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小澤(克)
委員 法的な明確な
根拠はないということでございます。
目的等々から合理的に判断し
行政庁がやるということでございましょうけれども、私はこれは決定的に問題だと思いますね。
すなわち、プライバシーの権利というのは、自己に属する情報をみずから
管理する権利だというふうに、いろいろな定義づけはありましょうが、一応定義づけられると思いますね。そういたしますと、指紋というのは最も個人的な情報ですから、国家が何らかの観点からその情報を国家の側で把握して
管理している、そうであるとすれば、個人の側からとしては、それがいつまで一体
管理されるのか、いつになったら破棄されるのか。自己に属する情報をみずから
管理するのがプライバシーですから、このことについて全く法的に明確になっていない、
行政庁の判断任せということは、私は
法制度として基本的な欠陥だろうと思います。何年間は保管する、何年たったら責任を持って破棄する、このことを法的に明確にする必要が、これは
外登法に限らずあるだろうと思います。こういう観点からの検討も必要だろうと思うわけでございます。
時間が五分になってしまいましたので、罰則について伺います。
罰則については、
外登法について余りにも罰則が重過ぎる、過重であるということは既に
指摘されておりますし、前回の参考人意見陳述の際もどなたも異論はなかったおけです。萩野参考人も、細かく検討したわけではないけれども、感覚として重過ぎると思う、こういう
お話がございました。
この点については、罰則の軽減ということが当然検討されるべきであると考えますけれども、これに関連して、残り時間が短くなりましたが、刑事訴訟法について
お尋ねをしたいと思います。
昨年の国会で刑法の罰金等についての
改正がございました。その際に当
委員会で、昨年の三月八日でございますけれども、私の方から刑訴法についてかなり細かく
お尋ねをしております。
すなわち、刑訴法六十条それから百九十九条、そのほかにも条文がございますけれども、要するに、一定程度よりも刑罰が軽いものについては
原則として逮捕、勾留がないというのが刑事訴訟法の建前なんですけれども、この一定程度軽いものというのについて、刑法等三法については三十万円、その他の
行政目的の法については二万円、こういう極めて格差の大きい二重の基準、ダブルスタンダードになっているわけです。これは明らかな矛盾でございますので、刑訴法でも「当分の間こということがそれぞれの条項に規定されているわけでございますけれども、これについて一体どう解消していくのか。
外登法は罰金二十万。懲役、禁錮があるものとないものとありますけれども、ないものについても罰金二十万ということでございますので、刑法等であれば三十万以下だから
原則として逮捕、勾留がないにもかかわらず、この法案については逮捕、勾留があるということでございますので、この矛盾が最もあらわれている法令だと思うわけですね。
このダブルスタンダード解消について、さきの国会では二年程度で結論を出していくという
お話を伺っていますけれども、それから一年たっておりますが、一体どうなっているのか、今後の予定はどうなのか。それから、その解消の手段でございますが、三十万円に将来統一するという方向なのか、それとも漸進的に十万、二十万というふうに
行政取り締まり
目的の
法律の基準を上げていくのか、そういうやり方をするのか。それからもう
一つは、すべての法令について引き上げ等々の手当てが終わるまでこのダブルスタンダードを放置するのか、それとも罰金の引き上げ等の手当ての終わったものについて順次刑法等三法の側に入れていく、その二重基準のうちの基準の高い方に加えていくという手法をとるのか、いろんなやり方があると思うんですけれども、一体いつごろまでにどう具体的に解消する方針なのか、そのことについて
お尋ねいたします。