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1992-05-22 第123回国会 衆議院 本会議 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年五月二十二日(金曜日)     —————————————  議事日程 第二十一号   平成四年五月二十二日     午後一時開議  第一 都市計画法及び建築基準法の一部を改正     する法律案内閣提出)  第二 電波法の一部を改正する法律案内閣提     出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 都市計画法及び建築基準法の一部を   改正する法律案内閣提出)  日程第二 電波法の一部を改正する法律案(内   閣提出)     午後一時二分開議
  2. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 都市計画法及び建築基準法の一部   を改正する法律案内閣提出
  3. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第一、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。建設委員長古賀誠君。     —————————————  都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法   律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔古賀誠登壇
  4. 古賀誠

    古賀誠君 ただいま議題となりました都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、今回の地価高騰に対応した金融税制等の総合的な土地政策の一環として、土地利用計画制度の充実を図るとともに、最近の都市化の進展に対応して、良好な市街地の環境整備し、都市の秩序ある発展を図るため、都市計画制度及び建築規制制度の改善を行おうとするものであります。  まず、都市計画法改正につきましては、  第一に、用途地域について、現行の三種類住居系用途地域を七種類に細分化して、十二用途地域とするとともに、特別用途地区として新たに中高層階住居専用地区及び商業専用地区追加すること、  第二に、地区計画制度を拡充し、容積率最高限度区域の特性に応じたものと公共施設整備状況に応じたものとに区分して定めることができるものとするとともに、地区計画区域内の総容積の範囲内で、当該区域を区分して建築物容積を適正配分できるものとし、また、市街化調整区域内においても地区計画を定めることができるものとする等の措置を講ずること、  第三に、市町村は、住民意見を反映させるため必要な措置を講じた上で、当該市町村都市計画に関する基本的な方針を定めることができるものとすること、  第四に、開発許可制度について、自己の業務用開発行為についても道路等に関する基準を適用する等の措置を講ずることなどとしております。  次に、建築基準法改正につきましては、  第一に、今回の都市計画法改正とあわせて、新たに設けられた用途地域における建築物敷地、構造、建築設備及び用途に関する制限等について定めるものとすること、  第二に、都市計画区域外の一定の区域においては、地方公共団体は、条例で、建築物またはその敷地道路との関係、容積率等に関して必要な制限を定めることができるものとすること、  第三に、防火、準防火地域以外の区域において、木造三階建て共同住宅建築を可能とする等木造建築物等に係る規制の緩和を行うこと、  第四に、文化財保護法に基づく条例その他の条例により現状変更規制及び保存のための措置が講じられている建築物特定行政庁指定したもの等については、建築基準法令を適用しないものとすることなどとしております。  本案は、去る五月十二日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託され、五月十三日山崎建設大臣から提案理由説明を聴取し、以来、木間章君外三名提出都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案とともに、一括審議を行い、参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行い、五月二十日質疑を終了いたしました。昨二十一日の委員会において、本案に対し、自由民主党、公明党・国民会議及び民社党三派共同により、市町村都市計画に関する基本的な方針用途地域指定のない区域における建築規制建築確認等に係る建築物に関する台帳の整備等についての修正案提出され、討論採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対して附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 討論の通告があります。これを許します。石井智君。     〔石井智登壇
  6. 石井智

    石井智君 私は、日本社会党護憲共同を代表いたしまして、政府提出都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案に対しまして反対表明をいたしまして、以下、その理由を申し述べたいと思います。(拍手)  まず第一に、今回の改正案提出されました背景には、近年のバブル経済の膨張に伴う地価の暴騰があります。大都市では、事務所ビル建築目的とした地上げが横行をいたしました。また、地方では、国民的リゾートの大義に名をかりた乱開発が進行したのであります。現行都市計画法では、こうした乱開発に対して何ら有効な規制がとれずに、都市計画制度など土地利用制度の不備が痛感されたためであったわけでございます。  また、このような事態に、全国的に多くの自治体が、みずからの町や環境はみずからの手で守るとの強い決意のもとで、こうした乱開発のあらしに対抗いたしまして、独自の条例開発指導要綱などをもって立ち向かっていることから、こうした自治体の努力に法律上の根拠を与え、支援していくことが今回の緊急の課題とされたわけでございます。  それにもかかわらず、政府においては、九一年一月に閣議決定された総合土地政策推進要綱において、土地利用制度改革について、不動産融資総量規制などの金融対策土地保有有利性を減少させるため土地保有税創設などの税制改革と合わせて、地価対策の三本柱と位置づけたにもかかわらず、今回、政府から提出された法案を見てみますと、都市計画決定による権限移譲などには全く手がつかず、深刻化する一万の乱開発に対して、ただ単に都市計画メニューをふやすだけに終わっているのであります。  例えば、用途地域種類が八種類から十二種類に、特別用途地域にも二種類追加をされましたけれども、せっかくのこうしたメニュー追加全国一律であり、その権限が基礎となるべき市町村におりていないために、個々市町村にとっては極めて使いにくいものとなっているのであります。  また、条例で定めることとなっている特別用途地域でさえも、政省令や通達によって詳細な点まで決められ、各自治体独自性を発揮することは全く不可能になっているわけであります。昔の軍隊で言う、制服に体を合わせるというシステムがまかり通っているという状況と言わざるを得ないのではないでしょうか。  都市計画、すなわち町づくりは、本来、そこに住む住民地方自治体が第一義的な権限を持ち、個性豊かな町をつくり上げていくべきであります。亜熱帯から亜寒帯までの地域に広がる日本列島を、全国一律に規制しようとすれば、必ず無理が生じるのであります。都市計画は国の権限に属するものだという牢固とした考えに立った政府改正案には、大きな疑問を抱かざるを得ないのであります。(拍手)  第二には、このたびの改正により創設されることとなります誘導容積制度の問題について指摘しておかなければなりません。  去る四月二十四日、この本会議場において、東京への一極集中を是正し、地方活性化を図るため、過度集積地域とされる東京二十三区から、事務所など産業業務施設を移転させることを目的とした地方拠点都市地域整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律案を圧倒的な賛成可決をいたしました。  ところが、それから一月もたたない今日、本都市計画法等改正においては、大都市において実際に使われている容積率指定容積率の半分程度にすぎないことに着目をして、大都市容積率を目いっぱい使わせるための制度がつくられようとしているのであります。この誘導容積制度創設によって、大都市都心ではますますビルが乱立をし、過密が進行することが予想されるのであります。  もともと大都市指定容積率は、余りにも過大に設定されているのであります。例えば東京では、道路やごみの処理も限界に来ているにもかかわらず、個々地域道路や公園さえできれば大きなビルを建てることを認めようというのでは、木を見て森を見ない考え方だと言わざるを得ないのであります。(拍手)  現状において指定容積率が半分しか使われていないとしても、政策目標としなければならないのは、容積率を使い切らせることではなく、容積率が過大に過ぎることを率直に認めて、アメリカ大都市が次々に踏み切っていったように、容積率を切り下げる方向に進み、大都市においても都心部人間が住める環境を取り戻すことではないでしょうか。(拍手政府案は、この考え方が逆を向いていると言わざるを得ないのであります。その上、地区計画のもとで各敷地間の容積移転まで認めるというのでは、容認するわけにはまいらないのであります。  これまで、優良な住宅建設のために、容積割り増しを認める用途別容積制度として、個別の敷地内で優良な計画容積率割り増しを認める制度などがつくられてきましたけれども、東京都恵比寿の再開発では、冬季には日照時間がわずか一時間しかないという、人間住居としてはどうかと思われるようなマンションがつくられているのであります。  しかも、今回の容積適正配分制度は、一律に規制を緩和するものであり、不適切と言わざるを得ないのであります。アメリカでの容積移転は、歴史的建築物保護など、特別な目的のためにしか使われておりません。学識経験者の中からは、これでは将来、開発業者による容積率地上げが起こるおそれがあると警告する意見が上がっているのであります。  バブル経済が崩壊した現在、特典を与党ることによって開発を誘導し、高度利用を進めるという発想は、もう転換しなければならないと思うわけであります。  最後に、本法案審議と並行して審議が行われた日本社会党護憲共同進歩民主連合共同提出対案に対して触れておきたいと思います。  この対案についても並行審議が行われたにもかかわらず、自民党は対案に対する質問を避け、採決することさえ拒否いたしたのであります。こうした態度は、立法府である国会の権威をみずから低下させるものと言わざるを得ないのであります。(拍手)今後、議員立法の取り扱いについて、これを十分尊重していくことを強く求めておきたいと思うのであります。  このほかにも問題点を数多く含むこの政府都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案については、反対をせざるを得ないことを表明をいたしまして、私の討論を終わります。(拍手
  7. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  8. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第二 電波法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  10. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第二、電波法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。逓信委員長谷垣禎一君。     —————————————  電波法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔谷垣禎一登壇
  11. 谷垣禎一

    谷垣禎一君 ただいま議題となりました法律案について、逓信委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における電波利用増加等状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保に関し郵政大臣無線局全体の受益を直接の目的として行う事務処理に要する電波利用共益費用財源に充てるために免許人から電波利用料を徴収することとするとともに、電波有効利用促進センター業務電波の有効かつ適正な利用促進を図るための情報収集及び提供業務追加する等所要改正を行おうとするもので、その主な内容は、  まず第一に、電波有効利用促進センター業務として、無線局の周波数の指定変更に関する事項等について情報収集及び提供を行うことを追加すること、  第二に、免許人は、電波利用共益費用財源に充てるために免許人が負担すべき金銭として、電波利用料を国に納付しなければならないこととし、電波利用料金額無線局の区分に応じて法定するとともに、電波利用料前納等についての所要規定を定めること、  第三に、地方公共団体が開設する消防事務の用に供する無線局等については、電波利用料を減免すること、  第四に、政府は、原則として、毎会計年度電波利用料収入額予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、電波利用共益費用財源に充てるものとするとともに、必要があると認められるときの年度間の過不足調整についての規定を定めること等であります。  本案は、去る四月十四荷日逓信委員会に付託され、五月十三日渡辺郵政大臣から提案理由説明を聴取し、同月二十日及び昨二十一日の両日質疑を行い、採決の結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  12. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  13. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  14. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十一分散会      ————◇—————