運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1992-03-26 第123回国会 衆議院 本会議 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年三月二十六日(木曜日)     —————————————  議事日程 第十号   平成四年三月二十六日     午後二時開議  第一 関税定率法等の一部を改正する法律案     (内閣提出)  第二 国際金融公社への加盟に伴う措置に関す     る法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う     措置に関する法律の一部を改正する法律     案(内閣提出)  第三 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律     案(内閣提出)  第四 特定中小企業集積活性化に関する臨時     措置法案内閣提出)  第五 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校     整備特別措置法の一部を改正する法律案     (内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 関税定率法等の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日程第二 国際金融公社への加盟に伴う措置に   関する法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う   措置に関する法律の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第三 日本輸出入銀行法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第四 特定中小企業集積活性化に関する   臨時措置法案内閣提出)  日程第五 義務教育費国庫負担法及び公立養護   学校整備特別措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別   措置に関する法律の一部を改正する法律案   (内閣提出)  一般職職員給与等に関する法律及び行政機   関の休日に関する法律の一部を改正する法律   案(内閣提出)  警察法の一部を改正する法律案内閣提出)  地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出   )  裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法   律案内閣提出)  松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する   法律案内閣提出)  森林組合合併助成法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認   を求めるの件  労働保険保険料徴収等に関する法律及び雇   用保険法の一部を改正する法律案内閣提出   )  琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法   律案内閣提出)  特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法   の一部を改正する法律案建設委員長提出)  国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部   を改正する法律案議院運営委員長提出)  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規   程案(議院運営委員長提出)  衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規   程案(議院運営委員長提出)     午後四時三十二分開議
  2. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 関税定率法等の一部を改正する法   律案内閣提出)  日程第二 国際金融公社への加盟に伴う措置   に関する法律及び米州開発銀行くの加盟に   伴う措置に関する法律の一部を改正する法   律案内閣提出)  日程第三 日本輸出入銀行法の一部を改正す   る法律案内閣提出
  3. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第一、関税定率法等の一部を改正する法律案日程第二、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案日程第三、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員長太田誠一君。     —————————————  関税定率法等の一部を改正する法律案及び同報   告書  国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律   及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関す   る法律の一部を改正する法律案及び同報告書  日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び   同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔太田誠一登壇
  4. 太田誠一

    太田誠一君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、関税定率法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、原油及び石油製品関税率を引き下げるとともに、石油関係免税還付制度適用期限延長等所要改正を行うほか、外国貨物の蔵置、加工、展示等の行為を総合的に行うことができる総合保税地域制度新設等措置を講ずることとしております。  次に、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、国際金融公社において第三次の増資を行うことが合意されたことに伴い、この増資に応ずるための措置を講ずるとともに、中南米諸国における民間投資拡大を支援するため米州開発銀行に設けられる多数国間の基金に充てるため我が国から拠出することとなるのに伴い、この拠出について所要措置を講ずることとしております。  次に、日本輸出入銀行法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、我が国輸入拡大及び開発途上国等経済発展促進に資するため、技術の受け入れを輸入金融対象に追加するとともに、外国政府等に対し、国際機関等の行う融資等返済原資とする短期融資を行い得ることとするほか、従来の外貨建て債券に加え、外国において円建ての債券を発行できることとする等の措置を講ずることとしております。  以上の三法律案につきましては、三月十三日羽田大蔵大臣から提案理由説明を聴取した後、三月十七日及び十八日の両日にわたって質疑を行い、質疑終了後、順次採決いたしましたところ、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、関税定率法等の一部を改正する法律案に対し、附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 三案を一括して採決いたします。  三案の委員長報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 特定中小企業集積活性化に関す   る臨時措置法案内閣提出
  7. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第四、特定中小企業集積活性化に関する臨時措置法案議題といたします。  委員長報告を求めます。商工委員長武藤山治君。     —————————————  特定中小企業集積活性化に関する臨時措置法   案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔武藤山治登壇
  8. 武藤山治

    武藤山治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  我が国地域経済の中核を担う産地、企業城下町等中小企業集積は全国に多数存在しております。しかしながら、近年、これらの中小企業集積において、消費者ニーズ多様化技術革新の進展、人材確保難等環境変化により、その基盤が揺らぐ等の問題を生じているものがあらわれてまいりました。  本案は、かかる事態に対処し、中小企業集積の再活性化を図るため提案されたものでありまして、その主な内容は、  第一に、中小企業集積の「活性化指針」を通商産業大臣が策定し、これに基づき、都道府県は、具体的な中小企業集積の範囲、進出する特定分野に係る事業の目標、支援事業内容等の「活性化計画」を作成し、通商産業大臣承認を受けること、  第二に、進出を行おうとする中小企業者は、具体的な特定分野への進出内容等を定めた「進出計画」を作成し、また、商工組合等は、その構成員進出を円滑にするため、具体的た事業内容を定めた「円滑化計画」を作成し、それぞれ都道府県知事承認を受けること、第三に、承認を受けた進出計画または円滑化計画に従って行う事業に対しては、中小企業信用保険法の特例、税制上の優遇措置等支援措置を講ずること等であります。  本案は、去る二月十七日当委員会付託され、三月六日渡部通商産業大臣から提案理由説明を聴取し、審査を重ね、昨二十五日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  9. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 義務教育費国庫負担法及び公立養   護学校整備特別措置法の一部峯改正する法   律案内閣提出
  11. 櫻内義雄

  12. 伊藤公介

    伊藤公介君 ただいま議題となりました義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、公立義務教育学校教職員等に係る共済費追加費用等について、最近における財政状況等を踏まえ、国庫負担割合を段階的に引き下げた後、これを国庫負担対象外としようとするもので、その主な内容は、  第一に、義務教育費風庫負担金等対象としている経費のうち、共済費追加費用及び退職年金等について、平成四年度以降国庫負担割合を段階的に引き下げた後、平成六年度から国庫負担対象外とすること、  第二に、この法律は、平成四年四月一日から施行することなどであります。  本案は、去る二月七日に本院に提出され、同日本委員会付託となり、三月六日鳩山文部大臣から提案理由説明を聴取した後、昨二十五日質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  13. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  14. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  15. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  内閣提出地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案一般職職員給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  16. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特   別措置に関する法律の一部を改正する法律   案(内閣提出)  一般職職員給与等に関する法律及び行政   機関の休日に関する法律の一部を改正する   法律案内閣提出
  18. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案一般職職員給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長桜井新君。  地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別   措置に関する法律の一部を改正する法律案及   び同報告書  一般職職員給与等に関する法律及び行政機   関の休日に関する法律の一部を改正する法律   案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔桜井新登壇
  19. 桜井新

    桜井新君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、現行の地域改善対策特定事業のうち、平成四年度以降においても引き続き実施することが特に必要と認められる事業について、国の財政上の特別措置を継続して講ずる必要があるため、本年三月三十一日をもって効力を失うこととなっている地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律有効期限を、平成九年三月三十一日まで五年延長すること等を内容とするものであります。  本案は、二月十八日本委員会付託され、三月二十四日岩崎総務庁長官から提案理由説明を聴取し、本日質疑を行い、これを終了いたしましたところ、日本共産党三浦久君から修正案が提出され、趣旨説明の後、採決の結果、修正案賛成少数をもって否決され、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  次に、一般職職員給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、平成三年八月七日付の週休二日制等についての人事院勧告を踏まえ、完全週休二日制を実施するため、すべての土曜日は、勤務を要しない日とするとともに、行政機関執務は、原則として行わないこととする等の改正を行おうとするものであります。  本案は、三月十八日本委員会付託され、本日岩崎総務庁長官から提案理由説明を聴取し、質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  20. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  22. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  内閣提出警察法の一部を改正する法律案地方自治法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  23. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  警察法の一部を改正する法律案内閣提出)  地方自治法の一部を改正する法律案内閣提   出)
  25. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 警察法の一部を改正する法律案地方自治法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。地方行政委員長中島衛君。  警察法の一部を改正する法律案及び同報告書  地方自治法の一部を改正する法律案及び同報告   書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中島衛登壇
  26. 中島衛

    中島衛君 ただいま議題となりました両案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、警察法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における暴力団情勢にかんがみ、警察における暴力団対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、警察庁刑事局暴力団対策部を設置し、その所掌事務を定めるとともに、最近の警衛を取り巻く情勢にかんがみ、事務のより効果的な推進を図るため、警衛に関する事務警察庁刑事局保安部から警察庁警備局に移管すること等をその内容とするものであります。  本案は、二月五日本委員会付託され、三月十日塩川国務大臣から提案理由め説明を聴取し、本日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、地方自治法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、国の行政機関と並んで地方公共団体においても完全週休二日制を実施することとするため、地方公共団体が条例でその休日を定める場合、土曜日についてはすべての土曜日を定めるものとするほか、別表の規定改正等所要規定整備を行うこととしております。  本案は、三月十八日本委員会付託され、本日塩川自治大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  29. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  内閣提出裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  30. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  裁判所の休日に関する法律の一部を改正する   法律案内閣提出
  32. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長浜田卓二郎君。     —————————————  裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法   律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔浜田卓二郎登壇
  33. 浜田卓二郎

    浜田卓二郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、裁判所において完全週休二日制を実施するための法整備をしようとするもので、その内容は、  第一に、すべての土曜日を裁判所の休日とし、その日には原則として裁判所執務は行わないものとすること、  第二に、民事訴訟法及び刑事訴訟法における期間の計算について、所要改正を行うことであります。  委員会においては、本日、田原法務大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  34. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  36. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  内閣提出、松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律案森林組合合併助成法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  37. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  森林組合合併助成法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  39. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律案森林組合合併助成法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長高村正彦君。     —————————————  松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する   法律案及び同報告書  森林組合合併助成法の一部を改正する法律案及   び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔高村正彦登壇
  40. 高村正彦

    高村正彦君 ただいま議題となりました両案につきまして、農林水産委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、松くい虫による異常な被害が依然として終息するに至っていない状況にかんがみ、法律失効期限平成九年三月三十一日まで五年間延長するとともに、被害対策推進する松林をより重点化しつつ、防除の効率的な実施を図るため、補完伐倒駆除命令制度新設樹種転換促進等措置を講じようとするものであります。  次に、森林組合合併助成法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における森林及び林業をめぐる諸情勢変化にかんがみ、森林組合合併を引き続き促進して体質を強化し、森林所有者協同組織の健全な発展に資するため、合併及び事業経営計画の拡充及び提出期限延長等措置を講じようとするものであります。  両案は、去る二月十日提出され、同日本委員会付託となり、委員会におきましては、二月二十七日農林水産大臣から提案理由説明を聴取し、本三月二十六日両案を一括審議に付し、質疑を行いました。質疑終局後、両案について討論を行った後、採決を行い、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  41. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  42. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  43. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  44. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承   認を求めるの件
  46. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。逓信委員長谷垣禎一君。     —————————————  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認   を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔谷垣禎一登壇
  47. 谷垣禎一

    谷垣禎一君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について、逓信委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本件は、日本放送協会の平成四年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。  まず、収支予算について申し上げます。  受信料の月額は、前年度とおりとしております。  一般勘定の事業収支においては、収入は五千四百三億七千万円、支出は五千百三十一億八千万円となっており、収支差金は二百七十一億九千万円で、このうち、二百三億二千万円を資本支出に充当し、残り六十八億七千万円を翌年度以降の財政安定のための繰越金とすることとしております。  一般勘定の資本収支については、収入支出とも九百五十一億五千万円となっており、建設費六百七十八億円等を計上しております。  次に、事業計画について、その主なものを申し上げますと、  第一に、衛星放送の継続的・安定的実施に万全を期するため、補完衛星の製作・打ち上げに着手するほか、外国電波混信等による難視聴地域に対する補完的たテレビジョン放送局の建設等を行うこと、  第二に、激動する内外の諸情勢に的確に対応して、ニュース・情報番組の充実を図るとともに、大型企画番組の積極的な編成を行うこと、新しい教養・娯楽番組等の開発を推進して、視聴者の要望にこたえて共感を得る多様な番組の編成を行うこと、  第三に、国際放送については、放送時間を拡充し、日本の実情を正しく諸外国に伝えて国際間の相互理解に貢献するとともに、海外在留の日本人に多様な情報を的確に伝えるため、番組の充実刷新を行い、あわせて海外中継等を拡充して、受信の改善を図ること、  第四に、受信料制度の周知徹底を図り、受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めるとともに、効率的な業務運営を一層徹底して経費の節減を図ること等としております。  最後に、資金計画については、収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を立てております。  なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。  本件は、去る二月二十八日逓信委員会付託され、委員会において本日渡辺郵政大臣から提案理由説明を聴取し、また、川日本放送協会会長から補足説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  なお、本件に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  48. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————
  50. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  内閣提出労働保険保険料徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  51. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  労働保険保険料徴収等に関する法律及び   雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣   提出)
  53. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 労働保険保険料徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。労働委員長川崎寛治君。     —————————————  労働保険保険料徴収等に関する法律及び雇   用保険法の一部を改正する法律案及び同報告   書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔川崎寛治君登壇
  54. 川崎寛治

    ○川崎寛治君 ただいま議題となりました労働保険保険料徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案について、労働委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における労働保険特別会計雇用勘定の収支の状況等にかんがみ、雇用保険率及び求職者給付に要する国庫負担割合を当分の間引き下げるほか、失業給付について所要の改善を行おうとするもので、その主な内容は、  第一に、平成五年度以後当分の間、雇用保険率を千分の十一・五とするとともに、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による雇用保険率の自動的変更は行わないものどすること、  第二に、賃金目額の計算について、算定対象期間中の被保険者期間として計算された最後の六カ月の支払い賃金総額に基づいて算定した賃金目額が適当でないと認められるときは、労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金目額とするものとすること、  第三に、基本手当日額表の自動変更要件である賃金水準の変動幅を一〇%とするものとすること、  第四に、基本手当の減額に係る内職収入控除額を千三百円に引き上げるとともに、内職収入控除額について、賃金水準の変動に伴う自動変更規定を設けるものとすること、  第五に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の二分の一未満であっても、当該支給残日数が百日以上である受給資格者については、再就職手当を支給することができるものとすること、  第六に、求職者給付に要する費用に係る国庫の負担額は、平成四年度については、現在国庫が負担することとされている額の十分の九、平成五年度以後当分の間については、現在国庫が負担することとされている額の十分の八に相当する額とするものとすること等であります。  本案は、去る三月五日付託となり、同月十一日近藤労働大臣から提案理由説明を聴取し、本日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党四党共同により、雇用保険事業における諸給付のあり方、費用負担のあり方等について総合的に検討を加えること等の修正案が、また、日本共産党より国庫負担に関する暫定措置等の削除について修正案がそれぞれ提出され、採決の結果、日本共産党提出の修正案賛成少数で否決され、本案は四党共同提出の修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  55. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告は修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  56. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  57. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  内閣提出琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案とともに、建設委員長提出特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案は、委員会審査を省略して、両案を一括議題とし、委員長報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。
  58. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する   法律案内閣提出)  特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置   法の一部を改正する法律案(建設委員長提   出)
  60. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告及び趣旨弁明を求めます。建設委員長古賀誠君。  琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法   律案及び同報告書  特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法   の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔古賀誠君登壇
  61. 古賀誠

    ○古賀誠君 ただいま議題となりました二法律案について申し上げます。  まず、琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、琵琶湖の自然環境の保全と汚濁した水質の回復を図りつつ、その水資源の利用と関係住民の福祉とをあわせ増進するため、法律有効期限平成九年三月三十一日まで五年間延長する等の措置を講ずるものとするものであります。  本案は、去る二月七日本委員会付託され、三月六日東家国土庁長官から提案理由説明を聴取し、本二十六日質疑を終了、採決の結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、五項目にわたる附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。  次に、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  本案は、本二十六日の建設委員会におきまして、全会一致をもって成案を得、これを委員会提出の法律案とすることに決したものであります。  いわゆる特殊土壌法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、去る昭和二十七年四月議員立法により五年間の限時法として制定され、以後七度にわたり期限延長のための一部改正が行われ、これにより、各般の対策事業が実施されてきたのでありますが、同地帯の現状は必ずしも満足すべき状態にあるとは言えないのであります。  加えて、近年における都市化の進展による災害の態様の変化や農業をめぐる国内外の情勢変化に対応して新たに取り組むべき課題も多く生じてきております。  本案は、以上の観点から、所期の目的の完全な達成を図るため、法律有効期限平成九年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。  以上が本案の提案の趣旨であります。  なお、本案の成案決定の際に、内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  62. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより採決に入ります。  まず、琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  63. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。      ————◇—————
  65. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  議院運営委員長提出、国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案及び衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案の三案は、委員会審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
  66. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  67. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  国会に置かれる機関の休日に関する法律の一   部を改正する法律案議院運営委員長提出)  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する   規程案(議院運営委員長提出)  衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する   規程案(議院運営委員長提出
  68. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案、衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長中西啓介君。     —————————————  国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部   を改正する法律案  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規   程案  衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規   程案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中西啓介君登壇
  69. 中西啓介

    ○中西啓介君 ただいま議題となりました国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案並びに衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案及び衆議院法制局職員定員規程 の一部を改正する規程案について、その提案の趣旨を御説明申し上げます。  まず、国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案についてでありますが、この法律案は、最近の我が国の社会経済情勢にかんがみ、完全週休二日制を実施するため、所要改正を行おうとするものであります。  次に、その内容について、概要を御説明申し上げます。  すなわち、すべての土曜日は、国会に置かれる機関の休日とし、当該機関執務は、原則として行わないものとしております。  なお、附則において、この法律は、一般職職員給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行することといたしております。  次に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案でありますが、これは、本年四月から事務職員の定員千七百十八人を千七百十七人とするものであります。  次に、衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案でありますが、これは、国会職員の育児休業等に関する法律の施行に伴う所要改正であります。一本法律案及び両規程案は、議院運営委員会において起草、提出されたものであります。  何とぞ御賛同くださるようお願いを申し上げます。(拍手)     —————————————
  70. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより採決に入ります。  まず、国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律案及衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案の両案を一括して採決いたします。  両案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。  次に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案につき採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  72. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案可決いたしました。      ————◇—————
  73. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。     午後五時十七分散会      ————◇—————