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1992-06-15 第123回国会 衆議院 本会議 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年六月十五日(月曜日)     ―――――――――――――  議事日程 第二十八号   平成四年六月十五日     午前十時開議      第一 国際連合平和維持活動等に対する協力に     関する法律案(第百二十一回国会内閣     提出)(参議院送付)  第二 国際緊急援助隊派遣に関する法律の一     部を改正する法律案(第百二十一回国会     、内閣提出)(参議院送付)     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  日程第一 国際連合平和維持活動等に対する協   力に関する法律案(第百二十一回国会内閣   提出)(参議院送付)  日程第二 国際緊急援助隊派遣に関する法律   の一部を改正する法律案(第百二十一回国会   、内閣提出)(参議院送付)  本日の議事における発言時間は趣旨弁明につい   ては十五分質疑答弁討論その他については十   分とするの動議梶山静六君外六十三名提出   )     午後五時三十三分開議
  2. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  日程第一 国際連合平和維持活動等に対する   協力に関する法律案(第百二十一回国会、   内閣提出)(参議院送付)  日程第二 国際緊急援助隊派遣に関する法   律の一部を改正する法律案(第百二十一回   国会内閣提出)(参議院送付
  3. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第一、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案日程第二、国際緊急援助隊派遣に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。国際平和協力等に関する特別委員長林義郎君。     ―――――――――――――  国際連合平和維持活動等に対する協力に関する   法律案及び同報告書  国際緊急援助隊派遣に関する法律の一部を改   正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――     〔林義郎登壇
  4. 林義郎

    林義郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国際平和協力等に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  両法律案は、第百二十一回国会提出され、さきの第百二十二回国会において、本院では、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案修正議決され、国際緊急援助隊派遣に関する法律の一部を改正する法律案原案のとおり可決の上、参議院送付し、同院において継続審査となっていたものでありますが、今国会に至り、参議院において国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案修正議決され、国際緊急援助隊派遣に関する法律の一部を改正する法律案原案のとおり可決の上、去る六月九日本院送付され、同日本委員会に付託されたものであります。  まず、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案について申し上げます。  本案は、国際連合平和維持活動及び人道的な国際救援活動に適切かっ迅速な協力を行うため、国際平和協力業務実施体制を整備することにより、我が国国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とするものであります。  その主な内容は、  第一に、総理府に、内閣総理大臣本部長とする国際平和協力本部を設置し、同本部国際平和協力隊を置くことができること、  第二に、国際平和協力業務に係る実施計画及び実施要領策定手続等について定めるとともに、実施計画決定変更等があったときは遅滞なく国会報告しなければならないこと、また、国際平和協力業務実施等は、武力による威嚇または武力行使に当たるものであってはならないこと、  第三に、国際平和協力業務に従事する者の総数は、二千人を超えないものとすること、  第四に、小型武器の保有、貸与及び使用等について定めること等であります。  なお、参議院における修正点は、  自衛隊部隊等が行う国連平和維持隊に係る一定業務については、内閣総理大臣は、当該部隊等派遣の開始前に当該業務実施につき国会承認を得なければならないこと、  内閣総理大臣から国会承認を求められた場合には、先議の議院にあっては、国会休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては、議案の送付があった後、国会休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならないこと、  国会において不承認の議決があったときは、遅滞なく国際平和協力業務を終了させなければならないこと、  自衛隊部隊等が行う国連平和維持隊に係る一定業務については、別に法律で定める日まで実施しないこと、  政府は、施行後三年を経過した場合において、本法律実施状況に照らして、本法律実施のあり方について見直しを行う為のとすることの五点であります。  次に、国際緊急援助隊派遣に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、国際緊急援助活動の一層の充実を図るため、自衛隊部隊等国際緊急援助活動を行わせることができるようにしようとするものであします。  本委員会におきましては、六月九日両法律案について提案理由説明を聴取するとともに、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案についての参議院修正に係る部分の趣旨説明を聴取し、十日及び十一日の両日両法律案を一括して慎重に審査を行いましたところ、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案に対し、進歩民主連合提案に係る修正案提出され、趣旨説明が行われるとともに、同修正案については、加藤内閣官房長官から、政府としては反対である旨の意見が述べられました。  かくて、同月十一日両法律案に対する質疑終了後、直ちに採決の結果、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案に対する進歩民主連合提案修正案は、賛成少数をもって否決され、両法律案はいずれも賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)      ――――◇――――― 発言時間に関する動議
  5. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 梶山静六君外六十三名から、本日の議事における発言時間は趣旨弁明については十五分質疑答弁討論その他については十分とするの動議提出されました。  本動議賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本日の議事における発言時間は、趣旨弁明については十五分、質疑答弁討論その他については十分とするに決しました。      ――――◇―――――
  7. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 質疑通告があります。これを許します。児玉健次君。     〔児玉健次登壇
  8. 児玉健次

    児玉健次君 私は、日本共産党を代表して、ただいま上程されましたPKO協力法案等法案に対し、宮澤総理質問いたします。  その前に、今行われた林PKO特別委員長報告なるものは、これまでの委員会における審議実態と全く反するものです。  去る六月十一日の委員会における事態は、林特別委員長がみずから一方的に質疑終局を発議し、多くの委員質疑続行質疑通告の要求を一切無視し、PKO法案採決を強行したものであり、審議を尽くしたなどとは到底言えるものではありません。(拍手)  私は、林委員長が行った昨年十一月のPKO特別委員会における強行採決、六月九日、本委員会での本法案趣旨説明強行と、連続する議会制民主主義じゅうりん暴挙に対し、満身の怒りを込めて糾弾するものです。(拍手)  そこで、今まさにPKO法案を強行成立させようとしている宮澤総理に対し、国民怒りを代弁し、以下、質問いたします。  質問の第一は、PKO法案が、憲法第九条を全面的に踏みにじり、自衛隊海外派兵法制化を進めようとしていることであります。  政府は、一年数カ月前まで、平和維持軍的なものには参加できないとの解釈を、国会で公式に明らかにしてきました。ところが、総理は公然と、PKF国連平和維持軍への自衛隊派遣を行うこととする本法案成立を図ってきたのであります。  総理、あなたは、歴代内閣が繰り返し国民に明らかにしてきた憲法を守るという基本的見地を投げ捨て、憲法で禁じられている、自衛隊海外派兵法制化に踏み出そうとしているのであります。憲法制定以来四十七年目にして、憲法第九条が、憲法遵守義務を有する政府の手によって踏みにじられようとしている、この責任宮澤総理に厳しく問うものであります。(拍手)  また、参議院での修正で、国連平和維持軍参加という、政府原案協力法とは異なる体系が新たに持ち込まれたことによって、自衛隊部隊PKF参加し、国連軍司令官指揮下に入り、その一員として行動することが明確にされました。法案の根幹にかかわるこの重大修正に対し、自民党総裁として宮澤総理はいかに責任を負うのか、明確なる答弁を求めるものであります。(拍手)  第二は、憲法基本原則にかかわる重大問題が、政府・与党、自民党自身国民への公約に違反して進められようとしていることであります。  自民党は、一九九〇年十一月の、自衛隊とは別個組織PKO参加すると自民公明民社三党で合意し、この内容を九一年の一斉地方選挙公約に掲げていたのであります。ところが、地方選挙数カ月にして、この国民に対する公約を投げ捨て、そして今、参議院選挙を目前にして、自衛隊は専守防衛の任務に徹するとのこれまでの政府立場を百八十度転換し、自衛隊海外派兵立法を強行成立させようとしているのであります。これは、二重三重に国民を欺くものであります。総理はこのことについて、自民党総裁としていかに責任を負うのか、重ねて明らかにされることを厳しく求めるものであります。(拍手)  第三に、政府は、国会審議においてPKOPKF実態を一切国民の前に明らかにせず、国連文書に従うとしながら、SOP、標準作戦規定などの国連文書とこの法案との決定的矛盾を明らかにしないまま、今この法案を強行しようとしています。  現在、最大の問題は、自民公明民社三党が言ういわゆる五原則なるものを根底から覆すPKOの性格、機能の変質が進みつつあることであります。  湾岸戦争後のイラク・クウエート監視団はいわゆる当事国同意なしに行われており、ユーゴでもカンボジアにおいても、武力紛争停止以前にPKOが展開されています。カンボジアでは、ポル・ポト派停戦合意に従わず、明石特別代表は、明白なパリ協定違反であると述べ、この十二日の安保理議長声明は、カンボジアにおいては和平プロセス全体が危機にさらされていると指摘しているのであります。  その一方、国連PKO特別委員会でも、いわゆる五原則前提としない論議が行われており、国連PKO活動に新たな性格づけを行うことが公然と議論されています。こうした新しい事態を一切無視し、政府法案成立をごり押ししようとしております。私は、総理に対し、この新しい、極めて重大な事態について、あなたはどのような見解を持つのか、明確な答弁を求めるものであります。(拍手)  第四に、本法案に対して、全世界、とりわけアジア諸国から強い懸念と批判が巻き起こっています。万一、法案成立し発動されることになれば、我が国軍隊が公然と再びアジア諸国に上陸することになります。しかも、日本政府は、いまだあの侵略戦争について何らの反省も行わず、従軍慰安婦問題など、明確な戦後処理をなし得ておりません。侵略戦争に対する無反省世界政治原則問題で明確な判断基準すら持たない政府公明民社の手によって強行される海外派兵立法に、アジア諸国批判を強めるのは当然であります。総理は、それでもアジア諸国理解は得ていると強弁するのか、答弁を求めます。  第五に、総理は、一月のブッシュ大統領との会談で、東京宣言なるものを発表し、地球的規模での協力を進めると約束をいたしました。そのアメリカは、冷戦後唯一の超大国として、全世界をその軍事的監視下に置くことを公然と唱えています。それは、不安定性、不確実性のあるところ、いつでもどこでもアメリカが軍事介入するという明白な意思表示であります。しかもアメリカは、国連を自己の支配下に置こうとする戦略をも指向しているのであります。  本法案のねらう自衛隊海外派兵は、PKO協力をてことして、こうしたアメリカ覇権主義を公然と支援し、日本国民を極めて危険な道に引きずり込もうとするものではありませんか。総理の、日本国民に対して責任のある答弁を私は求めるものであります。(拍手)  私は、国民の平和の意思に公然と逆らい、民主主義原則を踏みにじって本法案を強行しようとしている宮澤内閣の退陣を要求し、平和と民主主義を願うすべての国民とともに、自衛隊海外派兵PKO法案反対し、危険な海外派兵の野望を許さないために、日本共産党最後まで闘い抜く決意を述べ、この質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣宮澤喜一登壇
  9. 宮澤喜一

    内閣総理大臣宮澤喜一君) 御質問は五点にわたっておりますので、逐一お答えを申し上げます。  児玉議員に対しましては、委員会におきまして同様の御質問に対して何度もお答えを申し上げましたが、改めましてお答えを申し上げます。  まず第一に、この法案憲法違反ではないかというお尋ねでございました。  全くそう考えておりません。何度もそういうお尋ねがございましたけれども、どこが憲法違反がということを御指摘がないものでありますから、なぜそうおっしゃるのか、理解に苦しむところでございますが、まず第一に、国連平和維持活動というのは、御承知のとおり、これは弾を撃っては失敗なのであります。  しばしば言われるとおり、国連平和維持活動は、国連の権威と中立性とその信用によって、今まで行われていた戦争を、戦争が終わった状態を維持改善しようということであって、この平和維持隊が発砲するようでは、しばしば言われますように、それは交戦当事者に堕してしまうのであって、そうなっては失敗である。それは平和維持隊歴史ではありません。平和維持隊歴史は、非常に困難な状況の中で平和の維持回復に成功をして、そのゆえにノーベル賞を受賞しているのであって、戦争をしたからノーベル賞を受賞したという話は、私は聞いたことがありません。(拍手)  基本的に、しかも、そのような活動我が国が参画すべきかどうかについては、まず紛争当事者の間に平和が成立していて当事者がこれを希望していること、平和維持活動が行われる国がそれについて賛成をしていること、その上で、国連の要請があった場合、それらの場合に、我々が平和維持活動に従事すべきかどうかを我々が自主的に決定をするのであります。  我が国憲法は、我が国海外において武力行使をすることを禁止しておりますけれども、ただいま申しましたとおり、当事者から要請され、国連から要請され、しかも弾を撃つ目的でない、平和の維持回復のために行くのに、何で憲法違反であるか。むしろ、それは、我が国憲法前文の述べる、平和を愛好する諸国民の信義と公正に信頼をするという憲法前文の精神に沿うものである、私どもはそう考えております。(拍手)  しかも、その上に、御承知のように我が国我が国独自の憲法を持っておりますから、これは三番目のお尋ねとも関係をいたしますけれども、万一にも誤りがあってはいけないということで、この平和維持活動の中で万々一平和維持活動攻撃が加えられるような場合には、我が国は、この平和維持活動を中断し、あるいは撤退をすることができるという、国連標準作戦規定よりさらに我が国独自の立場を盛り込んだ作業要領によってこれを行うということになっております。  しかも、もう一つ、国連平和維持活動は一般に武器使用というものを認めておりますけれども、これを厳格に我々がいたしましたゆえんは、万一、平和維持活動攻撃を受けたときに、これに応戦をするということになれば、それは武力行使につながる危険がある、なしとしない。したがって我が国の場合には、従事する人たち生命自身が危険になった場合、いわゆる正当防衛の場合だけにしか武器使用してはならないということをこの法案の中に書いてございます。このことは、見る立場からいえば、平和維持活動に従事するところの自衛隊諸君生命、身体を危うくするではないかという御批判があるぐらい、この点を我々は厳格に考えておるのでありまして、そういう意味からも、念に念を入れていわゆる武力行使にならないような配慮をいたしておりますことは、御承知のとおりであります。  次に、一体何で別個組織をつくらなかったかとおっしゃいますけれども、私が伺いたいのは、なぜ別個組織をつくる必要があるかということであります。  この活動が極めて苦しいものであって、組織力経験と……(発言する者あり)
  10. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 静粛に願います。
  11. 宮澤喜一

    内閣総理大臣宮澤喜一君)(続) 指揮系統がしっかりしていなければこの活動はできない、てんでんばらばらに行ったのでは足手まといになるということはよくよくおわかりになっておられます。そういう意味自衛隊を、出かけてもらおうというのでありまして、同じものをつくるのであれば、兵力、艦船、航空機等々全部そのものに与えなければなりません。それだけの国費を何のためにむだにするのか、また、そういうところに人が集まるかどうか、よくお考えをいただきたい。(拍手)恐らく、別個組織にしろというのは、自衛隊違憲であるからというお考えでありましょう。私どもは、自衛隊違憲であると思っていない」もし自衛隊違憲であるとおっしゃるのなら、初めからこの法律は成り立たない。(拍手)  この法律案国連標準作戦規定と異なって、いわゆる行動の中断、撤退武器使用について制限を加えておりますことは、先ほど申し上げましたとおりであります。  次に、カンボジア事態でありますが、我々も努力をしてああいう最高機関ができて、そうして招請せられて国連UNTAC活動が始まった今の段階であります。確かにクメール・ルージュの一部が当初の予定と多少違う行動に走る可能性があって、明石代表はその説得に今苦労をしておられるということは私どもも知っております。  しかしながら、およそ十三年間の戦争をやって、そしてそれが無益であった。無益であったと考えたからこそパリ和平成立をし、そしてSNCができたのであります。考えてみれば、この十三年の経験というものに関係者が学ばないはずはないと、私どもはそう考えておりますから「明石代表説得を忍耐強く見ることが大事であると考えております。また、我が国としても、そのような明石代表努力に対して、我が国なりの外交的な支援を惜しむものではありません。(拍手)  最後に、アジア諸国の反応についてのお尋ねがございました。  概して申しますと、このたびの我が国のこの法案について、カンボジアとの関係で申しますならば、カンボジア自身はもちろん、その周辺国々は、我が国がこのような平和維持活動に参画して辛いくことを希望しております。概して申せば強く希望している。それは私は当然なことであろうと思う。カンボジア和平維持され、回復することは、その周辺国々にとって利益でありますから、これを希望することは私は当然だと思います。もとより、幾つかの国から我が国行動は慎重であってほしいという要望があることは当然であります。要望がなくとも、我々は、こういう活動をいたしますときには極めて慎重に事情を考えながらいたさなければならないことは、当然であると考えております。  なお、最後に、この法案目的とするところが、我が国と米国との間で行われました東京宣言に何か関係があって、アメリカ世界制覇の一翼を担うのではないかというお尋ねについては、ほとんどお答えする必要もないほど、さようなことはございません。(拍手
  12. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これにて質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――
  13. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第一及び第二の両案につき討論通告があります。順次これを許します。金子満広君。     〔金子満広登壇
  14. 金子満広

    金子満広君 私は、日本共産党を代表して、PKO協力法案等、すなわち、自衛隊海外派兵法について、断固反対討論を行います。(拍手)  私は、まず、反対理由を述べる前に、自衛隊海外派兵するため、自公民三党が、参議院に続き衆議院においても、審議打ち切りを初め議会制民主主義否定の数々の暴挙を重ねてきたことに対し、全身の怒りを込めて厳重に抗議するものであります。(拍手)  自公民三党の修正案によって新たな重大問題が生まれているにもかかわらず、その修正案はほとんどまともな審議が行われておりません。しかも、その短い審議の中でも、発議者がたびたび答弁不能に陥るなど、その内容は支離滅裂であり、こうした中で採決を強行するなどということは、暴挙以外の何物でもありません。このことを厳しく指摘し、以下、具体的な反対理由を述べます。  まず、最大の問題は、いかなる修正、いかなる粉飾を凝らそうとも、自衛隊海外派兵は、憲法平和原則に対する真正面からの攻撃であり、じゅうりんであるということであります。(拍手)  言うまでもなく、日本国憲法は、あの十五年に及ぶ侵略戦争の悲惨な犠牲とその反省の上に制定されたものであります。これが戦後政治原点出発点であることは、何人もこれを否定することはできません。憲法は、その前文で、「政府行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と明確に規定しております。同時に、第九条は、戦争及び武力による威嚇武力行使は、永久にこれを放棄し、戦力を保持しないことを内外に宣言したのであります。  しかるに、今、政府自公民三党の行為によって強行されようとしている武装自衛隊海外派兵は、この憲法平和原則に背き、戦後政治原点根底から覆すものであります。しかも、重大なことは、三党の修正案国連平和維持軍への参加を公然と打ち出したことであります。この「参加」とは、自衛隊がそのまま国連軍指揮下に入り、武力行使に直結するものであり、断じて容認できるものではありません。  派遣部隊の装備には、機関銃から迫撃砲など高性能の武器が含まれていることも、もはや天下周知の事実であります。個人の正当防衛機関銃を発射するなどということは、世界に通用するものではありません。機関銃迫撃砲を発射することは明らかに戦闘行為であります。武力行使であります。この明確な事実を凍結などということで覆い隠すことは、絶対にできないのであります。(拍手)  しかも、この法案成立するなら、自衛隊員は、本人の意思いかんにかかわらず、その出動が命令で強制され、これに従わなければ厳しい罰則が科せられているのであります。さらに、国家公務員派遣職務命令で行われ、民間協力も義務づけられているのであります。  さらに、修正案は、PKF参加部隊国会承認に際しては、国権の最高機関である国会審議日数にまで限定をつけておりますが、これは国会審議権を不当に制約する規定であり、断じて容認できません。しかも、この六月一日、国連PKO特別委員会は、停戦合意のない時点でも、必要なときには紛争当事者同意がなくともPKOの発動を検討する報告書を採択いたしました。  これは、政府国会国民に示してきたいわゆる五原則PKO派遣停戦合意の後に中立立場で、紛争当事者同意の上にされるものだという原則と全く異なり、自衛隊海外派兵法前提そのものを覆すものであり、事態はまさに重大であります。  そもそも自衛隊海外派兵の問題は、湾岸戦争を契機ににわかに重大化してまいりました。日米軍事同盟の危険な実態国民の前に露呈してまいりました。憲法違反自衛隊海外派兵は許さない、我が子、我が夫、教え子を再び戦場に送るなの声は全国に広がりました。自衛隊員や家族の中からも反対の声が上がってきております。そしてこの世論と運動の高まりは、これまで自衛隊海外派兵のたくらみを阻止してきました。  ところが、政府自公民三党は、批判されてもつぶされても、なおしつこく、国際貢献は金と物だけではだめだ、一国平和主義は許されないなどと称して、人的貢献だ、汗を流せなどと言いながら、あくまで自衛隊海外派兵に執念を燃やし、あの手この手で今これを国民に押しつけようとしています。しかし、悪法はいかに修正しても悪法であります。その実態は、自衛隊海外派兵そのものであります。PKO法案は廃案しかありません。(拍手憲法平和原則は、一国平和主義どころか、人類史における最も先駆的な誇るべき到達点であり、まさに万国平和主義、国際平和の現実的方向を明確に宣言しているのであります。  かつて、あの十五年戦争の中で、国会のこの演壇は、翼賛政治のもとで歴代総理によって「大東亜共栄圏」の絶叫のもとに、「お国のために血を流せ」を強要し、国民を次から次へと戦場に駆り立てる悲惨な歴史の演壇となったのであります。その結果、中国、東南アジア、太平洋地域など、異郷の地で亡くなった軍人軍属、従軍看護婦は、二百万人をはるかに超えたのであります。そして戦後四十七年、今宮澤内閣の手によって再び海外派兵への突破口がつくられようとしているのであります。この演壇を再び海外派兵の演壇にしては絶対にならない、亡くなった幾百万の人々が今この声を上げることができない以上、生きて政治の衝にある我々は何をなすべきか、それが鋭く問われているのであります。  今、国会には、全国から自衛隊海外派兵反対する数百万の署名、そして電報、手紙が次々に寄せられ、議員面会所には、きょうも朝から自衛隊海外派兵反対の請願が続いております。この国民の声は、必ず最終的には勝利することを私は確信をいたします。  最後に、私は、創立以来七十年、反戦・平和を貫いてきた日本共産党の名において、自衛隊海外派兵阻止のため、国民とともに全力を挙げて闘い抜く決意を表明し、反対討論を終わります。(拍手
  15. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 大島理森君。     〔大島理森君登壇
  16. 大島理森

    ○大島理森君 私は、自由民主党を代表して、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案及び国際緊急援助隊派遣に関する法律の一部改正案に対し、これらに賛成する立場から討論を行います。(拍手)  今日、約四十五年間続いてきた東西対立の構図が崩れ、歴史は新たな平和秩序の模索段階にあります。まさに世界は今、一つの戦後史の大きな曲がり角に来ているのであります。  このような歴史的転換点にあって、我が国は、今後、西側民主主義諸国との関係の一層の緊密化を図り、友好的なアジア外交を推進し、広く軍縮を推し進めるとともに、国連を軸とする平和創造と平和維持努力を推進していくべきであります。  我が国は、国連への協力を、このような幅広い長期的視点に立って一層推進していかなければなりません。そして今こそ、国連の旗のもとで、世界の多くの国の人々と手を携えて、平和を創造し、維持していく努力に欣然加わるべきであります。紛争に苦しむ人々を支援し、人類の福祉の増進のために積極的な役割を果たすべきであります。それこそ、世界の平和の恩恵にこれほどあずかり、そこでこれほどの繁栄を謳歌している我が国の当然なすべき義務であり、PKO法案は、この我が国の当然の義務の当然の帰結であります。(拍手)  そもそもPKOは、停戦の合意や受け入れ国の同意前提に、中立・非強制の立場で、国連の権威と説得により紛争の再発防止をする活動であり、一九八八年にノーベル平和賞を受賞しております。これまでに世界の約八十カ国から五十万人以上が参加し、平和の維持のために多大な実績を残しているものであります。この法案は、このようなPKOに、我が国として今日あとう限りの協力を行おうとするものであり、まさに我が国外交の柱である国連重視の観点からも、何としても成立を図らねばならないものであります。(拍手)  一部に、自衛隊を武装して海外派遣することは憲法で禁止されているという議論がありますが、PKOは、そもそも武力行使目的とした活動ではなく、平和を維持するための活動であります。PKOにおいて武力行使があるなどということは、PKO実態を全く無視し、また、この法律の厳格な規定を故意に歪曲するものであります。(拍手)停戦の合意、我が国参加に対する同意中立の厳守、派遣の終了及び武器使用などのいわゆる五原則を詳細、厳密に定めた規定、さらにPKO活動がかりそめにも武力行使武力威嚇になってはならないとする諸規定に、不当にも目をつぶるものであります。  PKOは、そもそも武力行使目的とした活動ではないのであります。国連の長いこの活動歴史がそれをまさしく証明しているものであります。武器を持っていくというが、それは護身用のものであります。そしてしかも、それはこの法律において、万々が一にも自分の生命が現に危うくなったとき以外に使えないのでありまして、それ以外の武器使用は全く行い得ないものであります。したがって、このような武器使用が仮に万一生じたとしても、憲法違反だといった非難を浴びるはずは全くあり得ないのであります。(拍手)  また、PKOは徴兵制につながるという議論がありますが、これほど国民自身を愚弄するものはありません。我が国は、平和憲法のもとで専守防衛に徹し、徹底した平和国家として生きていくものであります。PKO法案はこの基本を何ら変えるものではありません。  この法案は、国連の普遍性のもとでの平和活動参加し、国際社会の一員としてこの世界共同体に対し負っている我々の当然の義務を果たしていくのであります。これこそが我が国の真の平和主義のあり方であり、こうしてこそ真に我が国自身の平和と安全をより確実なものにし、さらにそれに世界の平和に真に貢献することができるのであります。  さらに、我が国の将来を誤らせると言われますが、世界の平和を求める潮流は、一体今日どのように流れているのでありましょうか。それは、国連世界の普遍的な大義を体現し、平和の創造と維持にますます大きな役割を果たす。これが世界の大きな歴史の潮流の流れていくところであります。国連平和維持活動は、まさにこのような国連の平和維持の役割の最重要なものなのであります。  しかも、それはあくまでも暴力と武力、殺傷力と武力威嚇を全く使わずに平和維持しようとするものであります。かくして、この原則にのっとってきたからこそ、これまで幾多の成果を確実に上げてまいりました。これが世界の安全保障のシステムに一つの新しい展開をもたらしたものであります。これは、まさに人類が悲惨な戦争の惨禍に学んだ結果であり、戦争の惨禍を深く深く知るからこそ、人類社会はこの平和的手段、非暴力的手段で平和を何とか確保しようとしているのであります。  この法案は、ほかでもない、こういう世界の大きな国際協調主義の流れに依拠しようとするものであります。平和を平和的な手段で築き上げ、維持していこうという歴史の大きな流れに依拠しようとするものであります。過去四十三年間、ほうはいとして続けられてきたこの大きな国際協力と国際協調主義の流れの中で、当然我が国は我々の義務を果たさんとするものであります。  PKO参加すれば、自衛隊海外に派兵されて武力行使するなどという社会党、共産党の言い分は、この国際協調に目をつぶり、現に世界じゅうが知っている歴史の事実を全面的に歪曲するものであります。(拍手)四十三年間のPKO歴史の中で、コンゴでの不幸な一点を除き、どこでPKO参加部隊武力行使したのでありましょうか。PKOが軍事行動をしたという新聞の報道はどこにあったのでありましょうか。どこに海外派兵だとか軍事協力だとか軍事行動等の現実があるのでありましょうか。  去る十四日の新聞各紙に「お答えください、宮沢総理。」という大きな社会党の広告が載っておりました。その中に、あなたは自衛隊を初めて戦場に送った総理として、歴史に名を残すのですか、というくだりがあります。きょう、ここに残念ながらおられませんが、私は田邊委員長に申し上げたいのです。  PKO活動する地域、すなわち停戦が合意された地域を、社会党では戦場と言うのですか。世界のどの国たりとも、そんな曲解をしていません。だれ一人として、これが戦場だというようなことは言っていないのであります。この田邊委員長発言は、PKO活動に対する歪曲もしくは誤解を国民の前に堂々と明らかにしたということで、あなたが歴史上に名を残すつもりですかと私は申し上げたいのであります。(拍手)  国際社会の圧倒的大多数の国々が堂々と平和のために行動しているその行動を軍事行動だと決めつけることによって、これらの国々から勇気と犠牲的精神でもって平和活動参加している世界の青年らの誠意と献身に、冷笑と嘲笑を浴びせかけているのは一体なぜでありましょうか。(拍手)  これが一体、平和を希求し、博愛と隣人愛を事とする、反対する政党の本質でありましょうか。もしそうでないとしたら、わずかばかりの国際的な共同行動すらも、危険だからやりたくない、危険は他人にやらせて、自分は平和の恩恵だけはぬくぬくと手に入れよう、そういう精神のあらわれでなくて一体何でありましょうか。一体、このような態度で、どうして我が国が国際社会において名誉ある地位を占めることができるのでありましょうか。(拍手)  私は、たまたまこの法案の作成の過程にかかわってまいりました。時あたかも、世界情勢の構造的変革の時期に当たり、各政党は、この法律案についての議論を通じ、この世界の変革にどう対応するべきかという困難で深刻な問題に直面し、それぞれがきちっとした答えを出す責務を負ったのであります。そして、我々は、二年間余りにわたって、国会内外に真剣な、そして十分な議論をしてまいりました。  残念なことに、反対する政党においては、この変革の時期にあって、何ら新しい全体的展望と構想を打ち出し得なかったのであります。世界の変革のときには、みずからもまた変革を図らねばなりません。単に過去にとらわれて、改革をやり遂げなければ、退廃につながると思うのであります。社会党の対案は、何ら歴史的な展望にこたえようとするものではないのみならず、世界の今日的現実にも全く適合しないものでありました。すなわち、その理由は、自衛隊違憲の存在として認めないという限界に由来しているものだと私は思います。(拍手)  一方、我が党及び公明党、民社党の三党は、まずこの世界の変革を踏まえて、世界の平和に真に貢献するという原則で意見の一致を見た上で、憲法の精神とその枠の中で、具体的にどうすべきかについて、実に真剣な検討を行ったのであります。(拍手)  それが三党合意の基本なのであります。もともとの三党合意は、自衛隊とは別個組織をつくるはずではなかったかと言われますが、その当時の三党合意ですら、社会党は反対されたではありませんか。私は、現に社会党への説明を試み、御賛同を得ようとしましたが、私の説明を聴取することすら積極的ではありませんでした。  これが紛れもない過去の経緯であり、これが社会党が三党合意に対して示された態度であります。
  17. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 大島理森君、時間ですから、結論を急いでください。
  18. 大島理森

    ○大島理森君(続) 今回の法案は、この三党の合意に基づき、国際平和協力隊という立派な別組織をつくり、そこに自衛隊参加を得て、総理大臣の全面的な指揮のもとに平和協力業務を行うことにしているものであります。  このようにして、自民党公明党及び民社党は、責任ある政党として、その歴史に対する責務を果たしたのであり、このことはまた、日本の政治の新しいあり方に、一つの政治のすべを啓示するものであります。今日までの公明党、民社党の努力に対し、深甚なる敬意を表するものであります。(拍手)  以上が、この法律歴史意味合いであります。  我々三党は、これが我が国にとって正しい道筋であるという確信を持って、断固たる選択をしたのでありますし、そのことを歴史は記録していくでありましょう。  私は、そういう立場から、誇りを持って、この法案に対する我が党の賛成歴史に刻印するものであります。  終わります。(拍手
  19. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 渡部一郎君。     〔渡部一郎君登壇
  20. 渡部一郎

    ○渡部一郎君 私は、公明党・国民会議を代表いたしまして、ただいま議題となっております国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案及び国際緊急援助隊派遣に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、賛成の意を表明するものであります。(拍手)  言うまでもなく、国際連合は人類、国家の代表として、二十一世紀への展望を開くための代表的、世界政治組織であり、国際の平和と安全の維持、諸国間の友好の発展、経済的、社会的、文化的発展と人権の確立のためにまさに重大な貢献をしてきたことを注目したいと思うのであります。  しかし、日本はもちろん加盟国は、一方的にそのシステムを利用し続けることは許されないことを深刻に理解しなければならないのであります。世界のどの国も、今や、湾岸戦争以来、安全保障政策、財政政策、環境政策、人権政策、これを自国政府の思うままに行うことはできないのであります。国連、国際社会のコンセンサスの中にしか生きることができない。日本もまた、国連との強い連帯を忘れて生きる道はないと言わざるを得ないのであります。(拍手)  あえて言えば、一国平和主義のごときは、世界の中の笑い物になるばかりか、日本を孤立に追いやる暴論と言うべきものであり、PKO参加による戦争巻き込まれ論に至っては、国連PKOのリーダーを戦争中の軍部指導者と同じレベルに落としめる極論と言うべきものであります。(拍手)また、PKO法案を指して、自衛隊海外派兵法案、侵略容認法案と言うに至っては、憲法を曲解し、日本に国連協力をさせまい、日本を世界の孤児にしようとの意図的なものがあるとしか言いようがないのであります。(拍手)  今、世界に千七百万人の難民が苦しんでいます。第二次大戦後、七十回の大紛争があったし、十数カ所で戦闘状態が続いているとの現実を私たちは見せっけられております。どうしたらいいのか。個人の善意が通じない世界が広がっています。国家としての日本の対応、アイデンティティーがまさに問われているのであります。  しかしながら、当初、平成二年十月、政府提出された国連協力法案は、残念ながら多国籍軍協力の含みのある憲法違反のものであり、これはとても我が党も国民賛成できるものではありませんでした。しかし、平成二年十一月九日に成立した三党合意は、日本型の国際協力としてPKOへの参加を定めたのであります。この法案は、これに基づき、PKOの一部に我が国憲法の枠内で参加しようとするものであります。  公明党といたしましても、PKOにどう対処するかはまさに大問題でありました。調査なくして発言なしと言われる鉄則に従って、石田委員長一行がカンボジアに飛び、対立する四派の代表に会い、実感を得て帰国したのを初め、各議員が数年がかりで、国連本部、UNTAC、PKO派遣国などを調査してきた上で、未曾有の議論をいたしました。その上で、全国で数百回の対話集会を開かせていただきました。国民は、日本国憲法にかなう五原則つきの日本型PKO協力法案を支持するというのは、自信を持ってたどり着いた結論でありました。もしも反対者の皆さん方がこの勉強と努力と手順を踏まれたなら、同じ結論にたどり着いたであろうことをあえて申し上げたい。(拍手)  以下、PKO法案賛成する理由を若干申し上げたいと存じます。  その第一は、PKOが非強制・中立、国際性を原則とした活動であり、あくまでも国連の権威と説得によって、停戦で得られた平和を維持し、紛、争の再発を防止しようという極めてとうとい活動であるからであります。PKO武力行使目的としない活動であることは言うまでもありません。その精神は我が国の平和憲法に完全に合致するものであります。  PKOは、一九四八年、先駆者の創意工夫から生まれて四十四年、八十カ国以上、五十万人を超える人々が参加し、国際平和の維持のために多大な貢献を行い、その活動に対しては、一九八八年にノーベル平和賞が贈られたのであります。国連活動、特に安全保障の活動の中で最も成功しているものの一つであります。何でこれを敵視するのでありましょうか。  賛成する理由の第二は、PKO協力するに当たって、我が国は無条件に参加するわけではなく、憲法を逸脱しない明確な歯どめとシビリアンコントロールを十分に確保した上で参加するとしたことであります。公明党は、平和目的PKOへの協力とはいえ、自衛隊海外に出す以上、憲法を遵守し、シビリアンコントロールは厳格でなくてはならないことを一貫して主張してまいりましたが、PKO法第二条の二項において、「武力による威嚇又は武力行使に当たるものであってはならない。」と、まさに憲法第九条の本文を引いて法律の中に明確な形で書き込まれているのであります。  さらに、PKO参加に当たっての基本的な五つの原則が定められ、盛り込まれたことは御承知のとおりであります。さらに、平和協力隊員数の上限、事前、事後などの多段階の国会報告、さらに、二年を超え派遣する場合の国会承認、これらの規定は、我が国が法治主義をとる限り、必要かつ十分な歯どめとして機能するものであると確信するものであります。  賛成の第三は、参議院自民公明民社の三党によって行われた再修正が適切で妥当であるからであります。すなわち、PKF本体業務国会事前承認、凍結、三年後の見直しの三点は、現時点での国民的コンセンサスの成熟を図りつつ国際貢献を進めようという趣旨であります。これは参議院の良識を示すものであり、心からの尊敬とともに受け入れたいと考えるのでございますが、いかがでございましょうか。(拍手)  特に、一部野党なり、憲法違反でないかと指摘のあった、国会の事前承認期間を衆参それぞれ七日以内に議決するよう努めなければならないとの規定は、条文上、両院の審議権を拘束しないものであり、国連側の要請に我が国国会が迅速に対応する必要性があるとの強い認識から、みずからの努力目標を表現したものと理解するものであります。両院の法制局長の明言がありましたことも、御存じない方もあるようですから、つけ加えたいと存じます。(拍手)  また、国際緊急援助隊自衛隊参加させることは、これまでの実績に加えてさらに国際的自然災害等に対する人道的救援活動の強化拡充を図ろうとするものでありまして、我が国の国際貢献に対するより高い評価につながるものと言えます。当初の発案者の一人として喜んでいるものでございます。(拍手)  本法案は、長い労作業とそれに屈しない多くの人々の努力と善意によって誕生しましたことをたたえたいと存じます。そして、PKOがすべての国民理解となるために、さらに多くの努力と改善を積み重ね、PKO派遣とその五原則は、非核三原則武器禁輸三原則のように、間もなく日本の平和原則として全国民に認められることは間違いないと確信するものであります。(拍手)  最後に、私は悲しみを持って同僚議員の辞職表明を伺ったことを申し上げたいと存じます。  国権の最高機関である国会審議において、二つの基本的ルールがあります。  第一は、正々堂々の議論のため、十分な審議時間が確保されることが必要不可欠であることであります。本法案は、衆議院で八十六時間、参議院で百五時間、史上第二位の長い委員会論議が行われたのであり、この点何一つ批判されるところはございません。(拍手)  第二に、論議の末に、最終的に多数決で議決をすることは、議会制民主主義の基本であるということであります。それを暴力的手法で阻止しようというあしき慣行から離脱する理性を持たなければなりません。(拍手)  本会議で自分たちの意見が通らなかったからといって、相手をファッショ呼ばわりしてみたり、牛歩を初め、徹底的な審議の引き延ばしだけを図る、そのあげくは欠席し、議員をやめるというのでは、国民の代表としての議員の厳粛な職務を忘れたものと言うしかありません。(拍手)また、辞職を口実に解散を強要するとすれば、解散権はやめる人にあるという悪い例をつくることになるでしょう。(拍手)私は、残念ながら同調することはできないのであります。  私は、同僚議員の多くの方々の人格と良識ある行動を常日ごろ尊敬を持って見知っている一人であります。勇気を持って討論と対話の道に戻ってください。私たちもそのために一生懸命努力をさせていただくつもりでございます。(拍手)  以上をもちまして、私の賛成討論とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手
  21. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 中野寛成君。     〔中野寛成君登壇
  22. 中野寛成

    ○中野寛成君 私は、民社党を代表して、ただいま議題となりました両法案賛成討論を行うものであります。(拍手)  二十一世紀を目前にして、世界は急激に、しかも劇的に変化しております。ソビエト連邦が解体し、共産主義による独裁政治に幕がおろされましたが、これは、半世紀近くにわたり世界の秩序を支配してきたヤルタ体制の終えんを意味するものであります。  この間、幸いなことに我が国は平和を享受してまいりましたが、一方的な平和の受益者であったこともまた事実であります。敗戦によって我が国立場は、世界平和の秩序をつくり上げていく国としての資格を失い、裁かれる側にあったため、その構築に力をかすことなく、冷戦による米ソの対立の中で、自由世界の一員として、米国との協力のもとに我が国自身の経済的繁栄をひたすら求めることで済んだ時代でありました。  しかし、今や我が国世界第二の経済大国となり、政治的にも経済的にも大きな役割を担っていかなければならない立場となりました。また、各国からもそれを期待される国家となったのであります。  新しい世界秩序を国連を中心に築こうとしているときに、国連平和維持活動我が国が積極的に協力し、我が国としてふさわしい貢献をしていくことは、至極当然のことであります。また、人道的な国際救援活動や、世界各地で発生する大規模災害に際しての救援、復旧活動に可能な限り協力していくこともまた当然であります。(拍手)  先国会では、我が党提出修正案が否決されたため、やむなく反対の態度を表明せざるを得なかったのでありますが、今回、各党間の粘り強い折衝の結果、我が党の主張も受け入れられ、いわゆる三党共同の修正案がまとまったことを私は高く評価するものであります。(拍手)  さて、議会制民主主義の本来の手法は、提案、質疑、協議、修正採決、これを整々と行うところにあると考えます。  この両法案国会提出は昨年九月十九日、それから実に九カ月、国会における実質審議時間は、衆議院八十八時間、参議院百六時間にも及ぶものであります。そしてまた、たび重なる地方公聴会も行われているのであります。  その間、我が民社党は、公明党とともに真剣な論議を尽くして修正を求め、いわゆる国会事前承認、三年後の見直し、指揮権の明確化、そしてPKFの凍結など、社会党、社民連、連合参議院の主張も含めた多くの修正を実現するに至ったのであります。全力を尽くして論議し、政府・与党も誠意を持ってこれにこたえたときに、整々と採決するのは全くの当然の出来事ではないでしょうか。(拍手)  しかるに、政府原案についての昨年十二月三日の衆議院会議における採決には、整々と単なる起立採決に応じ、今回、多くの野党要求を盛り込んだ改善された修正案採決には、武力行使ともいうべき暴力、牛歩を繰り返すばかり。これでは、民主政治の何たるかを心得ている政党とは全く思えないのであります。(拍手)同時に、それは、今日まで友党として協力してきた民社党、公明党の努力に対して、逆に悪らつな挑戦をしかけてきた裏切り行為と断ぜざるを得ません。どうせ牛歩や議員辞職や欠席などをするというのであれば、修正も歯どめの規定もなかった政府原案に対し、昨年十二月三日にこそやっておくべきだったのではないでしょうか。(拍手)  思えは、これまでの歴史を振りかえるとき、我が民社党が実質上賛成したにもかかわらず、社会党、共産党が反対したもので、その両党の方が正しかったと歴史が証明するものは何一つありません。(拍手)  すなわち、日米安保条約、自衛隊法、日韓基本条約、サンフランシスコ講和条約、国鉄、専売、電電の三公社の民営化、成田空港の開港等々、数え上げれば切りがありません。日米安保条約と自衛隊で、彼らが言う、その締結された翌日から米国の戦争に巻き込まれましたか。アジアの平和に貢献し、東西の冷戦構造を終局に導いた役割は極めて大きかったと言わなければなりますまい。むしろ、今やロシア、中国、韓国等からさえも評価されているではありませんか。日米安保条約に対する態度、その姿勢の分かれ方から民社党は誕生いたしましたが、まさに民社党が誕生して正しかったと今改めて確信するものであります。(拍手)  サンフランシスコ講和条約を締結して、日本の真の独立は本当におくれましたか。今日の発展をどう考えるのでしょうか。国鉄、専売、電電の民営化で国民へのサービスが低下しましたか。赤字がふえましたか。労働条件が悪くなりましたか。改めて問いたいと思います。(拍手)  このPKO法案等も全く同じ性格を持つものであります。今、武装した自衛隊を戦地に送り出すかのごとく言いふらし反対をしている人々も、やがて数年を経ずして、なぜあのときPKO法案反対したのか、みずからの行動に疑問を持つことになるでありましょう。(拍手)  自衛隊海外派遣、いや、存在そのものをも憲法違反とする考えがあります。もしそうだとすれば、憲法九条の条文はいかにも長過ぎます。憲法は国の基本法です。一字一句むだがあってはなりません。自衛隊をもし違憲とするならば、私から提案します。憲法九条は単に、日本国民はあらゆる戦争を放棄する、ゆえにいかなる戦力も保持しない、たったこれだけで済むことであります。「国権の発動たる戦争」とか、「国際紛争を解決する手段としてはことか、「前項の目的を達するためこなどという文言は要らないということになります。ましてや六十六条の文民規定が存在することは、どう説明するのでしょうか。  しかるに、自分たちの都合のよい部分だけをピックアップして勝手な解釈をつけるなどは、これこそ解釈改憲であり、まさに牛歩のごとき思考停止と言わざるを得ません。ましてや社会党が言われるような「違憲合法」などという奇妙きてれつな言葉は、世界のどこで通用するのでしょうか。(拍手)今や我々の責務は、憲法前文規定された国際協力、国際貢献、憲法九十八条の条約及び国際法規の遵守規定に従うこと、国連と国際社会に約束したことをしっかりと守り続けていくということ、憲法第九条の国際平和を誠実に希求するという精神、この憲法の精神にのっとり、全力を挙げて実行することにあります。まさにこの二法案はそのための法案であり、我が民社党は積極的に賛成をするものであります。(拍手)  最後に、政府・与党に苦言を一言申し上げたい。  国際緊急援助隊自衛隊参加させることは、かねてからの我が党の主張であり、それがようやく実現することを評価するものでありますが、これまで一部野党の声を気にする余り、自衛隊に対して、人道的災害救助のための海外派遣すら認めてこなかった政府自民党の姿勢に強い不満を表明しておきたいと思います。(拍手)  しかし、今日まで我々の主張に耳を傾け、そして自公民三党のまさに歴史的、積極的な国際貢献への二法案がここに成立を見ようとしていることに大きな期待をかけて、私の賛成討論を終わります。(拍手
  23. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
  24. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。  この採決は記名投票をもって行います。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君は白票、反対諸君は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕
  25. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) いまだ投票されない方は、速やかに投票をされることを望みます。――投票権は尊重いたしたいから、速やかに投票願います。――速やかに投票してください。――速やかに投票してください。     〔投票継続〕
  26. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 立ちどまらないで、お急ぎ投票してください。――速やかに投票してください。――投票される方は、立ちどまらずに、速やかに投票願います。――お急ぎ投票してください。――立ちどまらずに、速やかに投票してください。     〔投票継続〕
  27. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 立ちどまらずに、速やかに投票してください。――どうぞ、速やかに投票してください。――立ちどまらずに、速やかに投票してください。     〔投票継続〕
  28. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 速やかに投票してください。――立ちどまらずに、速やかに投票してください。     〔投票継続〕
  29. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 速やかに投票してください。     〔投票継続〕
  30. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 立ちどまらずに、速やかに投票してください。立ちどまらずに、速やかに投票してください。――どうぞ、速やかに投票してください。     〔投票継続〕
  31. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 速やかに投票してください。――お急ぎ投票してください。――さあ、どうぞ投票してください。     〔投票継続〕
  32. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 投票される方は、立ちどまらずに、速やかに投票願います。どうぞ。――投票権は尊重いたしたいから、速やかに投票願います。どうぞ。――次の人、どうぞ。次の人。     〔投票継続〕
  33. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) どうぞ、続いて。――速やかに投票してください。みんな困っている。――投票される方は、立ちどまらずに、速やかに投票してください。みんな困っているですよ。本当に困っている。――そうぞ投票してください、本当に。――お急ぎ投票をしてください。時間来ているんだよ。――どうぞ、どうぞ投票してください。――どうぞお急ぎください。あなた一人だ。――どうぞ、続いて投票してください。――どうぞ続いて、続いて投票してください。     〔投票継続〕
  34. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) どうぞ投票してください。君一人だ。どうぞ投票してください。一人だよ。――どうぞ。――君が一人だから、早く投票してください。――どうぞ投票してください。――投票されないんですか。お聞きしますが、投票されないんですか。どうぞ投棄してください。投票されないんですか。返事してください。     〔投票継続〕
  35. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。  投票を計算させます、     〔参事投票を計算〕
  36. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 投票の結果を事務総長から報告させます。     〔事務総長報告〕  投票総数 三百四十六   可とする者(白票)      三百二十九     〔拍手〕   否とする者(青票)         十七     〔拍手
  37. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 右の結果、国際連合平和雄撤活動等に対する協力に関する法律案外一案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)     ―――――――――――――  国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案外一件を委員長報告のとおり決するを可とする議員の氏名       相沢 英之君    逢沢 一郎君       愛知 和男君    愛野興一郎君       青木 正久君    赤城 徳彦君       浅野 勝人君    麻生 太郎君       甘利  明君    新井 将敬君       粟屋 敏信君    井奥 貞雄君       井出正一君     井上 喜一君       伊藤 公介君    伊藤宗一郎君       伊吹 文明君    池田 行彦君       石井  一君    石川 要三君       石破  茂君    石橋 一弥君       石原慎太郎君    石原 伸晃君       今枝 敬雄君    今津  寛君       岩村卯一郎君    岩屋  毅君       宇野 宗佑君    上草 義輝君       植竹 繁雄君    魚住 汎英君       臼井日出男君    内海 英男君       浦野 烋興君    江口 一雄君       江崎 真澄君    衛藤征士郎君       篠藤 晟一君    遠藤 武彦君       小里 貞利君    小沢 一郎君       小澤  潔君    小沢 辰男君       小渕 恵三君    尾身 幸次君       越智 伊平君    越智 通雄君       大石 千八君    大石 正光君       大島 理森君    大塚 雄司君       大野  明君    大野 功統君       大原 一三君    太田 誠一君       岡島 正之君    岡田 克也君       奥田 敬和君    奥田 幹生君       奥野 誠亮君    加藤 紘一君       加藤 卓二君    加藤 六月君       鹿野 道彦君    狩野  勝君       海部 俊樹君    楠澤 弘治君       梶山 静六君    粕谷  茂君       片岡 武司君    金子 一義君       金手原二郎君    金子徳之介君       金丸  信君    亀井 静香君       亀井 久興君    亀井 善之君       唐沢俊二郎君    川崎 二郎君       河村 建夫君    瓦   力君       木部 佳昭君    木村 守男君       木村 義雄君    北川 石松君       北川 正恭君    北村 直人君       久間 章生君    久野統一郎君       鯨岡 兵輔君    熊谷  弘君       栗原 祐幸君    小泉純一郎君       小坂 憲次君    小杉  隆君       小林 興起君   小宮山重四郎君       古賀 一成君    古賀  誠君       後藤田正晴君    河野 洋平君       河本 敏夫君    高村 正彦君       鴻池 祥肇君    近藤 元次君       左藤  恵君    佐田玄一郎君       佐藤謙一郎君    佐藤 孝行君       佐藤 信二君    佐藤 敬夫君       佐藤 守良君    斉藤斗志二君       坂井 隆憲君    坂本 剛二君       坂本三十次君    桜井  新君       笹川  堯君    志賀  節君       自見庄三郎君    塩川正十郎君       塩崎  潤君    塩谷  立君       島村 宜伸君    杉浦 正健君       杉山 憲夫君    鈴木 俊一君       鈴木 恒夫君    鈴木 宗男君       住  博司君    関谷 勝嗣君       園田 博之君    田澤 吉郎君       田名部匡省君    田中 秀征君       田邊 國男君    田辺 広雄君       田原  隆君    田村  元君       高鳥  修君    高橋 一郎君       竹下  登君    武部  勤君       武村 正義君    谷  洋一君       谷壇 禎一君    谷川 和穗君       近岡理一郎君    中馬 弘毅君       津島 雄二君    塚原 俊平君       戸井田三郎君    戸塚 進也君       渡海紀三朗君    東家 嘉幸君       虎島 和夫君    中尾 栄一君       中川 昭一君    中島  衛君       中島洋次郎君    中谷  元君       中西 啓介君    中村喜四郎君       中山 太郎君    中山 利生君       中山 成彬君    中山 正暉君       仲村 正治君    長勢 甚遠君       二階 俊博君    二階堂 進君       丹羽 雄哉君    西岡 武夫君       西田  司君    額賀福志郎君       野田  毅君    野田  実君       野中 広務君    野呂 昭彦君       野呂田芳成君    羽田  孜君       葉梨 信行君    萩山 教嚴君       橋本龍太郎君    長谷川 峻君       畑 英次郎君    鳩山 邦夫君       鳩山由紀夫君    浜田 幸一君       浜田車二郎君    浜暦  剛君       林  大幹君    林  義郎君       原 健三郎君    原田  憲君       原田昇左右君    原田 義昭君       東   力君    平泉  渉君       平田辰一郎君    平沼 赳夫君       深谷 隆司君    吹田  愰君       福田 康夫君    福永 信彦君       藤井 裕久君    藤尾 正行君       二田 孝治君    船田  元君       古屋 圭司君    保利 耕輔君       穂積 良行君    星野 行男君       細田 博之君    真鍋 光広君       前田 武志君    前田  正君       牧野 隆守君    増子 輝彦君       増岡 博之君    増田 敏男君       町村 信孝君    松浦  昭君       松岡 利勝君    松田 岩夫君       松永  光君    松本 十郎君      三ッ林弥太郎君    三原 朝彦君       三塚  博君    御法川英文君       水野  清君    光武  顕君       宮崎 茂一君    宮里 松正君       宮澤 喜一君    宮路 和明君       宮下 創平君    武藤 嘉文君       村井  仁君    村岡 兼造君       村上誠一郎君    村田敬次郎君       村田 吉隆君    村山 達雄君       持永 和見君    森  英介君       森  喜朗君    森田  一君       谷津 義男君    簗瀬  進君       柳沢 伯夫君    柳本 卓治君       山口 俊一君    山口 敏夫君       山崎  拓君    山下 元利君       山下 徳夫君    山本  拓君       山本 有二君    与謝野 馨君       渡瀬 憲明君    渡部 恒三君       渡辺 栄一君    渡辺 省一君       渡辺 秀夫君    綿貢 民輔君       淺井 美幸君    東  祥三君       井上 義久君    石田幸四郎君       石田 祝稔君    市川 雄一君       遠藤 乙彦君    遠藤 和良君       大野由利子君    近江巳記夫君       長田 武士君    鍛冶  清君       貝沼 次郎君    河上 覃雄君       神崎 武法君    北側 一雄君       草川 昭三君    草野  威君       倉田 栄喜君    小谷 輝二君       権藤 恒夫君    斉藤  節君       坂井 弘一君    竹内 勝彦君       玉城 栄一君    鳥居 一雄君       中村  巖君    西中  清君       春田 重昭君    日笠 勝之君       東  順治君    平田 米男君       伏木 和雄君    伏屋 修治君       藤原 房雄君    二見 伸明君       冬柴 鐵三君    宮地 正介君       森本 晃司君    矢追 秀彦君       矢野 絢也君    薮仲 義彦君       山口那津男君    山田 英介君       吉井 光照君    渡部 一郎君       伊藤 英成君    大内 啓伍君       川端 達夫君    神田  厚君       小平 忠正君    高木 義明君       塚本 三郎君    中井  洽君       中野 寛成君    柳田  稔君       米沢  隆君    和田 一仁君       菅原喜重郎君    徳田 虎雄君       藤波 孝生君  否とする議員の氏名       小沢 和秋君    金子 満広君       木島日出夫君    児玉 健次君       佐藤 祐弘君    菅野 悦子君       辻  第一君    寺前  巖君       東中 光雄君    不破 哲三君       藤田 スミ君    古堅 実吉君       正森 成二君    三浦  久君       山原健二郎君    吉井 英勝君       田川 誠一君      ――――◇―――――
  38. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。     午後八時二十九分散会      ――――◇―――――