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1992-05-15 第123回国会 衆議院 労働委員会パートタイム労働に関する小委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成四年五月十五日(金曜日) 午後一時一分
開議
出席小委員
小
委員長
大野
功統
君
愛野興一郎
君 赤城 徳彦君 住 博司君 長勢 甚遠君 三原 朝彦君
岩田
順介
君 永井 孝信君 河上 覃雄君
金子
満広君
伊藤
英成
君
出席政府委員
労働省婦人局長
松原 亘子君
労働省
職業安定
伊藤
欣士君
局次長
小
委員外
の
出席者
労働大臣官房政
策調査部総合政
和田 信五君
策課長
労働省労政局勤
労者福祉部福祉
岩田喜美枝
君
課長
労働省労働基準
局賃金
時間
部企
朝原 幸久君
画室長
労働省婦人局婦
前田
充康
君
人労働課長
労働省婦人局婦
小泉万里子
君
人労働課調査官
労働省職業能力
開発局能力開発
松崎 朗君
課長
労働委員会調査
下野
一則
君
室長
—————————————
五月十五日 小
委員伊藤英成
君四月二十一日
委員辞任
につ き、その補欠として
伊藤英成
君が
委員長
の指名 で小
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
パートタイム労働
に関する諸問題に関する件 ————◇—————
大野功統
1
○
大野
小
委員長
これより
労働委員会パートタイム労働
に関する
小委員会
を開会いたします。 直ちに
懇談
に入ります。 〔午後一時二分
懇談
に入る〕 〔午後一時四分
懇談
を終わる〕
大野功統
2
○
大野
小
委員長
これにて
懇談
を終わります。 去る四月十七日の第一回
小委員会
及び先ほどの
懇談
の場の中で、
調査内容等
今後の
小委員会
の
運営
について
意見交換
を行いましたが、その
概要
について御報告申し上げます。
パートタイム労働小委員会
の今国会の日程は、一応、本日と五月二十九日、六月十日に開会することとし、審議時間はそれぞれ
原則
として午前中の二時間
程度
とする。
調査内容
は、
実態面
の勉強を
中心
に行うこととし、まず今回は、
労働委員会調査室
より諸
外国
の
パートタイム労働
の
実情等
について
説明聴取
、第三回は、
労働省
より
パートタイム労働
の
実情
とそれに対する
取り組み等
について、
業種別
、
規模別
の
状況等
もあわせて
説明
を聴取いたします。 また、第四回は、
労使団体等参考人
から
意見聴取
を行うという
意見
が出されましたが、今後協議することになっております。 なお、
説明
後の質疑時間を十分にとること、自由に
意見交換
ができるようにすること等の要望が出されたこともあわせて御報告いたします。 次に、
小委員会
の当面の
運営方法
でありますが、 一、
冒頭
の小
委員長
の発言並びに
労働委員会調査室
、
労働省等
からの
説明
については
速記
を付し、
会議録
に掲載いたします。 二、
説明聴取
後、
小委員会
は
速記
を付さず
懇談形式
といたします。 この点につきましては、
金子議員
より
反対意見
が出されたことをこの際付言しておきます。 三、
懇談
中の
意見
の
概要
については、次回の
小委員会
の
冒頭
に小
委員長
より御報告いたします。 四、
懇談
中も
原則
として報道の任務に当たる者その他の者の傍聴を許可いたします。 以上のとおりでございます。よろしくお願い申し上げます。 ————◇—————
大野功統
3
○
大野
小
委員長
それでは、
パートタイム労働
に関する諸問題に関する件について
調査
を進めます。 諸
外国
の
パートタイム労働
の
実情等
について
労働委員会調査室長下野一則
君から
説明
を聴取いたします。
下野一則
君。
下野一則
4
○
下野専門員
調査室
です。御
説明
をさせていただきます。 さきに
労働委員会
に付託になりました
衆法
第二号につきまして、
参考資料
を作成し、既にお
手元
にお届けさ。せていただいておりますが、その
参考資料
の中から、「
ヨーロッパ諸国
における
パートタイム労働法制
の例」を一部補充しまして、お席にお配りしてございますので、これらの
資料
に基づきまして御
説明
を申し上げたいと思います。 まず最初に、
欧米諸国
の
パートタイム労働者
の
雇用状況
でございますが、
欧米諸国
における
パートタイム雇用
の
現状
と
推移
につきましては、お
手元
に配付いたしております
OECD統計
をごらんください。
パートタイム雇用
の
雇用
全体に占める
割合
は、一九九〇年で
イギリス
、
スウェーデン
、
ノルウェー
では二〇%以上となっており、
イタリア
、フィンランドが一〇%以下であり、その他の国では一〇%から二〇%の間にあります。また、その
推移
を見ますと、従来から高い
割合
を示している
アメリカ
、
スウェーデン
、
ノルウェー等
を除き、
増加
の
傾向
にあるという
状況
であります。全体としてその
割合
が低かった旧
西ドイツ
、
フランス
、
イタリア等
におきましても、相当の
増加
が見られるところでございます。 また、
パートタイム雇用
に占める
女子
の
割合
は、おおむね六五%から九〇%
程度
と高い
割合
を示しており、
パートタイム雇用
の主体は
女子
となっております。なお、
イギリス
、カナダ、旧
西ドイツ
、
スウェーデン
では、
パートタイム雇用
に占める
女子
の
割合
は多少低下している面も見られます。 なお、この
統計
における
パートタイム雇用
の
定義
は、
参考
までに右側に付しておりますが、週実
労働
時間が三十時間
未満
あるいは三十五時間
未満
としているものや、
イギリス
のようにみずから
パートタイム労働者
であるとした者、旧
西ドイツ
、
イタリア
のように
労働
時間が
通常
の
労働者
より短い者としている等、
各国
によって区々となっております。
パートタイム雇用
の
増加
の
理由等
につきましてですが、
欧米諸国
における
パートタイム雇用
の
増加
の原因は、
一般
に、
一つ目
に、
家庭責任
を有する
労働者
、特に
婦人
の
職場進出
が進んだこと、
二つ目
に、
サービス産業等
における繁忙時間
帯等
における
パートタイム雇用
が
増加
したこと、
三つ目
に、
雇用失業対策
として
ワークシェアリング等
による
雇用拡大策
がとられたことなどが挙げられております。
欧米諸国
の
パートタイム雇用
に関する
立法等
の
対策
でありますが、
欧米諸国
の
パートタイム雇用
に関する
立法等
の
パートタイム労働対策
について
各国
すべてを把握しているわけではありませんが、各種の
資料
によりますと、
パートタイム労働
という
雇用形態
に対する
各国
の
労働政策
上の
位置づけ
の
相違等
に由来するところが大きいと言われておりますが、
対策
の
傾向
を分けると次の
三つ
に分類することができます。 その一は、
パートタイム労働者
の
労働条件
についてかなり包括的な
立法
を策定し、
パートタイム労働
の
積極的助成
を図ろうとする
タイプ
で、典型的な国が
フランス
、これに準ずる国は旧
西ドイツ
が挙げられます。 その二は、
パートタイム労働
の
助成
という点ではその一の
タイプ
と同じでありますが、むしろ
通常
の
労働
と可能な限り共通の
規制
のもとに置くような
法的位置づけ
を行うことを重点とする
タイプ
で、これに属する国は
ベルギー
及び
イタリア
が考えられます。 その三は、
パートタイム労働
を特別な
対策
の
対象
としないで、
労働関係
の
一般規定
と
労使自治
により対処しようとする
タイプ
で、
アメリカ
と
イギリス
、その他大多数の国がこれに属するものと見られます。 その一、その二の
タイプ
の
諸国
における特別の
対策
が生じてきた背景に共通しているものは、
パートタイム雇用
の
雇用
・
失業対策
としての
積極的位置づけ
であると言われております。 また、
パートタイム労働
に対する
労働者団体
の対応は、特に
ヨーロッパ
の
諸国
では、
労働組合
は伝統的に
パートタイム労働
と
フルタイム労働
との潜在的な
競合関係等
から消極的な態度でありましたが、ほぼ八〇年代に至って、第三次
産業
を
中心
に
パートタイム労働
のあり方に関心を寄せ始め、
パートタイム労働者
の
労働条件
の擁護を図ろうとする動向も見られます。
使用者
につきましては、
フランス
のように、
パートタイム労働者
を
雇用
する
企業
の社会的、
財政的負担
の
増加等
から、必ずしも好意的に受け取られていたわけではない場合も見られますが、
ベルギー
、
イタリア
、旧
西ドイツ等
も
就労形態
の
柔軟化
に
積極的姿勢
を見せているということで、
一般
的には積極的な
姿勢
がうかがわれます。 なお、これらの国々における
雇用賃金慣行
は、明確に把握しているわけではございませんが、
各国
の
労使関係
、慣習等文化的な要素により
相違
があるようですが、
職種別労働市場
、
職種別
の
職位
による
賃金
というようなものが
一般的傾向
として見られます。 次に、
パートタイム労働
に関する
特別規定
を
立法
化している国の
対策
についてでありますが、
パートタイム労働
に関する特別の
規定
を
立法
化している国として、お
手元
に配付いたしております
資料
の2でございますが、「
ヨーロッパ諸国
における
パートタイム労働法制
の例」によりながら御
説明
をいたしたいと存じます。 まず、
パートタイム労働
の
定義
につきましては、
各国
さまざまで、施策の
対象
、
内容
に応じる等の要因で
相違
しているものと思われますが、
フランス
は、週または月の
労働
時間が
法定労働
時間を五分の一以上下回る者とされており、
ベルギー
は
一般的定義
はあえて設けておりません。旧
西ドイツ
では、過
所定労働
時間が
事業所内
の
フルタイム労働者
のそれに比して短い者であり、
イタリア
は、
季節パート
を含め
協約
に
規定
する
通常
の
労働
時間を下回る時間を働く意思のある者とされております。 次に、「
パートタイム制度
の
導入
に当たっての
労使協議等
」の欄に掲げてある
事項
につきましては、
フルタイム労働者等
との
関係
から
導入
に当たっての
手続
を定めているもので、
フランス
、
ベルギー
においては、
事業場
、
企業
の
労使協議機関
における
事前協議等
を定めており、イタリ、アでは、
労働協約
で
パートタイム労働者比率等
を
規定
できるものとなっております。 次に、「
労働契約等
」の欄に掲げる
事項
につきましては、
フランス
、
イタリア
、
ベルギー
では、
パートタイム労働
に特有の
事項
として、
所定外労働
時間、
労働
時間の
配分等
を書面契約しなければならないこととされております。なお、
ベルギー
では、
パートタイム労働
の
形態
は
就業規則
に記載されていなければならないこととされております。 次に、「
均等待遇
」の欄に掲げる
事項
につきましては、
フランス
では、
法律
、
協定等
による
権利
の
平等取り扱い
を
規定
し、また
賃金
は、
同等職位
の
フルタイム労働者賃金
に
労働
時間、
在職年数
を考慮した
比例算定
とされております。
ベルギー
では、
賃金
は同一
価値労働
の
フルタイム労働者
の
賃金
との
労働
時間
比例
が定められております。旧
西ドイツ
では、
パートタイム労働
を
理由
とする
フルタイム労働者
と異なる
取り扱い
をしてはならないこととし、別異の
取り扱い
をするにつき、正当かつ客観的な
理由
ある場合はその限りでないとされております。 次の
ページ
に入りますが、「時間
外労働
」につきましては、
フランス
、
ベルギー
、
イタリア
に特別の
規定
があり、表に掲げてあるような
限度等
や特定の必要があることが明らかである場合に限る等の
規定
が置かれております。 次に、「
フルタイム労働者
への
転換等
」の欄に掲げる
事項
につきましては、
フランス
、旧
西ドイツ
、
イタリア
は、
フルタイム労働
と
パートタイム労働
との
相互転換
に関し
規定
があり、同
職位
への
優先権
をも認めるものや
空席ポスト
の
情報提供
を義務づけるものがございます。 次に、「
労使関係
」の欄に掲げる
事項
につきましては、
フランス
、
ベルギー
、旧
西ドイツ
では、
企業内協議組織
についての
パートタイム労働者
の
フルタイム労働者等
との
同等
の
選挙資格等
を法定しております。 次に、「
労働者数
の計算」でありますが、
事業場
の
労働者数
に応じ、
使用者
の財政的、
組織的負担
の生じるものについて、
フランス
、
ベルギー
、
イタリア
で、
パートタイム労働者
について時間
比例
による等
労働者数
の
算定
に関する
規定
が置かれております。 次に、「
パートタイム制度
の
実施状況
についての
従業員代表組織
への報告」につきましては、
導入
に当たって
労使協議等
とも関連しますが、
フランス
、
ベルギー
では、
使用者
は
パートタイム雇用
の
現状等
を
企業委員会等
に報告することとなっております。 次の
ページ
に入りますが、その他
パートタイム労働
に関する
規定
は「その他」の欄でごらんのとおりですが、
フランス
では、
フルタイム労働者
の
パートタイム労働
の拒否は
解雇事由
とならないこと、
在職期間
の長さに応じる
権利
は、
パートタイム労働
の
期間
は
フルタイム
で働いた
期間
とみなされること等の
規定
が置かれております。
ベルギー
では
義務教育期間
中の
パートタイム労働
に関する
規定
があります。旧
西ドイツ
では、
パートタイム労働
の一
形態
として、あらかじめ
労働
時間の
配分等
を定めない
随時呼び出し勤務
について配置の四日前の
通知等
に関する
規定
や、同一
ポスト
における
労働
時間を二以上の
労働者
で分割するジョブシェアリングについて、他方の
労働者
が欠けた場合の他の
労働者
の
代行義務
の
規制等
が設けられております。 その他の国における
状況
でございますが、ただいま御
説明
いたしました
フランス
、
ベルギー
、旧
西ドイツ
、
イタリア
以外の
ヨーロッパ
の
諸国
につきましては、
企業
内の
労使協議会等
を法定する国で
パートタイム労働導入
についての
通知
、
意見聴取等
の
手続
を定める場合以外は、
パートタイム労働
に関する特別の
規定
を置くものはほとんどありません。
一般
の
労働関係法令
が
パートタイム労働者
にも適用されることとなっているようであります。 なお、
労働関係法令
の一定の
規定
について、
労働
時間の特に短い者をその
適用除外
とする場合もあります。 例えば、
イギリス
では、
雇用契約
に関連する
個別労働者
の諸
権利
を
規定
する
雇用保護法
は、週十六時間
未満
の
労働者
は
原則
として
適用除外
とされております。
アメリカ
においても、
法律
で
パートタイム労働
に関する特別の
規定
はないようであります。 次に、お
手元
の「
自発的パートタイム労働
に関する
EC理事会指令修正案
」は、
フランス等
で
パートタイム
に関する
立法
が行われるようになった時期に、一九八一年十二月、
EC委員会
が策定した
指令案
を同
委員会
で修正し、一九八三年一月に
EC理事会
に提出されたものでありますが、
参考
までに添付させていただきました。 なお、この
指令案
は、現在までのところ
EC理事会
で採択はされておりません。 以上で
説明
を終わらせていただきます。ありがとうございました。
大野功統
5
○
大野
小
委員長
これにて
説明
は終わりました。 これより
懇談
に入ることとし、この際、
休憩
いたします。 午後一時二十三分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕