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1991-10-03 第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成三年十月三日(木曜日) 午前十時十六分
開議
出席委員
委員長
林 義郎君
理事
柿澤
弘治君
理事
田原 隆君
理事
谷垣 禎一君
理事
中川 昭一君
理事
船田 元君
理事
石橋 大吉君
理事
上原
康助
君
理事
串原
義直
君
理事
山田 英介君 逢沢
一郎
君
井奥
貞雄
君
伊藤
公介
君 石川 要三君 今津 寛君
上草
義輝君 小澤 潔君 大石 正光君 岡田 克也君 高村 正彦君 鴻池
祥肇
君
斉藤斗志
二君 武部 勤君 中谷 元君 増子 輝彦君 町村 信孝君 松浦 昭君 三原 朝彦君 光武 顕君 宮下 創平君 村井 仁君
山本
拓君
有川
清次
君 伊東 秀子君
上田
卓三君
上田
哲君 沖田 正人君 五島 正規君 田口 健二君
山下
八
洲夫君
山中
邦紀
君 吉田 正雄君 東 祥三君 遠藤 乙彦君
山口那津男
君 渡部
一郎
君
東中
光雄
君 古堅 実吉君 和田 一仁君
楢崎弥之助
君
出席政府委員
内閣審議官
兼
内閣総理大臣
官房参事官
野村 一成君
委員外
の
出席者
国際平和協力等
に関する
特別委
員会調査室長
石田 俊昭君
—————————————
委員
の異動 十月三日
辞任
補欠選任
園田
博之
君
伊藤
公介
君
福田
康夫
君
山本
拓君
松田
岩夫
君
井奥
貞雄
君
緒方
克陽
君
有川
清次
君
川崎
寛治
君
山下
八
洲夫君
同日
辞任
補欠選任
井奥
貞雄
君
松田
岩夫
君
伊藤
公介
君
園田
博之
君
山本
拓君
福田
康夫
君
有川
清次
君
緒方
克陽
君
山下
八
洲夫君
川崎
寛治
君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
閉会
中
審査
に関する件 ————◇—————
林義郎
1
○
林委員長
これより
会議
を開きます。 この際、御報告いたします。
本会期
中、当
委員会
に付託になりました
請願
は十一件であります。本
請願
の
取り扱い
につきましては、
理事会
におきまして協議いたしましたが、
委員会
の採否の決定は保留することとなりましたので、そのように御了承願います。 なお、
本会期
中、参考送付されました
陳情書
は、
国際平和協力
の強化に関する
陳情書外
一件であります。念のため御報告いたします。 ————◇—————
林義郎
2
○
林委員長
次に、
閉会
中
審査
に関する件についてお諮りいたします。 この際、
内閣提出
、
国際連合平和維持活動等
に対する
協力
に関する
法律案
及び
国際緊急援助隊
の
派遣
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の両案の
閉会
中
審査
の
申し出
について
発言
を求められておりますので、順次これを許します。
串原義直
君。
串原義直
3
○
串原委員
私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表し、ただいま議題となりました
国際連合平和維持活動等
に対する
協力
に関する
法律案
及び
国際緊急援助隊
の
派遣
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
取り扱い
について、次の
理由
から
審議未了
、
廃案
とすることを強く
主張
するものであります。 その第一の
理由
は、このたびの両
法案
は、
国際貢献
という美名で、実際は
我が国
の
憲法
が全く予期しない
自衛隊
の
海外派遣
を強行するための
根拠法
とする性格を持つということであります。このことは、既に昨年の
国会
における
国連平和協力法案
の
審議
の結論であり、
国民
の
合意形成
の方向である
自衛隊
とは別個の組織による
文民主体
の
国際貢献
を積極的に行うということとは大きく異なり、まさに
憲法
の精神を踏み外す
法案
と言わなければなりません。 その第二の
理由
は、今日の
国際情勢
において
我が国
が
国際貢献
するに当たっての新しい制度をつくることについてでありますが、そのことが今後の
我が国
の進路にとって重要であればあるほど、特定の政党だけで一定の枠組みをつくり、その可否だけを
国会
に問うというような手法は絶対にとるべきではなく、広く
国民
の
意見
を集約することこそが何よりも重要であると考えるからであります。その意味において、今
国会
で
審議
されてきた両
法案
の
作成過程
は余りにも異常であると言わなければなりません。 なお寸強く指摘しておきたいことは、我が党が要求した
資料
の
提出
が遅く、英文の翻訳を含め、いまだに多くの未
提出資料
を残しており、
審議
に大きく支障を来していることであります。今後は
法案
と同時に
資料
は
提出
すべきものであることを
主張
しておきます。 第三の
理由
は、
国際貢献
のために人を出すというこれら
法案
の内容は、当然のことながら
我が国
だけで独善的に決めることは絶対に許されないということであります。既に
近隣諸国
においては、過去の
我が国
の忌まわしい
侵略行為
の犠牲をこうむっているだけに、
法案
で
自衛隊
の
海外出動
が正面に据えられていることに強い懸念が表明されていることを真剣に受けとめるべきであります。 したがって、これら両
法案
については、今
国会
においては
審議未了
、
廃案
とし、既に我が党が具体的な提案をしていることも含め、
国民
の圧倒的多数が期待し、賛同できる
法案
として抜本的につくり直すべきであります。 本二
法案
を
継続審査扱い
とし、
閉会
中の
審査
の対象とすることには強く反対することを表明し、私の
意見
といたします。
林義郎
4
○
林委員長
次に、
東中光雄
君。
東中光雄
5
○
東中委員
本二
法案
は、
憲法違反
の
軍隊
である
自衛隊
の
海外派遣
、
出動
を行おうとするものであり、
憲法違反
であって許されない、
廃案
にすべきものだと考えます。
国連平和維持活動等
に対する
協力法案
は、その名前は
国連平和維持活動等
に対する
協力
ということでありますが、
実態
はそういうものではなく、
PKF
、
国連平和維持軍
への
参加そのもの
であります。
法案
第三条一項が規定するように、
武力紛争
の当事者間の
武力紛争
の
再発防止
のために行う
PKO
、とりわけ
PKF
への武装した
自衛隊
の
部隊
を参加させるものであります。そういう点では、
PKF
に参加した
部隊
は、
武力
の
行使
を含む
軍事活動
を
海外
において行おうとするものであります。
海部内閣
は、昨年十月の
国連平和協力法案
の審 議に当たりましては、
国連平和維持軍
、
PKF
については、
武力
の
行使自体
を
目的
・
任務
とするものではないけれども、しかし、その
任務
・
目的
が
武力
の
行使
を伴うものである、だからそれは
憲法
上許されないんだ、
目的
としないが伴うものであるから
憲法違反
で、あの
国連平和協力法
からのけたんだということを言っておったのでありますが、今回はその態度を完全に変えた。百八十度変換であります。 こういう点でいいまして、
海部内閣
の
主張自身
を変えて、
憲法
上の問題を、
違反行為
をあえてするというものでありますから、私たちは断じて許せない、こう考えております。 それから、
PKO法案
は、武装した
自衛隊
の
部隊
を、
PKF参加
のためを含めて
海外
に
派遣
をするあるいは
出動
をする、それが派兵になるかどうかは別としても、
派遣
、
出動
であることはもう明白であります。
我が国
の
憲法制定議会
においてもあるいは
自衛隊創設
時における
国会論議
におきましても、
自衛隊
の
海外派遣
、
海外出動
、これは全部許されないんだ、自衛の範囲に限られるんだということを言っておりました。そういう四十五年の
論議
からいいましても、これは
憲法
上許されない、違憲の
出動
であることは明白であります。 もう一つは、
PKF参加
の
自衛隊
の
部隊
は
武力
の
行使
を行わない、法文上は「
武器
の
使用
」ということを言っておりますけれども、その
実態
は、武装した
部隊
としての
武器
の
使用
すなわち
武力
の
行使そのもの
であります。そういう点でいいまして、これは
政府
の従来の
主張
からいっても
憲法違反
を認めざるを得ないものである。ただ表現を
協力隊
であるとか
武器
の
使用
であるとかというふうに変えているだけであって、
憲法違反
であることは明白であります。
救助隊
につきましては、これも、本来平和的な
活動
に
軍隊
、
自衛隊
を送って
軍事活動
としてやるという点で
憲法
上重大な問題があり、両案はいずれも
廃案
とすべきである、
閉会
中
審査
をやるべきではない、こう考えますので
意見表明
をいたします。 終わります。
林義郎
6
○
林委員長
以上で
発言
は終わりました。 お諮りいたします。
国際連合平和維持活動等
に対する
協力
に関する
法律案
及び
国際緊急援助隊
の
派遣
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案並び
に
国際平和協力
及び
国際緊急援助活動
に関する件の各
案件
につきまして、議長に対し、
閉会
中
審査
の
申し出
をするに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林義郎
7
○
林委員長
起立
多数。よって、各
案件
につきまして、
閉会
中
審査
の
申し出
をすることに決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十七分散会