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1991-03-15 第120回国会 衆議院 本会議 第20号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三年三月十五日(金曜日)
—————————————
平成
三年三月十五日 午後二時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力及
び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域並
びに日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関す る
協定
第二十四条についての新たな特別の措 置に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
欧州復興開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
鹿野道彦
君外十三名
提出
)
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
放送法
第三十十条第二項の規定に基づき、
承認
を求めるの件 午後四時十二分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
北村直人
2
○
北村直人
君
議案上程
に関すも
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
3
○
議長
(
櫻内義雄
君)
北村直人
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
5
○
議長
(
櫻内義雄
君)
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長近岡理一郎
君。
—————————————
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
近岡理一郎
君
登壇
〕
近岡理一郎
6
○
近岡理一郎
君 ただいま
議題
となりました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
恩給受給者
に対する処遇の適正な改善を図るため、
平成
二年における
公務員給与
の
改定
及び
消費者物価
の上昇その他の諸事情を総合勘案し、
恩給年額
を
平成
三年四月から三・七二%引き上げるほか、
各種加算額
についても
所要
の
改定
を行おうとするものであります。
本案
は、二月五
日本委員会
に付託され、二十一日
佐々木総務庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日
質疑
を行い、
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
7
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
8
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ————◇—————
北村直人
9
○
北村直人
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力及
び安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域並
びに日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
10
○
議長
(
櫻内義雄
君)
北村直人
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
11
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力及
び安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び区 域並
びに日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな 特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆
国との間の
協定
の
締結
について
承認
を求め るの件
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力及
び安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域並
びに日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長牧野隆守
君。
—————————————
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力及
び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域並
びに日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関す る
協定
第二十四条についての新たな特別の措 置に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
牧野隆守
君
登壇
〕
牧野隆守
13
○
牧野隆守
君 ただいま
議題
となりました
在日米軍駐留経費特別協定
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
協定
は、
日米両国
を取り巻く諸
情勢
の
変化
に留意し、
日本国
に
合衆国軍隊
を維持することに伴う
経費
の
日本側
による一層の
負担
を自主的に図り、
日本国
にある
合衆国軍隊
の効果的な活動を確保するため、
日米
間の
経費負担
の
原則
を定める
地位協定
第二十四条について、新たな特別の
措置
を講じようとするものであります。
政府
は、
平成
二年十二月以来、
米国政府
と交渉を行った結果、本
協定
は、
平成
三年一月十四日ワシントンにおいて署名されたものであります。 本
協定
は、
在日米軍従業員
に対する
基本給等一定
の
給与
の
支払い
に要する
経費
並びに
合衆国軍隊等
が公用のため調達する
電気等
及び
暖房用等燃料
に係る料金または代金の
支払い
に要する
経費
の全部または一部を
負担
することとしており、
平成
八年三月三十一日まで効力を有することなどが規定されております。
本件
は、二月一日
提出
され、二月二十二日の本
会議
において
趣旨説明
が行われた後、同日
外務委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、同日直ちに
中山外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三月十三日及び本十五日に
質疑
を行い、
討論
の後、引き続き
採決
を行いました結果、
本件
は多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
14
○
議長
(
櫻内義雄
君)
討論
の通告があります。これを許します。
川島實
君。 〔
川島實
君
登壇
〕
川島實
15
○
川島實
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して、ただいま
議題
になっております
在日米軍駐留経費特別協定
の
締結
について
承認
を求めるの件に
反対
の立場から、その
理由
を申し上げます。 第一に、
平成
二年度の
政府
の
外交
の
近況報告書
に、「
国際社会
の
変化
とわが国の
外交課題
」の中で、
国際関係
は、アルシュ・サミットからヒューストン・サミットに至るこの一年間ほど、歴史的な変革を経験した
時代
はかってなかったと述べられております。
国際社会
は、ベルリンの壁の崩壊を初め、
ソ連
の共産党一
党独裁
の放棄や
東欧諸国
の
市場経済体制
への
移行
が行われ、
米ソ関係
においても、マルタからワシントンヘと二回の
首脳会談
により、
軍備管理
・軍縮、
地域紛争
、人権、二
国間関係
及び
地球環境
、麻薬、
テロ等
の全地球的問題が話し合われました。このように
東西関係
は、戦後四十年間に初めて対話と協調を基調とする新しい
関係
の構築に向かって動き始めたと認めているにもかかわらず、何らこれらの新しい流れに対する的確な対策が行われておりません。
世界
は今新たな
国際秩序
を模索する
時代
に入りつつあり、こうした中で、
日米安保条約
の前提とされていた
ソ連
の脅威という
状況
は、
東西冷戦
の終結によって根本的に
変化
し、もはや
安保条約
は空洞化しつつあります。
アメリカ合衆国
においても、今後三年間でフィリピン、
韓国等アジア地域
からの
駐留米軍
六千人の縮小を発表している今日、
我が国
だけが、
地位協定
にさらに
特例
まで設けてこれらの動きに逆行する
理由
は見当たりません。(
拍手
) 第二は、
条約
第六条の実施に関する
交換公文
に、
合衆国軍隊
が何らかの
措置
または
行動
がとられる前に必ず
協議
することが約束されております。それなのに、
米軍
の
日本国内
における配置、装備の重要な
変更
、
日本
の
施設
及び
区域
を
戦闘作戦行動
のために使用するなどがたびたび行われてきたにもかかわらず、一度も
事前協議
が行われていないのであります。 まして、中東における、今日、
湾岸戦争
に当たり、
日本
の安全及び極東の平和と安全を守ると称していた
米軍
が、駐留する
軍隊
の五万人のうち実に一万五千人もが
移動
したことは、周知のとおりであります。このように、
米国駐留軍
の飛行機、艦船、
軍隊
、
弾薬等
の大
移動
が行われているにもかかわらず、
我が国
の外務省は
人員移動
の
内容
すら掌握しておらず、
協議
も行われず、
条約
は明らかに空洞化していると言えます。(
拍手
) 第三に、
日米地位協定
第二十四条第一項に、
駐留米軍経費
は
米国負担
の
原則
が明記されているにもかかわらず、これを破り
特例
的な
負担
を行うことは、
一定期間
、
特例
的、限定的と言いつつ、実際は恒久的、全般的な
負担
を引き受けるものではないでしょうか。
政府
は、
委員会審議
でも明らかなように、
原則
としつつ
一定期間
を限り、
特定
の
経費
に限って
特例
的に
負担
すると
説明
しておりますが、
地位協定そのもの
の改変であります。これは速やかに
地位協定そのもの
を見直すことが、
独立国
としての
外交
の正道ではないでしょうか。(
拍手
) 第四に、
日米安保条約
が結ばれた一九六〇年
時代
と比べて、
日米両国
の比重は根本的に変わりました。 GNPは、一人当たり、
日本
は四百七十七ドルに対し
アメリカ
は二千八百六十二ドルであったものが、一九八九年には、
日本
が二万三千三十一ドルに対し
アメリカ
は二万一千三十六ドルと逆転しました。さらに、
日米
間の
貿易収支
は、一九六〇年
アメリカ側
が四億六千二百万ドルの
黒字
だったのが、六五年から逆転して、
日本
の
黒字
は五百億ドルを超えるに至りました。
日本側
の
黒字
が
条約発効
時の
アメリカ側黒字
の百倍以上という状態になりました。 もはや
我が国
は、
アメリカ
に守ってもらわなければならないというような弱小国ではありません。
日米安保条約
という枠組みを乗り越えて、平和的、
自主的外交
をもって
世界
に乗り出していくべき段階に来ているのであります。(
拍手
)
日米安保条約
を新しい
国際情勢
に合わせて
改定
しないのが理解ができません。 第五に、
アメリカ政府
は、
在日米軍経費
の一層の
負担増額
や
アメリカ
の指示する国への
日本
の
経済援助
、ODAの
拡充
を求めているのであります。 本来、
日米地位協定
によって、
基地施設
は
日本
、
維持費用
はすべて
アメリカ
が
負担
することになっているにもかかわらず、
特別協定
の名のもとに徐々に
負担割合
が高められ、既に
日本
の
負担
は、
駐留経費総額
の四割弱を占め、
金額
にして約四千七百七十億円になっており、
同盟国
の中でも最も高い
負担
になっております。今回の
負担増
による
日本
の
負担
は五年で約二千二百億円となり、
我が国
の
負担割合
は、
駐留経費総額
の五割にまで増加することになります。 これほどまでに
負担
が増加しながら、
政府
は
協定
を
改定
せず、
維持費
は
アメリカ
が
負担
すると定めた
日米地位協定
をそのままでは筋が通りません。さらに根本的な問題は、
我が国
の
安全保障政策
上において、駐
日米軍
の位置づけがますますあいまいになってくるではありませんか。 最後に、
アメリカ
は、第二次大戦で敗れた
日本
に対し、
アメリカ合衆国
のおかげで今日の
日本
があり、
世界
第二位の
経済大国
に成長することを助けたと恩を売っているが、
日本
の
経済成長
の原動力が
平和憲法
の存在と
日本国民
の勤労の結果であったことは、国際的にも認められております。(
拍手
) 今こそ
我が国
の
外交
は、
平和憲法
の理念に返り、理想とする
国連中心主義
を貫き、対
米追随
に寄り過ぎたかじをとり直し、
世界
の
各国
と手をとり合い、
国連憲章
の
改正
に力を注ぎ、
敵国条項
を
改正
し、また、
安保常任理事国
として働くことができるように諸
外国
の信頼をから取らなければなりません。
世界
で唯一の原爆の被害を受けた国として、また、
平和憲法
を貫き、非核三
原則
を守り、他国に武器を輸出することなく発展してきた国として、胸を張って
各国
とも親善を深め、真の
独立国家
として
独自外交
を展開すべきであります。 よって、このような筋の通らない
在日米軍経費
の
負担
のあり方について、我が党は断じて
賛成
することはできません。
アメリカ
の議会は、
駐留経費
を
我が国
が
負担
しなければ
駐留軍
を引き揚げると言っておりますが、この際、もろ手を挙げて引き揚げに
賛成
しようではありませんか。(
拍手
) 以上、私は、
在日米軍駐留経費
の
特別協定
の
反対理由
を申し上げ、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
櫻内義雄
16
○
議長
(
櫻内義雄
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
櫻内義雄
17
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
18
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。(
拍手
) ————◇—————
北村直人
19
○
北村直人
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
欧州復興開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
20
○
議長
(
櫻内義雄
君)
北村直人
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
21
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
欧州復興開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関す る
法律案
(
内閣提出
)
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する法 律の一部善
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
22
○
議長
(
櫻内義雄
君)
欧州復興開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長平沼赳夫
君。
—————————————
欧州復興開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
及び同
報告書
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
す る
法律案
及び同
報告書
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
平沼赳夫
君
登壇
〕
平沼赳夫
23
○
平沼赳夫
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
欧州復興開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
東欧諸国
における
市場経済
への
移行等
を促進するための
欧州復興開発銀行
に、
我が国
が
加盟
するために必要な
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
政府
は、同
銀行
に対し、
加盟
に伴う当初
出資
として、約千四百四十八億円の
範囲
内において、
本邦通貨
により
出資
することができることにするほか、予算で定める
金額
の
範囲
内において、
本邦通貨
により、追加
出資
し、また、同
銀行
の
特別基金
に充てるため拠出することができることにしております。 第二に、同
銀行
くの
出資
及び拠出は、
国債
の交付によることが認められておりますので、
国債
の
発行権限
を
政府
に付与するとともに、その
発行条件
、
償還等
に関して必要な事項を定めることにいたしております。 次に、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、 第一に、
平成
三年三月末に
適用期限
の到来する
特恵関税制度
について、さらにその
適用期限
を十年延長するとともに、
特定
の鉱工業産品等に係る
適用限度額等
の算定の基礎となる
基準年次
の
変更
及び
適用限度額等
の拡大を行うことにいたしております。 第二に、
オキサミド等
の
関税率
を撤廃するほか、
平成
三年三月末に
適用期限
の到来する
暫定関税率
及び
関税
の
免税還付制度
について、これらの
適用期限
を延長する等
所要
の
改正
を行うことにしております。 第三に、商品の
名称
及び
分類
についての
統一システム
に関する
国際条約
の
改正
に伴い、
関税率表
の
品目分類
について
所要
の調整を行うことにいたしております。 次に、
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、 第一に、
法律
の題名を「
電子情報処理組織
による
税関手続
の
特例等
に関する
法律
」に改めることにいたしております。 第二に、
電子情報処理組織
により処理される
税関手続
に、
海上運送貨物
に係る
税関手続
を含めるための
所要
の
改正
を行うことにしております。 第三に、
航空貨物通関情報処理センター
の
名称
を「
通関情報処理センター
」に改めるとともに、同
センター
の
業務
に
海上運送貨物
に係る
電算処理業務
を含める等、
所要
の
改正
を行うことにいたしております。 以上の三案につきましては、本日
橋本大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
質疑
に入り、
質疑終了
後、三案につきまして順次
採決
いたしましたところ、
欧州復興開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
及び
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
については多数をもって、
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
については
全会一致
をもってそれぞれ
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
24
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
採決
に入ります。 まず、
欧州復興開発銀行
くの
加盟
に伴う
措置
に関する
法律案
及び
関税定率法
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
25
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
航空運送貨物
の
税関手続
の
特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
26
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ————◇—————
北村直人
27
○
北村直人
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
28
○
議長
(
櫻内義雄
君)
北村直人
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
29
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
30
○
議長
(
櫻内義雄
君)
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長臼井日出男
君。
—————————————
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
臼井日出男
君
登壇
〕
臼井日出男
31
○
臼井日出男
君 ただいま
議題
となりました
著作権法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
著作隣接権
の国際的な
保護
と
外国レコード
の
保護
について、その充実を図ろうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
レコード
の貸与に関する権利を、
関係条約
により
保護
を受ける
外国
の
実演家
及び
レコード製作者
に対しても認めること、 第二に、
実演家
、
レコード製作者
などの
著作隣接権
の
保護期間
を現行の三十年から五十年に延長すること、 第三に、
レコード保護条約加入
前の
外国レコード
から、
商業用レコード
としての
無断複製
などについても
禁止対象
とすること、 第四に、この
法律
は、
平成
四年一月一日から施行することなどであります。
本案
は、三月十二日に本院に
提出
され、同
日本委員会
に付託されたものであります。 本
委員会
におきましては、去る十三日
井上文部大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、本日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
32
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
33
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ————◇—————
北村直人
34
○
北村直人
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。
鹿野道彦
君外十三名
提出
、
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
とともに、
農林水産委員長提出
、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
は
委員会
の
審査
を省略して、両案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
35
○
議長
(
櫻内義雄
君)
北村直人
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
36
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
(
鹿野道
彦君外十三名
提出
)
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
櫻内義雄
37
○
議長
(
櫻内義雄
君)
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
農林水産委員長大原一三
君。
—————————————
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告
書
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
大原一三
君
登壇
〕
大原一三
38
○
大原一三
君 ただいま
議題
となりました両法案について申し上げます。まず、
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
につざまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
林業
の不振や
若年林業労働力
の減少が
森林
の
管理水準
の
低下等
をもたらしている
状況
に対処し、
山村振興施策
の一層の
拡充
を図ろうとするものであり、その主な
内容
は、第一に、
森林等
の
保全
を図ることを
山村振興
の目標に追加したこと、 第二に、
森林
、
農用地等
の
保全
や
農林産物
の製造、
加工等
の
事業
を行う
地方公共団体出資
による
法人
を設立して若者の就業の場を確保することとし、
当該法人
が作成したこれら
事業
に関する計画を
都道府県知事
が認定する仕組みを新たに設けたこと、 第三に、
当該認定法人
に対し、
税制等
の
支援措置
を講ずることとしたこと等であります。
本案
は、三月十四
日本委員会
に付託され、六十五日
提出者
を代表して
鹿野道彦
君から
趣旨
の
説明
を聴取した後、直ちに
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 乳業
施設
資金融通制度は、酪農及び乳業の健全な発展に資するため、乳業を営むものに対し、農林漁業金融公庫から、その乳業
施設
の改良、造成等に必要な資金を融通することを目的として、昭和三十六年に創設されました。 自来、本制度による貸付実績は、
平成
元年度までに三百七十三件、約二百四十五億円に上り、中小乳業を中心とした乳業の合理化と近代化及びこれを通じた酪農の健全な発展に大きな役割を果たしてまいりました。 しかしながら、最近における急速な国際化の推展、消費者ニーズの多様化、高度化、技術革新の著しい進展等、酪農、乳業をめぐる環境は大きく
変化
しております。 このため、酪農、乳業の一層の発展を図るには、
施設
の改良、零細
施設
の統廃合、さらには立地
移動
による適正な
施設
の配置等を進めることが必要であり、乳業、とりわけ、中小乳業の体質強化を図ることが喫緊の課題となっております。
本案
は、こうした課題にこたえるため、本年三月三十一日をもって期限切れとなる本制度をさらに
平成
八年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。 以上が
本案
提出
の
趣旨
及び
内容
であります。
本案
は、本三月十五日
農林水産委員会
において、
全会一致
をもって
委員会
提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
39
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
採決
に入ります。 まず、
山村振興法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
40
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしま一した。 次に、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
41
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 ————◇—————
北村直人
42
○
北村直人
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
43
○
議長
(
櫻内義雄
君)
北村直人
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
44
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
45
○
議長
(
櫻内義雄
君)
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。運輸
委員長
亀井善之君。
—————————————
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
及 び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔亀井善之君
登壇
〕
亀井善之
46
○亀井善之君 ただいま
議題
となりました
港湾整備緊急措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、運輸
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、効率的な物流体系及び快適な旅客交通体系の形成、港湾の利用の高度化への対応、地域の活性化等の必要性が増大している実情にかんがみ、港湾の整備を引き続き強力かつ計画的に実施するため、
平成
三年度を初年度とする新しい港湾整備五カ年計画を策定することとするものであります。
本案
は、三月一
日本委員会
に付託され、十二日村岡運輸大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、本日
質疑
を行いました。 その
質疑
の主な事項を申し上げますと、新港湾整備五カ年計画の主要施策、投資規模及び今後の港湾整備のあり方等であります。 かくて、同日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
47
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
48
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ————◇—————
北村直人
49
○
北村直人
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。
放送法
第三十七条第二項の規定に基づき、
承認
を求めるの件を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
50
○
議長
(
櫻内義雄
君)
北村直人
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
51
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
放送法
第三十七条第二項の規定に基づき、承 認を求めるの件
櫻内義雄
52
○
議長
(
櫻内義雄
君)
放送法
第三十七条第二項の規定に基づき、
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。逓信
委員長
野中広務君。
—————————————
放送法
第三十七条第二項の規定に基づき、
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔野中広務君
登壇
〕
野中広務
53
○野中広務君 ただいま
議題
となりました
放送法
第三十七条第二項の規定に基づき、
承認
を求めるの件について、逓信
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
日本
放送協会の
平成
三年度収支予算、
事業
計画及び資金計画について、国会の
承認
を求めるものであります。 まず、収支予算について申し上げます。 受信料の月額は、前年度とおりといたしております。 一般勘定の
事業
収支においては、収入は五千四百二十七億三千万円、支出は四千八百六十九億二千万円となっており、収支差金は五百五十八億一千万円で、このうち、四百二十一億九千万円を資本支出に充当し、残り百三十六億二千万円を翌年度以降の財政安定のための繰越金とすることといたしております。 一般勘定の資本収支については、収入支出とも一千百十八億一千万円となっており、建設費六百二十八億円等を計上いたしております。 次に、
事業
計画について、その主なものを申し上げますと、 全国あまねく受信できるよう、衛星放送設備の整備等を進めるとともに、視聴者の意向を積極的に受けとめ、公正な報道と豊かな放送番組の提供に努めること、 国際放送については、番組の充実刷新を行い、あわせて受信の改善に努めること、 受信料制度の周知徹底を図り、受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めること等となっており、
業務
の推進に当たっては、内部改革を行い、新しい
時代
の公共放送にふさわしい
業務
運営体制を確立して、一層創造的で能率的な運営と経営基盤の安定に努めることとしております。 最後に、資金計画については、収支予算及び
事業
計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を立てております。 なお、
本件
には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。
本件
は、去る二月二十二日逓信
委員会
に付託され、
委員会
においては本日関谷郵政大臣から
提案理由
の
説明
を聴取し、また、島
日本
放送協会会長から補足
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本件
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
櫻内義雄
54
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
55
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 ————◇—————
櫻内義雄
56
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十二分散会