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1993-11-18 第128回国会 衆議院 本会議 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成五年十一月十八日(木曜日)     ―――――――――――――  議事日程 第九号   平成五年十一月十八日     午後一時開議  第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(河     野洋平君外十七名提出)  第二 衆議院議員選挙画定等委員会設置法     案(河野洋平君外十七名提出)  第三 政治資金規正法の一部を改正する法律案     (河野洋平君外十七名提出)  第四 政治腐敗防止するための公職選挙法及     び政治資金規正法の一部を改正する法律     案(河野洋平君外十七名提出)  第五 政党助成法案河野洋平君外十七名提出     )  第六 公職選挙法の一部を改正する法律案(内     閣提出)  第七 衆議院議員選挙画定審議会設置法案     (内閣提出)  第八 政治資金規正法の一部を改正する法律案     (内閣提出)  第九 政党助成法案内閣提出)     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案   (河野洋平君外十七名提出)  日程第二 衆議院議員選挙画定等委員会設   置法案河野洋平君外十七名提出)  日程第三 政治資金規正法の一部を改正する法   律案河野洋平君外十七名提出)  日程第四 政治腐敗防止するための公職選挙   法及び政治資金規正法の一部を改正する法律   案(河野洋平君外十七名提出)  日程第五 政党助成法案河野洋平君外十七名   提出)  日程第六 公職選挙法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第七 衆議院議員選挙画定審議会設置法   案(内閣提出)  日程第八 政治資金規正法の一部を改正する法   律案内閣提出)  日程第九 政党助成法案内閣提出)     午後一時三分開議
  2. 土井たか子

    議長土井たか子君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案河野洋平君外十七名提出)  日程第二 衆議院報員選挙画定等委員会設置法案河野洋平君外十七名提出)  日程第三 政治資金規正法の一部を改正する法律案河野洋平君外十七名提出)  日程第四 政治腐敗防止するための公職選挙法及び政治資金規正法の一部を改正する法律案河野洋平君外十七名提出)  日程第五 政党助成法案河野洋平君外十七名提出)  日程第六 公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 衆議院議員選挙画定審議会設置法案内閣提出)  日程第八 政治資金規正法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第九 政党助成法案内閣提出
  3. 土井たか子

    議長土井たか子君) 日程第一、公職選挙法の一部を改正する法律案日程第二、衆議院議員選挙画定等委員会設置法案日程第三、政治資金規正法の一部を改正する法律案日程第四、政治腐敗防止するための公職選挙法及び政治資金規正法の一部を改正する法律案日程第五、政党助成法案、以上五案、いずれも河野洋平さん外十七名提出日程第六、公職選挙法の一部を改正する法律案日程第七、衆議院議員選挙画定審議会設置法案日程第八、政治資金規正法の一部を改正する法律案日程第九、政党助成法案、以上四案、いずれも内閣提出、右九案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。政治改革に関する調査特別委員長石井一さん。     ―――――――――――――  公職選挙法の一部を改正する法律案河野洋平君外十七名提出)及び同報告書  衆議院議員選挙画定等委員会設置法案及び同報告書  政治資金規正法の一部を改正する法律案河野洋平君外十七名提出)及び同報告書  政治腐敗防止するための公職選挙法及び政治資金規正法の一部を改正する法律案及び同報告書  政党助成法案河野洋平君外十七名提出)及び同報告書  公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出)及び同報告書  衆議院議員選挙画定審議会設置法案及び同報告書  政治資金規正法の一部を改正する法律案内閣提出)及び同報告書  政党助成法案内閣提出)及び同報告書     〔本号(二)に掲載〕     ―――――――――――――     〔石井一登壇
  4. 石井一

    石井一君 ただいま議題となりました河野洋平君外十七名提出公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院議員選挙画定等委員会設置法案政治資金規正法の一部を改正する法律案政治腐敗防止するための公職選挙法及び政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案並びに内閣提出公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院議員選挙画定審議会設置法案政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案につきまして、政治改革に関する調査特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、内閣提出の各法律案について御説明を申し上げます。  第一に、公職選挙法の一部を改正する法律案におきましては、政策本位及び政党本位選挙実現を図るため、衆議院議員選挙について小選挙比例代表並立制を採用するとともに、腐敗防止のために連座制強化その他所要改正を行うことといたしております。  すなわち、衆議院議員選挙制度基本的仕組みとして、小選挙比例代表並立制を採用することとし、衆議院議員の総定数を五百人とするとともに、比例代表選出議員選挙区域全国とし、投票方法記号式の二票制といたしております。  また、戸別訪問は、午前八時から午後八時までの間に限り、選挙に関しこれをすることができることといたしております。  さらに、連座制について、立候補予定者親族並びに候補者及び立候補予定者秘書連座制対象とするとともに、親族秘書が禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予の言い渡しを受けた場合でも連座制の適用があることとし、さらに、連座制の効果として、当選無効に加えて五年間立候補制限を科することといたしております。  以上のほか、あいさつ状の禁止の強化罰金額引き上げ等改正を行うことといたしております。  第二に、衆議院議員選挙画定審議会設置法案におきましては、総理府に第三者機関たる衆議院議員選挙画定審議会を置くことといたしておりまして、同審議会選挙区の画定案または改定案を作成して内閣総理大臣勧告し、内閣総理大臣はその勧告を尊重し、かつ、これを国会報告することといたしております。  第三に、政治資金規正法の一部を改正する法律案におきましては、政党その他の政治団体及び公職候補者政治活動公明と公正を図るため、企業団体献金制限強化を図るとともに、政治資金透明性を高め、政治資金についての規制実効性確保するための措置を講ずることといたしております。  すなわち、企業団体献金については、政党に対するものに限りこれを認めることとし、政党以外の者に対するものはすべて禁止することといたしております。  また、公職候補者政治資金について、公職候補者原則として金銭等による政治活動に関する寄附を受けてはならないこととし、公職候補者政治資金はその者のために政治資金拠出を受けるべき政治団体として指定した一つ資金管理団体で取り扱うことといたしております。  政治資金透明性確保につきましては、政党その他の政治団体に対する寄附公開基準を五万円超に改めるとともに、政治資金パーティー対価支払い公開基準についても引き下げることといたしております。  さらに、政治資金についての規制実効性確保するため、罰金額引き上げ公民権停止等措置を講ずるほか、政党の名称の保護、政党に対する個人献金に係る所得税の課税の特別措置等改正を行うことといたしております。  第四に、政党助成法案におきましては、国が政党に対する助成を行う制度を創設し、これにより政党政治活動の健全な発達を促進するとともに、その公明と公正を確保することといたしております。  すなわち、助成対象となる政党は、国会議員を五人以上有する政治団体または国会議員を有し、かつ、直近の総選挙または通常選挙での得票率が百分の三以上の政治団体とするほか、政党交付金総額、各政党に対して交付する額の算定方法政党交付金の使途を記載した報告書公表等所要の規定を設けております。  なお、名案の施行日でありますが、公職選挙法の一部を改正する法律案は、原則として衆議院議員選挙区を定める法律施行の日から、衆議院議員選挙画定審議会設置法案は公布の日から、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案は、原則として公職選挙法の一部を改正する法律施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行することといたしております。  次に、河野洋平君外十七名提出自民党案について御説明申し上げます。  第一に、公職選挙法の一部を改正する法律案におきましては、安定した政策遂行能力を備えた政権の確立と活力ある政治実現するために、衆議院議員選挙について、政策本位政党中心選挙制度として、小選挙区制に比例代表制を加味した小選挙比例代表並立制を導入することといたしております。  その内容としては、衆議院議員の総定数は四百七十一人、そのうち三百人を小選挙選出議員、百七十一人を比例代表選出議員とするとともに、比例代表選出議員選挙区域都道府県とし、投票方法記号式の一票制といたしております。  このほか、衆議院議員選挙運動期間を短縮して十日間とし、また、公職候補者等及び後援団体政治活動用ポスターについて、選挙直前一定期間、これを掲示することができないことといたしております。  第二に、衆議院議員選挙画定等委員会設置法案におきましては、選挙区の画定案等を作成する第三者機関たる衆議院議員選挙画定等委員会衆議院に置くことといたしております。  第三に、政治資金規正法の一部を改正する法律案におきましては、政党その他の政治団体及び公職候補者政治活動公明と公正を確保するため、寄附制限強化するとともに、寄附に関する公開強化政治資金を調達できる政治団体の数の制限等措置を講ずることといたしております。  すなわち、会社、労働組合等団体は、政党に対して寄附をすることができるほか、公職候補者が指定する二つ以内の資金調達団体に対して年間二十四万円を限度として寄附をすることができることといたしております。また、公職候補者原則として金銭等による政治活動に関する寄附を受けてはならないこととし、さらに政治団体間の寄附制限を加えることといたしております。  政治資金透明性確保につきましては、資金調達団体に対する寄附のうち企業団体献金については現行年間百万円超から五万円超に、その他の寄附については現行年間百万円超から五十万円超に引き下げる等の措置を講じ、また、政治資金パーティー対価支払いについても一つ政治資金パーティー当たり現行の百万円超から五十万円超に引き下げることといたしております。  第四に、政治腐敗防止するための公職選挙法及び政治資金規正法の一部を改正する法律案におきましては、政治腐敗防止するための措置強化することといたしておりまして、公職選挙法関係では、公職にある間に収賄罪を犯し実刑に処せられた者について、実刑期間に加えてその後五年間選挙権及び被選挙権を有しないものとするほか、連座制について、対象範囲拡大、五年間立候補制限等措置を講ずることとし、また、政治資金規正法関係では、政治資金規正法違反について、公民権停止罰金額引き上げ等を行うことといたしております。  第五に、政党助成法案であります。国が政党に対して助成を行う仕組みは、内閣提出法律案とほぼ同様でありますが、政党交付金総額については、直近の国勢調査の確定人口に二百五十円を乗じた額を基準として予算で定めることといたしております。  以上の各案は、去る十月十四日本委員会に付託され、同日佐藤自治大臣及び提出者三塚博君から提案理由説明を聴取した後、十月十八日から十一月十六日までの間に、総括質疑二日間、一般質疑九日間及び締めくくり総括質疑一日を行ったところであります。また、十月二十五日には証人喚問、十一月二日には参考人からの意見聴取、十一月八日及び九日には公聴会の開催を行い、さらに同月十日及び十一日には、北海道、秋田県、群馬県、山梨県、長野県、静岡県、奈良県、岡山県、香川県及び福岡県の十道県に委員を派遣し、いわゆる地方公聴会を開催いたしました。以上のとおり慎重かつ熱心な審査を行いました結果、本委員会における総審査時間は百二十時間を超え、本会議における審議時間を加えますと、百二十八時間に達するものであります。  本委員会における審査の過程において論議されました主な事項をこの際申し上げます。  まず、選挙制度に関しては、  並立制において、国民の意思が明確に集約され政権選択に結びつく小選挙区制と民意を鏡のごとく議席数に反映させる比例代表制とをどのようなウエートで組み合わせるべきか。  比例代表選挙区域は、民意の反映という比例代表の特性を重視して全国とするべきか、あるいは候補者の顔が見える選挙とし、各地域の代表確保するという観点から都道府県とするべきか。  並立制二つの別個の選挙仕組みから成り、国民選択を尊重するという観点から二票制とするべきか、あるいは衆議院議員選挙はあくまでも一つ選挙であり、民意を集約するという観点から一票制とするべきか。  衆議院議員選挙制度は、現行参議院議員選挙制度との整合性を考慮するべきではないか。  選挙区の画定案を作成する第三者機関政府に置くべきか、あるいは衆議院に置くべきか。  選挙区の画定案を作成する場合に、選挙区間の一格差を一対二未満に抑えるのは不可能ではないか。  選挙画定審議会選挙区の画定案を中立、公正に作成するか、また、政府審議会勧告をどのように尊重して取り扱うかなどの論議を初めとして、戸別訪問の解禁の是非、比例代表選挙における阻止条項の憲法上の問題、選挙権年齢の満十八歳以上への引き下げ、在外邦人選挙権行使の機会の確保、さらには、望ましい政治あり方としての二大政党制と穏健な多党制連立政権政策連立政権を構成する各政党政策との整合性など、基本的な政治構造にもかかわる広範な事項について論議されました。  また、政治資金制度に関しましては、  企業団体献金については、政治腐敗防止観点から全面的に禁止すべきか、あるいは節度があり透明性確保される限り、企業団体社会的存在であるので、過度に制約するべきではないのではないか。  政党以外の者に対する企業団体献金を禁止する場合、地方議員政治活動や無所属の政治家政治活動に支障が生じるのではないか。  政治資金については、量的規制のみならず、特に透明性確保が重要なのではないか。  政党助成により政党政治活動の自由が阻害されるおそれはないのか。  政党財政が過度に政党助成に依存することのないようにしなければならないのではないかなどの論議を初めとして、政治資金個人による拠出拡大の方策、政党支部に対する企業団体献金問題点政党交付金総額算定根拠、さらには政党法の制定の必要性などにも及ぶ広範な論議がなされたところであります。  去る十一月十六日、各案に対する質疑を終局いたしましたが、内閣提出の各案のうち、公職選挙法の一部を改正する法律案政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案に対し、左近正男君外九名から修正案提出され、川端達夫君から趣旨説明がありました。  修正案の要旨を簡単に申し上げます。  まず、公職選挙法の一部を改正する法律案につきましては、  一、衆議院議員定数のうち、小選挙選出議員の数を二百七十四人に、比例代表選出議員の数を二百二十六人に改めること。  二、衆議院議員選挙運動期間を、二日周短縮して十二日間とすること。  三、公職にある間に収賄罪を犯し実刑に処せられた者について、実刑期間に加えてその後の五年間公民権停止するものとすること。  四、公職候補者等及び後援団体政治活動用ポスター選挙区内での掲示を、選挙直前一定期間禁止すること。  また、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきましては、  五、政治資金パーティー対価支払い公開基準を、一つ政治資金パーティー当たり二十万円超に改めること。  さらに、政党助成法案につきましては、  六、毎年分の政党交付金総額算定するに当たり基準日における人口に乗ずる額を、政府案の三百二十五円から二百五十円に改めること。  七、政党交付金による支出のうち人件費等以外の経費に係る支出については、公開基準を一件五万円以上に改めることとするものであります。  なお、河野洋平君外十七名提出公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院議員選挙画定等委員会設置法案及び政党助成法案並びに内閣提出公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、内閣意見を聴取いたしました。  次いで、自由民主党自由国民会議代表して大島理森君、日本社会党護憲民主連合、新生党・改革連合公明党、さきがけ日本新党及び民社党・新党クラブ代表して三原朝彦君、日本共産党代表して正森成二君から討論があり、次いで、採決に入りました。  まず、河野洋平君外十七名提出の五案を一括して採決した結果、賛成少数をもって否決すべきものと決しました。  次いで、内閣提出の各案の採決を行い、まず、公職選挙法の一部を改正する法律案につきましては、修正案及び修正案による修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案修正議決すべきものと決しました。次に、衆議院議員選挙画定審議会設置法案につきましては、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきましては、修正案及び修正案による修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案修正議決すべきものと決しました。最後に、政党助成法案につきましては、修正案及び修正案による修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案修正議決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  5. 土井たか子

    議長土井たか子君) 九案につき討論の通告があります。順次これを許します。保岡興治さん。     〔保岡興治登壇
  6. 保岡興治

    保岡興治君 私は、自由民主党自由国民会議代表いたしまして、我が党が提案いたしました政治改革法案に対して賛成の意を表し、内閣提案の関連四法案に対し反対の意見を述べるものであります。(拍手)  私は、今、万感胸に迫る思いを持ってこの議場演壇に立っております。  リクルートスキャンダルが発生して以来、我が党は、政治改革実現に向けて、最大限を努力をしてまいりました。その間、党内外を問わず、真摯な努力を尽くされてきた方々に、心からの敬意を表するものであります。(拍手)  五年間という歳月の流れ、それは、我々政治改革論議してきた政治家にとっては、あっという間の時間にも感じますが、一方、国民の目から見れば、政治家の怠慢さを指摘するには十分過ぎるほどの時間でもありました。その間、我が国政治を取り巻く内外の環境は大きく変化し、さらに、経済不況の深刻さが一層増大してまいりました。今こそ、政治がその力を国家国民のために発揮しなければならないときではないのでしょうか。  我々は、一刻も早く新しい議会政治を確立し、政治の力強い歩みを進めていかなければならないと思うものであります。  我が党は、既に平成元年の五月、政治改革大綱を世に問い、これからの議会政治あり方の指針を明らかにしております。その考え方基本は、国民とともにある政治実現であります。以来、我々は、この基本的な考え方をペースにして、現在の政治が抱える諸問題の根本的な改革となる政治改革法案の作成に心血を注いでまいりました。  幸い、今国会では、与野党ともに、二十一世紀の新しい政治を創造するための努力がなされ、それぞれ法案提出されました。  しかしながら、与野党が互いの案をすり合わせ、よりよい修正案を作成するという最終局面に入ったときに、出口にこだわる与党の適切さを欠いた委員会の運営が行われたことは、まさに痛恨のきわみと言わざるを得ません。  あたかも、地方公聴会が開かれ、いろいろな意見地方から出されていたときであります。これら地方の皆さんの意見は、まさに我が党が政治改革法案骨格部分として位置づけていたものであり、細川総理河野総裁トップ会談においても、法案修正に当たっては、これら地方意見が十分に反映された修正案にすべきであると強く主張してきたところであります。  今日、本院に上程された政府案に、結局において地方意見が十分に反映されていないのは、まことに残念と言わざるを得ません。  具体的な問題点について申し上げます。  第一は、公職選挙法に関する事項であります。  政府案は、総定数を五百としていますが、地方議会は、地方自治法に基づいて適切な定数削減に努めております。なぜ、政府は、自民党案のように公職選挙法本則の四百七十一に戻った大幅な定数削減に努めることができなかったのでしょうか。甚だ疑問を持つものであります。  第二に、小選挙区と比例代表定数配分についてであります。  政府案は、小選挙区の定数を二百七十四、比例代表定数をニ百二十六としておりますが、自民党案の三百に何ゆえ理解を示すことができなかったのでありましょうか。  選挙は、本来、政権選択政権に対する国民の審判が十分に生かされることを基本とすべきものであります。その点にかんがみれば、並立制においては小選挙区の定数に比重を置いたものとすべきであり、このことは、第八次選挙制度審議会の答申の趣旨にも沿うものであります。  まして、政府案は、当初のニ百五十の妥協案として二百七十四を示したわけでありますが、この数字の積算根拠はいかにもつじつま合わせであり、何の説得力もないと言わざるを得ません。  第三に、比例代表名簿単位についてであります。  政府案全国単位としておりますが、都道府県単位を主張する我が党案が素直な考え方と信ずるものであります。何ゆえならば、代表民主制による政権選択という総選挙意義に照らせば、二院制考え方参議院あり方などから、全国単位よりも都道府県単位とした方が有権者にとってより代表選出の度合いが強いと考えられるからであります。  また、衆議院選挙における比例代表の位置づけは、あくまでも政権選択意義を持つ小選挙選挙補完役割であり、すなわち、小選挙区で議席に反映しなかった比較少数意見比例代表として吸収することにその役割があると考えるべきで、その補完が及ぶ範囲は、当該小選挙区を含む都道府県単位とすることが自然なのであります。全国単位とすることは、地方分権を唱える総理、そして政府考え方にまさに逆行するものと言わざるを得ないのであります。  第四に、投票方式についてであります。  政府案は、一つ衆議院選挙の中にニつの選挙が存在することを認め、二票制としておりますが、我が党案のように、衆議院選挙はあくまで一 つの政権を選ぶ一つ選挙、すなわち一票制を考える方が妥当であると考えるものであります。  このように考えるのは、衆議院選挙意義政権選択にあり、その選択行為も、一人一人の有権者一つ選挙一つ投票、一人の代表選出を通じて行われるべきであると考えるからであります。この点、衆議院補完、抑制するものとして存在する参議院が、多様な民意国会に反映するために行われる選挙選挙比例代表選挙を並立させて二つ選挙としていることとは、根本的に異なる点に留意すべきなのであります。  以上、定数、比例の単位、投票方式の問題は、地方公聴会での要望が強く出された意見であることを十分に配慮していただきたかったのであります。  なお、公選法関係の最後の問題点として、戸別訪問の問題があります。  政府案は、あらゆる選挙において戸別訪問を解禁するとしておりますが、果たして本当にそれでよいのでありましょうか。政治改革は、制度改革とともに議員や候補者を含めた国民全体の意識改革であることも事実であり、これらの意識改革が十分にないままにいきなり解禁することは、弊害が生じるのではないかと案じられるのであります。その点について、我が党案は、新しい選挙制度の定着ぶりを見てからと、今後の課題としており、これまた大きな混乱を招くおそれのある戸別訪問は、時期尚早と考えるものであります。  次に、選挙区画定機関についてであります。  小選挙区の範囲を定める本機関は、一つには、我々衆議院の自律性の観点からいって、衆議院内に設置することが事柄の本筋であり、二つ目には、この種の機関は、時の権力との距離を保つために、政府部内に置くべきではないことであります。したがって、選挙区画定機関は、政府案のように総理府に設置するのではなく、衆議院に置き、みずからを厳しく律し、みずからの手により責任を持つべきなのであります。  次に、政治資金制度改正に係る欠陥であります。  政府案企業団体献金について、そもそもそれ自体が悪であり、個人が行う献金のみが善であるとの思い込みがあるように思われてなりません。企業等の法人は立派な社会的存在であり、我が国経済社会において果たしている役割は根幹的であると言っても差し支えありません。その一つ、納税の面を見るだけでも、これを原資として国全体の公益の増進が図られていることを思うときに、政治資金拠出を通じて一定の政治参加を行いたいとする意思に、政府案のように極端な制約を加えることは、私は、憲法二十一条で認められた政治活動の自由、表現の自由に大きく触れる疑いがあると思うのであります。  実際、法人寄附法律で権力的に禁止することは、政治活動の自由、結社の自由をなし崩しにするきっかけとなる危険性が大きいとの判断から、議会政治の発達した国々ではとり得ないことであるとしているのがほとんどの例であります。この問題の核心は、献金の節度を保ち、透明度を高め、国民がその内容を判断できるようにすることであります。  さらに、この改正における重大な欠陥は、この法律が国も地方も一律に規制するものであることから、地方で日本の政治を支えておられる数多くの政治家に甚大な影響を及ぼすことであります。地方議員や首長の大半は無所属であり、政党への公的助成により、政党地方組織や政党所属地方議員には政党内において何らかの措置が講ぜられる余地はありますが、これら無所属の議員及び首長の皆さんは、個人献金のみで政治活動を行うことになるのであります。政府案は、地方の実情を全く無視した改革案となっているのであります。まさに、政府が目指しておられる地方分権とは全く相入れぬ中央集権型と言っても決して過言ではないのであります。  我が国には、個人献金の習慣はまだありません。特に、これによって政治資金を賄うことを余儀なくされた地方議員の大半の政治家には、現実問題として、政治活動をするなと言うに等しいことを言い渡しているのが政府案なのであります。  さらに、政府案政治資金が不明朗になるという点も強く指摘しておきたいと思います。政治資金管理団体と他の団体間の授受が無制限に認められている点であります。企業から政党政党支部へ一たん出された献金は、後は政治家に回そうが、その政治家から他の政治家に渡そうが、あるいは特定の政治団体に回そうが、一切歯どめがないのであります。すなわち、政党企業献金を受けるための単なるフィルターであり、その行く先は全くブラックボックスになっているのであります。  これはまさに透明性を失う致命的な欠陥であり、委員会における質疑の中でもたびたび指摘されてまいりました。政治団体間のやりとりを禁止している我が党案よりはるかに大きく後退したものでございます。企業献金は悪、しかし一切禁止は都合が悪いので、何か形をつけたいとした国民向けのパフォーマンスとしか思えないのであります。中身を巧みに隠した、単に言葉だけの改革としか受け取れません。  以上、総合的に政治献金のあり方を考えますと、大切なことは、節度と透明性の問題なのであります。二つ資金調達団体に限定し、一つ団体に対し月額二万円、年額二十四万円までの制限を課し、年間五万円を超える企業献金については公開することとする我が党案は、圧倒的に透明度が高く、また、地方政治の視点を十分に踏まえた内容になっているものであります。  さらに、私は、選挙政治にお金のかかる政治風土の一掃を図るため、政党政治家並びに有権者の意識改革を徹底的に促すイギリス型の腐敗防止制度の確立が必要であると考えます。一件の選挙違反も許さない、末端の運動員にまで及ぶ厳しい連座制を確立することは、この歴史的な、選挙制度による抜本的な政治の大改革を行うに当たって、画竜点睛の意義を有するものであると確信するものであります。  引き続き、政府並びに与野党で真剣な論議と成案を得るための努力が必要なことは、多くの同僚諸君の賛同を得ることができると思うのであります。  最後に、国民の求める政治腐敗防止の徹底はもとより、この政治改革が、内外の山積する問題の解決のため、また二十一世紀の日本の新しい国づくりのため、大いに有効に働く制度としての完成を目指し、参議院において、本院における審議や中央・地方公聴会における貴重な論議を踏まえ、さらなる修正のため、残された課題に対し引 き続き改革の真摯な努力を続けていくことを強く求めるものであります。  全世界的な規模で歴史的な改革のあらしが吹き、各国が産みの苦しみを味わっているとき、ひとり日本だけがその例外ではあり得ない。この避けて通れない道を、真の国民政党たる自民党が、党の再生を期し、新しい日本の創造を大胆に進めていくことを決意し、国民各位にこのことを強くお約束し、私の討論を終えるものであります。(拍手
  7. 土井たか子

    議長土井たか子君) 山崎広太郎さん。     〔山崎広太郎君登壇
  8. 山崎広太郎

    ○山崎広太郎君 私は、日本社会党護憲民主連合、新生党・改革連合公明党、さきがけ日本新党、民社党・新党クラブ代表して、ただいま議題となりました連立与党提出に係る各修正案並びにこれらの修正案による修正部分を除く内閣提出に係る公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院議員選挙画定審議会設置法案政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案の各案に対して、賛成討論を行うものであります。(拍手)  討論を行うに当たりまして、私はまず、このたびの政治改革に対し、与野党を問わず、我々が取り組んできた政治改革の目的は、選挙制度政治資金制度改革によって政治への国民の信頼を回復し、かつ、現在の国内外政治課題に的確に対応し得る政治システムを構築することであります。  しかし、私がここで改めて申し上げたいことは、今回の政治改革で我々をして法案成立に向かわした熱意は、我々議員の胸に一貫して流れる政治哲学である、主権者は国民であるという思いであり、国民主権という共通の精神であったと思うのであります。(拍手)  三十八年に及ぶ我が国政治における自民党の長期政権は、冷戦構造下において国民選択肢が極めて限られていたということもありますが、またこの間、我が国の経済の発展と国民の福利向上に多大な貢献を果たされたことを評価するものではありますが、やはり国民主権の形は薄らいだことも否めないのであります。  我々は、ここで改めて、主権者である国民の登場を希求するものであります。このたびの政治改革関連法案については、政府案にしても自民党案にしても共通して言えることは、小選挙比例代表並立制を導入して、民意の集約と反映を図ろうとするものであり、これまでの利益誘導型の政治から、政策本位政党中心政治へと転換しようとするものであります。(拍手)  私は、この政治改革に対する我々の意図するところを国民に理解していただき、今後の我が国の政治に対し、強い関心と自覚を持って、積極的かつ意欲的に参加されんことを強く訴えたいのであります。  昭和六十三年リクルート事件発生に象徴される政・官・業の癒着構造と、そこから生まれた相次ぐ政治腐敗事件によって、国民政治不信はその極に達した観がありますが、このため政治改革法案は三度にわたり国会提出され、今国会だけでも百二十時間を超えて熱心な審議が展開され、一昨日、政府修正案委員会において可決されたところであります。  さらに、さきの衆議院選挙における国民の明確な意思表示とともに、細川連立政権の発足とその公約からいっても、本国会での成立は必須の要件であります。したがって、我々政府・与党は、その本来の理念を守りつつも、ぎりぎりの修正案を提示したものであり、何とぞ、幅広い御支持により成立を見んことを心から願うものであります。(拍手)  以上、各法案について申し上げます。  まず、公職選挙法の一部を改正する法律案及び衆議院議員選挙画定審議会設置法案についてであります。  小選挙区と比例代表定数配分につきましては、国民の意思が明確に政権選択に結びつく小選挙区制の持つ特性と、民意議席数に正確に反映させるという比例代表制の持つ特性とをバランスよく組み合わせつつ、各地域にも適切に配慮した小選挙区二百七十四人と比例代表二百二十六人の定数配分は、極めて妥当なものと言えます。(拍手)  比例代表選挙区域につきましては、民意の反映という比例代表制の特性にかんがみますと、定数が二あるいは三というような選挙区を数多く設けることとなる都道府県単位は、まさに比例代表制趣旨が生かされず、地域利害の代表となる危険性が大きくなることが予想されます。全国を単位とすることがその本旨を生かすものであります。  政府案には、比例代表選挙に関し三%の阻止条項が設けられておりますが、比例代表選挙全国単位とすることによって、多数の小党が乱立することや、そのことによって政権の安定が阻害されることとなることを防止しようとするものであります。  また、投票方法につきましても、並立制二つの別個の選挙仕組みにより当選人を選ぼうとするものである以上、国民がそれぞれに一票を投じその意思を明確に反映する二票制とするのは当然のことであります。有権者選択の自由を最大限に保障する上で、投票の多様化と選択の機会の増加をもたらすことができるのであります。  次に、戸別訪問につきましては、政党候補者有権者にその政策を直接訴える多くの手段をできるだけ確保するという観点から、これを解禁することは当然であります。本来、選挙活動は、個々の政党政策、理念、方針を自由に有権者に訴える機会を多くつくることによって、有権者の審判を仰ぐものであります。これによって生じる各種の弊害は、候補者有権者政治意識の向上とともに、連座制強化腐敗防止のための措置により対応できるものと考えます。  選挙区の区割り案の作成につきましては、政府案自民党案とも、公正な第三者機関を設置して行うこととするとともに、小選挙定数について各都道府県に一律一名の基礎配分を行い、また、区割りは選挙区間格差が二倍以上とならないようにすることを基本といたしております。しかし、区割りの事務の専門性等にかんがみるとき、その機関は総理府に置くこととすることが妥当であります。  なお、衆議院議員選挙画定審議会は、選挙区の画定案または改定案を作成するに当たっては、何人の影響も受けることなく、中立、公正に行うことは当然として、同審議会内閣総理大臣に勧 告したときは、政府はこれを尊重して、直ちに衆議院議員選挙区を定める法律案国会提出しなければなりません。また、国会は、これが同審議会勧告に基づくものであることを尊重して、速やかに審議を行い、その成立を期することとすべきであることに十分留意しなければなりません。  次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案についてでありますが、政治資金につきましては、まず、政党やその他の政治団体政治資金について、それぞれ節度あるものとするとともに、その収支、運用について厳格な透明性確保していくことが基本であります。特に、政党及び政治資金団体以外の政治団体政治家個人に対するすべての企業団体献金を禁止することとしているのは、国民政治不信を回復し、政治腐敗を生む根源を断つ大きな第一歩として画期的なものであると確信いたしております。(拍手)  最後に、政党助成法案についてであります。  今回の選挙制度及び政治資金制度改革により、選挙政治活動政党が中心となって進めることとなり、政党役割はこれまで以上に飛躍的に大きなものとなります。このため、一方では、政党がその党内手続を民主的かつ適正に運営されることが極めて重要でありますが、同時に、政党財政の安定も必要であります。このような観点から、今回、国が政党に対する助成を行う制度を創設することとし、その総額は、国民一人当たり二百五十円としようとするものであります。  政党助成は、国民の貴重な税金でもって賄われるものでありますので、適切に使用しなければならないのは当然であります。また、政党助成により国が政党政治活動に干渉してはならないのは言うまでもありませんが、他方、各政党においても、将来にわたり、政党財政が過度に政党助成に依存することとならないよう十分留意する必要があることをつけ加えておきたいと存じます。  以上、政府案に対する各修正案及びこれらによる修正部分を除く内閣提出の各法律案に対する賛成討論といたします。(拍手
  9. 土井たか子

    議長土井たか子君) 山原健二郎さん。     〔山原健二郎君登壇
  10. 山原健二郎

    ○山原健二郎君 私は、日本共産党代表して、内閣提出公職選挙法の一部を改正する法律案等四法案並びに河野洋平君外十七名提出公職選挙法の一部を改正する法律案等五法案のいずれに対しても反対の討論を行うものであります。(拍手)  この法案は、国民が求めている政治改革とは全く無縁の法案と言わなければなりません。政治改革の原点は何か、それは金権腐敗政治の一掃であります。現に、連日報道されているゼネコン汚職は、地方政界にとどまらず中央政界そのものの大問題となっております。大手ゼネコンから自民党、新生党などの国会議員に膨大なやみ献金が渡っていたということが繰り返し指摘され、連立与党の中枢を握っている小沢代表幹事のやみ献金問題など疑惑の数々は、ゼネコン疑惑の焦点となっており、証人喚問を初め徹底究明が求められているところであります。(拍手)  ところが、細川首相と連立与党のとっている態度は、この疑惑解明にみずから指一本も触れようとしないばかりか、疑惑の解明を妨害し続けているという恥ずべき行為に終始しているのであります。(拍手証人喚問も行われないということは、かつてないことであります。疑惑の解明なくして何が政治改革か。何が国民に目を向けた政治が。まさに、細川内閣は最悪の金権腐敗温存内閣であり、政治改革を語る資格はないと言わなければなりません。(拍手)  腐敗政治一掃という国民の怒りと願望をすりかえ、選挙のからくりづくりに終始し、財界、マスコミ、一部学者、一部労働界の理不尽な中選挙区制攻撃を背景として、泥をかぶってでもやると、憲法を二重三重に踏みにじる小選挙区制導入をごり押ししようとしているのであります。さらに、連立与党と自民党が密室協議を続け、国会の正規の機関をないがしろにし、何の審議もないまま悪法をさらに改悪をしたことは極めて重大と言わなければなりません。(拍手)  法案に反対する第一の理由は、小選挙比例代表並立制が、第一党に三割から四割台の得票で六割台の虚構の多数議席を与えるという、民意をゆがめる選挙制度であるということであります。しかも、民意を切り捨てる死に票の山を築き、少数意見どころか、国民の多様な多数意見をも抹殺するものであります。  第二に、小選挙並立制導入の根拠がことごとく崩れ去ったことであります。  政府・連立与党が持ち出した中選挙区制制度疲労論も、また、同士打ちで金がかかる論も、全く根拠のないばかりか、自民党などの政党自身の金権体質によってもたらされたものであることは、この間の追及で浮き彫りになっております。政権交代論も、現実の政権交代で論拠を失ったのであります。しかも、小選挙区制は、戦前二度導入され、その弊害の大きさゆえに二度とも廃止されたのであり、小選挙区制こそは既に日本の過去の歴史の中でも葬り去られた遺物であります。  制度疲労をいうならば、今や小選挙区制こそ世界的に制度疲労が指摘され、歴史の流れは比例代表選挙制へと向かっているのであります。小選挙区制の母国と言われるイギリスでさえ、ことしの世論調査によれば、五二%の人が小選挙区制の廃止を求めているのであります。その小選挙区制にしがみついている細川内閣こそ時代おくれと断ぜざるを得ません。(拍手)  そもそも、この小選挙並立制をさきの総選挙選挙公約として掲げた政党一つもなかったのであります。あまつさえ、連立政権を担っている社会党の前党首や公明、民社の党首は、民主主義を根底から崩すものなどと口をきわめて並立制に反対しておったのであります。ところが、選挙が終わるや否や、認識が変わったなどとこれまでの態度を百八十度豹変させ、これほど重大な選挙制度の改変を、一度も民意に問うことを提案もせず、強行のお先棒を担ごうとしているのは、まさに政治的無節操のきわみ、国民主権と民主主義を踏みにじるものとして断じて認めることのできないものであります。(拍手)  第三に、この制度は極端に少数政党、少数意見を切り捨てるということであります。  異常に高い供託金制度や、国会議員五人以上、得票率三%以上という政党要件による立候補制限選挙運動の差別を設け、また、三%阻止条項により六から七議席相当を切り捨てるなど、少数政党やこれから進出しようとする政党と、それを支持する国民の意思を容赦なく切り捨て、排除しようとしているのであり、まさに憲法第十五条に定 められた国民選挙権の平等を真っ向から踏みにじる暴挙と言わなければなりません。(拍手)  また、法定ビラの配布方法やポスターを著しく制限し、選挙期間も短縮するなど、国民の知る権利を奪うものとなっています。これで何が政党本位、何が政策本位選挙と言えるのでしょうか。まさに暗やみ選挙の推進ではありませんか。(拍手)  第四に指摘しなければならないのは、政治腐敗の根源となっている企業団体献金の問題であります。  政党への企業献金を温存し、個人への企業献金を禁止するといっても、その実は、全国三千を超える政党支部を通じて思いのままに企業団体献金を集めることができる仕組みであることが、論戦の中で明らかとなったのであります。まさに、政府案政治腐敗防止には全く無力なものと言わざるを得ません。  第五に、こうして企業献金を温存しながら、加えて国民の税金を各政党に山分けするというのですから、厚かましいにもほどがあると言わなければなりません。(拍手)税金という強制的手段でもって国民から巨額の資金を徴収し、それを支持しない政党にも分配するがごときは言語道断、憲法第十九条に掲げられている思想、良心の自由を侵すものであり、政党の堕落のきわみと言わなければなりません。(拍手)もし法律が成立するような事態があったとしても、この助成金は我が党は受け取らないことをここに言明するものであります。(拍手)  日本共産党は、現行選挙区制での定数抜本是正、企業団体献金の完全禁止、使途不明金の抜本規制、さらに選挙活動の自由の拡大などを盛り込んだ対案を提案をしていますが、これこそが国民の期待にこたえる政治改革の大道であることを改めて訴えるものであります。  審議を通じまして、細川内閣がなぜこの小選挙並立制導入にかくも固執するのか、そのねらいも明らかになりました。今、消費税率アップが声高に叫ばれ、また米の輸入自由化を目指しての米国との秘密交渉が露呈し、また年金の六十五歳支給問題などが浮上し、自民党政府がこれまでやりたくてもなし得なかった問題にさえ手をつけようとしておることであります。細川首相の言う強力な政治とは、まさに国民にとってつらく、苦しく、嫌なことを押しつけるための強権政治の確立の道ではありませんか。(拍手)  また、細川首相自身が、かつて国連の軍事活動に自衛隊が制約なしに参加できる仕組みを提唱していましたが、強力な政治とは、その実現を図るものであることは疑いないところであります。これは憲法改悪の道であり、暗黒への道であります。(拍手)  かつて政党国民を裏切り、変節を重ね、パスに乗りおくれるなと大政翼賛会にはせ参じ、国民を破滅に導いた歴史を断じて繰り返してはなりません。(拍手)  日本共産党は、侵略戦争に唯一反対した経験を持つ党といたしまして、細川内閣のこの危険な策動を許さず、民主主義の大道を守るために、小選挙区制阻止のため断固として闘う決意をここに表明いたしまして、反対討論を終わるものであります。(拍手
  11. 土井たか子

    議長土井たか子君) これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
  12. 土井たか子

    議長土井たか子君) これより採決に入ります。  まず、日程第一ないし第五の五案を一括して採決いたします。  五案の委員長報告はいずれも否決であります。この際、五案の原案について採決いたします。  この採決は記名投票をもって行います。  五案を原案のとおり可決するに賛成の皆さんは白票、反対の皆さんは青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票
  13. 土井たか子

    議長土井たか子君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。  投票を計算させます。     〔参事投票を計算〕
  14. 土井たか子

    議長土井たか子君) 投票の結果を事務総長から報告させます。     〔事務総長報告〕  投票総数 五百三   可とする者(白票)      二百二十五   否とする者(青票)      二百七十八     〔拍手
  15. 土井たか子

    議長土井たか子君) 右の結果、河野洋平さん外十七名提出公職選挙法の一部を改正する法律案外四案は否決されました。(拍手)     ―――――――――――――  公職選挙法の一部を改正する法律案外四案を可とする議員の氏名       安倍 晋三君    相沢 英之君       逢沢 一郎君    赤城 徳彦君       麻生 太郎君    甘利  明君       荒井 広幸君    新井 将敬君       伊藤 公介君    伊藤宗一郎君       伊吹 文明君    池田 行彦君       石破  茂君    石橋 一弥君       石原慎太郎君    石原 伸晃君       稲垣 実男君    稲葉 大和君       今津  寛君    宇野 宗佑君       臼井日出男君    浦野 烋興君       江藤 隆美君    衛藤征士郎君       衛藤 晟一君    小川  元君       小此木八郎君    小里 貞利君       小澤  潔君    小野 晋也君       小渕 恵三君    尾身 幸次君       越智 伊平君    越智 通雄君       大石 千八君    大石 正光君       大島 理森君    大野 功統君       大原 一三君    太田 誠一君       奥田 幹生君    奥野 誠亮君       加藤 紘一君    加藤 卓二君       狩野  勝君    鹿野 道彦君       海部 俊樹君    柿澤 弘治君       梶山 静六君    片岡 武司君       金子 一義君    金子原二郎君       金田 英行君    亀井 静香君       亀井 善之君    唐沢俊二郎君       川崎 二郎君    河村 建夫君       瓦   力君    木部 佳昭君       木村 義雄君    菊池福治郎君       岸田 文雄君    岸本 光造君       北川 正恭君    久間 章生君       久野統一郎君    熊代 昭彦君       栗原 博久君    栗原 裕康君       小坂 憲次君    小杉  隆君       小宮山重四郎君    古賀  誠君       後藤田正晴君    河野 洋平君       河本 敏夫君    高村 正彦君       近藤 鉄雄君    近藤 元次君       佐田玄一郎君    佐藤 孝行君       佐藤 静雄君    佐藤 信二君       佐藤 敬夫君    佐藤 剛男君       斉藤斗志二君    斎藤 文昭君       坂井 隆憲君    坂本 剛二君       坂本三十次君    桜井  新君       櫻内 義雄君    笹川  堯君       志賀  節君    自見庄三郎君       塩川正十郎君    塩崎 恭久君       塩谷  立君    七条  明君       島村 宜伸君    白川 勝彦君       鈴木 俊一君    鈴木 宗男君       住  博司君    関谷 勝嗣君       田澤 吉郎君    田中 直紀君       田中眞紀子君    田野瀬良太郎君       田原  隆君    田村  元君       高鳥  修君    高橋 辰夫君       竹内 黎一君    武部  勤君       橘 康太郎君    谷  洋一君       谷垣 禎一君    谷川 和穗君       玉沢徳一郎    近岡理一郎君       中馬 弘毅君    津島 雄二君       塚原 俊平君    戸井田三郎君       東家 嘉幸君    虎島 和夫君       中尾 栄一君    中川 昭一君       中川 秀直君    中島洋次郎君       中曽根康弘君    中谷  元君       中村喜四郎君    中村正三郎君       中村  力君    中山 太郎君       中山 利生君    中山 正暉君       長勢 甚遠君    二階堂 進君       丹羽 雄哉君    西岡 武夫君       西田  司君    西銘 順治君       額賀福志郎君    根本  匠君       野田 聖子君    野田  毅君       野田  実君    野中 広務君       野呂 昭彦君    野呂田芳成君       葉梨 信行君    萩山 教嚴君       橋本龍太郎君    蓮実  進君       浜田 靖一君    浜野  剛君       林  幹雄君    林  義郎君       原 健三郎君    原田  憲君       原田昇左右君    平泉  渉君       平沼 赳夫君    平林 鴻三君       深谷 隆司君    福田 康夫君       福永 信彦君    藤井 孝男君       藤尾 正行君    藤本 孝雄君       二田 孝治君    古屋 圭司君       保利 耕輔君    穂積 良行君       細田 博之君    堀内 光雄君       堀之内久男君    町村 信孝君       松岡 利勝君    松下 忠洋君       松永  光君    三ツ林弥太郎君       三塚  博君    御法川英文君       水野  清君    宮崎 茂一君       宮里 松正君    宮澤 喜一君       宮路 和明君    宮下 創平君       武藤 嘉文君    村岡 兼造君       村上誠一郎君    村田 吉隆君       村山 達雄君    持永 和見君       森  英介君    森  喜朗君       森田  一君    谷津 義男君       保岡 興治君    柳沢 伯夫君       山口 俊一君    山崎  拓君       山下 元利君    山下 徳夫君       山中 貞則君    山本 公一君       山本  拓君    山本 有二君       与謝野 馨君    横内 正明君       米田 建三君    若林 正俊君       渡瀬 憲明君    渡辺 省一君       渡辺美智雄君    綿貫 民輔君       糸山英太郎君    高市 早苗君       竹下  登君  否とする議員の氏名       阿部 昭吾君    赤松 広隆君       秋葉 忠利君    網岡  雄君       五十嵐広三君    井上 一成君       伊東 秀子君    伊藤  茂君       池田 隆一君    池端 清一君       石井  智君    石橋 大吉君       今村  修君    岩田 順介君       岩垂寿喜男君    上原 康助君       江田 五月君    遠藤  登君       緒方 克陽君    大出  俊君       大木 正吾君    大畠 章宏君       岡崎トミ子君    加藤 万吉君       金田 誠一君    川島  實君       北沢 清功君    小林  守君       小森 龍邦君    五島 正規君       後藤  茂君    輿石  東君       左近 正男君    佐々木秀典君       佐藤 観樹君    佐藤 泰介君       坂上 富男君    沢藤礼次郎君       嶋崎  譲君    関山 信之君       田口 健二君    田中 昭一君       田中 恒利君    田邊  誠君       竹内  猛君    辻  一彦君       土肥 隆一君    中西 績介君       中村 正男君    永井 孝信君       永井 哲男君    楢崎弥之助君       野坂 浩賢君    畠山健治郎君       鉢呂 吉雄君    濱田 健一君       早川  勝君    日野 市朗君       細川 律夫君    細谷 治通君       堀込 征雄君    前島 秀行君       松前  仰君    松本  龍君       三野 優美君    村山 富市君       森井 忠良君    山口 鶴男君       山崎  泉君    山下八洲夫君       山花 貞夫君    山元  勉君       横光 克彦君    吉岡 賢治君       和田 貞夫君    渡辺 嘉藏君       愛知 和男君    愛野興一郎君       青木 宏之君    粟屋 敏信君       井奥 貞雄君    井上 喜一君       石井  一君    岩浅 嘉仁君       上田 清司君    江崎 鐵磨君       小沢 一郎君    小沢 辰男君       大谷 忠雄君    岡島 正之君       岡田 克也君    奥田 敬和君       加藤 六月君    金子徳之介君       木村 守男君    北村 直人君       工藤堅太郎君    栗本慎一郎君       古賀 一成君    古賀 敬章君       古賀 正浩君    左藤  恵君       佐藤 守良君    笹山 登生君       実川 幸夫君    柴野たいぞう君       白沢 三郎君    杉山 憲夫君       田名部匡省君    高橋 一郎君       月原 茂皓君    土田 龍司君       豊田潤多郎君    中島  衛君       中西 啓介君    仲村 正治君       二階 俊博君    西川太一郎君       羽田  孜君    畑 英次郎君       広野ただし君    吹田  愰君       藤井 裕久君    船田  元君       星野 行男君    前田 武志君       増田 敏男君    松沢 成文君       松田 岩夫君    宮本 一三君       村井  仁君    山岡 賢次君       山田 正彦君    山本 幸三君       吉田 公一君    渡部 恒三君       青山 二三君    赤羽 一嘉君       赤松 正雄君    石井 啓一君       石田幸四郎君    石田 祝稔君       市川 雄一君    上田 晃弘君       上田  勇君    遠藤 乙彦君       遠藤 和良君    大口 善徳君       大野由利子君    太田 昭宏君       近江巳記夫君    長内 順一君       河合 正智君    貝沼 次郎君       河上 覃雄君    神崎 武法君       北側 一雄君    久保 哲司君       草川 昭三君    倉田 栄喜君       権藤 恒夫君    佐藤 茂樹君       斉藤 鉄夫君    坂口  力君       田端 正広君    高木 陽介君       竹内  譲君    谷口 隆義君       千葉 国男君    富田 茂之君       鳥居 一雄君    西  博義君       日笠 勝之君    東  順治君       平田 米男君    弘友 和夫君       福島  豊君    福留 泰蔵君       二見 伸明君    冬柴 鐵三君       桝屋 敬悟君    宮地 正介君       森本 晃司君    山口那津男君       山田 英介君    山名 靖英君       若松 謙維君    荒井  聰君       五十嵐ふみひこ君    井出 正一君       伊藤 達也君    石井 紘基君       石田 勝之君    今井  宏君       宇佐美 登君    枝野 幸男君       遠藤 利明君    小沢 鋭仁君       海江田万里君    鴨下 一郎君       河村たかし君    菅  直人君       小池百合子君    小泉 晨一君       木幡 弘道君    近藤  豊君       佐藤謙一郎君    鮫島 宗明君       須藤  浩君    園田 博之君       田中  甲君    田中 秀征君       高見 裕一君    武村 正義君       武山百合子君    樽床 伸二君       渡海紀三朗君    中島 章夫君       中田  宏君    中村 時広君       永井 英慈君    長浜 博行君       錦織  淳君    野田 佳彦君       初村謙一郎君    鳩山由紀夫君       藤村  修君    細川 護煕君       前原 誠司君    牧野 聖修君       松岡滿壽男君    三原 朝彦君       茂木 敏充君    矢上 雅義君       簗瀬  進君    山崎広太郎君       山田  宏君    山本 孝史君       渡辺浩一郎君    安倍 基雄君       青山  丘君    伊藤 英成君       石田 美栄君    大内 啓伍君       大矢 卓史君    川端 達夫君       神田  厚君    北橋 健治君       小平 忠正君    笹木 竜三君       高木 義明君    塚田 延充君       中井  洽君    中野 寛成君       西村 眞悟君    柳田  稔君       吉田  治君    米沢  隆君       岩佐 恵美君    穀田 恵二君       佐々木陸海君    志位 和夫君       寺前  巖君    中島 武敏君       東中 光雄君    不破 哲三君       藤田 スミ君    古堅 実吉君       正森 成二君    松本 善明君       矢島 恒夫君    山原健二郎君       吉井 英勝君    岡崎 宏美君       玄葉光一郎君    徳田 虎雄君       鳩山 邦夫君    山口 敏夫君     ―――――――――――――
  16. 土井たか子

    議長土井たか子君) 次に、日程第六ないし第九の四案を一括して採決いたします。  この採決は記名投票をもって行います。  日程第六、第八及び第九の三案の委員長報告はいずれも修正、第その委員長報告は可決であります。四案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんは白票、反対の皆さんは青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票
  17. 土井たか子

    議長土井たか子君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。  投票を計算させます。     〔参事投票を計算〕
  18. 土井たか子

    議長土井たか子君) 投票の結果を事務総長から報告させます。     〔事務総長報告〕  投票総数 四百九十六   可とする者(白票)      二百七十   否とする者(青票)     二百二十六     〔拍手
  19. 土井たか子

    議長土井たか子君) 右の結果、内閣提出公職選挙法の一部を改正する法律案外三案は委員長報告のとおり議決いたしました。(拍手)     ―――――――――――――  公職選挙法の一部を改正する法律案外三案を委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名       赤城 徳彦君    新井 将敬君       石破  茂君    小此木八郎君       大石 正光君    太田 誠一君       小坂 憲次君    佐藤 静雄君       笹川  堯君    西岡 武夫君       浜田 靖一君    増子 輝彦君       山口 俊一君    阿部 昭吾君       赤松 広隆君    網岡  雄君       五十嵐広三君    井上 一成君       伊東 秀子君    伊藤  茂君       池田 隆一君    池端 清一君       石井  智君    石橋 大吉君       今村  修君    岩田 順介君       上原 康助君    江田 五月君       遠藤  登君    緒方 克陽君       大出  俊君    大木 正吾君       大畠 章宏君    岡崎トミ子君       加藤 万吉君    金田 誠一君       川島  實君    小林  守君       五島 正規君    後藤  茂君       輿石  東君    左近 正男君       佐々木秀典君    佐藤 観樹君       佐藤 泰介君    坂上 富男君       沢藤礼次郎君    嶋崎  譲君       関山 信之君    田口 健二君       田中 昭一君    田中 恒利君       田邊  誠君    竹内  猛君       辻  一彦君    土肥 隆一君       中西 績介君    中村 正男君       永井 孝信君    永井 哲男君       楢崎弥之助君    野坂 浩賢君       畠山健治郎君    鉢呂 吉雄君       早川  勝君    日野 市朗君       細川 律夫君    細谷 治通君       堀込 征雄君    前島 秀行君       松前  仰君    松本  龍君       村山 富市君    森井 忠良君       山口 鶴男君    山崎  泉君       山下八洲夫君    山花 貞夫君       山元  勉君    横光 克彦君       吉岡 賢治君    和田 貞夫君       渡辺 嘉藏君    愛知 和男君       愛野興一郎君    青木 宏之君       粟屋 敏信君    井奥 貞雄君       井上 喜一君    石井  一君       岩浅 嘉仁君    上田 清司君       江崎 鐵磨君    小沢 一郎君       小沢 辰男君    大谷 忠雄君       岡島 正之君    岡田 克也君       奥田 敬和君    加藤 六月君       金子徳之介君    木村 守男君       北村 直人君    工藤堅太郎君       栗本慎一郎君    古賀 一成君       古賀 敬章君    古賀 正浩君       左藤  恵君    佐藤 守良君       笹山 登生君    実川 幸夫君       柴野たいぞう君    白沢 三郎君       杉山 憲夫君    田名部匡省君       高橋 一郎君    月原 茂皓君       土田 龍司君    豊田潤多郎君       中島  衛君    中西 啓介君       仲村 正治君    二階 俊博君       西川太一郎君    羽田  孜君       畑 英次郎君    広野ただし君       吹田  愰君    藤井 裕久君       船田  元君    星野 行男君       前田 武志君    増田 敏男君       松沢 成文君    松田 岩夫君       宮本 一三君    村井  仁君       山岡 賢次君    山田 正彦君       山本 幸三君    吉田 公一君       渡部 恒三君    青山 二三君       赤羽 一嘉君    赤松 正雄君       石井 啓一君    石田幸四郎君       石田 祝稔君    市川 雄一君       上田 晃弘君    上田  勇君       遠藤 乙彦君    遠藤 和良君       大口 善徳君    大野由利子君       太田 昭宏君    近江巳記夫君       長内 順一君    河合 正智君       貝沼 次郎君    河上 覃雄君       神崎 武法君    北側 一雄君       久保 哲司君    草川 昭三君       倉田 栄喜君    権藤 恒夫君       佐藤 茂樹君    斉藤 鉄夫君       坂口  力君    田端 正広君       高木 陽介君    竹内  譲君       谷口 隆義君    千葉 国男君       富田 茂之君    鳥居 一雄君       西  博義君    日笠 勝之君       東  順治君    平田 米男君       弘友 和夫君    福島  豊君       福留 泰蔵君    二見 伸明君       冬柴 鐵三君    桝屋 敬悟君       宮地 正介君    森本 晃司君       山口那津男君    山田 英介君       山名 靖英君    若松 謙維君       荒井  聰君    五十嵐ふみひこ君       井出 正一君    伊藤 達也君       石井 紘基君    石田 勝之君       今井  宏君    宇佐美 登君       枝野 幸男君    遠藤 利明君       小沢 鋭仁君    海江田万里君       鴨下 一郎君    河村たかし君       菅  直人君    小池百合子君       小泉 晨一君    木幡 弘道君       近藤  豊君    佐藤謙一郎君       鮫島 宗明君    須藤  浩君       園田 博之君    田中  甲君       田中 秀征君    高見 裕一君       武村 正義君    武山百合子君       樽床 伸二君    渡海紀三朗君       中島 章夫君    中田  宏君       中村 時広君    永井 英慈君       長浜 博行君    錦織  淳君       野田 佳彦君    初村謙一郎君       鳩山由紀夫君    藤村  修君       細川 護煕君    前原 誠司君       牧野 聖修君    松岡滿壽男君       三原 朝彦君    茂木 敏充君       矢上 雅義君    簗瀬  進君       山崎広太郎君    山田  宏君       山本 孝史君    渡辺浩一郎君       安倍 基雄君    青山  丘君       伊藤 英成君    石田 美栄君       大内 啓伍君    大矢 卓史君       川端 達夫君    神田  厚君       北橋 健治君    小平 忠正君       笹木 竜三君    高木 義明君       塚田 延充君    中井  洽君       中野 寛成君    西村 眞悟君       柳田  稔君    吉田  治君       米沢  隆君    玄葉光一郎君       高市 早苗君    徳田 虎雄君       鳩山 邦夫君    山口 敏夫君  否とする議員の氏名       安倍 晋三君    相沢 英之君       逢沢 一郎君    麻生 太郎君       甘利  明君    荒井 広幸君       伊藤 公介君    伊藤宗一郎君       伊吹 文明君    池田 行彦君       石橋 一弥君    石原慎太郎君       石原 伸晃君    稲垣 実男君       稲葉 大和君    今津  寛君       宇野 宗佑君    浦野 烋興君       江藤 隆美君    衛藤征士郎君       衛藤 晟一君    小川  元君       小里 貞利君    小澤  潔君       小野 晋也君    小渕 恵三君       尾身 幸次君    越智 伊平君       越智 通雄君    大石 千八君       大島 理森君    大野 功統君       大原 一三君    奥田 幹生君       奥野 誠亮君    加藤 紘一君       加藤 卓二君    狩野  勝君       鹿野 道彦君    柿澤 弘治君       梶山 静六君    片岡 武司君       金子 一義君    金子原二郎君       金田 英行君    亀井 静香君       亀井 善之君    唐沢俊二郎君       川崎 二郎君    河村 建夫君       瓦   力君    木部 佳昭君       木村 義雄君    菊池福治郎君       岸田 文雄君    岸本 光造君       北川 正恭君    久間 章生君       久野統一郎君    熊代 昭彦君       栗原 博久君    栗原 裕康君       小泉純一郎君    小杉  隆君       小宮山重四郎君    古賀  誠君       河野 洋平君    河本 敏夫君       高村 正彦君    近藤 鉄雄君       近藤 元次君    佐田玄一郎君       佐藤 孝行君    佐藤 信二君       佐藤 敬夫君    佐藤 剛男君       斉藤斗志二君    坂井 隆憲君       坂本三十次君    桜井  新君       櫻内 義雄君    志賀  節君       自見庄三郎君    塩川正十郎君       塩崎 恭久君    塩谷  立君       七条  明君    島村 宜伸君       白川 勝彦君    鈴木 俊一君       鈴木 宗男君    住  博司君       関谷 勝嗣君    田澤 吉郎君       田中 直紀君    田中眞紀子君       田野瀬良太郎君    田原  隆君       田村  元君    高鳥  修君       高橋 辰夫君    竹内 黎一君       武部  勤君    橘 康太郎君       谷  洋一君    谷垣 禎一君       谷川 和穗君    玉沢徳一郎君       近岡理一郎君    中馬 弘毅君       津島 雄二君    塚原 俊平君       戸井田三郎君    東家 嘉幸君       虎島 和夫君    中尾 栄一君       中川 昭一君    中島洋次郎君       中曽根康弘君    中谷  元君       中村喜四郎君    中村正三郎君       中村  力君    中山 太郎君       中山 利生君    中山 正暉君       長勢 甚遠君    二階堂 進君       丹羽 雄哉君    西田  司君       西銘 順治君    額賀福志郎君       根本  匠君    野田 聖子君       野田  毅君    野田  実君       野中 広務君    野呂田芳成君       葉梨 信行君    萩山 教嚴君       橋本龍太郎君    蓮実  進君       浜野  剛君    林  幹雄君       林  義郎君    原 健三郎君       原田  憲君    原田昇左右君       平泉  渉君    平沼 赳夫君       平林 鴻三君    深谷 隆司君       福田 康夫君    福永 信彦君       藤井 孝男君    藤尾 正行君       藤本 孝雄君    二田 孝治君       古屋 圭司君    保利 耕輔君       穂積 良行君    細田 博之君       堀内 光雄君    堀之内久男君       町村 信孝君    松岡 利勝君       松下 忠洋君    松永  光君       三ツ林弥太郎君    三塚  博君       御法川英文君    水野  清君       宮崎 茂一君    宮里 松正君       宮澤 喜一君    宮路 和明君       宮下 創平君    武藤 嘉文君       村岡 兼造君    村上誠一郎君       村田 吉隆君    村山 達雄君       持永 和見君    森  英介君       森  喜朗君    森田  一君       谷津 義男君    保岡 興治君       柳沢 伯夫君    山崎  拓君       山下 元利君    山下 徳夫君       山中 貞則君    山本 公一君       山本  拓君    山本 有二君       与謝野 馨君    横内 正明君       米田 建三君    若林 正俊君       渡瀬 憲明君    渡辺 省一君       渡辺美智雄君    綿貫 民輔君       秋葉 忠利君    岩垂寿喜男君       北沢 清功君    小森 龍邦君       三野 優美君    岩佐 恵美君       穀田 恵二君    佐々木陸海君       志位 和夫君    寺前  巖君       中島 武敏君    東中 光雄君       不破 哲三君    藤田 スミ君       古堅 実吉君    正森 成二君       松本 善明君    矢島 恒夫君       山原健二郎君    吉井 英勝君       岡崎 宏美君    竹下  登君      ――――◇―――――
  20. 土井たか子

    議長土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時四十五分散会      ――――◇―――――