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1991-03-15 第120回国会 衆議院 本会議 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三年三月十五日(金曜日)     —————————————   平成三年三月十五日     午後二時 本会議     ————————————— ○本日の会議に付した案件  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び   安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並   びに日本国における合衆国軍隊地位に関す   る協定第二十四条についての新たな特別の措   置に関する日本国アメリカ合衆国との間の   協定締結について承認を求めるの件  欧州復興開発銀行くの加盟に伴う措置に関する   法律案内閣提出)  関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正す   る法律案内閣提出)  航空運送貨物税関手続特例等に関する法律   の一部を改正する法律案内閣提出)  著作権法の一部を改正する法律案内閣提出)  山村振興法の一部を改正する法律案鹿野道彦   君外十三名提出)  農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案   (農林水産委員長提出)  港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  放送法第三十十条第二項の規定に基づき、承認   を求めるの件     午後四時十二分開議
  2. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 北村直人

    北村直人君 議案上程に関すも緊急動議提出いたします。  内閣提出恩給法等の一部を改正する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  4. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。     —————————————  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出
  6. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 恩給法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長近岡理一郎君。     —————————————  恩給法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔近岡理一郎登壇
  7. 近岡理一郎

    近岡理一郎君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、平成二年における公務員給与改定及び消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額平成三年四月から三・七二%引き上げるほか、各種加算額についても所要改定を行おうとするものであります。本案は、二月五日本委員会に付託され、二十一日佐々木総務庁長官から提案理由説明を聴取し、本日質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  8. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  10. 北村直人

    北村直人君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件を議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  11. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及   び安全保障条約第六条に基づく施設及び区   域並びに日本国における合衆国軍隊地位   に関する協定第二十四条についての新たな   特別の措置に関する日本国アメリカ合衆   国との間の協定締結について承認を求め   るの件
  13. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長牧野隆守君。     —————————————  日本国アメリカ合衆国との間の相互協力及び   安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並   びに日本国における合衆国軍隊地位に関す   る協定第二十四条についての新たな特別の措   置に関する日本国アメリカ合衆国との間の   協定締結について承認を求めるの件及び同   報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔牧野隆守登壇
  14. 牧野隆守

    牧野隆守君 ただいま議題となりました在日米軍駐留経費特別協定につきまして、外務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本協定は、日米両国を取り巻く諸情勢変化に留意し、日本国合衆国軍隊を維持することに伴う経費日本側による一層の負担を自主的に図り、日本国にある合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、日米間の経費負担原則を定める地位協定第二十四条について、新たな特別の措置を講じようとするものであります。政府は、平成二年十二月以来、米国政府と交渉を行った結果、本 協定は、平成三年一月十四日ワシントンにおいて署名されたものであります。  本協定は、在日米軍従業員に対する基本給等一定給与支払いに要する経費並びに合衆国軍隊等が公用のため調達する電気等及び暖房用等燃料に係る料金または代金の支払いに要する経費の全部または一部を負担することとしており、平成八年三月三十一日まで効力を有することなどが規定されております。  本件は、二月一日提出され、二月二十二日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日外務委員会に付託されました。委員会におきましては、同日直ちに中山外務大臣から提案理由説明を聴取し、三月十三日及び本十五日に質疑を行い、討論の後、引き続き採決を行いました結果、本件は多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  15. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 討論の通告があります。これを許します。川島實君。     〔川島實登壇
  16. 川島實

    川島實君 私は、日本社会党護憲共同を代表して、ただいま議題になっております在日米軍駐留経費特別協定締結について承認を求めるの件に反対の立場から、その理由を申し上げます。  第一に、平成二年度の政府外交近況報告書に、「国際社会変化とわが国の外交課題」の中で、国際関係は、アルシュ・サミットからヒューストン・サミットに至るこの一年間ほど、歴史的な変革を経験した時代はかってなかったと述べられております。  国際社会は、ベルリンの壁の崩壊を初め、ソ連の共産党一党独裁の放棄や東欧諸国市場経済体制への移行が行われ、米ソ関係においても、マルタからワシントンヘと二回の首脳会談により、軍備管理・軍縮、地域紛争、人権、二国間関係及び地球環境、麻薬、テロ等の全地球的問題が話し合われました。このように東西関係は、戦後四十年間に初めて対話と協調を基調とする新しい関係の構築に向かって動き始めたと認めているにもかかわらず、何らこれらの新しい流れに対する的確な対策が行われておりません。  世界は今新たな国際秩序を模索する時代に入りつつあり、こうした中で、日米安保条約の前提とされていたソ連の脅威という状況は、東西冷戦の終結によって根本的に変化し、もはや安保条約は空洞化しつつあります。アメリカ合衆国においても、今後三年間でフィリピン、韓国等アジア地域からの駐留米軍六千人の縮小を発表している今日、我が国だけが、地位協定にさらに特例まで設けてこれらの動きに逆行する理由は見当たりません。(拍手)  第二は、条約第六条の実施に関する交換公文に、合衆国軍隊が何らかの措置または行動がとられる前に必ず協議することが約束されております。それなのに、米軍日本国内における配置、装備の重要な変更日本施設及び区域戦闘作戦行動のために使用するなどがたびたび行われてきたにもかかわらず、一度も事前協議が行われていないのであります。  まして、中東における、今日、湾岸戦争に当たり、日本の安全及び極東の平和と安全を守ると称していた米軍が、駐留する軍隊の五万人のうち実に一万五千人もが移動したことは、周知のとおりであります。このように、米国駐留軍の飛行機、艦船、軍隊弾薬等の大移動が行われているにもかかわらず、我が国の外務省は人員移動内容すら掌握しておらず、協議も行われず、条約は明らかに空洞化していると言えます。(拍手)  第三に、日米地位協定第二十四条第一項に、駐留米軍経費米国負担原則が明記されているにもかかわらず、これを破り特例的な負担を行うことは、一定期間特例的、限定的と言いつつ、実際は恒久的、全般的な負担を引き受けるものではないでしょうか。  政府は、委員会審議でも明らかなように、原則としつつ一定期間を限り、特定経費に限って特例的に負担すると説明しておりますが、地位協定そのものの改変であります。これは速やかに地位協定そのものを見直すことが、独立国としての外交の正道ではないでしょうか。(拍手)  第四に、日米安保条約が結ばれた一九六〇年時代と比べて、日米両国の比重は根本的に変わりました。  GNPは、一人当たり、日本は四百七十七ドルに対しアメリカは二千八百六十二ドルであったものが、一九八九年には、日本が二万三千三十一ドルに対しアメリカは二万一千三十六ドルと逆転しました。さらに、日米間の貿易収支は、一九六〇年アメリカ側が四億六千二百万ドルの黒字だったのが、六五年から逆転して、日本黒字は五百億ドルを超えるに至りました。日本側黒字条約発効時のアメリカ側黒字の百倍以上という状態になりました。  もはや我が国は、アメリカに守ってもらわなければならないというような弱小国ではありません。日米安保条約という枠組みを乗り越えて、平和的、自主的外交をもって世界に乗り出していくべき段階に来ているのであります。(拍手日米安保条約を新しい国際情勢に合わせて改定しないのが理解ができません。  第五に、アメリカ政府は、在日米軍経費の一層の負担増額アメリカの指示する国への日本経済援助、ODAの拡充を求めているのであります。  本来、日米地位協定によって、基地施設日本維持費用はすべてアメリカ負担することになっているにもかかわらず、特別協定の名のもとに徐々に負担割合が高められ、既に日本負担は、駐留経費総額の四割弱を占め、金額にして約四千七百七十億円になっており、同盟国の中でも最も高い負担になっております。今回の負担増による日本負担は五年で約二千二百億円となり、我が国負担割合は、駐留経費総額の五割にまで増加することになります。  これほどまでに負担が増加しながら、政府協定改定せず、維持費アメリカ負担すると定めた日米地位協定をそのままでは筋が通りません。さらに根本的な問題は、我が国安全保障政策上において、駐日米軍の位置づけがますますあいまいになってくるではありませんか。  最後に、アメリカは、第二次大戦で敗れた日本に対し、アメリカ合衆国のおかげで今日の日本があり、世界第二位の経済大国に成長することを助けたと恩を売っているが、日本経済成長の原動力が平和憲法の存在と日本国民の勤労の結果であったことは、国際的にも認められております。(拍手)  今こそ我が国外交は、平和憲法の理念に返り、理想とする国連中心主義を貫き、対米追随に寄り過ぎたかじをとり直し、世界各国と手をとり合い、国連憲章改正に力を注ぎ、敵国条項改正し、また、安保常任理事国として働くことができるように諸外国の信頼をから取らなければなりません。世界で唯一の原爆の被害を受けた国として、また、平和憲法を貫き、非核三原則を守り、他国に武器を輸出することなく発展してきた国として、胸を張って各国とも親善を深め、真の独立国家として独自外交を展開すべきであります。  よって、このような筋の通らない在日米軍経費負担のあり方について、我が党は断じて賛成することはできません。アメリカの議会は、駐留経費我が国負担しなければ駐留軍を引き揚げると言っておりますが、この際、もろ手を挙げて引き揚げに賛成しようではありませんか。(拍手)  以上、私は、在日米軍駐留経費特別協定反対理由を申し上げ、私の討論を終わります。(拍手
  17. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  18. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  19. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。(拍手)      ————◇—————
  20. 北村直人

    北村直人君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  内閣提出欧州復興開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律案関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案航空運送貨物税関手続特例等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  21. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。     —————————————  欧州復興開発銀行くの加盟に伴う措置に関す   る法律案内閣提出)  関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正   する法律案内閣提出)  航空運送貨物税関手続特例等に関する法   律の一部善改正する法律案内閣提出
  23. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 欧州復興開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律案関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案航空運送貨物税関手続特例等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員長平沼赳夫君。     —————————————  欧州復興開発銀行くの加盟に伴う措置に関する   法律案及び同報告書  関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正す   る法律案及び同報告書  航空運送貨物税関手続特例等に関する法律   の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔平沼赳夫登壇
  24. 平沼赳夫

    平沼赳夫君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、欧州復興開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律案について申し上げます。  この法律案は、東欧諸国における市場経済への移行等を促進するための欧州復興開発銀行に、我が国加盟するために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、政府は、同銀行に対し、加盟に伴う当初出資として、約千四百四十八億円の範囲内において、本邦通貨により出資することができることにするほか、予算で定める金額範囲内において、本邦通貨により、追加出資し、また、同銀行特別基金に充てるため拠出することができることにしております。  第二に、同銀行くの出資及び拠出は、国債の交付によることが認められておりますので、国債発行権限政府に付与するとともに、その発行条件償還等に関して必要な事項を定めることにいたしております。  次に、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、  第一に、平成三年三月末に適用期限の到来する特恵関税制度について、さらにその適用期限を十年延長するとともに、特定の鉱工業産品等に係る適用限度額等の算定の基礎となる基準年次変更及び適用限度額等の拡大を行うことにいたしております。  第二に、オキサミド等関税率を撤廃するほか、平成三年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税免税還付制度について、これらの適用期限を延長する等所要改正を行うことにしております。  第三に、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約改正に伴い、関税率表品目分類について所要の調整を行うことにいたしております。  次に、航空運送貨物税関手続特例等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、  第一に、法律の題名を「電子情報処理組織による税関手続特例等に関する法律」に改めることにいたしております。  第二に、電子情報処理組織により処理される税関手続に、海上運送貨物に係る税関手続を含めるための所要改正を行うことにしております。  第三に、航空貨物通関情報処理センター名称を「通関情報処理センター」に改めるとともに、同センター業務海上運送貨物に係る電算処理業務を含める等、所要改正を行うことにいたしております。  以上の三案につきましては、本日橋本大蔵大臣から提案理由説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、質疑終了後、三案につきまして順次採決いたしましたところ、欧州復興開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律案及び関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案については多数をもって、航空運送貨物税関手続特例等に関する法律の一部を改正する法律案については全会一致をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案に対し、附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  25. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより採決に入ります。  まず、欧州復興開発銀行くの加盟に伴う措置に関する法律案及び関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  26. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、航空運送貨物税関手続特例等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  28. 北村直人

    北村直人君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  内閣提出著作権法の一部を改正する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  29. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。     —————————————  著作権法の一部を改正する法律案内閣提出
  31. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 著作権法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文教委員長臼井日出男君。     —————————————  著作権法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔臼井日出男登壇
  32. 臼井日出男

    臼井日出男君 ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、著作隣接権の国際的な保護外国レコード保護について、その充実を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、レコードの貸与に関する権利を、関係条約により保護を受ける外国実演家及びレコード製作者に対しても認めること、  第二に、実演家レコード製作者などの著作隣接権保護期間を現行の三十年から五十年に延長すること、  第三に、レコード保護条約加入前の外国レコードから、商業用レコードとしての無断複製などについても禁止対象とすること、  第四に、この法律は、平成四年一月一日から施行することなどであります。  本案は、三月十二日に本院に提出され、同日本委員会に付託されたものであります。  本委員会におきましては、去る十三日井上文部大臣から提案理由説明を聴取した後、本日質疑を行い、採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  33. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  35. 北村直人

    北村直人君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  鹿野道彦君外十三名提出山村振興法の一部を改正する法律案とともに、農林水産委員長提出農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案委員会審査を省略して、両案を一括議題とし、委員長報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。
  36. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。     —————————————  山村振興法の一部を改正する法律案鹿野道   彦君外十三名提出)  農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案   (農林水産委員長提出
  38. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 山村振興法の一部を改正する法律案農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長大原一三君。     —————————————  山村振興法の一部を改正する法律案及び同報告   書  農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔大原一三登壇
  39. 大原一三

    大原一三君 ただいま議題となりました両法案について申し上げます。まず、山村振興法の一部を改正する法律案につざまして、農林水産委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。本案は、最近における林業の不振や若年林業労働力の減少が森林管理水準低下等をもたらしている状況に対処し、山村振興施策の一層の拡充を図ろうとするものであり、その主な内容は、第一に、森林等保全を図ることを山村振興の目標に追加したこと、  第二に、森林農用地等保全農林産物の製造、加工等事業を行う地方公共団体出資による法人を設立して若者の就業の場を確保することとし、当該法人が作成したこれら事業に関する計画を都道府県知事が認定する仕組みを新たに設けたこと、  第三に、当該認定法人に対し、税制等支援措置を講ずることとしたこと等であります。  本案は、三月十四日本委員会に付託され、六十五日提出者を代表して鹿野道彦君から趣旨説明を聴取した後、直ちに採決いたしましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次に、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨を御説明申し上げます。  乳業施設資金融通制度は、酪農及び乳業の健全な発展に資するため、乳業を営むものに対し、農林漁業金融公庫から、その乳業施設の改良、造成等に必要な資金を融通することを目的として、昭和三十六年に創設されました。  自来、本制度による貸付実績は、平成元年度までに三百七十三件、約二百四十五億円に上り、中小乳業を中心とした乳業の合理化と近代化及びこれを通じた酪農の健全な発展に大きな役割を果たしてまいりました。  しかしながら、最近における急速な国際化の推展、消費者ニーズの多様化、高度化、技術革新の著しい進展等、酪農、乳業をめぐる環境は大きく変化しております。  このため、酪農、乳業の一層の発展を図るには、施設の改良、零細施設の統廃合、さらには立地移動による適正な施設の配置等を進めることが必要であり、乳業、とりわけ、中小乳業の体質強化を図ることが喫緊の課題となっております。  本案は、こうした課題にこたえるため、本年三月三十一日をもって期限切れとなる本制度をさらに平成八年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。  以上が本案提出趣旨及び内容であります。  本案は、本三月十五日農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  40. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) これより採決に入ります。  まず、山村振興法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしま一した。  次に、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————
  43. 北村直人

    北村直人君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  内閣提出港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  44. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。     —————————————  港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  46. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。運輸委員長亀井善之君。     —————————————  港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案及   び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔亀井善之君登壇
  47. 亀井善之

    ○亀井善之君 ただいま議題となりました港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、効率的な物流体系及び快適な旅客交通体系の形成、港湾の利用の高度化への対応、地域の活性化等の必要性が増大している実情にかんがみ、港湾の整備を引き続き強力かつ計画的に実施するため、平成三年度を初年度とする新しい港湾整備五カ年計画を策定することとするものであります。  本案は、三月一日本委員会に付託され、十二日村岡運輸大臣から提案理由説明を聴取した後、本日質疑を行いました。  その質疑の主な事項を申し上げますと、新港湾整備五カ年計画の主要施策、投資規模及び今後の港湾整備のあり方等であります。  かくて、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  48. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  49. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  50. 北村直人

    北村直人君 議案上程に関する緊急動議提出いたします。  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  51. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。     —————————————  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承   認を求めるの件
  53. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。逓信委員長野中広務君。     —————————————  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認   を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔野中広務君登壇
  54. 野中広務

    ○野中広務君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について、逓信委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。本件は、日本放送協会の平成三年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。  まず、収支予算について申し上げます。  受信料の月額は、前年度とおりといたしております。  一般勘定の事業収支においては、収入は五千四百二十七億三千万円、支出は四千八百六十九億二千万円となっており、収支差金は五百五十八億一千万円で、このうち、四百二十一億九千万円を資本支出に充当し、残り百三十六億二千万円を翌年度以降の財政安定のための繰越金とすることといたしております。  一般勘定の資本収支については、収入支出とも一千百十八億一千万円となっており、建設費六百二十八億円等を計上いたしております。  次に、事業計画について、その主なものを申し上げますと、  全国あまねく受信できるよう、衛星放送設備の整備等を進めるとともに、視聴者の意向を積極的に受けとめ、公正な報道と豊かな放送番組の提供に努めること、  国際放送については、番組の充実刷新を行い、あわせて受信の改善に努めること、  受信料制度の周知徹底を図り、受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めること等となっており、業務の推進に当たっては、内部改革を行い、新しい時代の公共放送にふさわしい業務運営体制を確立して、一層創造的で能率的な運営と経営基盤の安定に努めることとしております。  最後に、資金計画については、収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を立てております。  なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。  本件は、去る二月二十二日逓信委員会に付託され、委員会においては本日関谷郵政大臣から提案理由説明を聴取し、また、島日本放送協会会長から補足説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本件全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  なお、本件に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  55. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————
  57. 櫻内義雄

    議長櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。     午後四時五十二分散会