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塩崎証人 この問題も含めて、私は李下に冠を正さずという言葉を、私自身がもう少し身につけなければならないことを痛感するものでございます。
今、八億五千万円の
融資、それからもう一つは滞納処分の
差し押さえの解除の問題を例示されまして、この
土地の、
共和がどのようにして取得したか、この
土地を私の
関係会社がどのようにして買ったか、これについての概要を御説明しろという
委員長のお話だと思うわけでございます。
まず、
共和がこの
土地をなぜ買ったかということでございます。
松山には、私が
共和の
本社の
役員を知る前から、
共和あるいは
共和物産と言っておりましたが、支店がありまして、その支店長は私の旧制中学の後輩でございまして、大変親しい男でございますが、同時に、支店長として料理部長をしていたようでございます。そして、
松山でもそうでございますが、レストランづきのテナントビルをつくりたい、その用地を探したい、こんなことを計・画をして、盛んに私に話していたことを思い出すのでございます。
私は、このような話から、
共和の
役員に、先ほど来
委員長御
指摘の
土地が買うことはどうか、そして、今多分に利用度の低い
土地ばかりでございます、そのあたりは割合繁華街に近い
土地でございますが、開発の
専門家としての
共和が一体として開発することができるかどうか、ひとつ研究したらどうか、こんなことを、先ほどの支店長の話かう私はそう、何と申しますか、考えまして申し上げたわけでございます。開発の
専門家を
松山によこしまして、広く研究したようでございます。
そして、後で気がついたのでございますが、私はそんな大きな
計画と思わなかったのですけれども、
三番町ビルというような、相当広い
土地を利用する、そのあたり一帯の
土地を
買収して高層のビルを
計画していたようでございますが、このような
計画のもとに、それでは
買収しますということで、
平成二年二月の八日でございましたか、
買収をしたわけでございます。
そのときに八億五千万の
融資があったことを知っておるかというお話が、今御
質問もございましたが、私は実は知りませんでした。ただ、
土地の、二億六千万円程度の
土地についての
融資はあるであろう、こういうふうに想像をしておりましたが、八億五千万、このような
金額の
融資まであのときにあるということは、想像もつかなかったわけでございます。今、私の想像するところでは、しかし
共和側としては、これだけの開発をするからこういった
資金計画が要るんであろうということで、銀行に提出したものであろうと思うわけでございます。
次は、私の
関係会社が
共和からこの
土地を買ったという、購入したという問題でございます。
共和は、開発に行き詰まったのかどうか、私も
理由はよくわかりませんけれども、ともかくも
平成二年の十一月二十六日に倒産をいたしました。倒産直後、亡くなりましたが、先ほどもちょっと名前を出しましたけれども、当時は会社の整理に一番力を入れておりました岡部
共和の
会長が私のところに参りまして、
共和は開発
計画で失敗した、開発のできないところ、途中の未完成の地域については、これを早く売却して身軽、になって再建したい、したがって、この
松山の
土地も隣地である
塩崎先生の方で買い取ってもらいたい、こういう要求が倒産直後にあったことを、まず申し上げなければならないと思うわけでございます。
第二に、倒産直後一番心配いたしましたのは、担保権者であり債権者でありますところの銀行でございました。倒産の二日か三日後ぐらいに、私の
事務職員のところに参りまして、この
土地を購入する気があるかどうか、このような打診があったわけでございます。そうしてそれから、
共和側の管財人の代表も入れまして、裁判所の財産保全処分が出ておりますから、聞くところによりますると裁判所とも連絡をとりながら、
当該土地の売却の話について話し合いが
事務的に行われたということを、私は後から
報告を受けたのでございます。
したがって、先ほど
委員長の御
質問がありましたが、五月十日に和議申し立ての取り下げがあって、五月の二十七日でしたか、
破産宣告があった。その間の中間でありますところの五月十七日に、いきなり
当該土地の購入があったというのはいかにも唐突ではないか、このようなお話がございましたけれども、私が申し上げたいのは、先ほど来申し上げておりますように、
共和側あるいは銀行側の要望に応じて、もう倒産直後からこの話をしていたことを、ぜひとも御理解を願いたいと思うのでございます。
どうしてそれがおくれたか。いやそれは、実は十二月の二十一日に、
共和の法人税の
平成二年八月期の中間税金が申告がなかったために、みなし税金という言葉、これはもう先生方にはもう御案内のとおりでございますが、みなし税金が発生して滞納になった。したがって、十二月の二十一日に
差し押さえの登記がありました。担保権なら別かもしれませんけれども、やはり税金の
差し押さえだから、これは税金の
差し押さえの解除を待とうではないか、こういうことになったわけでございます。
そこで、税金の
差し押さえの解除は四月三十日に行われた、こういうふうに言われておりまするけれども、言われ、それがまた私の関与で行われたのではないかと言われておりますけれども、これはもう先生方御案内のとおり、中間申告の税金は確定決算によって精算される、そして確定決算が欠損ならばこれは中間みなし税金といえども消滅する、そして繰り戻しで還付請求があれば税金は還付されるという仕組みは、
法律上御案内のとおりでございます。そして、国税徴収法の上でも、税金が消滅すれば
差し押さえは解除するという仕組みになっていることも御案内のとおりでございます。私も大蔵省の時代、そこまで詳しく詳しく勉強したわけじゃありませんが、今度勉強して、なるほど租税
法律主義というものは非常に厳格なものだな、こういうふうに思ったわけでございます。こういう
趣旨で、私は介入はできるはずがないというふうに、
法律上の仕組みであるというふうに申し上げたいわけでございます。
以上、意を尽くしておりませんけれども、しかしながら
共和という会社が倒産し、まあそのために何か
塩崎潤という男が不正常なことをしたのではないかという御疑問を持たれたことに対して、御回答になるかどうかわかりませんが、一応
委員長の御
質問に対して御
報告を申し上げる次第でございます。