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1992-04-14 第123回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年四月十四日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十四号
平成
四年四月十四日 午後一時
開議
第一
北太平洋
における
湖河性魚類
の
系群
の保 存のための
条約
の
締結
について
承認
を求 めるの件 ○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
北太平洋
に抽ける
湖河性魚類
の
系群
の
保存
のための
条約
の
締結
について
承認
を求 めるの件
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
北太平洋
における
湖河性魚類
の系 群の
保存
のための
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、
北太平洋
における
湖河性魚類
の
系群
の
保存
のための
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長麻生太郎
君。
—————————————
北太平洋
における
湖河性魚類
の
系群
の
保存
のた めの
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及 び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
麻生太郎
君
登壇
〕
麻生太郎
3
○
麻生太郎
君 ただいま
議題
となりました
北太平洋サケ
・
マス保存条約
につきまして、
外務委員会
におきます審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
我が国
を含む
北太平洋
の
サケ
・
マス
の主要な
母川国
は、これまで、
日米加漁業条約
及び
日ソ漁業協力協定
の
枠組み
のもとで
サケ
・
マス
の
保存
を図ってまいりました。近年、
漁業資源
の
保存
に関する国際的な関心の高まりを
背景
として、
資源保存
の一層の
強化
という
観点
から、
枠組み
の
見直し
が必要とされるに至りましたのは、
御存じ
のとおりであります。 このような
状況
のもとで、
我が国政府
は、
平成
二年十月以来、
カナダ
、
ソ連邦
及び
米国
との間で、新たな
条約
の作成につき交渉を行いました結果、その後の
ソ連邦
の解体に伴う
ロシア連邦
を
原締約国
とするための修正を含め、
最終的合意
に達しました。したがって、去る
平成
四年二月十一日モスクワにおいて、
日本
、
カナダ
、
ロシア
及び
米国
の四カ国
政府
により本
条約
の署名が行われた次第であります。 本
条約
の主な内容は、北緯三十三度以北の
北太平洋
及び接続する諸海のうち距岸二百海里以遠の
公海水域
における
サケ
・
マス
の漁獲の
禁止
、
混獲
の
最小化
及び
混獲
により採捕された
サケ
・
マス
の
船上保持
の
禁止等
を定めるとともに、
裁判管轄権
、
情報交換
及び
科学的調査
における
国際協力等
について
規定
をいたしております。
本件
は、去る二月二十一日
外務委員会
に付託され、三月六日
渡辺外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、四月十日
質疑
を行い、討論の後、採決を行いました結果、多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君) 採決いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
5
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
櫻内義雄
6
○
議長
(
櫻内義雄
君) この際、
内閣提出
、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
郵政大臣渡辺秀央
君。 〔
国務大臣渡辺秀央
君
登壇
〕
渡辺秀央
7
○
国務大臣
(
渡辺秀央
君)
電波法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、最近における
電波利用
の
増加等
の
状況
にかんがみ、
電波
の適正な
利用
の
確保
に関し
郵政大臣
が
無線局
全体の
受益
を直接の
目的
として行う
事務
の
処理
に要する
費用
の
財源
に充てるために
免許人
から
電波利用料
を徴収することとするとともに、
電波有効利用促進センター
の
業務
に
電波
の有効かつ適正な
利用
の
促進
を図るための
情報
の
収集
及び
提供
の
業務
を追加する等のための
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 次に、この
法律案
の概要を御
説明
申し上げます。 第一に、
電波有効利用促進センター
の
業務
として、
無線局
の
周波数
の指定の変更に関する
事項
、
電波
の能率的た
利用
に著しく資する設備に関する
事項
その他の
電波
の有効かつ適正な
利用
に寄与する
事項
について
情報
の
収集
及び
提供
を行うこと等を追加することとしております。 第二に、
免許人
は、
電波利用共益費用
の
財源
に充てるために
免許人
が
負担
すべき金銭として、
電波利用料
を納付しなければならないこととし、
無線局
の区分に応じてその額を定めるとともに、前納、
督促等
について
所要
の
規定
を定めることとしております。 第三に、
地方公共団体
が開設する
消防用
の
無線局等
については、
電波利用料
を減免することとしております。 第四に、
政府
は、原則として、毎
会計年度
の
電波利用料
の
収入額
の
予算額
に相当する
金額
を、
予算
で定めるところにより、
電波利用共益費用
の
財源
に充てるものとするとともに、必要があると認められるときは、前
年度
以前の各
年度
の
電波利用料
の
収入額
の
決算額
に相当する
金額
を合算した額から前
年度
以前の各
年度
の
電波利用共益費用
の
決算額
を合算した額を控除した額に相当する
金額
の全部または一部を、
予算
で定めるところにより、
当該年度
の
電波利用共益費用
の
財源
に充てるものとすることとしております。 以上のほか、
所要
の
規定
を整備することとしております。 なお、この
法律
は、
平成
五年四月一日から施行することとしておりますが、
電波有効利用促進センター
の
業務追加
に関する
改正規定
は、公布の日から施行することとしております。 以上が、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。よろしく
お願い
いたします。(
拍手
)
————◇—————
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
櫻内義雄
8
○
議長
(
櫻内義雄
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
田中昭一
君。 〔
田中昭一
君
登壇
〕
田中昭一
9
○
田中昭一
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表いたしまして、ただいま
提案
されました
電波法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
宮澤総理
並びに
渡辺郵政大臣
に具体的な
提案
を申し上げながら、
幾つ
かの問題について
質問
をいたしたいと思います。
総理
、今、毎日
放送
されている
テレビ
、
ラジオ
に一番登場する人物を
御存じ
でしょうか。かの
宮沢りえ
さんでも、さまざまな話題に事欠かない
渡辺郵政大臣
でもありません。
総理
、あたた自身であると思います。カラスの鳴かない日はあっても、
総理
の発言や行動が
テレビ
、
ラジオ
で報道されない日はないのであります。それもこれも
電波
のなせるわざであります。その
電波利用者
である
放送事業者
、
電気通信事業者
などから、これまでの
電波利用免許申請手数料
に加えて新しい
電波利用料
を徴収するというのが今回の
改正案
であります。 その
理由
について、
郵政大臣
は
提案理由
の中で、「最近における
電波利用
の
増加等
の
状況
にかんがみ、
電波
の適正た
利用
の
確保
に関し
郵政大臣
が
無線局
全体の
受益
を直接の
目的
として行う
事務
の
処理
に要する
費用
の
財源
に充てるため」であると言っておられます。 もっとわかりやすく言いますと、現在ある約七百万の
無線局
が、今から八年後の二〇〇一年には、何と五千万局を超える
無線局
に急増し、
周波数
が枯渇してしまうとともに、
申請手続
にも一年もかかってしまうほか、
不法無線局
の急増が予想されるため、
電波行政
の
改善充実
に早急に取り組む必要があ喝。当然のこととして、そのためには多額のお金がかかる。そこで、
電波利用者
に
受益者負担分
としての
電波利用料
を
負担
してもらおうではないかというのが今回
提案
された
改正案
であると思います。
電波
の
利用
、そのための
電波行政
は、
高度情報化社会
を支える中核の
一つ
として極めて重要な
役割
を担っております。
テレビ
や
ラジオ
の
放送
、航空や船舶、防災、
消防
、警察など
無線
による
通信
は、家庭の団らん、
生活
の場から
地域
、
経済
、
社会
、
行政
に至るすべての
分野
にわたって、もはやなくてはならないものとなっております。したがって、
電波
をもっと簡素な
手続
で、必要に応じて
効果
的に
利用
できるようにしていくため
電波行政
を
改善充実
させること、及びそのための適正な
負担
による
財源確保
の
必要性
について、私たちもこれを認めるところであります。 私は、今回の
電波利用料制度導入
を大筋において理解できるわけでありますが、
電波行政
の
基本的姿勢
について、また本
改正案
について
幾つ
かの点をお伺いしたいと思います。 まず第一は、
電波行政
に取り組む
政府
の
姿勢
であります。
郵政省
は、
電波行政
の
重要性
を強調していますが、その割には、
予算措置
を含めて
改善
の
努力
に見るべきものがないことは甚だ残念であります。聞くところによると、現在七百万余の
電波利用免許処理
の多くが、今日、なお昔ながらの台帳による手作業だということであります。何ゆえ今日に至るまで
コンピューター化
するなどの
努力
を怠ってきたのか、とても私は理解しがたいのであります。一九八〇年に比べて、
郵政省一般会計
の
人件費
を除く
電波関連政策的経費
にかかわる
予算
の増は、極めて少ないと言わざるを得ません。 私は、到来しつつある
高度情報化社会
の中にあって、
電波
、
放送
、
電気通信
の
政策
をリードし、かつ、
施策
の推進に当たる
郵政省
の
役割
の
重要性
を考えたとき、余りにも少ない
予算額
と、
シーリング
に縛られた現在の
予算編成
の
あり方
が、
電波行政
として本来進めるべき
免許事務処理
の
コンピューター化
さえできない
弊害
となっていると思うのであります。今日まで
シーリング
に縛られ、結果として
電波行政
の
改善
をおくらせてきた
郵政省
の
責任
は重大であると思います。
総理
は、みずからの著書「戦後
政治
の証言」の中で「国の
仕事
には赤字だからといって中止するわけにいかないものがあったり、一律の
シーリング枠
をつづけていると、
社会資本
の
充実
など大切な
仕事
ができなくなってしまう、といった
弊害
が現れてくる。」と言っておられます。仮に
電波利用料制度
の
導入
を図ったとしても、
情報通信技術
を
活用
して
高度情報化社会
を築くためには、とりわけ
情報通信インフラ
に要する
施策
の取り組みと
予算
の積極的な投入は、急を要する事態だと思います。新規の
施策実現
を拒否または遠くへ追いやってしまうという今日の
予算編成
の
あり方
は、早急に改めるべきであると考えます。この点について
総理
から御
答弁
をいただきたいと存じます。(
拍手
) 第二は、
電波利用料
の
性格
と
算定
の
方法
についてであります。
改正案
によりますと、
電波利用
の
免許
を受けた者は、現在の
免許申請手数料
に加えて、新たに
電波利用料
を支払うことが義務づけられることになります。 さて、その
性格
、
算定
の
方法
でありますが、
一つ
は、
不法
・
違法電波
の
監視
と
防止
の
費用分
を
均等割
とし、そしてもう
一つ
は、
コンピューター化
される
電波行政事務費用分
として入力される
データ
の量によって、九つの
段階
に
料金
が設定されているのであります。つまり、
無線局ごと
の
利用料
は、
均等割分プラス
、
データ
の
入力量
によって決まるということになり、
利用料導入
の
性格
が不鮮明であります。なぜか。それは、年間八十億に上る
現行
の
免許申請手数料
などをそのまま温存させることを前提にしたからではないかと思います。 私は、まず国の
負担
すべき
分野
を明確にさせた上で、
免許申請
の実費にかかる
費用プラス事務
の
簡素化
や
情報提供
など
受益
をともに
利用
できるための
費用
、つまり二つの
手数料
を一本化した
電波利用負担金
ともいうべき
制度
にすべきであると思いますが、
郵政大臣
、いかがでしょうか。一本化できないとすれば、その
理由
を明確にしていただきたいのであります。(
拍手
) 第三は、
電波利用料制度
の
導入
の
趣旨
からいって、
関係
各
省庁
から
電波利用料
を徴収しないことについてであります。 各
省庁
にかかわる
手数料
には、
試験手数料
、検定・
検査手数料
、
免許
・
登録手数料
、
特許料
、
利用料
などがありますが、いずれも各
省庁
からは
料金
の徴収をしたいで、
一般会計
にそれぞれ相当する額が計上されることで、事実上支払いがされたことになっているようであります。
電波利用料
についても同様の
方法
で
処理
するようでありますが、私は理解できないわけであります。 今回
導入
する
電波利用料
は、
電波行政経費
に充てるため
特定財源化
することを明確にしているわけですから、
郵政省
は、国といえども
電波
を
利用
する
関係
各
省庁
からも
利用料
を徴収し、
特定財源
の中に入れるべきであると思います。もし
慣例
が優先されてできないというのであれば、今回の
電波利用料
に関する大蔵省との間の
処理
の
あり方
を見直すべきであると考えますが、いかがでしょうか。 第四は、今回の
電波利用料
の
使途
についてであります。
使途
については、
特定財源化
することを明確にしているわけでありますが、私は、さらに一歩進めて、
特別会計
によるべきであると思います。
特別会計
を設置できない
理由
がどこにあるのか。もしもできない
理由
が
昭和
五十八年の
臨調答申
に沿ったものであるなら、さきに申し上げましたように、
シーリング
に縛られた
予算編成
の誤りと同様、時代の要請にフレキシブルに対応できるための大胆な
見直し
が必要であることを申し上げておきたいと思います。また、
使途目的
の
一つ
である違法・
不法電波
の
防止
と
取り締まり
については、その
効果
をどのように
見通し
ておられるのかもあわせてお伺いをいたします。 第五は、到来しつつある
高度情報化社会
における
電波
に関する
施策
の今後の位置づけについてであります。 今回
電波利用料
の
導入
のベースになりました
電波政策懇談会報告
以来の
郵政省
の作業を見ておりますと、
電波利用
と
免許
の
実態
についての総
点検
が十分に行われてこなかったこと、また、
進展
する
情報通信技術
の
活用
の
見通し
についての
省内関係各局
との調整の不十分さを痛切に感じるのであります。 例えば、
無線局
の増大によって
電波資源
が枯渇することを言っているのでありますが、その場合、
有線分野
における
光ファイバー
などの敷設や
技術開発
による
利用拡大
をどの程度盛り込んだ上での結論であるのか、よくわからないのであります。それらの盛り込み方によって
無線分野
の
施策
が大きく変わってしまうことは、御承知のとおりであります。
放送
と
通信
の融合についての
見通し
についてもしかりであります。また、
免許
と実際の
電波利用
の
実態
との間にどのくらい差があるのか。 この際、
電波利用
の
実態
と
電波行政
全体についての総
点検
を実施していただきたい、このことを強く要請したいわけであります。御
答弁
を
お願い
をしたいと思います。 私は、
制度
を
改正
、
改革
するときに一番大切なことは、豊富な
データ
に裏打ちされた
改革
への明確な理念と具体的な道筋ではなかろうかと思うわけであります。そうでないとき、
改革
は時として
特定
の者を利するようなことに
利用
されたり、あるいは古い
慣例
や習慣の前に封じ込められたりすることがないとは限りません。
制度
をよくするも悪くするも
政治
と
行政
の
責任
は極めて重大であることを
最後
に私は申し上げ、私の
質問
を終わりたいと思います。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣宮澤喜一
君
登壇
〕
宮澤喜一
10
○
内閣総理大臣
(
宮澤喜一
君)
概算要求基準
、いわゆる
シーリング
でございますが、各
年度
の
予算編成
におきまして、
歳出
を中心に
財政全般
を
見直し
ていくために重要な
役割
を今日まで担ってまいったと考えております。
財政制度審議会報告
におきましても、「今後とも
概算要求基準
の設定により、
概算要求段階
から
制度改革
、
歳出
の節減・
合理化
を進めるべきである。」との
指摘
を受けているところであります。
電気通信分野
につきましては、
昭和
六十年以降の
電気通信市場
の
自由化
、
情報化
、
国際化
の
進展
や
技術革新
といった
社会経済情勢
を踏まえ、
概算要求基準
のもとにおきましても、
個別施策
の
重要性等
をおのおの検討し、対処してまいりました。特に、
平成
三
年度
からは、
民放テレビ放送
が視聴できない
地域
の
是正等
を図るための
電気通信格差是正事業
を実施するなど、
予算
の
確保
に努めてまいったところでございます。さらに、
電波利用料制度
が
導入
されますならば、急増する
不法電波局
を取り締まるための
電波監視
の
充実強化
や、増大する
行政事務
に対応するための
電波監理事務
の
強化
を行うことにより、
電波行政
の拡充が図られるものと考えております。 残りのお尋ねにつきましては、
郵政大臣
から
お答え
を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣渡辺秀央
君
登壇
〕
渡辺秀央
11
○
国務大臣
(
渡辺秀央
君)
田中昭一議員
の御
質問
は、五項目にわたる御
質問
でございました。
お答え
を申し上げたいと思います。 まず、
電波利用料
と
免許申請手数料
の一本化に関する御
質問
でございます。
我が国
の
情報化
の
進展
を
背景
として、
電波利用
は急速に
拡大
しておりますが、このような
状況
のもとで、今後とも
免許人
の円滑た
電波利用
を
確保
するためには、急増する
不法無線局
を取り締まるための
電波監視
の
充実強化
や、増大する
行政事務
に対応するための
電波監理事務
の
機械化
などの
施策
が必要不可欠でございます。
電波利用料
は、これらの
施策
の実施に必要となる
行政経費
について、
費用負担
の公平の
観点
から、その直接の
受益者
である
免許人
に、
電波
の
利用形態等
を勘案しつつ、一定の
負担
を求めるものであり、
特定
の
免許人
を
対象
とせず、かつ、
免許人
全体の
受益
を
目的
に行われる、いわば共益的な
行政事務
に係る
費用
を賄うものでございます。 一方、
免許申請手数料等
の
現行
の
電波法関係手数料
は、
免許申請者等
の
特定
の個人を
対象
として個別に行われる国の役務に係る
費用
を賄うものでございまして、また、
免許申請手数料
は、
免許
が拒否される場合でも徴収されるべき
性格
のものでございます。 このように、
電波利用料
と
免許申請手数料等
の
現行
の
電波法関係手数料
とは、賄うべき
費用
の
性格
を異にいたしております。また、
免許
が拒否された場合の
費用負担
の公平の
観点
からも、両者の一本化はふさわしくないものと考えられるところでございます。 次に、第二の
質問
でございますが、国の
関係省庁
から
電波利用料
を徴収しないことに関する御
質問
でございました。
現行
の
電波法関係手数料
の
取り扱い
につきましては、国から
手数料
を徴収することは、
国家経済
の面から実益がないこと等から、国を
適用除外
としており、
電波利用料
についても同様の
取り扱い
としているものでございます。 なお、国は、今後とも
歳出面
で
電波行政経費
を見ることとなるものであり、
費用負担
の公平に反することにはならないと考えているところでございます。 次に、第三の御
質問
でございますが、
特定財源化
に当たり、
特別会計
を設けない
理由
に関する御
質問
でございました。 今回の
電波法
の
改正法案
においては、
電波利用料
を
電波利用共益費用
に充てることが
法律
上担保されており、
特別会計
を設置することは特に必要ではなく、
電波利用料
及びこれを
財源
とする
経費
は、
電波行政
に係る国の他の
経費
と同様、
一般会計
において経理することといたしているものでございます。 次に、第四の御
質問
でございますが、違法・
不法電波
の
防止
と
取り締まり
の
効果
についての御
質問
でございます。
免許
を受けないで開設、運用される
不法無線局
については、最近の
電波利用
の
拡大
とともに
増加
の一途をたどっており、このまま放置しますれば、他の適法な
無線局
に
混信
を与えるばかりか、人命、財産に多大な損害を与える
可能性
があるなど、極めて重大な問題であると認識いたしております。
郵政省
といたしましては、これまでも
電波監視
の
充実強化
に取り組んできたところでございますが、
不法無線局
による
混信
があっても、その存在を確認することが困難であるなど、今後の
電波利用
の
拡大
を踏まえれば、現在の
体制
では十分とは言えない
状況
にございます。
電波利用料
の創設をお認めいただきました場合には、これを
財源
といたしまして、
無人監視施設
の
充実
を含め、総合的に
電波監視施設等
を整備するなど、抜本的な対策を講ずることといたしており、これにより
電波利用秩序
の維持に大きな
効果
があるものと考えております。 次に、
最後
の御
質問
でございますが、
電波利用
の
実態等
の総
点検
に関する御
質問
でありました。
我が国
の
社会経済活動
や
国民生活
において、
情報通信
の果たす
役割
が増大する中で、
光ファイバー
に代表される
有線通信システム
と、
電波
を
利用
する
無線通信システム
とは、それぞれの特質を発揮し、相互に補完しづつ、今後の
情報化
の
進展
を支えていくものと認識いたしております。
電波
は有限、希少な
資源
であり、
無線局
の
免許
に当たりましては、他の
電気通信手段
を使用する場合に比較して能率的かつ
経済
的であることを条件とするなど、十分その
有効利用
に努めておりますが、なお、多様な
通信ニーズ
に柔軟に対応することができる
無線通信
の
利用
は、
放送分野
を含めまして、
無線局数
にして年率十数%の勢いで急速に増大いたしているところであります。 このような
電波利用
の
ニーズ
の
拡大
に対応して、今後とも必要な
周波数
の供給を
確保
するためには、
周波数資源
の
開発
などの
技術開発
を進めることはもちろんのこと、既に
割り当て済み
の
周波数
の
有効活用
を図ることも必要不可欠であります。 今回の
改正
においても、
電波
の有効かつ適正な
利用
を図るための
情報
の
収集
及び
提供
の
体制
を整備することといたしておりますが、御
指摘
のとおり、
技術
の
進展
や
電波
の
利用実態
に応じた
周波数
の移行や再配分を
促進
することは重要な課題であると認識いたしており、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。よろしく
お願い
をいたします。(
拍手
)
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
櫻内義雄
13
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十一分散会