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国務大臣(
中尾栄一君) ただいま
議題となりました五
法律案につきまして、順次その
提案理由及びその
趣旨を御説明申し上げます。
最初に、大
規模小売店舗における
小売業の
事業活動の
調整に関する
法律の一部を
改正する
法律案につきまして御説明申し上げます。
消費者ニーズの多様化等
小売業をめぐる最近の諸情勢の変化の中で、昭和六十三年の行革審
規制緩和推進要綱や昨年六月の日米構造問題協議報告等に示されるように、内外からいわゆる大店法の
規制緩和への要請が高まっていたところであります。本
法律案は、こうした要請を踏まえ、昨年十二月にまとめられた産業構造
審議会と中小
企業政策
審議会との合同会議の答申を踏まえて作成したものであります。
この
法律案は、第一に、国が
調整を行うものと都道府県知事が
調整を行うものとの境界面積を現在の二倍に引き上げるとともに、
調整に際して、
通商産業大臣または都道府県知事から意見を聞かれた
審議会が消費者等から広く意見を聞くこととしております。
第二に、地方公共団体が独自
規制を行う場合には、大店法の
趣旨を尊重して行うこととしております。
第三に、
改正法施行後二年以内の
検討その他
所要の
改正を行うこととしております。
引き続きまして、
輸入品専門売場の設置に関する大
規模小売店舗における
小売業の
事業活動の
調整に関する
法律の特例に関する
法律案につきまして御説明申し上げます。
内外の経済的事情の変化の中で、
我が国の輸入拡大への要請は極めて強いものがあり、昨年六月の日米構造問題協議の最終報告において、輸入品を扱う売り場について、いわゆる大店法の
調整手続の特例を設けるべきことが
指摘されております。
この
法律案は、これを踏まえ、輸入を
促進するとともに、消費者の利益の増進を図るため、当分の間の
措置として、大
規模小売店舗内において、その店舗面積の合計が千平方メートル以下の輸入品専門売り場を設置するときは店舗面積等に関する
調整を行わないものとする等の大店法の特例
措置を講じようとするものであります。
次に、
特定商業集積の
整備の
促進に関する
特別措置法案につきまして御説明申し上げます。
最近における
小売業をめぐる諸情勢は急速に変化しており、消費者ニーズの多様化等新しい環境に対応した小売商業政策が求められております。
このためには、中小小売商業の振興に配慮し、商業の健全な
発展を推進することはもとより、公共施設の
整備に当たっても、
所要の配慮を行うことにより、良好な都市環境の形成にも資するような望ましい商業集積を
整備していくことが必要であります。
この
法律案は、かかる
観点から、
特定商業集積の
整備及びこれと一体的に設置する公共施設の
整備を計画的に行おうとするものであります。このため、まず、
特定商業集積の
整備のために市町村が作成する基本的な構想の作成手続を定めることとしております。
第二に、支援
措置として、商業集積と一体となった公共施設の
整備についての配慮、商業施設についての特別償却等の税制上の特例
措置、産業基盤
整備基金による
特定商業集積に対する債務保証等の業務追加等を規定することとしております。
次に、
民間事業者の
能力の活用による
特定施設の
整備の
促進に関する
臨時措置法の一部を
改正する
法律案につきまして御説明申し上げます。
いわゆる民活法は、
経済社会の基盤の充実に資する新しい施設を
民間事業者の
能力を活用して
整備することを目的とするものであります。
今回の
改正においては、最近の
我が国小売業及び食品
流通をめぐる環境の変化等に対応して、以下御説明する二つの施設を民活法の対象施設に追加するほか、
所要の規定
整備を行うため、本
法律案を
提案した次第であります。
第一は、
小売業の高度化を図るために、小売店舗と一体的に設置され、顧客の利便の増進を図るための施設、地域住民の生活の向上を図るための施設等を備えた商業基盤施設であります。
第二は、食品の生産及び
流通の円滑化並びに消費の改善を図るために、卸売市場または食品小売店舗と一体的に設置され、交流施設、
共同利用業務用施設等を備えた食品商業基盤施設であります。
最後に、
中小小売商業振興法の一部を
改正する
法律案につきまして御説明申し上げます。
近年、中小小売商
業者は、消費生活様式の高級
化、多様化や交通体系、都市構造の変化等が進む中で、業態間競争や都市間競争が激化するなど、厳しい経営環境に直面しております。中小小売商
業者がこのような状況に円滑に対応できるよう、中小小売商
業者の近代化、高度化に向けての努力に対する支援を強化する必要があります。
本
法律案は、このような
観点から、
中小小売商業振興法の一部を
改正しようとするものであります。
第一に、助成の対象となる高度化
事業の範囲を拡大して、店舗の集団化、電子計算機を
利用した経営管理の合理化、商店街
整備等の支援の各
事業の追加等を行います。
第二に、高度化
事業実施の円滑化のための助成を拡充し、設備近代化資金の償還
期間の延長、中小
企業信用保険の付保限度額の別枠の設定等の
措置を講じます。
以上が五
法律案の
提案理由及びその
要旨であります。
何とぞ、慎重に御
審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。