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1991-12-17 第122回国会 参議院 議院運営委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三年十二月十七日(火曜日) 午後二時四十一分
開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
井上
孝君 理 事
片山虎之助
君
下稲葉耕吉
君 柳川
覺治
君 稲村 稔夫君 小川 仁一君 矢原 秀男君 橋本 敦君 磯村 修君 足立 良平君 委 員 大島 慶久君 関根 則之君 田村 秀昭君 仲川 幸男君 成瀬 守重君 星野 朋市君 山口 光一君 北村 哲男君
肥田美代子
君 三石 久江君
—————
議 長 長田 裕二君 副 議 長 小山 一平君
—————
事務局側
事 務 総 長
佐伯
英明
君 事 務 次 長 戸張 正雄君 議 事 部 長 菅野 清君 委 員 部 長 黒澤 隆雄君 記 録 部 長 中川 俊彦君 警 務 部 長 鈴木 重夫君 庶 務 部 長 島田 豊光君 管 理 部 長 堀川
久士
君 渉 外 部 長 大鷹 市郎君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律案
(
衆議院
提出
) ○
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ○
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
に関 する件 ○本日の本
会議
の
議事
に関する件
—————————————
井上孝
1
○
委員長
(
井上孝
君) ただいまから
議院運営委員会
を
開会
いたします。 まず、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律案
及び
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、以上両案を一括して
議題
といたします。
事務総長
の
説明
を求めます。
佐伯英明
2
○
事務総長
(
佐伯英明
君) 御
説明
申し上げます。 まず、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律案
でありますが、これは、最近における我が国の
社会経済情勢
にかんがみ、子を養育する
国会職員
の継続的な
勤務
を促進し、もってその
福祉
を増進するとともに、
公務
の円滑な
運営
に資するため、
政府職員等
と同様に
国会職員
について
育児休業等
に関する制度を設けようとするものであります。 以下、その概要を御
説明
申し上げます。 第一は、
本属長
は、
国会職員
がその一歳に満たない子の養育のため子が一歳に達する日まで
育児休業
を請求した場合において、
当該職員
の業務を処理するための
措置
を講ずることが著しく困難な場合を除き、これを承認しなければならないこととしております。 第二は、
育児休業
をしている
国会職員
は、
職員
としての身分は保有するが、
職務
に従事しないこととし、また、
育児休業
をしている期間については
給与
を支給しないこととしております。 第三は、
本属長
は、
国会職員
がその一歳に満たない子を養育するため
部分休業
を請求した場合において、
公務
の
運営
に支障がないと認めるときは、これを承認することができることとしております。この場合には、一定の
給与減額措置
をとることとしております。 これらのほか
育児休業
に伴う
臨時的任用
、
職務復帰
後の
給与等
の調整、
看護婦等
への
育児休業給
の
支給等
について
所要
の規定を設け、
平成
四年四月一日から施行することとしております。 次に、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、これは、
一般職
の
国家公務員
の
給与改定
に伴い、
国会議員
の
秘書
の
給料月額
を
改定
しようとするものであります。 なお、
本案
は、本年四月から適用することとしております。 以上でございます。
井上孝
3
○
委員長
(
井上孝
君) これより
採決
を行います。 まず、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律案
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
井上孝
4
○
委員長
(
井上孝
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
井上孝
5
○
委員長
(
井上孝
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上孝
6
○
委員長
(
井上孝
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
井上孝
7
○
委員長
(
井上孝
君) 次に、
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部
改正
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の
説明
を求めます。
佐伯英明
8
○
事務総長
(
佐伯英明
君) 御
説明
申し上げます。
本件
は、
国会職員
の
給料月額
並びに
扶養手当
、
通勤手当
及び
期末手当
の
額等
について
政府職員
に準じた
改定
を行い、本年四月から適用するとともに、
管理職員特別勤務手当等
を
政府職員
に準じて新設しようとするものであります。 以上でございます。
井上孝
9
○
委員長
(
井上孝
君)
本件
につきましては、ただいまの
事務総長説明
のとおり
改正
するごとに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上孝
10
○
委員長
(
井上孝
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
井上孝
11
○
委員長
(
井上孝
君) 次に、本日の本
会議
の
議事
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の
説明
を求めます。
佐伯英明
12
○
事務総長
(
佐伯英明
君) 本日の
議事
は、まず、
日程
第一について、
商工委員長
が報告された後、
採決
いたします。 以下はすべて
緊急上程
の
議案
でございます。これらの
議案
につきましては、その都度、
日程
に追加して
議題
とすることを
異議
の有無をもってお諮りいたします。 まず、
一般職
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律案
、
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児休業
に関する
法律
を廃止する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の五案について、
内閣委員長
が報告されます。
採決
は二回に分けて行います。まず、
一般職職員給与法改正案
、
国家公務員育児休業法案
及び
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員等
の
育児休業法廃止法案
の三案を一括して
採決
し、次いで、
特別職職員給与法改正案
及び
防衛庁職員給与法改正案
の両案を一括して
採決
いたします。 次に、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、検察官の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
裁判官
の
育児休業
に関する
法律案
の三案について、
法務委員長
が報告されます。
採決
は三案を一括して行います。 次に、
地方公務員
の
育児休業等
に関する
法律案
について、
地方行政委員長
が報告された後、
採決
いたします。 次に、先ほど本
委員会
において議了いたしました
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律案
及び
国会議員
の
秘書
の
給与等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案について、
議院運営委員長
が報告されます。
採決
は両案を一括して行います。 以上をもちまして本日の
議事
を終了いたします。その
所要
時間は約二十分の見込みでございます。
井上孝
13
○
委員長
(
井上孝
君) ただいまの
事務総長説明
のとおり、本日の本
会議
の
議事
を進めることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上孝
14
○
委員長
(
井上孝
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 暫時
休憩
いたします。 午後二時四十七分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕
—————
・
—————