○日笠
委員 財政事情というだけであればまだ方法もあるのですけれども、きょうはせっかく仮定計算表をつくってきましたので、これにのっとってちょっとさらに論議を進めたいと思います。
これは
大蔵大臣には大変申しわけないけれども、給与所得控除を十万円上げて七十五万というふうにして計算をしても
逆転現象が起きてくる。それは税の世界だけではなくて、いわゆる配偶者の扶養手当の問題であるとか、これは労働省マターだと思いますね。それから厚生省でいえば社会保険料の問題、こういう問題が、大きく可処分所得が減ってくるという一つの計算でございます。細かい計算は、先ほど申し上げました
前提条件は、もうここに書いているとおりでございますので、申し上げません。
例えば、たとえ十万円給与所得控除が上がったとしましても、この表の二番目の妻のパート
収入が百十万円というところを見ていただければ、確かに十万円上がりますから所得税はゼロ。まあ住民税は、課税最低限が低うございますから二千円ということで、ほぼ満額可処分所得、妻は
収入に見合った分だけもらえるわけですね。
ところが、これが百十九万九千円、なぜこういうふうに百十九万九千円と設定したかというと、百二十万円を超しますと、妻はパートで働いておっても、
国民健康保険とか
国民年金が強制加入になってくるわけですね。保険料をどっと払わなきゃいけないということで、その手前の百十九万九千円だとどうなるかというと、お手元の三のところにございますように、税金は一万六千円少々で安うございますが、保険料はゼロでございまして、まあほぼ手取りは
収入に見合った分ぐらい、これは取れるわけでございます。
ところが、百二十万を超します、百二十万としましょうか、これが四番目でございまして、百二十万になりますと社会保険料、
国民健康保険と
国民年金がかかってまいります。これはいろいろ計算式が複雑でございまして、特に
国民健康保険はもう市町村によって格差が甚だしきものがございます。一対七ぐらいのところもございますので、中間的な、標準的なところの市町村の
国民健康保険とした場合、十五万一千八百円という、突然ゼロから、千円超しただけでこれだけの納入をしなきゃいけなくなってくる。
そうなりましたところ、トータルで計算をいたしますと、何と百十九万九千円の方と百二十万の方と比べますと、後で
説明する配偶者扶養手当がカットされるという条件でございますが、手取り夫婦合計が三十四万六千五百円の減になるわけですね。たった千円超しただけで、三十四万円も年間の夫婦の可処分所得が減るわけなんです。ここに問題が私はあるんではなかろうかと思います。
というのは、一つは、先ほど申し上げましたように、配偶者の扶養手当を上限なしで支給している会社が六割、上限を設けているところが四割でございますので、国家公務員の方も百二十万を超しますと配偶者の扶養手当はカットされます。ですから、国家公務員の方を想定をしてこの計算をしますと、千円の
収入がふえただけで三十四万六千五百円減ってしまう、こういうふうな問題に行き当たるわけです。
それらをずっとこの分岐点まで持っていけば、幾らになれば、じゃ可処分所得がパート
収入百十万円の方と同じぐらいかというと、一番最後の五にございます百六十四万円ぐらい妻はパートで稼がないと、百十万と同じぐらいの夫婦合計の可処分所得にならない。
ですから、先日の大蔵
委員会でも、私は、確かに税の世界では、配偶者の特別控除を設けたから
逆転現象はなくなったかもしれません。しかし、ここにございますように、ある程度の
収入が一点から超しますと、こういうふうにもう大幅な
逆転現象が起こってくる。じゃ、なぜパートで働くか。これは総理府の世論
調査もございますように、家計を助けるため、子供の
教育費が高いからそれを助けるためというのがもう五〇パー、六〇パーなんですね。
そういうことになってくると、どうしても就業調整を始めるわけです。極端に言えば、十万円給与所得控除が上がった。税金の面では助かるかもしれない。しかし、社会保険だ、主人の配偶者の扶養手当がカットされる。じゃ、ぎりぎりの百十九万九千円までにしておこう、もうここから先の給料は要りませんよ、働きませんよ、こういうふうな就業調整が行われるわけであります。出生率の低下だとか、また今現在も労働力不足と言われて、せっかく働いてもいいと言いながら、こういう
逆転現象があるがゆえに調整をしていくという、これも大変残念なことになるわけです。
そこで、まず労働
大臣、この配偶者の扶養手当が国家公務員の場合は百二十万を超すとカットされます。一般企業でも、最新のデータもお示しいただきながら
お答えいただきたいんですが、私どもの労働省からいただいた六十一年の統計だと四割がカットされる、こういうふうになっておりますね。そういうところで、この辺の悩ましい問題を労働省は今後どのように対応されるか、お聞きしたいと思います。