○古賀誠君 ただいま
議題となりました
離島振興法の一部を
改正する
法律案につきまして、
提案の趣旨を御
説明申し上げます。
本案は、昨十五日の建設
委員会におきまして、
全会一致をもって成案を得、これを
委員会提出の
法律案とすることに決したものであります。
離島振興法は、本土より隔絶せる離島の特殊事情から来る後進性を除去するための基礎条件の
改善及び
産業振興に関する対策を樹立し、これに基づく
事業を迅速かつ強力に実施することを目的として、議員
提案により、昭和二十八年七月、十カ年の時限法として制定され、以後、三度にわたり、本法の適用期限をそれぞれ十カ年延長して、諸施策が強力に実施されてきたのであります。
しかしながら、離島をめぐる自然的、社会的諸条件は厳しく、いまだその後進性は解消されるに至っておりません。
一方、離島が我が国の領海、経済水域、二百海里問題等に果たす役割や、最近の余暇需要の拡大、自然志向の高まりの中での離島の豊かな自然的、歴史的環境の果たす役割は極めて大きく、かつ増大しつつありますが、離島
関係市町村の財政力は脆弱であり、
関係施策を推進するためには、今後とも引き続き本法による特別の助成
措置を講ずることが必要と考えられるのであります。
以上の観点から、この際、
平成五年三月三十一日が時限となっている本法の有効期限をさらに十カ年延長するとともに、
産業振興のための税制優遇
措置の創設、地方財政の
充実措置、
交通の確保を初め、高齢者福祉、教育、文化等への配慮規定を設けるなど、その
内容を大幅に拡充するものであります。
以上が
本案の
提案の趣旨であります。
なお、
本案の成案決定の際に、
内閣の
意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御
可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手)
—————————————