運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1993-06-03 第126回国会 衆議院 本会議 第30号
公式Web版
会議録情報
0
平成
五年六月三日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十二号
平成
五年六月三日 午後一時
開議
第一
皇太子殿下結婚
の儀に当たり
賀詞奉呈
の 件 第二
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(第百 二十三回
国会
、
内閣提出
〉 第三
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律
案(
厚生委員長提出
) 第五
調理師法
の一部を改正する
法律案
(
厚生
委員長提出
) 第六
電波法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出) 第七
農林物資
の
規格化
及び
品質表示
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
皇太子殿下結婚
の儀に当たり
賀詞
奉 呈の件
地方分権
の
推進
に関する
決議案
(
中馬弘毅
君外 九名
提出
)
日程
第二
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(第百二十三回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
地方交付税法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第四
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律案
(
厚生委員長提出
)
日程
第五
調理師法
の一部を改正する
法律案
(
厚生委員長提出
)
日程
第六
電波法
の一部を改正する
法律案
(内 閣
提出
)
日程
第七
農林物資
の
規格化
及び
品質表示
の適
正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時三分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
皇太子殿下結婚
の儀に当たり
賀詞奉呈
の件
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君)
皇太子徳仁親王殿下
には、来る六月九日に御
結婚
の式を行わせられます。 全
国民
とともに私どもの心からお喜び申し上げるところであります。(
拍手
) つきましては、本院は、この
盛儀
に当たり、
慶祝
の意を表するため、特に院議をもって、
天皇陛下
並びに
皇太子殿下
に対し、
賀詞
を差し上げたいと存じます。
賀詞
は
議長
に一任されたいと存じます。これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
3
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、そのとおり決しました。
賀詞
を朗読いたします。
天皇陛下
に差し上げる
賀詞
皇太子徳仁親王殿下
にはきょうのよき日にあたり御
結婚
の
式典
をあげさせられ
国民
ひとしく慶賀にたえないところであります ここに
衆議院
は
国民
を代表して謹んで
慶祝
の誠を表しあわせて皇室の御
繁栄
を祈りあげます …………………………………
皇太子殿下
に差し上げる
賀詞
皇太子殿下
にはきょうのよき日にあたり御
結婚
の
式典
をあげさせられ
国民
あげて喜びにたえないところであります ここに
衆議院
は
国民
を代表して謹んでこの
盛儀
を視しあわせて両
殿下
の御幸福を祈りあげます 〔
拍手
〕 ただいま御
決議
になりました
賀詞
は
議長
において差し上げることといたします。
————◇—————
魚住汎英
4
○
魚住汎英
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
中馬弘毅
君外九名
提出
、
地方分権
の
推進
に関する
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
5
○
議長
(
櫻内義雄
君)
魚住汎英
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
6
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
地方分権
の
推進
に関する
決議案
(
中馬弘毅
君 外九名
提出
)
櫻内義雄
7
○
議長
(
櫻内義雄
君)
地方分権
の
推進
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
中馬弘毅
君。
—————————————
地方分権
の
推進
に関する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中馬弘毅
君
登壇
〕
中馬弘毅
8
○
中馬弘毅
君 ただいま
議題
となりました
地方分権
の
推進
に関する
決議案
につきまして、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲民主連合
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
を代表し、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます まず、案文を朗読いたします。
地方分権
の
推進
に関する
決議案
今日、さまざまな問題を発生させている
東京
への
一極集中
を排除して、
国土
の均衡ある
発展
を図るとともに、
国民
が待望する
ゆとり
と豊かさを実感できる
社会
をつくり上げていくために、
地方公共団体
の果たすべき
役割
に
国民
の強い
期待
が寄せられており、
中央集権的行政
の
あり方
を
問い直し
、
地方分権
のより一層の
推進
を望む声は大きな
流れ
となっている。 このような
国民
の
期待
に応え、国と
地方
との
役割
を見直し、国から
地方
への
権限移譲
、
地方税財源
の
充実強化等地方公共団体
の
自主性
、
自律性
の
強化
を図り、二十一
世紀
に向けた
時代
にふさわしい
地方自治
を確立することが現下の急務である。 したがって、
地方分権
を積極的に
推進
するための
法制定
をはじめ、抜本的な
施策
を
総力
をあげて断行していくべきである。 右
決議
する。 以上であります。
我が国
は、明治以降の富国強兵・
殖産興業
の
時代
、並びに、戦後の
復興期
及び
高度経済成長期
を通じて、
中央
の主導のもと、
地方
の努力と相まって、著しい
発展
を遂げ、今日の
繁栄
を築き上げてまいりました。 しかし、
国民生活
に必要な基本的な需要が一応充足され、また、
高齢化
、
国際化
、
情報化等
が急速に進展する中で、
地方
の果たすべき
役割
が飛躍的に高まった今日、
東京
一極集中
を排除し、
国土
の均衡ある
発展
を図るとともに、
国民待望
の
ゆとり
と豊かさを実感できる
社会
の実現を図るためには、これまでの
中央集権的行政
の
あり方
を
問い直し
、
地方分権
を積極的に
推進
することが
国民
的な
期待
となっております。 このような
期待
にこたえるためには、国と
地方
との
役割
を見直し、国から
地方
への
権限移譲
、
地方税財源
の
充実強化等地方公共団体
の
自主性
、
自律性
の
強化
を図ることが、強く求められているのであります。 また、このことは、
我が国
の
国際貢献
の
強化
、
政治
への
信頼回復
を求める
国民
の声にもこたえるものであります。 したがって、
地方分権
を積極的に
推進
するための
法制定
を初め、抜本的な
施策
を
総力
を挙げて断行し、来るべき二十一
世紀
に向けた
時代
にふさわしい
地方自治
を確立すべきであります。 何とぞ、
議員各位
の御賛同をお願いをいたします。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
9
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
10
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。(
拍手
) この際、
自治大臣
から発言を求められております。これを許します。
自治大臣村田敬次郎
君。 〔
国務大臣村田敬次郎
君
登壇
〕
村田敬次郎
11
○
国務大臣
(
村田敬次郎
君) ただいまの
地方分権
の
推進
に関する
決議
に対しまして所信を申し述べます。
一極集中
を是正して
国土
の均衡ある
発展
を図り、
生活大国
をつくり上げていくために、また、二十一
世紀
の
我が国
の
グランドデザイン
を考えるに際しましても、現在議論されている
政治改革
、
国会等移転
にあわせ、
地方分権
のより一層の
推進
が必要であると考えております。 ただいま採択されました御
決議
の
趣旨
に十分配意して、
政府
としても、今後とも
地方分権
のより一層の
推進
に全力を尽くしてまいる所存でございます。(
拍手
)
————◇—————
日程
第二
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(第百二十三回
国会
、
内閣提出
)
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第二、
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
安全保障委員長志賀節
君。
—————————————
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
志賀節
君
登壇
〕
志賀節
13
○
志賀節
君 ただいま
議題
となりました
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
安全保障委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
防衛庁長官
が
外務大臣
から、
外国
における
災害
、
騒乱
その他の
緊急事態
に際して、
生命等
の
保護
を要する
在外邦人
の
輸送
について依頼があった場合には、
航空機
により
輸送
することができることとし、また、この場合において、
生命等
の
保護
を要する
外国人
についても、
外務大臣
から依頼された者を同乗させることができることとしようとするものであります。
本案
は、第百二十三回
国会
に
提出
され、自来、今
国会
に至るまで、継続されていたものであります。今
国会
におきましては、去る四月二十七
日本会議
において、
政府
から
趣旨説明
を聴取した後、
質疑
が行われました。本
委員会
におきましては、五月十四日
中山防衛庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、同日
質疑
に入り、その後、慎重かつ熱心に
審査
を行いました。
質疑
は、
邦人輸送
が必要とされる
緊急事態
の
内容
、
邦人輸送
を
自衛隊機
により実施するか否かの
判断基準
、
邦人輸送業務
の位置づけ、
邦人輸送業務
に当たっての
救生活動
の
有無
、
邦人輸送業務
に当たっての
安全対策
、特に
派遣航空機
の
安全確保
の 方法、
派遣自衛隊員
の
武器携行
の
有無等
、
広範多岐
にわたって行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。 かくて、六月一日
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
自由民主党
の
魚住汎英
君、
公明党
・
国民会議
の
北側一雄
君及び
民社党
の
神田原
君が
賛成
の
立場
から、
日本社会党
・
護憲民主連合
の
山中邦紀
君及び
日本共産党
の
東中光雄
君が
反対
の
立場
から、それぞれ意見が述べられました。 次いで、
採決
いたしましたところ、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
14
○
議長
(
櫻内義雄
君)
討論
の通告があります。これを許します。
山中邦紀
君。 〔
山中邦紀
君
登壇
〕
山中邦紀
15
○
山中邦紀
君 私は、ただいま
議題
となりました
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
に対し、
日本社会党
・
護憲民主連合
を代表して、
反対討論
を行うものであります。 まず、この
法案
については多くの
問題点
があるにもかかわらず、
委員会段階
において
質疑
を尽くさないうちに
委員長
の
議事整理権
の発動により
質疑
の終局が宣せられ、
採決
に至った事情は、まことに遺憾でありました。 我々は、
我が国
の
海外
の
渡航者
並びに
長期滞在者
が急増している折から、
在外邦人
の
保護
、
援助
が国の重要な責務であることを指摘し、
在外公館
の施設の
充実
、安全にかかわる
情報
の
収集
、提供、
通信連絡体制
の
強化等
、
保護体制
の確立の
必要性
を強調してまいりました。 ところで、本
法案
は、
外国
における
災害
、
騒乱
、その他の
緊急事態
に際して、
生命
、
身体
の
保護
を要する
邦人
の
輸送
に
自衛隊機
を充てることができるとするものであります。 発端は、
政府
が対
米貿易黒字縮小
の方策として、昭和六十二年五月、
米ボーイング
747型機二機を
政府専用機
として購入することを決定したことにあり、その後四年余りを経た
平成
三年十月に至り、緊急時の
在外邦人救出
のための
輸送
その他の
使用目的
を決め、同時に、
総理府
から
防衛庁
への所属がえを決定したのであります。
使用目的
の
検討
を尽くさないまま、三百五十九億円余の高い買い物をした点の
批判
は免れません。 その上、本
法案
では、
輸送
の
供用機
は、
政府専用機
から
自衛隊機
に拡張されたのであります。
政府
の
答弁
は、
機種
は
輸送機
に限る、
武器
は、
機内秩序維持
のため同乗する
警務官
の
けん銃程度
である、
輸送
にとどまり
救出
には当たらない、
安全確認
の上の運航であって問題はない、こういうものでありました。 しかし、いわゆる
PKO協力法
のもとでなされた
我が国
の
カンボジアPKO参加
の最近の
状況
はどうでありましょうか。当初、
政府
は、
安全性
を強調し、
武力行使
に陥る危険が発生した場合には独自に撤退できる旨の
説明
をしておりました。しかし、頻発する
武力攻撃
の中から、法の枠を超え、
自衛隊
は、
選挙監視要員
を
輸送
の形で、あるいは巡回ないし
情報収集
の形で警護したのであります。車列の
待ち伏せ攻撃
に遭遇した場合を想定して、
自動小銃
を手にした
自衛隊員
は、実戦さながらの訓練をしたとも報ぜられております。 本
法案
は、
法文自体
で、
邦人
の
生命
、
身体
の
保護
を要する
緊急事態
での
輸送
を規定いたしております。総理も、一九七五年、
サイゴン陥落
時の例を引いて、
民間機
の乗員が危険な
業務
、を拒否する、
保険料
が禁止的に高くなる、こういう
事態
に備えての
立法措置
である
趣旨
のことを述べています。確認した安全が現地で崩れ、
騒乱状態
の一方当事者が、
軍用機
であるがゆえに敵対性ありとみなし、攻撃してくることも十分予想されるのであります。
使用機種等
に関する
政府答弁
は、現
段階
における
運用方針
にとどまり、
法的根拠
に立つものではありません。
自衛隊法
は、
自衛官
に警護する
航空機防護
のための
武器使用
を認めております。
航空機
の内外を問いません。本
法案作成
の
前提
となった
政府専用機検討委員会
の決定は、
邦人救出
のための
輸送供用
といたしております。
緊急事態
における
邦人
の
生命
、
身体保護
のための、
救出
のための
輸送
ですから、
状況
次第で
小型武器
を携行し、機外における
救出作業
に及ぶことは、事の自然であります。 いわゆる
自然権的権利
として、
正当防衛
あるいは緊急避難的に
武器
を
使用
し、結局
武力行使
に巻き込まれることは大いにあり得るのであります。
自然権的権利
の発想は、
武器
の
使用
のみならず、その
前提
である
武器
の
所持自体
が
自然権的権利
であるという
銃器社会
の考え方に結びついているのであり、具体的な
携帯武器
の
内容
は、そのときの
具体的状況
に左右されるのであります。
使用機種
に関し、
制限的運用
を図る旨の
政府答弁
を担保する
法的枠組み
はありません。 本
法案
のもとでは、
輸送
に赴いた
自衛隊機
が場合により
武力行使
に巻き込まれ、みずからも
武器使用
ないし
武力行使——
この区別が実際的でないことは、
カンボジアPKO
が明らかにしたところであります。
武器使用
ないし
武力行使
を余儀なくされる余地を有しております。
海外
における
武力行使
は、
海外派兵
の実質を有することとなり、そうすれば明らかに憲法に抵触する
事態
になるのであります。 安全ならば
民間機
が機能するでありましょう。
国際人道法
が確立しつつある現在、領域内といえども、
民間航空機
を攻撃することには
国際世論
の強い
批判
が
集中
いたします。
大韓航空機撃墜事件
に見るとおりであります。 かつて、
政府専用機
を
総理府
が
所管
、
運用
していた実例があります。一九八五年、
東京サミット
の
要人輸送
に当たった
ヘリコプター
三機の場合であります。この
ヘリコプター
も
ボーイング機
同 様、現在
自衛隊
が
運用
に当たっているのでありますが、それらの
部隊
は専ら
専用機
の
運用
に当たつでいるのであり、また
専用機
は、
実施部隊
に供用されることはなく、
自衛隊
の本務から独立していると言えるのであります。そうであれば、
機数
、
要員
を増加した現在、
専用機
全部を
総理府
の
所管
とし、他に
政府専用多目的船舶
も備え、これらを統一的に
運用
し、
在外邦人
の
保護
、
援助
に遺憾なきを期することも十分考えられるところであります。
政府
は、
専用機
は、
自衛隊
の
装備
の
規模
を決めた
防衛大綱
の別表の外にあると言います。
冷戦解消
、
世界的軍縮
の
流れ
の中で、
我が国
のまずなすべきことは軍備の
縮小
であります。この点の展望を何ら示すことなく、
自衛隊法
第八章雑則に一条を付加し、
付随的任務
のために逆に
装備
を加え
規模
を拡大することは認めがたいところであります。 以上の
理由
により、我々は、本
法案
に強く
反対
するものであります。(
拍手
)
櫻内義雄
16
○
議長
(
櫻内義雄
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
櫻内義雄
17
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
18
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
19
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第三、
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長中馬弘毅
君。
—————————————
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
及び同報
告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中馬弘毅
君
登壇
〕
中馬弘毅
20
○
中馬弘毅
君 ただいま
議題
となりました
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
地方財政
の
状況
にかんがみ、今回の
補正予算
における
所得税
及び
法人税
の
減額補正
に伴う
地方交付税
の
減少額
四百六十四億円について、
平成
五年度分の
地方交付税
の
総額
の特例として減額すべき額を縮減することによって全額補てんし、当初
予算
に計上された
地方交付税
の
総額
を確保しようとするものであります。
本案
は、五月三十一
日本委員会
に付託され、六月一日
村田自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、今回の
補てん措置
の性格、
景気対策
に伴う
地方財政措置
、
地方財政
の
充実策等
を中心に
質疑
を行いました。 次いで、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
21
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
22
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
櫻内義雄
23
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第四及び第五は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
24
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第四
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律案
(
厚生委員長提出
)
日程
第五
調理師法
の一部を改正する
法律案
(
厚生委員長提出
)
櫻内義雄
25
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第四、
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第五、
調理師法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
厚生委員長浦野烋興君
。
—————————————
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律案
調理師法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
浦野烋興君登壇
〕
浦野烋興
26
○
浦野烋興君
ただいま
議題
となりました二
法案
について、
趣旨弁明
を申し上げます。 まず、
社会保険労務士法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 近年、
社会経済情勢
の変化や
高齢化社会
の
到来等
と相まって、
労働
・
社会保険関係法規
の
整備充実
が図られ、その
内容
は、極めて複雑かつ専門的なものとなってきており、
社会保険労務士
の果たす
役割
はますます重要なものとなっております。
本案
は、このような
状況
にかんがみ、
社会保険労務士
の
資質
の
向上等
を図るため、
社会保険労務士会
への
入会制度
を整備するとともに、その
職務内容
を明確にする等の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
社会保険労務士
が行う
労働
に関する
相談
・
指導業務
の重点が、
労務管理
に関する
相談
・
指導業務
にあることを明確にし、
試験科目名
も変更すること、 第二に、
社会保険労務士
は、
社会保険労務士名簿
に
登録
を受けたときに、当然、
社会保険労務士会
の
会員
となること、 第三に、この
法律
の施行後、三年を
経過
する日までに
社会保険労務士会
の
会員
にならなかった
社会保険労務士
は、その
登録
を抹消されること、 その他
所要
の
経過措置
を講ずること、 第四に、この
法律
は、
平成
六年四月一日から施行することであります。 次に、
調理師法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 近年の
国民
の
外食依存
の傾向にかんがみ、
飲食店等
において
調理
の
業務
に携わる
調理師
の
資質
の
向上
を図ることがますます重要なものとなっておりますが、
調理師
に関しては、
免許交付
後、その者の
氏名
、
住所等
が把握されておらず、その
資質
の
向上
を
目的
とした
講習会等
を実施することが困難な
状況
となっております。
本案
は、このような
状況
を改善し、
飲食店等
において
調理
の
業務
に従事する
調理師
に、二年ごとに、その
氏名
、
住所等
の
届け出
を行わせるとともに、
都道府県知事
が指定する者に、その
届け出
の受理に係る
事務
の全部または一部を行わせること、 なお、この
法律
は、公布の日から施行することであります。 以上が、二
法案
の
趣旨
及び
内容
でありますが、いずれも昨日の
厚生委員会
において成案とし、
全会一致
をもって
厚生委員会提出
の
法律案
と決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
27
○
議長
(
櫻内義雄
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
28
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
電波法
の一部を改正する
法権
二案(
内閣提出
)
櫻内義雄
29
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第六、
電波法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長亀井久興
君。
—————————————
電波法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 〔
亀井久興
君
登壇
〕
亀井久興
30
○
亀井久興
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
我が国
内外の
国際化
の進展にかんがみ、
アマチュア無線局
及び陸上を移動する
無線局等
について
外国人等
であることを
免許付与
の
欠格事由
としないこととするほか、
行政事務
の
簡素合理化
を図るため、放送をする
無線局
以外の
無線局
の
免許申請
については
財政的基礎
に関する
審査
を行わないこととするとともに、不法な
無線局
の増加に対処するため、特定の範囲の周波数の
電波
を
使用
する
無線設備
の
小売業者
に対し
無線局
の
免許
に関する事項の
告知義務
を定め、及び
技術基準適合証明
の
表示
の除去に関する規定を設ける等
所要
の改正を行おうとするものであります。
本案
は、去る四月二十七日
逓信委員会
に付託され、五月二十六日
小泉郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二日
質疑
を行い、同日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
31
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
32
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第七
農林物資
の
規格化
及び
品質表示
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
33
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第七、
農林物資
の
規格化
及び
品質表示
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長平沼赳夫
君。
—————————————
農林物資
の
規格化
及び
品質表示
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
平沼赳夫
君
登壇
〕
平沼赳夫
34
○
平沼赳夫
君 ただいま
議題
となりました
農林物資
の
規格化
及び
品質表示
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、農林水産
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における食品の生産、流通及び消費の
状況
にかんがみ、一般消費者の利益を
保護
するため、生産の方法に特色があり、これにより価値が高まる
農林物資
について日本農林規格を制定 できるようにするとともに、品質に関する適正な
表示
を行う
農林物資
の対象範囲を拡大する等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る五月十一
日本委員会
に付託され、五月十九日田名部農林水産大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、六月一日参考人から意見を聴取し、六月二日
政府
に対する
質疑
を行いました。
質疑
を終局いたしましたところ、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
・
護憲民主連合
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
の四党共同
提案
に係る修正案並びに
日本共産党
の
提案
に係る修正案が
提出
され、それぞれ
趣旨説明
の後、
採決
いたしましたところ、
日本共産党
の
提案
に係る修正案を少数をもって否決し、四党共同
提案
に係る修正案及び修正部分を除く
原案
を
全会一致
をもって
可決
し、よって、
本案
は修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本修正案は、
農林物資
規格調査会の専門委員の構成をさらに明確にする等を
内容
とするものであります。 また、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
35
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は修正であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
36
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
櫻内義雄
37
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十七分散会
————◇—————