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1992-04-24 第123回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年四月二十四日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十六号
平成
四年四月二十四日 午後一時
開議
第一
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
船員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 第三
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の種の保 存に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四
所得
に対する
租税
及びある種の他の
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
と
ルクセンブルグ大公国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求め るの件 第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
と
ノー
ルウェー王国
との間の
条約
の
締結
につい て
承認
を求めるの件 第六
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回 避のための
日本国政府
と
オランダ王国政
府との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件 第七
長野オリンピック冬季競技大会
の
準備
及
び運営
のために必要な
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第八
中小企業流通業務効率化促進法案
(
内閣
提出
) 第九
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十
農業協同組合合併助成法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件 永年
在職
の故
議員山村
新
治郎
君に対し、
院議
を もって
功労
を
表彰
することとし、
表彰文
は議 長に一任するの件(
議長発議
)
予算委員長
の
選挙
日程
第一
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
船員法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
)
日程
第三
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の種 の
保存
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
所得
に対する
租税
及びある種の他の
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
と
ルクセンブルグ大公国
との 間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
と
ノー
ルウェー王国
との間の
条約
の
締結
について承 詔を求めるの件
日程
第六
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
オランダ王国政
府との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件
日程
第七
長野オリンピック冬季競技大会
の準
備及び運営
のために必要な
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
中小企業流通業務効率化促進法案
(
内閣提出
)
ゴルフ場等
に係る
会員契約
の
適正化
に関する法
律案
(
商工委員長提出
)
日程
第九
農業協同組合法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第十
農業協同組合合併助成法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
地方拠点都市地域
の整
備及
び
産業業務施設
の再 配置の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
永年
在職議員
の
表彰
の件
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君) お諮りいたします。
議員山村
新
治郎
君は、去る十二日逝去されました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。
山村
新
治郎
君は、本
院議員
として既に
在職
二十四年十カ月に達しておられました。 この際、
議院運営委員会
の
決定
に基づき、同君に対し、
院議
をもってその
功労
を
表彰
いたしたいと存じます。
表彰文
は
議長
に一任されたいと存じます。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
3
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
表彰文
を朗読いたします。 故
議員山村
新
治郎
君は
衆議院議員
に当選すること九回
在職
二十四年十月に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められたよって
衆議院
は君が永年の
功労
を多とし特に
院議
をもってこれを
表彰
する 〔
拍手
〕 この
贈呈方
は
議長
において取り計らいます。
————◇—————
予算委員長
の
選挙
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君)
予算委員長
が欠けておりますので、この際、
予算委員長
の
選挙
を行います。
木村義雄
5
○
木村義雄
君
予算委員長
の
選挙
は、その
手続
を省略して、
議長
において指名されることを望みます。
櫻内義雄
6
○
議長
(
櫻内義雄
君)
木村義雄
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
7
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決しました。
議長
は、
予算委員長
に
高鳥修
君を指名いたします。 〔
拍手
〕
————◇—————
日程
第一
公認会計士法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
櫻内義雄
8
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長太田誠一
君。
—————————————
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
及び同報
告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
太田誠一
君
登壇
〕
太田誠一
9
○
太田誠一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、最近の
公認会計士業務
の
国際化
、
多様化等
の
状況
に対応し、
公認会計士業務
に引き続き多くの優秀な人材を
確保
していくため、
公認会計士試験制度等
について
所要
の
改正
を行うものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
公認会計士試験制度
につきまして、第二次
試験
に短
答式試験
を導入するとともに、第二次
試験
の
論文式試験
に
科目選択制
を採用すること等の
改正
を行うこととしております。 第二に、
罰金額等
の上限につきまして、
所要
の
改正
を行うこととしております。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、去る四月十七
日本委員会
に付託され、四月二十一日
羽田大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
政府
及び
参考人
に
質疑
を行い、
質疑終了
後、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
10
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
11
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
船員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第二、
船員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長久間章生
君。
—————————————
船員法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
久間章生
君
登壇
〕
久間章生
13
○
久間章生
君 ただいま
議題
となりました
船員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
小型船
の
運航形態
及びこれに乗り組む
船員
の
労働形態
の
変化
に対応して、
船員
の
労働
時間等に関する
規定
を
小型船
について適用することとするとともに、
船員
を取り巻く
状況
の
変化
に対応して、定員に関する
規制
の見直しを行おうとするものであります。
本案
は、二月二十八
日本委員会
に付託され、四月十四日
奥田運輸大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、二十一日
質疑
を行いました。 その
質疑
の主な
事項
を申し上げますと、内
航海運
の現況、内
航船員不足対策
、船舶の
安全運航
の
確保等
であります。 かくて、同日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
14
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
15
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の 種の
保存
に関する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
16
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第三、
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の種の
保存
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長小杉隆
君。
—————————————
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の種の
保存
に関 する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小杉隆
君
登壇
〕
小杉隆
17
○
小杉隆
君 ただいま
議題
となりました
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の種の
保存
に関する
法律案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
本邦
及び
本邦
以外の
地域
における
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の種の
保存
を図ることにより良好な
自然環境
を保全し、
国民
の健康で文化的な生活の
確保
に寄与するため、
希少野生動植物種
の
個体
の
捕獲
、
譲渡等
を
規制
し、
国内希少野生動植物種
の
個体
の
生息地
を
生息地等保護
区として指定して、
工作物
の
設置等
を
規制
するとともに、
保護増殖事業
の
促進等
の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の種の
保存
に関して国、
地方公共団体
及び
国民
の責務を定めるとともに、
希少野生動植物種保存基本方針
を
閣議決定
をもって策定すること、また、
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の種のうち、
本邦
に生息するものを
国内希少野生動植物種
、
ワシントン条約等
により国際的に
保存
することとされている種を
国際希少野生動植物種
として指定すること、 第二に、
希少野生動植物種
の
個体
の
捕獲
、
譲渡
及び
輸出入等
は、
学術研究
などやむを得ない場合等を除き、
原則
として禁止すること、また、
国際希少野生動植物種
については、
現行
の
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の
譲渡
の
規制等
に関する
法律
から引き継いで、その
個体
の
譲渡等
が適正に行われるよう、
個体
の
登録制度
を設けること、 第三に、
国内希少野生動植物種
の
個体
の重要な
生息地
については、
生息地等保護
区として指定し、
工作物
の
設置
、土地の形質の
変更等
の
行為
を
許可制
または
届け出制
とし、これを
保護
すること、 第四に、
国内希少野生動植物種
については、
保護増殖事業計画
を定めて、
保護増殖事業
を推進することとしております。 このほか、定期的な調査、
希少野生動植物種保存取締官
、
希少野生動植物種保存推進員
、
罰則等
に関し、
所要
の
規定
を設けるとともに、本法の制 定に伴い、
絶滅
のおそれのある
野生動植物
の
譲渡
の
規制等
に関する
法律
及び
特殊鳥類
の
譲渡等
の
規制
に関する
法律
は、廃止すること等としております。
本案
は、去る三月二十七
日本委員会
に付託され、四月七日
中村環境庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十一日
質疑
を行い、同日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
18
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
19
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第四
所得
に対する
租税
及びある種の他 の
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
と
ルクセンブルグ大公
国との間の
条約
の
締結
について
承認
を求め るの件
日程
第五
所得
に対する
租税
に関する二重課 税の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
と
ノールウェー王国
との間の
条約
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件
日程
第六
所得
に対する
租税
に関する二重課 税の
回避
のための
日本国政府
と
オランダ王
国
政府
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の締 結について
承認
を求めるの件
櫻内義雄
20
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第四、
所得
に対する
租税
及びある種の他の
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
と
ルクセンブルグ大公国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第五、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための
日本国
と
ノールウェー王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求め各の件、
日程
第六、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
オランダ王国政府
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、右三件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長麻生太郎
君。
—————————————
所得
に対する
租税
及びある種の他の
租税
に関す る二重
課税
の回
避及び脱税
の
防止
のための日 本国と
ルクセンブルグ大公国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
ノールウェー王
国との間の
条約
の
締結
について
承認
を求める の件及び同
報告書
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のだ めの
日本国政府
と
オランダ王国政府
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を 求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
麻生太郎
君
登壇
〕
麻生太郎
21
○
麻生太郎
君 ただいま
議題
となりました三件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
ルクセンブルグ
との
租税条約
は、
平成
四年三月五日
ルクセンブルグ
において署名されております。また、
ノールウェー
との
租税条約
は、
現行
の
租税条約
にかわる新たな
条約
であり、
平成
四年三月四日オスロにおいて署名されたものであります。 両
条約
とも近年
我が国
が
締結
した
租税条約
とほぼ同様のものであります。
条約
の対象となる
租税
、
企業
の
事業所得
及び
国際運輸業
に対する
課税
、
配当
、利子及び
使用料
についての
源泉地国
の
税率
の制限並びに
自由業者
、学生、
芸能人等
の
人的役務所得
に対する
課税原則等
を定めております。 なお、
ノールウェー
との
租税条約
においては、
相手国
の沖合における
天然資源
の探査・
開発活動
に係る
所得
に対する
課税
について定めております。 次に、
オランダ
との
租税条約
の
改正議定書
は、
現行租税条約
の一部を
改正
するもので、
平成
四年三月四日ヘーグにおいて署名されたものであります。
親子関係
にある
法人
間の
配当
に対して、
源泉地国
として
我が国
が行う
課税
の
限度税率
に係る
規定等
の
改正
を行うものであります。 以上三件は、いずれも去る三月十三日
外務委員会
に付託され、四月十日
渡辺外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十七日
質疑
を行い、同日
質疑
を終了いたしました。次いで、二十二日討論の後、
採決
を行いました結果、三件はいずれも多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
22
○
議長
(
櫻内義雄
君) 三件を一括して
採決
いたします。 三件を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
23
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、三件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
日程
第七
長野オリンピック冬季競技大会
の 準
備及び運営
のために必要な
特別措置
に関 する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
24
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第七、
長野オリンピック冬季競技大会
の準
備及び運営
のために必要な
特別措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長伊藤公介
君。
—————————————
長野オリンピック冬季競技大会
の準
備及び運営
のために必要な
特別措置
に関する
法律案
及び 同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
伊藤公介
君
登壇
〕
伊藤公介
25
○
伊藤公介
君 ただいま
議題
となりました
長野オリンピック冬季競技大会
の準
備及び運営
のために必要な
特別措置
に関する
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
長野オリンピック冬季競技大会
の
政府
による
支援
の一環として必要な
特別措置
を定めようとするものでありまして、その
内容
は、 第一に、この
法律
は、
平成
十年に開催される
長野オリンピック冬季競技大会
の円滑な準
備及び運営
に資するため必要な
特別措置
について定めるものとすること、 第二に、郵政省は、
財団法人長野オリンピック冬季競技大会組織委員会
が調達する
大会
の準
備及び運営
に必要な資金に充てることを
寄附目的
として、
寄附金つき
の
郵便はがき等
を発行することができることとすること、 第三に、
国家公務員
または
地方公務員
である者が
組織委員会
の
職員
となり、再び
公務員
に復帰した場合などにおける
退職手当等
の
算定基礎
となる
在職期間
について必要な
特例
を定めるとともに、
組織委員会
の役員及び
職員
は、
刑法等
の
罰則
の適用については、法令により公務に従事する
職員
とみなすことであります。
本案
は、三月十
日本院
に
提出
され、同
日本委員会
に付託となり、四月十五日
鳩山文部大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。同月二十二日
質疑
に入り、同日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
26
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
27
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
木村義雄
28
○
木村義雄
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
日程
第八とともに、
商工委員長提出
、
ゴルフ場等
に係る
会員契約
の
適正化
に関する
法律案
を
委員会
の
審査
を省略して追加し、両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求め、その審議を進められることを望みます。
櫻内義雄
29
○
議長
(
櫻内義雄
君)
木村義雄
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
30
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
日程
第八
中小企業流通業務効率化促進法案
(
内閣提出
)
ゴルフ場等
に係る
会員契約
の
適正化
に関する
法律案
(
商工委員長提出
)
櫻内義雄
31
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第八、
中小企業流通業務効率化促進法案
、
ゴルフ場等
に係る
会員契約
の
適正化
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
商工委員長武藤山治
君。
—————————————
中小企業流通業務効率化促進法案
及び同
報告書
ゴルフ場等
に係る
会員契約
の
適正化
に関する法
律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
武藤山治
君
登壇
〕
武藤山治
32
○
武藤山治
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
中小企業流通業務効率化促進法案
について申し上げます。
我が国
の
物流量
は近年急速に増大しつつあり、また、
内容
的にも配送の多
頻度小口化等流通業務
が多様化し、
労働
力不足、
交通事情
の
悪化等
もあって、多くの
中小企業
の
対応能力
は限界に達していると言われております。
本案
は、かかる事態に対処し、
中小企業者
が行う
流通業務
の
効率化
を図るための
共同化
を
促進
するため提案されたものでありまして、その主な
内容
は、 第一に、
中小企業者
が取り組むべき
流通業務効率化事業
の
内容等
について、
基本指針
を策定すること、 第二に、
事業協同組合等
は、
基本指針
に基づき、
流通業務
について、
効率化計画
を作成し、
主務大臣
の
認定
を受けること、 第三に、
認定計画
を受けた
効率化計画
に従って実施する
事業
については、
中小企業信用保険法等
の
支援措置
、
貨物運送取扱事業法等
の
特例
、税制上の
優遇措置
を講ずること等であります。
本案
は、去る三月十日当
委員会
に付託され、四月三日
渡部通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、四月二十二日
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上であります。 次に、
ゴルフ場等
に係る
会員契約
の
適正化
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
及び主な
内容
を御
説明
申し上げます。 近年、
国民
のライフスタイルの
変化等
を背景として、
ゴルフ場
その他の
会員制
の
スポーツ施設
や
リゾート施設等
に対するニーズが高まってきておりますが、こうした中で
会員制事業
に係る
募集行為
や
会員契約
をめぐる
消費者トラブル
の発生が大きな社会問題となっており、このような
消費者トラブル
の
防止対策
の
必要性
が各方面より指摘されてまいりました。
本案
は、こうした
状況
にかんがみ、
ゴルフ場等
に係る
会員契約
の
締結
及びその履行の公正を
確保
し、
会員
の利益の
保護
を図る等の
措置
を講ずるため、今般、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
、
日本共産党
、民社党及び
進歩民主連合
の六派の合意に基づき
起草案
を得、本日、
全会一致
をもってこれを成案とし、
商工委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 次に、
本案
の主な
内容
を御
説明
申し上げます。 第一に、
本案
においては、
ゴルフ場
その他
スポーツ施設
または保養のための
施設
で政令で定めるものを
会員契約
に基づいて継続的に利用させる
役務
を提供する
事業者
に対し、
規制
を行うことといたします。 第二に、
会員制事業者
は、
募集
をしようとするときは、あらかじめ、
主務大臣
に、
会員
の数その他の
必要事項
について、届け出なければならないこととしております。 第三に、
会員制事業者
または
会員契約代行者
は、
施設
が開設された後でなければ、
会員契約
の
締結
をしてはならないこととしております。ただし、
当該施設
が開設されない場合において
拠出金
の二分の一以上に相当する額の金銭を
会員
に支払うための
措置
がとられており、開設のための一定の
行政手続
が終了している場合には、この限りでないものとしております。 第四に、
会員制事業者
または
会員契約代行者
に対し、
会員契約
の
締結
をしようとするとき及び
締結
したときにおける書面の交付を義務づけるとともに、
誇大広告
や不当な
勧誘行為
の禁止、
業務
及び財産の
状況
に関する書類の閲覧、
クーリングオフ等
について
規定
し、顧客及び
会員
の
保護
を図ることとしております。 第五に、
主務大臣
は、
会員制事業者
に対する指導、
会員等
からの苦情の解決、
預託金等
に係る債務の
保証等
の
業務
を行う
公益法人
を
会員制事業協会
として指定することができることとしております。 その他、
規制
の
実効性
を担保するため、
業務停止命令
、
罰則等所要
の
規定
を整備しております。 以上であります。 何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
33
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第八につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
34
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
ゴルフ場等
に係る
会員契約
の
適正化
に関する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
35
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第九
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十
農業協同組合合併助成法
の一部峯
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
36
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第九、
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十、
農業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
高村正彦君。
—————————————
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
農業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律
案及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔高村正彦君
登壇
〕
高村正彦
37
○高村正彦君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、農林水産
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
農業協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
は、農業協同組合等の健全な発達を図るため、その行うことができる
事業
の
内容
を充実し、理事会の
設置等
執行体制の強化等を行うとともに、農事組合
法人
の活性化を図る
措置
等を講じようとするものであります。
本案
は、去る三月十三日
提出
され、四月十七日本
会議
において
政府
の
趣旨
説明
及びこれに対する
質疑
が行われ、同日農林水産
委員会
に付託されました。 次に、
農業協同組合合併助成法
の一部を
改正
する
法律案
は、農業協同組合の合併を引き続き
促進
して農民の協同組織の健全な発展に資するため、合併経営計画の
提出
期限を延長するとともに、当該計画を樹立することができる農業協同組合に、特定の専門農業協同組合を加える等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る三月十三日
提出
され、同日農林水産
委員会
に付託されました。 当
委員会
におきましては、四月二十二日田名部農林水産大臣から両
法律案
の
提案理由
の
説明
を聴取した後、両
法律案
を一括して
審査
に付し、同日及び翌二十三日の両日にわたり、
政府
に対する
質疑
を行い、四月二十三日には
参考人
から意見を聴取するなど慎重に
審査
を行いました。
質疑
終局後、討論を行い、
採決
いたしました結果、両
法律案
はいずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
38
○
議長
(
櫻内義雄
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
39
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
木村義雄
40
○
木村義雄
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
地方拠点都市地域
の整
備及
び
産業業務施設
の再配置の
促進
に関する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められることを望みます。
櫻内義雄
41
○
議長
(
櫻内義雄
君)
木村義雄
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
42
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
地方拠点都市地域
の整
備及
び
産業業務施設
の 再配置の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
43
○
議長
(
櫻内義雄
君)
地方拠点都市地域
の整
備及
び
産業業務施設
の再配置の
促進
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員長
古賀誠君。
—————————————
地方拠点都市地域
の整
備及
び
産業業務施設
の再 配置の
促進
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔古賀誠君
登壇
〕
古賀誠
44
○古賀誠君 ただいま
議題
となりました
地方拠点都市地域
の整
備及
び
産業業務施設
の再配置の
促進
に関する
法律案
につきまして、建設
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
地域
における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、
地方拠点都市地域
の整
備及
び
産業業務施設
の再配置を
促進
することにより地方の自立的成長の
促進
及び国土の均衡ある発展に資するため、基本方針の策定、
地方拠点都市地域
の指定、基本計画の作成及び
産業業務施設
の移転計画の
認定
について定めるとともに、都市計画上の
特例
の創設、地方行財政上の
特例
措置
、税制上の
特例
措置
、
地域
振興整備公団及び通信・放送機構の
業務
の追加等
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る二月二十一日
政府
より
提出
され、四月二日本
会議
において
趣旨
説明
及びこれに対する
質疑
が行われた後、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
においては、四月三日山崎建設大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、四月十五日
質疑
に入り、四月二十日及び二十一日の両日、地方行政
委員会
、農林水産
委員会
、
商工委員会
、逓信
委員会
及び土地問題等に関する特別
委員会
との連合
審査
会を行うなど、慎重に
審査
を行いました。 かくて、
本案
は四月二十二日
質疑
を終了し、本二十四日討論、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対して
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
45
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
46
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
櫻内義雄
47
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十五分散会
————◇—————