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1991-08-22 第121回国会 衆議院 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    本小委員会平成三年八月八日(木曜日)委員会 において、設置することに決した。  八月八日  本小委員委員会において、次のとおり選任さ  れた。       金子原二郎君    久間 章生君       高鳥  修君    虎島 和夫君       光武  顕君    宮路 和明君       村上誠一郎君    緒方 克陽君       川俣健二郎君    田口 健二君       石田 祝稔君    藤田 スミ君       菅原喜重郎君    阿部 昭吾君  八月八日  高鳥修君が委員会において、小委員長選任さ  れた。 平成三年八月二十二日(木曜日)     午前十時八分開議  出席小委員    小委員長 高鳥  修君       金子原二郎君    久間 章生君       虎島 和夫君    光武  顕君       宮路 和明君    村上誠一郎君       緒方 克陽君    川俣健二郎君       田口 健二君    石田 祝稔君       藤田 スミ君    菅原喜重郎君       楢崎弥之助出席政府委員        国土庁長官官房        審議官     石川 嘉延君 小委員外出席者        災害対策特別委        員長      清水  勇君        国土庁防災局防        災企画課長   仲津 真治君        国土庁防災局防        災企画課防災企        画官      松尾 清一君        国土庁防災局防        災企画課防災企        画官      春成  誠君        国土庁防災局震        災対策課長   山田 俊郎君        厚生省社会局施        設課長     松本 省藏君        自治大臣官房参        事官      北里 敏明君        消防庁防災課長 古内  晋君        特別委員会第三        調査室長    中村  信君     ————————————— 八月二十二日  小委員阿部昭吾君同日委員辞任につき、その補  欠として楢崎弥之助君が委員長指名で小委員  に選任された。 同日  小委員楢崎弥之助君同日委員辞任につき、その  補欠として阿部昭吾君が委員長指名で小委員  に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  雲仙普賢岳火山災害対策に関する件      ————◇—————
  2. 高鳥修

    高鳥委員長 これより雲仙普賢岳火山災害対策小委員会を開会いたします。  今般、御推挙によりまして小委員長の重責を担うことになりました。  皆様御承知のように、去る八月五日、雲仙普賢岳噴火災害対策に関する委員会決議を行い、八月八日には本会議決議を行ったところであります。このようなとき、雲仙普賢岳火山災害への対策は、被災地住民のみならず国民の注視しているところでもあり、当小委員会におきましても、現行制度において不十分なものは見直し、その問題点を検討し、速やかに適切な対策を樹立できるよう調査してまいりたいと存じます。  つきましては、小委員各位の特段の御協力をお願い申し上げます。  雲仙普賢岳火山災害対策に関する件について調査を進めます。  この際、政府から説明を聴取いたします。国土庁石川審議官
  3. 石川嘉延

    石川政府委員 それでは、お手元にお配りしております資料に即しまして御説明を申し上げます。  縦長で「平成三年雲仙岳噴火災害概要等について」という資料がございますが、これをおあけいただきたいと思います。  まず一ページ目に、「雲仙岳噴火災害に係るこれまでの主な経緯」というのがございますが、上段の方の、上半分の下の方、最近の状況でございますが、上段の一番下にあります「八月十二日噴石を伴う噴火により降灰」というふうに書いてございますが、依然として火山は活発な活動を続けておりまして、予断を許さない状況にございます。  そういうことを受けまして、またその上へちょっと戻っていただきますが、上段真ん中辺、「六月七日正午」という欄がございますが、「六月七日正午島原市の一部を警戒区域設定、以後順次区域拡大」、それからその一つ下、「六月八日十八時深江町の一部を警戒区域設定、以後順次区域拡大」というふうに書いてございますが、その下、括弧書きで「警戒区域は、以後四回にわたり延長され、現在、八月二十六日正午まで設定Lというのが最近までの決定でございます。  それが火山活動状況及びそれに関連した対応でございます。  それから下段の方に参りまして、(2)政府におきます対応等でございますが、六月二十一日、第三回の本部会議を開きまして、「雲仙岳噴火災害に係る被災者等救済対策」第一次分を決定いたしました。それからその下の、七月九日に第四回の本部会議を開催いたしまして、「雲仙岳噴火災害に係る被災者等救済特別措置について」を決定いたしました。この六月二十一日、七月九日、一次、二次にわたります決定をあわせまして、それを「雲仙岳噴火災害に係る被災者等救済対策」として取りまとめたわけでございます。  それから、次のページに参りまして、「被害避難状況等」一でございますが、八月二十一日現在におきまして、人的被害は、死者三十九名、負傷者十一名、行方不明者三名という状況でございます。物的被害につきましては、まず六月三日、六月八日の火砕流によりまして住家が百十九棟全壊をしたということを含めまして、建物の全壊が三百八十二戸に及んでおります。  それから、土石流による被害状況でございますが、人的被害につきましては、六月三十日の土石流のときに避難をする過程で一名の方が負傷した。それから、物的被害につきましては、推定も含めますが、これまでに住家が九十三棟全壊をしているという状況でございます。  それから、その次のページに、「住民避難状況」でございますが、これは八月二十一日現在、まず警戒区域に入っております世帯は、島原市、深江町合わせまして二千七百四十世帯、一万百四十二人、それから避難勧告対象になっている地域深江町で七十四世帯、二百七人、合計いたしまして二千八百十四世帯、一万三百四十九人が避難対象になって避難をしていただいております。  それから、括弧書きの数字でございますが、八月二十日現在の体育館、ホテル、旅館、応急仮設住宅等を含めました避難所避難人員が一千二百六十八世帯、四千六百三十九人という状況になっております。  以上が災害概要等でございます。  それからそのほかに、色刷りの警戒区域及び避難勧告区域の位置といいますか対象を示した地図も入っておると思いますが、御参考に供していただければ幸いでございます。  それかげ今度は横長のペーパーで、「雲仙岳噴火災害対策一覧(主要なもの)」という二枚組みと、それからやや分厚い「雲仙岳噴火災害に係る被災者等救済対策一これまでに講じ、又は今後講ずる措置等一覧)」というのがございます。これは、七月九日及び六月二十一日の二次にわたります決定をこういう一覧にしたものでございます。右肩に平成三年八月一日となっておりますが、実施状況等は八月一日現在で押さえてあるという意味でそういう日付を書いてございます。  このペーパーは一番左に「分野」と書いてございまして、最後までごらんいただきますと分野としては二十一分野にわたっております。それから、「項目」というのが左から二番目の欄にございますが、これが各分野ごとにいろいろ対応します項目全部足しますと八十三項目になります。  それから、例えば一ページ真ん中辺の項目のところに「(2)(1)の限度額の引上げ」、それから右に「災害弔慰金法施行令改正」と、コメ印といいますか、こういう箇所が幾つかございます。このコメ印になっている項目が今回の雲仙岳噴火災害特殊性にかんがみまして在来にない対策を特に講じた項目でございまして、これが三十ございます。  一々の内容につきましては、大分項目が多うございますので説明省略をさせていただきまして、以上で説明を終わらせていただきたいと思います。     —————————————
  4. 高鳥修

    高鳥委員長 以上で説明は終わりました。  引き続き各会派の小委員から順次意見を述べていただきます。  それでは、まず自民党久間章生君から意見をお述べ願います。
  5. 久間章生

    久間委員 小委員会が設けられましたので、これから先の運営については皆さん方意見を聞きながら我が党も対応していきたいと思っておるわけでございますが、特に今いろいろな要望地元から寄せられております。また、それに対しまして政府の方でも今までにない特別の新たな対応等も非常にやっていただいておるわけでございますが、要望政府がやっておることとにまだ隔たりがございます。  そういうときにこの国会として考えなければならない、ことは、いろいろな要望等があって、特別立法その他の話も出ておりますけれども、現行法律でやれないものと、現行法律では読めるけれども事実上戦後ずっと行ってきた災害対策としてはやっていないというものと、その辺が非常に混乱して議論されているような嫌いがありますので、小委員会がせっかく設けられましたので、その辺についてはどうかひとつこの委員会を通じて詰めていって、法律上これはやれるけれども従来やってない、そういうものについてはこの時点でやったらいいかどうか、そういう判断等も当委員会として一歩踏み込んでもらいたい。あるいはまた、対策としてこれはやらなければならないという判断をするけれども、現行法制度ではそういうことについてはやれないというものについては、やはり場合によっては立法も考えなければならない、そういうふうにひとつ一歩一歩細かく、的確に整理しながら議論を進めていったらいかがなものか、そういうふうに思うわけでございます。  また、基金設置についても、法律でこれをつくらなければいけないのかどうか、あるいは法律じゃなくて地方自治法に基づいてつくっていいのか、あるいはまた、そういうことと別に国の出捐を直接するのか、あるいは地方自治体が自分のところで縁故債等でつくっておいて、それを政府補助という形で将来補てんする形になるのか、交付税で補てんする形になるのか、どういう方法がいいのか、そういうような是非論までひとつ小委員会でいろいろ詰めていけば、これから失政府に対して委員会としてまとまって提言するときにも非常に効果のある提言になるのじゃないか。そういう気がいたしますので、どうか当委員会としてそういう角度で議論をしていっていただきたい、そういうふうに要望するわけでございます。
  6. 高鳥修

    高鳥委員長 それじや、川俣委員どうぞ。
  7. 川俣健二郎

    川俣委員 今、久間先生がおっしゃった趣旨を私たちも了とするわけでございます。  そこで、先ほど政府委員になっている石川審議官報告を伺って、これは質問じゃありませんから、感ずることは、きょうは院の立場から、政府のやり方に対していまいちということで小委員会をわざわざっくったわけですから、その辺を篤とわかってもらいたい。というのは、これは政府報告だから、災害委員会衆議院参議院も行ったのに書いていないというのは、これは政府のあれだから、一体それじや我々のやつはどこに書くんだろうかな。これから調査室にいろいろとお世話になる。どうしても政府が我々の、院の考え方に則しない場合は、当然ながら議員立法という立場もある。それだけに、きょうの小委員会は、十四名の構成中七名の自民党の中で四名も地元皆さん方が差しかえで出ていただいている。これはやはり、何としてでも議員立場で、院の立場でやろうという意思表示と私たちはしかと受けとめるわけでございますので、その辺をぜひ石川審議官も、従来からいえば国土庁長官がそこにお座りになるのでしょうが、予算委員会でございますのでその辺は理解するわけですから、それをどうとらえるんだろうかいなということを考えてみてください。というのは、衆議院参議院委員長以下調査したのがみんなどこに記録されるんだろうか。調査室から出るんだろうかいな。そういうふうに考えますので、工夫していただきたいと思います。  それで、かいつまんで大変簡単に党の提言を申し上げますから、お聞き願いたいと思います。田口委員から申し上げさせていただきたいと思います。
  8. 高鳥修

    高鳥委員長 では、お二人になりますけれども、田口さんどうぞ。
  9. 田口健二

    田口委員 着席のまま発言という指示が参りましたので、大変失礼ですけれども、このまま発言させていただきます。  中身は、話をいたしますと長くなりますし、先生方皆さん御存じ状況でありますから省略をいたしますが、この小委員会が設けられました経緯を考えてみますと、七月三十一日の災害対策委員会理事会の中で、国会決議案文をめぐってお互い各党意見を交換いたしました。  その中で、社会党としても強く希望いたしましたのは、特別立法の制定、さらには島原災害復興基金創設、この二文字をぜひ決議の中に入れてほしい、こういう希望をいたしました。これは最終的には各党間で話し合いが一致せずに、御案内のような国会決議が決まったわけであります。その際に、今申し上げました特別立法あるいは基金創設等の問題をめぐって、これはひとつ小委員会設置をしてその中で具体的に議論をしようではないか、こういうことが今日小委員会設置をされた経緯であるというふうに私は考えております。  先ほど久間先生の方からもいろいろお話がございましたが、社会党としては、この特別立法の問題あるいは基金創設について具体的にこの小委員会の中で議論を進めてほしい、このように考えています。
  10. 高鳥修

    高鳥委員長 次に、公明党国民会議石田祝稔君にお願いします。
  11. 石田祝稔

    石田(祝)小委員 私は、公明党を代表しまして、一言党考え方を、述べさせていただきたいと思います。  まず初めに、六月三日に亡くなられた方には本当に心より、何度にもなりますけれども、お見舞いを申し上げたいと思います。  私は、まずこの小委員会が設けられました経緯というものを考えました場合に、きょうも審議官の方から御説明をいただきましたけれども、各省庁がいろいろ御努力をいただいて二十一分野八十三項目のことをやられておる、その御努力は本当に歩といたしますが、まだまだやはり被災者救済ということと被害の現実とのギャップが大きいのではないか、そういう認識に立って小委員会で今後のことを詰めていこう、話し合っていこう、こういう経緯で持たれた、こういう認識をいたしております。ですから、現行法の枠内でのいわゆる弾力的な運用とか、そういうものの延長線ではなかなか難しいという各党お互いに共通の認識があると私は思います。そういう意味で、ぜひとも我が党としましても、この特別立法ということ、そしてもう一点は災害復興基金、これは何としてもやる方向でこの小委員会一致点を見出していただきたい、こういう思いで私も参加をさせていただいておるわけであります。  特に、衆議院の本会議雲仙普賢岳噴火災害対策に関する決議が行われましたけれども、その案文の中にも、「現行制度において不十分なものは適切かつ速やかに対応するなど必要な措置をとること。」こういう形で明確に特別立法も含めての救済ということが全会一致で可決をされておるわけでございますから、ぜひともそういう方向でやっていきたいと思います。また、本日の予算委員会、私、午前九時から出ておりましたけれども、その中でも、この災害復興基金に関しまして総理も、前向きに検討していく、こういう旨の御答弁もございました。  そういう意味で、特別立法また災害復興基金あわせて、ともかくも今回の災害に特徴的な長期間の避難、こういうものをもととしたいわゆる被災者現行法とのギャップ、これを少しでも埋めていく。極端に言えばそのギャップというものをゼロにするぐらいの、そこまでやっていけるような小委員会に、私も頑張らさせていただいて、ぜひさせていただきたいと思います。党としてはそういうふうな基本的な認識に立っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。  以上でございます。
  12. 高鳥修

    高鳥委員長 次に、日本共産党藤田スミ君にお願いします。
  13. 藤田スミ

    藤田(ス)小委員 私ども日本共産党は、十九日に、お手元にお配りしております「雲仙岳噴火災害にさいし、火山災害対策抜本的強化をはかるための立法提案」を発表いたしました。我が党は、四回の現地調査を踏まえまして、被災住民地元の市や町、県の要求をできるだけ実現させようという立場でこれをまとめたものでございます。  国と県が補償するというから警戒区域設定した、ところが国は補償もしなければ特別立法にも冷たいと島原の市長さんは怒っていらっしゃいますけれども、この声には小委員会がぜひともこたえていかなければならないのではないかと考えます。  提案に当たって、私どもまず第一に強調したいのは、現行法のもとでの政府対策が全く不十分である生言わざるを得ません。活火山法適用は一部であり、激甚災害法正式適用もまだありません。既に本会議等でも我が党は取り上げておりますので、もう繰り返しませんけれども、まだ国は補助金を一円も出していない、予備費も出そうとしない、本格的な対策災害が終わったら考えようというものが非常に多い。それでは住民の期待にこたえられないわけであります。住民の切実な要求現行法のもとでも緊急に財政的裏づけを持って実現していくことをこの小委員会でも大前提として大いに議論すべきだし、私もまた取り上げていきたいと思います。  そういう意味で我が党の立法提案は、雲仙対策において現行法ではできないか、あるいは不十分であるものを抜本的に強化しようとする目的でつくられておりまして、この趣旨委員会決議、本会議決議に沿うものであると思っております。  また、雲仙岳臨時立法ではなく、当然同様の火山災害には今後適用すべきものと考えておりますので、提案中身も全国の火山災害対策の基本的な仕組みを含んだものにもしております。  ほかの皆さんの御説明ございませんでしたけれども、お許しをいただいて簡単にこの立法提案内容について触れますが、第一の柱は、個人被害補償及び生活保障制度創設であります。  その一項目は、自然災害による土地家屋、家財の損害に対する補償制度を新設し、災害弔慰金法に追加しようというものであります。第二項目は、火山活動により警戒区域設定されたときなどで、農林漁業中小企業に大きな損害が出たときにその補償を行うというもので、これを活火山法の中に設けることです。これは現地の強い要求ですし、人命尊重警戒宣言といっても、こういうふうに長くなってはもたない。しかし、解除するわけにもいかないとしたら幾らかの補償は欠かせないと思うわけであります。三項目は、死亡弔慰金の額を三百万円から五百万円に、障害見舞い金を百五十万から三百万円に引き上げることなどです。さらに、救助法適用救助内容国庫負担の改善と大規模火山活動における避難に当たっての生活保障措置を制度化することなどが八項目までございます。  二つ目の柱は住宅対策であり、激甚指定基準見直し罹災者公営住宅をつくりやすくすることや、あるいは集団移転促進法改正土地公的確保を義務化し、規制、基準改正などで被災者負担軽減を図るものです。  三つ目農林水産業中小企業に対する対策で、特に中小企業間接被害を堂々と激甚災指定できるようにすること、三%融資を当初五年間は無利子とし、既貸付金減免措置を設けること、大規模避難の際は家畜や中小企業事業所の仮移転補助を行うことで、これらはいずれも切実な要望として出されており、県からの要望書にも移転費補助を四分の三欲しいと出されております。  四番目の柱は大規模火山災害復興対策で、住民参加計画をつくり、そのための資金は復旧やら地域活性化やら補償やらを一カ所にまとめる基金を設け、そして復興には高率補助を行うことであります。以下すべて活火山法改正を行うものです。  五番目の柱は、人命尊重の総合的抜本的な火山災害対策でありまして、その一項目観測体制強化、二項目はすべての活火山災害予測地図の作成、第三項目災害予測地図に基づく防災計画の策定や施設整備で、これらは毎年の防災白書を見ましても、政府としていずれはやるべきだと考えているものだろうと確信をしています。  第四項目は、既存の活火山法指定地区でも要望の多い事業への特別補助についてで、離島振興法に準じと書いておりますが、活火山法事業全体にそのようなかさ上げをとの趣旨でございます。  最後項目は、火山防災町制度創設、いわゆるマル連マークを考えてこのようにいたしました。これは活火山周辺が温泉や観光地であることが多いことから、災害対策に消極的にならないように国は財政援助もイメージアップも支援するというものであります。  繰り返しますと、今回の雲仙の異常な事態に対して、個人災害補償も含めて避難中の生活保障農林水産業中小企業救済策などを強く打ち出したのは当然のことでありまして、そうしたことも含めて、火山対策では、観測体制、事前の予防対策噴火時の避難生活保障、終息後の復興という火山災害対策の全体像を明確にしているという点を強調しておきたいと思います。ぜひともこれが各党間ですり合わせをして実現されることを希望しております。
  14. 高鳥修

    高鳥委員長 次に、民社党菅原喜重郎君にお願いいたします。
  15. 菅原喜重郎

    菅原委員 民社党意見といたしましては、今回の災害対策に対する重点要望事項を取りまとめておりますので、これを要望して私たち意見とさせていただきます。  第一点は、現在の災害弔慰金法では死亡、けが、貸し付けの三項目への対処しかございませんので、今回は八十日にもわたって長期災害を受けているので、これに見舞い金制度創設していただきたいということでございます。  第二点は、激甚法に準じた措置といたしまして貸し付け、現在一千万円を限度として三%という項目がございますが、これを三%の貸し付け限度額を三千万円まで引き上げていただきたいということでございます。  次に、農業者が新たに農地を取得する場合、無利子融資制度を新たに創設していただきたい、この新規の立法措置要望しているわけでございます。  次に、現在、十戸以上まとまった際の集団移転に対するいろいろな現行制度対応がございますが、この現行制度では、移転先公共施設農地事業用地住宅用地に対する助成措置がないため、どうか集団移転促進事業にかかわる法改正を行っていただきたい。  次に、防災対策復興事業を迅速に実施するための国による拠出を、災害復興基金創設ということで少なくとも五百億円程度の財政支援を考えていただきたいということでございます。  その他の個々にわたる要望事項なんですが、雇用調整助成金適用期間を六月三日までさかのぼって適用していただきたい、これは地元中小企業の方々からの要望でございます。現在八月一日から出されているわけでございますが、これを六月三日までさかのぼっていただきたいということでございます。また、雇用の場を喪失した場合に対応した雇用調整助成金制度法改正で考えていただきたい。  さらに被災地住宅農地を国が買い上げる場合、被災前価格での買い上げを実施していただきたいと思います。  農作物については、警戒区域指定により本年ばかりでなく来年も収穫が困難な状況にあるため、農業共済制度を来年も適用していただきたいということでございます。  次に、再雇用を余儀なくされた人が厚生年金等の不利益を生じないよう適正な措置を行っていただきたい。  次に、災害救助法等弾力的運用によって地元自治体の負担した財政支出については国において補てんを考えていただきたい。  次に、長期にわたる警戒区域指定された場合、失業対策事業が円滑に実施できるよう、適正な措置を講じていただきたい。  次に、島原半島は、国道の遮断等により被災地のみならず、半島全域の経済や社会資本に甚大な被害が発生しているため、島原半島全域の振興対策を講じていただきたい。  以上申し上げまして、私たち意見陳述といたします。
  16. 高鳥修

    高鳥委員長 次に、進歩民主連合の楢崎弥之助君にお願いいたします。
  17. 楢崎弥之助

    ○楢崎小委員 お手元に、国土庁から配られております、平成三年八月十一日十二時現在の警戒区域の図面がありますね。そのちょうど八月十一日十二時ごろの時点で、私は十日と十一日、泊まりがけで長崎へ入りまして、十一日のこの時間では、特に立入禁止区域の、ここの図にあります五十七号線ですね、これをずっと行っておりまして、水無川のここで道路がもう行けませんよ、それから先は。  それでもう一つ注意を喚起しておきたいのは、今さっき、予算委員会で総理もおっしゃっていましたが、これがおさまったら何々する、委員長、そういう状態じゃありません。テレビでもよく出てこられます九大の観測所長、太田先生が、私の学校の後輩ですから個人的にもよく知っておるものですから、十七日の日に速達が参りました。また大きな災害が起こる、大変心配しております。それから、琉球大学の木村助教授、この方はほかのあれを二度予測されて当たった方ですけれども、その方も大変心配されております。普賢岳のドームもさることながら、次に危ないのは眉山です。それで、これがおさまったらなんというような悠長な状態ではない。  それから、きのう自治大臣が、前倒しをするということを胸を張って言われておりましたが、それはいいことですけれども、今全国から国民の義援金が集まっています。私も長いこと政治をやっておりますけれども、今度のようにカンパをお願いして快く応じてくれたあれはないです。全国みんな心配しているのです。だから、島原の人たちは孤立していませんよと激励をいたしました。それで、義援金は百億円を超しておるのですよ。政府は一体幾ら金を出しましたか、それは後で聞きますけれども、前倒ししたと言うぐらいですよ。いいですか、六月に二億四千五百万、八月に五億七千万、合計八億一千五百万円しか出していないでしょう、前倒しと言っているけれども。義援金は百億以上集まっているのですよ。こんなことで済みますか。これが現実の声です。  それで、これは天災ですけれども、今現地の方々の声は、これはもう法律的な不備を各党ともおっしゃっていますから、これは法律の不備による災害だ、不備によるあれを受けている。だから、これは法災だ、法律災害、法災だと言い出していますよ。それから、政治の対応がおくれているから、これは政災、政治の災害、そこまで現地の人は言っておるほど、大変です。  きょうは、午後私もあれしますから、太田教授の御意見予算委員会で披露したいと思いますけれども、とてもここで皆さんがおっしゃっているような、何項目、何項目とおっしゃっていますけれども、今あそこの観測所は全国から国立大学の関係者を集めているのですよ。そして、やっている。次のあれを何とか予知しなければいけませんから、観測も。ところが、その旅費が足らないというのですよ、旅費が。予備費から何とかしてくれ。こんな細かいことを知っていますか。だから、ぜひそれをお願いしたいと思います。これが意見です。  各党、これほどの党のどのあれなんということはやめて、各党でこれはやればいいのですけれども、私も、各党政審会長さん、各党に今回小委員会をつくっていますから、回りまして、全部一致しています、野党の方は。それから与党の方は、名前は言いませんけれども、四役のうちのお二人の方、これはお会いして、非常にやってくださいと、これはもう既に政治の判断とリーダーシップの問題です。そこまで与党の四役の方もおっしゃっていますから、この小委員会でぜひ前向きのあれを出していただきたい、これが願望です。
  18. 高鳥修

    高鳥委員長 これにて各会派の御意見の表明は終了いたしました。  これより懇談に入りますので、暫時休憩いたします。     午前十時四十六分休憩      ————◇—————     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕