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1992-05-26 第123回国会 衆議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年五月二十六日(火曜日)
—————————————
議事日程
第二十二号
平成
四年五月二十六日 午後一時
開議
第一
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一 部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院
送付
) 第二
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
公共職業安定所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件 第三
刑事補償法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出) 第四
少年
の
保護事件
に係る
補償
に関する
法律
案(
内閣提出
) 第五
地域伝統芸能等
を活用した
行事
の
実施
に よる
観光
及び
特定地域商工業
の
振興
に関 する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院
送付
)
日程
第二
地方自治法
第百五十六条第六項の規 定に
基づ
き、
公共職業安定所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
日程
第三
刑事補償法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
少年
の
保護事件
に係る
補償
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
地域伝統芸能等
を活用した
行事
の実 施による
観光
及び
特定地域商工業
の
振興
に関 する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、参
議院送付
)
日程
第一
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
公共職業安定所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
公共職業安定所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
労働委員長川崎寛治
君。
—————————————
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
及び同
報告書
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
公共職業安定所
の
出張所
の
設置
に関し承 詔を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
川崎寛治
君
登壇
〕
川崎寛治
3
○
川崎寛治
君 ただいま
議題
となりました両
案件
につきまして、
労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして御
報告
申し上げます。
本案
は、
障害者
の
雇用
に関する状況にかんがみ、
障害者
の
雇用
の
促進
及びその
職業
の安定を図るため、総合的な
障害者雇用対策
を推進するとともに、
障害者各人
の
障害
の
種類
及び程度に応じた
対策
を推進するための
措置
の
充実強化等
を図ろうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
労働大臣
は、
障害者
の
雇用
の
促進
及びその
職業
の安定に関する施策の
基本
となるべき
障害者雇用対策基本方針
を策定するものとすること、 第二に、
身体障害者雇用納付金制度
における
助成金
の
支給業務
を拡充し、
身体障害者
の
雇用
の継続を図ることを
目的
とする
助成金支給
の
業務
を加。えるものとすること、 第三に、
重度身体障害者
については、短時間
雇用
の形態によるものであっても、
雇用率制度等
の
適用対象
とするものとすること、 第四に、
雇用率制度等
の
適用
に当たり、
雇用
されている
重度精神薄弱者
は、
重度身体障害者
と同様に取り扱うものとすること、 第五に、
適応訓練
の
対象
となる
種類
の
精神障害者
についても、
納付金制度
に
基づ
く
助成金
の
支給業務
の
対象
とするものとすること等であります。
本案
は、去る四月十七日
参議院
より
送付
され、同日
付託
となり、五月二十日
近藤労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十二日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
公共職業安定所
の
出張所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件につきまして御
報告
申し上げます。
本件
は、労働省の
所掌事務
の円滑かつ効率的な遂行を図るため、
公共職業安定所
の
出張所
五カ所を
設置
する必要があるので、その
設置
について国会の
承認
を求めようとするものであります。
本件
は、去る三月二十四日に
付託
となり、五月二十日
近藤労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十二日の
委員会
において
質疑
を終了 し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
5
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
6
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
日程
第三
刑事補償法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第四
少年
の
保護事件
に係る
補償
に関す る
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
7
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第三、
刑事補償法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第四、
少年
の
保護事件
に係る
補償
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長浜田卓二郎
君。
—————————————
刑事補償法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告
書
少年
の
保護事件
に係る
補償
に関する
法律案
及び 同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
浜田卓二郎
君
登壇
〕
浜田卓二郎
8
○
浜田卓二郎
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
刑事補償法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
経済事情
にかんがみ、
刑事補償法
の
規定
による
補償金
の額を引き上げようとするもので、その
内容
は、 第一に、
無罪等
の
裁判
を受けた者が、未決の抑留もしくは拘禁または
自由刑
の
執行等
による
身体
の自由の
拘束
を受けた場合の
補償金
の日額の上限を九千四百円から一万二千五百円に引き上げること、 第二に、
死刑
の
執行
を受けた者が、
再審等
の
手続
において、
無罪
の
裁判
を受けた場合の
補償金
の
最高額
及び
死刑
の
執行
を受けたことによって生じた財産上の
損失額
が証明された場合にその
損失額
に加算する
補償金
の
最高額
を、いずれも二千五百万円から三千万円に引き上げることであります。 次に、
少年
の
保護事件
に係る
補償
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
少年
が罪を犯した疑いがあること等を
理由
としてその
身体
の自由を
拘束
され、
家庭裁判所
における
少年
の
保護事件
に関する
手続
により
非行
か認められないとして不
処分等
の
決定
を受けた場合において、
身体
の自由の
拘束等
が
少年
にとって
理由
のない
不利益
を与えたこととなることは否定しがたいところから、
刑事手続
におけると同様、
不利益
を受けた
少年
に対し
補償
を行う
制度
を設けようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
非行
か認められないことにより、
審判
不
開始決定
、不
処分決定
または
保護処分取り消し決定等
を受けた
少年等
が、
当該非行
に関して
身体
の自由の
拘束
または
没取
を受けた場合に、
補償
をすること、 第二に、
本人
が
審判
を誤らせる
目的
で虚偽の自白をしたこと等により
身体
の自由の
拘束
が行われた場合等には、
補償
の全部または一部をしないことができること、 第三に、
身体
の自由の
拘束
による
補償
については、一定の金額の範囲内で相当と認められる額の
補償金
を交付することとし、
没取
による
補償
については、
没取
した物の
返付等
を行うこと、 第四に、
補償
に関する
決定
及び
補償
の払い渡しは、
審判
不
開始決定等
をした
家庭裁判所
が行うこと、 第五に、
補償
に関する
決定
を受ける前に
本人
が死亡した場合においても、
本人
の
配偶者
、子、
父母等
で
本人
と生計を同じくしていたもの等に
補償
をすることができること等であります。
委員会
においては、両案を一括して
議題
とし、五月十二日
田原法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
慎重審査
を行い、去る二十二日
質疑
を終了し、直ちに
採決
を行ったところ、両案はいずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
9
○
議長
(
櫻内義雄
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
10
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
地域伝統芸能等
を活用した
行事
の
実施
による
観光
及び
特定地域商工業
の
振興
に関する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
11
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第五、
地域伝統芸能等
を活用した
行事
の
実施
による
観光
及び
特定地域商工業
の
振興
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長久間章生
君。
—————————————
地域伝統芸能等
を活用した
行事
の
実施
による観 光及び
特定地域商工業
の
振興
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
久間章生
君
登壇
〕
久間章生
12
○
久間章生
君 ただいま
議題
となりました
地域伝統芸能等
を活用した
行事
の
実施
による
観光
及び
特定地域商工業
の
振興
に関する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
地域伝統芸能等
を活用した
行事
の確実かつ効果的な
実施
を支援するための
措置
を講ずることにより、
観光
及び
特定地域商工業
の
振興
を図り、もってゆとりのある
国民生活
及び
地域
の固有の
文化等
を生かした個性豊かな
地域社会
の実現、
国民経済
の健全な発展並びに
国際相互理解
の増進に寄与しようとするものであります。
本案
は、去る三月十六
日本委員会
に
付託
され、五月十二日
奥田運輸大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、二十一日
質疑
を行いました。 その
質疑
の主な事項を申し上ぼますと、
地域伝統芸能等
の
選定基準
、
国等
の
援助等
による
実施主体
に対する
支援策
、
支援事業実施機関
の
事業内容等
についてであります。 かくて、同日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
13
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
14
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
櫻内義雄
15
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十五分散会
————◇—————