○国務大臣(渡部恒三君)
伝統的工芸品産業の振興に関する
法律の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国には、全国
各地に伝統的な技術または技法を用いて伝統的工芸品を製造する数多くの産地が存在しており、国民生活に豊かさと潤いを与える産業として、従来よりその振興が図られてまいりました。さらに、近年、ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現が緊要な課題となっている中で、
我が国の歴史や風土に培われた生活文化の結晶として
各地に伝えられている伝統的工芸品の重要性がますます高まっております。
しかしながら、現在、
伝統的工芸品産業は、従事者の減少や高齢化、需要の停滞、伝統的な商品のみに依存してきたことによる産業活力の低下等の事態に直面しており、このままでは、近い将来に多くの
伝統的工芸品産業が衰退、消滅するおそれがあります。
この
法律案は、かかる事態を踏まえ、
伝統的工芸品産業の振興に関する
法律を拡充し、
伝統的工芸品産業の維持、発展を図ろうとするものであります。
次に、この
法律案の
内容について、概要を御説明申し上げます。
第一に、
伝統的工芸品産業の振興の基本的な方向について
通商産業大臣が基本
指針を策定することとしております。
第二に、この基本
指針を踏まえて、伝統的工芸品を製造する
事業者またはその組合等が、販売協同組合と共同して
実施する需要開拓
事業、伝統的工芸品等を活用した新商品の開発または製造の
事業、
伝統的工芸品産業に対する
支援事業について
計画を作成し、それぞれ
通商産業大臣の認定を受けることができることとしております。
第三に、認定を受けた
計画に基づく
事業に対する
支援措置として、産業基盤
整備基金による出資、
中小企業信用保険の特例
措置、税制上の特例
措置等を規定することとしております。
以上がこの
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
特定中小企業集積の
活性化に関する
臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国中小企業は、
事業所数の約九九%、従業員数の約八〇%と、
我が国経済において極めて大きな地位を占めております。特に、産地、
企業城下町等の
中小企業集積は、
地域中小企業の自律的発展の基盤として極めて重要であるのみならず、社会、文化面でも
地域の発展を担う重要な存在であります。
しかしながら、近年、消費者ニーズの多様化、技術革新の進展等
中小企業は厳しい環境変化に直面しております。
地域中小企業が自律的発展を図るためには、その基盤たる
中小企業集積がこうした環境変化に対応し、
地域や伝統にはぐくまれた技術等を活用しつつ、新
分野進出や高付加価値化を行うことにより
活性化することが不可欠であると考えております。
政府といたしましては、
中小企業近代化審議会での審議結果を踏まえつつ、
中小企業集積の
活性化を図る
措置を総合的、体系的に
実施するための
法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
次に、この
法律案の要旨を御説明いたします。
第一に、
特定中小企業集積活性化のための基本的事項について
通商産業大臣が
指針を策定することとしております。
第二に、この
指針に基づき、
都道府県が
特定中小企業集積を対象として
計画を作成し、
通商産業大臣の
承認を受けることとしております。この
計画には、
活性化を
促進する
措置を講じようとする
特定中小企業集積、当該
特定中小企業集積に係る
特定分野、
支援事業の
内容等を記載することとしております。
第三に、
通商産業大臣の策定した
指針及び
都道府県の作成した
計画に基づき、個別の
中小企業者が
特定分野への進出に関する
計画を作成し、
都道府県知事の
承認を受けることとしております。また、組合等がその構成員の
特定分野への進出の
円滑化を図るための
計画を作成し、
都道府県知事の
承認を受けることとしております。
第四に、
承認を受けた
計画に基づく
事業については、
中小企業信用保険法、
中小企業投資育成株式会社法及び
中小企業団体の組織に関する
法律の特例
措置等を講ずることとしております。
以上がこの
法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
計量法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
計量法は、明治二十四年にその前身である度量衡法が公布されて以来百年間の長きにわたり、計量単位の統一、計量標準の供給、計量器の適正な品質の確保等を通じ、単に商業取引の秩序を保つのみならず、
我が国の産業の発展、文化の向上に大きく貢献してきております。
しかしながら、近年、
我が国の経済社会は
国際化と技術革新の大きな流れの中でさまざまな変化への対応を迫られており、経済社会の発展の基盤として計量
制度の果たすべき使命はますます重大となる一方、時代に即した計量
制度の構築が求められております。
このような要請に対応するため、
国際化、技術革新への対応及び消費者利益の確保の三つの視点に基づき、広く計量法全般にわたり所要の見直しを行うために、今般、本
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず第一に、計量単位について国際的な整合を図るため、計量法上取引・証明に使用することが認められている法定計量単位を、原則として今世紀中に国際単位系に統一することとしております。
第二に、最近における工業生産技術の向上を踏まえ、製造、修理、販売
事業者に係る登録制を届け出制とするとともに、計量器の検定については、型式
承認制度を活用することにより、一定水準の製造・品質
管理能力を有すると認められた指定製造
事業者の製品については検定を免除する
制度を導入する等、計量器に関する規制の一層の
合理化を図ることとしております。
第三に、先端技術
分野を
中心とした高精度の計量に対応するため、工業製品の生産に欠かせない計量器の校正に用いられる計量標準を国から産業界に確実に供給し、かつ、国とのつながりを対外的に証明する
制度を創設することとしております。
以上がこの
法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。