○坂井(弘)
委員 ぜひその辺の解釈をしっかりしていただきたい。私は、最終的には裁判所でしょうから、それは法廷の話。ただ、この
法律を運用するのは
大蔵省でございますから、そういう
意味におきましても、この解釈の置きどころ、そこのところをしっかりしておきませんと、今回これだけ大きな
補てん行為、
補てんの事実が自主公表という名のもとにどんどんどんどん公表される。本来的には
大蔵省が
責任を持って公表をすべきだと私は思うが、きょうはその議論はいたしません。しかし、いずれにしろ次から次から、恐らくこれから四次、五次、これもあるのかもしれません。そういう形でもって
補てんがあそこにもあった、ここにもあった。ただ、この定義がやはりどうもしっかりしてないですね。この間の
大蔵省から聞いた定義というのもこれまたあいまいですよ、これは。それが
一つある。
同時に、今私が
指摘して申し上げておりますこの
補てんがあった、なかった、これは結果でございまして、元来、保証のない
補てんなんて一体あるのだろうか。純然たる
補てん、純粋な
補てんというものが仮にあり得たとしたらば、それは私は、直ちに
証券法五十八条違反だと思う。五十条、違反する。それはやはり五十八条にも、これは疑わしいぞ、こう見るのが私は自然な
法律の読み方であろう、こう思っております。
いずれにいたしましても、そうした
行為の中には損失保証があっなかなかったか、ここのところの押さえどころが非常に重要だと思います。この問題の事実の解明、全容解明、本質に迫るということになりますと、結果の
補てんだけではなくて、やはり事前における保証、ここのところがどうだったのかということをしっかり押さえませんと、これからの証取法の改正なり、あるいはまた冒頭申し上げました我が国の
金融、経済、システムそのものの抜本的な改革ということには私は結んでいかないと思いますがゆえにあえて申し上げているわけでございますので、どうぞひとつそういう御認識、御意識を持たれて、保証のところをしっかりそういう目でもう一度見ていただきたい。
そこで、同じような角度から問題提起をさしていただきたいと思う。つまり年金福祉事業団、五十三億の
損失補てんあり、これは
大蔵省のお
立場。厚生省は
補てんはなし、基本的にはそうだと思う。これは両省全くその
立場を異にするということですね。これもよって来るものは何なのかといえば、
補てんの定義がどうもはっきりしない、ここにその因があるのだろう、私は私なりに実はそう見ているわけであります。とりわけ、恐らくや厚生省から言わせれば、これは何も株で運用したものじゃない、国債その他預金、確実なものです、大体元本割れもしていない。元本割ってない、元本も割ってないのに何で
補てんなのだ、そんな認識なんかないよというのも胸の中にはちょっとあるのじゃないでしょうか。それも若干聞かしていただきたいなと思いますと同時に、どうぞ
総理、これはこんな言い方がよくないかもしれませんが、ある
意味ではこれほどはっきりした内閣不統一はない。
損失補てんがあったのかなかったのか、片やあり、片やなし、これは一体どう解釈したらいいのだろうか、皆さんは一様に迷っていらっしゃるだろうと思う。さて一体どちらに軍配を上げるのか。
総理は大蔵、厚生、両者のどちらにお立ちになりますか、お伺いしておきたいと思います。