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政府委員(
熊野英昭君) ただいま
福間先生の御質問、幾つかの点があったと思いますので、順次お答えをさせていただきたいと思います。
まず、指定
検定機関制度を活用すること、
日本電気計器
検定所との
関係という御
趣旨の御質問があったと思いますけれ
ども、現在、
日本電気計器
検定所、いわゆる日電検が行っている業務のうち、電気計器の
検定、それから型式承認に係る試験事務につきましては、
技術的かつ定型的な業務であるということから、従来より既に、一定の
技術的能力等を有すると認められた指定
検定機関を活用して
検定業務を行うことができるような仕組みは旧法の
段階からできているわけであります。指定
機関の指定は、
計量器の数とか種類の増加に伴いまして行政ニーズが大変増大をしておりますので、民間
機関の活力を活用しながら適切に対処していく必要があるということで、指定
検定機関の仕組みを今回設けているわけであります。指定を行うことによりまして、既存
機関を含めまして
検定業務が円滑な
実施に著しい支障を生ずることのないよう、いろいろ
配慮していく必要があるというふうに
考えているわけであります。
日本電気計器
検定所は、指定
検定機関と同様に電気計器の
検定業務を行うことに加えまして、この
検定所は高度な
技術的能力、それから公正、中立性を持っておられますので、
計量制度の根幹となります型式承認
制度の承認行為でありますとか、あるいは
検定、定期検査等に使います
基準器検査の
実施の主体として業務を行っているところでございます。
計量法改正後も、引き続き国に準ずる
機関として大きな役割を果たしていただくことが期待されているものと認識をしております。
それから、指定
機関として全国一律にということでございますけれ
ども、ただいまも申し上げましたように、指定
検定機関の指定は
計量器の種類ごとに、それぞれいろんな
計量器ございますが、この種類ごとに
計量器関連
技術の蓄積を有しますところの民間
機関、
原則として公益法人でございますけれ
ども、この公益法人の申請を受けまして、その
技術的な能力はどんなものであるか等を十分調べて、考慮した上で指定をしていくものでございます。したがって、現在の
段階でどういった
検定主体が全国一律に厳正かつ公正な検査を
実施できる指定
検定機関となり得るかをあらかじめ想定することはなかなか難しいわけであります。ただ、例えば
現行法におきまして、ただいま
先生の御
指摘もありましたように、濃度計と騒音計の指定
検定機関として、この二つの
計量器の指定
検定機関として財団法人機械電子検査
検定協会が指定をされ、全国一律に厳正、公正な検査を
実施しているところでございます。
この財団法人、ただいま申し上げました財団法人機械電子検査
検定協会とはどういうものかと申しますと一これは
計量法に基づきますところの
検定や電気用品取締法に基づく試験業務といった機械電子
関係の試験検査を中心にいろいろ多くの業務を行っている公益法人でございまして、昭和三十二年に設立されております。人員は約六百名強、
予算は、年間の
予算が平成三年度におきまして九十億円弱、基本財産が四十二億、約四十三億円弱、
事業所も東京、大阪、九州、愛知等に持っております。
計量法に基づく業務といたしましては、昭和四十八年から指定
検定機関といたしまして、ただいま申し上げました濃度計、騒音計の
検定業務、それから型式承認
制度に係る試験業務を行っているところでございます。
したがって、この協会は、新しい
計量法のもとにおきましても、濃度計及び騒音計の指定
検定機関として引き続き指定されていくことになると思っておりますけれ
ども、同協会の
計量器に関するすぐれた
技術と能力にかんがみまして、今後とも
計量行政においては重要な役割を果たしていただきたいというふうに
考えているところでございます。