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1992-04-14 第123回国会 参議院 厚生委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年四月十四日(火曜日) 午前十一時開会
—————————————
委員
の
異動
四月十日
辞任
補欠選任
片上
公人
君
木庭健太郎
君 四月十三日
辞任
補欠選任
木暮
山人
君
星野
朋市君
田代由紀男
君
関根
則之
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
田渕
勲二君 理 事
前島英三郎
君 竹村 泰子君
高桑
栄松
君 委 員 小野 清子君 尾辻 秀久君 清水嘉与子君
関根
則之
君 田中 正巳君
星野
朋市君 宮崎 秀樹君 菅野 壽君
日下部禧代子
君 浜本 万三君 沓脱
タケ子
君
粟森
喬君 発 議 者
高桑
栄松
君 発 議 者 沓脱
タケ子
君
委員
以外の
議員
発 議 者
篠崎
年子
君
国務大臣
厚 生 大 臣
山下
徳夫
君
政府委員
厚生大臣官房長
古川貞二郎
君
厚生大臣官房審
議官
山口 剛彦君
厚生大臣官房老
人保健福祉部長
岡光
序治
君
厚生省健康政策
局長
古市
圭治
君
厚生省社会局長
末次 彬君
厚生省児童家庭
局長
土井 豊君
労働省職業安定
局長
若林 之矩君
事務局側
常任委員会専門
員 滝澤 朗君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
○
看護婦等
の
人材確保
の
促進
に関する
法律案
(内 閣提出) ○
社会福祉事業法
及び
社会福祉施設職員退職手当
共済法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
原子爆弾被爆者等援護法案
(
山本正和
君外九名
発議
)(
継続案件
)
—————————————
田渕勲二
1
○
委員長
(
田渕勲
二君) ただいまから
厚生委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告をいたします。 去る十日、
片上公人
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
木庭健太郎
君が選任されました。 また、昨日、
木暮山人
君及び
田代由紀男
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
星野朋
市君及び
関根則之
君が選任されました。
—————————————
田渕勲二
2
○
委員長
(
田渕勲
二君)
看護婦等
の
人材確保
の
促進
に関する
法律案
並びに
社会福祉事業法
及び
社会福祉施設職員退職手当共済法
の一部を
改正
する
法律案
、以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から順次
趣旨説明
を
聴取
いたします。
山下厚生大臣
。
山下徳夫
3
○
国務大臣
(
山下徳夫
君) ただいま
議題
となりました二
法案
について、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 まず、
看護婦等
の
人材確保
の
促進
に関する
法律案
について、申し上げます。 我が国における急速な
高齢化
の
進展
及び
保健医療
を取り巻く環境の
変化等
に伴い、
保健医療サービス
の重要な担い手である
看護婦等
の
確保
の
重要性
が著しく増大いたしております。 このような
状況
を踏まえて、
病院
や
訪問看護
を受ける者の
家庭等
において、高度な
専門知識
と技能を有する
看護婦等
が自信と誇りを持って心の通う
看護
を提供することができるよう、
看護
についての
国民
の
関心
と
理解
を深めることに配慮しつつ、
看護婦等
について、
養成力
の
強化
、
処遇
の
改善
、
資質
の
向上
、
就業
の
促進等
を図るための
措置
を講ずることとし、この
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御説明申し上げます。 第一は、
看護婦等
の
確保
の
促進
に関する
基本指針
の
策定
であります。
厚生大臣
、
労働大臣
及び
文部大臣
は、その
専門性
に配慮した適切な
看護業務
のあり方を考慮しつつ、
国民
の
保健医療サービス
ヘの
需要
に対応した均衡ある
看護婦等
の
確保対策
を適切に講ずることを
基本理念
として、
看護婦等
の
養成
、
処遇
の
改善
、
資質
の
向上
、
就業
の
促進等
に関する
事項
を定めた
基本指針
を
策定
することといたしております。 第二は、
看護婦等
の
確保
の
促進
に関する
関係者
の
責務
に係る
所要
の
規定
の
整備
であります。国につきましては、
看護婦等
の
確保
を
促進
するための必要な
財政
上及び
金融
上の
措置
その他の
措置
を講ずるよう努めるとともに、
看護婦等
の
処遇
の
改善
に努める
病院等
の健全な
経営
が
確保
されるよう必要な配慮をしなければならないこととしており、
地方公共団体
につきましても、
看護婦等
の
確保
を
促進
するために必要な
措置
を講ずるよう努めなければならないことといたしております。また、
病院等
の
開設者等
につきましては、
看護婦等
の
処遇
の
改善等
を講ずるよう努めなければならないこととしており、あわせまして、
看護婦等
及び
国民
の
責務
を設けることといたしております。 第三は、
看護婦等
の
確保
のための
体制
の
整備
であります。国及び
都道府県
の
病院等
の
開設者等
に対する必要な
指導
及び
助言
、
雇用保険法
の
雇用福祉事業
としての
病院等
の
開設者等
に対する
雇用管理
に関する必要な
知識
の習得のために必要な
助成
、
公共職業安定所
の
看護婦等
の
職業紹介等
についての
規定
を設けることといたしております。また、
都道府県
の
看護婦等
の
確保
に関する
施策
及び
看護
に対する
住民
の
関心
と
理解
の
増進
に関する
施策
への
協力等
を行う
看護婦等就業協力員制度
を創設するとともに、
看護婦等
の員数が著しく不足している
病院等
において
看護婦等
の配置及び
業務
の
改善
に関する計画の
策定等
を行う
看護婦等確保推進者
の
設置
を行うことといたしております。 第四は、
ナースセンター
の
指定
であります。
都道府県知事
は、
看護婦等
の
就業
の
促進
その他の
看護婦等
の
確保
を図るための
活動
を行うことにより
保健医療
の
向上
に資することを目的として設立された
民法法人
を
都道府県ごと
に一個に
限り都道府県ナースセンター
として
指定
し、
看護婦等
に対する
研修
、
相談
、
無料
の
職業紹介等
を
業務
として行わせることとしております。また、
厚生大臣
及び
労働大臣
は、
都道府県ナースセンター
の
指導
、
援助等
を
業務
として行う
中央ナースセンター
を全国を通じて一個に限り
指定
することといたしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は、
公布
の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日としております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 次に、
社会福祉事業法
及び
社会福祉施設職員退職手当共済法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 急速な
高齢化
の
進展等
に伴い、
国民
の
福祉サービス
に対する
需要
は著しく増大しておりますが、このような
状況
に対応して、
福祉サービス
を必要とする者に対し必要な
福祉サービス
が適切に提供されるようにするためには、
社会福祉事業
に従事する者の
確保
を
促進
していくことが必要であります。今回の
改正
は、このような
状況
を踏まえて、
基本指針
の
策定
、
福祉人材センター
及び
福利厚生センター
の
指定
、
社会福祉施設職員退職手当共済制度
の
適用対象範囲
の
拡大等所要
の
改正
を行うものであります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一は、
基本指針
の
策定等
であります。
厚生大臣
は、
社会福祉事業
が適正に行われることを
確保
するため、
社会福祉事業従事者
の
確保
及び
国民
の
社会福祉
に関する
活動
への
参加
の
促進
を図るための
措置
に関する
基本指針
を
策定
することといたしております。また、
社会福祉事業経営者
は、
基本指針
に
規定
する
社会福祉事業従事者
の
確保
に資する
措置
を講ずるように努めなければならないこととするとともに、国及び
都道府県
は、
社会福祉事業経営者
に対し、必要な
指導
及び
助言
を行うこととしております。 さらに、国は、
社会福祉事業従事者
の
確保
及び
国民
の
社会福祉
に関する
活動
への
参加
を
促進
するために必要な
財政
上及び
金融
上の
措置等
を講ずるよう努めなければならないこととし、あわせて、
地方公共団体
についても、必要な
措置
を講ずるよう努めなければならないこととしております。 第二は、
福祉人材センター
の
指定
であります。
都道府県知事
は、
基本指針
に基づき
社会福祉事業経営者
が行う
措置
に関する
相談援助
、
社会福祉事業
の
業務
に関する
研修
、
社会福祉事業
に従事しようとする者への
就業
の
援助等
を行う
社会福祉法人
を、
都道府県福祉人材センター
として
指定
することができることとしております。あわせて、
厚生大臣
は、
都道府県福祉人材センター
の
業務
に関する
連絡調整
、
指導等
を行う
社会福祉法人
を、
中央福祉人材センター
として
指定
することができることとしております。 第三は、
福利厚生センター
の
指定
であります。
厚生大臣
は、
社会福祉事業従事者
の
福利厚生
の
増進
を図るための
事業等
を行う
社会福祉法人
を
福利厚生センター
として
指定
することができることとしております。 第四は、
社会福祉施設職員退職手当共済制度
の
改正
についてであります。
退職手当共済制度
の
対象
として、
老人
、
身体障害者等
に係る
居宅介護等事業等
を追加することとしております。また、被
共済職員
が同一
経営者
の
経営
する
退職手当共済制度
の
対象外
の
施設等
へ
異動
した後、再び被
共済職員
となった場合に、被
共済職員期間
を合算する
制度
を設けることといたしております。 なお、この
法律
の
施行期日
は、
基本指針
及び
都道府県福祉人材センター
に関する
事項
については
法律
の
公布日
から六カ月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日、
中央福祉人材センター
及び
福利厚生センター
に関する
事項
については
平成
五年四月一日、その他の
事項
については
平成
四年七月一日としております。 以上、二
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
について御説明申し上げました。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決賜りますようにお願い申し上げます。
田渕勲二
4
○
委員長
(
田渕勲
二君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。 両案に対する
質疑
は後日に譲ります。
—————————————
田渕勲二
5
○
委員長
(
田渕勲
二君) 次に、
原子爆弾被爆者等援護法案
を
議題
といたします。 まず、
発議者篠崎年子
君から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
篠崎
君。
篠崎年子
6
○
委員
以外の
議員
(
篠崎年子
君) 私は、ただいま
議題
となりました
原子爆弾被爆者等援護法案
につきまして、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
、
日本共産党
、
連合参議院
、民社党・スポーツ・
国民連合
、
参院クラブ
を代表いたしまして、その
提案
の
理由
を御説明申し上げます。
昭和
二十年八月六日、続いて九日、広島、長崎に投下された
人類史上初
の
原子爆弾
は、一瞬にして両市を焦土と化し、三十万人余の生命を奪ったのであります。この
原爆
による
被害
は、普通の
爆弾
と異なり、
放射能
と
熱線
と
爆風
の複合的な効果により、大量無
差別
に
破壊
、殺傷するものであるだけに、その非
人道性
ははかり知れないものがあります。たとえ一命を取りとめた
人たち
も、この世の出来事とは思われない
焦熱地獄
を身をもって体験し、生涯消えることのない傷痕と
原爆後遺症
に苦しみ、一層
健康破壊
が進む中で年老い、貧困や孤独に悩まされながら、今日までようやく生き延びてきているのであります。これらのことは、
昭和
六十二年六月に発表された
政府
の
原爆被爆者実態調査
(
生存者調査
)、
平成
二年五月に発表された同
死没者調査等
においても明らかであります。 しかし、国は、
被爆
から四十七周年を迎えようとしている今日に至るまで、
原爆
で亡くなられた方々やその
遺族
に対して特段の
生活援助
もしておりません。ここに
現行
二法の最大の欠陥が指摘できるのであります。
国家補償
に基づく
援護法
を求める
国民
の不満は、なぜ
軍人軍属
など
軍関係者
のみを援護し、
原爆
の
犠牲者
を
差別
して
処遇
するのか、
戦時諸法制
から見て全く納得がいかないという点にあります。本
法案提出
に当たり、私はこの際、まず
国家補償法
の
必要性
について明らかにいたしたいと思います。
国家補償
の原則に立つ
援護法
が必要な第一の
理由
は、アメリカの
原爆投下
は
国際法
で禁止された毒ガス、
生物化学兵器
以上の非
人道的兵器
による無
差別爆撃
であって、
国際法違反
の
犯罪行為
であるということです。したがって、
サンフランシスコ講和条約
で
日本
が対
米請求権
を放棄したとすれば、その
請求権
を放棄した
日本国政府
に対し
国家補償
を要求する権利が当然存在するのであります。しかも、
原爆投下
を誘発したのは、
日本国政府
が起こした
戦争
なのであります。我々が、この
史上初
の
核爆発
の
熱線
と
爆風
、そして
放射能
によるはかり知れない人命、健康の
被害
に目をつぶることは、
被爆国
としての
日本
が恒久平和を口にする資格なしと言わなければなりません。 第二の
理由
は、この
人類史上未曾有
の惨禍をもたらした
太平洋戦争
を開始し、また終結することの権限と責任が
日本国政府
にあったことが明白であるからであります。特にサイパン、
沖縄陥落
後の
本土空襲
、
本土決戦
の段階では、旧
国家総動員法
は言うまでもなく、旧
防空法
や
国民義勇隊
による
動員体制
の
強化
に見られるように、ほとんどすべての
国民
が
国家権力
によってその任務につくことを強制されていたことは紛れもない事実であります。
政府
は、
援護法
の
制定
については、国を挙げての
戦争
による
犠牲
は
一般
の
犠牲
としてすべての
国民
がひとしく受忍しなければならないという
原爆被爆者対策基本問題懇談会
の、いわゆる
戦争被害受忍論
を盾にこれを否定しておりますが、
原爆被害
が人として到底受忍できない
被害
であることは、何よりも
被爆者
が置かれている
現状
が雄弁に物語っているのであります。 また、
一般
の
戦災者
との
バランス論
についても、
国民皆兵状態
をつくり出した当時の
戦時諸法制
からすれば、
戦争被害者
の
救済
を国との間の
身分関係
によって
差別
する
政府
のやり方は全く根拠のないことであり、そのすべてを
救済
するというのが国としての正しい
施策
であるべきであります。同じ大戦の
敗戦国
である旧西ドイツは、いち早く幅広い
救済
を行っているのであります。
太平洋戦争
を体験している年代も数少なくなり、ややもすれば
戦争
の悲惨さは忘れ去られようとしている
現状
にありますが、
被爆者
にとって
援護法
が
制定
されることにより初めて戦後が終わるのであります。 私
たち
は、以上のような
理由
から、全
被爆者
とその
遺族
に対し、
戦争被害
の中でも特に特別な
犠牲
である
放射能被害
の
特殊性
を十分考慮しつつ、
現行
の
軍属
、準
軍属
に対する
援護法
に準じて
原爆被爆者等援護法案
を
提案
することといたしたのであります。 以下、本
法律案
の
概要
を御説明申し上げます。 まず第一は、
健康管理
及び
医療
の
給付
であります。
健康管理
のため年間に定期二回、臨時二回の
一般検査
、
精密検査
を行うとともに、
被爆者
の負傷または
疾病
について
医療
の
給付
を行い、その
医療費
は、七十歳未満の
被爆者
については
現行法どおり
とするとともに、
老人被爆者
については
老人保健法
の
規定
にかかわらず、
地方自治体負担
を国の
特例的負担
といたしました。 第二は、
医療手当
及び
介護手当
の
支給
であります。
医療手当
については、
認定疾病医療
を受けている者に対し
月額
八万円を
支給
することとし、また、
日常生活
に
介護
を必要とする者には
月額
十万円の
範囲
内で
介護手当
を
支給
し、
家族介護
についても
給付
するよう
措置
したのであります。 第三は、
被爆
二世または三世に対する
措置
であります。
被爆者
の子または孫で
希望者
には
健康診断
の機会を与え、
原子爆弾
の
傷害作用
に起因する
疾病
として
政令
で定めるものにかかっている旨の
認定
を受けた者に対しては、
健康診断
、
医療
の
給付
及び
医療手当
、
介護手当
の
支給
を行うことにしたのであります。 第四は、
被爆
という特殊な
被害
に着眼した
国家補償
として、
被爆者年金
を
支給
することであります。全
被爆者
に対して
政令
で定める
障害
の程度に応じて
年金
を
支給
し、
年金額
の改定は
恩給法
と同じ、いわゆる
総合勘案方式
によるものとしております。 第五は、
特別給付金
の
支給
であります。本来ならば
死没者
の
遺族
に対して
弔慰
をあらわすため
弔慰金
及び
遺族年金
を
支給
すべきでありますが、当面の
措置
として、百二十万円の
特別給付金
とし、十年以内に償還すべき記各国債をもって交付することにいたしました。 第六は、
被爆者
が死亡した場合、二十万円の
葬祭料
をその
葬祭
を行う者に対して
支給
することにしたのであります。 第七は、
被爆者
が
健康診断
や治療のため
旅客会社
を利用する場合には、本人及びその
介護者
の運賃は
無料
とすることにいたしました。 第八は、高
年齢被爆者
、
小頭症
その他の
保護
を必要とする
被爆者
のため、
国立原子爆弾被爆者保護施設
を
設置
し、国の
負担
で
保護
すること、
被爆者
のための
相談所
を
都道府県
が
設置
し、国は
施設
の
設置
、運営の補助をすることにいたしました。 第九は、
厚生大臣
の
諮問機関
として
原爆被爆者等援護審議会
を設け、その
審議会
に
被爆者
の代表を
委員
に加えることにしたのであります。 第十は、
放射線影響研究所
の法的な位置づけを明確にするとともに、必要な
助成
を行うことといたしました。 第十一は、
日本
に居住する
外国人
に対しても本法を適用することにしたのであります。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
であります。
被爆
後既に四十七周年を迎えようとしている今日、老齢化する
被爆者
や
遺族
にもう残された時間はありません。
被爆者団体
の
調査
によれば、再び
原爆
による
犠牲者
を出すなという
原水爆禁止
の全
国民
の熱き願いにこたえる形で、
援護法賛同署名
は
参議院議員
の三分の二を超え、衆議院でも三分の二に迫ろうとしております。また、本年四月七日現在、
被爆者援護法制定促進
の決議、
意見書
を採択した
自治体数
は二千百三十一
団体
に及び、その
自治体
に住む
住民
の人口は九千七十二万人を超えるものとなっており、十一県の
自治体
においては、管内すべての市町村が採択しております。 こうした事実を踏まえ、何とぞ慎重に御
審議
の上、速やかに可決されるようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
田渕勲二
7
○
委員長
(
田渕勲
二君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。本案に対する
質疑
は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十分散会
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