予算額二十三億八千四百五十九万円余に対しまして、
収納済歳入額は二十六億九千五百九十五万円余であり、差引き三億一千百三十五万円余の増加となっております。
次に、
文部省所管
一般会計の
歳出につきましては、
歳出予算額五兆五百四億六千二百五十六万円
余、前年度からの
繰越額八十八億三千六百八十六万円余、予備費使用額五百八十六億九千五百四十万円余を合わせた
歳出予算現額五兆一千百七十九億九千四百八十四万円余に対しまして、
支出済歳出額は五兆九百九十一億六千四十三万円余であり、その差額は百八十八億三千四百四十万円余となっております。
このうち、翌年度へ繰り越した額は百十九億九千六十二万円余で、
不用額は六十八億四千三百七十八万円余であります。
支出済歳出額のうち主な
事項は、義務教育費国庫
負担金、国立学校
特別会計へ繰入、科学技術振興費、文教施設費、教育振興助成費及び育英
事業費であります。
次に、これらの
事項の
概要を御
説明申し上げます。
第一に、義務教育費国庫
負担金の
支出済歳出額は二兆六千九百七十一億五千四百十八万円余であり、これは、公立の義務教育諸学校の教職員の給与費等の二分の一を国が
負担するために要した
経費であります。
第二に、国立学校
特別会計へ繰入の
支出済歳出額は一兆二千六百四十三億二千四十四万円余であり、これは、国立学校、大学附属病院及び研究所の管理運営等に必要な
経費に充てるため、その財源の一部を
一般会計から国立学校
特別会計へ繰り入れるために要した
経費であります。
第三に、科学技術振興費の
支出済歳出額は六百八十四億五千三百九万円余であり、これは、科学研究費補助金、日本学術振興会補助金、文部本省所轄研究所及び文化庁研究所等に要した
経費であります。
第四に、文教施設費の
支出済歳出額は二千四百二十億九千四百三十万円余であり、これは、公立の小学校、中学校、特殊教育諸学校、高等学校及び幼稚園の校舎等の整備並びに公立の学校施設等の災害復旧に必要な
経費の一部を国が
負担又は補助するために要した
経費であります。
第五に、教育振興助成費の
支出済歳出額は六千四百九十二億二千四百三十七万円余であり、これは、生涯学習振興費、義務教育教科書費、養護学校教育費国庫
負担金、学校教育振興費、私立学校助成費及び体育振興費に要した
経費であります。
第六に、育英
事業費の
支出済歳出額は八百三十六億三千三百二十八万円余であり、これは、日本育英会に対する奨学資金の原資の貸付け、財政投融資資金の利子の補給及び事務費の一部補助のために要した
経費であります。
次に、翌
年度繰越額百十九億九千六十二万円余についてでありますが、その主なものは、文教施設費で、
事業の
実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
次に、
不用額六十八億四千三百七十八万円余についてでありますが、その主なものは、教育振興助成費で、学校教育振興費等を要することが少なかったこと等のため、不用となったものであります。
次に、
文部省所管国立学校
特別会計の
決算について御
説明申し上げます。
国立学校
特別会計の
収納済歳入額は二兆七百六十六億四千八百五十一万円余、
支出済歳出額は二兆二十三億五千六百九十一万円余であり、差引き七百四十二億九千百六十万円余の剰余を生じました。
この剰余金は、国立学校
特別会計法第十二条第一項の規定により翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
次に、
歳入につきましては、
歳入予算額二兆三百十一億一千九百九十二万円余に対しまして、
収納済歳入額は二兆七百六十六億四千八百五十一万円余であり、差引き四百五十五億二千八百五十九万円余の増加となっております。
次に、
歳出につきましては、
歳出予算額二兆三百十一億一千九百九十二万円余、前年度からの
繰越額百十一億一千七百八十五万円余を合わせた
歳出予算現額二兆四百二十二億三千七百七十八万円余に対しまして、
支出済歳出額は二兆二十三億五千六百九十一万円余であり、その差額は三百九十八億八千八十六万円余となっております。
このうち、翌年度へ繰り越した額は百六億二千四十二万円余で、
不用額は二百九十二億六千四十三万円余であります。
支出済歳出額のうち主な
事項は、国立学校、大学附属病院、研究所、施設整備費及び船舶建造費であります。
次に、これらの
事項の
概要を御
説明申し上げます。
第一に、国立学校の
支出済歳出額は一兆一千九百七十六億三千八百二十三万円余であり、これは、国立学校の管理運営、研究教育等に要した
経費であります。
第二に、大学附属病院の
支出済歳出額は四千六百三十億四千四百五万円余であり、これは、大学附属病院の管理運営、研究教育、診療等に要した
経費であります。
第三に、研究所の
支出済歳出額は一千四百四十三億七千六百十八万円余であり、これは、研究所の管理運営、学術研究等に要した
経費であります。
第四に、施設整備費の
支出済歳出額は一千四百四十四億二千六十一万円余であり、これは、国立学校、大学附属病院及び研究所の施設の整備に要した
経費であります。
第五に、船舶建造費の
支出済歳出額は一億六百七十一万円余であり、これは、国立学校における実習船の代替建造に要した
経費であります。
次に、翌
年度繰越額百六億二千四十二万円余についてでありますが、これは、施設整備費で、
事業の
実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
次に、
不用額二百九十二億六千四十三万円余についてでありますが、その主なものは、国立学校で、退職手当を要することが少なかったこと等のため、不用となったものであります。
以上、
平成二年度の
文部省所管
一般会計及び国立学校
特別会計の
決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げました。
何とぞ、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
…………………………………
平成三年度
決算文部省についての検査の概
要に関する主管
局長の
説明
会計検査院
平成二年度
文部省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、
法律、
政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項二十八件であります。
検査報告番号一〇号は、大学校舎等改修工事の
予算執行が
会計法令に違背しているものであります。
東京工業大学において、改修工事の
予算執行に当たり、その規模及び内容などからみて
平成二年度内には完了しないことが明らかであったのに、二年度末直前の三年三月に請負契約を締結いたしました。そして、これらの工事が、実際は三年六月に完成していたにもかかわらず、
会計法令に違背して、二年度内に完了したこととする事実と異なる検査調書を作成し、工事代金は三年四月に支払ったとしていたものであります。
また、
検査報告番号一一号から二〇号までの十件は、義務教育費国庫
負担金等の経理が不当と認められるもので、北海道ほか七県において、教職員の標準定数を過大に算定したり、諸手当について国家公務員の例に準じて定められたところによることなく算定したりなどしていたため、国庫
負担金が過大に交付されていたものであります。
また、
検査報告番号二一号及び二二号の二件は、高等学校定時制及通信教育振興奨励費補助金の経理が不当と認められるもので、滋賀、島根両県において、補助の対象とは認められない修学奨励費の貸与金額を補助対象
経費に含めていたため、補助金が過大に交付されていたものであります。
また、
検査報告番号二三号から二八号までの六件は、公立学校施設整備費
負担金及び補助金の経理が不当と認められるもので、郡山市ほか五
事業主体において、補助の対象とは認められないもの
を補助対象
事業費に含めていたり、補助種目の適用を誤っていたりしていたため、
負担金等が過大に交付されていたものであります。
また、
検査報告番号二九号から三七号までの九件は、国立大学の授業料の免除が不当と認められるものであります。
これは、北海道大学ほか八大学において、授業料を免除する学生の選考に当たって経済的困窮度及び学業優秀の判定が適切でなかったため、免除できないのに免除したり、半額しか免除できないのに全額免除したりしていたものであります。
なお、以上のほか、
平成元年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、高等学校定時制課程に在学する生徒への教科書の給与
事業及び夜食費の補助
事業について
意見を表示し、また、医学部付属病院特殊救急部が行った救命救急医療に係る診療報酬の
請求及び国立大学医学部付属病院等の診療棟、病棟等の建築工事における鉄筋の加工組立費の積算についてそれぞれ
処置を要求いたしましたが、これらに対する
文部省及び大阪大学の
処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
—————————————
平成三年度
文部省所管
決算の
概要説明
文 部 省
平成三年度
文部省所管
一般会計及び国立学校
特別会計の
決算の
概要を御
説明申し上げます。
まず、
文部省主管
一般会計の
歳入につきましては、
歳入予算額二十四億二千五百九十六万円余に対しまして、
収納済歳入額は二十六億七千五百八十六万円余であり、差引き二億四千九百八十九万円余の増加となっております。
次に、
文部省所管
一般会計の
歳出につきましては、
歳出予算額五兆二千三百八十六億六千八百七十八万円余、前年度からの
繰越額百十九億九千六十二万円余、予備費使用額三百六十四億四千六百万円余を合わせた
歳出予算現額五兆二千八百七十一億五百四十一万円余に対しまして、
支出済歳出額は五兆二千七百二十二億三千五百五十九万円余であり、その差額は百四十八億六千九百八十二万円余となっております。
このうち、翌年度へ繰り越した額は六十八億六千三百六十五万円余で、
不用額は八十億六百十六万円余であります。
支出済歳出額のうち主な
事項は、義務教育費国庫
負担金、国立学校
特別会計へ繰入、科学技術振興費、文教施設費、教育振興助成費及び育英
事業費であります。
次に、これらの
事項の
概要を御
説明申し上げます。
第一に、義務教育費国庫
負担金の
支出済歳出額は二兆八千十二億一千七百十四万円余であり、これは、公立の義務教育諸学校の教職員の給与費等の二分の一を国が
負担するために要した
経費であります。
第二に、国立学校
特別会計へ繰入の
支出済歳出額は一兆三千四十七億五千十六万円余であり、これは、国立学校、大学附属病院及び研究所の管理運営等に必要な
経費に充てるため、その財源の一部を
一般会計から国立学校
特別会計へ繰り入れるために要した
経費であります。
第三に、科学技術振興費の
支出済歳出額は七百十七億一千五百六十二万円余であり、これは、科学研究費補助金、日本学術振興会補助金、文部本省所轄研究所及び文化庁研究所等に要した
経費であります。
第四に、文教施設費の
支出済歳出額は二千五百五十五億二千七百九万円余であり、これは、公立の小学校、中学校、特殊教育諸学校、高等学校及び幼稚園の校舎等の整備並びに公立の学校施設等の災害復旧に必要な
経費の一部を国が
負担又は補助するために要した
経費であります。
第五に、教育振興助成費の
支出済歳出額は六千四百六十九億九千百九十七万円余であり、これは、生涯学習振興費、義務教育教科書費、養護学校教育費国庫
負担金、学校教育振興費、私立学校助成費及び体育振興費に要した
経費であります。
第六に、育英
事業費の
支出済歳出額は八百六十二億七千二百七十六万円余であり、これは、日本育英会に対する奨学資金の原資の貸付け、財政投融資資金の利子の補給及び事務費の一部補助のために要した
経費であります。
次に、翌
年度繰越額六十八億六千三百六十五万円余についてでありますが、その主なものは、文教施設費で、
事業の
実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
次に、
不用額八十億六百十六万円余についてでありますが、その主なものは、教育振興助成費で、学校教育振興費等を要することが少なかったこと等のため、不用となったものであります。
次に、
文部省所管国立学校
特別会計の
決算について御
説明申し上げます。
国立学校
特別会計の
収納済歳入額は二兆一千六百二十二億七千百二十二万円余、
支出済歳出額は二兆八百七十六億六千八十一万円余であり、差引き七百四十六億一千四十万円余の剰余を生じました。
この剰余金は、国立学校
特別会計法第十二条第一項の規定により翌年度の
歳入に繰り入れることとして、
決算を結了いたしました。
次に、
歳入につきましては、
歳入予算額二兆一千二百十五億六千百五十三万円余に対しまして、
収納済歳入額は二兆一千六百二十二億七千百二十二万円余であり、差引き四百七億九百六十八万円余の増加となっております。
次に、
歳出につきましては、
歳出予算額二兆一千二百十五億六千百五十三万円余、前年度からの
繰越額百六億二千四十二万円余を合わせた
歳出予算現額二兆一千三百二十一億八千百九十六万円余に対しまして、
支出済歳出額は二兆八百七十六億六千八十一万円余であり、その差額は四百四十五億二千百十五万円余となっております。
このうち、翌年度へ繰り越した額は百七億九百九十万円余で、
不用額は三百三十八億一千百二十四万円余であります。
支出済歳出額のうち主な
事項は、国立学校、大学附属病院、研究所、施設整備費及び船舶建造費であります。
次に、これらの
事項の
概要を御
説明申し上げます。
第一に、国立学校の
支出済歳出額は一兆二千四百七十億七千二十五万円余であり、これは、国立学校の管理運営、研究教育等に要した
経費であります。
第二に、大学附属病院の
支出済歳出額は四千八百二十九億二千六百十九万円余であり、これは、大学附属病院の管理運営、研究教育、診療等に要した
経費であります。
第三に、研究所の
支出済歳出額は一千四百八十四億九千九十七万円余であり、これは、研究所の管理運営、学術研究等に要した
経費であります。
第四に、施設整備費の
支出済歳出額は一千五百三十二億三百五十万円余であり、これは、国立学校、大学附属病院及び研究所の施設の整備に要した
経費であります。
第五に、船舶建造費の
支出済歳出額は一億五千八百七十六万円余であり、これは、国立学校における実習船の代替建造に要した
経費であります。
次に、翌
年度繰越額百七億九百九十万円余についてでありますが、その主なものは、施設整備費で、
事業の
実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
次に、
不用額三百三十八億一千百二十四万円余についてでありますが、その主なものは、国立学校で、退職手当を要することが少なかったこと等のため、不用となったものであります。
以上、
平成三年度の
文部省所管
一般会計及び国立学校
特別会計の
決算につきまして、その
概要を御
説明申し上げました。
何とぞ、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
…………………………………
平成三年度
決算文部省についての検査の概
要に関する主管
局長の
説明
会計検査院
平成三年度
文部省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、
法律、
政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項十八件、
意見を表示し又は
処置を要求した
事項一件及び本院の
指摘に基づき当局において
改善の
処置を講じた
事項一件であります。
まず、
法律、
政令若しくは
予算に違反し又は不当と認めた
事項について御
説明いたします。
検査報告番号七号から一八号までの十二件は、義務教育費国庫
負担金等の経理が不当と認められるもので、教職員の標準定数を過大に算定したり、退職手当について国家公務員の例に準じて定められたところによることなく算定したりしていたなどのため、国庫
負担金が過大に交付されていたものであります。
また、
検査報告番号一九号から二三号までの五件は、公立学校施設整備費
負担金及び補助金の経理が不当と認められるもので、補助の対象とは認められないものを補助対象
事業費に含めていたり、補助種目の適用を誤っていたりしていたため、
負担金等が過大に交付されていたものであります。
また、
検査報告番号二四号は、国立大学の授業料の免除が不当と認められるものであります。
これは、静岡大学において、授業料を免除する学生の選考に当たって、
制度の理解が十分でなかったなどのため、半額しか免除できないのに全額免除したり、免除できないのに免除したりしていたものであります。
次に、
意見を表示し又は
処置を要求した
事項について御
説明いたします。
これは、公立の小学校及び中学校の校舎及び屋内運動場の整備
事業において学級数の減少が見込まれる場合の補助対象面積の算定に関するものであります。
文部省では、公立の小学校等の校舎等の整備
事業を行う市町村等に対し、補助金を交付しております。
この補助金に係る補助対象面積は、
事業実施年度の翌年度以降学級数が減少することが見込まれる場合も含めて、
事業実施年度の五月一日の学級数に応ずる必要面積により算定することになっております。したがって、
事業実施年度の学級数に応ずる必要面積により算定した補助対象面積を基にそのまま
事業を
実施したときは、新しい校舎等の供用開始時には既に、あるいは開始して間もないうちに、学級数が減少し、結果として補助対象面積が過大であったと認められる場合があります。
そこで、
事業主体において
事業実施年度の翌年度以降学級数が減少すると見込んでいる場合の校舎等の整備
事業について調査したところ、見込んだとおり学級数が減少し、結果として補助対象面積が過大であったと認められる事態が相当数見受けられました。
このような事態は、必要以上の財政
負担を招くもので、補助金の効率的かつ有効な使用の観点から適切とは認められないので、児童及び生徒の数が減少する
状況に対応できるよう現行の補助
制度の見直しを行うとともに、
予定学級数の推計を的確に行うなどして補助金の効率的な使用を図るよう
意見を表示したものであります。
次に、本院の
指摘に基づき当局において
改善の
処置を講じた
事項について御
説明いたします。
これは、医学部附属病院の看護に係る診療報酬の
請求に関するものであります。
秋田、群馬、岡山各大学の医学部附属病院では、各県知事から特二類看護の承認を受け、入院患者に対する看護に係る診療報酬を社会保険診療報酬支払基金等に
請求しておりました。しかし、検査したところ、各病院の産科婦人科等では、より高額な特三類看護料
請求できる看護を行っていたと認められましたので、大学当局の見解をただしましたところ、各大学では、各県知事から特三類看護の承認を受け、適正な診療報酬を
請求するための
処置を講じたものであります。
なお、以上のほか、
平成元年度
決算検査報告に掲記いたしましたように、高等学校定時制課程に在学する生徒への教科書の給与
事業及び夜食費の補助
事業について、及び医学部附属病院特殊救急部が行った救命救急医療に係る診療報酬の
請求について、それぞれ
意見を表示し又は
処置を要求いたしましたが、これらに対する
文部省及び大阪大学の
処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
—————————————