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1993-02-26 第126回国会 衆議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
五年二月二十六日(金曜日)
—————————————
平成
五年二月二十六日 正午 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
特定優良賃貸住宅
の
供給
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後零時六分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
特定優良賃貸住宅
の
供給
の
促進
に関する
法律
案(
内閣提出
)の
趣旨説明
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君) この際、
内閣提出
、
特定優良賃貸住宅
の
供給
の
促進
に関する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
建設大臣中村喜四郎
君。 〔
国務大臣中村喜四郎
君
登壇
〕
中村喜四郎
3
○
国務大臣
(
中村喜四郎
君)
特定優良賃貸住宅
の
供給
の
促進
に関する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 豊かさと
ゆとり
を実感できる
生活大国
を築いていく上で最も重要な
課題
の
一つ
は、
国民
の
住宅
に対する多様なニーズに的確にこたえ、
住生活
の充実を図っていくことであります。 今日まで、
国民
の
居住水準
は全体として着実に
向上
してきておりますが、
借家世帯
につきましては、
大都市地域
を中心にその
改善
はなお大きく立ちおくれております。特に、
世帯人員
が標準的な
中堅所得者
につきましては、これらの
世帯
が必要とする優良な
賃貸住宅
の
ストック
が著しく不足している
状況
にあり、その
改善
が強く要請されているところであります。 このような
状況
に対処するためには、
中堅所得者向け
の優良な
賃貸住宅
の
供給
が円滑に行われることが不可欠であります。このため、新たに
土地
の
取得
を必要とせずに
賃貸住宅
を
供給
することができる
民間
の
土地所有者
及び
地方住宅供給公社等
による優良な
賃貸住宅
の
建設
を
促進
するための
助成措置
、
建設
された
住宅
が適正かつ安定的に
公的賃貸住宅
として供されることを確保するための
措置
、
入居者
の
居住
の安定を図るための
家賃
の
減額
に対する
助成措置等
を講ずることとし、ここに
特定優良賃貸住宅
の
供給
の
促進
に関する
法律案
として提案することとした次第であります。 以上が、この
法律案
を提案した
理由
でありますが、次にその要旨を御
説明
申し上げます。 第一に、
賃貸住宅
の
建設
及び
管理
をしようとする者は、
賃貸住宅
の
供給計画
を作成し、
都道府県知事
の
認定
を申請することができることとしております。
都道府県知事
は、
供給計画
が
賃貸住宅
の
規模
、
構造
、
入居者
の資格、
賃貸
の
条件等
に係る
基準
に適合するものであると認めるときは、
認定
を行うことができることとしております。 第二に、
認定
を受けた
供給計画
に係る
賃貸住宅
については、その
建設
及び
家賃
の
減額
の
措置
に対して国及び
地方公共団体
が
補助
を行うことができることとしております。 第三に、
認定
を受けた
供給計画
に従って
賃貸住宅
の
建設
及び
管理
が適正に行われるよう、
都道府県知事
が報告の徴収、
改善命令
、
認定
の
取り消し等
の
措置
を講ずることができることとしております。 第四に、
地方公共団体
は、
中堅所得者等
を
対象
とする優良な
賃貸住宅
が不足している場合においては、その
建設
に努めなければならないこととし、国は、
地方公共団体
の行う
賃貸住宅
の
建設
及び
家賃
の
減額
の
措置
に対して
補助
を行うことができることとしております。 以上が、
特定優良賃貸住宅
の
供給
の
促進
に関する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
特定優良賃貸住宅
の
供給
の
促進
に関する
法律
案(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
木間章
君。 〔
木間章
君
登壇
〕
木間章
5
○
木間章
君 私は、
日本社会党
・
護憲民主連合
を代表して、
政府提出
の
特定優良賃貸住宅
の
供給
の
促進
に関する
法律案
に対して
質問
を申し上げます。 また、
質問
とあわせまして、
日本社会党シャドーキャビネット建設委員長
としての
住宅政策
の
課題
と
基本方向
について所信を明らかにしたいと思います。(
拍手
) 初めに、
総理
は
生活大国
を掲げられておりますが、
国民
が
ゆとり
と豊かさを実感できる
住宅
をどのようにお
考え
になっておるのか、お
伺い
いたします。「
生活大国
五か年
計画
」では、具体的な
目標
が示されているのは
年収
五倍
住宅
の
持ち家
だけで、
賃貸住宅
については抽象的な表現しかありません。
政府
は、
生活大国
の中で
賃貸住宅
はどのような
位置づけ
を与えるのか、
総理
にお
伺い
をするところであります。 その上で、
目標
となる具体的な
居住水準
と
家賃負担
をどう
考え
ているのか、また、良質な
賃貸住宅
の
供給
ということについて、この
法律
がどのような
位置づけ
をしているのか、
建設大臣
にお
伺い
をするところであります。 私は、これまでの
政府
の
住宅政策
は余りにも
持ち家
に傾斜し過ぎてきたと思います。質の悪い、
家賃
の高い
賃貸住宅
の
現状
を
改善
し、
国民
が適正な
負担
で良質な
賃貸住宅
に住めるようにすべきであります。私は、今回の
法案
は、
持ち家
に偏り過ぎたこれまでの
政策
を転換し、真に
ゆとり
のある
住宅
を
国民
に保障するそのよい
機会
となるであろうと思っておるのであります。
公営住宅法
は、第一条でその
目的
を「国及び
地方公共団体
が協力して、健康で文化的な
生活
を営 むに足りる
住宅
を
建設
し、これを
住宅
に困窮する
低額所得者
に対して低廉な
家賃
で
賃貸
すること」としております。この条文は、一九五一年の制定以来現在に至るまで、一言一句変更されていないにもかかわらず、
政府
は、政令で
入居者
の
収入基準
を次第に強化し、
対象者
を限定してきました。当初は、
収入階層
で下から八割まで、それこそ大抵の
人たち
が入居可能でありましたが、一九七〇年ごろになって、現在の
下位
三分の一
程度
を
公営住宅
の
対象
とするように限定したのであります。
住宅
金融公庫、
公団
、
公営住宅
という現在のような
所得階層別
の
住宅供給政策
をとるようになったのは、
日本住宅公団
を設立したときからであります。当時の
収入基準
では、社会福祉的な性格の強い第二種
公営住宅
の
対象
は
下位
の約二割で、第一種
公営住宅
の
対象
は中位の約五割でした。まさに、今回の
法案
が
対象
とする
中堅勤労者向け
の
賃貸住宅
は、かつては
地方公共団体
が
責任
を持って直接
供給
していたものでした。
公団
の設立は、直接的には
住宅
の
供給拡大
でありましたが、同時に、従来
公営住宅
が分担していた
中堅勤労者向け
の
住宅
をすべて
公団
に振り向けて、
公営住宅
の第二種を強化する
方向
へ、すなわち、
住宅政策
における
地方公共団体
の
役割
を
福祉目的
に限定することにもなったのであります。しかも、
賃貸
が主流であったはずの
公団住宅
も、六〇年代後半から分譲が主流となるなど、
政府
は一貫して
持ち家政策
を
推進
したのでありました。 その結果、どうなったでしょうか。孫子の代まで
住宅ローン
に苦しみ、よその国から
ウサギ小屋
と呼ばれるような住まいを持つことができるようになっただけなのであります。本来、
持ち家
に住むか
賃貸
に住むかは個人の
考え
なんですが、
ゆとり
のある
住宅
をと
考え
れば、
賃貸
は質は悪くて
家賃
が高い、無理をしてでも
持ち家
をとなるところに大きな問題がありましょう。 私は、
年収
五倍
住宅
の
目標
も、
勤労者
が適正な
負担
で
ゆとり
ある
住宅
を
取得
できる
状況
をつくり出すためには、
大都市圏
の
地価
を引き下げることが重要だと
考え
ます。
景気対策
のために
地価税
などの
土地税制
を後退させ、
地価
を高値で安定させるような
政策
はとるべきではありません。
地価税
などの
土地税制
を堅持するとともに、
国土利用計画法
による
土地取引
の
監視
を継続するなど、引き続き
土地対策
を進める必要があろうと思いますが、
国土庁長官
の御決意をお
伺い
したいのであります。 なぜなら、
持ち家
、
賃貸
に限らず、
住宅
は
基本
的には
市場
で
供給
、配分されるべきであり、そのためには適正な
市場
が形成されている必要があるにもかかわらず、これまで
政府
はその努力を怠ってきたと思うからであります。戦後、
地価高騰
は何度となくありましたが、そのたびに
規制
を強化したものの、ほとぼりが冷めると
緩和
をするというパターンの繰り返しでありました。
地価
の
上昇
を前提とする
経済構造
を温存したままで、
市場メカニズム
に任せっ放しの
持ち家政策
を続ければ、
最低限度
の
居住水準
を確保することも、将来の世代に望ましい
住宅ストック
を形成することも不可能であります。 私は、
住宅市場
における
供給
、配分を望ましい
方向
に誘導するよう適切な
公的介入
を行うことが
住宅政策
の
課題
であり、あるべき
基本
的な
方向
だと
考え
ております。
政府
のこれまでの
施策
は、
土地利用規制
の
緩和
によって
住宅宅地
を大量に
供給
すればいいのだというような単純な理屈が常に優位に立ったもので、適正な
市場
を形成するという
考え方
がなかったと思います。
内需拡大
と
住宅宅地
の
大量供給
を名目とした
規制緩和
は、投機を
目的
とした
ワンルームマンション
が
ゆとり
ある
居住水準
の
住宅
を追い出し、
中堅勤労者
には手が届かないほど
住宅
や
宅地
の値段をつり上げただけでありました。 私は先ほど、従来の
持ち家偏重
の
住宅政策
を転換するよい
機会
だと申しましたが、それは
建設費
と
家賃
に対する
補助
を行うことで、
市場
では良質の
住宅
を確保できない場合の
支援
を的確に行うシステムをつくることができるのではないかと
考え
るからであります。公的な
援助
を必要とする人に、必要な
段階
で公平な
援助
を行うことが何よりも重要だと思うからであります。 そう
考え
ますと、この
法案
には不十分な点、
問題点
となることが多いと言わざるを得ません。以下、
問題点
を指摘しながら、
建設大臣
の
答弁
を求めるところであります。 第一に、
住宅
・
都市整備公団
は、この
法律案
の
特定優良賃貸住宅
の
建設
は行わないこととしていますが、どうでしょうか。そうだとすれば、その
理由
を
伺い
たいのであります。
公団
の
賃貸住宅
も
独立採算
を原則とする以上、
民間
と同様に
地価高騰
のもとでは
家賃
の
高額化
は免れないはずです。同様の
状況
にあるはずの
地方住宅供給公社
に対しては
家賃補助
を適用し、
公団
に適用しないのはなぜでしょうか。
公団住宅
の建てかえなどに際して
公営住宅
の併設が必要とされている今日のように、
公団住宅
の
居住者
にも
援助
が必要な人は多いはずであります。
公営住宅
を併設する
方法
に加えて、
援助
が必要な人に
家賃補助
を行う
方法
もあわせて採用することが合理的であろうと
考え
るものであります。 第二に、
家賃補助
について
伺い
ます。
一定期間
を経過した後は
家賃補助
を打ち切るように毎年
補助額
を
減額
していくのだとすれば、それはどのような
根拠
に基づくものでしょうか。毎年
収入
が上がっていく人ばかりではないはずであり、一律に
家賃
を上げることが望ましいと
考え
ているのかどうか、お
伺い
したいのであります。特に
高齢者
については、一般に
所得上昇
が見込まれないことから、
居住
の安定を図ることが最も重要だと
考え
ます。
地方公共団体
は、
地域
の実情に応じて、
援助
を必要とする人に、必要な
段階
で、
収入
に応じた適切な
家賃負担
となるよう
家賃補助
を行うべきであると
考え
ますし、そのために必要な
支援
を国は惜しむべきでないのであります。 第三に、
地方公共団体
が
建設
する
特定優良賃貸住宅
は、従来の低
所得者向け
とされる
公営住宅
との違いはどこにあるのか。そもそも
制度
上の差を設ける必要があるのかどうか。将来、
両方
の
制度
を統合することを念頭にしたものなのかどうか。私は、分譲主流の
公社公団住宅
と
公営住宅
との中間の
階層
を
対象
とする
供給手法
の
制度化
は、
公営住宅
の
供給対象
を限定し、
公社公団住宅
を
民間並み
にしている現在の
政策
を合理化し、維持していくものであってはならないと
考え
ます。
公営
、
公社公団
、
民間
の
役割分担
についても、この際見直して、
賃貸住宅
の
建設費
と
家賃
に対する総合的な
公的助成制度
として統合する
方向
で
検討
されるべきものだと
考え
ます。また、
入居者
の決定に当たっては、従来の
くし引き方式
から、
必要性
に応じて
待機者リスト
から公平に
入居者
を決定する
方式
に改めるべきであります。 以上、
法案
について
質問
いたしましたが、
大都市圏
では時代おくれの
持ち家政策
を保守するのではなく、新しい
住宅政策
をつくるための
改革
を大胆に
推進
するよう、
シャドーキャビネット
の
住宅政策担当者
として
政府
に要求するものであります。(
拍手
)
最後
に、こうした
改革
を
推進
していくためにも、
住宅政策
における国と地方自治体の
責任
を明確にし、
基本
となる理念を確立するとともに、
供給手法
の
体系化
を
目的
とした
住宅基本法
を制定することが必要だと思うのであります。これまで、我が党のほか、他の野党の皆さんも含めて、こうした
住宅政策
の
基本
となる
法律案
を何度となく国会に
提出
をしておりますが、
政府
・与党は音なしの構えてあります。
住宅基本法
の
必要性
についてどのようにお
考え
になっておるのか、
総理大臣
の前向きの、そして具体的な
答弁
を期待いたしまして、私の
質問
を終わらせていただきます。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣宮澤喜一
君
登壇
〕
宮澤喜一
6
○
内閣総理大臣
(
宮澤喜一
君)
住宅
は
国民生活
の最も重要な基盤をなすものでございますから、豊 かさを実感できる
住生活
の
実現
が、
生活大国
の
実現
に向けまして極めて重要であることは申し上げるまでもありません。 そのためにも、
住宅
の質の
向上
が最も重要な
課題
であります。
公共投資基本計画
において定められましたおおむね二〇〇〇年を
目途
にいたします一戸当たりの
平均床面積
をほぼ百平方メートルと
目標
に置いておるわけでございますが、そのための総合的な
住宅対策
を
推進
しているところでございます。 この
目標
の達成のために、御指摘のありましたように、
持ち家対策
と
借家対策
をバランスして進めていくことが必要でございますが、とりわけ、立ちおくれております
借家世帯
の
居住水準
の
向上
が重要な
課題
と思います。「
生活大国
五か年
計画
」におきましても、
公営住宅
、
公団住宅
の
供給
の
推進
、
民間賃貸住宅
の
借り上げ方式
、
借地方式
の
活用
、良質な
民間賃貸住宅
の
建設
の
促進
など、各
方面
から良質な
賃貸住宅
の確保を図ることといたしておるところでございます。 それから、御
質問
の
最後
の部分で、
住宅基本法
について
お尋ね
がございました。 ただいま申し上げましたように、
政府
といたしましては、
国民
の
居住水準
の
向上
のために、
住宅
に対する
国民
の
需要
にこたえつつ、
住宅施策全般
にわたりまして各般の
法制度
の
整備
を行ってまいりました。具体的には、
住宅建設計画法
に基づきまして
住宅建設
五カ年
計画
をつくりまして、
計画
的かつ的確に良質な
住宅ストック
及び良好な住環境の形成に努めてまいったところでございます。 これに加えて、
基本法
を制定するかという
お尋ね
でございましたが、今の時点で申しますと、
住宅政策
に対する各界の御
意見
にはかなりの差がございまして、例えば
住宅政策
の
目標
、あるいは国、
地方公共団体
の責務の分け方、
住宅費
の
負担
をどういうふうにするか、また
居住水準
のあり方など、これらの問題をとりましてもなかなかコンセンサスが得にくいのが
現状
であろうと思いますので、
政府
としてはもう少し幅広く各
方面
の
意見
を
伺い
ながらこの問題についての
検討
を行うことが必要ではないかというふうに
考え
ております。 なお、残りの
お尋ね
につきましては
関係大臣
から
お答え
を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣中村喜四郎
君
登壇
〕
中村喜四郎
7
○
国務大臣
(
中村喜四郎
君)
木間先生
に
お答え
をいたします。 まず、
質問
の第一は、
賃貸住宅
についての
目標
となる具体的な
居住水準
と
家賃負担
、また良質な
賃貸住宅
の
供給
という
観点
から
法案
の
位置づけ
をどう思うか、このような御
質問
でございました。 第六期
住宅建設
五カ年
計画
において、
平成
十二年を
目途
に、全国で半数の
世帯
が
誘導居住水準
を確保できるよう
目標
を掲げているところであります。具体的には、四人
世帯
で
共同住宅
九十一平米を
一つ
の
目標
に掲げております。 また、
家賃負担
に関しましては、
世帯
の
人員
や
収入
、
住宅
の
規模
や
立地等
から見て、適正な
家賃
により良質な
住宅
が確保できるようにすることが重要であると認識しております。このために、
公営住宅
、
公団住宅
、
利子補給等
による
民間賃貸住宅
の
供給
の
促進等
により対処していきたいと
考え
ております。 今回提案している
法律案
は、
中堅層向け
の良質な
賃貸住宅
の
供給
を
促進
するため、
民間
の
土地所有者
の
建設
する良質な
賃貸住宅
の
供給
を
促進
するものであり、新たな
賃貸住宅
の
政策
になる、このように確信しております。
質問
の第二は、
住宅
・
都市整備公団
が
特定優良賃貸住宅
の
建設
を行わないこととしているが、その
理由
はいかにということでございます。 本
法律案
は、
民間
の
土地所有者等
による良質な
賃貸住宅
の
供給
を
促進
し、これを
公的賃貸住宅
として
活用
する、
建設
に係る
補助
、
家賃
の
減額
のための
補助等
の
助成措置
を講ずることとしているところであります。
公団
は、直接
財投資金
を借り入れ、適正な
家賃
となるよう国から
利子補給等
を受けているので、本
法律案
の
特定優良賃貸住宅
の
供給主体
とすることは適切でないと判断しております。なお、
平成
四年度
利子補給金等額
は、補正後一千五百七十億円に達しております。
質問
の第三は、
家賃補助
について、その内容、毎年
補助額
を
減額
する
根拠
、さらに
高齢者
の扱いはいかに、また
地方公共団体
が
家賃補助
を行う場合の
考え方
についてという御
質問
でございました。 本
法案
は、家主が
賃貸住宅
の
家賃
を
減額
する場合に、国及び
地方公共団体
が
減額分
を
補助
することとしたところであります。限られた財源の中で、効果的に、より多くの良質な
賃貸住宅
の
供給
を図る
観点
から、特に、
家賃
と
入居者
の
負担能力
との乖離が大きいと見込まれる
供給初期
において逓減的に行うこととし、
補助
の額については、
地方公共団体
が定めるところとしております。なお、
市場家賃
を超えるまで、最長二十年間に限る
助成措置
を行うこととしております。
所得
の低い
高齢者
に向けて、従来から
推進
している
高齢者向け
の
公営住宅
の的確な
供給等
により、
居住
の安定を図っていく
考え
であります。 国としては、一般的な
家賃補助制度
については、
家賃
の評価、
家賃
の
支払い能力
の
把握等
の
検討課題
に加え、良質な
賃貸住宅
が不足している
状況
から、現時点では慎重に
検討
すべきものであると
考え
ております。
質問
の第四は、
地方公共団体
が
建設
する
特定優良賃貸住宅
と
公営住宅
の違いはいかに、将来
両方
の
制度
を統合することについての
考え方
はいかにという御
質問
でございました。 本
法案
は、
地方公共団体
の
供給
する
賃貸住宅
は、
民間
の
土地所有者
の
供給
するものと同様、
ストック
の不足している
中堅層
への
賃貸住宅
に対する
需要
にこたえるものであり、
住宅
に困窮する
低額所得者
に対し低廉な
家賃
で
供給
する
公営住宅
とは、
施策対象層
、
賃貸条件等
が異なるものであります。今後、それぞれの
制度
の
施策対象層
に対し、
制度
の
趣旨
を踏まえて、良質な
賃貸住宅
の
供給
を
推進
していきたいと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣井上孝
君
登壇
〕
井上孝
8
○
国務大臣
(
井上孝
君)
木間議員
に
お答え
を申し上げます。 私に対する御
質問
は、
土地対策
の
必要性
について一点でございます。
地価
は、
大都市圏
においては顕著な下落を示しておりますけれども、
勤労者世帯
が
平均年収
の五倍
程度
を目安に良質な
住宅
の
取得
が可能となるには、なお高い
水準
にあると認識をいたしております。 このため、
宮澤内閣
が掲げます
生活大国
の
実現
を図る
観点
から、引き続き
総合土地政策推進要綱
に従い、
監視区域制度
の的確な運用など
土地取引
の
適正化
、
地価税
の着実な実施など
土地税制
の
活用
、
住宅宅地供給
の
促進等
の総合的な
土地対策
を着実に
推進
してまいる所存でございます。(
拍手
)
櫻内義雄
9
○
議長
(
櫻内義雄
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
櫻内義雄
10
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十四分散会
————◇—————