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土肥委員 とはいいましても、この
廃棄物処理法に堂々とというか、正式に市町村が
一般廃棄物の
輸出申請者になり得るということになってまいりますと、いろいろな波紋を呼ぶだろうなということを私は考えるわけであります。そういう
意味で、この
廃棄物の
処理に関する今回の改正というのは片一方ではそういう危険性を与える、こういうふうに思うわけです。したがいまして、この市町村の持っております責務、特に
原則として
国内できっちりと
処理できるというふうな
体制にぜひしてもらわなければならないし、国の方もそういう
指導をきちんとするようにお願いをしておきたいと思います。
輸入の方は
輸出と同じような並びで考えられるわけでありますが、
輸入業者というのは、
産業廃棄物処分業者でありまた
特別管理産業廃棄物処分業者、あるいは
産業廃棄物の
処理施設を持っている者、その他厚生省令で定める者、こうなっておりまして、これで潜りでといいましょうか横からといいましょうか、密
輸入的に
廃棄物が
輸入される道はふさがれているというふうに理解いたします。ぜひともこの辺ではきちんと
産業廃棄物の業界に対する
指導をお願いしておきます。
しかしながら、やはり人間がすることでありますから、どこかで必ずおかしな
輸入や
輸出が行われることが考えられるわけでありまして、そういう
意味で立入検査というふうな監視
体制というものが一番重要ではないかと私は考えるわけです。
この立入検査については第十九条の第二項に出ておりますが、「
厚生大臣は、この
法律の施行に必要な限度において、その職員に、国外
廃棄物を
輸入しようとする者若しくは
輸入した者若しくは
廃棄物を
輸出しようとする者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、国外
廃棄物の
輸入若しくは
廃棄物の
輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において
廃棄物を無償で収去させることができる。」大変強い監視
体制、立入検査がここに書き込まれているわけであります。
しかし、これが実際にこのとおり行われるようにするのには、やはりどうしても厚生省の職員を充てなければならないわけであります。ちなみに市町村には、保健所単位でございますけれども
環境衛生
指導員が配置されているわけでありますが、これが増員されまして、
基準単位が人口百七十万人でしたか、産廃では五人から七人へ増員され、
一般廃棄物では六人から九人に増員されたというようなことがありまして、地方における
環境衛生
指導員の充実も少しずつ進んでいるのかな、こういうふうに思います。
さて、いよいよ新しい
事態になりまして、
厚生大臣は厚生省のスタッフを使いまして立入検査をやるわけでありますが、いわば
日本には主に船で運んでまいりますから、あるいは船で
輸出するわけでありますから、港あるいは場合によっては空港なども考えられるわけであります。実際にこれだけの立入検査をする。そして
日本は島国でありますから、あらゆるところに港があるわけでありまして、どこに入るかというようなことについては、それぞれその現場に行って立入検査をしなければならないのだろうというふうに思います。
そこで、この
廃棄物の
輸出入にかかわるさまざまな業務、そして立入検査などなどを行うのに厚生省は十分な職員を確保できるのかどうか、その職員の確保をどうするのかということが一点。
それからもう一つは、本法を施行いたします場合に年間で一体どれくらい
廃棄物の
輸出入業務が生じるのか、立入検査などどれくらいの件数があるのかというようなことを、おおよそでようございますからお述べいただきたい。
それから第三点としては、先ほど言いましたように主に港が使われるわけでありますが、そういうことからいいますと、東京から一々出かけていくわけにはいきませんので、各地域にそうした立入検査の職員を配置しなければならないわけでありますが、そういうことの目安などについてもお答えいただきたいと思います。