○松本
説明員 御
説明申し上げます。
応急仮設住宅でございますが、
避難住民の
方々の入居の申し込みを踏まえまして一千四百五十五戸を
建設いたしまして、昨年の十一月時点で
全戸御希望の方すべて入居済みという
状況でございます。その構造につきましては、実際上の
用地、適地の
確保というような現実上の制約等もございまして、
先生お話しのとおり、二
世帯で一棟という構造でつくられているわけでございます。
ただ、その二
世帯の間の間仕切りにつきましては、
基本的に防音
効果のある材料を使用いたしております。建築基準法上の遮音構造、さらにグラスウールを加えまして恒久的な長屋におきます壁の基準以上の防音
効果のある材料を使用しているところでございまして、そういう観点で、二
世帯一棟という
状況ではありますけれ
ども、できる限りのプライバシー保護に配慮をするということにいたしているわけでございます。
そうなりますと、面積の問題というのもまた出てくるわけでございますが、火山
災害、
噴火災害ということで、ある程度
避難が長期化するということを踏まえまして、通常の場合の仮設住宅の面積、これは約二十六平米でございますけれ
ども、これを拡大いたしまして特別基準を設定いたしているわけでございます。これは約三十平米ということで、通常の基準以上の広い面積を用意いたしたわけでございます。しかも画一的に三十平米に全
世帯入っていただくということではなくて、その中でも多人数
世帯の場合にはさらに広い間取りが
活用できるような弾力的な工夫もいたしておるということについては御
理解をいただければと思います。
なお、今後さらに住環境改善のためにどういうような工夫があるかということでございますけれ
ども、新規に応急仮設住宅をつくるということは、これは
用地等の制約もございまして現実的にはなかなか難しいということでございます。ただ、現在応急仮設住宅に入っておられる
方々の中で公営住宅等に転居をしていただいたというケースが出ておりまして、実は若干の空き室が出てきているわけでございます。したがいまして、当面はこの空き室を
利用いたしまして、例えば病人のおられる
世帯、こういうような特殊事情のある場合につきまして、
世帯分離をいたしまして広い仮設住宅への転居などを実施していくというようなことを、
長崎県とも十分協議、
相談をしながら弾力的に対応していくという方法を
考えたいと思っているわけでございます。さらに、これから
災害が長期化するといたしましても、例えば
警戒区域等の解除等が仮に進んでまいりますと、空き室が
さらに一層量として多く生じてまいりました場合には、多人数
世帯等優先度の高い
世帯から一
世帯一棟というような改善措置も
検討が可能になってくるであろうというふうに
考えているわけでございます。
いずれにいたしましても、
災害の長期化に伴います住環境の改善につきましては、現地の
状況を十分把握いたしまして、また
長崎県ともよく協議をいたしまして今後対応してまいりたいと
考えているところでございます。
それからもう一点、応急仮設住宅の供与期間が二年ということであるけれ
ども、その後どうするのだ、こういう御
指摘でございます。
応急仮設住宅の供与につきましては、そもそも第一次的な応急救助の後の自立をして
生活を立て直していく段階での措置として、簡便なる住宅を仮設をいたしまして一時的な居住の安定を図るということがこの応急仮設住宅の本来のねらい、
目的でございまして、御
指摘のとおり最長二年間という期間が定められているわけでございます。
そういう
趣旨からいたしましても、この二年間の間にいわゆる仮設でない恒久的な住居、これは持ち家でもありましょうし公営住宅でもございましょうし、いろいろな形態があると思いますが、いわゆる仮設でない恒久的な住居に移っていただくということを本来予定いたしておりますし、またそれが
住民の方にとっても望ましいことではないかと思うわけでございます。さらに加えまして、これは応急仮設建築物ということで建築基準法上の制約もあるわけでございます。こういうこともございますので、現時点でその後期間延長その他のことを
考えているわけではないわけでございます。御
理解を賜りたいと思います。