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及川一夫君
大正年代、
大正という
言葉が出ましたので、多少疑問もあるわけですが、しかし何といっても
借地・
借家法が本来の
意味で
保護的に
運用また適用されてきたのは、むしろ戦後が新しい
時代を迎えてなされてきたのではないかと、そういう
認識のもとに御質問申し上げたつもりであります。しかし、
法務大臣のお答えは、
言葉の中ににじみ出ていると、こう
理解いたしますので、
借家人あるいは
借地人の
保護ということに大きなウエートを置いてこの
法律がスタートしていくというふうに
理解しておきたいというふうに思います。
次の
問題点として、私は、
土地特に所属しているものですから、
土地価格の
動向であるとかあるいは
土地の開発問題であるとか、これに関連をして開発、
建設というものがどうあるべきかということを論じさせていただいている
立場でございます。したがって、
借地借家法というものを受けとめる場合には、当然
土地があって家があって、初めてそこに入る
人たちの
運用という問題になるのだということを考えますと、今現在
住宅というものが十分か十分でないかという議論もしておかなければならないだろ。うと、こう実は思っておるし、同時にまた、
土地の
値段が
借地・
借家人に
家賃ないしは
地代としてコスト的に
固定資産税の値上がりなどを含めてはね返る問題を考えますと、やはりこの
借地借家法は我々の問題であるという気持ちで対応しなければならない、そういう
意味の
連合審査というふうに受けとめております。
それだけに、具体的に
住宅数では総務庁が発表したものによりますと四千二百四万戸ということに現在だっているようでありますが、
世帯数で言えば三千七百八十五万
世帯ということになっていることを考えますと、数字上では三百九十四万戸が要するに
空き家ということになる計算が出ているわけであります。
空き家率ということでおおむね一〇%、こういう
現状で、
世界の
動向から見ましても一〇%の
空き家がある、余裕があるということは、総人口的に見ても家をかわろうと思えばいつでも希望のところにかわっていくことができる、こういうものだと実はされておりまして、きのうの
国民生活に関する
調査会ではありませんが、そこでの
参考人の
報告でも、一応
水準では
世界並みになってきたというふうに
報告もされているわけでございます。
文字どおりそのとおりかどうかということで我がことに振り返ってみますと、この三百九十四万戸といいましても、二Kであるとか二DKであるとかワンルームであるとか、そういうものが多数でありまして、あそこはいい、ぜひかわりたい、この
家主とは一緒にいたくないからかわろうなどといって積極的にかわり得るようないわば条件があるかどうかということになりますと、
大変クエスチョンマークというふうに私は
理解をいたしているわけであります。
したがって、当然これからの
住宅建設という問題、それこそ量よりも質の
時代というふうになってきたということを考えますと、この三百九十四万戸
空き家があるからいわば立ち退き要求というのが容易だというふうに
理解するようなことがあってはならないというふうに思っております。
そこで、
建設省にお伺いしたいんですが、私が今申し述べたような
立場に立ってこれからも
住宅建設というのはなされるべきだというふうに思いますが、その点いかがでしょうか、簡単で結構でございますから述べていただきたいと思います。