○中西啓介君 ただいま
議題となりました四案につきまして、提案の
趣旨を御
説明申し上げます。
まず、
政治倫理の確立のための
国会議員の
資産等の公
開等に関する
法律案、
行為規範の一部を改正する
規則案及び
衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案の改正の経緯について御
説明いたします。
昨年の十月四日に各党間の
合意で設置されました
政治改革協議会は、
政治倫理、
政治資金制度、
国会改革、
選挙制度など
政治改革の具体策について精力的に協議を続けた結果、
国会議員等の資産公開法の制定等について、議員立法として成立させることで、
自由民主党、
日本社会党・
護憲民主連合、
公明党・
国民会議、
民社党の各党の
合意が得られ、その結果、
国会議員等の資産公開法等三件は、
議院運営委員会において
措置することとなったものであります。
まず、
政治倫理の確立のための
国会議員の
資産等の公
開等に関する
法律案についてでありますが、
本案は、
国会議員の資産の状況等を
国民の不断の監視と批判のもとに置くため、
国会議員の
資産等を公開する
措置を講ずること等により、
政治倫理の確立を期し、もって民主
政治の健全な発達に資することを
目的とするものでありまして、その主な
内容は、
第一に、
国会議員は、任期開始の日において有する
土地・建物等の不動産、預貯金、有価証券、自動車・美術工芸品等の動産、ゴルフ場利用権、
貸付金、借入金その他の
資産等について記載した
資産等報告書を、また、任期開始の日後、毎年、新たに有することとなった
資産等について記載した
資産等補充
報告書を、
一定の
期間内に、各議院の
議長に
提出しなければならないものとすることであります。
第二に、
国会議員は、前年分の所得に係る総所得金額及び山林所得金額に係る各種所得の金額並びに同年分の受贈財産についての贈与税の課税価格を記載した所得等
報告書を、毎年、
一定の
期間内に、各議院の
議長に
提出しなければならないものとすることであります。
第三に、
国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社等の役員等についている場合には、会社等の名称、住所、職名を記載した関連会社等
報告書を、
一定の
期間内に、各議院の
議長に
提出しなければならないものとすることであります。
その他、
資産等報告書等の保存
期間及びその閲覧、
地方公共団体における議員等の
資産等の公
開等について定めることとしております。
なお、
本案は、
平成五年一月一日から施行することといたしております。
次に、
行為規範の一部改正の件についてでありますが、本規則改正案は、
国会議員の
資産等公開法の施行に伴い、
所要の
整備を行おうとするものであり、企業または団体の役職についている議員は、
国会議員の
資産等公開法の
規定により関連会社等
報告書を
提出すべき場合を除き、当該企業または団体の名称、役職等を
議長に届け出なければならないものとすること等でありまして、この規則は、同
法律の施行の日から施行することといたしております。
次いで、
衆議院政治倫理審査会規程の一部改正の件についてでありますが、本規程改正案は、
政治倫理審査会の
審査を充実させようとするものでありまして、
まず第一に、
審査会の
審査対象を、
行為規範に著しく
違反した場合のほかに、
政治倫理の確立に資するものとして
議長が定める法令の
規定に著しく
違反した場合を新たに
審査対象とするものとすることであります。
第二に、
審査の申し立てに係る事案の
審査開始の議決
要件を「委員の過半数」から「出席委員の過半数」に、
審査会の勧告
要件を「委員の三分の二以上」から「出席委員の三分の二以上」に改めようとするものであります。
第三に、
審査会は、
政治倫理に関し不当な疑惑を受けたとして議員から疎明資料を添えて
審査の
申し出があったときは、当該
申し出に係る事案を
審査しなければならないものとし、ただし、明らかに
審査する理由がないと認めるときは、その旨を当該議員に通知して、
審査しないことができるものとするものであります。また、
審査の際は、まず当該議員に弁明の機会を与えなければならないようにするとともに、当該議員から
参考人の出頭を求めるよう
申し出があったときは、正当の理由がある場合を除き、これに応ずるものとすることであります。
第四に、
審査会は、
審査の申し立てをされた議員等に対し勧告を行わない場合において、当該議員等の名誉を回復することが必要であると認めるときは、
所要の
措置を講ずるものとすることであります。
第五に、
審査会は、委員を現行十一人から二十五人に改めるとともに、
審査会の運営を協議するため、幹事会を設置することであります。
第六に、
審査会は、傍聴を許さないものとするが、その決議により議員等の傍聴を許すものとすることができるよう改め、また、
審査の申し立てをされた議員等から傍聴を許しまたは許さないことを求められたときは、これを尊重するものとすること等であります。
次に、
国会議員の秘書の
給与等に関する
法律の一部を改正する
法律案について御
説明申し上げます。
本案は、
一般職の国家公務員の
給与改定に伴い、
国会議員の秘書に適用されている別表第一及び別表第二の給料表を全部改正するとともに、この給料表の額に加算されている調整手当相当額の支給割合を、
政府職員の例により改定しようとするもので、給料表の改定については、本年四月一日から適用し、調整手当相当額の支給割合については、
平成五年四月一日から施行するものであります。
以上であります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手)
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