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政府委員(
濱崎恭生君) 簡単にという御
指摘でございますが、少し長くなるかもしれませんがお
許しいただきたいと思います。
まず、国立病院の医師等の初任給
調整手当がどうなっているかということでございますが、仕組みは極めて複雑でございまして、詳細必ずしも承知しておりませんが、ごく概略承知しているところを申し上げますと、
一般職の
国家公務員のうちの医療職
俸給表(一)の
適用を受ける医師及び歯科医師につきましては、その勤務地域を一種から五種までに区分いたしまして、一種は最も欠員の補充の困難な離島その他の僻地等、それからその対極にあります五種というのはいわゆる
調整手当における甲地、東京、大阪といった大都市でございます。その一種から五種までの地域の区分に従いまして、それから
就任してからの年数がたつに従って次第に額を低減していくという区分をして
調整手当を支給するということになっております。
具体的な額で申しますと、離島その他の僻地に勤務する、一種の地域に勤務する医師の場合は、初めて勤務した初任の時点で二十六万五千円、東京、大阪等の甲地、五種の地域に勤務する医師の場合は最高額で九万四千円の初任給
調整手当を受けるということになっております。なお、この額は今回の
一般職給与法の
改正によりまして、一種につきましては二十七万六千円、五種につきましては九万七千円という額に増額するということになっております。
裁判官、
検察官の初任給
調整手当の支給額、現在最高で八万七千八百円でございますので、ほぼ五種の地域、甲地の医師の場合の初任給
調整手当に近い額であるという概況でございます。
次に、今回初任給
調整手当の増額を見送った
理由でございますが、御案内のとおり、
裁判官、
検察官の初任給
調整手当の具体的な
内容は、
裁判官については最高裁の
規則、
検察官については法務
大臣の準則で定められておりまして、その引き上げは
最高裁判所、
法務省でそれぞれ
検討すべき事項でございますが、先ほど申し上げましたように、最近では
平成元年に、旧来の初任給
調整手当の額では任官者の十分な確保ができないということから引き上げを実現させていただいたわけであります。その際には、日弁連に初任の勤務弁護士の
給与実態調査を依頼いたしまして、そのときの調査によりますれば、大体いわゆるいそ弁と新任の
判事補、
検事の初任給の間には月額にして八万円程度の差があったということでございますが、それを踏まえまして
相当額の増額を実現していただいたわけであります。
したがいまして、その引き上げの効果をある程度の
期間見守る必要があるわけでございますけれども、先ほど申しましたように、一番近いことしの春の任官者数といたしまして、
裁判官は九十六名、
検察官は四十六名の新任を確保することができたということで、かなりの好転傾向が見られるということでございますので、そういった実情から、今直ちにこれを引き上げるということは
法務省としては
検討をしておらないところでございますし、最高裁においても同様であるというふうに聞いておるところでございます。
それから、最近の任官者数の動向につきまして私の承知している
範囲内で申し上げますと、最近三年間を見ますと、
平成元年は
裁判官五十八名、
検察官五十一名、合わせて百九名、
平成二年は
裁判官八十一名、
検察官二十八名、合計百九名、
平成三年は
裁判官九十六名、
検察官四十六名、合計百四十二名、最近の例ではこういうふうになっております。
そのほか、中途退官等の問題につきましては官房長の方から御
説明いただきます。