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1993-11-18 第128回国会 衆議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
五年十一月十八日(木曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第九号
平成
五年十一月十八日 午後一時
開議
第一
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(河
野洋平
君外十七名
提出
) 第二
衆議院議員
小
選挙
区
画定等委員会設置法
案(
河野洋平
君外十七名
提出
) 第三
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
河野洋平
君外十七名
提出
) 第四
政治腐敗
を
防止
するための
公職選挙法及
び政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律
案(
河野洋平
君外十七名
提出
) 第五
政党助成法案
(
河野洋平
君外十七名
提出
) 第六
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
) 第七
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法案
(
内閣提出
) 第八
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第九
政党助成法案
(
内閣提出
) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)
日程
第二
衆議院議員
小
選挙
区
画定等委員会設
置
法案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)
日程
第三
政治資金規正法
の一部を
改正
する法
律案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)
日程
第四
政治腐敗
を
防止
するための
公職選挙
法及
び政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律
案(
河野洋平
君外十七名
提出
)
日程
第五
政党助成法案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)
日程
第六
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
案(
内閣提出
)
日程
第八
政治資金規正法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第九
政党助成法案
(
内閣提出
) 午後一時三分
開議
土井たか子
1
○
議長
(
土井たか子
君) これより
会議
を開きます。 ――――◇―――――
日程
第一
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)
日程
第二
衆議院報員
小
選挙
区
画定等委員会設置法案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)
日程
第三
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)
日程
第四
政治腐敗
を
防止
するための
公職選挙法及
び政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)
日程
第五
政党助成法案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)
日程
第六
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法案
(
内閣提出
)
日程
第八
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
政党助成法案
(
内閣提出
)
土井たか子
2
○
議長
(
土井たか子
君)
日程
第一、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
衆議院議員
小
選挙
区
画定等委員会設置法案
、
日程
第三、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
政治腐敗
を
防止
するための
公職選挙法及
び政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
政党助成法案
、以上五案、いずれも
河野洋平
さん外十七名
提出
、
日程
第六、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法案
、
日程
第八、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第九、
政党助成法案
、以上四案、いずれも
内閣提出
、右九案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
政治改革
に関する
調査特別委員長石井一
さん。 ――
―――――――――――
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)及び同
報告書
衆議院議員
小
選挙
区
画定等委員会設置法案
及び同
報告書
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)及び同
報告書
政治腐敗
を
防止
するための
公職選挙法及
び政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
政党助成法案
(
河野洋平
君外十七名
提出
)及び同
報告書
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び同
報告書
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法案
及び同
報告書
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び同
報告書
政党助成法案
(
内閣提出
)及び同
報告書
〔本号(二)に掲載〕 ――
―――――――――――
〔
石井一
君
登壇
〕
石井一
3
○
石井一
君 ただいま
議題
となりました
河野洋平
君外十七名
提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院議員
小
選挙
区
画定等委員会設置法案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
、
政治腐敗
を
防止
するための
公職選挙法及
び政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党助成法案
並びに
内閣提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党助成法案
につきまして、
政治改革
に関する
調査特別委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
内閣提出
の各
法律案
について御
説明
を申し上げます。 第一に、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
におきましては、
政策本位
及び
政党本位
の
選挙
の
実現
を図るため、
衆議院議員
の
選挙
について小
選挙
区
比例代表並立制
を採用するとともに、
腐敗防止
のために
連座制
の
強化
その他
所要
の
改正
を行うことといたしております。 すなわち、
衆議院議員
の
選挙制度
の
基本的仕組み
として、小
選挙
区
比例代表並立制
を採用することとし、
衆議院議員
の総
定数
を五百人とするとともに、
比例代表選出議員
の
選挙
の
区域
は
全国
とし、
投票
の
方法
は
記号式
の二票制といたしております。 また、
戸別訪問
は、午前八時から午後八時までの間に限り、
選挙
に関しこれをすることができることといたしております。 さらに、
連座制
について、
立候補予定者
の
親族
並びに
候補者
及び
立候補予定者
の
秘書
を
連座制
の
対象
とするとともに、
親族
、
秘書
が禁錮以上の刑に処せられたときは、
執行猶予
の言い渡しを受けた場合でも
連座制
の適用があることとし、さらに、
連座制
の効果として、当選無効に加えて五
年間
の
立候補制限
を科することといたしております。 以上のほか、
あいさつ状
の禁止の
強化
、
罰金額
の
引き上げ等
の
改正
を行うことといたしております。 第二に、
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法案
におきましては、
総理
府に
第三者機関
たる
衆議院議員選挙
区
画定審議会
を置くことといたしておりまして、同
審議会
は
選挙
区の
画定案
または
改定案
を作成して
内閣総理大臣
に
勧告
し、
内閣総理大臣
はその
勧告
を尊重し、かつ、これを
国会
に
報告
することといたしております。 第三に、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
におきましては、
政党
その他の
政治団体
及び
公職
の
候補者
の
政治活動
の
公明
と公正を図るため、
企業
・
団体献金
の
制限
の
強化
を図るとともに、
政治資金
の
透明性
を高め、
政治資金
についての
規制
の
実効性
を
確保
するための
措置
を講ずることといたしております。 すなわち、
企業
・
団体献金
については、
政党
に対するものに限りこれを認めることとし、
政党
以外の者に対するものはすべて禁止することといたしております。 また、
公職
の
候補者
の
政治資金
について、
公職
の
候補者
は
原則
として
金銭等
による
政治活動
に関する
寄附
を受けてはならないこととし、
公職
の
候補者
の
政治資金
はその者のために
政治資金
の
拠出
を受けるべき
政治団体
として指定した
一つ
の
資金管理団体
で取り扱うことといたしております。
政治資金
の
透明性
の
確保
につきましては、
政党
その他の
政治団体
に対する
寄附
の
公開基準
を五万円超に改めるとともに、
政治資金パーティー
の
対価
の
支払い
の
公開基準
についても引き下げることといたしております。 さらに、
政治資金
についての
規制
の
実効性
を
確保
するため、
罰金額
の
引き上げ
、
公民権
の
停止等
の
措置
を講ずるほか、
政党
の名称の保護、
政党
に対する
個人献金
に係る
所得税
の課税の
特別措置等
の
改正
を行うことといたしております。 第四に、
政党助成法案
におきましては、国が
政党
に対する
助成
を行う
制度
を創設し、これにより
政党
の
政治活動
の健全な発達を促進するとともに、その
公明
と公正を
確保
することといたしております。 すなわち、
助成
の
対象
となる
政党
は、
国会議員
を五人以上有する
政治団体
または
国会議員
を有し、かつ、
直近
の総
選挙
または
通常選挙
での
得票率
が百分の三以上の
政治団体
とするほか、
政党交付金
の
総額
、各
政党
に対して交付する額の
算定
の
方法
、
政党交付金
の使途を記載した
報告書
の
公表等
、
所要
の規定を設けております。 なお、名案の
施行日
でありますが、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
は、
原則
として
衆議院議員
の
選挙
区を定める
法律
の
施行
の日から、
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法案
は公布の日から、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党助成法案
は、
原則
として
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
の日の属する年の翌年の一月一日から
施行
することといたしております。 次に、
河野洋平
君外十七名
提出
の
自民党案
について御
説明
申し上げます。 第一に、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
におきましては、安定した
政策遂行能力
を備えた
政権
の確立と活力ある
政治
を
実現
するために、
衆議院議員
の
選挙
について、
政策本位
、
政党中心
の
選挙制度
として、小
選挙
区制に
比例代表制
を加味した小
選挙
区
比例代表並立制
を導入することといたしております。 その内容としては、
衆議院議員
の総
定数
は四百七十一人、そのうち三百人を小
選挙
区
選出議員
、百七十一人を
比例代表選出議員
とするとともに、
比例代表選出議員
の
選挙
の
区域
は
都道府県
とし、
投票
の
方法
は
記号式
の一票制といたしております。 このほか、
衆議院議員
の
選挙運動
の
期間
を短縮して十日間とし、また、
公職
の
候補者等
及び
後援団体
の
政治活動用ポスター
について、
選挙直前
の
一定期間
、これを掲示することができないことといたしております。 第二に、
衆議院議員
小
選挙
区
画定等委員会設置法案
におきましては、
選挙
区の
画定案等
を作成する
第三者機関
たる
衆議院議員
小
選挙
区
画定等委員会
を
衆議院
に置くことといたしております。 第三に、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
におきましては、
政党
その他の
政治団体
及び
公職
の
候補者
の
政治活動
の
公明
と公正を
確保
するため、
寄附
の
制限
を
強化
するとともに、
寄附
に関する
公開
の
強化
、
政治資金
を調達できる
政治団体
の数の
制限等
の
措置
を講ずることといたしております。 すなわち、会社、
労働組合等
の
団体
は、
政党
に対して
寄附
をすることができるほか、
公職
の
候補者
が指定する
二つ
以内の
資金調達団体
に対して
年間
二十四万円を限度として
寄附
をすることができることといたしております。また、
公職
の
候補者
は
原則
として
金銭等
による
政治活動
に関する
寄附
を受けてはならないこととし、さらに
政治団体
間の
寄附
に
制限
を加えることといたしております。
政治資金
の
透明性
の
確保
につきましては、
資金調達団体
に対する
寄附
のうち
企業
・
団体献金
については
現行
の
年間
百万円超から五万円超に、その他の
寄附
については
現行
の
年間
百万円超から五十万円超に引き下げる等の
措置
を講じ、また、
政治資金パーティー
の
対価
の
支払い
についても
一つ
の
政治資金パーティー当たり現行
の百万円超から五十万円超に引き下げることといたしております。 第四に、
政治腐敗
を
防止
するための
公職選挙法及
び政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
におきましては、
政治腐敗
を
防止
するための
措置
を
強化
することといたしておりまして、
公職選挙法関係
では、
公職
にある間に
収賄罪
を犯し
実刑
に処せられた者について、
実刑期間
に加えてその後五
年間
、
選挙権
及び被
選挙権
を有しないものとするほか、
連座制
について、
対象範囲
の
拡大
、五
年間
の
立候補制限等
の
措置
を講ずることとし、また、
政治資金規正法関係
では、
政治資金規正法違反
について、
公民権
の
停止
、
罰金額
の
引き上げ等
を行うことといたしております。 第五に、
政党助成法案
であります。国が
政党
に対して
助成
を行う
仕組み
は、
内閣提出
の
法律案
とほぼ同様でありますが、
政党交付金
の
総額
については、
直近
の国勢調査の
確定人口
に二百五十円を乗じた額を
基準
として予算で定めることといたしております。 以上の各案は、去る十月十四
日本委員会
に付託され、同日
佐藤自治大臣
及び
提出者三塚博
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、十月十八日から十一月十六日までの間に、
総括質疑
二日間、
一般質疑
九日間及び
締めくくり総括質疑
一日を行ったところであります。また、十月二十五日には
証人喚問
、十一月二日には
参考人
からの
意見聴取
、十一月八日及び九日には
公聴会
の開催を行い、さらに同月十日及び十一日には、北海道、秋田県、群馬県、山梨県、長野県、静岡県、奈良県、岡山県、香川県及び福岡県の十道県に
委員
を派遣し、いわゆる
地方公聴会
を開催いたしました。以上のとおり慎重かつ熱心な
審査
を行いました結果、本
委員会
における総
審査
時間は百二十時間を超え、本
会議
における
審議
時間を加えますと、百二十八時間に達するものであります。 本
委員会
における
審査
の過程において
論議
されました主な
事項
をこの際申し上げます。 まず、
選挙制度
に関しては、
並立制
において、
国民
の意思が明確に集約され
政権
の
選択
に結びつく小
選挙
区制と
民意
を鏡のごとく
議席数
に反映させる
比例代表制
とをどのようなウエートで組み合わせるべきか。
比例代表選挙
の
区域
は、
民意
の反映という
比例代表
の特性を重視して
全国
とするべきか、あるいは
候補者
の顔が見える
選挙
とし、各地域の
代表
を
確保
するという
観点
から
都道府県
とするべきか。
並立制
は
二つ
の別個の
選挙
の
仕組み
から成り、
国民
の
選択
を尊重するという
観点
から二票制とするべきか、あるいは
衆議院議員
の
選挙
はあくまでも
一つ
の
選挙
であり、
民意
を集約するという
観点
から一票制とするべきか。
衆議院議員
の
選挙制度
は、
現行
の
参議院議員
の
選挙制度
との
整合性
を考慮するべきではないか。
選挙
区の
画定案
を作成する
第三者機関
は
政府
に置くべきか、あるいは
衆議院
に置くべきか。
選挙
区の
画定案
を作成する場合に、
選挙区間
の一格差を一対二未満に抑えるのは不可能ではないか。
選挙
区
画定審議会
は
選挙
区の
画定案
を中立、公正に作成するか、また、
政府
は
審議会
の
勧告
をどのように尊重して取り扱うかなどの
論議
を初めとして、
戸別訪問
の解禁の是非、
比例代表選挙
における
阻止条項
の憲法上の問題、
選挙権年齢
の満十八歳以上への引き下げ、
在外邦人
の
選挙権行使
の機会の
確保
、さらには、望ましい
政治
の
あり方
としての二大
政党制
と穏健な
多党制
、
連立政権
の
政策
と
連立政権
を構成する各
政党
の
政策
との
整合性
など、
基本
的な
政治構造
にもかかわる広範な
事項
について
論議
されました。 また、
政治資金制度
に関しましては、
企業
・
団体献金
については、
政治腐敗
の
防止
の
観点
から全面的に禁止すべきか、あるいは節度があり
透明性
が
確保
される限り、
企業
・
団体
も
社会的存在
であるので、過度に制約するべきではないのではないか。
政党
以外の者に対する
企業
・
団体献金
を禁止する場合、
地方議員
の
政治活動
や無所属の
政治家
の
政治活動
に支障が生じるのではないか。
政治資金
については、
量的規制
のみならず、特に
透明性
の
確保
が重要なのではないか。
政党助成
により
政党
の
政治活動
の自由が阻害されるおそれはないのか。
政党財政
が過度に
政党助成
に依存することのないようにしなければならないのではないかなどの
論議
を初めとして、
政治資金
の
個人
による
拠出
の
拡大
の方策、
政党支部
に対する
企業
・
団体献金
の
問題点
、
政党交付金
の
総額
の
算定根拠
、さらには
政党法
の制定の
必要性
などにも及ぶ広範な
論議
がなされたところであります。 去る十一月十六日、各案に対する
質疑
を終局いたしましたが、
内閣提出
の各案のうち、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党助成法案
に対し、
左近正男
君外九名から
修正案
が
提出
され、
川端達夫
君から
趣旨
の
説明
がありました。
修正案
の要旨を簡単に申し上げます。 まず、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、 一、
衆議院議員
の
定数
のうち、小
選挙
区
選出議員
の数を二百七十四人に、
比例代表選出議員
の数を二百二十六人に改めること。 二、
衆議院議員
の
選挙運動
の
期間
を、二日周短縮して十二日間とすること。 三、
公職
にある間に
収賄罪
を犯し
実刑
に処せられた者について、
実刑期間
に加えてその後の五
年間
、
公民権
を
停止
するものとすること。 四、
公職
の
候補者等
及び
後援団体
の
政治活動用ポスター
の
選挙区内
での掲示を、
選挙直前
の
一定期間
禁止すること。 また、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、 五、
政治資金パーティー
の
対価
の
支払い
の
公開基準
を、
一つ
の
政治資金パーティー当たり
二十万円超に改めること。 さらに、
政党助成法案
につきましては、 六、毎年分の
政党交付金
の
総額
を
算定
するに当たり
基準日
における
人口
に乗ずる額を、
政府案
の三百二十五円から二百五十円に改めること。 七、
政党交付金
による
支出
のうち
人件費等
以外の経費に係る
支出
については、
公開基準
を一件五万円以上に改めることとするものであります。 なお、
河野洋平
君外十七名
提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院議員
小
選挙
区
画定等委員会設置法案
及び
政党助成法案
並びに
内閣提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきましては、
内閣
の
意見
を聴取いたしました。 次いで、
自由民主党
・
自由国民会議
を
代表
して
大島理森
君、
日本社会党
・
護憲民主連合
、新生党・
改革連合
、
公明
党、さきがけ日本新党及び民社党・
新党クラブ
を
代表
して
三原朝彦
君、
日本共産党
を
代表
して正
森成
二君から
討論
があり、次いで、
採決
に入りました。 まず、
河野洋平
君外十七名
提出
の五案を一括して
採決
した結果、
賛成少数
をもって否決すべきものと決しました。 次いで、
内閣提出
の各案の
採決
を行い、まず、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
修正案
及び
修正案
による
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって可決され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。次に、
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法案
につきましては、
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。次に、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
修正案
及び
修正案
による
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって可決され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。最後に、
政党助成法案
につきましては、
修正案
及び
修正案
による
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって可決され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
土井たか子
4
○
議長
(
土井たか子
君) 九案につき
討論
の通告があります。順次これを許します。
保岡興治
さん。 〔
保岡興治
君
登壇
〕
保岡興治
5
○
保岡興治
君 私は、
自由民主党
・
自由国民会議
を
代表
いたしまして、我が党が提案いたしました
政治改革
五
法案
に対して
賛成
の意を表し、
内閣提案
の関連四
法案
に対し反対の
意見
を述べるものであります。(
拍手
) 私は、今、
万感胸
に迫る思いを持ってこの
議場演壇
に立っております。
リクルートスキャンダル
が発生して以来、我が党は、
政治改革
の
実現
に向けて、最大限を
努力
をしてまいりました。その間、
党内外
を問わず、真摯な
努力
を尽くされてきた方々に、心からの敬意を表するものであります。(
拍手
) 五
年間
という歳月の流れ、それは、我々
政治改革
を
論議
してきた
政治家
にとっては、あっという間の時間にも感じますが、一方、
国民
の目から見れば、
政治家
の怠慢さを指摘するには十分過ぎるほどの時間でもありました。その間、
我が国政治
を取り巻く
内外
の環境は大きく変化し、さらに、
経済不況
の深刻さが一層増大してまいりました。今こそ、
政治
がその力を
国家国民
のために発揮しなければならないときではないのでしょうか。 我々は、一刻も早く新しい
議会政治
を確立し、
政治
の力強い歩みを進めていかなければならないと思うものであります。 我が党は、既に
平成元年
の五月、
政治改革大綱
を世に問い、これからの
議会政治
の
あり方
の指針を明らかにしております。その
考え方
の
基本
は、
国民
とともにある
政治
の
実現
であります。以来、我々は、この
基本
的な
考え方
をペースにして、現在の
政治
が抱える諸問題の根本的な
改革
となる
政治改革法案
の作成に心血を注いでまいりました。 幸い、今
国会
では、
与野党とも
に、二十一世紀の新しい
政治
を創造するための
努力
がなされ、それぞれ
法案
が
提出
されました。 しかしながら、
与野党
が互いの案をすり合わせ、よりよい
修正案
を作成するという
最終局面
に入ったときに、出口にこだわる与党の適切さを欠いた
委員会
の運営が行われたことは、まさに痛恨のきわみと言わざるを得ません。 あたかも、
地方公聴会
が開かれ、いろいろな
意見
が
地方
から出されていたときであります。これら
地方
の皆さんの
意見
は、まさに我が党が
政治改革法案
の
骨格部分
として位置づけていたものであり、
細川総理
と
河野総裁
の
トップ会談
においても、
法案
の
修正
に当たっては、これら
地方
の
意見
が十分に反映された
修正案
にすべきであると強く主張してきたところであります。 今日、本院に上程された
政府案
に、結局において
地方
の
意見
が十分に反映されていないのは、まことに残念と言わざるを得ません。 具体的な
問題点
について申し上げます。 第一は、
公職選挙法
に関する
事項
であります。
政府案
は、総
定数
を五百としていますが、
地方議会
は、
地方自治法
に基づいて適切な
定数
の
削減
に努めております。なぜ、
政府
は、
自民党案
のように
公職選挙法本則
の四百七十一に戻った大幅な
定数
の
削減
に努めることができなかったのでしょうか。甚だ疑問を持つものであります。 第二に、小
選挙
区と
比例代表
の
定数配分
についてであります。
政府案
は、小
選挙
区の
定数
を二百七十四、
比例代表
の
定数
をニ百二十六としておりますが、
自民党案
の三百に何
ゆえ理解
を示すことができなかったのでありましょうか。
選挙
は、本来、
政権
の
選択
と
政権
に対する
国民
の審判が十分に生かされることを
基本
とすべきものであります。その点にかんがみれば、
並立制
においては小
選挙
区の
定数
に比重を置いたものとすべきであり、このことは、第八次
選挙制度審議会
の答申の
趣旨
にも沿うものであります。 まして、
政府案
は、当初のニ百五十の
妥協案
として二百七十四を示したわけでありますが、この数字の
積算根拠
はいかにも
つじつま合わせ
であり、何の
説得力
もないと言わざるを得ません。 第三に、
比例代表
の
名簿単位
についてであります。
政府案
は
全国単位
としておりますが、
都道府県単位
を主張する我が
党案
が素直な
考え方
と信ずるものであります。何
ゆえ
ならば、
代表民主制
による
政権
の
選択
という総
選挙
の
意義
に照らせば、
二院制
の
考え方
、
参議院
の
あり方
などから、
全国単位
よりも
都道府県単位
とした方が
有権者
にとってより
代表選出
の度合いが強いと考えられるからであります。 また、
衆議院選挙
における
比例代表
の位置づけは、あくまでも
政権選択
の
意義
を持つ小
選挙
区
選挙
の
補完
の
役割
であり、すなわち、小
選挙
区で
議席
に反映しなかった
比較少数意見
を
比例代表
として吸収することにその
役割
があると考えるべきで、その
補完
が及ぶ
範囲
は、当該小
選挙
区を含む
都道府県単位
とすることが自然なのであります。
全国単位
とすることは、
地方分権
を唱える
総理
、そして
政府
の
考え方
にまさに逆行するものと言わざるを得ないのであります。 第四に、
投票方式
についてであります。
政府案
は、
一つ
の
衆議院選挙
の中にニつの
選挙
が存在することを認め、二票制としておりますが、我が
党案
のように、
衆議院選挙
はあくまで一 つの
政権
を選ぶ
一つ
の
選挙
、すなわち一票制を考える方が妥当であると考えるものであります。 このように考えるのは、
衆議院
の
選挙
の
意義
が
政権
の
選択
にあり、その
選択行為
も、一人一人の
有権者
が
一つ
の
選挙
、
一つ
の
投票
、一人の
代表
の
選出
を通じて行われるべきであると考えるからであります。この点、
衆議院
を
補完
、抑制するものとして存在する
参議院
が、多様な
民意
を
国会
に反映するために行われる
選挙
区
選挙
と
比例代表選挙
を並立させて
二つ
の
選挙
としていることとは、根本的に異なる点に留意すべきなのであります。 以上、
定数
、比例の単位、
投票方式
の問題は、
地方公聴会
での要望が強く出された
意見
であることを十分に配慮していただきたかったのであります。 なお、公選法関係の最後の
問題点
として、
戸別訪問
の問題があります。
政府案
は、あらゆる
選挙
において
戸別訪問
を解禁するとしておりますが、果たして本当にそれでよいのでありましょうか。
政治改革
は、
制度
の
改革
とともに議員や
候補者
を含めた
国民
全体の意識
改革
であることも事実であり、これらの意識
改革
が十分にないままにいきなり解禁することは、弊害が生じるのではないかと案じられるのであります。その点について、我が
党案
は、新しい
選挙制度
の定着ぶりを見てからと、今後の課題としており、これまた大きな混乱を招くおそれのある
戸別訪問
は、時期尚早と考えるものであります。 次に、
選挙
区画定機関についてであります。 小
選挙
区の
範囲
を定める本機関は、
一つ
には、我々
衆議院
の自律性の
観点
からいって、
衆議院
内に設置することが事柄の本筋であり、
二つ
目には、この種の機関は、時の権力との距離を保つために、
政府
部内に置くべきではないことであります。したがって、
選挙
区画定機関は、
政府案
のように
総理
府に設置するのではなく、
衆議院
に置き、みずからを厳しく律し、みずからの手により責任を持つべきなのであります。 次に、
政治資金制度
の
改正
に係る欠陥であります。
政府案
の
企業
・
団体献金
について、そもそもそれ自体が悪であり、
個人
が行う献金のみが善であるとの思い込みがあるように思われてなりません。
企業
等の法人は立派な
社会的存在
であり、我が国経済社会において果たしている
役割
は根幹的であると言っても差し支えありません。その
一つ
、納税の面を見るだけでも、これを原資として国全体の公益の増進が図られていることを思うときに、
政治資金
の
拠出
を通じて一定の
政治
参加を行いたいとする意思に、
政府案
のように極端な制約を加えることは、私は、憲法二十一条で認められた
政治活動
の自由、表現の自由に大きく触れる疑いがあると思うのであります。 実際、法人
寄附
を
法律
で権力的に禁止することは、
政治活動
の自由、結社の自由をなし崩しにするきっかけとなる危険性が大きいとの判断から、
議会政治
の発達した国々ではとり得ないことであるとしているのがほとんどの例であります。この問題の核心は、献金の節度を保ち、透明度を高め、
国民
がその内容を判断できるようにすることであります。 さらに、この
改正
における重大な欠陥は、この
法律
が国も
地方
も一律に
規制
するものであることから、
地方
で日本の
政治
を支えておられる数多くの
政治家
に甚大な影響を及ぼすことであります。
地方議員
や首長の大半は無所属であり、
政党
への公的
助成
により、
政党
の
地方
組織や
政党
所属
地方議員
には
政党
内において何らかの
措置
が講ぜられる余地はありますが、これら無所属の議員及び首長の皆さんは、
個人献金
のみで
政治活動
を行うことになるのであります。
政府案
は、
地方
の実情を全く無視した
改革
案となっているのであります。まさに、
政府
が目指しておられる
地方分権
とは全く相入れぬ中央集権型と言っても決して過言ではないのであります。 我が国には、
個人献金
の習慣はまだありません。特に、これによって
政治資金
を賄うことを余儀なくされた
地方議員
の大半の
政治家
には、現実問題として、
政治活動
をするなと言うに等しいことを言い渡しているのが
政府案
なのであります。 さらに、
政府案
の
政治資金
が不明朗になるという点も強く指摘しておきたいと思います。
政治
資金管理団体
と他の
団体
間の授受が無
制限
に認められている点であります。
企業
から
政党
や
政党支部
へ一たん出された献金は、後は
政治家
に回そうが、その
政治家
から他の
政治家
に渡そうが、あるいは特定の
政治団体
に回そうが、一切歯どめがないのであります。すなわち、
政党
は
企業
献金を受けるための単なるフィルターであり、その行く先は全くブラックボックスになっているのであります。 これはまさに
透明性
を失う致命的な欠陥であり、
委員会
における
質疑
の中でもたびたび指摘されてまいりました。
政治団体
間のやりとりを禁止している我が
党案
よりはるかに大きく後退したものでございます。
企業
献金は悪、しかし一切禁止は都合が悪いので、何か形をつけたいとした
国民
向けのパフォーマンスとしか思えないのであります。中身を巧みに隠した、単に言葉だけの
改革
としか受け取れません。 以上、総合的に
政治
献金の
あり方
を考えますと、大切なことは、節度と
透明性
の問題なのであります。
二つ
の
資金調達団体
に限定し、
一つ
の
団体
に対し月額二万円、年額二十四万円までの
制限
を課し、
年間
五万円を超える
企業
献金については
公開
することとする我が
党案
は、圧倒的に透明度が高く、また、
地方
政治
の視点を十分に踏まえた内容になっているものであります。 さらに、私は、
選挙
や
政治
にお金のかかる
政治
風土の一掃を図るため、
政党
、
政治家
並びに
有権者
の意識
改革
を徹底的に促すイギリス型の
腐敗防止
の
制度
の確立が必要であると考えます。一件の
選挙
違反も許さない、末端の運動員にまで及ぶ厳しい
連座制
を確立することは、この歴史的な、
選挙制度
による抜本的な
政治
の大
改革
を行うに当たって、画竜点睛の
意義
を有するものであると確信するものであります。 引き続き、
政府
並びに
与野党
で真剣な
論議
と成案を得るための
努力
が必要なことは、多くの同僚諸君の賛同を得ることができると思うのであります。 最後に、
国民
の求める
政治腐敗
の
防止
の徹底はもとより、この
政治改革
が、
内外
の山積する問題の解決のため、また二十一世紀の日本の新しい国づくりのため、大いに有効に働く
制度
としての完成を目指し、
参議院
において、本院における
審議
や中央・
地方公聴会
における貴重な
論議
を踏まえ、さらなる
修正
のため、残された課題に対し引 き続き
改革
の真摯な
努力
を続けていくことを強く求めるものであります。 全世界的な規模で歴史的な
改革
のあらしが吹き、各国が産みの苦しみを味わっているとき、ひとり日本だけがその例外ではあり得ない。この避けて通れない道を、真の
国民
政党
たる自民党が、党の再生を期し、新しい日本の創造を大胆に進めていくことを決意し、
国民
各位にこのことを強くお約束し、私の
討論
を終えるものであります。(
拍手
)
土井たか子
6
○
議長
(
土井たか子
君) 山崎広太郎さん。 〔山崎広太郎君
登壇
〕
山崎広太郎
7
○山崎広太郎君 私は、
日本社会党
・
護憲民主連合
、新生党・
改革連合
、
公明
党、さきがけ日本新党、民社党・
新党クラブ
を
代表
して、ただいま
議題
となりました連立与党
提出
に係る各
修正案
並びにこれらの
修正案
による
修正部分
を除く
内閣提出
に係る
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党助成法案
の各案に対して、
賛成
の
討論
を行うものであります。(
拍手
)
討論
を行うに当たりまして、私はまず、このたびの
政治改革
に対し、
与野党
を問わず、我々が取り組んできた
政治改革
の目的は、
選挙制度
や
政治資金制度
の
改革
によって
政治
への
国民
の信頼を回復し、かつ、現在の国
内外
の
政治
課題に的確に対応し得る
政治
システムを構築することであります。 しかし、私がここで改めて申し上げたいことは、今回の
政治改革
で我々をして
法案
成立に向かわした熱意は、我々議員の胸に一貫して流れる
政治
哲学である、主権者は
国民
であるという思いであり、
国民
主権という共通の精神であったと思うのであります。(
拍手
) 三十八年に及ぶ
我が国政治
における自民党の長期
政権
は、冷戦構造下において
国民
の
選択
肢が極めて限られていたということもありますが、またこの間、我が国の経済の発展と
国民
の福利向上に多大な貢献を果たされたことを評価するものではありますが、やはり
国民
主権の形は薄らいだことも否めないのであります。 我々は、ここで改めて、主権者である
国民
の登場を希求するものであります。このたびの
政治改革
関連
法案
については、
政府案
にしても
自民党案
にしても共通して言えることは、小
選挙
区
比例代表並立制
を導入して、
民意
の集約と反映を図ろうとするものであり、これまでの利益誘導型の
政治
から、
政策本位
、
政党中心
の
政治
へと転換しようとするものであります。(
拍手
) 私は、この
政治改革
に対する我々の意図するところを
国民
に理解していただき、今後の我が国の
政治
に対し、強い関心と自覚を持って、積極的かつ意欲的に参加されんことを強く訴えたいのであります。 昭和六十三年リクルート事件発生に象徴される政・官・業の癒着構造と、そこから生まれた相次ぐ
政治腐敗
事件によって、
国民
の
政治
不信はその極に達した観がありますが、このため
政治改革
の
法案
は三度にわたり
国会
に
提出
され、今
国会
だけでも百二十時間を超えて熱心な
審議
が展開され、一昨日、
政府
修正案
が
委員会
において可決されたところであります。 さらに、さきの
衆議院選挙
における
国民
の明確な意思表示とともに、細川
連立政権
の発足とその公約からいっても、本
国会
での成立は必須の要件であります。したがって、我々
政府
・与党は、その本来の理念を守りつつも、ぎりぎりの
修正案
を提示したものであり、何とぞ、幅広い御支持により成立を見んことを心から願うものであります。(
拍手
) 以上、各
法案
について申し上げます。 まず、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
及び
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法案
についてであります。 小
選挙
区と
比例代表
の
定数配分
につきましては、
国民
の意思が明確に
政権
の
選択
に結びつく小
選挙
区制の持つ特性と、
民意
を
議席数
に正確に反映させるという
比例代表制
の持つ特性とをバランスよく組み合わせつつ、各地域にも適切に配慮した小
選挙
区二百七十四人と
比例代表
二百二十六人の
定数配分
は、極めて妥当なものと言えます。(
拍手
)
比例代表選挙
の
区域
につきましては、
民意
の反映という
比例代表制
の特性にかんがみますと、
定数
が二あるいは三というような
選挙
区を数多く設けることとなる
都道府県単位
は、まさに
比例代表制
の
趣旨
が生かされず、地域利害の
代表
となる危険性が大きくなることが予想されます。
全国
を単位とすることがその本旨を生かすものであります。
政府案
には、
比例代表選挙
に関し三%の
阻止条項
が設けられておりますが、
比例代表選挙
を
全国単位
とすることによって、多数の小党が乱立することや、そのことによって
政権
の安定が阻害されることとなることを
防止
しようとするものであります。 また、
投票
の
方法
につきましても、
並立制
は
二つ
の別個の
選挙
の
仕組み
により当選人を選ぼうとするものである以上、
国民
がそれぞれに一票を投じその意思を明確に反映する二票制とするのは当然のことであります。
有権者
に
選択
の自由を最大限に保障する上で、
投票
の多様化と
選択
の機会の増加をもたらすことができるのであります。 次に、
戸別訪問
につきましては、
政党
や
候補者
が
有権者
にその
政策
を直接訴える多くの手段をできるだけ
確保
するという
観点
から、これを解禁することは当然であります。本来、
選挙
活動は、個々の
政党
の
政策
、理念、方針を自由に
有権者
に訴える機会を多くつくることによって、
有権者
の審判を仰ぐものであります。これによって生じる各種の弊害は、
候補者
や
有権者
の
政治
意識の向上とともに、
連座制
の
強化
等
腐敗防止
のための
措置
により対応できるものと考えます。
選挙
区の区割り案の作成につきましては、
政府案
、
自民党案
とも、公正な
第三者機関
を設置して行うこととするとともに、小
選挙
区
定数
について各
都道府県
に一律一名の基礎配分を行い、また、区割りは
選挙区間
格差が二倍以上とならないようにすることを
基本
といたしております。しかし、区割りの事務の専門性等にかんがみるとき、その機関は
総理
府に置くこととすることが妥当であります。 なお、
衆議院議員選挙
区
画定審議会
は、
選挙
区の
画定案
または
改定案
を作成するに当たっては、何人の影響も受けることなく、中立、公正に行うことは当然として、同
審議会
が
内閣総理大臣
に勧 告したときは、
政府
はこれを尊重して、直ちに
衆議院議員
の
選挙
区を定める
法律案
を
国会
に
提出
しなければなりません。また、
国会
は、これが同
審議会
の
勧告
に基づくものであることを尊重して、速やかに
審議
を行い、その成立を期することとすべきであることに十分留意しなければなりません。 次に、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
についてでありますが、
政治資金
につきましては、まず、
政党
やその他の
政治団体
の
政治資金
について、それぞれ節度あるものとするとともに、その収支、運用について厳格な
透明性
を
確保
していくことが
基本
であります。特に、
政党
及び
政治資金
団体
以外の
政治団体
や
政治家
個人
に対するすべての
企業
・
団体献金
を禁止することとしているのは、
国民
の
政治
不信を回復し、
政治腐敗
を生む根源を断つ大きな第一歩として画期的なものであると確信いたしております。(
拍手
) 最後に、
政党助成法案
についてであります。 今回の
選挙制度
及び
政治資金制度
の
改革
により、
選挙
や
政治活動
は
政党
が中心となって進めることとなり、
政党
の
役割
はこれまで以上に飛躍的に大きなものとなります。このため、一方では、
政党
がその党内手続を民主的かつ適正に運営されることが極めて重要でありますが、同時に、
政党財政
の安定も必要であります。このような
観点
から、今回、国が
政党
に対する
助成
を行う
制度
を創設することとし、その
総額
は、
国民
一人当たり二百五十円としようとするものであります。
政党助成
は、
国民
の貴重な税金でもって賄われるものでありますので、適切に使用しなければならないのは当然であります。また、
政党助成
により国が
政党
の
政治活動
に干渉してはならないのは言うまでもありませんが、他方、各
政党
においても、将来にわたり、
政党財政
が過度に
政党助成
に依存することとならないよう十分留意する必要があることをつけ加えておきたいと存じます。 以上、
政府案
に対する各
修正案
及びこれらによる
修正部分
を除く
内閣提出
の各
法律案
に対する
賛成
討論
といたします。(
拍手
)
土井たか子
8
○
議長
(
土井たか子
君) 山原健二郎さん。 〔山原健二郎君
登壇
〕
山原健二郎
9
○山原健二郎君 私は、
日本共産党
を
代表
して、
内閣提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
等四
法案
並びに
河野洋平
君外十七名
提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
等五
法案
のいずれに対しても反対の
討論
を行うものであります。(
拍手
) この
法案
は、
国民
が求めている
政治改革
とは全く無縁の
法案
と言わなければなりません。
政治改革
の原点は何か、それは金権腐敗
政治
の一掃であります。現に、連日報道されているゼネコン汚職は、
地方
政界にとどまらず中央政界そのものの大問題となっております。大手ゼネコンから自民党、新生党などの
国会議員
に膨大なやみ献金が渡っていたということが繰り返し指摘され、連立与党の中枢を握っている小沢
代表
幹事のやみ献金問題など疑惑の数々は、ゼネコン疑惑の焦点となっており、
証人喚問
を初め徹底究明が求められているところであります。(
拍手
) ところが、細川首相と連立与党のとっている態度は、この疑惑解明にみずから指一本も触れようとしないばかりか、疑惑の解明を妨害し続けているという恥ずべき行為に終始しているのであります。(
拍手
)
証人喚問
も行われないということは、かつてないことであります。疑惑の解明なくして何が
政治改革
か。何が
国民
に目を向けた
政治
が。まさに、細川
内閣
は最悪の金権腐敗温存
内閣
であり、
政治改革
を語る資格はないと言わなければなりません。(
拍手
) 腐敗
政治
一掃という
国民
の怒りと願望をすりかえ、
選挙
のからくりづくりに終始し、財界、マスコミ、一部学者、一部労働界の理不尽な中
選挙
区制攻撃を背景として、泥をかぶってでもやると、憲法を二重三重に踏みにじる小
選挙
区制導入をごり押ししようとしているのであります。さらに、連立与党と自民党が密室協議を続け、
国会
の正規の機関をないがしろにし、何の
審議
もないまま悪法をさらに改悪をしたことは極めて重大と言わなければなりません。(
拍手
)
法案
に反対する第一の理由は、小
選挙
区
比例代表並立制
が、第一党に三割から四割台の得票で六割台の虚構の多数
議席
を与えるという、
民意
をゆがめる
選挙制度
であるということであります。しかも、
民意
を切り捨てる死に票の山を築き、少数
意見
どころか、
国民
の多様な多数
意見
をも抹殺するものであります。 第二に、小
選挙
区
並立制
導入の根拠がことごとく崩れ去ったことであります。
政府
・連立与党が持ち出した中
選挙
区制
制度
疲労論も、また、同士打ちで金がかかる論も、全く根拠のないばかりか、自民党などの
政党
自身の金権体質によってもたらされたものであることは、この間の追及で浮き彫りになっております。
政権
交代論も、現実の
政権
交代で論拠を失ったのであります。しかも、小
選挙
区制は、戦前二度導入され、その弊害の大きさ
ゆえ
に二度とも廃止されたのであり、小
選挙
区制こそは既に日本の過去の歴史の中でも葬り去られた遺物であります。
制度
疲労をいうならば、今や小
選挙
区制こそ世界的に
制度
疲労が指摘され、歴史の流れは
比例代表選挙
制へと向かっているのであります。小
選挙
区制の母国と言われるイギリスでさえ、ことしの世論調査によれば、五二%の人が小
選挙
区制の廃止を求めているのであります。その小
選挙
区制にしがみついている細川
内閣
こそ時代おくれと断ぜざるを得ません。(
拍手
) そもそも、この小
選挙
区
並立制
をさきの総
選挙
で
選挙
公約として掲げた
政党
は
一つ
もなかったのであります。あまつさえ、
連立政権
を担っている社会党の前党首や
公明
、民社の党首は、民主主義を根底から崩すものなどと口をきわめて
並立制
に反対しておったのであります。ところが、
選挙
が終わるや否や、認識が変わったなどとこれまでの態度を百八十度豹変させ、これほど重大な
選挙制度
の改変を、一度も
民意
に問うことを提案もせず、強行のお先棒を担ごうとしているのは、まさに
政治
的無節操のきわみ、
国民
主権と民主主義を踏みにじるものとして断じて認めることのできないものであります。(
拍手
) 第三に、この
制度
は極端に少数
政党
、少数
意見
を切り捨てるということであります。 異常に高い供託金
制度
や、
国会議員
五人以上、
得票率
三%以上という
政党
要件による
立候補制限
と
選挙運動
の差別を設け、また、三%
阻止条項
により六から七
議席
相当を切り捨てるなど、少数
政党
やこれから進出しようとする
政党
と、それを支持する
国民
の意思を容赦なく切り捨て、排除しようとしているのであり、まさに憲法第十五条に定 められた
国民
の
選挙権
の平等を真っ向から踏みにじる暴挙と言わなければなりません。(
拍手
) また、法定ビラの配布
方法
やポスターを著しく
制限
し、
選挙
期間
も短縮するなど、
国民
の知る権利を奪うものとなっています。これで何が
政党本位
、何が
政策本位
の
選挙
と言えるのでしょうか。まさに暗やみ
選挙
の推進ではありませんか。(
拍手
) 第四に指摘しなければならないのは、
政治腐敗
の根源となっている
企業
・
団体献金
の問題であります。
政党
への
企業
献金を温存し、
個人
への
企業
献金を禁止するといっても、その実は、
全国
三千を超える
政党支部
を通じて思いのままに
企業
・
団体献金
を集めることができる
仕組み
であることが、論戦の中で明らかとなったのであります。まさに、
政府案
は
政治
の
腐敗防止
には全く無力なものと言わざるを得ません。 第五に、こうして
企業
献金を温存しながら、加えて
国民
の税金を各
政党
に山分けするというのですから、厚かましいにもほどがあると言わなければなりません。(
拍手
)税金という強制的手段でもって
国民
から巨額の資金を徴収し、それを支持しない
政党
にも分配するがごときは言語道断、憲法第十九条に掲げられている思想、良心の自由を侵すものであり、
政党
の堕落のきわみと言わなければなりません。(
拍手
)もし
法律
が成立するような事態があったとしても、この
助成
金は我が党は受け取らないことをここに言明するものであります。(
拍手
)
日本共産党
は、
現行
中
選挙
区制での
定数
抜本是正、
企業
・
団体献金
の完全禁止、使途不明金の抜本
規制
、さらに
選挙
活動の自由の
拡大
などを盛り込んだ対案を提案をしていますが、これこそが
国民
の期待にこたえる
政治改革
の大道であることを改めて訴えるものであります。
審議
を通じまして、細川
内閣
がなぜこの小
選挙
区
並立制
導入にかくも固執するのか、そのねらいも明らかになりました。今、消費税率アップが声高に叫ばれ、また米の輸入自由化を目指しての米国との秘密交渉が露呈し、また年金の六十五歳支給問題などが浮上し、自民党
政府
がこれまでやりたくてもなし得なかった問題にさえ手をつけようとしておることであります。細川首相の言う強力な
政治
とは、まさに
国民
にとってつらく、苦しく、嫌なことを押しつけるための強権
政治
の確立の道ではありませんか。(
拍手
) また、細川首相自身が、かつて国連の軍事活動に自衛隊が制約なしに参加できる
仕組み
を提唱していましたが、強力な
政治
とは、その
実現
を図るものであることは疑いないところであります。これは憲法改悪の道であり、暗黒への道であります。(
拍手
) かつて
政党
が
国民
を裏切り、変節を重ね、パスに乗りおくれるなと大政翼賛会にはせ参じ、
国民
を破滅に導いた歴史を断じて繰り返してはなりません。(
拍手
)
日本共産党
は、侵略戦争に唯一反対した経験を持つ党といたしまして、細川
内閣
のこの危険な策動を許さず、民主主義の大道を守るために、小
選挙
区制阻止のため断固として闘う決意をここに表明いたしまして、反対
討論
を終わるものであります。(
拍手
)
土井たか子
10
○
議長
(
土井たか子
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ――
―――――――――――
土井たか子
11
○
議長
(
土井たか子
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一ないし第五の五案を一括して
採決
いたします。 五案の
委員長
の
報告
はいずれも否決であります。この際、五案の
原案
について
採決
いたします。 この
採決
は記名
投票
をもって行います。 五案を
原案
のとおり可決するに
賛成
の皆さんは白票、反対の皆さんは青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員
投票
〕
土井たか子
12
○
議長
(
土井たか子
君)
投票
漏れはありませんか。――
投票
漏れなしと認めます。
投票
箱閉鎖。開票。――議場開鎖。
投票
を計算させます。 〔参事
投票
を計算〕
土井たか子
13
○
議長
(
土井たか子
君)
投票
の結果を事務総長から
報告
させます。 〔事務総長
報告
〕
投票
総数 五百三 可とする者(白票) 二百二十五 否とする者(青票) 二百七十八 〔
拍手
〕
土井たか子
14
○
議長
(
土井たか子
君) 右の結果、
河野洋平
さん外十七名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
外四案は否決されました。(
拍手
) ――
―――――――――――
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
外四案を可とする議員の氏名 安倍 晋三君 相沢 英之君 逢沢 一郎君 赤城 徳彦君 麻生 太郎君 甘利 明君 荒井 広幸君 新井 将敬君 伊藤 公介君 伊藤宗一郎君 伊吹 文明君 池田 行彦君 石破 茂君 石橋 一弥君 石原慎太郎君 石原 伸晃君 稲垣 実男君 稲葉 大和君 今津 寛君 宇野 宗佑君 臼井日出男君 浦野 烋興君 江藤 隆美君 衛藤征士郎君 衛藤 晟一君 小川 元君 小此木八郎君 小里 貞利君 小澤 潔君 小野 晋也君 小渕 恵三君 尾身 幸次君 越智 伊平君 越智 通雄君 大石 千八君 大石 正光君 大島 理森君 大野 功統君 大原 一三君 太田 誠一君 奥田 幹生君 奥野 誠亮君 加藤 紘一君 加藤 卓二君 狩野 勝君 鹿野 道彦君 海部 俊樹君 柿澤 弘治君 梶山 静六君 片岡 武司君 金子 一義君 金子原二郎君 金田 英行君 亀井 静香君 亀井 善之君 唐沢俊二郎君 川崎 二郎君 河村 建夫君 瓦 力君 木部 佳昭君 木村 義雄君 菊池福治郎君 岸田 文雄君 岸本 光造君 北川 正恭君 久間 章生君 久野統一郎君 熊代 昭彦君 栗原 博久君 栗原 裕康君 小坂 憲次君 小杉 隆君 小宮山重四郎君 古賀 誠君 後藤田正晴君 河野 洋平君 河本 敏夫君 高村 正彦君 近藤 鉄雄君 近藤 元次君 佐田玄一郎君 佐藤 孝行君 佐藤 静雄君 佐藤 信二君 佐藤 敬夫君 佐藤 剛男君 斉藤斗志二君 斎藤 文昭君 坂井 隆憲君 坂本 剛二君 坂本三十次君 桜井 新君 櫻内 義雄君 笹川 堯君 志賀 節君 自見庄三郎君 塩川正十郎君 塩崎 恭久君 塩谷 立君 七条 明君 島村 宜伸君 白川 勝彦君 鈴木 俊一君 鈴木 宗男君 住 博司君 関谷 勝嗣君 田澤 吉郎君 田中 直紀君 田中眞紀子君 田野瀬良太郎君 田原 隆君 田村 元君 高鳥 修君 高橋 辰夫君 竹内 黎一君 武部 勤君 橘 康太郎君 谷 洋一君 谷垣 禎一君 谷川 和穗君 玉沢徳一郎 近岡理一郎君 中馬 弘毅君 津島 雄二君 塚原 俊平君 戸井田三郎君 東家 嘉幸君 虎島 和夫君 中尾 栄一君 中川 昭一君 中川 秀直君 中島洋次郎君 中曽根康弘君 中谷 元君 中村喜四郎君 中村正三郎君 中村 力君 中山 太郎君 中山 利生君 中山 正暉君 長勢 甚遠君 二階堂 進君 丹羽 雄哉君 西岡 武夫君 西田 司君 西銘 順治君 額賀福志郎君 根本 匠君 野田 聖子君 野田 毅君 野田 実君 野中 広務君 野呂 昭彦君 野呂田芳成君 葉梨 信行君 萩山 教嚴君 橋本龍太郎君 蓮実 進君 浜田 靖一君 浜野 剛君 林 幹雄君 林 義郎君 原 健三郎君 原田 憲君 原田昇左右君 平泉 渉君 平沼 赳夫君 平林 鴻三君 深谷 隆司君 福田 康夫君 福永 信彦君 藤井 孝男君 藤尾 正行君 藤本 孝雄君 二田 孝治君 古屋 圭司君 保利 耕輔君 穂積 良行君 細田 博之君 堀内 光雄君 堀之内久男君 町村 信孝君 松岡 利勝君 松下 忠洋君 松永 光君 三ツ林弥太郎君 三塚 博君 御法川英文君 水野 清君 宮崎 茂一君 宮里 松正君 宮澤 喜一君 宮路 和明君 宮下 創平君 武藤 嘉文君 村岡 兼造君 村上誠一郎君 村田 吉隆君 村山 達雄君 持永 和見君 森 英介君 森 喜朗君 森田 一君 谷津 義男君 保岡 興治君 柳沢 伯夫君 山口 俊一君 山崎 拓君 山下 元利君 山下 徳夫君 山中 貞則君 山本 公一君 山本 拓君 山本 有二君 与謝野 馨君 横内 正明君 米田 建三君 若林 正俊君 渡瀬 憲明君 渡辺 省一君 渡辺美智雄君 綿貫 民輔君 糸山英太郎君 高市 早苗君 竹下 登君 否とする議員の氏名 阿部 昭吾君 赤松 広隆君 秋葉 忠利君 網岡 雄君 五十嵐広三君 井上 一成君 伊東 秀子君 伊藤 茂君 池田 隆一君 池端 清一君 石井 智君 石橋 大吉君 今村 修君 岩田 順介君 岩垂寿喜男君 上原 康助君 江田 五月君 遠藤 登君 緒方 克陽君 大出 俊君 大木 正吾君 大畠 章宏君 岡崎トミ子君 加藤 万吉君 金田 誠一君 川島 實君 北沢 清功君 小林 守君 小森 龍邦君 五島 正規君 後藤 茂君 輿石 東君 左近 正男君 佐々木秀典君 佐藤 観樹君 佐藤 泰介君 坂上 富男君 沢藤礼次郎君 嶋崎 譲君 関山 信之君 田口 健二君 田中 昭一君 田中 恒利君 田邊 誠君 竹内 猛君 辻 一彦君 土肥 隆一君 中西 績介君 中村 正男君 永井 孝信君 永井 哲男君 楢崎弥之助君 野坂 浩賢君 畠山健治郎君 鉢呂 吉雄君 濱田 健一君 早川 勝君 日野 市朗君 細川 律夫君 細谷 治通君 堀込 征雄君 前島 秀行君 松前 仰君 松本 龍君 三野 優美君 村山 富市君 森井 忠良君 山口 鶴男君 山崎 泉君 山下八洲夫君 山花 貞夫君 山元 勉君 横光 克彦君 吉岡 賢治君 和田 貞夫君 渡辺 嘉藏君 愛知 和男君 愛野興一郎君 青木 宏之君 粟屋 敏信君 井奥 貞雄君 井上 喜一君 石井 一君 岩浅 嘉仁君 上田 清司君 江崎 鐵磨君 小沢 一郎君 小沢 辰男君 大谷 忠雄君 岡島 正之君 岡田 克也君 奥田 敬和君 加藤 六月君 金子徳之介君 木村 守男君 北村 直人君 工藤堅太郎君 栗本慎一郎君 古賀 一成君 古賀 敬章君 古賀 正浩君 左藤 恵君 佐藤 守良君 笹山 登生君 実川 幸夫君 柴野たいぞう君 白沢 三郎君 杉山 憲夫君 田名部匡省君 高橋 一郎君 月原 茂皓君 土田 龍司君 豊田潤多郎君 中島 衛君 中西 啓介君 仲村 正治君 二階 俊博君 西川太一郎君 羽田 孜君 畑 英次郎君 広野ただし君 吹田 愰君 藤井 裕久君 船田 元君 星野 行男君 前田 武志君 増田 敏男君 松沢 成文君 松田 岩夫君 宮本 一三君 村井 仁君 山岡 賢次君 山田 正彦君 山本 幸三君 吉田 公一君 渡部 恒三君 青山 二三君 赤羽 一嘉君 赤松 正雄君 石井 啓一君 石田幸四郎君 石田 祝稔君 市川 雄一君 上田 晃弘君 上田 勇君 遠藤 乙彦君 遠藤 和良君 大口 善徳君 大野由利子君 太田 昭宏君 近江巳記夫君 長内 順一君 河合 正智君 貝沼 次郎君 河上 覃雄君 神崎 武法君 北側 一雄君 久保 哲司君 草川 昭三君 倉田 栄喜君 権藤 恒夫君 佐藤 茂樹君 斉藤 鉄夫君 坂口 力君 田端 正広君 高木 陽介君 竹内 譲君 谷口 隆義君 千葉 国男君 富田 茂之君 鳥居 一雄君 西 博義君 日笠 勝之君 東 順治君 平田 米男君 弘友 和夫君 福島 豊君 福留 泰蔵君 二見 伸明君 冬柴 鐵三君 桝屋 敬悟君 宮地 正介君 森本 晃司君 山口那津男君 山田 英介君 山名 靖英君 若松 謙維君 荒井 聰君 五十嵐ふみひこ君 井出 正一君 伊藤 達也君 石井 紘基君 石田 勝之君 今井 宏君 宇佐美 登君 枝野 幸男君 遠藤 利明君 小沢 鋭仁君 海江田万里君 鴨下 一郎君 河村たかし君 菅 直人君 小池百合子君 小泉 晨一君 木幡 弘道君 近藤 豊君 佐藤謙一郎君 鮫島 宗明君 須藤 浩君 園田 博之君 田中 甲君 田中 秀征君 高見 裕一君 武村 正義君 武山百合子君 樽床 伸二君 渡海紀三朗君 中島 章夫君 中田 宏君 中村 時広君 永井 英慈君 長浜 博行君 錦織 淳君 野田 佳彦君 初村謙一郎君 鳩山由紀夫君 藤村 修君 細川 護煕君 前原 誠司君 牧野 聖修君 松岡滿壽男君 三原 朝彦君 茂木 敏充君 矢上 雅義君 簗瀬 進君 山崎広太郎君 山田 宏君 山本 孝史君 渡辺浩一郎君 安倍 基雄君 青山 丘君 伊藤 英成君 石田 美栄君 大内 啓伍君 大矢 卓史君 川端 達夫君 神田 厚君 北橋 健治君 小平 忠正君 笹木 竜三君 高木 義明君 塚田 延充君 中井 洽君 中野 寛成君 西村 眞悟君 柳田 稔君 吉田 治君 米沢 隆君 岩佐 恵美君 穀田 恵二君 佐々木陸海君 志位 和夫君 寺前 巖君 中島 武敏君 東中 光雄君 不破 哲三君 藤田 スミ君 古堅 実吉君 正森 成二君 松本 善明君 矢島 恒夫君 山原健二郎君 吉井 英勝君 岡崎 宏美君 玄葉光一郎君 徳田 虎雄君 鳩山 邦夫君 山口 敏夫君 ――
―――――――――――
土井たか子
15
○
議長
(
土井たか子
君) 次に、
日程
第六ないし第九の四案を一括して
採決
いたします。 この
採決
は記名
投票
をもって行います。
日程
第六、第八及び第九の三案の
委員長
の
報告
はいずれも
修正
、第その
委員長
の
報告
は可決であります。四案を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の皆さんは白票、反対の皆さんは青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員
投票
〕
土井たか子
16
○
議長
(
土井たか子
君)
投票
漏れはありませんか。――
投票
漏れなしと認めます。
投票
箱閉鎖。開票。――議場開鎖。
投票
を計算させます。 〔参事
投票
を計算〕
土井たか子
17
○
議長
(
土井たか子
君)
投票
の結果を事務総長から
報告
させます。 〔事務総長
報告
〕
投票
総数 四百九十六 可とする者(白票) 二百七十 否とする者(青票) 二百二十六 〔
拍手
〕
土井たか子
18
○
議長
(
土井たか子
君) 右の結果、
内閣提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
外三案は
委員長
報告
のとおり議決いたしました。(
拍手
) ――
―――――――――――
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
外三案を
委員長
報告
の通り決するを可とする議員の氏名 赤城 徳彦君 新井 将敬君 石破 茂君 小此木八郎君 大石 正光君 太田 誠一君 小坂 憲次君 佐藤 静雄君 笹川 堯君 西岡 武夫君 浜田 靖一君 増子 輝彦君 山口 俊一君 阿部 昭吾君 赤松 広隆君 網岡 雄君 五十嵐広三君 井上 一成君 伊東 秀子君 伊藤 茂君 池田 隆一君 池端 清一君 石井 智君 石橋 大吉君 今村 修君 岩田 順介君 上原 康助君 江田 五月君 遠藤 登君 緒方 克陽君 大出 俊君 大木 正吾君 大畠 章宏君 岡崎トミ子君 加藤 万吉君 金田 誠一君 川島 實君 小林 守君 五島 正規君 後藤 茂君 輿石 東君 左近 正男君 佐々木秀典君 佐藤 観樹君 佐藤 泰介君 坂上 富男君 沢藤礼次郎君 嶋崎 譲君 関山 信之君 田口 健二君 田中 昭一君 田中 恒利君 田邊 誠君 竹内 猛君 辻 一彦君 土肥 隆一君 中西 績介君 中村 正男君 永井 孝信君 永井 哲男君 楢崎弥之助君 野坂 浩賢君 畠山健治郎君 鉢呂 吉雄君 早川 勝君 日野 市朗君 細川 律夫君 細谷 治通君 堀込 征雄君 前島 秀行君 松前 仰君 松本 龍君 村山 富市君 森井 忠良君 山口 鶴男君 山崎 泉君 山下八洲夫君 山花 貞夫君 山元 勉君 横光 克彦君 吉岡 賢治君 和田 貞夫君 渡辺 嘉藏君 愛知 和男君 愛野興一郎君 青木 宏之君 粟屋 敏信君 井奥 貞雄君 井上 喜一君 石井 一君 岩浅 嘉仁君 上田 清司君 江崎 鐵磨君 小沢 一郎君 小沢 辰男君 大谷 忠雄君 岡島 正之君 岡田 克也君 奥田 敬和君 加藤 六月君 金子徳之介君 木村 守男君 北村 直人君 工藤堅太郎君 栗本慎一郎君 古賀 一成君 古賀 敬章君 古賀 正浩君 左藤 恵君 佐藤 守良君 笹山 登生君 実川 幸夫君 柴野たいぞう君 白沢 三郎君 杉山 憲夫君 田名部匡省君 高橋 一郎君 月原 茂皓君 土田 龍司君 豊田潤多郎君 中島 衛君 中西 啓介君 仲村 正治君 二階 俊博君 西川太一郎君 羽田 孜君 畑 英次郎君 広野ただし君 吹田 愰君 藤井 裕久君 船田 元君 星野 行男君 前田 武志君 増田 敏男君 松沢 成文君 松田 岩夫君 宮本 一三君 村井 仁君 山岡 賢次君 山田 正彦君 山本 幸三君 吉田 公一君 渡部 恒三君 青山 二三君 赤羽 一嘉君 赤松 正雄君 石井 啓一君 石田幸四郎君 石田 祝稔君 市川 雄一君 上田 晃弘君 上田 勇君 遠藤 乙彦君 遠藤 和良君 大口 善徳君 大野由利子君 太田 昭宏君 近江巳記夫君 長内 順一君 河合 正智君 貝沼 次郎君 河上 覃雄君 神崎 武法君 北側 一雄君 久保 哲司君 草川 昭三君 倉田 栄喜君 権藤 恒夫君 佐藤 茂樹君 斉藤 鉄夫君 坂口 力君 田端 正広君 高木 陽介君 竹内 譲君 谷口 隆義君 千葉 国男君 富田 茂之君 鳥居 一雄君 西 博義君 日笠 勝之君 東 順治君 平田 米男君 弘友 和夫君 福島 豊君 福留 泰蔵君 二見 伸明君 冬柴 鐵三君 桝屋 敬悟君 宮地 正介君 森本 晃司君 山口那津男君 山田 英介君 山名 靖英君 若松 謙維君 荒井 聰君 五十嵐ふみひこ君 井出 正一君 伊藤 達也君 石井 紘基君 石田 勝之君 今井 宏君 宇佐美 登君 枝野 幸男君 遠藤 利明君 小沢 鋭仁君 海江田万里君 鴨下 一郎君 河村たかし君 菅 直人君 小池百合子君 小泉 晨一君 木幡 弘道君 近藤 豊君 佐藤謙一郎君 鮫島 宗明君 須藤 浩君 園田 博之君 田中 甲君 田中 秀征君 高見 裕一君 武村 正義君 武山百合子君 樽床 伸二君 渡海紀三朗君 中島 章夫君 中田 宏君 中村 時広君 永井 英慈君 長浜 博行君 錦織 淳君 野田 佳彦君 初村謙一郎君 鳩山由紀夫君 藤村 修君 細川 護煕君 前原 誠司君 牧野 聖修君 松岡滿壽男君 三原 朝彦君 茂木 敏充君 矢上 雅義君 簗瀬 進君 山崎広太郎君 山田 宏君 山本 孝史君 渡辺浩一郎君 安倍 基雄君 青山 丘君 伊藤 英成君 石田 美栄君 大内 啓伍君 大矢 卓史君 川端 達夫君 神田 厚君 北橋 健治君 小平 忠正君 笹木 竜三君 高木 義明君 塚田 延充君 中井 洽君 中野 寛成君 西村 眞悟君 柳田 稔君 吉田 治君 米沢 隆君 玄葉光一郎君 高市 早苗君 徳田 虎雄君 鳩山 邦夫君 山口 敏夫君 否とする議員の氏名 安倍 晋三君 相沢 英之君 逢沢 一郎君 麻生 太郎君 甘利 明君 荒井 広幸君 伊藤 公介君 伊藤宗一郎君 伊吹 文明君 池田 行彦君 石橋 一弥君 石原慎太郎君 石原 伸晃君 稲垣 実男君 稲葉 大和君 今津 寛君 宇野 宗佑君 浦野 烋興君 江藤 隆美君 衛藤征士郎君 衛藤 晟一君 小川 元君 小里 貞利君 小澤 潔君 小野 晋也君 小渕 恵三君 尾身 幸次君 越智 伊平君 越智 通雄君 大石 千八君 大島 理森君 大野 功統君 大原 一三君 奥田 幹生君 奥野 誠亮君 加藤 紘一君 加藤 卓二君 狩野 勝君 鹿野 道彦君 柿澤 弘治君 梶山 静六君 片岡 武司君 金子 一義君 金子原二郎君 金田 英行君 亀井 静香君 亀井 善之君 唐沢俊二郎君 川崎 二郎君 河村 建夫君 瓦 力君 木部 佳昭君 木村 義雄君 菊池福治郎君 岸田 文雄君 岸本 光造君 北川 正恭君 久間 章生君 久野統一郎君 熊代 昭彦君 栗原 博久君 栗原 裕康君 小泉純一郎君 小杉 隆君 小宮山重四郎君 古賀 誠君 河野 洋平君 河本 敏夫君 高村 正彦君 近藤 鉄雄君 近藤 元次君 佐田玄一郎君 佐藤 孝行君 佐藤 信二君 佐藤 敬夫君 佐藤 剛男君 斉藤斗志二君 坂井 隆憲君 坂本三十次君 桜井 新君 櫻内 義雄君 志賀 節君 自見庄三郎君 塩川正十郎君 塩崎 恭久君 塩谷 立君 七条 明君 島村 宜伸君 白川 勝彦君 鈴木 俊一君 鈴木 宗男君 住 博司君 関谷 勝嗣君 田澤 吉郎君 田中 直紀君 田中眞紀子君 田野瀬良太郎君 田原 隆君 田村 元君 高鳥 修君 高橋 辰夫君 竹内 黎一君 武部 勤君 橘 康太郎君 谷 洋一君 谷垣 禎一君 谷川 和穗君 玉沢徳一郎君 近岡理一郎君 中馬 弘毅君 津島 雄二君 塚原 俊平君 戸井田三郎君 東家 嘉幸君 虎島 和夫君 中尾 栄一君 中川 昭一君 中島洋次郎君 中曽根康弘君 中谷 元君 中村喜四郎君 中村正三郎君 中村 力君 中山 太郎君 中山 利生君 中山 正暉君 長勢 甚遠君 二階堂 進君 丹羽 雄哉君 西田 司君 西銘 順治君 額賀福志郎君 根本 匠君 野田 聖子君 野田 毅君 野田 実君 野中 広務君 野呂田芳成君 葉梨 信行君 萩山 教嚴君 橋本龍太郎君 蓮実 進君 浜野 剛君 林 幹雄君 林 義郎君 原 健三郎君 原田 憲君 原田昇左右君 平泉 渉君 平沼 赳夫君 平林 鴻三君 深谷 隆司君 福田 康夫君 福永 信彦君 藤井 孝男君 藤尾 正行君 藤本 孝雄君 二田 孝治君 古屋 圭司君 保利 耕輔君 穂積 良行君 細田 博之君 堀内 光雄君 堀之内久男君 町村 信孝君 松岡 利勝君 松下 忠洋君 松永 光君 三ツ林弥太郎君 三塚 博君 御法川英文君 水野 清君 宮崎 茂一君 宮里 松正君 宮澤 喜一君 宮路 和明君 宮下 創平君 武藤 嘉文君 村岡 兼造君 村上誠一郎君 村田 吉隆君 村山 達雄君 持永 和見君 森 英介君 森 喜朗君 森田 一君 谷津 義男君 保岡 興治君 柳沢 伯夫君 山崎 拓君 山下 元利君 山下 徳夫君 山中 貞則君 山本 公一君 山本 拓君 山本 有二君 与謝野 馨君 横内 正明君 米田 建三君 若林 正俊君 渡瀬 憲明君 渡辺 省一君 渡辺美智雄君 綿貫 民輔君 秋葉 忠利君 岩垂寿喜男君 北沢 清功君 小森 龍邦君 三野 優美君 岩佐 恵美君 穀田 恵二君 佐々木陸海君 志位 和夫君 寺前 巖君 中島 武敏君 東中 光雄君 不破 哲三君 藤田 スミ君 古堅 実吉君 正森 成二君 松本 善明君 矢島 恒夫君 山原健二郎君 吉井 英勝君 岡崎 宏美君 竹下 登君 ――――◇―――――
土井たか子
19
○
議長
(
土井たか子
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十五分散会 ――――◇―――――