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1993-04-14 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成五年四月十四日(水曜日) 午後四時二十二分
開議
出席委員
委員長
田邉
國男君
理事
大島 理森君
理事
北川 正恭君
理事
中西 啓介君
理事
野田 毅君
理事
浜田卓二郎
君
理事
左近 正男君
理事
堀込 征雄君
理事
伏木 和雄君
石井
一君
衛藤征士郎
君 大原 一三君 奥野
誠亮
君
坂井
隆憲
君
坂本
剛二君 自見庄二郎君 島村 宜伸君
武村
正義
君
津島
雄二
君 戸塚 進也君
額賀福志郎
君 葉梨 信行君 深谷 隆司君 穂積 良行君
細田
博之
君 増子 輝彦君 阿部未喜男君
池田
元久
君
岩垂寿喜男
君 大畠 章宏君 菅
直人
君 小林 守君
佐藤
観樹
君
田並
胤明君
土井たか子
君
早川
勝君
細川
律夫
君
松前
仰君
井上
義久
君
北側
一雄
君
渡部
一郎
君
木島日出夫
君
東中
光雄
君 川端 達夫君
出席政府委員
自治大臣官房審
谷合 靖夫君
議官
自治省行政局選
佐野 徹治君
挙部長
委員外
の
出席者
議 員 伊吹 文
明君
議 員
石井
一君 議 員 小渕 恵三君 議 員 大野
明君
議 員
塩川正十郎
君 議 員
武村
正義
君 議 員
津島
雄二
君 議 員 西岡 武夫君 議 員
額賀福志郎
君 議 員 小澤 克介君 議 員
佐藤
観樹
君 議 員
田並
胤明君
議 員
早川
勝君 議 員
細川
律夫
君 議 員 松原
脩雄
君 議 員
井上
義久
君 議 員
北側
一雄
君 議 員 日笠 勝之君 議 員
渡部
一郎
君
衆議院法制局
第 内田 正文君 一
部長
参議院法制局
第 臼井 貞夫君 一部副
部長
衆議院法制局
第 小菅 修一君 一部第一
課長
自治省行政局選
松尾
徹人君
挙部選挙課長
自治省行政局選
中野 正志君
挙部管理課長
自治省行政局選
挙部政治資金課
大竹
邦実
君 長
特別委員会
第二 田中
宗孝
君
調査室長
――
―――――――――――
委員
の異動 四月十四日
辞任
補欠選任
佐藤謙一郎
君
坂本
剛二君
細田
博之
君
坂井
隆憲
君
後藤
茂君
松前
仰君
佐藤
観樹
君 菅
直人
君
早川
勝君
池田
元久
君
木島巳出夫君
東中
光雄
君 同日
辞任
補欠選任
坂井
隆憲
君
細田
博之
君
坂本
剛二君
佐藤謙一郎
君
松前
仰君
後藤
茂君
東中
光雄
君
木島日出夫
君 ――
―――――――――――
四月十四日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
梶山静六
君外二十三名
提出
、
衆法
第六号)
衆議院議員選挙
区
画定委員会設置法案
(
梶山静
六君外二十三名
提出
、
衆法
第七号)
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
梶山
静六
君外二十三名
提出
、
衆法
第八号)
政党助成法案
(
梶山静六
君外二十三名
提出
、衆 法第九号)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
佐藤観樹
君外二十四名
提出
、
衆法
第一〇号)
衆議院議員
小
選挙
区
画定等審議会設置法案
(佐
藤観樹
君外二十四名
提出
、
衆法
第一一号)
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
佐藤
観樹
君外二十四名
提出
、
衆法
第一二号)
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
(
佐藤観樹
君 外二十四名
提出
、
衆法
第一三号) は本
委員会
に付託された。 四月十四日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
佐藤観樹
君外六名
提出
、第百二十五回
国会衆法
第九号)
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
佐藤
観樹
君外六名
提出
、第百二十五回
国会衆法
第一 〇号)
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
(
佐藤観樹
君 外六名
提出
、第百二十五回
国会衆法
第二号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。 三月三十日
企業
・
団体等
の
政治献金
の
禁止等政治資金規正
法の
改正
に関する
請願
(
山口鶴男
君
紹介
)(第 一〇六〇号) 同(
井上義久
君
紹介
)(第一二〇一号)
政治腐敗防止
の
緊急立法
に関する
請願
(
石橋大
吉君
紹介
)(第一一一四号)
企業
・
団体献金
の
禁止
に関する
請願
(
小沢和秋
君
紹介
)(第一二〇二号) 同(
金子満広
君
紹介
)(第一二〇三号) 同(
木島日出夫
君
紹介
)(第一二〇四号) 同(
児玉健次
君
紹介
)(第一二〇五号) 同(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第一二〇六号) 同(
菅野悦子
君
紹介
)(第一二〇七号) 同(辻第一君
紹介
)(第一二〇八号) 同(
寺前巖
君
紹介
)(第一二〇九号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第一二一〇号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第一二一一号) 同(
藤田スミ
君
紹介
)(第一二二二号) 同(
古堅実吉
君
紹介
)(第一二一三号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第一二一四号) 同(
三浦久
君
紹介
)(第一二二五号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第一二一六号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第一二一七号) 四月六日
抜本的政治改革
の
早期実現
に関する
請願
(河上
覃雄君紹介
)(第一二五七号) 同(
伊藤英成
君
紹介
)(第一二八二号) 同(山下八
洲夫君紹介
)(第一二八三号) 同(
森本晃司
君
紹介
)(第一三六八号)
企業
・
団体等
の
政治献金
の
禁止等政治資金規正
法の
改正
に関する
請願
(
土井たか子
君
紹介
) (第一二八〇号) 同(
長谷百合子
君
紹介
)(第一二八一号) 同(
鈴木喜久子
君
紹介
)(第一三五二号) 同(
長谷百合子
君
紹介
)(第一三五三号) 同(
岩垂寿喜男
君
紹介
)(第一三六六号) 同(
長谷百合子
君
紹介
)(第一三六七号) 同月十三日 小
選挙
区
制反対
に関する
請願
(
木島日出夫
君紹 介)(第一四五三号)
企業
・
団体等
の
政治献金
の
禁止等政治資金規正
法の
改正
に関する
請願外
一件(
長谷百合子
君紹 介)(第一四五四号) 同(
鈴木喜久子
君
紹介
)(第一五六二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
四月十三日
政治改革
の
早期実現
に関する
陳情書外
七件 (第一七九号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
佐藤観樹
君外六名
提出
、第百二十五回
国会衆法
第九号)
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
佐藤
観樹
君外六名
提出
、第百二十五回
国会衆法
第一 〇号)
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
(
佐藤観樹
君 外六名
提出
、第百二十五回
国会衆法
第一一号) の
撤回許可
に関する件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
梶山静六
君外二十三名
提出
、
衆法
第六号)
衆議院議員選挙
区
画定委員会設置法案
(
梶山静
六君外二十三名
提出
、
衆法
第七号)
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
梶山
静六
君外二十三名
提出
、
衆法
第八号)
政党助成法案
(
梶山静六
君外二十三名
提出
、衆 法第九号)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
佐藤観樹
君外二十四名
提出
、
衆法
第一〇号)
衆議院議員
小
選挙
区
画定等審議会設置法案
(佐
藤観樹
君外二十四名
提出
、
衆法
第一一号)
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
佐藤
観樹
君外二十四名
提出
、
衆法
第一二号)
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
(
佐藤観樹
君 外二十四名
提出
、
衆法
第一三号) ――――◇―――――
田邉國男
1
○
田邉委員長
これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。 第百二十五回
国会
、
佐藤観樹
君外六名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
につきまして、
提出者全員
から
撤回
の申し出があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田邉國男
2
○
田邉委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
田邉國男
3
○
田邉委員長
次に、本日付託になりました
梶山静六
君外二十三名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院議員選挙
区
画定委員会設置法案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党助成法案
並びに
佐藤観樹
君外二十四名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院議員
小
選挙
区
画定等審議会設置法案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
の各案を一括して
議題
といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。
塩川正十郎
君。 ――
―――――――――――
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
衆議院議員選挙
区
画定委員会設置法案
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
政党助成法案
〔本号(その二)に掲載〕 ――
―――――――――――
塩川正十郎
4
○
塩川議員
ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院議員選挙
区
画定委員会設置法案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党助成法案
、以上四件につきまして
提案理由
とその
内容
の
概略
を御説明申し上げます。 初めに、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。 この
改正法案
は、我が国における
政治
の現状にかんがみ、
政策本位
、
政党中心
の
選挙
を実現するため、
衆議院議員
の
選挙
について、小
選挙
区制を導入することとし、総
定数
、
候補者届け出政党
の
要件
、
政党
の
選挙運動等
に関する
規定
を整備し、あわせて、
連座制
の
強化
、
政治活動用ポスター
の
規制
の
強化等
を行うことといたしております。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概略
につきまして御説明申し上げます。 まず第一は、
衆議院議員
の
選挙制度
に関する
事項
であります。 その一は、
選挙制度
の
基本的仕組み
として小
選挙
区制を採用することといたしております。 その二は、
衆議院議員
の
定数
について、五百人とすることといたしております。 その三は、
衆議院議員
の
選挙
区について、別に
法律
で定めるものとし、各
選挙
区において
選挙
すべき
議員
の数は一人とすることといたしております。一 その四は、
投票
についてであります。
衆議院議員
の
選挙
の
投票
については、
候補者
の
氏名
が印刷された
投票用紙
に○の
記号
を記載して
投票
する
記号式投票
の方法によることといたしております。 その五は、
立候補
についてであります。
衆議院議員
の
選挙
における
候補者
の
届け出
については、
所属国会議員
五人以上を有すること、
直近
における
衆議院議員
の総
選挙
もしくは
参議院議員
の
通常選挙
の
得票率
が百分の三以上であること、または
当該選挙
において
所属候補者
を五十人以上有することのいずれかに該当する
政党
その他の
政治団体
が行うことができるほか、
本人届け出
または
推薦届け出
もできることといたしております。 また、
一定
の
要件
に該当する
政党
その他の
政治団体
の
候補者
の
選定
の手続の
届け出
、
供託等
に関し、
所要
の
規定
を整備することといたしております。 その六は、
当選人
について
有効投票
の最多数を得た者をもって
当選人
とすることといたしております。ただし、
有効投票
の総数の四分の一以上の
得票
がなければならないとするものであります。 その七は、再
選挙等特別選挙
についての
規定
を整備することといたしております。 その八は、
選挙運動
についてであります。
衆議院議員
の
選挙
においては、
候補者個人
のほかに、
候補者届け出政党
についても
選挙運動
を認めることといたしております。具体的には、
候補者届け出政党
は、
原則
として
候補者
を
届け出
た
都道府県ごと
に
当該都道府県
における
届け出候補者
の数に応じて、
自動車
の使用、
文書図画
の頒布及び
掲示
、
新聞広告
、
政見放送等
を行うことができることといたしております。また、今回、
候補者個人
について
立会演説会
を復活することといたしております。 その九は、
政党
その他の
政治団体等
の
衆議院議員
の
選挙
における
政治活動
に関する
規定等
を整備することといたしております。 その十は、
選挙訴訟
及び
当選訴訟
に関する
規定
を整備することといたしております。 その十一は、
候補者
の
選定権限
の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受した
者等
について
罰則
を設けることその他
罰則
に関し
所要
の
規定
を整備することといたしております。 第二に、
衆議院議員
の
選挙
区と
都道府県議会
の
議員等
の
選挙
区の
調整
に関する
事項
であります。
都道府県
の
議会
の
議員
または
指定都市
の
議会
の
議員
の
選挙
区とされている一の
郡市
または一の区の
区域
が二以上の
衆議院議員
の
選挙
区に属する
区域
に分かれている場合には、
当該
各
区域
を
郡市
または区の
区域
とみなすことができることといたしております。 第三に、
連呼行為
に関する
事項
でありますが、運行中の
選挙運動用自動車等
の上において、
選挙運動
のための
連呼行為
をすることができないことといたしております。 第四に、
公職
の
候補者等
及び
後援団体
の
政治活動
のために使用される
ポスター
の
掲示
の
禁止
に関する
事項
であります。
公職
の
候補者等
の
氏名等
または
後援団体
の
名称
を表示する
ポスター
については、
選挙ごと
に
一定期間
これを
掲示
することができないことといたしております。 第五に、
予想報道等
に関する
事項
であります。
選挙
が
選挙人
の自由に表明される意思によって
公明
かつ適正に行われることを確保するため、
選挙
に関する
公職
につくべき者の
予想報道等
については、慎重に配慮しなければならないことといたしております。 第六に、
連座制
に関する
事項
であります。
立候補予定者
の親族並びに
候補者
及び
立候補予定者
の秘書を
連座制
の
対象
とするとともに、当選無効に加えて、
連座裁判
の
確定等
のときから五
年間
、
立候補制限
を課することといたしております。なお、この
立候補制限
については、
運座制
の
対象
となる者の
行為
がおとりまたは寝返りによるものであるときは、
運座制
は適用しないことといたしております。 第七に、
罰金額
の
引き上げ
を行うこととしております。 なお、この
法律
は、
衆議院議員
の
選挙
区に関する
法律
の
規定
が適用される
最初
の総
選挙
から施行することといたしておりますが、
政治活動用ポスター
の
掲示
、
予想報道等
及び
罰金額
の
引き上げ
に関する
事項
は、この
法律
の
公布
の日から起算して三月を経過した日から、
衆議院議員
の
選挙
区と
都道府県議会議員等
の
選挙
区の
調整
、
連呼行為
及び
連座制
に関する
事項
は、
衆議院議員
の
選挙
区に関する
法律
の
公布
の日から施行することといたしております。 次に、
衆議院議員選挙
区
画定委員会設置法案
につきまして御説明申し上げます。
衆議院議員
の
選挙
区の
改定
に関し調査審議し、その
改定案
を作成して
意見
を
提出
させるため、
衆議院
に
衆議院議員選挙
区
画定委員会
を
設置
しようとするものであります。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概略
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
設置
及び
所掌事務
に関する
事項
であります。 この
委員会
を
衆議院
に置くものとし、
委員会
は、
衆議院議員
の
選挙
区の
改定
に関し調査審議し、必要があると認めるときは、その
改定案
を作成して
衆議院
に
意見
を
提出
することといたしております。 その
改定案
の作成に当たっては、総
定数
を、まず
都道府県
に一人ずつ基礎配分し、残りを
人口
に比例して
都道府県
に配分することとし、また、各
選挙区間
の
人口
の格差が一対二以上にならないようにすることを
基本
とし、
行政区画
、地勢、
交通等
の事情を総合的に考慮して合理的に行うことといたしております。 なお、十年
ごと
の
国勢調査
が行われた場合における
意見
の
提出
は、その結果による
人口
が
最初
に官報で公示された日から一年以内に行うことといたしております。 第二に、組織及び
委員
に関する
事項
であります。
委員会
は、
委員
七人以内をもって組織することとし、
委員
は、
国会議員
以外の者のうちから、
衆議院
の承認を得て、
衆議院議長
が任命することといたしております。 任期は、五年とし、
委員
は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないことといたしております。 第三に、資料の
提出
その他の
協力等
について
所要
の
規定
を設けております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から施行することとし、
最初
の
衆議院議員
の
選挙
区の
画定
に係る
意見
の
提出
は、
委員
が任命された日から六月以内に行うことといたしております。 次に、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御説明申し上げます。 この
改正法案
は、
政治資金
と密接な関連を有する
選挙制度
が
政策本位
、
政党中心
に改められることと軌を一にして、
政治資金制度
についても、
政治資金
の
調達
を
政党中心
にするとともに、
政治家
の
資金面
における
公私
の
峻別
の
徹底
を図り、あわせて、
政治資金
の
透明性
を高め、さらに
政治資金
についての
規制
の
実効性
を確保するための
改正
を行うものであります。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概略
につきまして御説明申し上げます。 まず第一は、
政治資金
の
調達
を
政党中心
とするための
改正
であります。 その一は、
選挙制度
の
改革
と相まって、
選挙
や
政治活動
が
政策本位
、
政党中心
となることに伴い、
政治資金
の
調達
も
政党中心
とするため、
企業等
の
団体
の
寄附
については、
政治家
が指定した二以内の
資金調達団体
に
限り年間
二十四万円を
限度
とした少額の
寄附
ができることとするほかは、
政党
に対するものに限ることといたしております。この場合における
政党
は、
所属国会議員
五人以上を有すること、
直近
における
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
の
得票率
が百分の三以上であることのいずれかに該当する
政治団体
といたしております。 なお、経過的に、五
年間
に限り、
政党
及び
資金調達団体
以外の者に対して
寄附
ができることとするとともに、
資金調達団体
に対しても
年間
二十四万円を超えて
寄附
ができるものとし、それぞれその
限度
を逓減する
措置
を講ずることといたしております。 その二は、
政治資金
の
調達
を
政党中心
とするため、
寄附枠
の区分を改め、
政党
に対する
寄附枠
を独立させるとともに、
企業等
の
団体
の
政党
に対する
寄附枠
の
限度
を
現行
の二倍といたしております。また、
政党
以外の者に対する
寄附枠
については、その
限度
を、
個人
の
寄附
にあっては
政党
に対する
寄附枠
の二分の一、
企業等
の
団体
の
寄附
にあっては
政党
に対する
寄附枠
の四分の一といたしております。 第二は、
政治家
の
資金面
における
公私
の
峻別
の
徹底
のための
改正
であります。
政治家
の
資金面
における
公私
の
峻別
を
徹底
するため、
政治家
は
原則
として
金銭等
による
政治活動
に関する
寄附
を受けてはならないものとし、
政治家
の
政治資金
はその
資金調達団体
で取り扱うことといたしております。これに伴い、
指定団体
及び
保有金
の
制度
は、廃止することといたしております。 また、
政党中心
の
政治資金制度
の確立に資するため、
政治家
間の
資金提供
を
禁止
することとし、その
実効性
を確保するため、
政治家
間のみならず、
政治家
の
資金調達団体
とそれ以外の
政治団体
との間の
資金提供
を
禁止
することといたしております。 第三は、
政治資金
の
透明性
の
強化等
のための
改正
であります。 その一は、
政治家
がその者のために
政治資金
の
拠出
を受けることができる
政治団体
として
資金調達団体
を二つ以内に限り指定することができるものとして、
政治資金
の
拠出
を受けることができる
政治団体
の数を制限いたしております。 その二は、
政党
以外の
政治団体
に対する
寄附
の
公開基準
を
現行
の
年間
百万円超から、
資金調達団体
については、
企業等
の
団体
の
寄附
にあっては
年間
十二万円超、その他の
寄附
にあっては
年間
六十万円超に、また、
資金調達団体
以外の一般の
政治団体
については
年間
一万円超にそれぞれ引き下げることといたしております。 なお、
政党
に対する
寄附
の
公開基準
については、
事務処理
の
簡素化
を図るため、
現行
の
年間
一万円超から
年間
十万円超に改めることといたしております。また、
政治資金パーティー
の対価の支払いの
公開基準
については、一の
政治資金パーティー当たり現行
の百万円超から六十万円超に引き下げることといたしております。 第四は、
政治資金
の
規制
の
実効性
を確保するための
罰則
の
強化
に係る
改正
であります。
政治資金
の
規制
の
実効性
を確保するため、
罰金額
の
引き上げ
を行うとともに、
企業等
の
団体
の
役職員
または
構成員
が、
政治資金規正法違反
をしたときは、その
行為者
のほかその
団体
に対して刑罰を科することといたしております。 また、
政治資金規正法違反
の罪により禁錮の刑に処せられその刑の
執行猶予
中の者は、
公職選挙法
に
規定
する
選挙権
及び被
選挙権
を有しないことといたしております。 以上のほか、
政党
の
名称
を保護するため、これと同一の
名称
またはこれに類似する
名称
を他の
政治団体
が使用することができないことといたしております。 また、
法人
が
政党
に対して
寄附
をした場合においては、
当該寄附
については、
法人税
の課税について特別の
措置
を講ずることといたしております。 なお、この
法律
は、
選挙制度
の
改革
と一体のものでありますので、
原則
として、
衆議院議員
の
選挙
区に関する
法律
の
公布
の日の属する年の翌年の一月一日から施行することといたしております。 次に、
政党助成法案
につきまして御説明申し上げます。
議会制民主政治
における
政党
の機能の
重要性
にかんがみ、国が
政党
に対する
助成
を行う
制度
を創設することとし、これにより
政党
の
政治活動
の健全な発達を促進するとともに、その
公明
と公正を確保し、もって、
民主政治
の健全な発展に寄与しようとするものであります。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概略
につきまして御説明申し上げます。 第一は、
助成
の
対象
となる
政党
についてであります。
政党助成
の
対象
となる
政党
は、
国会議員
を五人以上有する
政治団体
または
国会議員
を有し、かつ、
直近
における
衆議院議員
の総
選挙
もしくは
参議院議員
の
通常選挙
のいずれかの
選挙
の
得票率
が百分の三以上の
政治団体
といたしております。 また、
政党交付金
の
交付
を受けようとする
政党
は、その年の一月一日現在で、所定の
事項
を
自治大臣
に
届け出
ることとし、その年中において
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
が行われた場合も同様の
届け出
を行うことといたしております。 第二は、
政党交付金
に関する
事項
であります。
政党交付金
の総額は、
直近
の
国勢調査
の
確定人口
に二百五十円を乗じた額を
基準
として予算で定めることといたしております。 各
政党
に対して
交付
すべき
政党交付金
の額は、各
政党
の
所属国会議員数
及び
国政選挙
の
得票数
に応じて一月一日現在において算定した額とし、総
選挙
または
通常選挙
が行われた場合には再算定することといたしております。 第三は、
政党交付金
の
使途
の
報告
及び
公表等
の
措置
であります。
政党交付金
については
使途
を制限しないこととし、各
政党
は
政党交付金
の
使途
を記載した
報告書
を
提出
し、これを公表することといたしております。 なお、
収支報告書
には、公認会計士または監査
法人
が行った監査
報告書
を添付しなければならないことといたしております。 第四は、
政党
の解散等に関する
措置
であります。
政党
が合併または分割により解散を行った場合には、
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 第五は、
政党交付金
の返還等の
措置
であります。
政党
がこの
法律
に違反して
政党交付金
の
交付
の決定を受けた場合、
政党
が
提出
すべき
報告書
を
提出
しない場合などには、
交付
すべき
政党交付金
の
交付
を停止し、またはその返還を命ずることができることといたしております。 その他この
法律
の
規定
に違反する
行為
については、
所要
の
罰則
を設けるとともに、偽りその他不正な
行為
により
政党交付金
の
交付
を受けた場合には、その
行為者
のほか、
政党
に対して刑罰を科することといたしております。 なお、この
法律
は、
選挙制度
の
改革
と一体のものでありますので、
衆議院議員
の
選挙
区に関する
法律
の
公布
の日の属する年の翌年の一月一日から施行することといたしております。 以上が、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院議員選挙
区
画定委員会設置法案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党助成法案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手)
田邉國男
5
○
田邉委員長
次に、
田並
胤明君
。 ――
―――――――――――
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
衆議院議員
小
選挙
区
画定等審議会設置法案
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
〔本号(その二)に掲載〕 ――
―――――――――――
田並胤明
6
○
田並
議員
私は、日本社会党・護憲民主連合並びに
公明
党・国民
会議
が共同
提出
いたしました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院議員
小
選挙
区
画定等審議会設置法案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
、
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
と
内容
の概要を御説明申し上げます。 ロッキード事件に始まり、リクルート、共和・佐川急便事件と、
政治
と金にまつわるスキャンダルが次々と国民の前に明らかにされ、その上、政権党の最高実力者と言われた金丸前自民党副総裁の巨額なやみ献金受領による不正蓄財と脱税事件が摘発されるに及び、国民の
政治
不信はその極に達し、我が国の
議会
制民主主義にははかり知れない影響を与えています。 これら一運の
政治
スキャンダルを根絶するには、関係した
政治家
個々人がその責任を問われることは当然でありますが、あわせて、このような
政治
スキャンダルを生みやすい現在の金権腐敗の
政治
構造を改めなければなりません。 したがって、私たちは、
政治
腐敗根絶と再発防止、
政治
倫理の確立、
選挙制度
改革
など、抜本的な
政治改革
の実現を図り、もって、国民の
政治
に対する信頼を回復し、我が国の
議会
制民主主義の再生を図るため、ここに四件の
法律案
を御提案申し上げる次第であります。 初めに、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
と
内容
の概要を御説明申し上げます。 民意を正確に反映した国政を実現し、国民の信頼に足る
政党
政治
を確立するため、
衆議院議員
の
選挙
について、小
選挙
区併用型比例代表制を導入し、名簿
届け出
政党
等の
要件
、
選挙運動等
に関する
規定
を設け、あわせて、
政治
腐敗の防止を図るため、
公職
にある間に犯した収賄罪に係る公民権停止の
強化
、
連座制
の
強化
、戸別訪問の
規制
の緩和、
公職
の
候補者等
の
寄附
の制限の
強化
のための
措置
等を講ずる必要があります。 以上が、本
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 以下、本
法律案
につきまして、その
内容
の概要を御説明申し上げます。 まず第一に、
衆議院議員
の
選挙制度
に関する
事項
であります。 その一は、
制度
の
基本
的枠組みとして、小
選挙
区併用型比例代表制を採用します。
定数
は五百人とし、
都道府県
を十二に分けた各ブロック
ごと
及び各ブロックを分割して設ける小
選挙
区
ごと
に
選挙
を行い、小
選挙
区の
定数
を二百とします。 その二は、
衆議院議員
小
選挙
区
画定
等審
議会
を
設置
することといたします。 その三は、
投票
についてであります。一票の第一欄に名簿届け国
政党
等の
名称
または略称を、一票の第二欄に
候補者
一人の
氏名
を記載します。 その四は、
立候補
についてであります。 まず、ブロックの
選挙
における
候補者
の
届け出
についてであります。 名簿届け国
政党
等は、
名称
または略称並びに
候補者
名及び
当選人
となるべき順位を記載した名簿を
選挙
長に届けることといたします。 なお、名簿
届け出
政党
等の
要件
は、所属する
衆議院議員
または
参議院議員
を三人以上有すること、
直近
に行われた総
選挙
または
通常選挙
における
得票
総数等が
当該選挙
における
有効投票
総数等の百分の一以上であること、名簿登載者を
当該
ブロックにおける
定数
の十分の一以上有すること、以上三つといたします。 名簿
届け出
政党
等は、小
選挙
区の立
候補者
をブロックの
選挙
の名簿登載者とすることができること、すなわち、重複
立候補
を認めることといたします。重複立
候補者
は、
当選人
となるべき順位を同一のものとすることができることといたします。 その五は、
当選人
についてであります。 まず、小
選挙
区の
選挙
における
当選人
については、第二欄の記載総数の最多数を得た者とします。ただし、記載総数の合計数の六分の一以上なければならないものとします。 次に、ブロックの
選挙
における
当選人
についてであります。 各ブロックの
定数
から、無所属等
候補者
で小
選挙
区の
選挙
において当選した者、すなわち、無所属等
当選人
の数を差し引き、これを各名簿
届け出
政党
等に対する総配分議席数とします。各名簿
届け出
政党
等に対する記載総数から、無所属等
当選人
に投じた
選挙人
の各名簿
届け出
政党
等に対する記載数を差し引き、これを各名簿
届け出
政党
等の獲得記載総数とします。総配分議席数を、各名簿
届け出
政党
等の
得票
総数に基づき、ドント式により各名簿
届け出
出
政党
等に配分し、これを各名簿
届け出
政党
等の配分議席数とします。各名簿
届け出
政党
等の配分議席数から、
当該
名簿届け国
政党
等の
候補者
が小
選挙
区の
選挙
において得た議席の数を差し引き、残余の議席を、各名簿
届け出
政党
等の名簿から、
当該
名簿において定める
当選人
となるべき順位に従い割り当てます。重複立
候補者
で順位が同一のものとされた者の
当選人
となるべき順位は、小
選挙
区の
選挙
において記載総数が最多である者に対する記載総数の割合の最も大きい者から順にします。 その六は、
選挙運動
についてであります。 各小
選挙
区における
公職
の
候補者
が
選挙運動
ができることはもちろん、各名簿届け国
政党
等も各ブロックにおいて
選挙運動
ができることとし、特に、
立会演説会
については、ブロック
選挙
管理会が、回数を定め、
当該
ブロック内の小
選挙
区
ごと
に指定する市町村で開催することとします。さらに、午前八時から午後九時までの戸別訪問を解禁することといたしております。 腐敗防止に関しても
規定
を設けております。
公職
にある者が収賄罪に問われた場合、実刑期間終了後五
年間
、
選挙権
及び被
選挙権
を有しないこととします。連座の
対象
を
候補者
のみならず
候補者
になろうとする者に使用される秘書にまで拡大することとし、さらに親族については、
執行猶予
の言い渡しがあった場合においても
連座制
の適用除外が行われないもの寺といたしました。 また、地域主宰者の定義について、
現行
法の定義に、「
選挙
区内の一の市町村を含む
区域
において
選挙運動
を主宰した者」を追加いたしました。さらに、
連座制
をより実効あるものとするために、当選無効に加えて、裁判の確定のときから五
年間
、参議院
選挙
区選出
議員
の
選挙
については七
年間
立候補制限
を加えるものといたしております。
公職
の
候補者等
の
寄附
禁止
についても
強化
されております。
公職
の
候補者
が、
政治
教育のための集会に関して、必要やむを得ない実費の補償としてする
寄附
を
禁止
するものといたしました。 これらに加えて、
罰金額
も
引き上げ
ております。 特別
選挙
、
供託等
、その他の関連
事項
については、
所要
の
規定
を設けることといたします。 なお、この
法律
は、
衆議院議員
の小
選挙
区に関する
法律
の
規定
が適用される
最初
の総
選挙
から施行するものといたします。 以上、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
と
内容
の概要を御説明申し上げました。 次に、
衆議院議員
小
選挙
区
画定等審議会設置法案
の
提案理由
及び
内容
の
概略
を御説明申し上げます。 さきに御説明申し上げました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
では、
衆議院議員
の
選挙
は小
選挙
区併用型比例代表制を採用いたしております。これに従って、
衆議院議員
の小
選挙
区の
改定
等に関し、その
改定案
を作成して内閣総理大臣に勧告させるため、総理府に
衆議院議員
小
選挙
区
画定
等審
議会
を置く必要があります。 以上が、本
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、本
法律案
の
内容
の概要を御説明申し上げます。 まず第一に、総理府に、
衆議院議員
小
選挙
区
画定
等審
議会
を置くこととします。 第二に、同審
議会
は、
国勢調査
の結果に基づき、各小
選挙
区の
人口
比の格差二倍以内を
基本
に、小
選挙
区の
改定案
を作成し、内閣総理大臣に勧告するものといたします。必要があるときは、フロックの
定数
、
都道府県
における小
選挙
区の数の
改定案
についても勧告いたします。 第三に、内閣総理大臣は勧告を尊重し、
国会
へ
報告
するものといたします。 第四に、同審
議会
の
委員
は七人とし、
国会議員
以外の者で両院の同意を得て、内閣総理大臣が任命いたします。 その他の関連
事項
については、
所要
の
規定
を設けることといたします。 なお、この
法律
は、
公布
の日から施行することといたします。 以上、
衆議院議員
小
選挙
区
画定等審議会設置法案
につきまして、その
提案理由
と
内容
の概要を御説明申し上げました。 次に、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概略
を御説明申し上げます。
政党
その他の
政治団体
及び
公職
の
候補者
により行われる
政治活動
の
公明
と公正を確保するため、
政党
の定義を
改正
し、
法人
その他の
団体
の
政治活動
に関する
寄附
の
禁止
、
公職
の
候補者
に対する
政治活動
に関する
寄附
の
禁止
、
政治活動
に関する
寄附
の量的制限の
強化等
の
措置
を講ずるとともに、
寄附
に関する公開の
強化等
を行い、あわせて、株式等による
政治活動
に関する
寄附
の
禁止
、
罰則
の
強化
その他の
措置
を講ずる必要があります。 以上が、本
法律案
の
提案理由
であります。 次に、本
法律案
の
内容
の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、
政党
の定義であります。これは、さきに御説明申し上げました各名簿届け国
政党
等の
要件
に準ずるものといたします。 第二に、
政党交付金
の収支とそれ以外の収支を分離します。 第三に、
寄附
の
公開基準
として
年間
一万円超、支出のそれは一件当たり三万円以上とします。 第四に、
公職
の
候補者
への
寄附
を
禁止
するとともに、
指定団体
、
保有金
制度
を廃止します。 第五に、
法人
その他の
団体
の
政治献金
を
禁止
します。 第六に、
政治活動
に対する
寄附
の量的制限を強めております。
個人
がする
政党
、
政治資金
団体
への献金につきましては
年間
一千万円までとし、それ以外は
年間
五百万円としました。また、株式、土地等による
政治献金
は
禁止
いたしました。 第七に、
罰則
の
強化
と
政治資金規正法違反
に伴う公民権停止を盛り込むことといたしました。 その他の関連
事項
については、
所要
の
規定
を設けることといたします。 最後に、この
法律
は、
政党交付金
の
交付
に関する
法律
の施行の日から施行するものといたしております。 以上が、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
並びに
内容
の概要であります。 次に、
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概略
を御説明申し上げます。
政党
が
議会制民主政治
において重要な機能を果たすものであり、その健全な発達が国民の利益に資するものであることにかんがみ、国が
政党
に対して公的
助成
を行う
制度
を創設することとし、もって、
民主政治
の健全な発展に寄与しようとするのがこの
法律
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
の概要を申し上げます。 第一は、
政党交付金
の
対象
となる
政党
についてであります。これは、さきに御説明申し上げました各名簿
届け出
政党
等の
要件
に準ずるものといたします。 第二は、
政党交付金
の算定に関する
事項
であります。毎年の
政党交付金
の総額は、
直近
の
国勢調査
人口
に二百五十円を乗じて得た額を
基準
として予算で定めるものとし、毎年分として各
政党
に
交付
すべき
政党交付金
の額は、
当該
政党
の総
選挙
、
通常選挙
の
得票率
等で算出いたします。
交付
金
交付
資格、
政党
の
届け出
手続、
交付
手続、
使途
の
報告
義務、
罰則
等、その他の関連
事項
については、
所要
の
規定
を設けることといたします。 最後に、この
法律
は、
衆議院議員
の小
選挙
区に関する
法律
の
公布
の日の属する年の翌年一月一日から施行するものとします。 以上が、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院議員
小
選挙
区
画定等審議会設置法案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
の
提案理由
とその
内容
の概要であります。 何とぞ、慎重な御審議を賜り、速やかに以上四件の法案が可決されんことをお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手)
田邉國男
7
○
田邉委員長
以上で各案の趣旨の説明は終わりました。 次に、各案の
内容
につきまして詳細な説明を聴取いたします。
石井
一君。
石井一
8
○
石井
(一)
議員
私は、自由民主党を代表して、我が党から
提出
いたしました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の詳細について、重点に絞って御説明を申し上げます。 まず、初めに
衆議院議員
の
選挙制度
の
改革
に関する
事項
について、御説明申し上げます。 第一に、
選挙制度
の
基本
について、単純小
選挙
区制とすることといたしております。 単純小
選挙
区制は、民意を総括的に集約した形で反映し、安定した政策遂行力と不断の緊張感を政権に与える
選挙制度
であり、自由主義と民主主義を基盤とする
政党
間で政策の競い合いを通じ政権交代を可能とする新たな
政治
システムを構築し、活力ある健全な
議会制民主政治
を揺るぎないものとするために最もふさわしい
制度
であると確信いたしております。一第二に、
衆議院議員
の
定数
は、これまでの
定数
増が暫定的な
定数
是正に伴ってもたらされたものであること等を考慮し、五百人とすることといたしております。 第三は、
選挙
区に関する
事項
であります。
衆議院議員
の
選挙
区は、別に
法律
で定めるものとし、
現行
法の別表第一を削除することといたしております。また、各
選挙
区において
選挙
すべき
議員
の数は、一人とすることといたしております。 ここに述べます別の
法律
とは、後に御説明申し上げます
衆議院議員選挙
区
画定委員会
設置
法に基づいて設けられる
選挙
区
画定委員会
から
提出
される
選挙
区の区割り案についての
意見
を踏まえ、本院において
提出
されるべき
衆議院議員
の
選挙
区に関する
法律
、いわゆる
選挙
区法を念頭に置いております。 第四に、
衆議院議員
の
選挙
における
投票
は、できる限り無効
投票
の減少を図るとともに、開票事務の簡素合理化を図るため、不在者
投票
等を除き、
記号式投票
の方法によるものといたしております。 第五に、
立候補
について御説明申し上げます。
政策本位
、
政党中心
の
選挙制度
を実現する見地から、
候補者
の
届け出
は、
原則
として、
一定
の
要件
を満たす
政党
その他の
政治団体
がこれを行うことといたしております。 具体的には、①
当該
政党
その他の
政治団体
に所属する
衆議院議員
または
参議院議員
を五人以上有すること、②
直近
において行われた
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
における比例代表選出
議員
の
選挙
もしくは
選挙
区選出
議員
の
選挙
における
当該
政党
その他の
政治団体
の
得票
総数が
当該選挙
における
有効投票
の総数の百分の三以上であること、③
当該選挙
において、
当該
政党
その他の
政治団体
に所属する
候補者
を五十人以上有することのいずれかの
要件
を満たす
政党
その他の
政治団体
が
候補者
を
届け出
ることができることとしております。 なお、これらの
要件
を満たす
政党
その他の
政治団体
のほか、
本人届け出
または
推薦届け出
による
立候補
もできることとしております。 次に、
候補者
の
選定
の手続の
届け出
等についてであります。
政党中心
の
選挙
においては、
政党
の行う
候補者
の適正な
選定
が重要であり、これが適切な手続に基づいて行われることが必要であります。 このため、
政党
は、
候補者
の
選定
の手続を定め。たときは、その日から七日以内に、その旨を
自治大臣
に
届け出
るものとし、
自治大臣
は、この
届け出
があったときは、
候補者
の
選定
の手続等を告示するものとしております。 また、
候補者
選定
が財産上の利益の収受や供与などによってゆがめられることのないよう、これらの
行為
については、
罰則
を設けることといたしております。 次に、供託についてであります。
候補者
の
届け出
をしようとするものは、
候補者
一人につき、三百万円を供託しなければならないものとし、
候補者
の
得票数
が
有効投票
の総数の十分の一に達しないときは、供託物は、国庫に帰属するものといたしております。 第六に、
当選人
について御説明申し上げます。 まず、
当選人
の決定については、
有効投票
の最多数を得た者をもって
当選人
とすることといたしております。ただし、
有効投票
の総数の四分の一以上の
得票
がなければならないものとしております。 次に、
当選人
の繰り上げ補充は、
得票数
が同じであるためにくじで
当選人
を定めたときに
当選人
とならなかった者の中から行うものとしております。 また、
当選人
の更正決定または繰り上げ補充を行う場合において、除名、離党その他の事由により
当該
候補者届け出政党
に所属する者でなくなった旨の
届け出
がされている者については、これを
当選人
と定めることができないものと定めております。 第七に、特別
選挙
について御説明申し上げます。 まず、再
選挙
は、
当選人
がないとき、訴訟の結果
当選人
がなくなったとき等の場合で、
当選人
の更正決定または繰り上げ補充により
当選人
を定めることができないときに行うものとしております。 また、
議員
の欠員が生じた場合の繰り上げ補充は、
得票数
が同じであるためにくじで
当選人
を定めたときに
当選人
とならなかった者の中から行うものとしております。 この場合において、除名、離党その他の事由により
当該
候補者
届け国
政党
に所属する者でなくなった旨の
届け出
がされている者については、これを
当選人
と定めることができないものとしております。 さらに、補欠
選挙
は、
議員
の欠員が生じた場合の繰り上げ補充により
当選人
を定めることができるときを除くほか、
議員
の欠員の数が一人に達したときに行うものとしております。 第八に、
選挙運動
についてであります。 今回の
衆議院議員
の
選挙制度
の
改革
は、
政策本位
、
政党中心
の
選挙
の実現を図ろうとするものであることから、
候補者個人
とは別に、
候補者
を
届け出
た
政党
にも
一定
の
選挙運動
を行うことを認め、その政策を国民に訴える機会を保障することとしております。 具体的には、まず、
候補者個人
については、おおむね
現行
制度
を
基本
として
選挙運動
を行うことができることとし、また、
候補者届け出政党
については、
選挙
事務所を
設置
できるほか、
原則
として
候補者
を
届け出
た
都道府県ごと
に
当該都道府県
における
届け出候補者
の数に応じて、
自動車
の使用、
文書図画
の頒布及び
掲示
、
新聞広告
、
政見放送等
を行うことができることといたしております。 このうち、政見放送については、
政策本位
、
政党中心
の
選挙
を実現するためには、
政党
がその政策を広く有権者に伝達することが必要不可欠であり、それにふさわしい広域的メディアである放送を
選挙運動
手段として
政党
に十分に保障することが必要である一方、
候補者個人
にとっては
選挙
区が相当程度狭くなること、
選挙
区数の増加に伴う全体としての
候補者
数の増加に対応する必要な収録時間、放送時間の確保が困難であること等から、今回の
改正
においては、
候補者届け出政党
のみに認めることといたしたところであります。 また、
立会演説会
については、御承知のとおり、かってさまざまな弊害が指摘され、昭和五十八年の
公職選挙法
改正
により廃止されたところでありますが、各
選挙
区において少数の
政党
候補者
間で政策を競い合う
衆議院議員
の
選挙
においては、各
政党
候補者
の政策を直接かつ同時に比較できる場であることから、今回、回数を限って復活することといたしております。 また、各
政党
届け出候補者
の政見比較の効果を上げるため、日本放送協会または一般放送事業者は、
立会演説会
についてその実況を放送することができることといたしております。 以上が
衆議院議員
の
選挙
における
選挙運動
の特徴的な点であります。 引き続きまして、
衆議院議員
の
選挙
区と
都道府県議会
の
議員等
の
選挙
区の
調整
に関する
事項
について御説明申し上げます。 今回、
衆議院議員
の
選挙
区数を五百としましたことに伴い、
都道府県議会
の
議員
または
指定都市
の
議会
の
議員
の
選挙
区とされる
郡市
の
区域
または区の
区域
が二以上の
衆議院議員
の
選挙
区に分かれる場合が少なからず生じることが予想されるところであります。 したがいまして、
都道府県
の
議会
の
議員
の
選挙
区とされている一の
郡市
の
区域
が二以上の
衆議院議員
の
選挙
区に属する
区域
に分かれている場合、あるいは、
指定都市
の
議会
の
議員
の
選挙
区とされている一の区の
区域
が二以上の
衆議院議員
の
選挙
区に属する
区域
に分かれている場合には、
当該
各
区域
を
郡市
または区の
区域
とみなすことができるものとし、地域の実情に応じて、
衆議院議員
の
選挙
区との間において
調整
を行うことができるようにしたところであります。なお、市町村の
議会
の
議員
の
選挙
区については、既に
現行
法において、「特に必要があるときは、条例で
選挙
区を設けることができる」旨の
規定
があり、同様の
調整
ができることとされております。 さらに、
現行
の
選挙運動
に係る
事項
として、日常生活の静穏を阻害し、世上批判を受けている
連呼行為
について、特に苦情の多い運行中の
選挙運動
用
自動車
または船舶の上における
選挙運動
のための
連呼行為
は、これを
禁止
することといたしております。 次に、
公職
の
候補者等
及び
後援団体
の
政治活動
のために使用される
ポスター
の
掲示
の
禁止
に関する
事項
であります。
選挙
がある程度近づきますと、演説会の開催告知のための
ポスター
がはんらんとも言えるほど、相当多数
掲示
される傾向があり、それがまた、
掲示
の過当競争を招き、
政治
や
選挙
に金のかかる要因になっておりますとともに、街頭に無差別に
掲示
され、町の美観を著しく損ねているとの批判を招いているところでもあります。このため、
公職
の
候補者等
の
政治活動
のために使用される
当該
公職
の
候補者等
の
氏名
または
氏名
が類推されるような
事項
を表示する
ポスター
及び
後援団体
の
政治活動
のために使用される
当該
後援団体
の
名称
を表示する
ポスター
については、
選挙
の種類に応じ、
一定期間
、これを
掲示
することができないものといたしております。 具体的には、
衆議院議員
の総
選挙
にあっては、任期満了の日の一年前の日から
当該
総
選挙
の期日までの間または解散の日の翌日から
当該
総
選挙
の期日までの間、その他の
選挙
にあっては、任期満了の日の六月前の日から
当該選挙
の期日までの間、補欠
選挙
等であっては、
当該選挙
を行うべき事由が生じた旨を告示した日の翌日から
当該選挙
の期日までの間、これを
掲示
することができないこととするものであります。 次に、
予想報道等
に関する
事項
であります。新聞、雑誌、テレビ、ラジオは、社会の公器であり、その報道、評論の自由はできる限り保障すべきものであります。一方で、新聞等は
選挙
情報提供の媒体として多大な影響力を有しているところから、
選挙
が
選挙人
の自由に表明される意思によって
公明
かつ適正に行われることを確保するため、
選挙
に関する
公職
につくべき者の予想に係る報道もしくは評論の新聞紙もしくは雑誌への掲載または放送番組の編集もしくは放送については、慎重に配慮しなければならない旨を
規定
することといたした次第であります。 次に、
連座制
に関する
事項
であります。
公職選挙法
の違反者に対する制裁
強化
の一環として、次に申し上げます者を新たに
連座制
の
対象
とすることといたしております。 その一は、
公職
の
候補者
となろうとする者の父母、配偶者、子または兄弟姉妹で
当該
公職
の
候補者
となろうとする者と意思を通じて
選挙運動
をしたものであります。 その二は、
公職
の
候補者
または
公職
の
候補者
となろうとする者の秘書で
当該
公職
の
候補者
もしくは
公職
の
候補者
となろうとする者、総括主宰者または地域主宰者と意思を通じて
選挙運動
をしたものであります。 なお、秘書については、総括主宰者のように、
選挙
において当然に重要な地位を占めるものではありませんので、親族運座の場合と同様、
選挙
に当たって、
当該
公職
の
候補者等
、総括主宰者または地域主宰者と「意思を通じて
選挙運動
をしたもの」に限定するとともに、禁錮以上の実刑に処せられたときに限り、
連座制
の適用があるものといたしております。 また、当選無効に加えて、運座裁判の
確定等
のときから五
年間
、
当該選挙
に係る
選挙
区において行われる
当該
公職
に係る
選挙
について
立候補制限
を課することといたしております。なお、この
立候補制限
については、
候補者
本人に責任を問うことができないような場合、具体的には、
連座制
の
対象
となる者の買収罪等に該当する
行為
がおとりまたは寝返りによるものであるときは、
連座制
を適用しないこととしております。 そのほか、平成三年に刑法等の
罰金額
の
引き上げ
が行われましたことから、これに伴い
公職選挙法
の
罰金額
の
引き上げ
を行うことといたしております。
改正
の
内容
については、以上御説明を申し上げたとおりでありますが、この
法律
は、
原則
として、別に制定されることとなる
選挙
区法の
規定
が適用される
最初
の総
選挙
から施行するものといたしております。 ただし、事前
ポスター
の
禁止
に関する
事項
、
予想報道等
に関する
事項
及び
罰金額
の
引き上げ
については
公布
の日から起算して三月を経過した日から、
都道府県議会
の
議員等
の
選挙
区の
調整
に関する
事項
、
連呼行為
に関する
事項
及び
運座制
に関する
事項
については、先ほど申し上げました
選挙
区法の
公布
の日から施行するものといたしております。 また、
連呼行為
に関する
事項
及び
連座制
に関する
事項
についての
改正
後の
公職選挙法
の
規定
は、
衆議院議員
の
選挙
については
選挙
区法の
規定
が適用される
最初
の総
選挙
から、その他の
選挙
については
選挙
区法の
公布
の日以後その期日を公示されまたは告示される
選挙
について適用するものといたしております。 なお、
都道府県議会
の
議員等
の
選挙
区の
調整
に関する
事項
に関する
改正
後の
公職選挙法
の
規定
は、
選挙
区法の
規定
が適用される
最初
の総
選挙
の期日の公示の日以後初めてその期日を告示される一般
選挙
から適用するものといたしております。 その他、この
法律
の施行に伴い必要な経過
措置
等を定めるとともに、地方自治法、最高裁判所裁判官国民審査法、漁業法、
国会議員
の
選挙
等の執行経費の
基準
に関する
法律
、農業
委員会
等に関する
法律
、租税特別
措置
法、市町村の合併の特例に関する
法律
及び自治省
設置
法の一部
改正
その他
所要
の
規定
の整備を図るものといたしております。 以上で、我が党から
提出
いたしました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の詳細についての説明を終わります。 自由民主党
提出
の
衆議院議員選挙
区
画定委員会設置法案
の詳細について御説明申し上げます。 本法案は、
衆議院議員
の
選挙
区の
改定
に関し調査審議し、その
改定案
を作成して
意見
を
提出
させるため、
衆議院
に
国会議員
以外の公正な第三者から成る
衆議院議員選挙
区
画定委員会
を
設置
しようとするものであります。 これを
衆議院
に置くこととした
理由
は、まさに我々自身が今問われているもろもろの問題について、特に
議員
の
政治
生命に直結する
選挙
区割りを第三者の手にゆだね、最大限尊重することにより、我々自身に恣意のないことを国民の前に明らかにし、自制、自律に徹する姿を示すことをもって、
政治
に対する国民の信頼を確保したいがためであります。 以下、本法案について逐次御説明申し上げます。 第一に、
設置
についてであります。我々
衆議院議員
がその任を全うする場である本院の中に、
衆議院
選挙
区
画定委員会
を置くことといたしております。 第二に、
所掌事務
に関してであります。 その一は、
選挙
区の
改定
に係る
意見
の
提出
であります。
選挙
区
画定委員会
は、
衆議院
の
選挙
区の
改定
に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、
改定案
を作成して、
衆議院
に
意見
を
提出
するものといたしました。 その二は、
改定案
を作成する
基準
についてであります。 各
都道府県
の
区域
内における
衆議院議員
の
選挙
区の数については、
衆議院議員
の総
定数
五百を、まず各
都道府県
に一人ずつ基礎配分し、残りを、統計法により十年
ごと
に行われる
直近
の
国勢調査
の結果による
人口
に比例して各
都道府県
に配分するものといたしました。 次いで、その際、実際の
選挙
区割りを行うに当たっては、各
選挙
区の
人口
の均衡を図り、各
選挙区間
の
人口
の格差が一対二以上にならないようにすることを
基本
とし、
行政区画
、地勢、
交通等
の事情を総合的に考慮して合理的に行うものとしたのであります。 その三は、
意見
の
提出
の期限についてであります。
国勢調査
が行われた場合、
選挙
区
画定委員会
が
衆議院
に対して行う
意見
の
提出
は、
国勢調査
の結果による
人口
が
最初
に官報で公示された日から一年以内に行うものといたしました。 なお、
国勢調査
が行われない場合でも、各
選挙区間
の
人口
の格差が著しく拡大している場合等特別の事情があると認めるときは、
委員会
が随時
意見
の
提出
ができるのは、
委員会
の
所掌事務
からいって当然のことと考えております。 第三に、
選挙
区
画定委員会
の組織についてであります。
委員会
は、
委員
七人以内をもって組織することといたしました。 第四に、
委員
に関してであります。 その一は、
委員
の任命についてであります。
委員
は、
国会議員
以外の者で、識見が高く、かつ
選挙
区の
改定
に関して公正な判断をすることができる者を、
衆議院
の承認を得て、
衆議院議長
が任命するものといたしました。公正・公平な第三者機関とするためであります。 その二は、
委員
の任期でありますが、これは五年といたしました。 その三は、
委員
の守秘義務であります。
委員
は、職務上知り得た秘密は、在職中はもちろん、職を退いた後も、これを漏らしてはならないことといたしました。 その四は、
委員
は非常勤とすることを定めております。 第五に、
選挙
区
画定委員会
の会長についてであります。
委員会
には会長を置き、その会長は、
委員
の互選によって定めるものといたしております。 第六に、資料
提出
その他の協力についてであります。
委員会
は、その
所掌事務
である
選挙
区の
改定案
の作成に当たって必要があると認めるときには、行政機関や地方公共
団体
の長に対して資料の
提出
、
意見
の開陳、説明、その他必要な協力を求めることができることとしました。
選挙
区の
改定案
の作成に当たって、地域の実情について幅広く情報や
意見
を聴取するためであります。 第七は、庶務に関してでありますが、
委員会
の庶務は、
衆議院
事務局において処理することといたしました。 第八は、細則についてであります。
委員会
に関し必要な
事項
は、この
法律
に定めるもののほか、
衆議院
の議決によってこれを定めるものといたしました。 第九は、施行期日についてでありますが、この
法律
は、
公布
の日から施行するものといたしております。 第十は、
所掌事務
の特例に関してであります。 その一は、
選挙
区の
画定
に係る
意見
の
提出
についてであります。 これは新しい
選挙制度
のもと、全国に五百の小
選挙
区を初めて
画定
する際のことを定めたものであります。すなわち、
選挙制度
の
改革
を含んだ
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律
が成立したとき、
衆議院議員
の
定数
や
選挙
区に関する
改正
内容
を踏まえて、
選挙
区の
画定
に関し調査審議し、その
画定
案を作成して
衆議院
に
意見
を
提出
するものとしたのであります。 その二は、ただいま申し上げた
意見
の
提出
の期限についてでありますが、
委員
が任命された日から六カ月以内に行うものといたしております。 その三は、
最初
の
画定
案の作成の
基準
についてでありますが、第二の二にある
改定案
の作成
基準
を準用することといたしました。 最後に、第十一、その他として、関係
法律
の整備を行うものとしたのであります。 以上、
衆議院議員選挙
区
画定委員会設置法案
について御説明申し上げました。 以上であります。(拍手)
田邉國男
9
○
田邉委員長
次に
津島
雄二
君。
津島雄二
10
○
津島
議員
私は、自由民主党を代表して、まず、我が党から
提出
いたしました
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
から御説明を申し上げます。 第一に、
政治資金
の
調達
を
政党中心
とするための
改革
に関する
事項
について御説明申し上げます。 今回の
改正
では、
衆議院議員
の
選挙制度
を現在の中
選挙
区制から小
選挙
区制に
改革
することと相まって、
選挙
や
政治活動
が
政策本位
、
政党中心
となることに伴い、
政治資金
の
調達
を
政党中心
とする
制度
を確立することとしております。 このため、その一として、
企業等
の
団体
の
寄附
については、
原則
として
政党
に対するものに限ることとしております。 ここで
政党
とは、具体的には、
衆議院議員
または
参議院議員
を五人以上有する
政治団体
、
直近
において行われた
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
のいずれかの
選挙
における
得票率
が百分の三以上である
政治団体
のいずれかに該当するものとしております。 その二として、
政治資金
の
調達
を
政党
を中心とするため、
政党
に対する
寄附
と
政治家
個人
に対する
寄附
とを同一の
寄附枠
としている
現行
の区分を改め、
政党
に対する
寄附枠
を独立させることとしております。あわせて、
選挙
や
政治活動
を
政党中心
の仕組みに変えていくためには、
政党
の財政基盤の確立、
強化
を図ることが不可欠であることから、
現行
の
寄附
の
限度
が昭和五十年の法
改正
以来現在まで二十年近く据え置かれたままその後物価が上昇していること等も勘案して、
企業等
の
団体
の
政党
に対する
寄附枠
に限り、その
限度
を
現行
の二倍としております。 その三として、
政治資金
の
調達
を
政党中心
とするため、
法人
が
政党
に対して
寄附
をした場合において、通常の
寄附
金の損金算入
限度
額と
政党
に対する
寄附
の額とのいずれか大きい金額まで損金算入できることとする
法人税
の特別
措置
を講ずることとしております。 その四として、
政治資金
が
政党中心
に
調達
されると、
政党
の
報告書
に係る事務量が一層大きなものとなることが予想されるため、弊害のない
限度
内においてその
事務処理
の
簡素化
を図る見地から、
政党
に対する
寄附
の
公開基準
については、
現行
の
年間
一万円超から
年間
十万円超に
引き上げ
ることとしております。 その五として、
政党中心
の
政治資金制度
の確立のためにさまざまな
措置
を講ずることとしていることに伴い、
政党
とそれ以外の
政治団体
との識別を明らかにして、類似の
名称
等による混同を避け、国民が
政治資金
を
拠出
するに当たって混乱の生ずることのないようにするため、
政党
の
名称
を保護する
措置
を講ずることとしております。 なお、ここで
企業等
の
団体
の
寄附
につき申し上げますと、今回の
改正
で、
選挙
や
政治活動
を
政党中心
の仕組みに改めるとしても、
政治家
の政策立案、調査研究という日常の
政治活動
に要する
政治資金
について対応する必要があることから、
政治家
のための資金
調達
ができる
政治団体
を二つ以内に限り認めることとし、これに対して、その公開を
原則
に、
年間
二十四万円以内という限られた額の
寄附
の受け入れを認めることとしております。この場合において、
資金調達団体
は、専らその者が主宰する
政治団体
または専らその者を推薦しもしくは支持する
政治団体
のうちから、
政治家
が指定し、
届け出
ることとしております。 また、これらの
措置
が円滑に実施できるよう
一定
の準備期間を設ける配慮を加えることとしております。すなわち、法施行後五
年間
に限り、
企業等
の
団体
は
政党
及び
資金調達団体
以外の者に対して
寄附
ができることとするとともに、
資金調達団体
に対しても
年間
二十四万円を超えて
寄附
ができることとし、その
限度
額は、法施行日の属する年は
年間
百二十五万円とし、それ以降毎年二十五万円ずつこれを減額していくこととする経過
措置
を設けることとしております。 第二に、
政治家
の
資金面
における
公私
の
峻別
に関する
事項
について御説明申し上げます。
政治家
の
資金面
における
公私
の
峻別
を
徹底
するため、別に
公職選挙法
で厳しく
規制
される
選挙運動
に関するものを除き、
政治家
個人
は
金銭等
による
政治活動
に関する
寄附
を受けてはならないものとし、
政治家
の
政治資金
は専ら
資金調達団体
で取り扱わなければならないこととしております。 一方、
政治家
個人
は本来、
政党
の
政治活動
の主要な一翼を担うべきものでありますから、
政党
の
政治家
個人
に対する
寄附
はこれを認めることとし、これを受けた
政治家
個人
が、その
寄附
を
資金調達団体
に取り扱わせる場合には、
寄附
の総枠・個別の量的制限に関する
規定
は適用しないこととしております。 今回の
改正
により
政治家
個人
は
原則
として
政治資金
を取り扱うことがなくなるため、
指定団体
及び
保有金
の
制度
は廃止することとしております。 第三に、
政治家
間及び
政治団体
間の
資金提供
の
禁止
に関する
事項
について御説明申し上げます。
政党中心
の
政治資金制度
の確立に資するとともに、資金収支の明朗性を保持するため、
政治家
間の
資金提供
を
禁止
することとし、あわせて、その
実効性
を確保するため、
政治家
間のみならず、
政治団体
間の
資金提供
を
禁止
することとしております。 まず、
政治家
間の
資金提供
については、
政治家
個人
に対する
寄附
を
禁止
することにより、
禁止
されるところであります。 次に、
政治団体
間の
資金提供
については、まず、
政治家
の
資金調達団体
と他の
政治家
の
資金調達団体
との間の
資金提供
を
禁止
することとしております。 さらに、
政治家
の
資金調達団体
と
政党
を除くその他の
政治団体
との間の
資金提供
も
禁止
することとしております。これは、
資金調達団体
間の
資金提供
の
禁止
を逃れるために、その他の
政治団体
を介した
資金提供
がなされる余地があることから、これを含めて
禁止
することとしたものであります。 第四に、
政治資金
の
透明性
の
強化
に関する
事項
について御説明申し上げます。
政治資金
の
透明性
を
強化
するため、
政治資金
の
拠出
を受けることができる
政治団体
の数を制限するとともに、
政党
以外の
政治団体
に対する
寄附
の
公開基準
を引き下げることとしております。 まず、特定の
政治家
のために
政治資金
の
拠出
を受けることができる
政治団体
である
資金調達団体
は、一人の
政治家
につき二つ以内に限ることとしております。 次に
政党
以外の
政治団体
に対する
寄附
の
公開基準
を
現行
の
年間
百万円超から、
資金調達団体
については、
企業等
の
団体
の
寄附
にあっては
年間
十二万円超、その他の
寄附
にあっては
年間
六十万円超に、また、
資金調達団体
以外の一般の
政治団体
については
年間
一万円超にそれぞれ引き下げることとしております。 第五に、
政治資金
の
規制
の
実効性
の確保に関する
事項
について御説明申し上げます。
政治資金
の
規制
の
実効性
を確保するため、
罰則
の
強化
を行うこととしております。 その一は、
罰金額
の
引き上げ
であります。これは、昭和五十年の法
改正
以来現在まで二十年近く改められなかった
罰金額
を、
政治資金
の
規制
の
実効性
を確保する見地から
引き上げ
ることとしたものであります。
引き上げ
幅については、平均二・五倍としておりますが、これは平成三年の刑法
改正
における
罰金額
の引に上げ幅が平均二・五倍であったことに倣ったものであります。 その二は、両罰
規定
の整備であります。
企業等
の
団体
の
役職員
または
構成員
が、
政治資金規正法違反
をしたときは、その
行為者
のほか、その
団体
に対して刑罰を科することとしております。 その三は、公民権停止
措置
の拡充であります。
選挙
犯罪以外の犯罪に係る公民権停止については、
公職選挙法
の
規定
するところにより、従来、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、及び刑の
執行猶予
の場合を除き、その刑の執行を受けることがなくなるまでの者がその
対象
とされていたところでありますが、昨年十二月の
公職選挙法
の一部
改正
において、
公職
にある間に犯した刑法の収賄罪により刑に処せられその刑の
執行猶予
中の者についても公民権を停止することとされたところであります。今回の
改正
では、
政治資金規正法違反
の罪についても刑法の収賄罪と同様の取り扱いとすることとし、禁錮の刑に処せられた者について、刑の
執行猶予
の言い渡しを受けた場合にあっても、その
執行猶予
中の期間は公民権を停止することとしております。
改正
の
内容
については、以上御説明申し上げたとおりでありますが、この
法律
は、
原則
として、別に制定される
選挙
区法の
公布
の日の属する年の翌年の一月一日から施行することとしております。 ただし、
政党
の定義及び
政党
の
届け出
に係る
改正
規定
については、
選挙
区法の
公布
の日から施行することとしております。 以上で、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
の詳細についての説明を終わります。 次に、
政党助成法案
の詳細について御説明申し上げます。 まず、第一に、総則に関する
事項
について御説明申し上げます。 その一は、
助成
の
対象
となる
政党
についてであります。
政党助成
の
対象
となる
政党
は、
衆議院議員
または
参議院議員
を五人以上有する
政治団体
、
衆議院議員
または
参議院議員
を有するもので、かつ、
直近
において行われた
衆議院議員
の総
選挙
もしくは
参議院議員
の
通常選挙
のいずれかの
選挙
における
得票率
が百分の三以上の
政治団体
のいずれかに該当するものとしております。 その二は、この
法律案
の運用等についてであります。 国は、
政党
の
政治活動
の自由を尊重し、
政党交付金
の
交付
に当たっては、条件を付し、またはその
使途
について制限してはならないこととするとともに、
政党
は、
政党交付金
が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、国民の信頼にもとることのないように、これを適切に使用しなければならないこととしております。 第二に、
政党
の
届け出
に関する
事項
について御説明申し上げます。 その一は、
政党交付金
の
交付
を受けようとする
政党
の
届け出
についてであります。
政党交付金
の
交付
を受けようとする
政党
は、毎年一月一日の「
基準
日」現在における
名称
、主たる事務所の所在地、代表
者等
の
氏名
、所属
衆議院議員
または
参議院議員
の
氏名
、前回の総
選挙
並びに前回及び前々回の
通常選挙
における
当該
政党
のそれぞれの
得票
総数等を、
基準
日の翌日から起算して十五日以内に
自治大臣
に
届け出
なければならないこととしております。 その二は、総
選挙
または
通常選挙
が行われた場合の
届け出
についてであります。
政党交付金
の
交付
を受けようとする
政党
は、その年において総
選挙
または
通常選挙
が行われた場合には、
基準
日現在における
届け出
事項
と同様の
事項
を、
当該選挙
により選出された
衆議院議員
もしくは
参議院議員
の任期の初日または
当該選挙
の期日の翌日のいずれか遅い日の「
選挙
基準
日」現在で、その翌日から起算して十五日以内に、
自治大臣
に
届け出
なければならないこととしております。 その三は、
届け出
事項
の異動の
届け出
等についてであります。
政党
は、
届け出
事項
及びこれにあわせて
提出
する文書に係る
事項
に異動があった場合には、
所要
の
事項
を
届け出
ることとしております。 また、
自治大臣
は、
届け出
事項
及びその異動の
届け出
があった場合には、
届け出
事項
を告示することとしております。 第三に、
政党交付金
に関する
事項
について御説明申し上げます。 その一は、
政党交付金
の総額等についてであります。 国は、この
法律
の定めるところにより、
政党
に対して、
政党交付金
を
交付
することとし、
政党交付金
の総額は、
直近
の
国勢調査
の
確定人口
に二百五十円を乗じて得た額を
基準
として予算を定めることとしております。 また、
政党交付金
は、
議員
数割及び
得票数
割とすることとし、
議員
数割の総額及び
得票数
割の総額は、
政党交付金
の総額のそれぞれ二分の一とすることとしております。 その二は、
政党交付金
の額の算定等についてであります。 各
政党
に対して
交付
すべき
政党交付金
の額は、
議員
数割の類と、
得票数
割の類とを合計した額とすることとし、
議員
数割の額は、
当該
政党
に所属する
衆議院議員
及び
参議院議員
の数に応じて、また、
得票数
割の額は、
当該
政党
の総
選挙
及び
通常選挙
における
得票
総数に応じて算定することとしております。 また、その年分として各
政党
に
交付
すべき
政党交付金
の額は、一月一日の
基準
日現在において算定した額とすることとし、
基準
日の属する年において総
選挙
または
通常選挙
が行われた場合においては、
選挙
基準
日現在で再算定することとしております。 なお、
当該選挙
基準
日後さらに総
選挙
または
通常選挙
が行われた場合においては、さらに再算定することとしております。 その三は、
政党交付金
の
交付
決定等についてであります。
自治大臣
は、その年分の
政党交付金
を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、その年分として各
政党
に対して
交付
すべき
政党交付金
の額を決定し、これを各
政党
に通知するとともに、告示するものとし、決定後、総
選挙
または
通常選挙
が行われた場合において、再算定により
政党交付金
の額に異動が生じたときも同様とすることとしております。 また、各
政党
に対して
交付
すべき
政党交付金
は、毎年、一月から三月までの分を四月に、四月から六月までの分を七月に、七月から九月までの分を十月に、十月から十二月までの分を十二月に、それぞれ四分の一ずつ
交付
することとし、この場合において、各
政党
は、請求書を
提出
することとし、
当該
請求書を
提出
しないときは、
政党交付金
を
交付
しないこととしております。 第四に、
政党交付金
の
使途
の
報告
等に関する
事項
について御説明申し上げます。
政党
の会計責任者は、会計帳簿を備え、
政党交付金
による支出等について記載するとともに、十二月三十一日現在で
政党交付金
の収支に関して記載した
報告書
を支部から
提出
された支部
報告書
等とあわせて、
自治大臣
に
提出
しなければならないこととしております。 また、
政党
の
報告書
を
提出
するときは、会計監査を行うべき者の監査
意見
書とともに、公認会計士または監査
法人
が行った監査に基づき作成した監査
報告書
をあわせて
提出
しなければならないこととしております。
自治大臣
は、
政党
の
報告書
、支部
報告書
及び総括文書を受理したときは、これらの要旨を公表することとし、何人も、告示日または公表日から五
年間
、
政党
の
届け出
書、綱領・党則等、
報告書
等の書類または
政党
の支部の
報告書
等の閲覧を請求することができることとしております。 第五に、
政党
の解散等に係る
措置
に関する
事項
について御説明申し上げます。 その一は、
政党
の合併についてであります。 一月一日の
基準
日または
選挙
基準
日後に
政党
が合併する場合においては、その年分として
当該
合併により解散する
政党
に対して
交付
すべき
政党交付金
の残額については、新
政党
に対して
交付
することとしております。 また、次の
基準
日以後、新
政党
に係る
政党交付金
の額の算定における
得票
総数は、合併前のそれぞれの
得票
総数を引き継いだものとみなして算定することとしております。 その二は、
政党
の分割についてであります。
基準
日または
選挙
基準
日後に
政党
の分割が行われいずれも新
政党
を設立した場合においては、その年分として
当該
分割により解散する
政党
に対して
交付
すべき
政党交付金
の残額については、分割により設立された新
政党
に所属する
衆議院議員
または
参議院議員
の数により案分した額をそれぞれ
交付
することとしております。 また、次の
基準
日以後、分割による新
政党
に係る
政党交付金
の額の算定における
得票
総数は、分割により解散する
政党
の
得票
総数を分割による新
政党
のそれぞれの所属
議員
数で案分した数を、それぞれ新
政党
の
得票
総数とみなして算定することとしております。 その三は、
政党
の解散等についてであります。
政党
が解散しまたは目的の変更その他により
政治団体
でなくなった場合は、
政党交付金
は
交付
しないこととし、
政党
が
政党
の
要件
に該当しない
政治団体
となった場合は、
当該
政党
でなくなった日の属する月まで
政党交付金
を月割りで
交付
することとしております。 第六に、
政党交付金
の返還等に関する
事項
について御説明申し上げます。
自治大臣
は、
政党
がこの
法律
の
規定
に違反して
政党交付金
の
交付
の決定を受けた場合、
政党
が受けた
政党交付金
から
政党交付金
による支出を控除して残余がある場合、
政党
が
提出
すべき
報告書
を
提出
しない場合などには、
交付
すべき
政党交付金
の
交付
を停止し、またはその返還を命ずることができることとしております。 第七に、
罰則
について御説明申し上げます。 この
法律
の
規定
に違反する
行為
については、
所要
の
罰則
を設けるとともに、偽りその他不正な
行為
により
政党交付金
の
交付
を受けた場合には、その
行為者
のほか、
政党
に対して刑罰を科することとしております。
政党助成法案
の
内容
については、以上御説明を申し上げたとおりでありますが、この
法律
は、別に制定されることとなる
選挙
区法の
公布
の日の属する年の翌年の一月一日から施行することとしております。なお、この
法律
の施行の日から五年を経過した場合においては、
政党交付金
の総額については、
改正
後の
公職選挙法
及び
政治資金規正法
の執行状況を踏まえ、
政党
及び
公職
の
候補者
の
政治活動
の状況、
政党
財政の状況、会社、労働組合その他
団体
の
寄附
の状況等を勘案し、その見直しを行うこととしております。 以上で、我が党から
提出
いたしました
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政党助成法案
の詳細についての説明を終わります。(拍手)
田邉國男
11
○
田邉委員長
次に、
井上義久
君。
井上義久
12
○
井上
(義)
議員
私は、
公明
党・国民
会議
並びに日本社会党・護憲民主連合が共同提案しました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
など関連四法案について御説明を申し上げます。 初めに、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について御説明いたします。 第一に、
衆議院議員選挙
の
選挙制度
に関する
事項
について説明を申し上げます。 一に、
選挙制度
の
基本
は、各ブロック
ごと
の小
選挙
区併用型比例代表制といたします。 二に、
議員
の
定数
は五百人とします。ただし、この
法律
に基づく
選挙
の結果五百人を超えることを妨げないものとします。 三に、
衆議院議員
は、各ブロック及び各ブロックにおける各小
選挙
区において、
選挙
するものといたします。 ブロックの
定数
は十二とし、小
選挙
区の数は二百とします。 各ブロックに含まれる
都道府県
並びに各ブロックの
定数
及び各ブロックにおける
都道府県ごと
の小
選挙
区の数は、別表で定めるものといたします。 小
選挙
区は、別に
法律
で定め、各小
選挙
区において
選挙
すべき
議員
の数は、一人といたします。 四に、総理府に、
衆議院議員
の
選挙
における各ブロックの
定数
の
改定
、各ブロックにおける
都道府県ごと
の小
選挙
区の数の
改定
及び小
選挙
区の
改定
について調査審議し、その
改定案
を作成するため、別に
法律
で定めるところにより、
衆議院議員
小
選挙
区
画定
等審
議会
を置くものといたします。 五に、
投票
は、
投票用紙
の第一欄に
政党
その他の
政治団体
一以下「名簿
届け出
政党
等」といいます)の
名称
または略称を、
投票用紙
の第二欄に小
選挙
区の
候補者
一人の
氏名
を記載して行うものといたします。 六に、
立候補
について説明をいたします。 初めに、ブロックの
選挙
における
候補者
の
届け出
であります。
政党
その他の
政治団体
は、
当該選挙
の期日の公示または告示があった日に、
当該
政党
その他の
政治団体
の
名称
(略称を含みます)並びにその所属する者の
氏名
及びそれらの者の間における
当選人
となるべき順位を記載した文書(以下「名簿」というふうに称します)を
当該選挙
長に
届け出
ることにより、その名簿に記載されている者(以下「名簿登載者」というふうにいいます)を
当該選挙
における
候補者
とすることができるものといたします。 名簿を
届け出
できる
政党
その他の
政治団体
の条件は、①
当該
政党
その他の
政治団体
に所属する
衆議院議員
または
参議院議員
を三人以上有すること。 ②
直近
において行われた
衆議院議員
の総
選挙
における
当該
政党
その他の
政治団体
に係る第一欄の獲得記載総数が各
政党
その他の
政治団体
に係る獲得記載総数の合計数の百分の一以上であることまたは
当該
政党
その他の
政治団体
に所属する
候補者
に係る第二欄の記載総数の合計数が各
候補者
に係る第二欄の記載総数の合計数の百分の一以上であること。 ③
直近
において行われた
参議院議員
の
通常選挙
における比例代表選出
議員
の
選挙
または
選挙
区選出
議員
の
選挙
における
当該
政党
その他の
政治団体
の
得票
総数が
当該選挙
における
有効投票
の総数の百分の一以上であること。 ④名簿の
届け出
をすることにより
候補者
となる名簿登載者を
当該
ブロックの
定数
の十分の一以上有すること。 以上であります。 各名簿
届け出
政党
等は、名簿登載者を小
選挙
区の
選挙
における
当該
名簿届け国
政党
等の
届け出
に係る
候補者
とすることができるものといたします。 重複
立候補
がある場合には、それらの者の全部または一部について
当選人
となるべき順位を同一のものとすることができるようにしてあります。 名簿登載者の数は、
当該
ブロックにおける
当該選挙
において
選挙
すべき
議員
の数を超えることができないものとしております。 次に、小
選挙
区の
選挙
における
候補者
の
届け出
についてでございますが、名簿届け国
政党
等は、
当該
名簿
届け出
政党
等に所属する者を
候補者
としようとするときは、
当該選挙
の期日の公示または告示があった日に、文書でその旨を
当該選挙
長に
届け出
なければならないものといたします。 そのほか、
本人届け出
または
推薦届け出
による
立候補
もすることができるものといたしております。 次に、
候補者
の
選定
手続の
届け出
等について御説明をいたします。
政党
その他の
政治団体
は、
当該
政党
その他の
政治団体
のブロックの
選挙
の名簿登載者の
選定
及び小
選挙
区の
選挙
の
候補者
となるべき者の
選定
の手続を定めたときは、その日から七日以内に、その旨を
自治大臣
に
届け出
なければならないものといたします。
自治大臣
は、
届け出
があったときは、
当該
届け出
に係る
政党
その他の
政治団体
の
名称
、本部の所在地及び代表者の
氏名
並びに名簿登載者または
候補者
の
選定
を行う機関の
名称
、その
構成員
の選出方法及び名簿登載者または
候補者
の
選定
の手続を告示しなければならないものといたします。 七に、
当選人
について説明をいたします。 まず、小
選挙
区の
選挙
における
当選人
について。 1 第二欄の記載総数が最多である者をもって
当選人
とすることといたします。ただし、各
候補者
に係る第二欄の記載総数の合計数の六分の一以上の記載総数がなければならないものといたします。 次に、ブロックの
選挙
における
当選人
についてでございます。 1 各ブロックの
定数
から、無所属等
候補者
で小
選挙
区の
選挙
において当選した者(以下「無所属等
当選人
」というふうにいいます)の数を減じて得た数をもって、各名簿
届け出
政党
等に対する総配分議席数といたします。 2 各名簿
届け出
政党
等に係る第一欄の記載総数から、第二欄に無所属等
当選人
の
氏名
の記載のある
投票
に係る各名簿
届け出
政党
等に係る第一欄の記載数を減じて得た記載数をもって、各名簿
届け出
政党
等の獲得記載総数といたします。 3 総配分議席数を、各名簿
届け出
政党
等の獲得記載総数に基づき、ドント式により各名簿
届け出
政党
等に配分し、これを各名簿
届け出
政党
等の配分議席数といたします。 4 各名簿
届け出
政党
等の配分議席数から
当該
名簿
届け出
政党
等の
届け出
に係る
候補者
が小
選挙
区の
選挙
において得た議席の数を差し引き、残余の議席を、各名簿
届け出
政党
等の名簿から、
当該
名簿において定める
当選人
となるべき順位に従い割り当てるものといたします。この場合において、
当該
名簿
届け出
政党
等の小
選挙
区の
選挙
において獲得した議席数が配分議席数以上のときは名簿からの割り当ては行いません。 5 重複立
候補者
で
当選人
となるべき順位が同一のものとされた者の間における
当選人
となるべき順位は、
当該
小
選挙
区における第二欄の記載総数が最多である者に係る第二欄の記載総数に対する
当該
者に係る第二欄の記載総数の割合の最も大きい者から順次に定めるものといたします。
当選人
の更正決定及び繰り上げ補充については別に定めてございます。 八に、特別
選挙
につきましては、再
選挙
、
議員
の欠員が生じた場合の繰り上げ補充、補欠
選挙
につきまして別に定めてございます。 九に、
選挙運動
について御説明申し上げます。
選挙運動
につきましては、
公職
の
候補者
、名簿
届け出
政党
等それぞれにつきまして、
選挙
事務所、
自動車
、船舶及び拡声機の使用、
文書図画
の頒布、
文書図画
の
掲示
、
新聞広告
、政見放送、経歴放送、
立会演説会
、
個人
演説会等及び街頭演説、
選挙
公報の発行、
投票
記載所の
氏名等
の
掲示
、交通機関の利用につきまして、それぞれ定めてございます。 また、
衆議院議員
の
選挙
においては、名簿
届け出
政党
等が行う
選挙運動
の制限に関する
規定
は、
公職
の
候補者
の
選挙運動
が、この
法律
において許される態様において名簿
届け出
政党
等の
選挙運動
にわたることを妨げないものとしております。 第二に、戸別訪問に関する
事項
について御説明申し上げます。
選挙
に関し、戸別訪問を行うことができるものといたしました。ただし、時間については午前八時から午後九時までに限るものといたします。 第三に、腐敗防止に関する
事項
について御説明申し上げます。 一に、収賄罪を犯し刑に処せられた者に係る公民権の停止の
強化
に関する
事項
でございます。
公職
にある間に犯した刑法第百九十七条から第百九十七条ノ四までの罪一収賄罪)により刑に処せられた者は、その執行を終わりまたはその執行を受けることがなくなった日から五
年間
選挙権
及び被
選挙権
を有しないものといたします。 二に、
連座制
の
強化
に関する
事項
でございます。
連座制
の運座
対象
の拡大でございます。 1 次に掲げる者が買収等の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき(
執行猶予
を含みます)は、
連座制
の適用があるものといたします。 ①
公職
の
候補者等
に使用される者で
当該
公職
の
候補者等
の
政治活動
を補佐するもの(以下「秘書」というふうに称します)。 ②
公職
の
候補者等
の父母、配偶者、子または兄弟姉妹で
当該
公職
の
候補者等
、総括主宰者、地域主宰者または秘書と意思を通じて
選挙運動
をしたもの。 2
選挙
区の
区域
内の一の市町村の
区域
を含む地域の
選挙運動
を主宰すべき者として
公職
の
候補者
または総括主宰者から定められ、
当該
地域における
選挙運動
を主宰した者を新たに地域主宰者といたします。 3 秘書もしくはこれに類似する
名称
を使用する者または
公職
の
候補者等
の
政治活動
のために使用する常設の事務所に所属する者であることを示す
名称
を使用する者について、
当該
公職
の
候補者等
がこれらの
名称
の使用を承諾しまたは容認している場合には、秘書と推定するものといたします。
立候補制限
について。 当選無効に加え、
連座裁判
の確定のときから五
年間
(参議院
選挙
区選出
議員
の
選挙
については、七
年間
)、
当該選挙
に係る
選挙
区(
衆議院議員
の小
選挙
区の
選挙
における
政党
その他の
政治団体
の
届け出
に係る
公職
の
候補者等
であった者については
当該
小
選挙
区に係るブロック、その他の
衆議院議員
の小
選挙
区の
選挙
における
公職
の
候補者等
であった者については
当該
小
選挙
区とし、
選挙
区がないときは
選挙
の行われる
区域
といたします)において行われる
当該
公職
に係る
選挙
において、
公職
の
候補者
となり、または
公職
の
候補者
であることができないものといたします。 ただし、
連座制
の
対象
となる者の違反
行為
が、おとり、寝返りによるものであるときは、
立候補制限
については免責するものといたします。 第四に、
公職
の
候補者等
の
寄附
の
禁止
の
強化
に関する
事項
について説明をいたします。
公職
の
候補者等
は、
当該選挙
区内にある者に対し、専ら
政治
上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の
政治
教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする
寄附
をしてはならないものとします。 第五に、その他の
事項
について御説明申し上げます。 一に、
罰金額
の
引き上げ
を行います。 二に、政府は、
選挙権
に係る年齢の満十八年以上への引き下げ及び電子式
投票
の採用については、
公職選挙法
の施行の状況等を考慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものといたします。 三に、この
法律
は、
衆議院議員
の小
選挙
区に関する
法律
(以下「
選挙
区法」というふうに略称いたします)の
規定
が適用される
最初
の総
選挙
から施行するものといたします。 以上が
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対する説明でございます。 次に、
衆議院議員
小
選挙
区
画定
等審
議会
設置
法について御説明申し上げます。 第一に、
設置
について御説明申し上げます。 総理府に、
衆議院議員
小
選挙
区
画定
等審
議会
(以下「審
議会
」というふうに申し上げます)を置くことといたします。 第二に、
所掌事務
について説明申し上げます。 一に、小
選挙
区の
改定
等に係る勧告であります。 審
議会
は、
衆議院議員
の
選挙
における各ブロックの
定数
、各
都道府県
の
衆議院議員
の小
選挙
区の数及び
衆議院議員
の小
選挙
区の
改定
に関し調査審議し、必要があると認めるときは、その
改定案
を作成して内閣総理大臣に勧告するものといたします。 二に、
改定案
の作成の
基準
でございます。 1
衆議院議員
の
選挙
における各ブロックの
定数
の
改定案
の作成は、
衆議院議員
の
定数
に相当する数を
人口
(
直近
の
国勢調査
(統計法により十年
ごと
に行われる
国勢調査
をいいます)の結果による
人口
をいいます)に比例して各ブロックに配当した数により行わなければならないことといたします。 2 各
都道府県
の
衆議院議員
の小
選挙
区の数の
改定案
の作成は、
衆議院議員
の小
選挙
区の数を
人口
に比例して各
都道府県
に配当した数により行わなければならないことといたします。 3
衆議院議員
の小
選挙
区の
改定案
の作成は、各小
選挙
区の
人口
の均衡を図り、各小
選挙区間
の
人口
のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることを
基本
とし、
行政区画
、地勢、
交通等
の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものといたします。 三、勧告の期限は、
国勢調査
が行われた場合における勧告は、その結果による
人口
が
最初
に官報で公示された日から一年以内に行うものといたします。 第三、勧告の尊重等、第四、組織、第五、
委員
、第六、会長、第七、資料
提出
その他の協力につきましては、別に定めてございます。 施行期日につきましては、
公布
の日から施行することといたします。 第十に、
所掌事務
の特例といたしまして、一に、小
選挙
区の
画定
に係る勧告でございますが、審
議会
は、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律
、私どもが今提案している
法律案
でございますけれども、による
衆議院議員
の小
選挙
区に関する
公職選挙法
の
改正
の
内容
を踏まえ、
衆議院議員
の小
選挙
区の
画定
に関し調査審議し、その
画定
案を作成して内閣総理大臣に勧告するものといたします。 勧告の期限は、
委員
が任命された日から六カ月以内に行うものといたします。 以上が、
衆議院議員
小
選挙
区
画定等審議会設置法案
についての説明でございます。 次に、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
について御説明申し上げます。 第一に、総則に関する
事項
について御説明申し上げます。 一、目的の
改正
でございます。
法人
その他の
団体
による
政治活動
に関する
寄附
の
禁止
措置
を講ずることに伴い、目的に「
政治活動
が
法人
その他の
団体
の資金に頼って行われることがないようにする」を追加いたします。 二に、
政党
の定義の
改正
でございます。 総
選挙
または
通常選挙
において一%以上の
得票
を得た
政治団体
を新たに
政党
といたします。
衆議院議員
または
参議院議員
が五人以上所属するものとする
政党
の定義を、三人以上所属するものに改めます。 三に、
寄附
の定義の
改正
でございます。
個人
がみずから労務を無償で提供することによる利益の供与を「
寄附
」の定義から除外することといたします。
政治資金パーティー
の対価の支払いは、
政治活動
に関する
寄附
とみなすものといたします。 第二、
政党
等の
名称
の保護、第三、
政党交付金
に係る収支の分離に関する
事項
については、略させていただきます。 第四に、
政治活動
に関する
寄附
等に関する公開の
徹底
について御説明申し上げます。 一、
政治資金
の
寄附
の
公開基準
についてでございます。同一の者からの
寄附
の
公開基準
は、一律に
年間
一万円、
政党
及び
政治資金
団体
以外の
政治団体
については
現行
百万円でございますけれども、一万円超といたします。 二に、
政治資金
の支出の
公開基準
でございます。支出の
公開基準
は、一件当たりの金額が三万円(
現行
五万円)以上といたします。 第五に、
公職
の
候補者
に対する
政治活動
に関する
寄附
の
禁止
等について御説明を申し上げます。 一に、何人も、
公職
の
候補者
に対しては、
政治活動
に関する
寄附
(
金銭等
による
政治活動
に関する
寄附
に限るものとし、
選挙運動
に関するものを除きます)をしてはならないものといたします。 ただし、
政党
がする
寄附
については、これを適用しないものといたします。 二に、何人も、一に違反してされる
寄附
を受けてはならないものといたします。 三に、これらの
改正
に伴い、特定
公職
の
候補者
に係る
指定団体
及び
保有金
の
制度
は、廃止するものといたします。 第六に、
法人
その他の
団体
の
政治活動
に関する
寄附
の
禁止
について御説明申し上げます。 一に、
法人
その他の
団体
(
政治団体
は除きます)は、
政治活動
に関する
寄附
をしてはならないものといたします。 二に、何人も、
法人
その他の
団体
(
政治団体
を除きます)に対して、
政治活動
に関する
寄附
をすることを勧誘し、または要求してはならないものといたします。 三に、何人も、一に違反してされる
寄附
を受けてはならないものといたします。 第七に、
政治活動
に関する
寄附
の量的制限の
強化
について御説明を申し上げます。 一に、
個人
がする
政党
及び
政治資金
団体
に対する
政治活動
に関する
寄附
は、各年中において一千万円(
現行
は
公職
の
候補者
に対するものとあわせて二千万円)を超えることができないものといたします。 二に、
個人
がする
政党
及び
政治資金
団体
以外の者に対する
政治活動
に関する
寄附
は、各年中において五百万円を超えることができないものといたします。 第八に、株式等による
政治活動
に関する
寄附
の
禁止
について御説明申し上げます。 一に、何人も、株式、土地その他政令で定めるものを供与し、または
交付
することにより、
政治活動
に関する
寄附
をしてはならないものといたします。 二に、何人も、一に違反してされる
寄附
を受けてはならないものといたします。 第九に、
罰則
の
強化
について御説明申し上げます。 一に、
法人
その他の
団体
の
政治活動
に関する
寄附
の
禁止
並びに株式等による
政治活動
に関する
寄附
の
禁止
につきまして新たに
罰則
を設けることといたします。 二に、
罰金額
の
引き上げ
を行うことといたします。 三に、
団体
の
役職員
または
構成員
が、
政治資金規正法
の違反
行為
をしたときは、その
行為者
を罰するほか、その
団体
に対して
当該
罰金刑を科するものといたします。 第十に、
政治資金規正法違反
による公民権の停止について御説明申し上げます。
政治資金規正法
の罪を犯し刑に処せられた者は、次の
基準
により
選挙権
及び被
選挙権
を有しないものといたします。この場合において、裁判所は、情状により、
選挙権
及び被
選挙権
を有しない旨の
規定
を適用せず、または期間を短縮する旨を宣告できるものといたします。 1 禁錮の刑に処せられた者 その裁判が確定した日から刑の執行が終わるまでの間もしくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五
年間
またはその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間。 2 罰金の刑に処せられた者 その裁判が確定した日から五
年間
(刑の
執行猶予
の言い渡しを受けた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を受けなくなるまでの間)といたします。 第十一に、施行期日等について。 この
法律
は、
政党交付金
の
交付
に関する
法律
の施行の日から施行するものといたします。 以上が、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
についての御説明でございます。 次に、
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
につきまして御説明を申し上げます。 第一に、総則に関する
事項
でございます。 一に、目的であります。 この
法律
は、
政党
が
議会制民主政治
において重要な機能を果たすものであり、その健全な発達が国民の利益に資するものであることにかんがみ、
選挙
を通じてあらわされた国民の意思を反映した
政党
に対する公的
助成
としての
政党交付金
の
制度
を創設することとし、これを実施するために必要な
政党
の
要件
、
政党
の
届け出
その他
政党交付金
の
交付
に関する手続を定めるとともに、その
使途
の
報告
その他必要な
措置
を講じ、もって
民主政治
の健全な発展に寄与することを目的といたします。 二に、
基本
理念等でございます。
政党
は、
政党交付金
が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、国民の信頼にもとることのないように使用しなければならないものといたします。 国は、
政党
の自由な活動が
議会制民主政治
の発展にとって不可欠なものであることにかんがみ、
政党交付金
の
交付
を
理由
に、
政党
の行う
政治活動
及び
政党交付金
の
使途
について、いかなる制限も加えてはならないものといたします。 三に、
政党
の定義でございます。 この
法律
において「
政党
」とは、
政治資金規正法
第三条第一項に
規定
する
政治団体
のうち、次のいずれかに該当するものといたします。 一、総
選挙
または
通常選挙
において
当該
政治団体
に所属する
候補者
であった
衆議院議員
または
参議院議員
(以下「所属
議員
」というふうにいたします)を三人以上有するもの。 二、所属
議員
を有するもので、
直近
において行われた総
選挙
における
当該
政治団体
に係る獲得記載総数が
当該選挙
における各
政治団体
に係る獲得記載総数の合計数の百分の一以上であるものまたは
当該選挙
における
政治団体
に所属する
候補者
に係る記載総数の合計数が
当該選挙
における各
候補者
に係る記載総数句合計数の百分の一以上であるもの。 三、所属
議員
を有するもので、
直近
において行われた
通常選挙
における比例代表選出
議員
の
選挙
または
選挙
区選出
議員
の
選挙
において
当該
政治団体
の
得票
総数が
当該選挙
の
有効投票
の総数の百分の一以上であるものというふうにいたします。 四に、
政党交付金
の
交付
でございます。 国は、この
法律
の定めるところにより、
政党
に対して
政党交付金
を
交付
するものといたします。 第二、
政党
の
届け出
に関する
事項
については省略させていただきます。 第三に、
政党交付金
の算定等に関する
事項
について御説明申し上げます。 一に、毎年分の
政党交付金
の総額は一月一日現在において算出するものとし、その日の
直近
の
国勢調査
人口
に二百五十円を乗じて得た額を
基準
として予算で定めるものといたします。 二に、毎年分として各
政党
に
交付
すべき
政党交付金
の額は、
政党交付金
の総額に、次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とし、毎年一月一日現在において算定するものといたします。 1 上前回の総
選挙
における
当該
政党
の獲得記載総数の割合に八分の三を乗じて得た数。 2 前回の総
選挙
における
当該
政党
に所属する
候補者
の記載総数の割合に八分の一を乗じて得た数。 3 前回の
通常選挙
の比例代表選出
議員
の
選挙
における
当該
政党
の
得票率
に八分の一を乗じて得た数。 4 前々回の
通常選挙
の比例代表選出
議員
の
選挙
における
当該
政党
の
得票率
に八分の一を乗じて得た数。 5 前回の
通常選挙
の
選挙
区選出
議員
の
選挙
における
当該
政党
の
得票率
に八分の一を乗じて得た数。 6 前々回の
通常選挙
の
選挙
区選出
議員
の
選挙
における
当該
政党
の
得票率
に八分の一を乗じて得た数といたします。 第四に、
政党交付金
の
使途
の
報告
に関する
事項
、並びに第五に、
政党
の解散等に係る
措置
に関する
事項
、第六に、
報告書
等の公表に関する
事項
、第七に、
政党交付金
の返還等に関する
事項
、それから第八に、
届け出
書類等の説明聴取等に関する
事項
については、それぞれ
所要
の
規定
を定めております。 第九に、
罰則
に関する
事項
について御説明申し上げます。 一に、この
法律
に違反する
行為
について、
所要
の
罰則
を設けることといたします。 二に、この
法律
の罪を犯し刑に処せられた者は、次の
基準
により
選挙権
及び被
選挙権
を有しないものといたします。この場合において、裁判所は、情状により
選挙権
及び被
選挙権
を有しない旨の
規定
を適用せず、または期間を短縮する旨を宣告することができるものといたします。 1 禁錮以上の刑に処せられた者 その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間もしくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五
年間
またはその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間といたします。 2 罰金の刑に処せられた者 その裁判が確定した日から五
年間
(刑の
執行猶予
の言い渡しを受けた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を受けなくなるまでの間)というふうにいたします。 第十に、その他について御説明を申し上げます。 一に、この
法律
は、
衆議院議員
の小
選挙
区に関する
法律
の
公布
の日の属する年の翌年の一月一日から施行するものといたします。 二に、
政党交付金
の総額については、この
法律
の施行状況等を踏まえ、五年を経過した場合に見直すものといたします。 以上で、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、
衆議院議員
小
選挙
区
画定等審議会設置法案
、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
、
政党交付金
の
交付
に関する
法律案
についての説明を終わらせていただきます。(拍手)
田邉國男
13
○
田邉委員長
これにて各案の詳細な説明は終わりました。 この際、ただいま趣旨の説明を聴取いたしました各案に関連して、
委員
東中光雄
君及び
委員
川端達夫君から発言の申し出がありますので、これを許します。
東中光雄
君。
東中光雄
14
○
東中
委員
私は、日本共産党を代表して、
政治改革
問題について
意見
を表明いたします。 一九八八年のリクルート事件に続き、佐川急便事件、金丸巨額脱税事件と底知れぬ腐敗事件が相次ぐもとで、金権腐敗
政治
の根絶・
政治改革
を求める国民の怒りが広く、大きくなっております。日本共産党は、こうした事件が示す
政治
と金の問題に
徹底
したメスを入れ、金権
政治
の根源である
企業
・
団体献金
を
禁止
すること、
選挙権
の平等を保障する
定数
格差の是正を
国会
決議に基づいて実行すること、これこそが国民の求める
政治改革
の中心課題であると一貫して主張してまいりました。 自民党は八九年五月、竹下政権のもとで「
政治改革
大綱」を決定し、その中で、「リクルート疑惑をきっかけに、国民の
政治
にたいする不信感は頂点に達し、わが国
議会
政治
史上、例をみない深刻な事態をむかえている」といたしました。ところが、その
政治改革
の中心に小
選挙
区制の導入を据え、金権腐敗の問題を
選挙制度
の改変にすりかえました。この自民党「
政治改革
大綱」を受けて海部内閣が
提出
した小
選挙
区制導入を柱とする
政治改革
三法案は、国民の多数の反対のもとで本院において各党の合意で廃案としたのであります。 その後、佐川急便事件、金丸巨額脱税事件が発生し、大
企業
から自民党有力
政治家
への莫大な額のやみ献金が常態化し、その見返りとして、国の行政全体が大
企業
の利権のためにゆがめられているという構造的な金権腐敗
政治
の実態をますます明らかにしました。 今、国民が求める
政治改革
の
基本
は、この構造的金権腐敗
政治
を根絶することであり、
選挙制度
の改変ではありません。金権腐敗
政治
の根源である
企業
・
団体献金
の
禁止
こそ
政治改革
の中心でなければなりません。 ところが、自民党は、
政治
と金の問題を
選挙制度
にすりかえて、事もあろうに、自民党が戦後再三企てて果たせなかった小
選挙
区制導入を
政治改革
の名で一挙に強行しようとしております。小
選挙
区制は比較第一党だけが圧倒的な議席を占め、多くの有権者の票を死票として切り捨て、民意を全くゆがめる最悪の
選挙制度
であり、断じて認めることはできません。また、前回は小
選挙
区制導入に反対して闘った社会、
公明
両党が、中
選挙
区制は
制度
疲労などという
内容
のない空語を弄する自民党などに同調して、併用制ならよいとして小
選挙
区制の導入を提案したことは、自民党の小
選挙
区制導入の土俵に上る危険な道であることを私は厳しく指摘しないわけにはいきません。 今、
選挙制度
についての緊急の優先課題は、国民の
選挙権
の平等、法のもとの平等を実現するために、
国会
の国民への公約である一九八六年
国会
決議に従って
現行
制度
のもとでの
定数
抜本是正を行うことであります。
選挙制度
の
改革
問題は、
定数
抜本是正を実施して現在の不公正を解消し、民意を公正に反映した新しい
国会
において論議をするのが筋道であります。なお、
制度
改革
について言えば、我が党は、最も望ましい
選挙制度
として
都道府県
単位の比例代表制を既に二十年も前から提起しておるところであることを申し添えておきます。 以下、皆さんに配付をいたしました我が党の、金権腐敗
政治
を根絶するための、
政治資金規正法
等
改正
案要綱(骨子)及び
衆議院議員
の
定数
是正に関する提案について、順次説明をいたします。 一、まず、
政治資金規正法
等
改正
案要綱(骨子)についてであります。 日本共産党は、金権腐敗
政治
を根絶するために、
政治資金規正法
を抜本的に
改正
して、
企業
・
団体献金
を
禁止
し、これに違反したものは、出した
企業
の側も、受けた
政治家
の側にも、厳しい
罰則
を科するとともに、公民権を停止し、
政治家
としての地位を剥奪すること、それを実効あらしめるためにやみ献金の温床になっている
使途
不明金にメスを入れること、
個人
献金についても
透明性
を高めること等の
措置
をとることを提案しております。 第一に、
企業
・労働組合その他の
団体
は、
政治活動
一
選挙運動
を含む)に関する
寄附
をしてはならないものとし、何人も
企業
・
団体
に対して
政治活動
に関する
寄附
を勧誘・要求してはならず、また
寄附
を受けてはならないものとし、
企業
・
団体献金
を全面的に
禁止
をいたします。 これに違反した者への刑罰は、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処するものとし、
団体
の役員または
構成員
が違反した場合は、その
行為者
を罰するほか、その
団体
に対して罰金刑を科するものとするとともに、有罪判決確定の日から五
年間
公民権を停止するものとします。 第二は、いわゆる
政治資金
の
透明性
の確保であります。
政治活動
に関する
個人
の
寄附
は、
政党
・
政治資金
団体
、指定
政治団体
、その他の
政治団体
に対してすることができます。
政治家
は、
政治活動
に関する
寄附
をこれらの
政治団体
に取り次ぐ以外は、
個人
からの
政治資金
としての
寄附
にかかわる金銭の授受に携わってはならないものとしております。なお、
政治家
が持つことのできる指定
政治団体
の数は一つに限るものとします。 同一の者からの
政治活動
に関する
寄附
の
公開基準
は一万円を超える金額とします。
寄附
に関する量的制限については、
政党
・
政治資金
団体
に対しては
年間
一千万円、その他の
政治団体
に対しては
年間
五百万円、
政治家
の指定
政治団体
に対しては
年間
百五十万円とします。 これらの
寄附
の量的制限に違反した者は、三年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処するものとし、公開に関する
政治資金規正法
に違反した者と同じく、その有罪判決確定の日から五
年間
公民権を停止することができるものとします。
政治家
に対しては、自己の指定
政治団体
の
役職員
または
構成員
が、会計帳簿、
収支報告書
並びに
寄附
に関する制限等の
規定
に違反する
行為
を行わないよう監督する義務を課し、監督を怠った
政治家
に対し、違反
行為者
の
罰則
の法定刑の重さに応じた刑罰を科するとともに有罪判決確定の日から五
年間
公民権を停止することができるものとします。 第三は、
政治家
が
拠出
を受けた
政治資金
を私的に流用しまたは蓄財した場合は、公的な
政治資金
の私的利用でありますから、違反者は、業務上横領罪と同じように十年以下の懲役に処するとともに、十
年間
公民権を停止するものとしております。 第四は、悪質な
選挙
犯罪、収賄罪に対する公民権停止の
強化
と
連座制
の
対象
拡大であります。 買収・利害誘導など悪質な
選挙
犯罪を
規制
するため、
政治家
の当選を無効とする
運座制
の
対象
を
政治家
の秘書、親族、市区町村を含む
区域
の地域主宰者に拡大します。右犯罪については有罪判決確定の日から十
年間
、違反
行為者
と
政治家
の公民権を停止します。また、収賄罪についても公民権停止は十
年間
とするものです。 第五は、
使途
不明金に対する
規制
です。資本金一億円以上または売上高五十億円以上の
法人
に対して、その
使途
不明金が一千万円を超えるときは、超過部分に対し一〇〇%の追徴課税をするとともに、
当該
法人
名とその金額・調査に対する弁明を公表するものとします。 また、
使途
不明金が一億円を超える
法人
に対しては、翌年度の国からの補助金・その他の給付金の
交付
及び公共事業の発注をしない
措置
をあわせてとるものとしております。 次に、
衆議院
の
定数
是正に関する我が党の提案を説明いたします。
衆議院
の
定数
は、昨年十二月のいわゆる九増十減の是正が行われたものの、最大格差は二・七七倍、格差が二倍を超えている
選挙
区は二十九
選挙
区で、依然として憲法上の
原則
である
選挙権
の平等の
原則
がじゅうりんされたままであります。一九八六年の
国会
決議は「
選挙権
の平等の確保は
議会制民主政治
の
基本
」だとし、「二人区・六人区の解消」「
選挙
区画の見直し」を含めた
定数
の抜本是正を速やかに行うとしています。我が党は、この国民への公約である
国会
決議を実行することを強く求めるものであります。 我が党は、
衆議院
定数
抜本是正の
基本
原則
と具体的提案を発表いたしました。 まず、
定数
是正の三つの
基本
原則
を明らかにしています。 一つは、
定数
是正に当たっては、各
選挙区間
の
定数
格差を少なくとも一対二未満に抑えること。二つは、二人区・六人区を解消し、中
選挙
区制(
選挙
区
定数
三―五人)を維持すること。三つ目は、
国勢調査
に基づく
定数
是正の実施を
国会
と政府に義務づけること。以上三つの
原則
を
公職選挙法
に明記することを提案するものであります。 次に、具体的な是正案は別紙に示したとおりであります。 この案は、
基本
原則
に基づき、九〇年
国勢調査
確定値
人口
を基礎に作成しております。これに用いた具体的な是正方法は、まず九〇年国調をもとにして総
定数
五百十一を各
都道府県
に
人口
比例するよう配分し、次に各
都道府県
に配分した議席数を
現行
の
選挙
区割りをできるだけ尊重しながら、必要な場合は、合区、分区、境界変更による再編などの方法で
選挙
区を再構成しました。
選挙
区
定数
は三―五人区とし、
現行
の二人区・六人区はすべて解消しました。 この是正によって、
選挙
区の数は
現行
百二十九から百二十六となります。三十二
選挙
区で合区、五
選挙
区で分区、三十九
選挙
区で境界変更・再編、合区の上分割を含むわけですが、を行い、三十五
選挙
区で
定数
の増減を行っております。
現行
の
選挙
区・
定数
に変更のないものは十八
選挙
区です。
選挙
区の
定数
は、三人区三十八、四人区四十三、五人区四十五となっております。 この結果、
定数
格差は、
現行
の一対二・七七から一対一・五〇に是正されます。 以上であります。 最後に、
委員会
に配付をいたしました二つの提案につきまして、
会議
録に添付されることを求めまして、私の発言を終わります。
田邉國男
15
○
田邉委員長
次に、川端達夫君。
川端達夫
16
○川端
委員
民社党の川端でございます。 初めに、
委員長
並びに
委員
各位の御配慮で発言の機会を与えていただいたことを感謝申し上げます。 民社党の今回の
政治改革
の案について御説明を申し上げます。 民社党の
政治改革
に関する方針を、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
要綱、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
要綱及び
政党
に対する公費補助に関する
法律案
要綱、
政治
倫理法案要綱としてまとめましたので、その
内容
の
概略
を御説明申し上げます。 初めに、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
要綱について説明いたします。 我が党は、
衆議院
の
選挙制度
は民意を公正に反映することが最も重要であると考え、比例代表制の導入を提案してきましたが、今回、その具体案として、
原則
として
都道府県
を
選挙
区の単位とする非拘束名簿式比例代表制を提案するものであります。 まず第一に、
衆議院議員
の
選挙制度
に関する
事項
であります。 その一は、
選挙制度
の
基本的仕組み
として、
原則
として
都道府県
を
選挙
区の単位とする非拘束名簿式比例代表制を採用することとしています。 その二は、
衆議院議員
の
定数
について、総
定数
は五百人とし、そのすべてを非拘束名簿式比例代表制で選出することとしています。 その三は、
選挙
区について、
原則
は
都道府県
とし、
人口
三百万人以上の
都道府県
については分割することとしています。 その四は、
選挙
区
定数
について、総
定数
を
人口
比例に基づき各
都道府県
に配分することとしていますが、後述するように、ここで配分された
定数
は、
人口
比例による仮の
定数
であり、
投票
率、各党の
得票数
などにより若干変動することがあります。 その五は、
立候補
についてであります。
立候補
は、次のいずれかの
要件
を満たす
政党
その他の
政治団体
が行うこととしています。
当該
政党
その他の
政治団体
に所属する
衆議院議員
または
参議院議員
を五人以上有すること、または
直近
において行われた
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
における
得票率
が一%以上であること、または
衆議院議員
の総
選挙
において全
選挙
区の一割以上の
選挙
区において名簿を
提出
することがその
要件
であります。また、無所属の
候補者
も
立候補
できるよう、
本人届け出
または
推薦届け出
もできることとしています。 なお、名簿登載者には
当選人
となるべき順位を付さないこととし、名簿登載者の数は
当該選挙
区における
選挙
区仮
定数
を超えることができないこととしています。 また、名簿登載者一人につき三百万円を供託しなければならないこととしています。 その六は、
投票
についてであります。
投票
は、
候補者
名簿を
提出
した
政党
の名簿の中から
候補者
一名を記載するか、または
政党
名の一つを記載して
投票
することといたしております。 その七は、
当選人
についてであります。
選挙
区において、
政党
等の
得票数
と
当該
政党
等に所属する名簿登載者の
投票
数を合算した数を
当該
政党
の
選挙
区における
得票数
とし、この
選挙
区における
得票数
を全国集計し、その合計
得票数
を
当該
政党
等の全国
得票数
といたします。 この全国
得票数
に基づき、総
定数
五百をドント式により各
政党
及び各無所属等
候補者
に配分し、これを各
政党
及び各無
所属候補者
の配分議席といたします。 なお、この配分において、
選挙
区単位に
一定
の法定
得票数
を定め、全国の各
選挙
区での
得票
がこの
選挙
区
ごと
の法定
得票数
を超えることのない
政党
は議席配分の
対象
とせず、小党乱立を防ぐこととしています。
政党
等に配分された議席は、各
政党
別に各
政党
等の
選挙
区
得票数
に基づき、最大剰余方式により各
選挙
区に配分し、
選挙
区においては、
当該
政党
等に所属する名簿登載者のうち、その
得票
の多い順に
当該選挙
区に配分された議席数に至るまでの者を
当選人
とすることにしています。 その八は、繰り上げ補充の
規定
について
所要
の整備を行うこととしています。 その九は、再
選挙等特別選挙
の
規定
について
所要
の整備を行うこととしています。 その十は、
選挙運動
についてであります。 戸別訪問について、
候補者
本人に限り認めることとしております。また、各
選挙
区における
政党
間のテレビ等を利用した放送討論会の実施などのほか
政党
・政策中心の
選挙運動
が可能となるよう、
選挙運動
用
文書図画
について
所要
の整備を行うこととしています。 第二に、腐敗防止に関する
事項
についてであります。 その一は、収賄で有罪となった者について、実刑後及び
執行猶予
後五
年間
公民権を停止することとしています。 その二は、
運座制
の
対象
の拡大を図るとともに、当選無効に加え、運座裁判の確定の時から五
年間
(参議院
選挙
区選出
議員
は七
年間
)の
立候補制限
を課することとしています。 その他、
公職
の
候補者等
の
寄附
の
禁止
の
強化
、
罰金額
の
引き上げ
について
所要
の
規定
の整備を行うとともに、
選挙権
の十八歳への引き下げ、在外邦人の
選挙権
の行使、電子式
投票
などの導入について
所要
の検討を行うこととしています。 次に、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
要綱について説明いたします。
議会制民主政治
の健全な運営には
一定
のコストがかかるのは当然でありますが、その費用をどこから
調達
するのが最もよいのか、またその
透明性
、公開性をいかに確保するのかということが最も重要な課題となっています。 その観点から、
政党
への公費
助成
を前提に、
企業
・
団体献金
は廃止することとし、
透明性
、公開性を高める方策をとるとともに、
罰則
の
強化
を行うこととしています。 第一に、総則に関する
事項
として、
当該
政治団体
に所属する
国会議員
を五人以上有するもの、または
直近
の
国政選挙
で
有効投票
の一%以上を得たものを
政党
と定義することにしています。 第二は、
政党
等の
名称
の保護について
所要
の
規定
の整備を行うこととしています。 第三は、
資金調達団体
の定義とその数の制限についてであります。
資金調達団体
とは、
公職
の
候補者
が、その者のために
政治資金
の
拠出
を受けるべき
政治団体
として、その者が主宰する
政治団体
のうちから指定したもので、
当該
公職
の
候補者
による
届け出
がされているものとしています。また、
資金調達団体
の
名称
には
公職
の
候補者
の
氏名
を記載しなければならないこと、
公職
の
候補者
が指定することができる
資金調達団体
の数は一に限ること、
自治大臣
への
届け出
の義務について
規定
しております。 第四は、
政治活動
に関する
寄附
等に関する
事項
について、同一の者からの
寄附
の
公開基準
を一律に
年間
一万円超とすること、支出の
公開基準
は一件当たりの金額が三万円以上とすることとしています。 第五は、何人も
政治家
個人
に対する
政治活動
に関する
寄附
については
禁止
することとし、それに伴い、特定
公職
の
候補者
にかかわる
指定団体
及び
保有金
の
制度
は廃止することとしています。 第六は、
法人
その他の
団体
(
政治団体
を除く)の
政治活動
に関する
寄附
について
禁止
することとしています。 第七は、
政治団体
間の
寄附
の制限についてであります。
資金調達団体
は、
政党
及び
政治資金
団体
以外の
政治団体
に対しては、
政治活動
に関する
寄附
をしてはならないこととし、また
政党
及び
政治資金
団体
以外の
政治団体
は、
資金調達団体
に対して
政治活動
に関する
寄附
をしてはならないこととしています。 第八は、
政治活動
に関する
寄附
の量的制限についてであります。
個人
が
政党
及び
政治資金
団体
に対して行う
寄附
は、各年中に一千万円を超えることができないこととし、
資金調達団体
に対する
寄附
は、各年中に五百万円を超えることができないこととしています。また、
個人
がする
政党
及び
政治資金
団体
並びに
資金調達団体
以外の者に対する
政治活動
に関する
寄附
は、各年中において五百万円を超えることができないこととしております。 第九は、
政治資金パーティー
の
規制
についてであります。
政治資金パーティー
のうち、
当該
政治資金パーティー
の対価にかかわる収入が五百万円以上であるものを特定パーティーと定義することとしています。 また、
政治資金パーティー
の対価の支払いの
公開基準
を一のパーティー当たり十万円超に引き下げることとしています。
政治資金パーティー
の対価の支払いに関する制限について、何人も、各年中において同一の者に対する
政治資金パーティー
の対価の支払いは三十万円を超えることができないものとしています。 第十は、
公職
の
候補者
は、みずからが指定した
資金調達団体
の
役職員
及び
構成員
を監督する義務を創設し、この義務に違反した場合に
罰則
を適用することとしています。 第十一は、
罰則
の
強化
に罰金刑の
引き上げ
など
所要
の整備を行うこととしています。 第十二は、
政治資金規正法
の違反者には、禁錮刑、罰金刑にかかわらず、違反者には公民権を停止することとしています。 その他、
個人
献金を促進する
措置
として、
個人
が
政党
もしくは
政治資金
団体
または
資金調達団体
に対し
政治活動
に関する
寄附
をした場合においては、租税特別
措置
法の定めるところにより、所得税の課税について、
政治資金規正法
による
報告
がなされたものに相当する金額を、その総所得金額の百分の一に相当する金額を
限度
として、税額控除の
措置
を講ずるものとし、これに伴い、
現行
の
政治活動
に関する
寄附
にかかわる所得税の
寄附
金控除の
制度
は廃止することとしています。 次に、
政党
に対する公費補助に関する
法律案
要綱について簡潔に説明いたします。
政党
が
議会制民主政治
において重要な公的機能を果たしていることに着目し、その健全な発達が国民の利益に資するものであることにかんがみ、国が
政党
に対して公費補助を行う
政党交付金
制度
を創設することを主な
内容
とするものであります。
政党
とは、
国会議員
を五人以上有するか、
直近
の
国政選挙
での
得票率
が一%以上であるものとし、
政党
に対して
政党交付金
を
交付
するものとしています。 この
政党交付金
は、総額を
直近
の
国勢調査
人口
に三百円を掛けて得た額とし、一律割と
得票数
割で
交付
することとし、一律割の額は総額の四分の一、
得票数
割の額は総額の四分の三としております。 その他、
政党
の
届け出
に関する
事項
、
政党交付金
の
使途
の
報告
に関する
事項
、
政党
の解散等にかかわる
事項
、
罰則
に関する
事項
などについて
所要
の整備を行うこととしています。 なお、
政治
倫理法案要綱については、これまで野党共同で提案してきたものと同一の
内容
でありますので、説明を省略いたします。 さらに、
政党
に関する
所要
の法整備を行い、
政治腐敗防止
のため収賄罪の
対象
に
政党
役職者を加えることが重要であり、本
委員会
でも討議の
対象
とすることを提案いたします。 以上が、民社党の
政治改革
案の
内容
の
概略
であります。 法案として
提出
してはおりませんが、我が党の方針を法案要綱としてまとめ、
委員
各位に配付させていただきましたので、今後の討議の参考としていただき、よりよい
政治改革
の実を上げる一助としていただくことをお願い申し上げ、
意見
の発表にかえます。ありがとうございました。(拍手)
田邉國男
17
○
田邉委員長
これにて
東中
委員
、川端
委員
からの発言は終わりました。 これより懇談に入ります。 〔午後六時三十二分懇談に入る〕 〔午後六時三十三分懇談を終わる〕
田邉國男
18
○
田邉委員長
これにて懇談は終わりました。 次回は、明十五日木曜日午前九時三十分
理事
会、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時三十四分散会