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1992-04-14 第123回国会 衆議院 本会議 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年四月十四日(火曜日)     —————————————  議事日程 第十四号   平成四年四月十四日     午後一時開議  第一 北太平洋における湖河性魚類系群の保     存のための条約締結について承認を求     めるの件 ○本日の会議に付した案件  日程第一 北太平洋に抽ける湖河性魚類系群   の保存のための条約締結について承認を求   めるの件  電波法の一部を改正する法律案内閣提出)の   趣旨説明及び質疑     午後一時二分開議
  2. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより会議を開きます。  日程第一 北太平洋における湖河性魚類の系   群の保存のための条約締結について承認   を求めるの件
  3. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第一、北太平洋における湖河性魚類系群保存のための条約締結について承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長麻生太郎君。     —————————————  北太平洋における湖河性魚類系群保存のた   めの条約締結について承認を求めるの件及   び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔麻生太郎登壇
  4. 麻生太郎

    麻生太郎君 ただいま議題となりました北太平洋サケマス保存条約につきまして、外務委員会におきます審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  我が国を含む北太平洋サケマスの主要な母川国は、これまで、日米加漁業条約及び日ソ漁業協力協定枠組みのもとでサケマス保存を図ってまいりました。近年、漁業資源保存に関する国際的な関心の高まりを背景として、資源保存の一層の強化という観点から、枠組み見直しが必要とされるに至りましたのは、御存じのとおりであります。  このような状況のもとで、我が国政府は、平成二年十月以来、カナダソ連邦及び米国との間で、新たな条約の作成につき交渉を行いました結果、その後のソ連邦の解体に伴うロシア連邦原締約国とするための修正を含め、最終的合意に達しました。したがって、去る平成四年二月十一日モスクワにおいて、日本カナダロシア及び米国の四カ国政府により本条約の署名が行われた次第であります。  本条約の主な内容は、北緯三十三度以北の北太平洋及び接続する諸海のうち距岸二百海里以遠の公海水域におけるサケマスの漁獲の禁止混獲最小化及び混獲により採捕されたサケマス船上保持禁止等を定めるとともに、裁判管轄権情報交換及び科学的調査における国際協力等について規定をいたしております。  本件は、去る二月二十一日外務委員会に付託され、三月六日渡辺外務大臣から提案理由説明を聴取し、四月十日質疑を行い、討論の後、採決を行いました結果、多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  電波法の一部を改正する法律案内閣提出)の   趣旨説明
  7. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) この際、内閣提出電波法の一部を改正する法律案について、趣旨説明を求めます。郵政大臣渡辺秀央君。     〔国務大臣渡辺秀央登壇
  8. 渡辺秀央

    国務大臣渡辺秀央君) 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、最近における電波利用増加等状況にかんがみ、電波の適正な利用確保に関し郵政大臣無線局全体の受益を直接の目的として行う事務処理に要する費用財源に充てるために免許人から電波利用料を徴収することとするとともに、電波有効利用促進センター業務電波の有効かつ適正な利用促進を図るための情報収集及び提供業務を追加する等のための所要改正を行おうとするものであります。  次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。  第一に、電波有効利用促進センター業務として、無線局周波数の指定の変更に関する事項電波の能率的た利用に著しく資する設備に関する事項その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について情報収集及び提供を行うこと等を追加することとしております。  第二に、免許人は、電波利用共益費用財源に充てるために免許人負担すべき金銭として、電波利用料を納付しなければならないこととし、無線局の区分に応じてその額を定めるとともに、前納、督促等について所要規定を定めることとしております。  第三に、地方公共団体が開設する消防用無線局等については、電波利用料を減免することとしております。  第四に、政府は、原則として、毎会計年度電波利用料収入額予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、電波利用共益費用財源に充てるものとするとともに、必要があると認められるときは、前年度以前の各年度電波利用料収入額決算額に相当する金額を合算した額から前年度以前の各年度電波利用共益費用決算額を合算した額を控除した額に相当する金額の全部または一部を、予算で定めるところにより、当該年度電波利用共益費用財源に充てるものとすることとしております。  以上のほか、所要規定を整備することとしております。  なお、この法律は、平成五年四月一日から施行することとしておりますが、電波有効利用促進センター業務追加に関する改正規定は、公布の日から施行することとしております。  以上が、電波法の一部を改正する法律案趣旨でございます。よろしくお願いいたします。(拍手)      ————◇—————  電波法の一部を改正する法律案内閣提出)の   趣旨説明に対する質疑
  9. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。これを許します。田中昭一君。     〔田中昭一登壇
  10. 田中昭一

    田中昭一君 私は、日本社会党護憲共同を代表いたしまして、ただいま提案されました電波法の一部を改正する法律案につきまして、宮澤総理並びに渡辺郵政大臣に具体的な提案を申し上げながら、幾つかの問題について質問をいたしたいと思います。  総理、今、毎日放送されているテレビラジオに一番登場する人物を御存じでしょうか。かの宮沢りえさんでも、さまざまな話題に事欠かない渡辺郵政大臣でもありません。総理、あたた自身であると思います。カラスの鳴かない日はあっても、総理の発言や行動がテレビラジオで報道されない日はないのであります。それもこれも電波のなせるわざであります。その電波利用者である放送事業者電気通信事業者などから、これまでの電波利用免許申請手数料に加えて新しい電波利用料を徴収するというのが今回の改正案であります。  その理由について、郵政大臣提案理由の中で、「最近における電波利用増加等状況にかんがみ、電波の適正た利用確保に関し郵政大臣無線局全体の受益を直接の目的として行う事務処理に要する費用財源に充てるため」であると言っておられます。  もっとわかりやすく言いますと、現在ある約七百万の無線局が、今から八年後の二〇〇一年には、何と五千万局を超える無線局に急増し、周波数が枯渇してしまうとともに、申請手続にも一年もかかってしまうほか、不法無線局の急増が予想されるため、電波行政改善充実に早急に取り組む必要があ喝。当然のこととして、そのためには多額のお金がかかる。そこで、電波利用者受益者負担分としての電波利用料負担してもらおうではないかというのが今回提案された改正案であると思います。  電波利用、そのための電波行政は、高度情報化社会を支える中核の一つとして極めて重要な役割を担っております。テレビラジオ放送、航空や船舶、防災、消防、警察など無線による通信は、家庭の団らん、生活の場から地域経済社会行政に至るすべての分野にわたって、もはやなくてはならないものとなっております。したがって、電波をもっと簡素な手続で、必要に応じて効果的に利用できるようにしていくため電波行政改善充実させること、及びそのための適正な負担による財源確保必要性について、私たちもこれを認めるところであります。  私は、今回の電波利用料制度導入を大筋において理解できるわけでありますが、電波行政基本的姿勢について、また本改正案について幾つかの点をお伺いしたいと思います。  まず第一は、電波行政に取り組む政府姿勢であります。  郵政省は、電波行政重要性を強調していますが、その割には、予算措置を含めて改善努力に見るべきものがないことは甚だ残念であります。聞くところによると、現在七百万余の電波利用免許処理の多くが、今日、なお昔ながらの台帳による手作業だということであります。何ゆえ今日に至るまでコンピューター化するなどの努力を怠ってきたのか、とても私は理解しがたいのであります。一九八〇年に比べて、郵政省一般会計人件費を除く電波関連政策的経費にかかわる予算の増は、極めて少ないと言わざるを得ません。  私は、到来しつつある高度情報化社会の中にあって、電波放送電気通信政策をリードし、かつ、施策の推進に当たる郵政省役割重要性を考えたとき、余りにも少ない予算額と、シーリングに縛られた現在の予算編成あり方が、電波行政として本来進めるべき免許事務処理コンピューター化さえできない弊害となっていると思うのであります。今日までシーリングに縛られ、結果として電波行政改善をおくらせてきた郵政省責任は重大であると思います。  総理は、みずからの著書「戦後政治の証言」の中で「国の仕事には赤字だからといって中止するわけにいかないものがあったり、一律のシーリング枠をつづけていると、社会資本充実など大切な仕事ができなくなってしまう、といった弊害が現れてくる。」と言っておられます。仮に電波利用料制度導入を図ったとしても、情報通信技術活用して高度情報化社会を築くためには、とりわけ情報通信インフラに要する施策の取り組みと予算の積極的な投入は、急を要する事態だと思います。新規の施策実現を拒否または遠くへ追いやってしまうという今日の予算編成あり方は、早急に改めるべきであると考えます。この点について総理から御答弁をいただきたいと存じます。(拍手)  第二は、電波利用料性格算定方法についてであります。  改正案によりますと、電波利用免許を受けた者は、現在の免許申請手数料に加えて、新たに電波利用料を支払うことが義務づけられることになります。  さて、その性格算定方法でありますが、一つは、不法違法電波監視防止費用分均等割とし、そしてもう一つは、コンピューター化される電波行政事務費用分として入力されるデータの量によって、九つの段階料金が設定されているのであります。つまり、無線局ごと利用料は、均等割分プラスデータ入力量によって決まるということになり、利用料導入性格が不鮮明であります。なぜか。それは、年間八十億に上る現行免許申請手数料などをそのまま温存させることを前提にしたからではないかと思います。  私は、まず国の負担すべき分野を明確にさせた上で、免許申請の実費にかかる費用プラス事務簡素化情報提供など受益をともに利用できるための費用、つまり二つの手数料を一本化した電波利用負担金ともいうべき制度にすべきであると思いますが、郵政大臣、いかがでしょうか。一本化できないとすれば、その理由を明確にしていただきたいのであります。(拍手)  第三は、電波利用料制度導入趣旨からいって、関係省庁から電波利用料を徴収しないことについてであります。  各省庁にかかわる手数料には、試験手数料、検定・検査手数料免許登録手数料特許料利用料などがありますが、いずれも各省庁からは料金の徴収をしたいで、一般会計にそれぞれ相当する額が計上されることで、事実上支払いがされたことになっているようであります。電波利用料についても同様の方法処理するようでありますが、私は理解できないわけであります。  今回導入する電波利用料は、電波行政経費に充てるため特定財源化することを明確にしているわけですから、郵政省は、国といえども電波利用する関係省庁からも利用料を徴収し、特定財源の中に入れるべきであると思います。もし慣例が優先されてできないというのであれば、今回の電波利用料に関する大蔵省との間の処理あり方を見直すべきであると考えますが、いかがでしょうか。  第四は、今回の電波利用料使途についてであります。  使途については、特定財源化することを明確にしているわけでありますが、私は、さらに一歩進めて、特別会計によるべきであると思います。特別会計を設置できない理由がどこにあるのか。もしもできない理由昭和五十八年の臨調答申に沿ったものであるなら、さきに申し上げましたように、シーリングに縛られた予算編成の誤りと同様、時代の要請にフレキシブルに対応できるための大胆な見直しが必要であることを申し上げておきたいと思います。また、使途目的一つである違法・不法電波防止取り締まりについては、その効果をどのように見通しておられるのかもあわせてお伺いをいたします。  第五は、到来しつつある高度情報化社会における電波に関する施策の今後の位置づけについてであります。  今回電波利用料導入のベースになりました電波政策懇談会報告以来の郵政省の作業を見ておりますと、電波利用免許実態についての総点検が十分に行われてこなかったこと、また、進展する情報通信技術活用見通しについての省内関係各局との調整の不十分さを痛切に感じるのであります。  例えば、無線局の増大によって電波資源が枯渇することを言っているのでありますが、その場合、有線分野における光ファイバーなどの敷設や技術開発による利用拡大をどの程度盛り込んだ上での結論であるのか、よくわからないのであります。それらの盛り込み方によって無線分野施策が大きく変わってしまうことは、御承知のとおりであります。放送通信の融合についての見通しについてもしかりであります。また、免許と実際の電波利用実態との間にどのくらい差があるのか。  この際、電波利用実態電波行政全体についての総点検を実施していただきたい、このことを強く要請したいわけであります。御答弁お願いをしたいと思います。  私は、制度改正改革するときに一番大切なことは、豊富なデータに裏打ちされた改革への明確な理念と具体的な道筋ではなかろうかと思うわけであります。そうでないとき、改革は時として特定の者を利するようなことに利用されたり、あるいは古い慣例や習慣の前に封じ込められたりすることがないとは限りません。制度をよくするも悪くするも政治行政責任は極めて重大であることを最後に私は申し上げ、私の質問を終わりたいと思います。(拍手)     〔内閣総理大臣宮澤喜一登壇
  11. 宮澤喜一

    内閣総理大臣宮澤喜一君) 概算要求基準、いわゆるシーリングでございますが、各年度予算編成におきまして、歳出を中心に財政全般見直していくために重要な役割を今日まで担ってまいったと考えております。財政制度審議会報告におきましても、「今後とも概算要求基準の設定により、概算要求段階から制度改革歳出の節減・合理化を進めるべきである。」との指摘を受けているところであります。  電気通信分野につきましては、昭和六十年以降の電気通信市場自由化情報化国際化進展技術革新といった社会経済情勢を踏まえ、概算要求基準のもとにおきましても、個別施策重要性等をおのおの検討し、対処してまいりました。特に、平成年度からは、民放テレビ放送が視聴できない地域是正等を図るための電気通信格差是正事業を実施するなど、予算確保に努めてまいったところでございます。さらに、電波利用料制度導入されますならば、急増する不法電波局を取り締まるための電波監視充実強化や、増大する行政事務に対応するための電波監理事務強化を行うことにより、電波行政の拡充が図られるものと考えております。  残りのお尋ねにつきましては、郵政大臣からお答えを申し上げます。(拍手)     〔国務大臣渡辺秀央登壇
  12. 渡辺秀央

    国務大臣渡辺秀央君) 田中昭一議員の御質問は、五項目にわたる御質問でございました。お答えを申し上げたいと思います。  まず、電波利用料免許申請手数料の一本化に関する御質問でございます。  我が国情報化進展背景として、電波利用は急速に拡大しておりますが、このような状況のもとで、今後とも免許人の円滑た電波利用確保するためには、急増する不法無線局を取り締まるための電波監視充実強化や、増大する行政事務に対応するための電波監理事務機械化などの施策が必要不可欠でございます。  電波利用料は、これらの施策の実施に必要となる行政経費について、費用負担の公平の観点から、その直接の受益者である免許人に、電波利用形態等を勘案しつつ、一定の負担を求めるものであり、特定免許人対象とせず、かつ、免許人全体の受益目的に行われる、いわば共益的な行政事務に係る費用を賄うものでございます。  一方、免許申請手数料等現行電波法関係手数料は、免許申請者等特定の個人を対象として個別に行われる国の役務に係る費用を賄うものでございまして、また、免許申請手数料は、免許が拒否される場合でも徴収されるべき性格のものでございます。  このように、電波利用料免許申請手数料等現行電波法関係手数料とは、賄うべき費用性格を異にいたしております。また、免許が拒否された場合の費用負担の公平の観点からも、両者の一本化はふさわしくないものと考えられるところでございます。  次に、第二の質問でございますが、国の関係省庁から電波利用料を徴収しないことに関する御質問でございました。  現行電波法関係手数料取り扱いにつきましては、国から手数料を徴収することは、国家経済の面から実益がないこと等から、国を適用除外としており、電波利用料についても同様の取り扱いとしているものでございます。  なお、国は、今後とも歳出面電波行政経費を見ることとなるものであり、費用負担の公平に反することにはならないと考えているところでございます。  次に、第三の御質問でございますが、特定財源化に当たり、特別会計を設けない理由に関する御質問でございました。  今回の電波法改正法案においては、電波利用料電波利用共益費用に充てることが法律上担保されており、特別会計を設置することは特に必要ではなく、電波利用料及びこれを財源とする経費は、電波行政に係る国の他の経費と同様、一般会計において経理することといたしているものでございます。  次に、第四の御質問でございますが、違法・不法電波防止取り締まり効果についての御質問でございます。  免許を受けないで開設、運用される不法無線局については、最近の電波利用拡大とともに増加の一途をたどっており、このまま放置しますれば、他の適法な無線局混信を与えるばかりか、人命、財産に多大な損害を与える可能性があるなど、極めて重大な問題であると認識いたしております。  郵政省といたしましては、これまでも電波監視充実強化に取り組んできたところでございますが、不法無線局による混信があっても、その存在を確認することが困難であるなど、今後の電波利用拡大を踏まえれば、現在の体制では十分とは言えない状況にございます。  電波利用料の創設をお認めいただきました場合には、これを財源といたしまして、無人監視施設充実を含め、総合的に電波監視施設等を整備するなど、抜本的な対策を講ずることといたしており、これにより電波利用秩序の維持に大きな効果があるものと考えております。  次に、最後の御質問でございますが、電波利用実態等の総点検に関する御質問でありました。  我が国社会経済活動国民生活において、情報通信の果たす役割が増大する中で、光ファイバーに代表される有線通信システムと、電波利用する無線通信システムとは、それぞれの特質を発揮し、相互に補完しづつ、今後の情報化進展を支えていくものと認識いたしております。  電波は有限、希少な資源であり、無線局免許に当たりましては、他の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であることを条件とするなど、十分その有効利用に努めておりますが、なお、多様な通信ニーズに柔軟に対応することができる無線通信利用は、放送分野を含めまして、無線局数にして年率十数%の勢いで急速に増大いたしているところであります。  このような電波利用ニーズ拡大に対応して、今後とも必要な周波数の供給を確保するためには、周波数資源開発などの技術開発を進めることはもちろんのこと、既に割り当て済み周波数有効活用を図ることも必要不可欠であります。  今回の改正においても、電波の有効かつ適正な利用を図るための情報収集及び提供体制を整備することといたしておりますが、御指摘のとおり、技術進展電波利用実態に応じた周波数の移行や再配分を促進することは重要な課題であると認識いたしており、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。よろしくお願いをいたします。(拍手
  13. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  14. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十一分散会