運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1992-03-12 第123回国会 衆議院 本会議 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成四年三月十二日(木曜日)     —————————————  議事日程 第七号   平成四年三月十二日     午後零時三十分開議  第一 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃     止する法律案内閣提出)  第二 公害防止事業団法の一部を改正する法律     案(内閣提出)  第三 伝統的工芸品産業振興に関する法律の     一部を改正する法律案内閣提出)  第四 裁判所職員定員法の一部を改正する法律     案(内閣提出)  第五 地方税法の一部を改正する法律案内閣     提出)  第六 健康保険法等の一部を改正する法律案     (内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 特定船舶製造業経営安定臨時措置法   を廃止する法律案内閣提出)  日程第二 公害防止事業団法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第三 伝統的工芸品産業振興に関する法   律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 裁判所職員定員法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第五 地方税法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第六 健康保険法等の一部を改正する法律   案(内閣提出)  豪雪地帯対策特別措置法の、一部を改正する法   律案災害対策特別委員長提出)  石炭鉱業構造調整推進等石炭対策の総合   的な実施のための関係法律整備等に関する   法律案内閣提出)  沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う   特別措置に関する法律の一部を改正する法律   案(内閣提出)     午後零時三十二分開議
  2. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 特定船舶製造業経営安定臨時措置   法を廃止する法律案内閣提出
  3. 櫻内義雄

  4. 久間章生

    久間章生君 ただいま議題となりました特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案につきまして、運輸委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  特定船舶製造業経営安定臨時措置法は、二度にわたる石油危機等経済的事情の変化による世界的な新造船の減退、急激な円高等により、特定船舶製造業における経営が急速に悪化したことにかんがみ、計画的な設備処理等促進するための措置を講ずることによりその経営の安定を図ることを目的として、昭和六十二年に五年間を期限として制定されたものでありますが、同法に基づいて計画的な設備処理事業提携等経営の安定のために必要な措置実施された結果、海運市況の好転と相まって、特定船舶製造業における経営状況は著しく改善してきております。  本案は、こうした状況にかんがみ、特定船舶製造業経営安定臨時措置法法律期限の本年三月三十一日をもって廃止しようとするものであります。  本案は、去る二月十日本委員会に付託され、二十六日奥田運輸大臣から提案理由説明を聴取した後、三月十日に質疑を行いました。  その質疑の主な事項を申し上げますと、造船業の現状と今後の展望、造船業労働者不足対策船舶解撤問題等についてであります。  かくて、同日質疑を終了し、採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 公害防止事業団法の一部を改正す   る法律案内閣提出
  7. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第二、公害防止事業団法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。環境委員長小杉隆君。     —————————————  公害防止事業団法の一部を改正する法律案及び   同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔小杉隆登壇
  8. 小杉隆

    小杉隆君 ただいま議題となりました公害防止事業団法の一部を改正する法律案について、環境委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における自然環境及び生活環境をめぐる情勢に適切に対応するため、公害防止事業 団を「環境事業団」に改組し、産業廃棄物適正処理促進自然公園保護及び利用推進等のための新たな業務への展開を図るもので、その主な内容は、  第一に、本法題名を「環境事業団法」に改め、事業団の名称を「環境事業団」に改称すること、また、これに伴って目的規定を改めること、  第二に、現行業務を見直し、産業廃棄物広域的処理等のため、産業廃棄物最終処分場等を建設し、またはこれとあわせてその周辺または跡地に緑地を整備し譲渡する業務、及び国立・国定公園集団施設地区に、自然の保護利用に資する公園施設を一体的に整備し譲渡する業務を加えるとともに、地下水汚染防止等事業資金貸し付け対象に加えるほか、業務に関して蓄積してきた情報等で、開発途土地域環境保全に資するものを提供する業務を新たに設けもこと、  第三に、新規業務追加に伴う規定整備を行うこと等であります。  本案は、去る二月十二日本委員会に付託され、二月二十七日中村環境庁長官から提案理由説明を聴取し、三月十日審査を行い、同日質疑を終了し、採決を行いましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  9. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 伝統的工芸品産業振興に関する   法律の一部を改正する法律案内閣提出
  11. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第三、伝統的工芸品産業振興に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。商工委員長武藤山治君。     —————————————  伝統的工芸品産業振興に関する法律の一部を   改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔武藤山治登壇
  12. 武藤山治

    武藤山治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法は、昭和四十九年、当時、産業として問題点を抱えていた伝統的工芸品産業振興を図るため、超党派による議員立法で制定されたものであります。全国には、現在、約千品目の伝統的な工芸品が存在すると言われ、そのうちの百七十四品目本法対象として指定され諸般の振興策が講じられてまいりました。しかしながら、近年に至り、従事者の減少、高齢化の進行、需要停滞等が顕著に見られるようになり、一部には、産業としての存続すら危ぶまれる状況も生ずる事態となってまいりました。  本案は、かかる見地から、日本古来伝統文化である「ものづくりの心」を後世に伝え、地域の歴史や風土にはぐくまれた個性豊かな文化として、地域の顔とも言われる伝統的工芸品産業を再活性化させ、産業としての基盤の強化を図るため提案されたものであります。  改正の主な内容の第一は、伝統的工芸品産業振興に関する基本的な事項について、通商産業大臣基本指針を策定すること、  第二は、基本指針を踏まえ、製造事業者等が、伝統的工芸品の技術、技法を活用した新商品の開発事業に関する「活用計画」、製造組合販売組合共同で行う需要開拓事業に関する「共同振興計画」、後継者確保育成消費者等との交流事業実施する者が、当該支援事業に関する「支援計画」を作成し、通商産業大臣の認定を受けることができること、  第三は、これらの計画に基づく事業については、事業経費補助産業基盤整備基金からの出資、中小企業信用保険法特例、税制上の優遇措置等支援措置を講ずること、  また、伝統的工芸品産業振興協会について業務の拡充を行うことといたしております、  本案は、去る二月十七日当委員会に付託され、三月六日渡部通商産業大臣から提案理由説明を聴取し、三月十日質疑を行い、採決の結果全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  13. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 裁判所職員宝貝法の一部を改正す   る法律案内閣提出
  15. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第四、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長浜田卓二郎君。     —————————————  裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び   同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔浜田卓二郎登壇
  16. 浜田卓二郎

    浜田卓二郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図る等のため、判事補員数を七人、裁判官以外の裁判所職員員数を二十三人増加しようとするものであります。  委員会においては、去る十日田原法務大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行ったところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  17. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 地方税法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  19. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第五、地方税法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。地方行政委員長中島衛君。     —————————————  地方税法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中島衛登壇
  20. 中島衛

    中島衛君 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方税負担適正合理化を図るため、個人住民税所得割非課税限度額引き上げ、新しい自動車排出ガス規制に適合する自動車への買いかえに係る自動車税及び自動車取得税税率の軽減、住宅及び住宅用土地に係る不動産取得税税率等特例措置並びに三大都市圏特定市の市街化区域における特別土地保有税特例措置適用期限延長等を行うとともに、非課税等特別措置整理合理化等のため所要措置を講じるほか、平成四年度分の固定資産税及び都市計画税について、長期営農継続農地に係る特例措置廃止等に伴う課税円滑化のための措置を講じることといたしております。  本案は、二月二十八日本委員会に付託され、三月十日塩川自治大臣から提案理由説明を聴取した後、固定資産税に係る平成六年度評価がえに当たっての土地評価のあり方及び税負担激変緩和措置法人事業税に係る分割基準の見直し及び外形標準課税の導入の検討の必要、国民健康保険税課税限度額引き上げ理由及び負担水準平準化推進必要等について質疑が行われました。  同日質疑終了後、討論を行いましたところ、日本社会党護憲共同から賛成日本共産党から反対の意見がそれぞれ述べられ、次いで採決の結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  21. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  22. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 健康保険法等の一部を改正する法   律案内閣提出
  23. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日程第六、健康保険法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。厚生委員長牧野隆守君。     —————————————  健康保険法等の一部を改正する法律案及び同報   告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔牧野隆守登壇
  24. 牧野隆守

    牧野隆守君 ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、政府管掌健康保険について、中期的な財政運営の安定を図るため、事業運営安定資金創設することとし、これに伴い保険料率及び国庫補助率調整を行うとともに、あわせて、出産手当金支給期間の改善及び政令で定める審議会創設のための所要改正等を行おうとするもので、その主な内容は、第一に、政府管掌健康保険保険料率について、現行の千分の八十四を引き下げ、法律上千分の八十二に改めるとともに、国庫補助率については、老人保健拠出金に対する国庫補助率現行千分の百六十四は据え置くこととし、その他の保険給付に対する国庫補助率について、当分の間千分の百三十とすること、  第二に、出産手当金支給期間について、現行分娩の日前四十二日、分娩の日以後五十六日以内において労務に服さなかった期間支給されることとあわせて、分娩予定日よりおくれた場合でも、このおくれた期間について支給すること、  第三に、社会保険審議会を改組し、健康保険事業船員保険事業及び国民健康保険事業に関する重要事項審議するため、新たに政令で定める審議会として医療保険審議会創設すること、  第四に、標準報酬等級の下限の改定及び上限について現行政令で定めている部分を法定すること、  以上のほか、船員保険法国民健康保険法厚生保険特別会計法等についても所要改正を行うこと等であります。  本案は、三月六日の本会議において趣旨説明が行われ、同日付託となり、同日の委員会において山下厚生大臣から提案理由説明を聴取し、同月十日質疑に入り、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党護憲共同、公明党・国民会議、民社党及び進歩民主連合五派共同により、国庫補助率検討についての修正案提出され、採決の結果、本案は五派共同提出修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  25. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  26. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  27. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  災害対策特別委員長提出豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案は、委員会審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
  28. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程追加されました。     —————————————  豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法   律案災害対策特別委員長提出
  30. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長清水勇君。     —————————————  豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律   案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔清水勇登壇
  31. 清水勇

    清水勇君 ただいま議題となりました豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及びその概要を御説明申し上げます。  豪雪地帯国土の五二%を占め、豊かな土地水資源、すぐれた自然環境に恵まれ、大きな発展可能性を秘めておりますが、冬季の著しい降雪や寒冷な気候など気象条件に恵まれないため、住民日常生活経済活動、ひいては地域発展が制約されております。  豪雪地帯対策特別措置法は、かかる豪雪地帯の雪害の防除、その他産業等基礎条件を改善するための施策実施し、産業振興と民生の向上を 図るため、昭和三十七年に議員立法により制定されたものであります。  その後、議員立法により、昭和四十五年に特別豪雪地帯制度が、昭和四十六年に基幹道路整備特例公立小学校及び中学校施設等に対する国の負担割合特例などの特例措置追加されることによって、特別豪雪地帯における対策が確立され、当該地域雪対策に多大な貢献をしております。  豪雪地帯につきましては、このように、本法を初めとする諸対策が講じられ、雪による障害は逐年改善されつつありますが、無雪地域との格差は依然として解消されておりません。したがって、今後とも、豪雪地帯定住条件整備国土の均衡ある発展を図っていくためには、引き続きこれらの施策を強力に推進していくことが不可欠であります。  一方、近年、豪雪地帯におきましては、地方公共団体等が雪を資源として活用する雪対策基本計画長期構想等を策定するなど、地域に即応した雪国地域づくりへの取り組みが積極的に進められている経緯もあり、関係者から豪雪地帯対策計画的推進を図るため、新たに道府県計画制度創設するとともに、計画の策定と事業推進に対する財源措置法律上確立することを強く求められておりました。  このような状況にかんがみ、このたび、画期的な道府県計画制度創設を初め、豪雪地帯対策推進するための配慮規定創設特別豪雪地帯における特例措置の再度十年間の延長等内容とする本案提案する次第であります。  次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、豪雪地帯に係る道府県知事は、地域における創意工夫を生かしつつ、その活性化に資するよう道府県豪雪地帯対策基本計画を定めることができるものとすること、  第二に、国は、基本計画実施促進及び必要な資金確保に努めるとともに、地方債について特別の配慮をするものとすること、  第三に、克雪住宅普及促進積雪期における住民健康増進及びレクリエーション施設整備等快適で魅力ある地域社会の形成、雪を資源として活用するための利雪に関する試験研究体制整備等豪雪地帯に適した産業育成等豪雪地帯対策推進するために必要な配慮規定を設けるものとすること、  第四に、特別豪雪地帯における基幹道路整備特例公立小学校及び中学校施設等に対する国の負担割合特例などの特例措置が本年三月三十一日をもって切れるため、この適用期限を十年間延長するものとすることであります。  以上であります。  本案は、本日の災害対策特別委員会におきまして、内閣意見を聴取した後、全会一致をもってこれを成案とし、委員会提出法律案とすることに決した次第であります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  32. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————
  34. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  内閣提出石炭鉱業構造調整推進等石炭対策の総合的な実施のための関係法律整備等に関する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  35. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程追加されました。     —————————————  石炭鉱業構造調整推進等石炭対策の総合的な実施のための関係法律整備等に関す局法律案内閣提出
  37. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 石炭鉱業構造調整推進等石炭対策の総合的な実施のための関係法律整備等に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。石炭対策特別委員長佐藤敬治君。     —————————————  石炭鉱業構造調整推進等石炭対策の総合的な実施のための関係法律整備等に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔佐藤敬治登壇
  38. 佐藤敬治

    佐藤敬治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、石炭対策特別委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、第八次石炭政策が本年度末に期限切れを迎える状況のもとで、石炭鉱業等をめぐる諸情勢にかんがみ、今後とも総合的な石炭対策が必要であるとの見地から、石炭関係法律改正するため、提案されたものであります。  その主な内容は、  第一に、石炭鉱業構造調整の円滑な推進を図るための石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正であります。  その第一点は、同法の題名を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改めるとともに目的規定を改めること、第二点は、石炭会社等の新分野開拓についての基本指針等内容とする石炭鉱業構造調整基本計画を新たに定めるとともに、石炭会社の新分野開拓に対する支援実施に必要な規定整備を行うこと、  第二に、炭鉱労働者雇用の安定を図るための炭鉱離職者臨時措置法の一部改正であります。  その第一点は、同法の題名を「炭鉱労働者等雇用安定等に関する臨時措置法」に改めるとともに目的規定を改めること、第二点は、鉱業権者等の新分野開拓に伴う炭鉱労働者雇用安定施策を新たに講じること、  第三に、石炭鉱害を速やかに復旧するための臨時石炭鉱害復旧法及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正であります。  その第一点は、特定鉱害復旧事業を行う法人を指定する等、累積鉱害解消後の鉱害処理体制整備を図ること、第二点は、鉱害復旧促進を図るため、主務大臣等による調整金銭補償制度創設すること、  第四に、石炭鉱業合理化臨時措置法炭鉱離職者臨時措置法石炭鉱業経理規制臨時措置法産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律臨時石炭鉱害復旧法石炭鉱害賠償等臨時措置法及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の七法律について、法の廃止期限平成十四年三月末まで延長するとともに、石炭鉱業再建整備臨時措置法を廃止すること等であります。  本案は、去る二月十日本委員会に付託され、同月二十七日渡部通商産業大臣から提案理由説明を聴取した後、参考人を招致する等慎重に審査を重ね、本日質疑を終了し、討論、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  39. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  40. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  41. 木村義雄

    木村義雄君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  内閣提出沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  42. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 木村義雄君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程追加されました。     —————————————  沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴   う特別措置に関する法律の一部を改正する   法律案内閣提出
  44. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長井上一成君。     —————————————  沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う   特別措置に関する法律の一部を改正する法律   案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔井上一成君登壇
  45. 井上一成

    ○井上一成君 ただいま議題となりました沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  昭和四十七年、沖縄県の本土復帰に伴い、本邦への円滑な移行を果たすため、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律により、各般の特別措置を講ずるとともに、沖縄振興開発特別措置法が制定され、これに基づいて二次にわたり総合的な沖縄振興開発計画を策定し、公共事業を初めとして、積極的な振興開発等が進められてまいりました。  しかしながら、本土からの遠隔性、離島性、また広大な米軍施設、区域の存在等の種々の理由により、沖縄県の経済は依然として厳しい状況にあります。  また、沖縄県を特色ある地域として整備することは、広く我が国経済社会の発展向上にも有益であります。本案は、このような沖縄状況にかんがみ、引き続き振興開発を推進する必要があるという見地から、法律の有効期限特例措置適用期限延長等を行うもので、その主な内容は次のとおりであります。  まず、沖縄振興開発特別措置法の一部改正は、  第一に、この法律の有効期限を十年延長し、平成十四年三月三十一日までとし、新たに平成四年度を初年度として十カ年にわたる沖縄振興開発計画を策定すること、  第二に、現行の国の負担または補助の割合の特例を継続するとともに、その対象となる事業公立養護学校の高等部の建物の整備を加えるほか、国営土地改良事業の直轄災害復旧事業に係る沖縄県の負担金の額の特例を設けること、  第三に、現行施策の充実を図るため、工業開発地区については、その振興を図るべき対象業種を拡大し、工業等開発地区とするとともに、税制上の特別措置等をこれらの業種に及ぼすこととするほか、自由貿易地域についても、関税法の改正で新設が予定されている総合保税地域の活用、税制上の特別措置対象業種の拡大等の改正を行うこと、  第四に、沖縄の離島の地域等における厳しい状況にかんがみ、旅館業に対する地方税の減免について減収補てん制度の新設等を行うこととしております。  次に、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正でありますが、沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置等の内国消費税に関する特例措置及び製造用原料品に係る軽減措置等の関税に関する特別措置適用期限をそれぞれ五年延長すること等であります。  本案は、去る三月三日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日当委員会に付託され、去る五日に伊江沖縄開発庁長官から提案理由説明を聴取し、慎重に審査を進めてまいりましたところ、本日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもちまして原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  46. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  48. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時十一分散会      ————◇—————