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1992-04-24 第123回国会 衆議院 本会議 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年四月二十四日(金曜日)     —————————————  議事日程 第十六号    平成四年四月二十四日      午後一時開議  第一 公認会計士法の一部を改正する法律案     (内閣提出参議院送付)  第二 船員法の一部を改正する法律案内閣提     出)  第三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保     存に関する法律案内閣提出)  第四 所得に対する租税及びある種の他の租税     に関する二重課税の回避及び脱税防止     のための日本国ルクセンブルグ大公国     との間の条約締結について承認を求め     るの件  第五 所得に対する租税に関する二重課税の回     避及び脱税防止のための日本国ノー     ルウェー王国との間の条約締結につい     て承認を求めるの件  第六 所得に対する租税に関する二重課税の回     避のための日本国政府オランダ王国政     府との間の条約改正する議定書締結     について承認を求めるの件  第七 長野オリンピック冬季競技大会準備及     び運営のために必要な特別措置に関する     法律案内閣提出)  第八 中小企業流通業務効率化促進法案内閣     提出)  第九 農業協同組合法の一部を改正する法律案     (内閣提出)  第十 農業協同組合合併助成法の一部を改正す     る法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  永年在職の故議員山村治郎君に対し、院議を   もって功労表彰することとし、表彰文は議   長に一任するの件(議長発議)  予算委員長選挙  日程第一 公認会計士法の一部を改正する法律   案(内閣提出参議院送付)  日程第二 船員法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  日程第三 絶滅のおそれのある野生動植物の種   の保存に関する法律案内閣提出)  日程第四 所得に対する租税及びある種の他の   租税に関する二重課税の回避及び脱税防止   のための日本国ルクセンブルグ大公国との   間の条約締結について承認を求めるの件  日程第五 所得に対する租税に関する二重課税   の回避及び脱税防止のための日本国ノー   ルウェー王国との間の条約締結について承   詔を求めるの件  日程第六 所得に対する租税に関する二重課税   の回避のための日本国政府オランダ王国政   府との間の条約改正する議定書締結につ   いて承認を求めるの件  日程第七 長野オリンピック冬季競技大会の準   備及び運営のために必要な特別措置に関する   法律案内閣提出)  日程第八 中小企業流通業務効率化促進法案   (内閣提出)  ゴルフ場等に係る会員契約適正化に関する法   律案商工委員長提出)  日程第九 農業協同組合法の一部を改正する法   律案内閣提出)  日程第十 農業協同組合合併助成法の一部を改   正する法律案内閣提出)  地方拠点都市地域の整備及産業業務施設の再   配置の促進に関する法律案内閣提出)     午後一時二分開議
  2. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより会議を開きます。      ————◇—————  永年在職議員表彰の件
  3. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) お諮りいたします。  議員山村治郎君は、去る十二日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。  山村治郎君は、本院議員として既に在職二十四年十カ月に達しておられました。  この際、議院運営委員会決定に基づき、同君に対し、院議をもってその功労表彰いたしたいと存じます。表彰文議長に一任されたいと存じます。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。  表彰文を朗読いたします。  故議員山村治郎君は衆議院議員に当選すること九回在職二十四年十月に及び常に憲政のために尽くし民意の伸張に努められたよって衆議院は君が永年の功労を多とし特に院議をもってこれを表彰する     〔拍手〕  この贈呈方議長において取り計らいます。      ————◇—————  予算委員長選挙
  5. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 予算委員長が欠けておりますので、この際、予算委員長選挙を行います。
  6. 木村義雄

    木村義雄君 予算委員長選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。
  7. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。  議長は、予算委員長高鳥修君を指名いたします。     〔拍手〕      ————◇—————  日程第一 公認会計士法の一部を改正する法   律案内閣提出参議院送付
  9. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第一、公認会計士法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員長太田誠一君。     —————————————  公認会計士法の一部を改正する法律案及び同報   告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔太田誠一登壇
  10. 太田誠一

    太田誠一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  この法律案は、最近の公認会計士業務国際化多様化等状況に対応し、公認会計士業務に引き続き多くの優秀な人材を確保していくため、公認会計士試験制度等について所要改正を行うものであります。  その主な内容は、  第一に、公認会計士試験制度につきまして、第二次試験に短答式試験を導入するとともに、第二次試験論文式試験科目選択制を採用すること等の改正を行うこととしております。  第二に、罰金額等の上限につきまして、所要改正を行うこととしております。  本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十七日本委員会に付託され、四月二十一日羽田大蔵大臣から提案理由説明を聴取した後、政府及び参考人質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 船員法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  13. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第二、船員法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。運輸委員長久間章生君。     —————————————  船員法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔久間章生登壇
  14. 久間章生

    久間章生君 ただいま議題となりました船員法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、小型船運航形態及びこれに乗り組む船員労働形態変化に対応して、船員労働時間等に関する規定小型船について適用することとするとともに、船員を取り巻く状況変化に対応して、定員に関する規制の見直しを行おうとするものであります。  本案は、二月二十八日本委員会に付託され、四月十四日奥田運輸大臣から提案理由説明を聴取した後、二十一日質疑を行いました。  その質疑の主な事項を申し上げますと、内航海運の現況、内航船員不足対策、船舶の安全運航確保等であります。  かくて、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  15. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  16. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 絶滅のおそれのある野生動植物の   種の保存に関する法律案内閣提出
  17. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第三、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。環境委員長小杉隆君。     —————————————  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関   する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔小杉隆登壇
  18. 小杉隆

    小杉隆君 ただいま議題となりました絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律案につきまして、環境委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、本邦及び本邦以外の地域における絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、希少野生動植物種個体捕獲譲渡等規制し、国内希少野生動植物種個体生息地生息地等保護区として指定して、工作物設置等規制するとともに、保護増殖事業促進等措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関して国、地方公共団体及び国民の責務を定めるとともに、希少野生動植物種保存基本方針閣議決定をもって策定すること、また、絶滅のおそれのある野生動植物の種のうち、本邦に生息するものを国内希少野生動植物種ワシントン条約等により国際的に保存することとされている種を国際希少野生動植物種として指定すること、  第二に、希少野生動植物種個体捕獲譲渡及び輸出入等は、学術研究などやむを得ない場合等を除き、原則として禁止すること、また、国際希少野生動植物種については、現行絶滅のおそれのある野生動植物譲渡規制等に関する法律から引き継いで、その個体譲渡等が適正に行われるよう、個体登録制度を設けること、  第三に、国内希少野生動植物種個体の重要な生息地については、生息地等保護区として指定し、工作物設置、土地の形質の変更等行為許可制または届け出制とし、これを保護すること、  第四に、国内希少野生動植物種については、保護増殖事業計画を定めて、保護増殖事業を推進することとしております。  このほか、定期的な調査、希少野生動植物種保存取締官希少野生動植物種保存推進員罰則等に関し、所要規定を設けるとともに、本法の制 定に伴い、絶滅のおそれのある野生動植物譲渡規制等に関する法律及び特殊鳥類譲渡等規制に関する法律は、廃止すること等としております。  本案は、去る三月二十七日本委員会に付託され、四月七日中村環境庁長官から提案理由説明を聴取し、二十一日質疑を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  19. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 所得に対する租税及びある種の他   の租税に関する二重課税の回避及び脱税の   防止のための日本国ルクセンブルグ大公   国との間の条約締結について承認を求め   るの件  日程第五 所得に対する租税に関する二重課   税の回避及び脱税防止のための日本国と   ノールウェー王国との間の条約締結につ   いて承認を求めるの件  日程第六 所得に対する租税に関する二重課   税の回避のための日本国政府オランダ王   国政府との間の条約改正する議定書の締   結について承認を求めるの件
  21. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第四、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国ルクセンブルグ大公国との間の条約締結について承認を求めるの件、日程第五、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国ノールウェー王国との間の条約締結について承認を求め各の件、日程第六、所得に対する租税に関する二重課税回避のための日本国政府オランダ王国政府との間の条約改正する議定書締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長麻生太郎君。     —————————————  所得に対する租税及びある種の他の租税に関す   る二重課税の回避及び脱税防止のための日   本国とルクセンブルグ大公国との間の条約の   締結について承認を求めるの件及び同報告書  所得に対する租税に関する二重課税回避及び   脱税防止のための日本国ノールウェー王   国との間の条約締結について承認を求める   の件及び同報告書  所得に対する租税に関する二重課税回避のだ   めの日本国政府オランダ王国政府との間の   条約改正する議定書締結について承認を   求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔麻生太郎登壇
  22. 麻生太郎

    麻生太郎君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、ルクセンブルグとの租税条約は、平成四年三月五日ルクセンブルグにおいて署名されております。また、ノールウェーとの租税条約は、現行租税条約にかわる新たな条約であり、平成四年三月四日オスロにおいて署名されたものであります。  両条約とも近年我が国締結した租税条約とほぼ同様のものであります。条約の対象となる租税企業事業所得及び国際運輸業に対する課税配当、利子及び使用料についての源泉地国税率の制限並びに自由業者、学生、芸能人等人的役務所得に対する課税原則等を定めております。  なお、ノールウェーとの租税条約においては、相手国の沖合における天然資源の探査・開発活動に係る所得に対する課税について定めております。  次に、オランダとの租税条約改正議定書は、現行租税条約の一部を改正するもので、平成四年三月四日ヘーグにおいて署名されたものであります。親子関係にある法人間の配当に対して、源泉地国として我が国が行う課税限度税率に係る規定等改正を行うものであります。  以上三件は、いずれも去る三月十三日外務委員会に付託され、四月十日渡辺外務大臣から提案理由説明を聴取し、十七日質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。次いで、二十二日討論の後、採決を行いました結果、三件はいずれも多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 三件を一括して採決いたします。  三件を委員長報告のとおり承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  24. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第七 長野オリンピック冬季競技大会の   準備及び運営のために必要な特別措置に関   する法律案内閣提出
  25. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第七、長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文教委員長伊藤公介君。     —————————————  長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営   のために必要な特別措置に関する法律案及び   同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔伊藤公介登壇
  26. 伊藤公介

    伊藤公介君 ただいま議題となりました長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案につきまして、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、長野オリンピック冬季競技大会政府による支援の一環として必要な特別措置を定めようとするものでありまして、その内容は、  第一に、この法律は、平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとすること、  第二に、郵政省は、財団法人長野オリンピック冬季競技大会組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として、寄附金つき郵便はがき等を発行することができることとすること、  第三に、国家公務員または地方公務員である者が組織委員会職員となり、再び公務員に復帰した場合などにおける退職手当等算定基礎となる在職期間について必要な特例を定めるとともに、組織委員会の役員及び職員は、刑法等罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすことであります。  本案は、三月十日本院提出され、同日本委員会に付託となり、四月十五日鳩山文部大臣から提案理由説明を聴取いたしました。同月二十二日 質疑に入り、同日質疑を終了し、採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  29. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  日程第八とともに、商工委員長提出ゴルフ場等に係る会員契約適正化に関する法律案委員会審査を省略して追加し、両案を一括議題とし、委員長報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。
  30. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  日程第八 中小企業流通業務効率化促進法案   (内閣提出)  ゴルフ場等に係る会員契約適正化に関する   法律案商工委員長提出
  32. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第八、中小企業流通業務効率化促進法案ゴルフ場等に係る会員契約適正化に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告及び趣旨弁明を求めます。商工委員長武藤山治君。     —————————————  中小企業流通業務効率化促進法案及び同報告書   ゴルフ場等に係る会員契約適正化に関する法   律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔武藤山治登壇
  33. 武藤山治

    武藤山治君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、商工委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、中小企業流通業務効率化促進法案について申し上げます。  我が国物流量は近年急速に増大しつつあり、また、内容的にも配送の多頻度小口化等流通業務が多様化し、労働力不足、交通事情悪化等もあって、多くの中小企業対応能力は限界に達していると言われております。  本案は、かかる事態に対処し、中小企業者が行う流通業務効率化を図るための共同化促進するため提案されたものでありまして、その主な内容は、  第一に、中小企業者が取り組むべき流通業務効率化事業内容等について、基本指針を策定すること、  第二に、事業協同組合等は、基本指針に基づき、流通業務について、効率化計画を作成し、主務大臣認定を受けること、  第三に、認定計画を受けた効率化計画に従って実施する事業については、中小企業信用保険法等支援措置貨物運送取扱事業法等特例、税制上の優遇措置を講ずること等であります。  本案は、去る三月十日当委員会に付託され、四月三日渡部通商産業大臣から提案理由説明を聴取し、四月二十二日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上であります。  次に、ゴルフ場等に係る会員契約適正化に関する法律案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  近年、国民のライフスタイルの変化等を背景として、ゴルフ場その他の会員制スポーツ施設リゾート施設等に対するニーズが高まってきておりますが、こうした中で会員制事業に係る募集行為会員契約をめぐる消費者トラブルの発生が大きな社会問題となっており、このような消費者トラブル防止対策必要性が各方面より指摘されてまいりました。  本案は、こうした状況にかんがみ、ゴルフ場等に係る会員契約締結及びその履行の公正を確保し、会員の利益の保護を図る等の措置を講ずるため、今般、自由民主党、日本社会党護憲共同、公明党・国民会議日本共産党、民社党及び進歩民主連合の六派の合意に基づき起草案を得、本日、全会一致をもってこれを成案とし、商工委員会提出法律案とすることに決したものであります。  次に、本案の主な内容を御説明申し上げます。  第一に、本案においては、ゴルフ場その他スポーツ施設または保養のための施設で政令で定めるものを会員契約に基づいて継続的に利用させる役務を提供する事業者に対し、規制を行うことといたします。  第二に、会員制事業者は、募集をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に、会員の数その他の必要事項について、届け出なければならないこととしております。  第三に、会員制事業者または会員契約代行者は、施設が開設された後でなければ、会員契約締結をしてはならないこととしております。ただし、当該施設が開設されない場合において拠出金の二分の一以上に相当する額の金銭を会員に支払うための措置がとられており、開設のための一定の行政手続が終了している場合には、この限りでないものとしております。  第四に、会員制事業者または会員契約代行者に対し、会員契約締結をしようとするとき及び締結したときにおける書面の交付を義務づけるとともに、誇大広告や不当な勧誘行為の禁止、業務及び財産の状況に関する書類の閲覧、クーリングオフ等について規定し、顧客及び会員保護を図ることとしております。  第五に、主務大臣は、会員制事業者に対する指導、会員等からの苦情の解決、預託金等に係る債務の保証等業務を行う公益法人会員制事業協会として指定することができることとしております。  その他、規制実効性を担保するため、業務停止命令罰則等所要規定を整備しております。  以上であります。  何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  34. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより採決に入ります。  まず、日程第八につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、ゴルフ場等に係る会員契約適正化に関する法律案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————  日程第九 農業協同組合法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第十 農業協同組合合併助成法の一部峯   改正する法律案内閣提出
  37. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第九、農業協同組合法の一部を改正する法律案日程第十、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長高村正彦君。     —————————————  農業協同組合法の一部を改正する法律案及び同   報告書  農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律   案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔高村正彦君登壇
  38. 高村正彦

    ○高村正彦君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、農業協同組合法の一部を改正する法律案は、農業協同組合等の健全な発達を図るため、その行うことができる事業内容を充実し、理事会の設置等執行体制の強化等を行うとともに、農事組合法人の活性化を図る措置等を講じようとするものであります。  本案は、去る三月十三日提出され、四月十七日本会議において政府趣旨説明及びこれに対する質疑が行われ、同日農林水産委員会に付託されました。  次に、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案は、農業協同組合の合併を引き続き促進して農民の協同組織の健全な発展に資するため、合併経営計画の提出期限を延長するとともに、当該計画を樹立することができる農業協同組合に、特定の専門農業協同組合を加える等の措置を講じようとするものであります。  本案は、去る三月十三日提出され、同日農林水産委員会に付託されました。  当委員会におきましては、四月二十二日田名部農林水産大臣から両法律案提案理由説明を聴取した後、両法律案を一括して審査に付し、同日及び翌二十三日の両日にわたり、政府に対する質疑を行い、四月二十三日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行いました。  質疑終局後、討論を行い、採決いたしました結果、両法律案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、両法律案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  39. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  40. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  41. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  内閣提出地方拠点都市地域の整備及産業業務施設の再配置の促進に関する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  42. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  地方拠点都市地域の整備及産業業務施設の   再配置の促進に関する法律案内閣提出
  44. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 地方拠点都市地域の整備及産業業務施設の再配置の促進に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。建設委員長古賀誠君。     —————————————  地方拠点都市地域の整備及産業業務施設の再   配置の促進に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔古賀誠君登壇
  45. 古賀誠

    ○古賀誠君 ただいま議題となりました地方拠点都市地域の整備及産業業務施設の再配置の促進に関する法律案につきまして、建設委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域の整備及産業業務施設の再配置を促進することにより地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展に資するため、基本方針の策定、地方拠点都市地域の指定、基本計画の作成及び産業業務施設の移転計画の認定について定めるとともに、都市計画上の特例の創設、地方行財政上の特例措置、税制上の特例措置地域振興整備公団及び通信・放送機構の業務の追加等所要措置を講じようとするものであります。  本案は、去る二月二十一日政府より提出され、四月二日本会議において趣旨説明及びこれに対する質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。  委員会においては、四月三日山崎建設大臣から提案理由説明を聴取し、四月十五日質疑に入り、四月二十日及び二十一日の両日、地方行政委員会、農林水産委員会商工委員会、逓信委員会及び土地問題等に関する特別委員会との連合審査会を行うなど、慎重に審査を行いました。  かくて、本案は四月二十二日質疑を終了し、本二十四日討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対して附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  46. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  47. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  48. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十五分散会      ————◇—————