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1991-03-28 第120回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成三年三月二十八日(木曜日) 午後零時十一分開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
福間
知之
君 理 事
田代由紀男
君
前島英三郎
君 対馬
孝且君
高桑 栄松君 委 員 小野 清子君 尾辻 秀久君 木暮 山人君 清水嘉与子君 田中 正巳君 西田 吉宏君
糸久八重子
君 菅野 壽君
日下部禧代子
君 堀 利和君
木庭健太郎
君 沓脱タケ子君 乾
晴美
君 西川 潔君
国務大臣
労 働 大 臣
小里
貞利
君
政府委員
労働省労政局長
清水
傳雄
君
労働省労政局勤
労者福祉部長
廣見 和夫君
事務局側
常任委員会専門
員 滝澤 朗君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
勤労者財産形成促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
福間知之
1
○
委員長
(
福間知之
君) ただいまから
社会労働委員会
を開会いたします。
勤労者財産形成促進法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
小里労働大臣
。
小里貞利
2
○
国務大臣
(
小里貞利
君) ただいま
議題
となりました
勤労者財産形成促進法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
勤労者財産形成促進制度
は、
勤労者
の計画的な
財産形成
を促進し、その
生活
の安定を図ることを目的としており、現在、
勤労者財産形成貯蓄
を行う
勤労者
は千九百万人を超え、その
貯蓄額
は十四兆円近くに達するなど、我が国の
勤労者
の
生活
において大きな役割を果たしてきております。この
制度
につきましては、既に六次にわたる
法改正
が行われ、
内容
の
充実
が図られてまいりました。 しかしながら、最近における
勤労者
の
持ち家取得
の
困難化
、
高齢化
の進展、
教育費用
の
高額化等社会経済情勢
の変化に対応し、
勤労者
の
財産形成
を一層促進していくためには、現行の
制度
について所要の
改善
を図り、
財形貯蓄原資
の一層の活用と
制度
の魅力の維持、向上を図っていく必要があります。
政府
は、このような状況にかんがみ、
勤労者財産形成施策
の
充実
、強化を図るための案を
勤労者財産形成審議会
に諮問し、その答申をいただきましたので、ここに
勤労者財産形成促進法
の一部を改正する
法律案
として提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、
概要
を御説明申し上げます。 第一は、
勤労者財産形成貯蓄制度
の
改善
であります。
高齢者雇用
の拡大に伴い、
一般財形貯蓄
の
契約締結
についての
年齢要件
である五十五歳未満の
要件
を撤廃するとともに、いわゆる
社内預金
について
事業主
の
貯蓄金
の管理が中止されたときには、その
貯蓄金
を
一般財形貯蓄
への
預け入れ等
に充てることができるようにすることといたしております。 第二は、
勤労者財産形成給付金契約
及び
勤労者財産形成基金契約
の
改善
であります。
契約
の
受益者等
となる
勤労者
の
要件
について、最初の
信託金等
の払い込み時については、その日以前一年間を通じて
勤労者財産形成貯蓄
を有していることから、
勤労者財産形成貯蓄
を有することに緩和するとともに、
勤労者
が支払いを受ける
給付金
を、原則として
勤労者
が有する
勤労者財産形成貯蓄契約等
に基づく
預け入れ等
に充てることにより支払うようにすることといたしております。 第三は、
勤労者財産形成融資制度
の
改善
であります。
勤労者財産形成持ち家個人融資
の
貸付限度額
を、
勤労者財産形成貯蓄
の額が属する政令で定める額の区分に応じ十倍に相当する額の範囲内の額から、
勤労者財産形成貯蓄
の額の十倍に相当する額に改めることといたしております。 また、
雇用促進事業団
が行う進学のために必要な
資金
の
貸し付け
を、
教育
を受けるために必要な
資金
の
貸し付け
に拡充するとともに、
雇用促進事業団
は、
事業主団体
、
福利厚生会社
及び
日本勤労者住宅協会
に対し、
事業主
がその雇用する
勤労者
に
貸し付け
るために借りることとなる
住宅
の建設、
購入等
のための
資金
を
貸し付け
る業務を行うことができるようにいたしております。 以上、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
につきまして御説明申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
福間知之
3
○
委員長
(
福間知之
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十五分散会