○三浦
委員 あなたは、この前の八九年の参議院
選挙で、その一人区で自民党が負けた、三勝二十三敗した、このことを小
選挙区制になれば政権交代が可能になるんだという根拠にしていますね。これは
選挙制度の問題と違うんじゃありませんか。あれだけ自民党が悪いことをすれば、小
選挙区制であろうと中
選挙区制であろうと自民党が政権の座から滑り落ちているということは明白な事実じゃないですか。
例えば、いいですか、あなた
たちはあのとき何をしましたか。うそをついて消費税を導入しましたね。そしてまた
リクルート事件、これにたくさんの自民党の幹部が連座をした。首まで金権
政治に浸りつかった。そうして
総理大臣も副
総理も辞職をせざるを得なかった。官房
長官が逮捕されて起訴されるというような、そういう事態にまで発展した
事件でした。そういう中で自民党に対する
国民の怒りというものが集中をするというのは当たり前なこと。一人区だけであなた
たちは負けたのではありません。二人区から四人区までありますね、
選挙区
制度は。二人区から四人区まであります。
総理は、この二人区から四人区」でどのくらい自民党が負けたと思っていますか。私から述べましょう。十八勝三十二敗なんです。十八勝三十二敗で大幅に負け越しているんです。議席の占有率は三六%です。ですから、当時解散・総
選挙をしていれば、自民党がこの中
選挙区制のもとでも政権を手放さざるを得なかった状態に追い込まれていたということはもうはっきりしていることでしょう。自民党の
政治改革大綱を見ても、
国民の怒りが自民党に集中しているんだと書いてあるじゃありませんか。ですから、私はこういう問題を小
選挙区制になったら政権交代ができるなどという、そういう材料にはこれからもう絶対に使わないでほしい、そういうふうに思います。
政府は、よく第八次審、これを隠れみのにしまして、今の
選挙制度というのは第八次審からの答申に基づいてやったんだから党利党略のものではない、こういうことをよく言われますよね。しかし
総理、今この八次審が果たして公正な第三者であったかどうか、このことが
政治改革特別
委員会の
理事会で大問題になっている。このことはあなたも御
承知のとおりでしょう。そのために
理事会では、自民党も含めて与
野党が一致して八次審の審議録、また速記録、この
提出を
要求しているんです。ところが
政府は、何だかんだと口実を設けてその資料の
提出を拒んで、八次審の審議内容を明らかにしようとはしていないじゃありませんか。
この第八次
選挙制度審議会は、自民党の
政治改革大綱が作成された直後に宇野
内閣によって十七年ぶりに設置されたんです。そして従来置かれていた各政党代表の特別
委員を排除する、また多数の小
選挙区制論者、マスコミ
関係者を中心に構成され、とても公正な第三者機関などと言えるものではなかったのであります。ですから、答申の結論もその理由づけも自民党の
政治改革大綱と全く同じものであり、
政治改革大綱が
審議会答申の土台になったということは疑う余地もないのであります。それまで
政府は
国会答弁で、
選挙制度というのは
国会の構成の基本に関することであり、各党の土俵づくりの問題でもあるので、第三者機関というよりも各党間で議論するのが最も民主的、現実的だというふうに述べていたのであります。ところが、リクルート後、態度を急変をさせて、自民党のみで小
選挙区制導入を柱とする
政治改革大綱をつくり、その意向に沿った答申を出させたのであります。
第七次審までは速記録は全部公表されているんです。ここに私は持ってきました。四冊ありますよ。全部速記録、それと
審議会資料です、この薄いのは。何で、第七次審までは全部速記録を公表しているのに、この八次審に限って速記録を出さないんですか。きょうの
理事会では、何ですか一体これは、要旨を出してきている、速記録の要旨。総会と
委員会の速記録はあると言っているじゃないですか、
自治省は。それにもかかわらずその速記録を出さないで要旨を出すとは何事ですか。これはだれがつくったんですか。
総理、八次審というのはもう解散しているんですよ。もう解散したものを、その当時いわゆる八・次審がまだ健在で存在しておったときの速記録を勝手に要約して出す権限などというのが
自治省にあるんですか。作成名義はこれ、だれなんですか。おかしな話ですよ。そんな権限ありませんよ。これはだれが書いたかも書いてない。公式な文書じゃないじゃありませんか。
総理、資料を出すんなら第八次審が存在していたとき、そのときの資料を出すべきなんだよ。それは速記録なんだ。その速記録を出すことを私は
政府に
要求をいたしたいと思います。
審議会の審議内容というものは
国民の前に明らかにすべき事柄なんですよ、
総理。
委員長、私は
委員長に申し上げますけれ
ども、今言いましたように七次審までは速記録を公表していたんですね。ところが、今度は要旨だけだ。こんな理不尽なことがあるでしょうか。私は
国会法の百四条に基づいてこの
委員会から正式に全速記録の
提出を
要求されるように
要請をいたしたいと思います。いかがでしょうか。