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沢田委員 わかりました。いいですか。
ただ、こんなに時間をかけたくありませんでしたからですが、こういう法案を提案する場合には、やはり社会に認知されるようなきちんとした経過を
説明して、こういうことでありますのでこれだけふやしていただくのですと。一方では行革をやれと言って減らしているのだし、一般の経費も節減しているのですからね。その中であえてふやすというときには特別の理由がなければふやす理由にならないのですね。ですから、それだけの
説明根拠を持って出席をしてほしいと思いますね。それはお願いをしておきます。
続いて、ちょっとこれとは
関係ありませんが、佐川さんの問題で、さんなんてつける必要もないのですが、佐川
事件の問題で、これは農林省
関係と建設省
関係なのでありますが、
法務大臣との
関係もありますから、限られた時間の中で。
法務大臣も御承知かもしれぬが、先般私が東京佐川急便KKの埼玉県の新座市における農地転用に関する
質問主意書というのを政府へ出したのですよ。
一つは、場所は言いませんけれ
ども、
昭和六十年に農政局に事前審査を出して
昭和六十三年に許可をされているのです。それで、この後の細かいことはやりませんが、農地法の中で、農地法第五条を除いては農地の権利移動を制限するもの、いわゆる市街化区域と調整区域に分けた理由というのは、調整区域はあくまでも緑を守りあるいは緑地として保存をしていく、そしてまた生産の方に寄与していく、こういうことが前提であり、農地を確保していこう、そしてまた市街化区域は十年以内に、これも
大臣、覚えておいてください、都市計画税取られているのですから。
下水道をやりますよなんて言ったって、これも後で言おうと思っているが、三十年たったって下水のゲの字もない、濁点もない。いまだにくみ取りやっているところも、徳川時代と同じような場所もある。こういうことは政府として反省してもらわなくちゃならぬのでありますが、その中で、この転用はいわゆる法律外の転用をやっているのですよ、極端に言うと。これわかりますか。
農林事務次官通達の四四農地B三一六四号の第二の2の(2)の②により許可したとされる。これで一般の
国民にわかりますか。何が二、2、(2)、②なんだかわかりゃしませんが、これはまた後で言います。要すれば、項目をずっと外していっちゃって何もなくなっちゃったところへいって、わかりやすく言うと、第一種農地、それから第二種農地がある、第五条による第二種農地の転用を申請してきた場合には、その転用申請をされた人を第三種農地に移しなさいという趣旨なんです。第三種農地の方でどうしても、
委員長はいろいろそういうことでわかっているでしょうけれ
ども、そういう努力をしてみたけれ
どもだめな場合に限りその点について考慮することができる、こういうことになっているのですよね。それを安直にこういうものに許可をしたということには、佐川
事件の
一つの裏があるというふうに疑われるゆえんがある。
それで第二番目は、「第二種農地を対象とする農地の転用は、第三種に立地することが困難であるかまたは不適当と認められるものに限り許可することができる。」というのがこの次官通達なんです。一応言っておきますが、なぜこの乙種農地に該当すると認めたのか、こういう
質問を出したわけです。回答は回答でありますがね。
その次に、これはまあ
違反だと認めておりますが、四条の申請をしまして貸し駐車場でこれを転用して、それを佐川に貸しちゃっているのですよ。これはいわゆるトンネルというかかご抜け、こういうことになるのですが、これは後で撤回をする、こういうことのようでありますから、これはそうかどうかは後で
答弁してください。
それから面積が、都市計画法の申請の面積とそれから転用の許可面積と皆数字が違ってきている。これはどういうことなんですか。これは私も全部謄本を集めて計算したのですがね。
その次の五番目は、市街化調整区域における農地転用許可基準というのは
昭和四十四年十月の農林事務次官通達があって、「一般国道等の沿道において該当道路に接続して、又は高速自動車国道等のインターチェンジから至近距離の区域内において、流通業務施設等を建設する場合」が挿入されたのです。これはこれの許可があった後なんです。この許可があったときにはこの項目はなかった。それで、なかったものが
平成二年になって入ってきた。この前にこの許可をしたわけなんですが、
平成二年に許可されることが予想されたかされなかったかは別として、そういう不可能なものをなぜ許可していったのか。これもその次の疑問なんです。
それから、これはまあ直接ではありませんが、六番目は、建築確認に当たっての事前
指導で、敷地の二〇%を緑とする、それから一日の営業用車両の出入台数は大型が百二十台、小型が二百六十台、こういう事業計画を出しているが、現実はこれは守られていない。そのことについてどう考えているのか。
それから次に、佐川急便の配送センターの敷地面積は、これはここに登記簿謄本の面積とあります。
それから、営業許可の問題は重複しますから省略します。
それから八番目は、これは運輸省の方から答えてもらいましょう。
それで、これは行政権の濫用だ、こういうことが言える。農地法というものができていて、その農地の転用については厳しい制限をしてある。法律の中にこんなことは
一つもない、これはみんな政令、通達なんです。法律ではこういうことはできないことになっているのです。法律ではできないことになっているものを次官通達とかなんとかというそういう通達で、こういうものの底抜けを、穴をいっぱいあけて、そしてこれもでき上がってきた。
これに対する回答は、これも政府から来たことでありますから言っておきますが、さっきの
質問の一及び二は、調整区域許可基準の「記」の第二の2の(2)のまた②に該当すると
判断した。いわゆるどうにもこうにも第三種農地に見つからないからやむを得ないとこれは
判断をした。言うなら、全然我々立法府と無縁の状態の中でのやり方なんですね。農地法も無視、それから建築基準法も無視、どんどん無視していって、次官通達の中の一番最後の底抜けのところでこの許可をしている。こういうのを違法
行為と言わずして何だと言いたくなる。
それから、三について申し上げますと、一番最後の方になりますが、この第四条で許可をもらってやったものは、これは今後直します、こういうことだと思うのですが、そう解釈していいですか。
それから次に、都市計画法の
関係でいきますと、これは新座市長の
関係と建築基準法の問題でありますが、ずっと長くなりますから、時間がなくなりますから、省略していきます。この合計が合わないというものの
答弁です。
それから、調整区域の中の農地転用の取り扱いについて、これも五については同じように回答がありました。
それで最後になりまして、「許可の
条件に従った利用が行われず、また同法に
違反する
行為が行われたことは遺憾であり、これについて適切な是正措置を講ずるとともに、農地転用許可制度の運用に当たっては、許可処分後の転用履行
状況の把握、違法転用の早期発見等について的確に対処」する。これは宮澤さんが答えた
答弁ですからね。この九については、会計検査院も含めてひとつ
お答えをいただきたい。
大分時間をとっちゃったので、大ざっぱに、細かくは言いませんでしたけれ
ども、農林省、運輸省、建設省、会計検査院、それぞれ
お答えいただきたいと思います。なるべく手短に結論だけ言ってください。