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1992-05-21 第123回国会 衆議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年五月二十一日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十号
平成
四年五月二十一日 正午
開議
第一
労働
時間の
短縮
の
促進
に関する
臨時措置
法案
(
内閣提出
) 第二
農業改良資金助成法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第三
証券取引等
の公正を
確保
するための
証券
取引法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
労働
時間の
短縮
の
促進
に関する
臨時
措置法案
(
内閣提出
)
日程
第二
農業改良資金助成法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
証券取引等
の公正を
確保
するための
証券取引法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
) 午後零時二分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
橋本龍太郎
君から、五月二十六日から六月四日まで十日間、
竹下登
君から、五月二十七日から六月八日まで十三日間、
青木正久
君から、五月二十七日から六月九日まで十四日間、
東祥三
君から、五月三十日から六月十日まで十二日間、右いずれも
海外旅行
のため、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
3
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。
————◇—————
日程
第一
労働
時間の
短縮
の
促進
に関する臨
時措置法案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、
労働
時間の
短縮
の
促進
に関する
臨時措置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
労働委員長川崎寛治
君。
—————————————
労働
時間の
短縮
の
促進
に関する
臨時措置法案及
び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
川崎寛治
君
登壇
〕
川崎寛治
5
○
川崎寛治
君 ただいま
議題
となりました
労働
時間の
短縮
の
促進
に関する
臨時措置法案
について、
労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
労働
時間の
状況
及び動向にかんがみ、
労働者
のゆとりのある生活の
実現等
に資するため、
労働
時間の
短縮
の円滑な
推進
を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、国は
労働
時間
短縮推進計画
を策定するものとし、
労働大臣
は、
労働
時間
短縮
の
目標
、
事業主等
に対する指導及び
援助等
に関する
事項
を定めた
計画
の案を作成して閣議の決定を求めるものとすること、 第二に、
事業主
は、労使で構成する
委員会
を設置する等、
労働
時間の
短縮
を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならないものとし、一定の
要件
を満たす
委員会
の
決議
に係る
労働基準法
の適用の特例を設けるものとすること、 第三に、同一の
業種
に属する二以上の
事業主
は、営業時間の
短縮
、
休業日数
の増加その他の
労働
時間
短縮促進措置
を定めた
労働
時間
短縮実施計画
を共同して作成し、これを
労働大臣
及び
当該業種
に属する
事業
を所管する
大臣
に
提出
して、
当該計画
が適当である旨の
承認
を受けることができるものとすること、 第四に、
労働大臣
及び
当該業種
に属する
事業
を所管する
大臣
は、
労働
時間
短縮実施計画
の
承認
に際しては、
公正取引委員会
と必要な
意見調整
を行うとともに、
計画承認
後において
公正取引委員会
からの
独占禁止法
に抵触するおそれがある旨の通知に対し、必要な
意見
を述べることができるものとすること、 第五に、
労働大臣
及び
当該業種
に属する
事業
を所管する
大臣
は、
労働
時間
短縮実施計画
の
承認
を受けた
事業主
に対し、必要な情報及び資料の提供、助言を行う者の派遣その他必要な
援助
を行うよう努めるものとし、特に必要があると認めるときは
関係事業主
に対し、必要な協力を要請することができるものとすること、 第六に、この
法律
は、施行の日から五年以内に廃止するものとすること等であります。
本案
は、去る四月十日付託となり、同月二十四日
近藤労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、
労働
時間
短縮実施計画
の
承認
に当たっての
関係事業場
の
労働者
の
意見聴取
に関する
労働大臣
の努力について、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党より四
党共同
の
修正案
が、また、
労働
時間
短縮推進計画
において
労働
時間
短縮
の
目標
に関する
事項
を定めるに当たり配慮すべき
事項等
について、
日本共産党
より
修正案
がそれぞれ
提出
され、採決の結果、
日本共産党提出
の
修正案
は
賛成少数
で否決され、
本案
は四
党共同提出
の
修正案
のとおり多数をもって
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
6
○
議長
(
櫻内義雄
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
7
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第二
農業改良資金助成法
の一部を改正 する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
櫻内義雄
8
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第二、
農業改良資金助成法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長高村正彦
君。
—————————————
農業改良資金助成法
の一部を改正する
法律案及
び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高村正彦
君
登壇
〕
高村正彦
9
○
高村正彦
君 ただいま
議題
となりました
農業改良資金助成法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
農業
をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、次代を担う
農業者
の
育成確保
、
農業経営
の規模の一層の拡大、農産物の高
付加価値化等
を図る観点から、
農業改良資金制度
を改正しようとするものであります。
本案
は、去る四月十七日
参議院
より送付され、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、五月十三
岡田名部農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨五月二十日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、採決いたしました結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
10
○
議長
(
櫻内義雄
君) 採決いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
11
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
証券取引等
の公正を
確保
するため の
証券取引法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第三、
証券取引等
の公正を
確保
するための
証券取引法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長太田誠一
君。
—————————————
証券取引等
の公正を
確保
するための
証券取引法
等の一部を改正する
法律案及
び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
太田誠一
君
登壇
〕
太田誠一
13
○
太田誠一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、我が国の
証券市場等
の実情にかんがみ、
取引
の公正の
確保
を図り、
市場
に対する
投資者
の信頼を保持するため、
証券取引等監視委員会
を設置する等、
所要
の
措置
を講ずるものであります。 以下、その概要を申し上げます。 まず第一に、大蔵省に、
行政部門
から独立した
証券取引等監視委員会
を設置し、
証券取引
に係る
違法行為
であって、
市場
の公正を害するものについての
強制調査
及び
証券取引
に係る諸
規制
の
遵守状況
についての
証券業者
への
検査等
を所掌させるとともに、
調査等
の結果に基づき、
犯則事件
の告発及び
大蔵大臣
に対する
行政処分
の
勧告等
を行うことができることにしております。 第二に、
証券業協会
を
証券取引法
上の
法人
とする等、
自主規制機関
の機能・権限の
拡充強化
を図ることにしております。 第三に、
証券取引
に係るルールを明確にするため、
所要
の通達の
法律化
を行うことにしております。 第四に、
相場操縦的行為
、
損失補てん等
、その
社会的影響
が重大であること等の
要件
を満たすものについて、
法人
の
罰金刑
の上限を、それぞれ三億円、一億円に引き上げることにしております。 本
法律案
につきましては、五月十四日
羽田大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、翌十五日から
質疑
に入り、
参考人
から
意見
を聴取するなど慎重に
審査
を進め、昨日
質疑
を終了いたしましたところ、本
法律案
に対し、正
森成
二君から
日本共産党
の
提案
に係る
修正案
が
提出
されました。 次いで、採決いたしました結果、
修正案
は否決され、本
法律案
は多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
14
○
議長
(
櫻内義雄
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
15
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
櫻内義雄
16
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会
————◇—————