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1992-03-12 第123回国会 衆議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
四年三月十二日(木曜日)
—————————————
議事日程
第七号
平成
四年三月十二日 午後零時三十分
開議
第一
特定船舶製造業経営安定臨時措置法
を廃 止する
法律案
(
内閣提出
) 第二
公害防止事業団法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第三
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 第五
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第六
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
特定船舶製造業経営安定臨時措置法
を廃止する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
公害防止事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
豪雪地帯対策特別措置法
の、一部を
改正
する法
律案
(
災害対策特別委員長提出
)
石炭鉱業
の
構造調整
の
推進等
の
石炭対策
の総合 的な
実施
のための
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の復帰に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 午後零時三十二分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
特定船舶製造業経営安定臨時措置
法を廃止する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、
特定船舶製造業経営安定臨時措置法
を廃止する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長久間章生
君。
—————————————
特定船舶製造業経営安定臨時措置法
を廃止する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
久間章生
君
登壇
〕
久間章生
3
○
久間章生
君 ただいま
議題
となりました
特定船舶製造業経営安定臨時措置法
を廃止する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
特定船舶製造業経営安定臨時措置法
は、二度にわたる
石油危機等経済的事情
の変化による世界的な新
造船
の減退、急激な円高等により、
特定船舶製造業
における
経営
が急速に悪化したことにかんがみ、
計画
的な
設備
の
処理等
を
促進
するための
措置
を講ずることによりその
経営
の安定を図ることを
目的
として、
昭和
六十二年に五年間を
期限
として制定されたものでありますが、同法に基づいて
計画
的な
設備
の
処理
、
事業提携等
の
経営
の安定のために必要な
措置
が
実施
された結果、
海運市況
の好転と相まって、
特定船舶製造業
における
経営状況
は著しく改善してきております。
本案
は、こうした
状況
にかんがみ、
特定船舶製造業経営安定臨時措置法
を
法律
の
期限
の本年三月三十一日をもって廃止しようとするものであります。
本案
は、去る二月十
日本委員会
に付託され、二十六日
奥田運輸大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、三月十日に
質疑
を行いました。 その
質疑
の主な
事項
を申し上げますと、
造船業
の現状と今後の展望、
造船業
の
労働者不足対策
、
船舶
の
解撤問題等
についてであります。 かくて、同日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
5
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
公害防止事業団法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
6
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第二、
公害防止事業団法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長小杉隆
君。
—————————————
公害防止事業団法
の一部を
改正
する
法律案
及び 同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小杉隆
君
登壇
〕
小杉隆
7
○
小杉隆
君 ただいま
議題
となりました
公害防止事業団法
の一部を
改正
する
法律案
について、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
自然環境
及び
生活環境
をめぐる
情勢
に適切に対応するため、
公害防止事業
団を「
環境事業団
」に改組し、
産業廃棄物
の
適正処理
の
促進
、
自然公園
の
保護
及び
利用
の
推進等
のための新たな
業務
への展開を図るもので、その主な
内容
は、 第一に、
本法
の
題名
を「
環境事業団法
」に改め、
事業団
の名称を「
環境事業団
」に改称すること、また、これに伴って
目的規定
を改めること、 第二に、
現行
の
業務
を見直し、
産業廃棄物
の
広域的処理等
のため、
産業廃棄物
の
最終処分場等
を建設し、またはこれとあわせてその周辺または跡地に緑地を
整備
し譲渡する
業務
、及び国立・
国定公園
の
集団施設地区
に、自然の
保護
と
利用
に資する
公園施設
を一体的に
整備
し譲渡する
業務
を加えるとともに、
地下水汚染防止等
の
事業
を
資金貸し付け
の
対象
に加えるほか、
業務
に関して蓄積してきた
情報等
で、
開発途土地域
の
環境保全
に資するものを提供する
業務
を新たに設けもこと、 第三に、
新規業務
の
追加
に伴う
規定
の
整備
を行うこと等であります。
本案
は、去る二月十二
日本委員会
に付託され、二月二十七日
中村環境庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月十日
審査
を行い、同日
質疑
を終了し、
採決
を行いましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
8
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
9
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
10
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第三、
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長武藤山治
君。
—————————————
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
武藤山治
君
登壇
〕
武藤山治
11
○
武藤山治
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本法
は、
昭和
四十九年、当時、
産業
として
問題点
を抱えていた
伝統的工芸品産業
の
振興
を図るため、超党派による
議員立法
で制定されたものであります。全国には、現在、約千
品目
の伝統的な
工芸品
が存在すると言われ、そのうちの百七十四
品目
が
本法
の
対象
として指定され諸般の
振興策
が講じられてまいりました。しかしながら、近年に至り、
従事者
の減少、
高齢化
の進行、
需要
の
停滞等
が顕著に見られるようになり、一部には、
産業
としての存続すら危ぶまれる
状況
も生ずる事態となってまいりました。
本案
は、かかる
見地
から、
日本古来
の
伝統文化
である「
ものづくり
の心」を後世に伝え、
地域
の歴史や風土にはぐくまれた個性豊かな
文化
として、
地域
の顔とも言われる
伝統的工芸品産業
を再
活性化
させ、
産業
としての
基盤
の強化を図るため
提案
されたものであります。
改正
の主な
内容
の第一は、
伝統的工芸品産業
の
振興
に関する基本的な
事項
について、
通商産業大臣
が
基本指針
を策定すること、 第二は、
基本指針
を踏まえ、
製造事業者等
が、
伝統的工芸品
の技術、技法を活用した新商品の
開発事業
に関する「
活用計画
」、
製造組合
と
販売組合
が
共同
で行う
需要開拓事業
に関する「
共同振興計画
」、
後継者
の
確保
、
育成
、
消費者等
との
交流事業
を
実施
する者が、
当該支援事業
に関する「
支援計画
」を作成し、
通商産業大臣
の認定を受けることができること、 第三は、これらの
計画
に基づく
事業
については、
事業経費
の
補助
、
産業基盤整備基金
からの出資、
中小企業信用保険法
の
特例
、税制上の
優遇措置等
の
支援措置
を講ずること、 また、
伝統的工芸品産業振興協会
について
業務
の拡充を行うことといたしております、
本案
は、去る二月十七日当
委員会
に付託され、三月六日
渡部通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月十日
質疑
を行い、
採決
の結果
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
13
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第四
裁判所職員宝貝法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
14
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第四、
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長浜田卓二郎
君。
—————————————
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
及び 同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
浜田卓二郎
君
登壇
〕
浜田卓二郎
15
○
浜田卓二郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
下級裁判所
における事件の適正迅速な
処理
を図る等のため、
判事補
の
員数
を七人、裁判官以外の
裁判所
の
職員
の
員数
を二十三人増加しようとするものであります。
委員会
においては、去る十日
田原法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、これを終了し、直ちに
採決
を行ったところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
16
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
17
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
18
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第五、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長中島衛
君。
—————————————
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中島衛
君
登壇
〕
中島衛
19
○
中島衛
君 ただいま
議題
となりました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
社会経済情勢等
にかんがみ、
地方税負担
の
適正合理化
を図るため、
個人住民税所得割
の
非課税限度額
の
引き上げ
、新しい
自動車排出ガス規制
に適合する
自動車
への買いかえに係る
自動車税
及び
自動車取得税
の
税率
の軽減、
住宅
及び
住宅用土地
に係る
不動産取得税
の
税率等
の
特例措置
並びに三
大都市圏
の
特定
市の市街化区域における
特別土地保有税
の
特例措置
の
適用期限
の
延長等
を行うとともに、
非課税等特別措置
の
整理合理化等
のため
所要
の
措置
を講じるほか、
平成
四年度分の
固定資産税
及び
都市計画税
について、
長期営農継続農地
に係る
特例措置
の
廃止等
に伴う
課税
の
円滑化
のための
措置
を講じることといたしております。
本案
は、二月二十八
日本委員会
に付託され、三月十日
塩川自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
固定資産税
に係る
平成
六年度
評価
がえに当たっての
土地評価
のあり方及び
税負担
の
激変緩和措置
、
法人事業税
に係る
分割基準
の見直し及び
外形標準課税
の導入の
検討
の必要、
国民健康保険税
の
課税限度額
の
引き上げ理由
及び
負担水準
の
平準化
の
推進
の
必要等
について
質疑
が行われました。 同日
質疑終了
後、討論を行いましたところ、
日本社会党
・
護憲共同
から
賛成
、
日本共産党
から反対の
意見
がそれぞれ述べられ、次いで
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
20
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
21
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第六
健康保険法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
22
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第六、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長牧野隆守
君。
—————————————
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同報
告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
牧野隆守
君
登壇
〕
牧野隆守
23
○
牧野隆守
君 ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
厚生委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
政府管掌健康保険
について、中期的な
財政運営
の安定を図るため、
事業運営安定資金
を
創設
することとし、これに伴い
保険料率
及び
国庫補助率
の
調整
を行うとともに、あわせて、
出産手当金
の
支給期間
の改善及び
政令
で定める
審議会
の
創設
のための
所要
の
改正等
を行おうとするもので、その主な
内容
は、第一に、
政府管掌健康保険
の
保険料率
について、
現行
の千分の八十四を引き下げ、
法律
上千分の八十二に改めるとともに、
国庫補助率
については、
老人保健拠出金
に対する
国庫補助率現行
千分の百六十四は据え置くこととし、その他の
保険給付
に対する
国庫補助率
について、当分の間千分の百三十とすること、 第二に、
出産手当金
の
支給期間
について、
現行
の
分娩
の日前四十二日、
分娩
の日以後五十六日以内において労務に服さなかった
期間
支給されることとあわせて、
分娩
が
予定日
よりおくれた場合でも、このおくれた
期間
について支給すること、 第三に、
社会保険審議会
を改組し、
健康保険事業
、
船員保険事業
及び
国民健康保険事業
に関する
重要事項
を
審議
するため、新たに
政令
で定める
審議会
として
医療保険審議会
を
創設
すること、 第四に、
標準報酬等級
の下限の改定及び上限について現
行政令
で定めている部分を法定すること、 以上のほか、
船員保険法
、
国民健康保険法
、
厚生保険特別会計法等
についても
所要
の
改正
を行うこと等であります。
本案
は、三月六日の本
会議
において
趣旨説明
が行われ、同日付託となり、同日の
委員会
において
山下厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月十日
質疑
に入り、昨日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
、民社党及び
進歩民主連合
五派
共同
により、
国庫補助率
の
検討
についての
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
本案
は五派
共同提出
の
修正案
のとおり多数をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
24
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
25
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
木村義雄
26
○
木村義雄
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
災害対策特別委員長提出
、
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
27
○
議長
(
櫻内義雄
君)
木村義雄
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
28
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
災害対策特別委員長提出
)
櫻内義雄
29
○
議長
(
櫻内義雄
君)
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
災害対策特別委員長清水勇
君。
—————————————
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律
案 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
清水勇
君
登壇
〕
清水勇
30
○
清水勇
君 ただいま
議題
となりました
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその概要を御
説明
申し上げます。
豪雪地帯
は
国土
の五二%を占め、豊かな
土地
、
水資源
、すぐれた
自然環境
に恵まれ、大きな
発展
の
可能性
を秘めておりますが、冬季の著しい降雪や寒冷な気候など
気象条件
に恵まれないため、
住民
の
日常生活
や
経済活動
、ひいては
地域
の
発展
が制約されております。
豪雪地帯対策特別措置法
は、かかる
豪雪地帯
の雪害の防除、その他
産業等
の
基礎条件
を改善するための
施策
を
実施
し、
産業
の
振興
と民生の向上を 図るため、
昭和
三十七年に
議員立法
により制定されたものであります。 その後、
議員立法
により、
昭和
四十五年に
特別豪雪地帯
の
制度
が、
昭和
四十六年に
基幹道路
の
整備
の
特例
、
公立
の
小学校
及び
中学校
の
施設等
に対する国の
負担割合
の
特例
などの
特例措置
が
追加
されることによって、
特別豪雪地帯
における
対策
が確立され、
当該地域
の
雪対策
に多大な貢献をしております。
豪雪地帯
につきましては、このように、
本法
を初めとする諸
対策
が講じられ、雪による障害は逐年改善されつつありますが、無
雪地域
との格差は依然として解消されておりません。したがって、今後とも、
豪雪地帯
の
定住条件
の
整備
や
国土
の均衡ある
発展
を図っていくためには、引き続きこれらの
施策
を強力に
推進
していくことが不可欠であります。 一方、近年、
豪雪地帯
におきましては、
地方公共団体等
が雪を
資源
として活用する
雪対策
の
基本計画
や
長期構想等
を策定するなど、
地域
に即応した
雪国地域づくり
への取り組みが積極的に進められている経緯もあり、
関係者
から
豪雪地帯対策
の
計画的推進
を図るため、新たに
道府県計画制度
を
創設
するとともに、
計画
の策定と
事業
の
推進
に対する
財源措置
を
法律
上確立することを強く求められておりました。 このような
状況
にかんがみ、このたび、画期的な
道府県計画制度
の
創設
を初め、
豪雪地帯対策
を
推進
するための
配慮規定
の
創設
、
特別豪雪地帯
における
特例措置
の再度十年間の
延長等
を
内容
とする
本案
を
提案
する次第であります。 次に、
本案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
豪雪地帯
に係る
道府県知事
は、
地域
における
創意工夫
を生かしつつ、その
活性化
に資するよう
道府県豪雪地帯対策基本計画
を定めることができるものとすること、 第二に、国は、
基本計画
の
実施
の
促進
及び必要な
資金
の
確保
に努めるとともに、
地方債
について特別の
配慮
をするものとすること、 第三に、
克雪住宅
の
普及促進
、
積雪期
における
住民
の
健康増進
及び
レクリエーション施設
の
整備等
快適で魅力ある
地域社会
の形成、雪を
資源
として活用するための
利雪
に関する
試験研究
の
体制整備等
、
豪雪地帯
に適した
産業
の
育成等豪雪地帯対策
を
推進
するために必要な
配慮規定
を設けるものとすること、 第四に、
特別豪雪地帯
における
基幹道路
の
整備
の
特例
、
公立
の
小学校
及び
中学校
の
施設等
に対する国の
負担割合
の
特例
などの
特例措置
が本年三月三十一日をもって切れるため、この
適用期限
を十年間延長するものとすることであります。 以上であります。
本案
は、本日の
災害対策特別委員会
におきまして、
内閣
の
意見
を聴取した後、
全会一致
をもってこれを成案とし、
委員会提出
の
法律案
とすることに決した次第であります。 何とぞ
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
31
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
32
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
木村義雄
33
○
木村義雄
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
石炭鉱業
の
構造調整
の
推進等
の
石炭対策
の総合的な
実施
のための
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
34
○
議長
(
櫻内義雄
君)
木村義雄
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
35
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
石炭鉱業
の
構造調整
の
推進等
の
石炭対策
の総合的な
実施
のための
関係法律
の
整備等
に関す
局法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
36
○
議長
(
櫻内義雄
君)
石炭鉱業
の
構造調整
の
推進等
の
石炭対策
の総合的な
実施
のための
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
石炭対策特別委員長佐藤敬治
君。
—————————————
石炭鉱業
の
構造調整
の
推進等
の
石炭対策
の総合的な
実施
のための
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐藤敬治
君
登壇
〕
佐藤敬治
37
○
佐藤敬治
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
石炭対策特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、第八次
石炭政策
が本年度末に
期限
切れを迎える
状況
のもとで、
石炭鉱業等
をめぐる諸
情勢
にかんがみ、今後とも総合的な
石炭対策
が必要であるとの
見地
から、
石炭関係
八
法律
を
改正
するため、
提案
されたものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
石炭鉱業
の
構造調整
の円滑な
推進
を図るための
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部
改正
であります。 その第一点は、同法の
題名
を「
石炭鉱業構造調整臨時措置法
」に改めるとともに
目的規定
を改めること、第二点は、
石炭会社等
の新
分野開拓
についての
基本指針等
を
内容
とする
石炭鉱業構造調整基本計画
を新たに定めるとともに、
石炭会社
の新
分野開拓
に対する
支援
の
実施
に必要な
規定
の
整備
を行うこと、 第二に、
炭鉱労働者
の
雇用
の安定を図るための
炭鉱離職者臨時措置法
の一部
改正
であります。 その第一点は、同法の
題名
を「
炭鉱労働者等
の
雇用
の
安定等
に関する
臨時措置法
」に改めるとともに
目的規定
を改めること、第二点は、
鉱業権者等
の新
分野開拓
に伴う
炭鉱労働者
の
雇用安定施策
を新たに講じること、 第三に、
石炭鉱害
を速やかに復旧するための
臨時石炭鉱害復旧法
及び
石炭鉱害賠償等臨時措置法
の一部
改正
であります。 その第一点は、
特定鉱害復旧事業
を行う
法人
を指定する等、
累積鉱害解消
後の
鉱害処理体制
の
整備
を図ること、第二点は、
鉱害
の
復旧促進
を図るため、
主務大臣等
による
調整
、
金銭補償制度
を
創設
すること、 第四に、
石炭鉱業合理化臨時措置法
、
炭鉱離職者臨時措置法
、
石炭鉱業経理規制臨時措置法
、
産炭地域
における
中小企業者
についての
中小企業信用保険
に関する
特別措置等
に関する
法律
、
臨時石炭鉱害復旧法
、
石炭鉱害賠償等臨時措置法
及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー
対策
特別会計法の七
法律
について、法の廃止
期限
を
平成
十四年三月末まで延長するとともに、
石炭鉱業
再建
整備
臨時措置法
を廃止すること等であります。
本案
は、去る二月十
日本委員会
に付託され、同月二十七日
渡部通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、参考人を招致する等慎重に
審査
を重ね、本日
質疑
を終了し、討論、
採決
の結果、多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
38
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
39
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
木村義雄
40
○
木村義雄
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の復帰に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
41
○
議長
(
櫻内義雄
君)
木村義雄
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
42
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の復帰に伴 う
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
43
○
議長
(
櫻内義雄
君)
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の復帰に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
沖縄
及び北方問題に関する特別
委員長
井上一成君。
—————————————
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の復帰に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔井上一成君
登壇
〕
井上一成
44
○井上一成君 ただいま
議題
となりました
沖縄振興開発特別措置法
及び
沖縄
の復帰に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
沖縄
及び北方問題に関する特別
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
昭和
四十七年、
沖縄
県の本土復帰に伴い、本邦への円滑な移行を果たすため、
沖縄
の復帰に伴う
特別措置
に関する
法律
により、各般の
特別措置
を講ずるとともに、
沖縄振興開発特別措置法
が制定され、これに基づいて二次にわたり総合的な
沖縄
振興
開発
計画
を策定し、公共
事業
を初めとして、積極的な
振興
開発等が進められてまいりました。 しかしながら、本土からの遠隔性、離島性、また広大な米軍施設、区域の存在等の種々の理由により、
沖縄
県の経済は依然として厳しい
状況
にあります。 また、
沖縄
県を特色ある
地域
として
整備
することは、広く我が国経済社会の
発展
向上にも有益であります。
本案
は、このような
沖縄
の
状況
にかんがみ、引き続き
振興
開発を
推進
する必要があるという
見地
から、
法律
の有効
期限
、
特例措置
の
適用期限
の
延長等
を行うもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 まず、
沖縄振興開発特別措置法
の一部
改正
は、 第一に、この
法律
の有効
期限
を十年延長し、
平成
十四年三月三十一日までとし、新たに
平成
四年度を初年度として十カ年にわたる
沖縄
振興
開発
計画
を策定すること、 第二に、
現行
の国の負担または
補助
の割合の
特例
を継続するとともに、その
対象
となる
事業
に
公立
養護学校の高等部の建物の
整備
を加えるほか、国営
土地
改良
事業
の直轄災害復旧
事業
に係る
沖縄
県の負担金の額の
特例
を設けること、 第三に、
現行
の
施策
の充実を図るため、工業開発地区については、その
振興
を図るべき
対象
業種を拡大し、工業等開発地区とするとともに、税制上の
特別措置等
をこれらの業種に及ぼすこととするほか、自由貿易
地域
についても、関税法の
改正
で新設が予定されている総合保税
地域
の活用、税制上の
特別措置
の
対象
業種の拡大等の
改正
を行うこと、 第四に、
沖縄
の離島の
地域
等における厳しい
状況
にかんがみ、旅館業に対する地方税の減免について減収補てん
制度
の新設等を行うこととしております。 次に、
沖縄
の復帰に伴う
特別措置
に関する
法律
の一部
改正
でありますが、
沖縄
県産酒類に係る酒税の軽減
措置
等の内国消費税に関する
特例措置
及び製造用原料品に係る軽減
措置
等の関税に関する
特別措置
の
適用期限
をそれぞれ五年延長すること等であります。
本案
は、去る三月三日本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、同日当
委員会
に付託され、去る五日に伊江
沖縄
開発庁長官から
提案理由
の
説明
を聴取し、慎重に
審査
を進めてまいりましたところ、本日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもちまして
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
45
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
46
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
櫻内義雄
47
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十一分散会
————◇—————