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1992-05-22 第123回国会 衆議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年五月二十二日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十一号
平成
四年五月二十二日 午後一時
開議
第一
都市計画法
及び
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
都市計画法
及び
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
) 午後一時二分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
都市計画法
及び
建築基準法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、
都市計画法
及び
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長古賀誠
君。
—————————————
都市計画法
及び
建築基準法
の一部を
改正
する法
律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
古賀誠
君
登壇
〕
古賀誠
3
○
古賀誠
君 ただいま
議題
となりました
都市計画法
及び
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、今回の
地価高騰
に対応した
金融
、
税制等
の総合的な
土地政策
の一環として、
土地利用計画制度
の充実を図るとともに、最近の
都市化
の進展に対応して、良好な市街地の
環境
を
整備
し、
都市
の秩序ある発展を図るため、
都市計画制度
及び
建築規制制度
の改善を行おうとするものであります。 まず、
都市計画法
の
改正
につきましては、 第一に、
用途地域
について、
現行
の三
種類
の
住居系
の
用途地域
を七
種類
に細分化して、十二
用途地域
とするとともに、
特別用途地区
として新たに
中高層階住居専用地区
及び
商業専用地区
を
追加
すること、 第二に、
地区計画制度
を拡充し、
容積率
の
最高限度
を
区域
の特性に応じたものと
公共施設
の
整備
の
状況
に応じたものとに区分して定めることができるものとするとともに、
地区計画
の
区域
内の総
容積
の範囲内で、
当該区域
を区分して
建築物
の
容積
を適正配分できるものとし、また、
市街化調整区域
内においても
地区計画
を定めることができるものとする等の
措置
を講ずること、 第三に、
市町村
は、
住民
の
意見
を反映させるため必要な
措置
を講じた上で、
当該市町村
の
都市計画
に関する基本的な
方針
を定めることができるものとすること、 第四に、
開発許可制度
について、自己の
業務用
の
開発行為
についても
道路等
に関する
基準
を適用する等の
措置
を講ずることなどとしております。 次に、
建築基準法
の
改正
につきましては、 第一に、今回の
都市計画法
の
改正
とあわせて、新たに設けられた
用途地域
における
建築物
の
敷地
、構造、
建築設備
及び
用途
に関する
制限等
について定めるものとすること、 第二に、
都市計画区域外
の一定の
区域
においては、
地方公共団体
は、
条例
で、
建築物
またはその
敷地
と
道路
との関係、
容積率等
に関して必要な
制限
を定めることができるものとすること、 第三に、
防火
、準
防火地域
以外の
区域
において、
木造
三階
建て共同住宅
の
建築
を可能とする等
木造建築物等
に係る
規制
の緩和を行うこと、 第四に、
文化財保護法
に基づく
条例
その他の
条例
により
現状変更
の
規制
及び保存のための
措置
が講じられている
建築物
で
特定行政庁
が
指定
したもの等については、
建築基準法令
を適用しないものとすることなどとしております。
本案
は、去る五月十二日の本
会議
において
趣旨説明
が行われた後、同
日本委員会
に付託され、五月十三日
山崎建設大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、以来、
木間章
君外三名
提出
の
都市計画法
及び
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
とともに、
一括審議
を行い、
参考人
から
意見
を聴取する等慎重に
審査
を行い、五月二十日
質疑
を終了いたしました。昨二十一日の
委員会
において、
本案
に対し、自由民主党、公明党・
国民会議
及び民社党三派
共同
により、
市町村
の
都市計画
に関する基本的な
方針
、
用途地域
の
指定
のない
区域
における
建築規制
、
建築確認等
に係る
建築物
に関する台帳の
整備等
についての
修正案
が
提出
され、
討論
、
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
され、
本案
は
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対して
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君)
討論
の通告があります。これを許します。
石井智
君。 〔
石井智
君
登壇
〕
石井智
5
○
石井智
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表いたしまして、
政府提出
の
都市計画法
及び
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして
反対
を
表明
をいたしまして、以下、その
理由
を申し述べたいと思います。(
拍手
) まず第一に、今回の
改正案
が
提出
されました背景には、近年の
バブル経済
の膨張に伴う
地価
の暴騰があります。
大都市
では、
事務所ビル
の
建築
を
目的
とした
地上げ
が横行をいたしました。また、
地方
では、
国民的リゾート
の大義に名をかりた
乱開発
が進行したのであります。
現行
の
都市計画法
では、こうした
乱開発
に対して何ら有効な
規制
がとれずに、
都市計画制度
など
土地利用制度
の不備が痛感されたためであったわけでございます。 また、このような事態に、
全国
的に多くの
自治体
が、みずからの町や
環境
はみずからの手で守るとの強い決意のもとで、こうした
乱開発
のあらしに対抗いたしまして、独自の
条例
や
開発指導要綱
などをもって立ち向かっていることから、こうした
自治体
の努力に
法律
上の根拠を与え、支援していくことが今回の緊急の課題とされたわけでございます。 それにもかかわらず、
政府
においては、九一年一月に閣議決定された
総合土地政策推進要綱
において、
土地利用制度
の
改革
について、
不動産融資
の
総量規制
などの
金融対策
、
土地保有
の
有利性
を減少させるため
土地保有税
の
創設
などの
税制改革
と合わせて、
地価対策
の三本柱と位置づけたにもかかわらず、今回、
政府
から
提出
された
法案
を見てみますと、
都市計画決定
による
権限移譲
などには全く手がつかず、深刻化する一万の
乱開発
に対して、ただ単に
都市計画
の
メニュー
をふやすだけに終わっているのであります。 例えば、
用途地域
の
種類
が八
種類
から十二
種類
に、
特別用途地域
にも二
種類
が
追加
をされましたけれども、せっかくのこうした
メニュー
の
追加
も
全国
一律であり、その
権限
が基礎となるべき
市町村
におりていないために、
個々
の
市町村
にとっては極めて使いにくいものとなっているのであります。 また、
条例
で定めることとなっている
特別用途地域
でさえも、
政省令
や通達によって詳細な点まで決められ、各
自治体
が
独自性
を発揮することは全く不可能になっているわけであります。昔の軍隊で言う、制服に体を合わせるというシステムがまかり通っているという
状況
と言わざるを得ないのではないでしょうか。
都市計画
、すなわち
町づくり
は、本来、そこに住む
住民
と
地方
自治体
が第一義的な
権限
を持ち、個性豊かな町をつくり上げていくべきであります。亜熱帯から亜寒帯までの
地域
に広がる
日本列島
を、
全国
一律に
規制
しようとすれば、必ず無理が生じるのであります。
都市計画
は国の
権限
に属するものだという牢固とした考えに立った
政府
の
改正案
には、大きな疑問を抱かざるを得ないのであります。(
拍手
) 第二には、このたびの
改正
により
創設
されることとなります
誘導容積制度
の問題について指摘しておかなければなりません。 去る四月二十四日、この本
会議場
において、
東京
への
一極集中
を是正し、
地方
の
活性化
を図るため、
過度集積地域
とされる
東京
二十三区から、
事務所
など
産業業務施設
を移転させることを
目的
とした
地方拠点都市地域
の
整備
及び
産業業務施設
の再配置の
促進
に関する
法律案
を圧倒的な
賛成
で
可決
をいたしました。 ところが、それから一月もたたない今日、本
都市計画法等
の
改正
においては、
大都市
において実際に使われている
容積率
が
指定容積率
の半分程度にすぎないことに着目をして、
大都市
の
容積率
を目いっぱい使わせるための
制度
がつくられようとしているのであります。この
誘導容積制度
の
創設
によって、
大都市
の
都心
ではますます
ビル
が乱立をし、過密が進行することが予想されるのであります。 もともと
大都市
の
指定容積率
は、余りにも過大に設定されているのであります。例えば
東京
では、
道路
やごみの
処理
も限界に来ているにもかかわらず、
個々
の
地域
に
道路
や公園さえできれば大きな
ビル
を建てることを認めようというのでは、木を見て森を見ない
考え方
だと言わざるを得ないのであります。(
拍手
)
現状
において
指定容積率
が半分しか使われていないとしても、
政策目標
としなければならないのは、
容積率
を使い切らせることではなく、
容積率
が過大に過ぎることを率直に認めて、
アメリカ
の
大都市
が次々に踏み切っていったように、
容積率
を切り下げる方向に進み、
大都市
においても
都心部
に
人間
が住める
環境
を取り戻すことではないでしょうか。(
拍手
)
政府案
は、この
考え方
が逆を向いていると言わざるを得ないのであります。その上、
地区計画
のもとで各
敷地
間の
容積移転
まで認めるというのでは、容認するわけにはまいらないのであります。 これまで、優良な
住宅
の
建設
のために、
容積割り増し
を認める
用途別容積制度
として、個別の
敷地
内で優良な
計画
に
容積率
の
割り増し
を認める
制度
などがつくられてきましたけれども、
東京
都恵比寿の再
開発
では、冬季には日照時間がわずか一時間しかないという、
人間
の
住居
としてはどうかと思われるようなマンションがつくられているのであります。 しかも、今回の
容積
の
適正配分制度
は、一律に
規制
を緩和するものであり、不適切と言わざるを得ないのであります。
アメリカ
での
容積移転
は、
歴史的建築物
の
保護
など、特別な
目的
のためにしか使われておりません。
学識経験者
の中からは、これでは将来、
開発業者
による
容積率
の
地上げ
が起こるおそれがあると警告する
意見
が上がっているのであります。
バブル経済
が崩壊した現在、特典を与党ることによって
開発
を誘導し、
高度利用
を進めるという発想は、もう転換しなければならないと思うわけであります。 最後に、本
法案
の
審議
と並行して
審議
が行われた
日本社会党
・
護憲共同
と
進歩民主連合共同提出
の
対案
に対して触れておきたいと思います。 この
対案
についても
並行審議
が行われたにもかかわらず、自民党は
対案
に対する質問を避け、
採決
することさえ拒否いたしたのであります。こうした態度は、立法府である国会の権威をみずから低下させるものと言わざるを得ないのであります。(
拍手
)今後、
議員立法
の取り扱いについて、これを十分尊重していくことを強く求めておきたいと思うのであります。 このほかにも
問題点
を数多く含むこの
政府
の
都市計画法
及び
建築基準法
の一部を
改正
する
法律案
については、
反対
をせざるを得ないことを
表明
をいたしまして、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
櫻内義雄
6
○
議長
(
櫻内義雄
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
櫻内義雄
7
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
8
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第二
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
9
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第二、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長谷垣禎一
君。
—————————————
電波法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
谷垣禎一
君
登壇
〕
谷垣禎一
10
○
谷垣禎一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
逓信委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
電波利用
の
増加等
の
状況
にかんがみ、
電波
の適正な
利用
の確保に関し
郵政大臣
が
無線局
全体の受益を直接の
目的
として行う
事務
の
処理
に要する
電波利用共益費用
の
財源
に充てるために
免許人
から
電波利用料
を徴収することとするとともに、
電波有効利用促進センター
の
業務
に
電波
の有効かつ適正な
利用
の
促進
を図るための
情報
の
収集
及び
提供
の
業務
を
追加
する等
所要
の
改正
を行おうとするもので、その主な内容は、 まず第一に、
電波有効利用促進センター
の
業務
として、
無線局
の周波数の
指定
の
変更
に関する
事項等
について
情報
の
収集
及び
提供
を行うことを
追加
すること、 第二に、
免許人
は、
電波利用共益費用
の
財源
に充てるために
免許人
が負担すべき金銭として、
電波利用料
を国に納付しなければならないこととし、
電波利用料
の
金額
は
無線局
の区分に応じて法定するとともに、
電波利用料
の
前納等
についての
所要
の
規定
を定めること、 第三に、
地方公共団体
が開設する
消防事務
の用に供する
無線局等
については、
電波利用料
を減免すること、 第四に、
政府
は、原則として、毎
会計年度
の
電波利用料
の
収入額
の
予算額
に相当する
金額
を、
予算
で定めるところにより、
電波利用共益費用
の
財源
に充てるものとするとともに、必要があると認められるときの
年度
間の
過不足調整
についての
規定
を定めること等であります。
本案
は、去る四月十四
荷日逓信委員会
に付託され、五月十三日
渡辺郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十日及び昨二十一日の
両日質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
11
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
櫻内義雄
13
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会
————◇—————