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1991-05-07 第120回国会 衆議院 社会労働委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三年五月七日(火曜日)     午前十時開議  出席委員    委員長 浜田卓二郎君    理事 粟屋 敏信君 理事 石破  茂君    理事 加藤 卓二君 理事 丹羽 雄哉君    理事 野呂 昭彦君 理事 池端 清一君    理事 永井 孝信君 理事 遠藤 和良君       岩屋  毅君    小沢 辰男君       岡田 克也君    久野統一郎君       古賀  誠君    坂井 隆憲君       鈴木 俊一君    住  博司君       野呂田芳成君    畑 英次郎君       平田辰一郎君    宮路 和明君       山口 俊一君    山下 徳夫君       網岡  雄君    伊東 秀子君       岩田 順介君    岡崎 宏美君       沖田 正人君    川俣健二郎君       小松 定男君    五島 正規君       外口 玉子君    土肥 隆一君       石田 祝稔君    大野由利子君       児玉 健次君    柳田  稔君       菅  直人君  出席国務大臣         労 働 大 臣 小里 貞利君  出席政府委員         労働大臣官房審         議官      七瀬 時雄君         労働省労働基準         局長      佐藤 勝美君         労働省婦人局長 高橋柵太郎君         労働省職業安定         局長      若林 之矩君  委員外の出席者         参議院議員   前島英三郎君         総務庁人事局参         事官      畠中誠二郎君         厚生大臣官房老         人保健福祉部老         人福祉課長   中村 秀一君         厚生省児童家庭         局母子福祉課長 小島比登志君         厚生省保険局保         険課長     堤  修三君         社会労働委員会         調査室長    高峯 一世君     ───────────── 委員の異動 五月七日  辞任         補欠選任   三原 朝彦君     久野統一郎君 同日  辞任         補欠選任   久野統一郎君     三原 朝彦君     ───────────── 四月二十六日  育児休業等に関する法律案(内閣提出第八五号)(予) 同日  育児休業等に関する法律案(内閣提出第八五号)(参議院送付) 五月二日  麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九二号)  国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律案(内閣提出第九三号) 四月二十四日  医療の改善に関する請願(児玉健次君紹介)(第三三〇八号)  老人保健法改正反対等に関する請願(児玉健次君紹介)(第三三〇九号)  腎疾患総合対策早期確立に関する請願(中野寛成君紹介)(第三三一〇号)  同(永末英一君紹介)(第三三一一号)  同(柳田稔君紹介)(第三三一二号)  公的骨髄バンク早期実現に関する請願(粕谷茂君紹介)(第三三一三号)  同(中西績介君紹介)(第三三一四号)  同(長谷百合子君紹介)(第三三一五号)  同(佐藤祐弘君紹介)(第三三三四号)  同(鈴木喜久子君紹介)(第三四一四号)  あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(井奥貞雄君紹介)(第三三一六号)  同(奥田敬和君紹介)(第三三三五号)  同(谷垣禎一君紹介)(第三四一五号)  山西省残留犠牲者救済措置に関する請願(塚本三郎君紹介)(第三三一七号)  同(中野寛成君紹介)(第三三一八号)  療術の制度化促進に関する請願(柿澤弘治君紹介)(第三三一九号)  国立医療機関に働く全職種の大幅増員に関する請願(小森龍邦君紹介)(第三三二〇号)  同外一件(宇都宮真由美君紹介)(第三三三六号)  同(鉢呂吉雄君紹介)(第三三三七号)  同(鍛冶清君紹介)(第三三六〇号)  同(鉢呂吉雄君紹介)(第三三六一号)  同(冬柴鐵三君紹介)(第三三六二号)  同(渡部一郎君紹介)(第三四一六号)  軟骨異栄養症患者医療向上に関する請願(加藤卓二君紹介)(第三三三八号)  同(児玉健次君紹介)(第三三六三号)  老人保健法の改正等に関する請願(東中光雄君紹介)(第三三五九号)  医療の改善、国民健康保険料の引き下げに関する請願(渡部行雄君紹介)(第三三九七号)  老人保健法改正反対等に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三三九八号)  同(金子満広君紹介)(第三三九九号)  同(木島日出夫君紹介)(第三四〇〇号)  同(児玉健次君紹介)(第三四〇一号)  同(佐藤祐弘君紹介)(第三四〇二号)  同(菅野悦子君紹介)(第三四〇三号)  同(辻第一君紹介)(第三四〇四号)  同(寺前巖君紹介)(第三四〇五号)  同(東中光雄君紹介)(第三四〇六号)  同(不破哲三君紹介)(第三四〇七号)  同(藤田スミ君紹介)(第三四〇八号)  同(古堅実吉君紹介)(第三四〇九号)  同(正森成二君紹介)(第三四一〇号)  同(三浦久君紹介)(第三四一一号)  同(山原健二郎君紹介)(第三四一二号)  同(吉井英勝君紹介)(第三四一三号) 同月二十五日  小規模作業所等成人期障害者対策に関する請願外二件(粟屋敏信君紹介)(第三四五八号)  同外二件(池端清一君紹介)(第三四五九号)  同外一件(遠藤和良君紹介)(第三四六〇号)  同(岡崎宏美君紹介)(第三四六一号)  同(片岡武司君紹介)(第三四六二号)  同外一件(川俣健二郎君紹介)(第三四六三号)  同(岸田文武君紹介)(第三四六四号)  同(北村直人君紹介)(第三四六五号)  同(坂井隆憲君紹介)(第三四六六号)  同(鈴木俊一君紹介)(第三四六七号)  同外一件(住博司君紹介)(第三四六八号)  同(丹羽雄哉君紹介)(第三四六九号)  同外三件(野田毅君紹介)(第三四七〇号)  同外一件(野呂昭彦君紹介)(第三四七一号)  同外二件(畑英次郎君紹介)(第三四七二号)  同(平田辰一郎君紹介)(第三四七三号)  同外一件(宮路和明君紹介)(第三四七四号)  同外一件(山口俊一君紹介)(第三四七五号)  同外三件(石破茂君紹介)(第三五三五号)  同外二件(岩田順介君紹介)(第三五三六号)  同(小沢辰男君紹介)(第三五三七号)  同(岡田克也君紹介)(第三五三八号)  重度身体障害者終身療護保養施設の設置に関する請願(遠藤登君紹介)(第三四七六号)  重度身体障害者無年金者の救済措置に関する請願(遠藤登君紹介)(第三四七七号)  脊髄神経治療研究開発促進に関する請願(遠藤登君紹介)(第三四七八号)  労働災害被災年金受給者遺族補償制度の改善に関する請願(遠藤登君紹介)(第三四七九号)  労働者災害補償保険法の改善に関する請願(遠藤登君紹介)(第三四八〇号)  老人保健法改正等に関する請願(浅井美幸君紹介)(第三四八一号)  同(辻第一君紹介)(第三四八二号)  腎疾患総合対策早期確立に関する請願(木部佳昭君紹介)(第三四八三号)  同(谷川和穗君紹介)(第三五三〇号)  公的骨髄バンク早期実現に関する請願(河野洋平君紹介)(第三四八四号)  同(津島雄二君紹介)(第三五三一号)  あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(木部佳昭君紹介)(第三四八五号)  同(佐藤謙一郎君紹介)(第三四八六号)  同(野田実君紹介)(第三四八七号)  同(平泉渉君紹介)(第三五三三号)  国立医療機関に働く全職種の大幅増員に関する請願(辻第一君紹介)(第三四八八号)  同(鉢呂吉雄君紹介)(第三五三四号)  老人保健法の改悪反対に関する請願(辻第一君紹介)(第三五二七号)  骨髄バンク早期実現に関する請願外二件(大野明君紹介)(第三五二八号)  同(佐藤観樹君紹介)(第三五二九号)  公的骨髄バンク早期実現に関する請願(佐藤観樹君紹介)(第三五三二号) 同月三十日  老人保健法医療法改正反対等に関する請願(山原健二郎君紹介)(第三六二八号)  同(佐藤祐弘君紹介)(第三九四九号)  同(平田米男君紹介)(第四三六九号)  老人保健法の改正、医療・福祉の施策拡充に関する請願外二件(左近正男君紹介)(第三六二九号)  老人保健法の改正、看護婦等の増員に関する請願外一件(清水勇君紹介)(第三六三〇号)  同(堀込征雄君紹介)(第三九五〇号)  乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(外口玉子君紹介)(第三六三一号)  同(小沢和秋君紹介)(第三八〇八号)  同(金子満広君紹介)(第三八〇九号)  同(木島日出夫君紹介)(第三八一〇号)  同(児玉健次君紹介)(第三八一一号)  同(佐藤祐弘君紹介)(第三八一二号)  同(菅野悦子君紹介)(第三八一三号)  同(辻第一君紹介)(第三八一四号)  同(寺前巖君紹介)(第三八一五号)  同(東中光雄君紹介)(第三八一六号)  同(不破哲三君紹介)(第三八一七号)  同(藤田スミ君紹介)(第三八一八号)  同(古堅実吉君紹介)(第三八一九号)  同(正森成二君紹介)(第三八二〇号)  同(三浦久君紹介)(第三八二一号)  同(山原健二郎君紹介)(第三八二二号)  同(吉井英勝君紹介)(第三八二三号)  同(吉田正雄君紹介)(第三八二四号)  原爆被害者援護法の制定に関する請願(玉城栄一君紹介)(第三六三二号)  同外二十件(浅井美幸君紹介)(第三八二五号)  同外二件(大野由利子君紹介)(第三八二六号)  同(権藤恒夫君紹介)(第三八二七号)  同(東順治君紹介)(第三八二八号)  同(伏木和雄君紹介)(第三八二九号)  同(森本晃司君紹介)(第三八三〇号)  同(江田五月君紹介)(第四〇六三号)  同外四件(大野由利子君紹介)(第四〇六四号)  同外二件(神崎武法君紹介)(第四〇六五号)  同外四件(小谷輝二君紹介)(第四〇六六号)  同(柳田稔君紹介)(第四二四七号)  保育制度の拡充、改善に関する請願(外口玉子君紹介)(第三六三三号)  同(遠藤乙彦君紹介)(第三八三一号)  同(東祥三君紹介)(第四〇六八号)  国民医療の改善に関する請願(外口玉子君紹介)(第三六三四号)  腎疾患総合対策早期確立に関する請願(江田五月君紹介)(第三六三五号)  同(外口玉子君紹介)(第三六三六号)  同(森本晃司君紹介)(第三八三二号)  公的骨髄バンク早期実現に関する請願(外口玉子君紹介)(第三六三七号)  同(長谷百合子君紹介)(第三六三八号)  同外六件(秋葉忠利君紹介)(第三八三三号)  同(伊東秀子君紹介)(第四〇六九号)  肝炎患者の救済と予防・治療対策の拡充に関する請願(網岡雄君紹介)(第三六三九号)  同(石田祝稔君紹介)(第三六四〇号)  同(岡崎宏美君紹介)(第三六四一号)  同(五島正規君紹介)(第三六四二号)  同(外口玉子君紹介)(第三六四三号)  同(粟屋敏信君紹介)(第三八三四号)  同(池端清一君紹介)(第三八三五号)  同(岩田順介君紹介)(第三八三六号)  同(大野由利子君紹介)(第三八三七号)  同(岡田克也君紹介)(第三八三八号)  同(片岡武司君紹介)(第三八三九号)  同(川俣健二郎君紹介)(第三八四〇号)  同(菅直人君紹介)(第三八四一号)  同(小松定男君紹介)(第三八四二号)  同(古賀誠君紹介)(第三八四三号)  同(児玉健次君紹介)(第三八四四号)  同(笹川堯君紹介)(第三八四五号)  同(須永徹君紹介)(第三八四六号)  同(鈴木俊一君紹介)(第三八四七号)  同(住博司君紹介)(第三八四八号)  同(永井孝信君紹介)(第三八四九号)  同(丹羽雄哉君紹介)(第三八五〇号)  同(野呂昭彦君紹介)(第三八五一号)  同(畑英次郎君紹介)(第三八五二号)  同(平田辰一郎君紹介)(第三八五三号)  同(古堅実吉君紹介)(第三八五四号)  同(山口俊一君紹介)(第三八五五号)  同(伊東秀子君紹介)(第四〇七〇号)  同(江口一雄君紹介)(第四〇七一号)  同(遠藤和良君紹介)(第四〇七二号)  同(土肥隆一君紹介)(第四〇七三号)  同(三原朝彦君紹介)(第四〇七四号)  同(宮路和明君紹介)(第四〇七五号)  同(山下徳夫君紹介)(第四〇七六号)  同(小沢辰男君紹介)(第四三〇五号)  同(児玉健次君紹介)(第四三〇六号)  同(野呂田芳成君紹介)(第四三〇七号)  同(柳田稔君紹介)(第四三〇八号)  山西省残留犠牲者救済措置に関する請願(佐藤徳雄君紹介)(第三六四四号)  同(山中邦紀君紹介)(第三六四五号)  同(山元勉君紹介)(第三六四六号)  同(木島日出夫君紹介)(第三八五六号)  同(田口健二君紹介)(第四〇七七号)  国立医療機関に働く全職種の大幅増員に関する請願(江田五月君紹介)(第三六四七号)  同(関山信之君紹介)(第三六四八号)  同(田口健二君紹介)(第三六四九号)  同外一件(池端清一君紹介)(第三八六二号)  同(岩田順介君紹介)(第三八六三号)  同外一件(上田哲君紹介)(第三八六四号)  同(岡崎宏美君紹介)(第三八六五号)  同(沖田正人君紹介)(第三八六六号)  同(貴志八郎君紹介)(第三八六七号)  同(北側一雄君紹介)(第三八六八号)  同(五島正規君紹介)(第三八六九号)  同(鈴木久君紹介)(第三八七〇号)  同(竹村幸雄君紹介)(第三八七一号)  同(田中昭一君紹介)(第三八七二号)  同(筒井信隆君紹介)(第三八七三号)  同(藤田高敏君紹介)(第三八七四号)  同(目黒吉之助君紹介)(第三八七五号)  同(吉岡賢治君紹介)(第三八七六号)  同外一件(吉田正雄君紹介)(第三八七七号)  同(岡田利春君紹介)(第四〇八五号)  同(草野威君紹介)(第四〇八六号)  同(小沢和秋君紹介)(第四三一〇号)  同(金子満広君紹介)(第四三一一号)  同(木島日出夫君紹介)(第四三一二号)  同(児玉健次君紹介)(第四三一三号)  同(佐藤祐弘君紹介)(第四三一四号)  同(菅野悦子君紹介)(第四三一五号)  同(辻第一君紹介)(第四三一六号)  同(寺前巖君紹介)(第四三一七号)  同(東中光雄君紹介)(第四三一八号)  同(不破哲三君紹介)(第四三一九号)  同(藤田スミ君紹介)(第四三二〇号)  同(古堅実吉君紹介)(第四三二一号)  同(正森成二君紹介)(第四三二二号)  同(三浦久君紹介)(第四三二三号)  同(山原健二郎君紹介)(第四三二四号)  同(吉井英勝君紹介)(第四三二五号)  軟骨異栄養症患者医療向上に関する請願(池端清一君紹介)(第三六五〇号)  同(柳田稔君紹介)(第四三二六号)  小規模作業所等成人期障害者対策に関する請願外二件(網岡雄君紹介)(第三六五一号)  同外五件(小松定男君紹介)(第三六五二号)  同(鈴木喜久子君紹介)(第三六五三号)  同(外口玉子君紹介)(第三六五四号)  同(長谷百合子君紹介)(第三六五五号)  同(秋葉忠利君紹介)(第三八七八号)  同外一件(新井将敬君紹介)(第三八七九号)  同(遠藤乙彦君紹介)(第三八八〇号)  同外一件(菅直人君紹介)(第三八八一号)  同(北側一雄君紹介)(第三八八二号)  同外二件(古賀誠君紹介)(第三八八三号)  同(児玉健次君紹介)(第三八八四号)  同(竹内勝彦君紹介)(第三八八五号)  同外二件(永井孝信君紹介)(第三八八六号)  同外一件(三原朝彦君紹介)(第三八八七号)  同(森本晃司君紹介)(第三八八八号)  同(阿部昭吾君紹介)(第四〇八七号)  同(浅井美幸君紹介)(第四〇八八号)  同(東祥三君紹介)(第四〇八九号)  同(井上義久君紹介)(第四〇九〇号)  同(伊東秀子君紹介)(第四〇九一号)  同(伊藤茂君紹介)(第四〇九二号)  同(池田元久君紹介)(第四〇九三号)  同(上田哲君紹介)(第四〇九四号)  同(江田五月君紹介)(第四〇九五号)  同(緒方克陽君紹介)(第四〇九六号)  同(大野由利子君紹介)(第四〇九七号)  同(近江巳記夫君紹介)(第四〇九八号)  同(岡崎トミ子君紹介)(第四〇九九号)  同(岡崎宏美君紹介)(第四一〇〇号)  同(長田武士君紹介)(第四一〇一号)  同(鍛冶清君紹介)(第四一〇二号)  同(菅直人君紹介)(第四一〇三号)  同(草川昭三君紹介)(第四一〇四号)  同(五島正規君紹介)(第四一〇五号)  同(輿石東君紹介)(第四一〇六号)  同(権藤恒夫君紹介)(第四一〇七号)  同(渋谷修君紹介)(第四一〇八号)  同(高沢寅男君紹介)(第四一〇九号)  同(筒井信隆君紹介)(第四一一〇号)  同外三件(土肥隆一君紹介)(第四一一一号)  同(中村巖君紹介)(第四一一二号)  同(楢崎弥之助君紹介)(第四一一三号)  同(西中清君紹介)(第四一一四号)  同(鉢呂吉雄君紹介)(第四一一五号)  同(春田重昭君紹介)(第四一一六号)  同(日笠勝之君紹介)(第四一一七号)  同(伏木和雄君紹介)(第四一一八号)  同(伏屋修治君紹介)(第四一一九号)  同(冬柴鐵三君紹介)(第四一二〇号)  同(前島秀行君紹介)(第四一二一号)  同(宮地正介君紹介)(第四一二二号)  同(薮仲義彦君紹介)(第四一二三号)  同(山口那津男君紹介)(第四一二四号)  同(山田英介君紹介)(第四一二五号)  同(山中邦紀君紹介)(第四一二六号)  同外三件(山下徳夫君紹介)(第四一二七号)  同(山花貞夫君紹介)(第四一二八号)  同(吉井光照君紹介)(第四一二九号)  同(吉田和子君紹介)(第四一三〇号)  同(和田静夫君紹介)(第四一三一号)  同(渡部一郎君紹介)(第四一三二号)  同(小沢和秋君紹介)(第四三二八号)  同(金子満広君紹介)(第四三二九号)  同(木島日出夫君紹介)(第四三三〇号)  同(児玉健次君紹介)(第四三三一号)  同(佐藤祐弘君紹介)(第四三三二号)  同(菅野悦子君紹介)(第四三三三号)  同(寺前巖君紹介)(第四三三四号)  同外三件(野呂田芳成君紹介)(第四三三五号)  同(東中光雄君紹介)(第四三三六号)  同(平田米男君紹介)(第四三三七号)  同(不破哲三君紹介)(第四三三八号)  同(藤田スミ君紹介)(第四三三九号)  同(古堅実吉君紹介)(第四三四〇号)  同(正森成二君紹介)(第四三四一号)  同(三浦久君紹介)(第四三四二号)  同(柳田稔君紹介)(第四三四三号)  重度身体障害者終身療護保養施設の設置に関する請願(沢藤礼次郎君紹介)(第三六五六号)  同(水田稔君紹介)(第三六五七号)  同(池端清一君紹介)(第三八八九号)  同(岩田順介君紹介)(第三八九〇号)  同(岩村卯一郎君紹介)(第三八九一号)  同(奥田敬和君紹介)(第三八九二号)  同(坂本剛二君紹介)(第三八九三号)  同(住博司君紹介)(第三八九四号)  同(田邉國男君紹介)(第三八九五号)  同(原田昇左右君紹介)(第三八九六号)  同(牧野隆守君紹介)(第三八九七号)  同(増子輝彦君紹介)(第三八九八号)  同(三塚博君紹介)(第三八九九号)  同(森田一君紹介)(第三九〇〇号)  同(安倍晋太郎君紹介)(第四一三三号)  同(上野建一君紹介)(第四一三四号)  同(木村守男君紹介)(第四一三五号)  同(保利耕輔君紹介)(第四一三六号)  同(鯨岡兵輔君紹介)(第四三四四号)  同(鴻池祥肇君紹介)(第四三四五号)  同(佐藤守良君紹介)(第四三四六号)  同(田中秀征君紹介)(第四三四七号)  同(二階俊博君紹介)(第四三四八号)  重度身体障害者無年金者の救済措置に関する請願(沢藤礼次郎君紹介)(第三六五八号)  同(水田稔君紹介)(第三六五九号)  同(池端清一君紹介)(第三九〇一号)  同(岩田順介君紹介)(第三九〇二号)  同(岩村卯一郎君紹介)(第三九〇三号)  同(奥田敬和君紹介)(第三九〇四号)  同(坂本剛二君紹介)(第三九〇五号)  同(住博司君紹介)(第三九〇六号)  同(田邉國男君紹介)(第三九〇七号)  同(原田昇左右君紹介)(第三九〇八号)  同(牧野隆守君紹介)(第三九〇九号)  同(増子輝彦君紹介)(第三九一〇号)  同(三塚博君紹介)(第三九一一号)  同(森田一君紹介)(第三九一二号)  同(安倍晋太郎君紹介)(第四一三七号)  同(上野建一君紹介)(第四一三八号)  同(木村守男君紹介)(第四一三九号)  同(保利耕輔君紹介)(第四一四〇号)  同(鯨岡兵輔君紹介)(第四三四九号)  同(鴻池祥肇君紹介)(第四三五〇号)  同(佐藤守良君紹介)(第四三五一号)  同(田中秀征君紹介)(第四三五二号)  同(二階俊博君紹介)(第四三五三号)  脊髄神経治療研究開発促進に関する請願(沢 藤礼次郎君紹介)(第三六六〇号)  同(水田稔君紹介)(第三六六一号)  同(池端清一君紹介)(第三九一三号)  同(岩田順介君紹介)(第三九一四号)  同(岩村卯一郎君紹介)(第三九一五号)  同(奥田敬和君紹介)(第三九一六号)  同(坂本剛二君紹介)(第三九一七号)  同(住博司君紹介)(第三九一八号)  同(田邉國男君紹介)(第三九一九号)  同(原田昇左右君紹介)(第三九二〇号)  同(牧野隆守君紹介)(第三九二一号)  同(増子輝彦君紹介)(第三九二二号)  同(三塚博君紹介)(第三九二三号)  同(森田一君紹介)(第三九二四号)  同(安倍晋太郎君紹介)(第四一四一号)  同(上野建一君紹介)(第四一四二号)  同(木村守男君紹介)(第四一四三号)  同(保利耕輔君紹介)(第四一四四号)  同(鯨岡兵輔君紹介)(第四三五四号)  同(鴻池祥肇君紹介)(第四三五五号)  同(佐藤守良君紹介)(第四三五六号)  同(田中秀征君紹介)(第四三五七号)  同(二階俊博君紹介)(第四三五八号)  労働災害被災年金受給者遺族補償制度の改善に関する請願(沢藤礼次郎君紹介)(第三六六二号)  同(水田稔君紹介)(第三六六三号)  同(池端清一君紹介)(第三九二五号)  同(岩田順介君紹介)(第三九二六号)  同(岩村卯一郎君紹介)(第三九二七号)  同(奥田敬和君紹介)(第三九二八号)  同(坂本剛二君紹介)(第三九二九号)  同(住博司君紹介)(第三九三〇号)  同(田邉國男紹介)(第三九三一号)  同(原田昇左右君紹介)(第三九三二号)  同(牧野隆守君紹介)(第三九三三号)  同(増子輝彦君紹介)(第三九三四号)  同(三塚博君紹介)(第三九三五号)  同(森田一君紹介)(第三九三六号)  同(安倍晋太郎君紹介)(第四一四五号)  同(上野建一君紹介)(第四一四六号)  同(木村守男君紹介)(第四一四七号)  同(保利耕輔君紹介)(第四一四八号)  同(鯨岡兵輔君紹介)(第四三五九号)  同(鴻池祥肇君紹介)(第四三六〇号)  同(佐藤守良君紹介)(第四三六一号)  同(田中秀征君紹介)(第四三六二号)  同(二階俊博君紹介)(第四三六三号)  労働者災害補償保険法の改善に関する請願(沢藤礼次郎君紹介)(第三六六四号)  同(水田稔君紹介)(第三六六五号)  同(池端清一君紹介)(第三九三七号)  同(岩村卯一郎君紹介)(第三九三八号)  同(奥田敬和君紹介)(第三九三九号)  同(坂本剛二君紹介)(第三九四〇号)  同(住博司君紹介)(第三九四一号)  同(田邉國男君紹介)(第三九四二号)  同(原田昇左右君紹介)(第三九四三号)  同(牧野隆守君紹介)(第三九四四号)  同(増子輝彦君紹介)(第三九四五号)  同(三塚博君紹介)(第三九四六号)  同(森田一君紹介)(第三九四七号)  同(安倍晋太郎君紹介)(第四一四九号)  同(上野建一君紹介)(第四一五〇号)  同(木村守男君紹介)(第四一五一号)  同(保利耕輔君紹介)(第四一五二号)  同(鯨岡兵輔君紹介)(第四三六四号)  同(鴻池祥肇君紹介)(第四三六五号)  同(佐藤守良君紹介)(第四三六六号)  同(田中秀征君紹介)(第四三六七号)  同(二階俊博君紹介)(第四三六八号)  海外移住者の厚生年金受給に関する請願(久間章生君外一名紹介)(第三八〇〇号)  老人保健法改正に関する請願(岩垂寿喜男君紹介)(第三八〇一号)  同(渡部行雄君紹介)(第四一五九号)  老人保健法の改定等に関する請願(金子満広君紹介)(第三八〇二号)  同(佐藤祐弘君紹介)(第三八〇三号)  同(外口玉子君紹介)(第三八〇四号)  同(長谷百合子君紹介)(第三八〇五号)  同(不破哲三君紹介)(第三八〇六号)  同(山花貞夫君紹介)(第三八〇七号)  同(鈴木喜久子君紹介)(第四一六〇号)  同(常松裕志君紹介)(第四一六一号)  国立腎センター設立に関する請願(石井一君紹介)(第三八五七号)  同(土肥隆一君紹介)(第四〇七八号)  同(渡部一郎君紹介)(第四〇七九号)  療術の制度化促進に関する請願外一件(植竹繁雄君紹介)(第三八五八号)  同(河村建夫君紹介)(第三八五九号)  同(佐藤信二君紹介)(第三八六〇号)  同(鈴木俊一君紹介)(第三八六一号)  同外二件(甘利明君紹介)(第四〇八〇号)  同(上田利正君紹介)(第四〇八一号)  同外三件(田邊誠君紹介)(第四〇八二号)  同(近岡理一郎君紹介)(第四〇八三号)  同外一件(簗瀬進君紹介)(第四〇八四号)  同(粕谷茂君紹介)(第四三〇九号)  老人保健法改正等に関する請願(児玉健次君紹介)(第三九四八号)  同外一件(浅井美幸君紹介)(第四一五三号)  同(北側一雄君紹介)(第四一五四号)  同(小谷輝二君紹介)(第四一五五号)  同(春田重昭君紹介)(第四一五六号)  同(矢追秀彦君紹介)(第四一五七号)  同(吉井光照君紹介)(第四一五八号)  医療の改善、看護婦等増員に関する請願(北沢清功君紹介)(第四〇四五号)  医療の改善、看護婦等の増員に関する請願(北沢清功君紹介)(第四〇四六号)  難病患者などの医療と生活の保障に関する請願(石田祝稔君紹介)(第四〇四七号)  同(遠藤和良君紹介)(第四〇四八号)  同外二件(大野由利子君紹介)(第四〇四九号)  同(貝沼次郎君紹介)(第四〇五〇号)  同(菅直人君紹介)(第四〇五一号)  同(坂井弘一君紹介)(第四〇五二号)  同(竹内勝彦君紹介)(第四〇五三号)  同(日笠勝之君紹介)(第四〇五四号)  同(藤原房雄君紹介)(第四〇五五号)  同(矢追秀彦君紹介)(第四〇五六号)  同外一件(網岡雄君紹介)(第四三七〇号)  同(五十嵐広三君紹介)(第四三七一号)  同(井上一成君紹介)(第四三七二号)  同(伊東秀子君紹介)(第四三七三号)  同外一件(池端清一君紹介)(第四三七四号)  同(岩田順介君紹介)(第四三七五号)  同(江田五月君紹介)(第四三七六号)  同(岡田利春君紹介)(第四三七七号)  同(加藤繁秋君紹介)(第四三七八号)  同(川端達夫君紹介)(第四三七九号)  同(川俣健二郎君紹介)(第四三八〇号)  同(木島日出夫君紹介)(第四三八一号)  同(貴志八郎君紹介)(第四三八二号)  同(北沢清功君紹介)(第四三八三号)  同(小林恒人君紹介)(第四三八四号)  同(小松定男君紹介)(第四三八五号)  同(児玉健次君紹介)(第四三八六号)  同(五島正規君紹介)(第四三八七号)  同(左近正男君紹介)(第四三八八号)  同(佐々木秀典君紹介)(第四三八九号)  同(竹村幸雄君紹介)(第四三九〇号)  同(谷村啓介君紹介)(第四三九一号)  同(寺前巖君紹介)(第四三九二号)  同(外口玉子君紹介)(第四三九三号)  同(土肥隆一君紹介)(第四三九四号)  同(中野寛成君紹介)(第四三九五号)  同(永井孝信君紹介)(第四三九六号)  同(鉢呂吉雄君紹介)(第四三九七号)  同(正森成二君紹介)(第四三九八号)  同(三野優美君紹介)(第四三九九号)  同(柳田稔君紹介)(第四四〇〇号)  同(山口鶴男君紹介)(第四四〇一号)  同(山下八洲夫君紹介)(第四四〇二号)  同(山元勉君紹介)(第四四〇三号)  同(渡辺嘉藏君紹介)(第四四〇四号)  老人保健法の改正、看護婦の大幅増員に関する請願外一件(戸田菊雄君紹介)(第四〇五七号)  老人保健法の改正、歯科衛生士等の増員に関する請願(北沢清功君紹介)(第四〇五八号)  老人保健法改正、特養ホームの増設に関する請願(土井たか子君紹介)(第四〇五九号)  同(永井孝信君紹介)(第四〇六〇号)  老人保健法の改正、保健婦等の増員に関する請願外一件(左近正男君紹介)(第四〇六一号)  保育所制度の充実に関する請願(鹿野道彦君紹介)(第四〇六二号)  障害者の雇用と年金の保障に関する請願外三件(大野由利子君紹介)(第四〇六七号)  同外七件(池端清一君紹介)(第四二四八号)  同(児玉健次君紹介)(第四二四九号)  同(高木義明君紹介)(第四二五〇号)  同(正森成二君紹介)(第四二五一号)  同(吉井英勝君紹介)(第四二五二号)  育児休業法の制定と看護休暇の早期制度化に関する請願(藤田スミ君紹介)(第四二四二号)  重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(塩川正十郎君紹介)(第四二四三号)  同(野呂田芳成君紹介)(第四二四四号)  老人保健法の改悪反対、医療の充実に関する請願(木島日出夫君紹介)(第四二四五号)  老人保健法の改正、国民健康保険料の引き下げに関する請願(平田米男君紹介)(第四二四六号)  医療の改善に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四二五三号)  同(金子満広君紹介)(第四二五四号)  同(木島日出夫君紹介)(第四二五五号)  同(児玉健次君紹介)(第四二五六号)  同(佐藤祐弘君紹介)(第四二五七号)  同(菅野悦子君紹介)(第四二五八号)  同(辻第一君紹介)(第四二五九号)  同(寺前巖君紹介)(第四二六〇号)  同(東中光雄君紹介)(第四二六一号)  同(不破哲三君紹介)(第四二六二号)  同(藤田スミ君紹介)(第四二六三号)  同(古堅実吉君紹介)(第四二六四号)  同(正森成二君紹介)(第四二六五号)  同(三浦久君紹介)(第四二六六号)  同(山原健二郎君紹介)(第四二六七号)  同(吉井英勝君紹介)(第四二六八号)  骨髄バンク早期実現に関する請願(平田米男君紹介)(第四二六九号)  安全な食べ物に関する請願(菅野悦子君紹介)(第四二七〇号)  同(藤田スミ君紹介)(第四二七一号)  全国全産業一律最低賃金制の法制化に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四二七二号)  同(金子満広君紹介)(第四二七三号)  同(木島日出夫君紹介)(第四二七四号)  同(児玉健次君紹介)(第四二七五号)  同(佐藤祐弘君紹介)(第四二七六号)  同(菅野悦子君紹介)(第四二七七号)  同(辻第一君紹介)(第四二七八号)  同(寺前巖君紹介)(第四二七九号)  同(東中光雄君紹介)(第四二八〇号)  同(不破哲三君紹介)(第四二八一号)  同(藤田スミ君紹介)(第四二八二号)  同(古堅実吉君紹介)(第四二八三号)  同(正森成二君紹介)(第四二八四号)  同(三浦久君紹介)(第四二八五号)  同(山原健二郎君紹介)(第四二八六号)  同(吉井英勝君紹介)(第四二八七号)  老人保健法改正反対等に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四二八八号)  同(金子満広君紹介)(第四二八九号)  同(木島日出夫君紹介)(第四二九〇号)  同(児玉健次君紹介)(第四二九一号)  同(佐藤祐弘君紹介)(第四二九二号)  同(菅野悦子君紹介)(第四二九三号)  同(辻第一君紹介)(第四二九四号)  同(寺前巖君紹介)(第四二九五号)  同(東中光雄君紹介)(第四二九六号)  同(不破哲三君紹介)(第四二九七号)  同(藤田スミ君紹介)(第四二九八号)  同(古堅実吉君紹介)(第四二九九号)  同(正森成二君紹介)(第四三〇〇号)  同(三浦久君紹介)(第四三〇一号)  同(山原健二郎君紹介)(第四三〇二号)  同(吉井英勝君紹介)(第四三〇三号)  あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(渡辺美智雄君紹介)(第四三〇四号)  老人保健法の改正等に関する請願(菅野悦子君紹介)(第四三二七号) は本委員会に付託された。     ───────────── 四月三十日  火葬場建設に対する財政援助制度の創設に関する陳情書(第一一八号)  ごみ問題解決のための総合的対策に関する陳情書(第一一九号)  産業廃棄物最終処分場等の建設にかかわる国庫補助制度の確立に関する陳情書(第一二〇号)  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の早期改正に関する陳情書(第一二一号)  アイヌ民族に関する法律制定に関する陳情書(第一二二号)  育児休業法の早期制定に関する陳情書外六件(第一二三号)  介護手当制度の確立に関する陳情書外四件(第一二四号)  看護職員の確保及び待遇改善に関する陳情書外七件(第一二五号)  救急救命対策の確立に関する陳情書外十三件(第一二六号)  原子爆弾被爆者援護対策の充実に関する陳情書外十六件(第一二七号)  障害者・児施策の拡充に関する陳情書(第一二八号)  国民健康保険の国庫負担率の引き上げに関する陳情書(第一二九号)  アトピー性皮膚炎対策の確立に関する陳情書(第一三〇号)  骨髄バンクの設立等造血機能障害者対策の充実に関する陳情書(第一三一号)  老人保健法における鍼灸・マッサージの取り扱いに関する陳情書外四件(第一三二号)  老人保健制度の改善に関する陳情書外百二件(第一三三号)  白内障手術の人工水晶体使用に対する健康保険適用に関する陳情書外六件(第一三四号) は本委員会に参考送付された。     ───────────── 本日の会議に付した案件  閉会中審査に関する件  育児休業等に関する法律案(内閣提出第八五号)  (参議院送付)  請 願    一 国民年金保険料免除特別制度の創設に関する請願(大野由利子君紹介)(第一 四号)    二 同(池端清一君紹介)(第六一号)    三 同(石田祝稔君紹介)(第六二号)    四 同(児玉健次君紹介)(第一八七号)    五 戦時災害援護法制定に関する請願外四件(赤松広隆君紹介)(第一五号)    六 同外二件(吉田和子君紹介)(第一六号)    七 同(池端清一君紹介)(第六三号)    八 同外二件(石田順介君紹介)(第六四号)    九 同外四件(川島實君紹介)(第六五号)   一〇 同(川俣健二郎君紹介)(第一二六号)   一一 同外四件(佐藤泰介君紹介)(第一八八号)   一二 同外二件(渡部行雄君紹介)(第一八九号)   一三 保育所制度の充実に関する請願(麻生太郎君紹介)(第一七号)   一四 同(古賀誠君紹介)(第一八号)   一五 同(古賀正浩君紹介)(第一九号)   一六 同(谷垣禎一君紹介)(第二〇号)   一七 同(丹羽雄哉君紹介)(第二一号)   一八 同(野中広務君紹介)(第二二号)   一九 同(増岡博之君紹介)(第二三号)   二〇 同(宮里松正君紹介)(第二四号)   二一 同(山崎拓君紹介)(第二五号)   二二 同(粟屋敏信君紹介)(第六六号)   二三 同(奥野誠亮君紹介)(第六七号)   二四 同(金子一義君紹介)(第六八号)   二五 同(古賀一成君紹介)(第六九号)   二六 同(平泉渉君紹介)(第七〇号)   二七 同(三原朝彦君紹介)(第七一号)   二八 同(宮路和明君紹介)(第七二号)   二九 同(小沢一郎君紹介)(第一九〇号)   三〇 同(亀井善之君紹介)(第一九一号)   三一 同(畑英次郎君紹介)(第一九二号)   三二 同(浜田卓二郎君紹介)(第一九三号)   三三 同(古屋圭司君紹介)(第一九四号)   三四 同(松田岩夫君紹介)(第一九五号)   三五 同(山口俊一君紹介)(第一九六号)   三六 退職後の生活の安定と生きがいに関する請願(岩田順介君紹介)(第五九号)   三七 同(山元勉君紹介)(第一二七号)   三八 同外三件(貝沼次郎君紹介)(第一九七号)   三九 乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(大野由利子君紹介)(第六〇号)   四〇 原爆被害者援護法の制定に関する請願(小沢和秋君紹介)(第一〇四号)   四一 同(児玉健次君紹介)(第一〇五号)   四二 同(藤田スミ君紹介)(第一〇六号)   四三 同(正森成二君紹介)(第一〇七号)   四四 同(三浦久君紹介)(第一〇八号)   四五 同(矢野絢也君紹介)(第一〇九号)   四六 同外六件(渡部一郎君紹介)(第一九八号)   四七 障害者の雇用と年金の保障に関する請願(小沢和秋君紹介)(第一一〇号)   四八 同(金子満広君紹介)(第一一一号)   四九 同(木島日出夫君紹介)(第一一二号)   五〇 同(児玉健次君紹介)(第一一三号)   五一 同(佐藤祐弘君紹介)(第一一四号)   五二 同(菅野悦子君紹介)(第一一五号)   五三 同(辻第一君紹介)(第一一六号)   五四 同(寺前巖君紹介)(第一一七号)   五五 同(東中光雄君紹介)(第一一八号)   五六 同(不破哲三君紹介)(第一一九号)   五七 同(藤田スミ君紹介)(第一二〇号)   五八 同(古堅実吉君紹介)(第一二一号)   五九 同(正森成二君紹介)(第一二二号)   六〇 同(三浦久君紹介)(第一二三号)   六一 同(山原健二郎君紹介)(第一二四号)   六二 同(吉井英勝君紹介)(第一二五号)   六三 国立明石病院の存続等に関する請願(児玉健次君紹介)(第一八〇号)   六四 同(菅野悦子君紹介)(第一八一号)   六五 同(東中光雄君紹介)(第一八二号)   六六 同(藤田スミ君紹介)(第一八三号)   六七 同(正森成二君紹介)(第一八四号)   六八 同(吉井英勝君紹介)(第一八五号)   六九 同(中野寛成君紹介)(第一八六号)   七〇 医療改善に関する請願(石田幸四郎君紹介)(第二九三号)   七一 看護職員確保対策に関する請願(上原康助君紹介)(第二九四号)   七二 同(北川昌典君紹介)(第二九五号)   七三 同(志賀一夫君紹介)(第二九六号)   七四 同(田口健二君紹介)(第二九七号)   七五 同(細川律夫君紹介)(第二九八号)   七六 同(山中邦紀君紹介)(第二九九号)   七七 同(山元勉君紹介)(第三〇〇号)   七八 同(池田元久君紹介)(第四二一号)   七九 スモン患者の医療と生活の保障に関する請願(柳田稔君紹介)(第三〇一号)   八〇 国民年金保険料免除特別制度の創設に関する請願(貝沼次郎君紹介)(第三〇二号)   八一 同(柳田稔君紹介)(第三〇三号)   八二 保育所制度の充実に関する請願(逢沢一郎君紹介)(第三〇四号)   八三 乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三〇五号)   八四 同(金子満広君紹介)(第三〇六号)   八五 同(木島日出夫君紹介)(第三〇七号)   八六 同(児玉健次君紹介)(第三〇八号)   八七 同(佐藤祐弘君紹介)(第三〇九号)   八八 同(菅野悦子君紹介)(第三一〇号)   八九 同(辻第一君紹介)(第三一一号)   九〇 同(寺前巖君紹介)(第三一二号)   九一 同(東中光雄君紹介)(第三一三号)   九二 同(不破哲三君紹介)(第三一四号)   九三 同(藤田スミ君紹介)(第三一五号)   九四 同(古堅実吉君紹介)(第三一六号)   九五 同(正森成二君紹介)(第三一七号)   九六 同(三浦久君紹介)(第三一八号)   九七 同(山原健二郎君紹介)(第三一九号)   九八 同(吉井英勝君紹介)(第三二〇号)   九九 医療の改善に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四〇四号)  一〇〇 同(金子満広君紹介)(第四〇五号)  一〇一 同(木島日出夫君紹介)(第四〇六号)  一〇二 同(児玉健次君紹介)(第四〇七号)  一〇三 同(佐藤祐弘君紹介)(第四〇八号)  一〇四 同(菅野悦子君紹介)(第四〇九号)  一〇五 同(辻第一君紹介)(第四一〇号)  一〇六 同(寺前巖君紹介)(第四一一号)  一〇七 同(東中光雄君紹介)(第四一二号)  一〇八 同(不破哲三君紹介)(第四一三号)  一〇九 同(藤田スミ君紹介)(第四一四号)  一一〇 同(古堅実吉君紹介)(第四一五号)  一一一 同(正森成二君紹介)(第四一六号)  一一二 同(三浦久君紹介)(第四一七号)  一一三 同(山原健二郎君紹介)(第四一八号)  一一四 同(吉井英勝君紹介)(第四一九号)  一一五 戦時災害援護法制定に関する請願外二件(伊東秀子君紹介)(第四二〇号)  一一六 医療の改善等に関する請願(渡部一郎君紹介)(第五〇六号)  一一七 戦時災害援護法制定に関する請願外二件(沖田正人君紹介)(第五〇七号)  一一八 同(長谷百合子君紹介)(第五〇八号)  一一九 同外二件(永井孝信君紹介)(第五八五号)  一二〇 退職後の生活の安定と生きがいに関する請願(岩田順介君紹介)(第五〇九号)  一二一 同(永井孝信君紹介)(第五九八号)  一二二 国立明石病院の存続等に関する請願外二件(渡部一郎君紹介)(第五一〇号)  一二三 同(永井孝信君紹介)(第五九九号)  一二四 保育制度の拡充、改善に関する請願(伊藤忠治君紹介)(第五七九号)  一二五 同(石橋大吉君紹介)(第五八〇号)  一二六 同(斉藤一雄君紹介)(第五八一号)  一二七 同(常松裕志君紹介)(第五八二号)  一二八 同(中村巖君紹介)(第五八三号)  一二九 国民年金保険料免除特別制度の創設に関する請願(永井孝信君紹介)(第五八四号)  一三〇 保育所制度の充実に関する請願(小沢辰男君紹介)(第五八六号)  一三一 同(岡田克也君紹介)(第五八七号)  一三二 同(亀井静香君紹介)(第五八八号)  一三三 同(木村義雄君紹介)(第五八九号)  一三四 同(自見庄三郎君紹介)(第五九〇号)  一三五 同(羽田孜君紹介)(第五九一号)  一三六 同(福田康夫君紹介)(第五九二号)  一三七 同(船田元君紹介)(第五九三号)  一三八 同(細田博之君紹介)(第五九四号)  一三九 同(宮下創平君紹介)(第五九五号)  一四〇 同(山下徳夫君紹介)(第五九六号)  一四一 同(渡辺栄一君紹介)(第五九七号)  一四二 原爆被害者援護法の制定に関する請願(小沢和秋君紹介)(第六〇〇号)  一四三 同(金子満広君紹介)(第六〇一号)  一四四 同(木島日出夫君紹介)(第六〇二号)  一四五 同(児玉健次君紹介)(第六〇三号)  一四六 同(佐藤祐弘君紹介)(第六〇四号)  一四七 同(菅野悦子君紹介)(第六〇五号)  一四八 同(辻第一君紹介)(第六〇六号)  一四九 同(寺前巖君紹介)(第六〇七号)  一五〇 同(東中光雄君紹介)(第六〇八号)  一五一 同(不破哲三君紹介)(第六〇九号)  一五二 同(藤田スミ君紹介)(第六一〇号)  一五三 同(古堅実吉君紹介)(第六一一号)  一五四 同(正森成二君紹介)(第六一二号)  一五五 同(三浦久君紹介)(第六一三号)  一五六 同(山原健二郎君紹介)(第六一四号)  一五七 同(吉井英勝君紹介)(第六一五号)  一五八 育児休業法の早期制定に関する請願(串原義直君紹介)(第八六六号)  一五九 同(清水勇君紹介)(第八六七号)  一六〇 同(堀込征雄君紹介)(第八六八号)  一六一 同(北沢清功君紹介)(第九八一号)  一六二 看護婦等の確保対策の充実強化に関する請願(串原義直君紹介)(第八六九号〕  一六三 同(清水勇君紹介)(第八七〇号)  一六四 同(堀込征雄君紹介)(第八七一号)  一六五 同(北沢清功君紹介)(第九八二号)  一六六 骨髄バンク早期実現に関する請願外二件(早川勝君紹介)(第八七二号)  一六七 寝たきり老人等介護家庭に対する支援施策の充実強化に関する請願(串原義直君紹介)(第八七三号)  一六八 同(清水勇君紹介)(第八七四号)  一六九 同(堀込征雄君紹介)(第八七五号)  一七〇 同(北沢清功君紹介)(第九八三号)  一七一 国民年金保険料免除特別制度の創設に関する請願(菅直人君紹介)(第八七六号)  一七二 退職後の生活の安定と生きがいに関する請願(永井孝信君紹介)(第八七七号)  一七三 同(五島正規君紹介)(第九七一号)  一七四 原爆被害者援護法の制定に関する請願(阿部昭吾君紹介)(第八七八号)  一七五 同(秋葉忠利君紹介)(第八七九号)  一七六 同(石田祝稔君紹介)(第八八〇号)  一七七 同(上原康助君紹介)(第八八一号)  一七八 同(江田五月君紹介)(第八八二号)  一七九 同(遠藤和良君紹介)(第八八三号)  一八〇 同(大野由利子君紹介)(第八八四号)  一八一 同(貝沼次郎君紹介)(第八八五号)  一八二 同(川端達夫君紹介)(第八八六号)  一八三 同(菅直人君紹介)(第八八七号)  一八四 同(田口健二君紹介)(第八八八号)  一八五 同(楢崎弥之助君紹介)(第八八九号)  一八六 同(森本晃司君紹介)(第八九〇号)  一八七 同(古堅実吉君紹介)(第九七二号)  一八八 国立明石病院の存続等に関する請願(永井孝信君紹介)(第八九一号)  一八九 保育制度の拡充、改善に関する請願外一件(石田幸四郎君紹介)(第八九二号)  一九〇 同(上原康助君紹介)(第八九三号)  一九一 同(大野由利子君紹介)(第八九四号)  一九二 同(菅直人君紹介)(第八九五号)  一九三 同(沢田広君紹介)(第八九六号)  一九四 同(渋沢利久君紹介)(第八九七号)  一九五 同(渋谷修君紹介)(第八九八号)  一九六 同(田並胤明君紹介)(第八九九号)  一九七 同(金子満広君紹介)(第九三九号)  一九八 同(東中光雄君紹介)(第九四〇号)  一九九 同(不破哲三君紹介)(第九四一号)  二〇〇 同(上田哲君紹介)(第九七三号)  二〇一 同(金子満広君紹介)(第九七四号)  二〇二 同(佐藤祐弘君紹介)(第九七五号)  二〇三 同(鈴木喜久子君紹介)(第九七六号)  二〇四 同(古堅実吉君紹介)(第九七七号)  二〇五 同(細川律夫君紹介)(第九七八号)  二〇六 同(正森成二君紹介)(第九七九号)  二〇七 同(吉田和子君紹介)(第九八〇号)  二〇八 医療の改善に関する請願(金子満広君紹介)(第九三八号)  二〇九 戦時災害援護法制定に関する請願外三件(五島正規君紹介)(第九七〇号)  二一〇 保育制度の拡充、改善に関する請願(井上義久君紹介)(第一〇一四号)  二一一 同(平田米男君紹介)(第一〇一五号)  二一二 同(渡部一郎君紹介)(第一〇一六号)  二一三 同(石井智君紹介)(第一〇二九号)  二一四 同(赤松広隆君紹介)(第一一六二号)  二一五 同(佐藤泰介君紹介)(第一一六三号)  二一六 育児休業法の早期制定に関する請願(木島日出夫君紹介)(第一〇一七号)  二一七 看護婦等の確保対策の充実強化に関する請願(木島日出夫君紹介)(第一〇一八号)  二一八 寝たきり老人等介護家庭に対する支援施策の充実強化に関する請願(木島日出夫君紹介)(第一〇一九号)  二一九 国立明石病院の存続等に関する請願(岡崎宏美君紹介)(第一〇五一号)  二二〇 国民医療の改善に関する請願(上田哲君紹介)(第一一二四号)  二二一 同(斉藤一雄君紹介)(第一一二五号)  二二二 同(渋沢利久君紹介)(第一一二六号)  二二三 同(渋谷修君紹介)(第一一二七号)  二二四 同(鈴木喜久子君紹介)(第一一二八号)  二二五 同(高沢寅男君紹介)(第一一二九号)  二二六 同(常松裕志君紹介)(第一一三〇号)  二二七 同(長谷百合子君紹介)(第一一三一号)  二二八 同(山花貞夫君紹介)(第一一三二号)  二二九 同(吉田和子君紹介)(第一一三三号)  二三〇 戦時災害援護法制定に関する請願(網岡雄君紹介)(第一一三四号)  二三一 同(和田貞夫君紹介)(第一一三五号)  二三二 保育所制度の充実に関する請願(甘利明君紹介)(第一一三六号)  二三三 同(今津寛君紹介)(第一一三七号)  二三四 同(越智伊平君紹介)(第一一三八号)  二三五 同(住博司君紹介)(第一一三九号)  二三六 同(長勢甚遠君紹介)(第一一四〇号)  二三七 同(葉梨信行君紹介)(第一一四一号)  二三八 同(林義郎君紹介)(第一一四二号)  二三九 同(御法川英文君紹介)(第一一四三号)  二四〇 同(水野清君紹介)(第一一四四号)  二四一 同(渡部恒三君紹介)(第一一四五号)  二四二 医療の改善等に関する請願(小川国彦君紹介)(第一一四六号)  二四三 同(大木正吾君紹介)(第一一四七号)  二四四 同(岡崎宏美君紹介)(第一一四八号)  二四五 同(小林守君紹介)(第一一四九号)  二四六 同(小松定男君紹介)(第一一五〇号)  二四七 同(沢田広君紹介)(第一一五一号)  二四八 同(新村勝雄君紹介)(第一一五二号)  二四九 同(鈴木久君紹介)(第一一五三号)  二五〇 同(田並胤明君紹介)(第一一五四号)  二五一 同(土井たか子君紹介)(第一一五五号)  二五二 同(土肥隆一君紹介)(第一一五六号)  二五三 同(永井孝信君紹介)(第一一五七号)  二五四 同(堀昌雄君紹介)(第一一五八号)  二五五 同(武藤山治君紹介)(第一一五九号)  二五六 同(吉岡賢治君紹介)(第一一六〇号)  二五七 同(渡部行雄君紹介)(第一一六一号)  二五八 医療の改善等に関する請願(戸田菊雄君紹介)(第一一九三号)  二五九 同(田口健二君紹介)(第一一九四号)  二六〇 安全な食べ物に関する請願(小沢和秋君紹介)(第一二七九号)  二六一 同(金子満広君紹介)(第一二八〇号)  二六二 同(木島日出夫君紹介)(第一二八一号)  二六三 同(児玉健次君紹介)(第一二八二号)  二六四 同(佐藤祐弘君紹介)(第一二八三号)  二六五 同(菅野悦子君紹介)(第一二八四号)  二六六 同(辻第一君紹介)(第一二八五号)  二六七 同(寺前巖君紹介)(第一二八六号)  二六八 同(東中光雄君紹介)(第一二八七号)  二六九 同(不破哲三君紹介)(第一二八八号)  二七〇 同(藤田スミ君紹介)(第一二八九号)  二七一 同(古堅実吉君紹介)(第一二九〇号)  二七二 同(正森成二君紹介)(第一二九一号)  二七三 同(三浦久君紹介)(第一二九二号)  二七四 同(山原健二郎君紹介)(第一二九三号)  二七五 同(吉井英勝君紹介)(第一二九四号)  二七六 育児休暇・看護休暇の制度化に関する請願(児玉健次君紹介)(第一二九五号)  二七七 医療・年金の改悪反対等に関する請願(小沢和秋君紹介)(第一二九六号)  二七八 同(金子満広君紹介)(第一二九七号)  二七九 同(木島日出夫君紹介)(第一二九八号)  二八〇 同(児玉健次君紹介)(第一二九九号)  二八一 同(佐藤祐弘君紹介)(第一三〇〇号)  二八二 同(菅野悦子君紹介)(第一三〇一号)  二八三 同(辻第一君紹介)(第一三〇二号)  二八四 同(寺前巖君紹介)(第一三〇三号)  二八五 同(東中光雄君紹介)(第一三〇四号)  二八六 同(不破哲三君紹介)(第一三〇五号)  二八七 同(藤田スミ君紹介)(第一三〇六号)  二八八 同(正森成二君紹介)(第一三〇七号)  二八九 同(三浦久君紹介)(第一三〇八号)  二九〇 同(山原健二郎君紹介)(第一三〇九号)  二九一 同(吉井英勝君紹介)(第一三一〇号)  二九二 健康保険本人の十割給付復活等に関する請願(古堅実吉君紹介)(第一三一一号)  二九三 保育所制度の充実に関する請願(鈴木俊一君紹介)(第一三一二号)  二九四 育児休業法の早期制定に関する請願(井出正一君紹介)(第一三一三号)  二九五 同(唐沢俊二郎君紹介)(第一三一四号)  二九六 同(小坂憲次君紹介)(第一三一五号)  二九七 同(田中秀征君紹介)(第一三一六号)  二九八 同(羽田孜君紹介)(第一三一七号)  二九九 同(宮下創平君紹介)(第一三一八号)  三〇〇 同(村井仁君紹介)(第一三一九号)  三〇一 看護婦等の確保対策の充実強化に関する請願(井出正一君紹介)(第一三二〇号)  三〇二 同(唐沢俊二郎君紹介)(第一三二一号)  三〇三 同(小坂憲次君紹介)(第一三二二号)  三〇四 同(田中秀征君紹介)(第一三二三号)  三〇五 同(羽田孜君紹介)(第一三二四号)  三〇六 同(宮下創平君紹介)(第一三二五号)  三〇七 同(村井仁君紹介)(第一三二六号)  三〇八 保育制度の拡充、改善に関する請願外一件(塚本三郎君紹介)(第一四一八号)  三〇九 同(矢追秀彦君紹介)(第一四九八号)  三一〇 同(山口那津男君紹介)(第一四九九号)  三一一 同(玉城栄一君紹介)(第一五七二号)  三一二 全国全産業一律最低賃金制の法制化に関する請願(児玉健次君紹介)(第一四五〇号)  三一三 乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(貝沼次郎君紹介)(第一四八一号)  三一四 医療の改善に関する請願(小沢和秋君紹介)(第一四八二号)  三一五 同(金子満広君紹介)(第一四八三号)  三一六 同(木島日出夫君紹介)(第一四八四号)  三一七 同(児玉健次君紹介)(第一四八五号)  三一八 同(佐藤祐弘君紹介)(第一四八六号)  三一九 同(菅野悦子君紹介)(第一四八七号)  三二〇 同(辻第一君紹介)(第一四八八号)  三二一 同(寺前巖君紹介)(第一四八九号)  三二二 同(東中光雄君紹介)(第一四九〇号)  三二三 同(不破哲三君紹介)(第一四九一号)  三二四 同(藤田スミ君紹介)(第一四九二号)  三二五 同(古堅実吉君紹介)(第一四九三号)  三二六 同(正森成二君紹介)(第一四九四号)  三二七 同(三浦久君紹介)(第一四九五号)  三二八 同(山原健二郎君紹介)(第一四九六号)  三二九 同(吉井英勝君紹介)(第一四九七号)  三三〇 国民医療の改善に関する請願(上野建一君紹介)(第一五〇〇号)  三三一 老人保健法改正反対等に関する請願(児玉健次君紹介)(第一五一〇号)  三三二 原爆被害者援護法の制定に関する請願(松原脩雄君紹介)(第一五二〇号)  三三三 同(玉城栄一君紹介)(第一五七〇号)  三三四 腎疾患総合対策早期確立に関する請願(近江巳記夫君紹介)(第一五六八号)  三三五 保育所制度の充実に関する請願(二田孝治君紹介)(第一五六九号)  三三六 医療の改善等に関する請願外一件(田口健二君紹介)(第一五七一号)  三三七 育児休業法の早期制定に関する請願(中島衛君紹介)(第一五七三号)  三三八 看護婦等の確保対策の充実強化に関する請願(中島衛君紹介)(第一五七四号)  三三九 原爆被害者援護法の制定に関する請願(上原康助君紹介)(第一六六三号)  三四〇 造血機能障害者対策の充実に関する請願(岩村卯一郎君紹介)(第一六八五号)  三四一 白内障手術の人工水晶体使用に対する健康保険適用等に関する請願(岩村卯一郎君紹介)(第一六八六号)  三四二 保育所制度の充実に関する請願(二田孝治君紹介)(第一六八七号)  三四三 同(森田一君紹介)(第一六八八号)  三四四 同(田邉國男君紹介)(第一七四二号)  三四五 戦時災害援護法制定に関する請願外四件(早川勝君紹介)(第一七三三号)  三四六 骨髄バンク早期実現に関する請願(片岡武司君紹介)(第一七四三号)  三四七 保育制度の拡充、改善に関する請願(左近正男君紹介)(第一七五五号)  三四八 原爆被害者援護法の制定に関する請願(辻第一君紹介)(第一八九五号)  三四九 同(古堅実吉君紹介)(第一八九六号)  三五〇 医療の改善に関する請願(児玉健次君紹介)(第一八九七号)  三五一 同(寺前巖君紹介)(第一八九八号)  三五二 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(齋藤邦吉君紹介)(第一九四三号)  三五三 医療の改善等に関する請願(岡崎宏美君紹介)(第一九四四号)  三五四 骨髄バンク早期実現に関する請願(塚本三郎君紹介)(第一九四五号)  三五五 在日外国人障害者の年金保障等に関する請願外一件(永井孝信君紹介)(第一九七二号)  三五六 公的骨髄バンク早期実現に関する請願外二件(赤松広隆君紹介)(第一九七三号)  三五七 同(佐藤観樹君紹介)(第一九七四号)  三五八 同(早川勝君紹介)(第一九七五号)  三五九 同(塚本三郎君紹介)(第二一二四号)  三六〇 骨髄バンク早期実現に関する請願外一件(川島實君紹介)(第一九七六号)  三六一 同外四件(早川勝君紹介)(第一九七七号)  三六二 同外三件(渡辺嘉藏君紹介)(第一九七八号)  三六三 同(浅野勝人君紹介)(第二〇一八号)  三六四 同(今枝敬雄君紹介)(第二〇一九号)  三六五 同外一件(浦野烋興君紹介)(第二〇二〇号)  三六六 同外二件(江崎直澄君紹介)(第二〇二一号)  三六七 同外二件(久野統一郎君紹介)(第二〇二二号)  三六八 同外一件(杉浦正健君紹介)(第二〇二三号)  三六九 同(塚本三郎君紹介)(第二〇二四号)  三七〇 同(塚本三郎君紹介)(第二〇三二号)  三七一 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(早川勝君紹介)(第一九七九号)  三七二 同(金子一義君紹介)(第二〇二五号)  三七三 乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(伊東秀子君紹介)(第二一〇四号)  三七四 同(岩田順介君紹介)(第二一〇五号)  三七五 同(小沢和秋君紹介)(第二一〇六号)  三七六 同(金子満広君紹介)(第二一〇七号)  三七七 同(木島日出夫君紹介)(第二一〇八号)  三七八 同(児玉健次君紹介)(第二一〇九号)  三七九 同(佐藤祐弘君紹介)(第二一一〇号)  三八〇 同(菅野悦子君紹介)(第二一一一号)  三八一 同(辻第一君紹介)(第二一一二号)  三八二 同(寺前巖君紹介)(第二一一三号)  三八三 同(永井孝信君紹介)(第二一一四号)  三八四 同(東中光雄君紹介)(第二一一五号)  三八五 同(不破哲三君紹介)(第二一一六号)  三八六 同(藤田スミ君紹介)(第二一一七号)  三八七 同(古堅実吉君紹介)(第二一一八号)  三八八 同(正森成二君紹介)(第二一一九号)  三八九 同(三浦久君紹介)(第二一二〇号)  三九〇 同(山原健二郎君紹介)(第二一二一号)  三九一 同(吉井英勝君紹介)(第二一二二号)  三九二 医療の改善等に関する請願(永井孝信君紹介)(第二一二三号)  三九三 あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(奥野誠亮君紹介)(第二一三四号)  三九四 同(武藤嘉文君紹介)(第二二二八号)  三九五 産業廃棄物の適正処理の確保に関する請願(魚住汎英君紹介)(第二一三五号)  三九六 骨髄バンク早期実現に関する請願(塚本三郎君紹介)(第二一三六号)  三九七 同(佐藤泰介君紹介)(第二二〇七号)  三九八 同(伊藤英成君紹介)(第二二二五号)  三九九 同(久野統一郎君紹介)(第二二二六号)  四〇〇 同(甘利明君紹介)(第二二五六号)  四〇一 老人保健法改正反対等に関する請願(小沢和秋君紹介)(第二一五二号)  四〇二 同(金子満広君紹介)(第二一五三号)  四〇三 同(木島日出夫君紹介)(第二一五四号)  四〇四 同(児玉健次君紹介)(第二一五五号)  四〇五 同(佐藤祐弘君紹介)(第二一五六号)  四〇六 同(菅野悦子君紹介)(第二一五七号)  四〇七 同(辻第一君紹介)(第二一五八号)  四〇八 同(寺前巖君紹介)(第二一五九号)  四〇九 同(東中光雄君紹介)(第二一六〇号)  四一〇 同(不破哲三君紹介)(第二一六一号)  四一一 同(藤田スミ君紹介)(第二一六二号)  四一二 同(古堅実吉君紹介)(第二一六三号)  四一三 同(正森成二君紹介)(第二一六四号)  四一四 同(三浦久君紹介)(第二一六五号)  四一五 同(山原健二郎君紹介)(第二一六六号)  四一六 同(吉井英勝君紹介)(第二一六七号)  四一七 同(小沢和秋君紹介)(第二三〇一号)  四一八 同(金子満広君紹介)(第二三〇二号)  四一九 同(木島日出夫君紹介)(第二三〇三号)  四二〇 同(児玉健次君紹介)(第二三〇四号)  四二一 同(佐藤祐弘君紹介)(第二三〇五号)  四二二 同(菅野悦子君紹介)(第二三〇六号)  四二三 同(辻第一君紹介)(第二三〇七号)  四二四 同(寺前巖君紹介)(第二三〇八号)  四二五 同(東中光雄君紹介)(第二三〇九号)  四二六 同(不破哲三君紹介)(第二三一〇号)  四二七 同(藤田スミ君紹介)(第二三一一号)  四二八 同(古堅実吉君紹介)(第二三一二号)  四二九 同(正森成二君紹介)(第二三一三号)  四三〇 同(三浦久君紹介)(第二三一四号)  四三一 同(山原健二郎君紹介)(第二三一五号)  四三二 同(吉井英勝君紹介)(第二三一六号)  四三三 乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(五島正規君紹介)(第二一六八号)  四三四 同(遠藤和良君紹介)(第二二〇五号)  四三五 同(児玉健次君紹介)(第二二〇六号)  四三六 保育制度の拡充、改善に関する請願(長田武士君紹介)(第二一六九号)  四三七 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(松本龍君紹介)(第二二〇八号)  四三八 同(村山富市君紹介)(第二二〇九号)  四三九 同(久野統一郎君紹介)(第二二五七号)  四四〇 同(三原朝彦君紹介)(第二二五八号)  四四一 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(田辺広雄君紹介)(第二二二七号)  四四二 建設産業労働者の後継者養成制度の拡充に関する請願(串原義直君紹介)(第二二三六号)  四四三 同(清水勇君紹介)(第二二三七号)  四四四 同(木島日出夫君紹介)(第二二五九号)  四四五 理学療法士及び作業療法士の養成力拡充に関する請願(串原義直君紹介)(第二二三八号)  四四六 同(清水勇君紹介)(第二二三九号)  四四七 同(木島日出夫君紹介)(第二三一七号)  四四八 清掃行政の充実・改善に関する請願(小沢和秋君紹介)(第二二六九号)  四四九 同(金子満広君紹介)(第二二七〇号)  四五〇 同(木島日出夫君紹介)(第二二七一号)  四五一 同(児玉健次君紹介)(第二二七二号)  四五二 同(佐藤祐弘君紹介)(第二二七三号)  四五三 同(菅野悦子君紹介)(第二二七四号)  四五四 同(辻第一君紹介)(第二二七五号)  四五五 同(寺前巖君紹介)(第二二七六号)  四五六 同(東中光雄君紹介)(第二二七七号)  四五七 同(不破哲三君紹介)(第二二七八号)  四五八 同(藤田スミ君紹介)(第二二七九号)  四五九 同(古堅実吉君紹介)(第二二八〇号)  四六〇 同(正森成二君紹介)(第二二八一号)  四六一 同(三浦久君紹介)(第二二八二号)  四六二 同(山原健二郎君紹介)(第二二八三号)  四六三 同(吉井英勝君紹介)(第二二八四号)  四六四 医療の改善に関する請願(小沢和秋君紹介)(第二二八五号)  四六五 同(金子満広君紹介)(第二二八六号)  四六六 同(木島日出夫君紹介)(第二二八七号)  四六七 同(児玉健次君紹介)(第二二八八号)  四六八 同(佐藤祐弘君紹介)(第二二八九号)  四六九 同(菅野悦子君紹介)(第二二九〇号)  四七〇 同(辻第一君紹介)(第二二九一号)  四七一 同(寺前巖君紹介)(第二二九二号)  四七二 同(東中光雄君紹介)(第二二九三号)  四七三 同(不破哲三君紹介)(第二二九四号)  四七四 同(藤田スミ君紹介)(第二二九五号)  四七五 同(古堅実吉君紹介)(第二二九六号)  四七六 同(正森成二君紹介)(第二二九七号)  四七七 同(三浦久君紹介)(第二二九八号)  四七八 同(山原健二郎君紹介)(第二二九九号)  四七九 同(吉井英勝君紹介)(第二三〇〇号)  四八〇 保育施策の拡充に関する請願(木島日出夫君紹介)(第二三三六号)  四八一 同(串原義直君紹介)(第二三三七号)  四八二 同(井出正一君紹介)(第二三八七号)  四八三 同(唐沢俊二郎君紹介)(第二三八八号)  四八四 同(北沢清功君紹介)(第二三八九号)  四八五 同(小坂憲次君紹介)(第二三九〇号)  四八六 同(田中秀征君紹介)(第二三九一号)  四八七 同(中島衛君紹介)(第二三九二号)  四八八 同(羽田孜君紹介)(第二三九三号)  四八九 同(堀込征雄君紹介)(第二三九四号)  四九〇 同(宮下創平君紹介)(第二三九五号)  四九一 同(村井仁君紹介)(第二三九六号)  四九二 同(清水勇君紹介)(第二四四〇号)  四九三 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(甘利明君紹介)(第二三三八号)  四九四 乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(山原健二郎君紹介)(第二三 六六号)  四九五 同(輿石東君紹介)(第二四三九号)  四九六 建設産業労働者の後継者養成制度の拡充に関する請願(井出正一君紹介)(第二三六七号)  四九七 同(唐沢俊二郎君紹介)(第二三六八号)  四九八 同(北沢清功君紹介)(第二三六九号)  四九九 同(小坂憲次君紹介)(第二三七〇号)  五〇〇 同(田中秀征君紹介)(第二三七一号)  五〇一 同(中島衛君紹介)(第二三七二号)  五〇二 同(羽田孜君紹介)(第二三七三号)  五〇三 同(堀込征雄君紹介)(第二三七四号)  五〇四 同(宮下創平君紹介)(第二三七五号)  五〇五 同(村井仁君紹介)(第二三七六号)  五〇六 理学療法士及び作業療法士の養成力拡充に関する請願(井出正一君紹介)(第二三七七号)  五〇七 同(唐沢俊二郎君紹介)(第二三七八号)  五〇八 同(北沢清功君紹介)(第二三七九号)  五〇九 同(小坂憲次君紹介)(第二三八〇号)  五一〇 同(田中秀征君紹介)(第二三八一号)  五一一 同(中島衛君紹介)(第二三八二号)  五一二 同(羽田孜君紹介)(第二三八三号)  五一三 同(堀込征雄君紹介)(第二三八四号)  五一四 同(宮下創平君紹介)(第二三八五号)  五一五 同(村井仁君紹介)(第二三八六号)  五一六 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(藤波孝生君紹介)(第二四七四号)  五一七 同外二件(堀込征雄君紹介)(第二四七五号)  五一八 肝炎患者の救済と予防・治療対策の拡充に関する請願(浜田卓二郎君紹介)(第二四七二号)  五一九 保育制度の拡充、改善に関する請願(岡崎宏美君紹介)(第二四七三号)  五二〇 あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(水野清君紹介)(第二四七六号)  五二一 乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(岩田順介君紹介)(第二四九〇号)  五二二 同(大野由利子君紹介)(第二五五九号)  五二三 腎疾患総合対策早期確立に関する請願(愛野興一郎君紹介)(第二四九一号)  五二四 同(大石千八君紹介)(第二四九二号)  五二五 同(石井一君紹介)(第二四九三号)  五二六 同外一件(上田利正君紹介)(第二四九四号)  五二七 同(内海英男君紹介)(第二四九五号)  五二八 同(衛藤晟一君紹介)(第二四九六号)  五二九 同(遠藤武彦君紹介)(第二四九七号)  五三〇 同(小沢一郎君紹介)(第二四九八号)  五三一 同(大野功統君紹介)(第二四九九号)  五三二 同(大原一三君紹介)(第二五〇〇号)  五三三 同(岡田克也君紹介)(第二五〇一号)  五三四 同(加藤紘一君紹介)(第二五〇二号)  五三五 同(小林守君紹介)(第二五〇三号)  五三六 同(古賀誠君紹介)(第二五〇四号)  五三七 同外一件(左近正男君紹介)(第二五〇五号)  五三八 同(坂井隆憲君紹介)(第二五〇六号)  五三九 同(塩谷立君紹介)(第二五〇七号)  五四〇 同(武部文君紹介)(第二五〇八号)  五四一 同(武村正義君紹介)(第二五〇九号)  五四二 同(戸田菊雄君紹介)(第二五一〇号)  五四三 同(中沢健次君紹介)(第二五一一号)  五四四 同(中村正三郎君紹介)(第二五一二号)  五四五 同(中山成彬君紹介)(第二五一三号)  五四六 同(丹羽雄哉君紹介)(第二五一四号)  五四七 同(野田毅君紹介)(第二五一五号)  五四八 同(畑英次郎君紹介)(第二五一六号)  五四九 同(平田辰一郎君紹介)(第二五一七号)  五五〇 同(船田元君紹介)(第二五一八号)  五五一 同(細田博之君紹介)(第二五一九号)  五五二 同外二件(牧野隆守君紹介)(第二五二〇号)  五五三 同(三野優美君紹介)(第二五二一号)  五五四 同(三塚博君紹介)(第二五二二号)  五五五 同(御法川英文君紹介)(第二五二三号)  五五六 同(宮下創平君紹介)(第二五二四号)  五五七 同(武藤嘉文君紹介)(第二五二五号)  五五八 同(持永和見君紹介)(第二五二六号)  五五九 同(森喜郎君紹介)(第二五二七号)  五六〇 同(安田修三君紹介)(第二五二八号)  五六一 同(山崎拓君紹介)(第二五二九号)  五六二 同(山下元利君紹介)(第二五三〇号)  五六三 同(山下八洲夫君紹介)(第二五三一号)  五六四 同外一件(山中末治君紹介)(第二五三二号)  五六五 同(山元勉君紹介)(第二五三三号)  五六六 同(渡部恒三君紹介)(第二五三四号)  五六七 同(渡辺栄一君紹介)(第二五三五号)  五六八 同(秋葉忠利君紹介)(第二五六一号)  五六九 同外一件(上原康助君紹介)(第二五六二号)  五七〇 同外一件(小川信君紹介)(第二五六三号)  五七一 同(小野信一君紹介)(第二五六四号)  五七二 同(大野由利子君紹介)(第二五六五号)  五七三 同(岡崎宏美君紹介)(第二五六六号)  五七四 同(加藤繁秋君紹介)(第二五六七号)  五七五 同(貝沼次郎君紹介)(第二五六八号)  五七六 同(北川昌典君紹介)(第二五六九号)  五七七 同外三件(小松定男君紹介)(第二五七〇号)  五七八 同(小森龍邦君紹介)(第二五七一号)  五七九 同(沢田広君紹介)(第二五七二号)  五八〇 同(沢藤礼次郎君紹介)(第二五七三号)  五八一 同(嶋崎譲君紹介)(第二五七四号)  五八二 同(鈴木久君紹介)(第二五七五号)  五八三 同(田口健二君紹介)(第二五七六号)  五八四 同外三件(田邊誠君紹介)(第二五七七号)  五八五 同(竹内勝彦君紹介)(第二五七八号)  五八六 同(辻一彦君紹介)(第二五七九号)  五八七 同(鳥居一雄君紹介)(第二五八〇号)  五八八 同(中曽根康弘君紹介)(第二五八一号)  五八九 同(永井孝信君紹介)(第二五八二号)  五九〇 同(野坂浩賢君紹介)(第二五八三号)  五九一 同(前島秀行君紹介)(第二五八四号)  五九二 同外三件(松浦利尚君紹介)(第二五八五号)  五九三 同(村山富市君紹介)(第二五八六号)  五九四 同(元信堯君紹介)(第二五八七号)  五九五 同外二件(山口鶴男君紹介)(第二五八八号)  五九六 同(渡辺嘉藏君紹介)(第二五八九号)  五九七 同(相沢英之君紹介)(第二六一〇号)  五九八 同(粟屋敏信君紹介)(第二六一一号)  五九九 同(井上普方君紹介)(第二六一二号)  六〇〇 同(石田祝稔君紹介)(第二六一三号)  六〇一 同(今井勇君紹介)(第二六一四号)  六〇二 同(今津寛君紹介)(第二六一五号)  六〇三 同(岩屋毅君紹介)(第二六一六号)  六〇四 同(宇野宗佑君紹介)(第二六一七号)  六〇五 同(遠藤和良君紹介)(第二六一八号)  六〇六 同(越智伊平君紹介)(第二六一九号)  六〇七 同(奥田敬和君紹介)(第二六二〇号)  六〇八 同(片岡武司君紹介)(第二六二一号)  六〇九 同(川端達夫君紹介)(第二六二二号)  六一〇 同(川俣健二郎君紹介)(第二六二三号)  六一一 同(瓦力君紹介)(第二六二四号)  六一二 同(菅直人君紹介)(第二六二五号)  六一三 同(熊谷弘君紹介)(第二六二六号)  六一四 同外一件(倉成正君紹介)(第二六二七号)  六一五 同(小坂憲次君紹介)(第二六二八号)  六一六 同(高村正彦君紹介)(第二六二九号)  六一七 同(鴻池祥肇君紹介)(第二六三〇号)  六一八 同(斉藤斗志二君紹介)(第二六三一号)  六一九 同(坂本剛二君紹介)(第二六三二号)  六二〇 同(沢田広君紹介)(第二六三三号)  六二一 同(自見庄三郎君紹介)(第二六三四号)  六二二 同(塩崎潤君紹介)(第二六三五号)  六二三 同(鈴木俊一君紹介)(第二六三六号)  六二四 同(田澤吉郎君紹介)(第二六三七君)  六二五 同外一件(高木義明君紹介)(第二六三八号)  六二六 同(津島雄二君紹介)(第二六三九号)  六二七 同(辻第一君紹介)(第二六四〇号)  六二八 同(寺前巖君紹介)(第二六四一号)  六二九 同(戸塚進也君紹介)(第二六四二号)  六三〇 同(土肥隆一君紹介)(第二六四三号)  六三一 同(徳田虎雄君紹介)(第二六四四号)  六三二 同(中西啓介君紹介)(第二六四五号)  六三三 同外一件(中山正暉紹介)(第二六四六号)  六三四 同(仲村正治君紹介)(第二六四七号)  六三五 同外一件(西岡武夫君紹介)(第二六四八号)  六三六 同(原田昇左右君紹介)(第二六四九号)  六三七 同(日野市朗君紹介)(第二六五〇号)  六三八 同(東力君紹介)(第二六五一号)  六三九 同(平泉渉君紹介)(第二六五二号)  六四〇 同(平沼赳夫君紹介)(第二六五三号)  六四一 同外一件(二田孝治君紹介)(第二六五四号)  六四二 同(保利耕輔君紹介)(第二六五五号)  六四三 同(真鍋光広君紹介)(第二六五六号)  六四四 同(松前仰君紹介)(第二六五七号)  六四五 同(宮路和明君紹介)(第二六五八号)  六四六 同(山口俊一君紹介)(第二六五九号)  六四七 同(山下徳夫君紹介)(第二六六〇号)  六四八 同外二件(山本拓君紹介)(第二六六一号)  六四九 同(吉井光照君紹介)(第二六六二号)  六五〇 同(米沢隆君紹介)(第二六六三号)  六五一 同(綿貫民輔君紹介)(第二六六四号)  六五二 パート労働者の労働条件、待遇改善に関する請願(大野由利子君紹介)(第二五五八号)  六五三 国民医療の改善に関する請願外一件(大野由利子君紹介)(第二五六〇号)  六五四 山西省残留犠牲者救済措置に関する請願(遠藤和良君紹介)(第二五九二号)  六五五 国立腎センター設立に関する請願(石原伸晃君紹介)(第二六〇六号)  六五六 保健衛生施策の充実に関する請願(渡部行雄君紹介)(第二六〇七号)  六五七 療術の制度化促進に関する請願(小澤潔君紹介)(第二六〇八号)  六五八 保育制度の拡充、改善に関する請願外一件(土肥隆一君紹介)(第二六〇九号)  六五九 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(瓦力君紹介)(第二六六五号)  六六〇 あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(塩崎潤君紹介)(第二六六六号)  六六一 山西省残留犠牲者救済措置に関する請願(辻第一君紹介)(第二六六九号)  六六二 乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(古堅実吉君紹介)(第二六八六号)  六六三 腎疾患総合対策早期確立に関する請願(池端清一君紹介)(第二六八七号)  六六四 同(岡崎トミ子君紹介)(第二六八八号)  六六五 同(川崎寛治君紹介)(第二六八九号)  六六六 同(沢田広君紹介)(第二六九〇号)  六六七 同(松原脩雄君紹介)(第二六九一号)  六六八 同(水田稔君紹介)(第二六九二号)  六六九 同(石破茂君紹介)(第二七九八号)  六七〇 同(今枝敬雄君紹介)(第二七九九号)  六七一 同(大野明君紹介)(第二八〇〇号)  六七二 同(沢田広君紹介)(第二八〇一号)  六七三 同(戸井田三郎君紹介)(第二八〇二号)  六七四 同(野呂昭彦君紹介)(第二八〇三号)  六七五 同(日笠勝之君紹介)(第二八〇四号)  六七六 同(増子輝彦君紹介)(第二八〇五号)  六七七 同(増岡博之君紹介)(第二八〇六号)  六七八 同(松田岩夫君紹介)(第二八〇七号)  六七九 同(村上誠一郎君紹介)(第二八〇八号)  六八〇 同(山村新治郎君紹介)(第二八〇九号)  六八一 同(網岡雄君紹介)(第二八四六号)  六八二 同(石橋一弥君紹介)(第二八四七号)  六八三 同(遠藤登君紹介)(第二八四八号)  六八四 同(児玉健次君紹介)(第二八四九号)  六八五 同(野呂田芳成君紹介)(第二八五〇号)  六八六 同(柳沢伯夫君紹介)(第二八五一号)  六八七 国立医療機関に働く全職種の大幅増員に関する請願(秋葉忠利君紹介)(第二七五一号)  六八八 同(有川清次君紹介)(第二七五二号)  六八九 同(五十嵐広三君紹介)(第二七五三号)  六九〇 同(井上普方君紹介)(第二七五四号)  六九一 同(池田元久君紹介)(第二七五五号)  六九二 同(石橋大吉君紹介)(第二七五六号)  六九三 同(上原康助君紹介)(第二七五七号)  六九四 同外二件(小川信君紹介)(第二七五八号)  六九五 同(小沢和秋君紹介)(第二七五九号)  六九六 同(小野信一君紹介)(第二七六〇号)  六九七 同外一件(緒方克陽君紹介)(第二七六一号)  六九八 同(大出俊君紹介)(第二七六二号)  六九九 同(大畠章宏君紹介)(第二七六三号)  七〇〇 同外一件(岡崎トミ子君紹介)(第二七六四号)  七〇一 同(岡崎宏美君紹介)(第二七六五号)  七〇二 同外一件(加藤繁秋君紹介)(第二七六六号)  七〇三 同(木間章君紹介)(第二七六七号)  七〇四 同(北川昌典君紹介)(第二七六八号)  七〇五 同(五島正規君紹介)(第二七六九号)  七〇六 同(志賀一夫君紹介)(第二七七〇号)  七〇七 同外一件(嶋崎譲君紹介)(第二七七一号)  七〇八 同外一件(新盛辰雄君紹介)(第二七七二号)  七〇九 同(仙谷由人君紹介)(第二七七三号)  七一〇 同(竹内猛君紹介)(第二七七四号)  七一一 同(武部文君紹介)(第二七七五号)  七一二 同(辻第一君紹介)(第二七七六号)  七一三 同(戸田菊雄君紹介)(第二七七七号)  七一四 同(土肥隆一君紹介)(第二七七八号)  七一五 同(藤田スミ君紹介)(第二七七九号)  七一六 同(藤田高敏君紹介)(第二七八〇号)  七一七 同(古堅実吉君紹介)(第二七八一号)  七一八 同(細谷治通君紹介)(第二七八二号)  七一九 同(堀昌雄君紹介)(第二七八三号)  七二〇 同(前島秀行君紹介)(第二七八四号)  七二一 同(松浦利尚君紹介)(第二七八五号)  七二二 同(松本龍君紹介)(第二七八六号)  七二三 同(三浦久君紹介)(第二七八七号)  七二四 同(三野優美君紹介)(第二七八八号)  七二五 同(水田稔君紹介)(第二七八九号)  七二六 同外一件(武藤山治君紹介)(第二七九〇号)  七二七 同(村山富市君紹介)(第二七九一号)  七二八 同(元信堯君紹介)(第二七九二号)  七二九 同(安田範君紹介)(第二七九三号)  七三〇 同(山内弘君紹介)(第二七九四号)  七三一 同(山元勉君紹介)(第二七九五号)  七三二 同(渡辺嘉藏君紹介)(第二七九六号)  七三三 同外一件(網岡雄君紹介)(第二八七一号)  七三四 同(岡崎トミ子君紹介)(第二八七二号)  七三五 同(貝沼次郎君紹介)(第二八七三号)  七三六 同外二件(川崎寛治君紹介)(第二八七四号)  七三七 同(児玉健次君紹介)(第二八七五号)  七三八 同(佐々木秀典君紹介)(第二八七六号)  七三九 同(佐藤敬治君紹介)(第二八七七号)  七四〇 同(外口玉子君紹介)(第二八七八号)  七四一 同(中沢健次君紹介)(第二八七九号)  七四二 同(西中清君紹介)(第二八八〇号)  七四三 同(鉢呂吉雄君紹介)(第二八八一号)  七四四 同外一件(早川勝君紹介)(第二八八二号)  七四五 同(藤田高敏君紹介)(第二八八三号)  七四六 保育所制度の充実に関する請願(太田 誠一君紹介)(第二七九七号)  七四七 同(石橋一弥君紹介)(第二八四四号)  七四八 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(平田辰一郎君紹介)(第二八一〇号)  七四九 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(村田敬次郎君紹介)(第二八一一号)  七五〇 あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(石井一君紹介)(第二八一二号)  七五一 同(中村正三郎君紹介)(第二八一三号)  七五二 同(浜田幸一君紹介)(第二八一四号)  七五三 同(水野清君紹介)(第二八一五号)  七五四 同(石橋一弥君紹介)(第二八五二号)  七五五 同(二田孝治君紹介)(第二八五三号)  七五六 療術の制度化促進に関する請願外三件(小林興起君紹介)(第二八一六号)  七五七 骨髄バンク早期実現に関する請願外六件(網岡雄君紹介)(第二八四五号)  七五八 肝炎患者の救済と予防・治療対策の拡充に関する請願(野呂田芳成君紹介)(第二八五四号)  七五九 保健衛生施策の充実に関する請願(小沢和秋君紹介)(第二八五五号)  七六〇 同(金子満広君紹介)(第二八五六号)  七六一 同(木島日出夫君紹介)(第二八五七号)  七六二 同(児玉健次君紹介)(第二八五八号)  七六三 同(佐藤祐弘君紹介)(第二八五九号)  七六四 同(菅野悦子君紹介)(第二八六〇号)  七六五 同(辻第一君紹介)(第二八六一号)  七六六 同(寺前巖君紹介)(第二八六二号)  七六七 同(東中光雄君紹介)(第二八六三号)  七六八 同(不破哲三君紹介)(第二八六四号)  七六九 同(藤田スミ君紹介)(第二八六五号)  七七〇 同(古堅実吉君紹介)(第二八六六号)  七七一 同(正森成二君紹介)(第二八六七号)  七七二 同(三浦久君紹介)(第二八六八号)  七七三 同(山原健二郎君紹介)(第二八六九号)  七七四 同(吉井英勝君紹介)(第二八七〇号)  七七五 腎疾患総合対策早期確立に関する請願(岩田順介君紹介)(第二八九二号)  七七六 同(衛藤征士郎君紹介)(第二八九三号)  七七七 同(小沢辰男君紹介)(第二八九四号)  七七八 同(五島正規君紹介)(第二八九五号)  七七九 同(村井仁君紹介)(第二八九六号)  七八〇 同(武部勤君紹介)(第二九二二号)  七八一 同(森田一君紹介)(第二九二三号)  七八二 同(伊東秀子君紹介)(第三〇七〇号)  七八三 同(臼井日出男君紹介)(第三〇七一号)  七八四 同(草川昭三君紹介)(第三〇七二号)  七八五 同(佐藤敬夫君紹介)(第三〇七三号)  七八六 同(宮地正介君紹介)(第三〇七四号)  七八七 同(森井忠良君紹介)(第三〇七五号)  七八八 同(吉岡賢治君紹介)(第三〇七六号)  七八九 あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(林大幹君紹介)(第二八九七号)  七九〇 同(森英介君紹介)(第二八九八号)  七九一 同(狩野勝君紹介)(第二九二四号)  七九二 同(羽田孜君紹介)(第三〇七八号)  七九三 同(山村新治郎君紹介)(第三〇七九号)  七九四 療術の制度化促進に関する請願外二件(大内啓伍君紹介)(第二八九九号)  七九五 国立医療機関に働く全職種の大幅増員に関する請願(田中恒利君紹介)(第二九〇〇号)  七九六 同(谷村啓介君紹介)(第二九〇一号)  七九七 同(辻一彦君紹介)(第二九〇二号)  七九八 同(池端清一君紹介)(第二九二五号)  七九九 同(岩垂寿喜男君紹介)(第二九二六号)  八〇〇 同(川俣健二郎君紹介)(第二九二七号)  八〇一 同(清水勇君紹介)(第二九二八号)  八〇二 同(関山信之君紹介)(第二九二九号)  八〇三 同(筒井信隆君紹介)(第二九三〇号)  八〇四 同(楢崎弥之助君紹介)(第二九三一号)  八〇五 同(鉢呂吉雄君紹介)(第二九三二号)  八〇六 同(堀込征雄君紹介)(第二九三三号)  八〇七 同(伊東秀子君紹介)(第三〇八〇号)  八〇八 同(野坂浩賢君紹介)(第三〇八一号)  八〇九 同外一件(森井忠良君紹介)(第三〇八二号)  八一〇 同(吉岡賢治君紹介)(第三〇八三号)  八一一 乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(網岡雄君紹介)(第二九二一号)  八一二 障害者の雇用と年金の保障に関する請願外一件(大野由利子君紹介)(第三〇六八号)  八一三 骨髄バンク早期実現に関する請願外四件(草川昭三君紹介)(第三〇六九号)  八一四 公的骨髄バンク早期実現に関する請願外四件(羽田孜君紹介)(第三〇七七号)  八一五 高年齢者の雇用に関する請願(佐藤徳雄君紹介)(第三〇九六号)  八一六 ハイヤー・タクシー、観光バス、自動車教習所労働者の労働条件改善に関する請願(小林恒人君紹介)(第三〇九七号)  八一七 同(関山信之君紹介)(第三〇九八号)  八一八 同(常松裕志君紹介)(第三〇九九号)  八一九 国立医療機関に働く全職種の大幅増員に関する請願(藤田高敏君紹介)(第三一〇〇号)  八二〇 同(伊藤茂君紹介)(第三一三三号)  八二一 同(小川国彦君紹介)(第三一三四号)  八二二 同(木島日出夫君紹介)(第三一三五号)  八二三 同(倉田栄喜君紹介)(第三一三六号)  八二四 同(小林恒人君紹介)(第三一三七号)  八二五 同(永井孝信君紹介)(第三一三八号)  八二六 同(馬場昇君紹介)(第三一三九号)  八二七 同(鉢呂吉雄君紹介)(第三一四〇号)  八二八 同(伏屋修治君紹介)(第三一四一号)  八二九 同(目黒吉之助君紹介)(第三一四二号)  八三〇 同(山原健二郎君紹介)(第三一四三号)  八三一 同外一件(伊藤忠治君紹介)(第三一八一号)  八三二 同(石田祝稔君紹介)(第三一八二号)  八三三 同(鉢呂吉雄君紹介)(第三一八三号)  八三四 同(北沢清功君紹介)(第三二四二号)  八三五 同(鉢呂吉雄君紹介)(第三二四三号)  八三六 同(日野市朗君紹介)(第三二四四号)  八三七 同外一件(中西績介君紹介)(第三二九七号)  八三八 軟骨異栄養症患者医療向上に関する請願(菅直人君紹介)(第三一二九号)  八三九 同(粟屋敏信君紹介)(第三二四五号)  八四〇 同(遠藤和良君紹介)(第三二四六号)  八四一 同(丹羽雄哉君紹介)(第三二四七号)  八四二 同(野呂昭彦君紹介)(第三二四八号)  八四三 乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(高沢寅男君紹介)(第三一三〇号)  八四四 あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(山口俊一君紹介)(第三一三一号)  八四五 同(阿部文男君紹介)(第三二九五号)  八四六 療術の制度化促進に関する請願(小杉隆君紹介)(第三一三二号)  八四七 同(浜野剛君紹介)(第三二九六号)  八四八 山西省残留犠牲者救済措置に関する請願(三浦久君紹介)(第三一八〇号)  八四九 保育所制度の充実に関する請願(林義郎君紹介)(第三二一五号)  八五〇 障害者の雇用と年金の保障に関する請願外一件(池端清一君紹介)(第三二一六号)  八五一 同(左近正男君紹介)(第三二一七号)  八五二 老人保健法改正反対等に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三二一八号)  八五三 同(金子満広君紹介)(第三二一九号)  八五四 同(木島日出夫君紹介)(第三二二〇号)  八五五 同(児玉健次君紹介)(第三二二一号)  八五六 同(佐藤祐弘君紹介)(第三二二二号)  八五七 同(菅野悦子君紹介)(第三二二三号)  八五八 同(辻第一君紹介)(第三二二四号)  八五九 同(寺前巖君紹介)(第三二二五号)  八六〇 同(東中光雄君紹介)(第三二二六号)  八六一 同(不破哲三君紹介)(第三二二七号)  八六二 同(藤田スミ君紹介)(第三二二八号)  八六三 同(古堅実吉君紹介)(第三二二九号)  八六四 同(正森成二君紹介)(第三二三〇号)  八六五 同(三浦久君紹介)(第三二三一号)  八六六 同(山原健二郎君紹介)(第三二三二号)  八六七 同(吉井英勝君紹介)(第三二三三号)  八六八 腎疾患総合対策早期確立に関する請願(鹿野道彦君紹介)(第三二三四号)  八六九 同(狩野勝君紹介)(第三二三五号)  八七〇 同(住博司君紹介)(第三二三六号)  八七一 同(渡海紀三朗君紹介)(第三二三七号)  八七二 同外二件(林義郎君紹介)(第三二三八号)  八七三 同(村田敬次郎君紹介)(第三二三九号)  八七四 同(近岡理一郎君紹介)(第三二八八号)  八七五 同(三原朝彦君紹介)(第三二八九号)  八七六 公的骨髄バンク早期実現に関する請願外二件(坂本剛二君紹介)(第三二四〇号)  八七七 同(長谷百合子君紹介)(第三二四一号)  八七八 同(秋葉忠利君紹介)(第三二九〇号)  八七九 同(岡崎トミ子君紹介)(第三二九一号)  八八〇 同外二件(鈴木久君紹介)(第三二九二号)  八八一 同(外口玉子君紹介)(第三二九三号)  八八二 同(村山富市君紹介)(第三二九四号)  八八三 医療の改善に関する請願(児玉健次君紹介)(第三三〇八号)  八八四 老人保健法改正反対等に関する請願(児玉健次君紹介)(第三三〇九号)  八八五 腎疾患総合対策早期確立に関する請願(中野寛成君紹介)(第三三一〇号)  八八六 同(永末英一君紹介)(第三三一一号)  八八七 同(柳田稔君紹介)(第三三一二号)  八八八 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(粕谷茂君紹介)(第三三一三号)  八八九 同(中西績介君紹介)(第三三一四号)  八九〇 同(長谷百合子君紹介)(第三三一五号)  八九一 同(佐藤祐弘君紹介)(第三三三四号)  八九二 同(鈴木喜久子君紹介)(第三四一四号)  八九三 あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(井奥貞雄君紹介)(第三三一六号)  八九四 同(奥田敬和君紹介)(第三三三五号)  八九五 同(谷垣禎一君紹介)(第三四一五号)  八九六 山西省残留犠牲者救済措置に関する請願(塚本三郎君紹介)(第三三一七号)  八九七 同(中野寛成君紹介)(第三三一八号)  八九八 療術の制度化促進に関する請願(柿澤弘治君紹介)(第三三一九号)  八九九 国立医療機関に働く全職種の大幅増員に関する請願(小森龍邦君紹介)(第三三二〇号)  九〇〇 同外一件(宇都宮真由美君紹介)(第三三三六号)  九〇一 同(鉢呂吉雄君紹介)(第三三三七号)  九〇二 同(鍛冶清君紹介)(第三三六〇号)  九〇三 同(鉢呂吉雄君紹介)(第三三六一号)  九〇四 同(冬柴鐵三君紹介)(第三三六二号)  九〇五 同(渡部一郎君紹介)(第三四一六号)  九〇六 軟骨異栄養症患者医療向上に関する請願(加藤卓二君紹介)(第三三三八号)  九〇七 同(児玉健次君紹介)(第三三六三号)  九〇八 老人保健法の改正等に関する請願(東中光雄君紹介)(第三三五九号)  九〇九 医療の改善、国民健康保険料の引き下げに関する請願(渡部行雄君紹介)(第三三九七号)  九一〇 老人保健法改正反対等に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三三九八号)  九一一 同(金子満広君紹介)(第三三九九号)  九一二 同(木島日出夫君紹介)(第三四〇〇号)  九一三 同(児玉健次君紹介)(第三四〇一号)  九一四 同(佐藤祐弘君紹介)(第三四〇二号)  九一五 同(菅野悦子君紹介)(第三四〇三号)  九一六 同(辻第一君紹介)(第三四〇四号)  九一七 同(寺前巖君紹介)(第三四〇五号)  九一八 同(東中光雄君紹介)(第三四〇六号)  九一九 同(不破哲三君紹介)(第三四〇七号)  九二〇 同(藤田スミ君紹介)(第三四〇八号)  九二一 同(古堅実吉君紹介)(第三四〇九号)  九二二 同(正森成二君紹介)(第三四一〇号)  九二三 同(三浦久君紹介)(第三四一一号)  九二四 同(山原健二郎君紹介)(第三四一二号)  九二五 同(吉井英勝君紹介)(第三四一三号)  九二六 小規模作業所等成人期障害者対策に関する請願外二件(粟屋敏信君紹介)(第三四五八号)  九二七 同外二件(池端清一君紹介)(第三四五九号)  九二八 同外一件(遠藤和良君紹介)(第三四六〇号)  九二九 同(岡崎宏美君紹介)(第三四六一号)  九三〇 同(片岡武司君紹介)(第三四六二号)  九三一 同外一件(川俣健二郎君紹介)(第三四六三号)  九三二 同(岸田文武君紹介)(第三四六四号)  九三三 同(北村直人君紹介)(第三四六五号)  九三四 同(坂井隆憲君紹介)(第三四六六号)  九三五 同(鈴木俊一君紹介)(第三四六七号)  九三六 同外一件(住博司君紹介)(第三四六八号)  九三七 同(丹羽雄哉君紹介)(第三四六九号)  九三八 同外三件(野田毅君紹介)(第三四七〇号)  九三九 同外一件(野呂昭彦君紹介)(第三四七一号)  九四〇 同外二件(畑英次郎君紹介)(第三四七二号)  九四一 同(平田辰一郎君紹介)(第三四七三号)  九四二 同外一件(宮路和明君紹介)(第三四七四号)  九四三 同外一件(山口俊一君紹介)(第三四七五号)  九四四 同外三件(石破茂君紹介)(第三五三五号)  九四五 同外二件(岩田順介君紹介)(第三五三六号)  九四六 同(小沢辰男君紹介)(第三五三七号)  九四七 同(岡田克也君紹介)(第三五三八号)  九四八 重度身体障害者終身療護保養施設の設置に関する請願(遠藤登君紹介)(第三四七六号)  九四九 重度身体障害者無年金者の救済措置に関する請願(遠藤登君紹介)(第三四七七号)  九五〇 脊髄神経治療研究開発促進に関する請願(遠藤登君紹介)(第三四七八号)  九五一 労働災害被災年金受給者遺族補償制度の改善に関する請願(遠藤登君紹介)(第三四七九号)  九五二 労働者災害補償保険法の改善に関する請願(遠藤登君紹介)(第三四八〇号)  九五三 老人保健法改正等に関する請願(浅井美幸君紹介)(第三四八一号)  九五四 同(辻第一君紹介)(第三四八二号)  九五五 腎疾患総合対策早期確立に関する請願(木部佳昭君紹介)(第三四八三号)  九五六 同(谷川和穗君紹介)(第三五三〇号)  九五七 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(河野洋平君紹介)(第三四八四号)  九五八 同(津島雄二君紹介)(第三五三一号)  九五九 あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(木部佳昭君紹介)(第三四八五号)  九六〇 同(佐藤謙一郎君紹介)(第三四八六号)  九六一 同(野田実君紹介)(第三四八七号)  九六二 同(平泉渉君紹介)(第三五三三号)  九六三 国立医療機関に働く全職種の大幅増員に関する請願(辻第一君紹介)(第三四八八号)  九六四 同(鉢呂吉雄君紹介)(第三五三四号)  九六五 老人保健法の改悪反対に関する請願(辻第一君紹介)(第三五二七号)  九六六 骨髄バンク早期実現に関する請願外二件(大野明君紹介)(第三五二八号)  九六七 同(佐藤観樹君紹介)(第三五二九号)  九六八 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(佐藤観樹君紹介)(第三五三二号)  九六九 老人保健法医療法改正反対等に関する請願(山原健二郎君紹介)(第三六二八号)  九七〇 同(佐藤祐弘君紹介)(第三九四九号)  九七一 同(平田米男君紹介)(第四三六九号)  九七二 老人保健法の改正、医療・福祉の施策拡充に関する請願外二件(左近正男君紹介)(第三六二九号)  九七三 老人保健法の改正、看護婦等の増員に関する請願外一件(清水勇君紹介)(第三六三〇号)  九七四 同(堀込征雄君紹介)(第三九五〇号)  九七五 乳幼児から学童期までの保育充実に関する請願(外口玉子君紹介)(第三六三一号)  九七六 同(小沢和秋君紹介)(第三八〇八号)  九七七 同(金子満広君紹介)(第三八〇九号)  九七八 同(木島日出夫君紹介)(第三八一〇号)  九七九 同(児玉健次君紹介)(第三八一一号)  九八〇 同(佐藤祐弘君紹介)(第三八一二号)  九八一 同(菅野悦子君紹介)(第三八一三号)  九八二 同(辻第一君紹介)(第三八一四号)  九八三 同(寺前巖君紹介)(第三八一五号)  九八四 同(東中光雄君紹介)(第三八一六号)  九八五 同(不破哲三君紹介)(第三八一七号)  九八六 同(藤田スミ君紹介)(第三八一八号)  九八七 同(古堅実吉君紹介)(第三八一九号)  九八八 同(正森成二君紹介)(第三八二〇号)  九八九 同(三浦久君紹介)(第三八二一号)  九九〇 同(山原健二郎君紹介)(第三八二二号)  九九一 同(吉井英勝君紹介)(第三八二三号)  九九二 同(吉田正雄君紹介)(第三八二四号)  九九三 原爆被害者援護法の制定に関する請願(玉城栄一君紹介)(第三六三二号)  九九四 同外二十件(浅井美幸君紹介)(第三八二五号)  九九五 同外二件(大野由利子君紹介)(第三八二六号)  九九六 同(権藤恒夫君紹介)(第三八二七号)  九九七 同(東順治君紹介)(第三八二八号)  九九八 同(伏木和雄君紹介)(第三八二九号)  九九九 同(森本晃司君紹介)(第三八三〇号) 一〇〇〇 同(江田五月君紹介)(第四〇六三号) 一〇〇一 同外四件(大野由利子君紹介)(第四〇六四号) 一〇〇二 同外二件(神崎武法君紹介)(第四〇六五号) 一〇〇三 同外四件(小谷輝二君紹介)(第四〇六六号) 一〇〇四 同(柳田稔君紹介)(第四二四七号) 一〇〇五 保育制度の拡充、改善に関する請願(外口玉子君紹介)(第三六三三号) 一〇〇六 同(遠藤乙彦君紹介)(第三八三一号) 一〇〇七 同(東祥三君紹介)(第四〇六八号) 一〇〇八 国民医療の改善に関する請願(外口玉子君紹介)(第三六三四号) 一〇〇九 腎疾患総合対策早期確立に関する請願(江田五月君紹介)(第三六三五号) 一〇一〇 同(外口玉子君紹介)(第三六三六号) 一〇一一 同(森本晃司君紹介)(第三八三二号) 一〇一二 公的骨髄バンク早期実現に関する請願(外口玉子君紹介)(第三六三七号) 一〇一三 同(長谷百合子君紹介)(第三六三八号) 一〇一四 同外六件(秋葉忠利君紹介)(第三八三三号) 一〇一五 同(伊東秀子君紹介)(第四〇六九号) 一〇一六 肝炎患者の救済と予防・治療対策の拡充に関する請願(網岡雄君紹介)(第三六三九号) 一〇一七 同(石田祝稔君紹介)(第三六四〇号) 一〇一八 同(岡崎宏美君紹介)(第三六四一号) 一〇一九 同(五島正規君紹介)(第三六四二号) 一〇二〇 同(外口玉子君紹介)(第三六四三号) 一〇二一 同(粟屋敏信君紹介)(第三八三四号) 一〇二二 同(池端清一君紹介)(第三八三五号) 一〇二三 同(岩田順介君紹介)(第三八三六号) 一〇二四 同(大野由利子君紹介)(第三八三七号) 一〇二五 同(岡田克也君紹介)(第三八三八号) 一〇二六 同(片岡武司君紹介)(第三八三九号) 一〇二七 同(川俣健二郎君紹介)(第三八四〇号) 一〇二八 同(菅直人君紹介)(第三八四一号) 一〇二九 同(小松定男君紹介)(第三八四二号) 一〇三〇 同(古賀誠君紹介)(第三八四三号) 一〇三一 同(児玉健次君紹介)(第三八四四号) 一〇三二 同(笹川堯君紹介)(第三八四五号) 一〇三三 同(須永徹君紹介)(第三八四六号) 一〇三四 同(鈴木俊一君紹介)(第三八四七号) 一〇三五 同(住博司君紹介)(第三八四八号) 一〇三六 同(永井孝信君紹介)(第三八四九号) 一〇三七 同(丹羽雄哉君紹介)(第三八五〇号) 一〇三八 同(野呂昭彦君紹介)(第三八五一号) 一〇三九 同(畑英次郎君紹介)(第三八五二号) 一〇四〇 同(平田辰一郎君紹介)(第三八五三号) 一〇四一 同(古堅実吉君紹介)(第三八五四号) 一〇四二 同(山口俊一君紹介)(第三八五五号) 一〇四三 同(伊東秀子君紹介)(第四〇七〇号) 一〇四四 同(江口一雄君紹介)(第四〇七一号) 一〇四五 同(遠藤和良君紹介)(第四〇七二号) 一〇四六 同(土肥隆一君紹介)(第四〇七三号) 一〇四七 同(三原朝彦君紹介)(第四〇七四号) 一〇四八 同(宮路和明君紹介)(第四〇七五号) 一〇四九 同(山下徳夫君紹介)(第四〇七六号) 一〇五〇 同(小沢辰男君紹介)(第四三〇五号) 一〇五一 同(児玉健次君紹介)(第四三〇六号) 一〇五二 同(野呂田芳成君紹介)(第四三〇七号) 一〇五三 同(柳田稔君紹介)(第四三〇八号) 一〇五四 山西省残留犠牲者救済措置に関する請願(佐藤徳雄君紹介)(第三六四四号) 一〇五五 同(山中邦紀君紹介)(第三六四五号) 一〇五六 同(山元勉君紹介)(第三六四六号) 一〇五七 同(木島日出夫君紹介)(第三八五六号) 一〇五八 同(田口健二君紹介)(第四〇七七号) 一〇五九 国立医療機関に働く全職種の大幅増員に関する請願(江田五月君紹介)(第三六四七号) 一〇六〇 同(関山信之君紹介)(第三六四八号) 一〇六一 同(田口健二君紹介)(第三六四九号) 一〇六二 同外一件(池端清一君紹介)(第三八六二号) 一〇六三 同(岩田順介君紹介)(第三八六三号) 一〇六四 同外一件(上田哲君紹介)(第三八六四号) 一〇六五 同(岡崎宏美君紹介)(第三八六五号) 一〇六六 同(沖田正人君紹介)(第三八六六号) 一〇六七 同(貴志八郎君紹介)(第三八六七号) 一〇六八 同(北側一雄君紹介)(第三八六八号) 一〇六九 同(五島正規君紹介)(第三八六九号) 一〇七〇 同(鈴木久君紹介)(第三八七〇号) 一〇七一 同(竹村幸雄君紹介)(第三八七一号) 一〇七二 同(田中昭一君紹介)(第三八七二号) 一〇七三 同(筒井信隆君紹介)(第三八七三号) 一〇七四 同(藤田高敏君紹介)(第三八七四号) 一〇七五 同(目黒吉之助君紹介)(第三八七五号) 一〇七六 同(吉岡賢治君紹介)(第三八七六号) 一〇七七 同外一件(吉田正雄君紹介)(第三八七七号) 一〇七八 同(岡田利春君紹介)(第四〇八五号) 一〇七九 同(草野威君紹介)(第四〇八六号) 一〇八〇 同(小沢和秋君紹介)(第四三一〇号) 一〇八一 同(金子満広君紹介)(第四三一一号) 一〇八二 同(木島日出夫君紹介)(第四三一二号) 一〇八三 同(児玉健次君紹介)(第四三一三号) 一〇八四 同(佐藤祐弘君紹介)(第四三一四号) 一〇八五 同(菅野悦子君紹介)(第四三一五号) 一〇八六 同(辻第一君紹介)(第四三一六号) 一〇八七 同(寺前巖君紹介)(第四三一七号) 一〇八八 同(東中光雄君紹介)(第四三一八号) 一〇八九 同(不破哲三君紹介)(第四三一九号) 一〇九〇 同(藤田スミ君紹介)(第四三二〇号) 一〇九一 同(古堅実吉君紹介)(第四三二一号) 一〇九二 同(正森成二君紹介)(第四三二二号) 一〇九三 同(三浦久君紹介)(第四三二三号) 一〇九四 同(山原健二郎君紹介)(第四三二四号) 一〇九五 同(吉井英勝君紹介)(第四三二五号) 一〇九六 軟骨異栄養症患者医療向上に関する請願(池端清一君紹介)(第三六五〇号) 一〇九七 同(柳田稔君紹介)(第四三二六号) 一〇九八 小規模作業所等成人期障害者対策に関する請願外二件(網岡雄君紹介)(第三六五一号) 一〇九九 同外五件(小松定男君紹介)(第三六五二号) 一一〇〇 同(鈴木喜久子君紹介)(第三六五三号) 一一〇一 同(外口玉子君紹介)(第三六五四号) 一一〇二 同(長谷百合子君紹介)(第三六五五号) 一一〇三 同(秋葉忠利君紹介)(第三八七八号) 一一〇四 同外一件(新井将敬君紹介)(第三八七九号) 一一〇五 同(遠藤乙彦君紹介)(第三八八〇号) 一一〇六 同外一件(菅直人君紹介)(第三八八一号) 一一〇七 同(北側一雄君紹介)(第三八八二号) 一一〇八 同外二件(古賀誠君紹介)(第三八八三号) 一一〇九 同(児玉健次君紹介)(第三八八四号) 一一一〇 同(竹内勝彦君紹介)(第三八八五号) 一一一一 同外二件(永井孝信君紹介)(第三八八六号) 一一一二 同外一件(三原朝彦君紹介)(第三八八七号) 一一一三 同(森本晃司君紹介)(第三八八八号) 一一一四 同(阿部昭吾君紹介)(第四〇八七号) 一一一五 同(浅井美幸君紹介)(第四〇八八号) 一一一六 同(東祥三君紹介)(第四〇八九号) 一一一七 同(井上義久君紹介)(第四〇九〇号) 一一一八 同(伊東秀子君紹介)(第四〇九一号) 一一一九 同(伊藤茂君紹介)(第四〇九二号) 一一二〇 同(池田元久君紹介)(第四〇九三号) 一一二一 同(上田哲君紹介)(第四〇九四号) 一一二二 同(江田五月君紹介)(第四〇九五号) 一一二三 同(緒方克陽君紹介)(第四〇九六号) 一一二四 同(大野由利子君紹介)(第四〇九七号) 一一二五 同(近江巳記夫君紹介)(第四〇九八号) 一一二六 同(岡崎トミ子君紹介)(第四〇九九号) 一一二七 同(岡崎宏美君紹介)(第四一〇〇号) 一一二八 同(長田武士君紹介)(第四一〇一号) 一一二九 同(鍛冶清君紹介)(第四一〇二号) 一一三〇 同(菅直人君紹介)(第四一〇三号) 一一三一 同(草川昭三君紹介)(第四一〇四号) 一一三二 同(五島正規君紹介)(第四一〇五号) 一一三三 同(輿石東君紹介)(第四一〇六号) 一一三四 同(権藤恒夫君紹介)(第四一〇七号) 一一三五 同(渋谷修君紹介)(第四一〇八号) 一一三六 同(高沢寅男君紹介)(第四一〇九号) 一一三七 同(筒井信隆君紹介)(第四一一〇号) 一一三八 同外三件(土肥隆一君紹介)(第四一一一号) 一一三九 同(中村巖君紹介)(第四一一二号) 一一四〇 同(楢崎弥之助君紹介)(第四一一三号) 一一四一 同(西中清君紹介)(第四一一四号) 一一四二 同(鉢呂吉雄君紹介)(第四一一五号) 一一四三 同(春田重昭君紹介)(第四一一六号) 一一四四 同(日笠勝之君紹介)(第四一一七号) 一一四五 同(伏木和雄君紹介)(第四一一八号) 一一四六 同(伏屋修治君紹介)(第四一一九号) 一一四七 同(冬柴鐵三君紹介)(第四一二〇号) 一一四八 同(前島秀行君紹介)(第四一二一号) 一一四九 同(宮地正介君紹介)(第四一二二号) 一一五〇 同(薮仲義彦君紹介)(第四一二三号) 一一五一 同(山口那津男君紹介)(第四一二四号) 一一五二 同(山田英介君紹介)(第四一二五号) 一一五三 同(山中邦紀君紹介)(第四一二六号) 一一五四 同外三件(山下徳夫君紹介)(第四一二七号) 一一五五 同(山花貞夫君紹介)(第四一二八号) 一一五六 同(吉井光照君紹介)(第四一二九号) 一一五七 同(吉田和子君紹介)(第四一三〇号) 一一五八 同(和田静夫君紹介)(第四一三一号) 一一五九 同(渡部一郎君紹介)(第四一三二号) 一一六〇 同(小沢和秋君紹介)(第四三二八号) 一一六一 同(金子満広君紹介)(第四三二九号) 一一六二 同(木島日出夫君紹介)(第四三三〇号) 一一六三 同(児玉健次君紹介)(第四三三一号) 一一六四 同(佐藤祐弘君紹介)(第四三三二号) 一一六五 同(菅野悦子君紹介)(第四三三三号) 一一六六 同(寺前巖君紹介)(第四三三四号) 一一六七 同外三件(野呂田芳成君紹介)(第四三三五号) 一一六八 同(東中光雄君紹介)(第四三三六号) 一一六九 同(平田米男君紹介)(第四三三七号) 一一七〇 同(不破哲三君紹介)(第四三三八号) 一一七一 同(藤田スミ君紹介)(第四三三九号) 一一七二 同(古堅実吉君紹介)(第四三四〇号) 一一七三 同(正森成二君紹介)(第四三四一号) 一一七四 同(三浦久君紹介)(第四三四二号) 一一七五 同(柳田稔君紹介)(第四三四三号) 一一七六 重度身体障害者終身療護保養施設の設置に関する請願(沢藤礼次郎君紹介)(第三六五六号) 一一七七 同(水田稔君紹介)(第三六五七号) 一一七八 同(池端清一君紹介)(第三八八九号) 一一七九 同(岩田順介君紹介)(第三八九〇号) 一一八〇 同(岩村卯一郎君紹介)(第三八九一号) 一一八一 同(奥田敬和君紹介)(第三八九二号) 一一八二 同(坂本剛二君紹介)(第三八九三号) 一一八三 同(住博司君紹介)(第三八九四号) 一一八四 同(田邉國男君紹介)(第三八九五号) 一一八五 同(原田昇左右君紹介)(第三八九六号) 一一八六 同(牧野隆守君紹介)(第三八九七号) 一一八七 同(増子輝彦君紹介)(第三八九八号) 一一八八 同(三塚博君紹介)(第三八九九号) 一一八九 同(森田一君紹介)(第三九〇〇号) 一一九〇 同(安倍晋太郎君紹介)(第四一三三号) 一一九一 同(上野建一君紹介)(第四一三四号) 一一九二 同(木村守男君紹介)(第四一三五号) 一一九三 同(保利耕輔君紹介)(第四一三六号) 一一九四 同(鯨岡兵輔君紹介)(第四三四四号) 一一九五 同(鴻池祥肇君紹介)(第四三四五号) 一一九六 同(佐藤守良君紹介)(第四三四六号) 一一九七 同(田中秀征君紹介)(第四三四七号) 一一九八 同(二階俊博君紹介)(第四三四八号) 一一九九 重度身体障害者無年金者の救済措置に関する請願(沢藤礼次郎君紹介)(第三六五八号) 一二〇〇 同(水田稔君紹介)(第三六五九号) 一二〇一 同(池端清一君紹介)(第三九〇一号) 一二〇二 同(岩田順介君紹介)(第三九〇二号) 一二〇三 同(岩村卯一郎君紹介)(第三九〇三号) 一二〇四 同(奥田敬和君紹介)(第三九〇四号) 一二〇五 同(坂本剛二君紹介)(第三九〇五号) 二一〇六 同(住博司君紹介)(第三九〇六号) 一二〇七 同(田邉國男君紹介)(第三九〇七号) 一二〇八 同(原田昇左右君紹介)(第三九〇八号) 一二〇九 同(牧野隆守君紹介)(第三九〇九号) 一二一〇 同(増子輝彦君紹介)(第三九一〇号) 一二一一 同(三塚博君紹介)(第三九一一号) 一二一二 同(森田一君紹介)(第三九一二号) 一二一三 同(安倍晋太郎君紹介)(第四一三七号) 一二一四 同(上野建一君紹介)(第四一三八号) 一二一五 同(木村守男君紹介)(第四一三九号) 一二一六 同(保利耕輔君紹介)(第四一四〇号) 一二一七 同(鯨岡兵輔君紹介)(第四三四九号) 一二一八 同(鴻池祥肇君紹介)(第四三五〇号) 一二一九 同(佐藤守良君紹介)(第四三五一号) 一一二〇 同(田中秀征君紹介)(第四三五二号) 一二二一 同(二階俊博君紹介)(第四三五三号) 一二二二 脊髄神経治療研究開発促進に関する請願(沢藤礼次郎君紹介)(第三六六〇六号) 一二二三 同(水田稔君紹介)(第三六六一号) 一二二四 同(池端清一君紹介)(第三九一三号) 一二二五 同(岩田順介君紹介)(第三九一四号) 一二二六 同(岩村卯一郎君紹介)(第三九一五号) 一二二七 同(奥田敬和君紹介)(第三九一六号) 一二二八 同(坂本剛二君紹介)(第三九一七号) 一二二九 同(住博司君紹介)(第三九一八号) 一二三〇 同(田邉國男君紹介)(第三九一九号) 一二三一 同(原田昇左右君紹介)(第三九二〇号) 一二三二 同(牧野隆守君紹介)(第三九二一号) 一二三三 同(増子輝彦君紹介)(第三九二二号) 一二三四 同(三塚博君紹介)(第三九二三号) 一二三五 同(森田一君紹介)(第三九二四号) 一二三六 同(安倍晋太郎君紹介)(第四一四一号) 一二三七 同(上野建一君紹介)(第四一四二号) 一二三八 同(木村守男君紹介)(第四一四三号) 一二三九 同(保利耕輔君紹介)(第四一四四号) 一二四〇 同(鯨岡兵輔君紹介)(第四三五四号) 一二四一 同(鴻池祥肇君紹介)(第四三五五号) 一二四二 同(佐藤守良君紹介)(第四三五六号) 一二四三 同(田中秀征君紹介)(第四三五七号) 一二四四 同(二階俊博君紹介)(第四三五八号) 一二四五 労働災害被災年金受給者遺族補償制度の改善に関する請願(沢藤礼次郎君紹介)(第三六六二号) 一二四六 同(水田稔君紹介)(第三六六三号) 一二四七 同(池端清一君紹介)(第三九二五号) 一二四八 同(岩田順介君紹介)(第三九二六号) 一二四九 同(岩村卯一郎君紹介)(第三九二七号) 一二五〇 同(奥田敬和君紹介)(第三九二八号) 一二五一 同(坂本剛二君紹介)(第三九二九号) 一二五二 同(住博司君紹介)(第三九三〇号) 一二五三 同(田邉國男君紹介)(第三九三一号) 一二五四 同(原田昇左右君紹介)(第三九三二号) 一二五五 同(牧野隆守君紹介)(第三九三三号) 一二五六 同(増子輝彦君紹介)(第三九三四号) 一二五七 同(三塚博君紹介)(第三九三五号) 一二五八 同(森田一君紹介)(第三九三六号) 一二五九 同(安倍晋太郎君紹介)(第四一四五号) 一二六〇 同(上野建一君紹介)(第四一四六号) 一二六一 同(木村守男君紹介)(第四一四七号) 一二六二 同(保利耕輔君紹介)(第四一四八号) 一二六三 同(鯨岡兵輔君紹介)(第四三五九号) 一二六四 同(鴻池祥肇君紹介)(第四三六〇号) 一二六五 同(佐藤守良君紹介)(第四三六一号) 一二六六 同(田中秀征君紹介)(第四三六二号) 一二六七 同(二階俊博君紹介)(第四三六三号) 一二六八 労働者災害補償保険法の改善に関する請願(沢藤礼次郎君紹介)(第三六六四号) 一二六九 同(水田稔君紹介)(第三六六五号) 一二七〇 同(池端清一君紹介)(第三九三七号) 一二七一 同(岩村卯一郎君紹介)(第三九三八号) 一二七二 同(奥田敬和君紹介)(第三九三九号) 一二七三 同(坂本剛二君紹介)(第三九四〇号) 一二七四 同(住博司君紹介)(第三九四一号) 一二七五 同(田邉國男紹介)(第三九四二号) 一二七六 同(原田昇左右君紹介)(第三九四三号) 一二七七 同(牧野隆守君紹介)(第三九四四号) 一二七八 同(増子輝彦君紹介)(第三九四五号) 一二七九 同(三塚博君紹介)(第三九四六号) 一二八〇 同(森田一君紹介)(第三九四七号) 一二八一 同(安倍晋太郎君紹介)(第四一四九号) 一二八二 同(上野建一君紹介)(第四一五〇号) 一二八三 同(木村守男君紹介)(第四一五一号) 一二八四 同(保利耕輔君紹介)(第四一五二号) 一二八五 同(鯨岡兵輔君紹介)(第四三六四号) 一二八六 同(鴻池祥肇君紹介)(第四三六五号) 一二八七 同(佐藤守良君紹介)(第四三六六号) 一二八八 同(田中秀征君紹介)(第四三六七号) 一二八九 同(二階俊博君紹介)(第四三六八号) 一二九〇 海外移住者の厚生年金受給に関する請願(久間章生君外一名紹介)(第三八〇〇号) 一二九一 老人保健法改正に関する請願(岩垂寿喜男君紹介)(第三八〇一号) 一二九二 同(渡部行雄君紹介)(第四一五九号) 一二九三 老人保健法の改定等に関する請願(金子満広君紹介)(第三八〇二号) 一二九四 同(佐藤祐弘君紹介)(第三八〇三号) 一二九五 同(外口玉子君紹介)(第三八〇四号) 一二九六 同(長谷百合子君紹介)(第三八〇五号) 一二九七 同(不破哲三君紹介)(第三八〇六号) 一二九八 同(山花貞夫君紹介)(第三八〇七号) 一二九九 同(鈴木喜久子君紹介)(第四一六〇号) 一三〇〇 同(常松裕志君紹介)(第四一六一号) 一三〇一 国立腎センター設立に関する請願(石井一君紹介)(第三八五七号) 一三〇二 同(土肥隆一君紹介)(第四〇七八号) 一三〇三 同(渡部一郎君紹介)(第四〇七九号) 一三〇四 療術の制度化促進に関する請願外一件(植竹繁雄君紹介)(第三八五八号) 一三〇五 同(河村建夫君紹介)(第三八五九号) 一三〇六 同(佐藤信二君紹介)(第三八六〇号) 一三〇七 同(鈴木俊一君紹介)(第三八六一号) 一三〇八 同外二件(甘利明君紹介)(第四〇八〇号) 一三〇九 同(上田利正君紹介)(第四〇八一号) 一三一〇 同外三件(田邊誠君紹介)(第四〇八二号) 一三一一 同(近岡理一郎君紹介)(第四〇八三号) 一三一二 同外一件(簗瀬進君紹介)(第四〇八四号) 一三一三 同(粕谷茂君紹介)(第四三〇九号) 一三一四 老人保健法改正等に関する請願(児玉健次君紹介)(第三九四八号) 一三一五 同外一件(浅井美幸君紹介)(第四一五三号) 一三一六 同(北側一雄君紹介)(第四一五四号) 一三一七 同(小谷輝二君紹介)(第四一五五号) 一三一八 同(春田重昭君紹介)(第四一五六号) 一三一九 同(矢追秀彦君紹介)(第四一五七号) 一三二〇 同(吉井光照君紹介)(第四一五八号) 一三二一 医療の改善、看護婦等増員に関する請願(北沢清功君紹介)(第四〇四五号) 一三二二 医療の改善、看護婦等の増員に関する請願(北沢清功君紹介)(第四〇四六号) 一三二三 難病患者などの医療と生活の保障に関する請願(石田祝稔君紹介)(第四〇四七号) 一三二四 同(遠藤和良君紹介)(第四〇四八号) 一三二五 同外二件(大野由利子君紹介)(第四〇四九号) 一三二六 同(貝沼次郎君紹介)(第四〇五〇号) 一三二七 同(菅直人君紹介)(第四〇五一号) 一三二八 同(坂井弘一君紹介)(第四〇五二号) 一三二九 同(竹内勝彦君紹介)(第四〇五三号) 一三三〇 同(日笠勝之君紹介)(第四〇五四号) 一三三一 同(藤原房雄君紹介)(第四〇五五号) 一三三二 同(矢追秀彦君紹介)(第四〇五六号) 一三三三 同外一件(網岡雄君紹介)(第四三七〇号) 一三三四 同(五十嵐広三君紹介)(第四三七一号) 一三三五 同(井上一成君紹介)(第四三七二号) 一三三六 同(伊東秀子君紹介)(第四三七三号) 一三三七 同外一件(池端清一君紹介)(第四三七四号) 一三三八 同(岩田順介君紹介)(第四三七五号) 一三三九 同(江田五月君紹介)(第四三七六号) 一三四〇 同(岡田利春君紹介)(第四三七七号) 一三四一 同(加藤繁秋君紹介)(第四三七八号) 一三四二 同(川端達夫君紹介)(第四三七九号) 一三四三 同(川俣健二郎君紹介)(第四三八〇号) 一三四四 同(木島日出夫君紹介)(第四三八一号) 一三四五 同(貴志八郎君紹介)(第四三八二号) 一三四六 同(北沢清功君紹介)(第四三八三号) 一三四七 同(小林恒人君紹介)(第四三八四号) 一三四八 同(小松定男君紹介)(第四三八五号) 一三四九 同(児玉健次君紹介)(第四三八六号) 一三五〇 同(五島正規君紹介)(第四三八七号) 一三五一 同(左近正男君紹介)(第四三八八号) 一三五二 同(佐々木秀典君紹介)(第四三八九号) 一三五三 同(竹村幸雄君紹介)(第四三九〇号) 一三五四 同(谷村啓介君紹介)(第四三九一号) 一三五五 同(寺前巖君紹介)(第四三九二号) 一三五六 同(外口玉子君紹介)(第四三九三号) 一三五七 同(土肥隆一君紹介)(第四三九四号) 一三五八 同(中野寛成君紹介)(第四三九五号) 一三五九 同(永井孝信君紹介)(第四三九六号) 一三六〇 同(鉢呂吉雄君紹介)(第四三九七号) 一三六一 同(正森成二君紹介)(第四三九八号) 一三六二 同(三野優美君紹介)(第四三九九号) 一三六三 同(柳田稔君紹介)(第四四〇〇号) 一三六四 同(山口鶴男君紹介)(第四四〇一号) 一三六五 同(山下八洲夫君紹介)(第四四〇二号) 一三六六 同(山元勉君紹介)(第四四〇三号) 一三六七 同(渡辺嘉藏君紹介)(第四四〇四号) 一三六八 老人保健法の改正、看護婦の大幅増員に関する請願外一件(戸田菊雄君紹介)(第四〇五七号) 一三六九 老人保健法の改正、歯科衛生士等の増員に関する請願(北沢清功君紹介)(第四〇五八号) 一三七〇 老人保健法改正、特養ホームの増設に関する請願(土井たか子君紹介)(第四〇五九号) 一三七一 同(永井孝信君紹介)(第四〇六〇号) 一三七二 老人保健法の改正、保健婦等の増員に関する請願外一件(左近正男君紹介)(第四〇六一号) 一三七三 保育所制度の充実に関する請願(鹿野道彦君紹介)(第四〇六二号) 一三七四 障害者の雇用と年金の保障に関する請願外三件(大野由利子君紹介)(第四〇六七号) 一三七五 同外七件(池端清一君紹介)(第四二四八号) 一三七六 同(児玉健次君紹介)(第四二四九号) 一三七七 同(高木義明君紹介)(第四二五〇号) 一三七八 同(正森成二君紹介)(第四二五一号) 一三七九 同(吉井英勝君紹介)(第四二五二号) 一三八〇 育児休業法の制定と看護休暇の早期制度化に関する請願(藤田スミ君紹介)(第四二四二号) 一三八一 重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(塩川正十郎君紹介)(第四二四三号) 一三八二 同(野呂田芳成君紹介)(第四二四四号) 一三八三 老人保健法の改悪反対、医療の充実に関する請願(木島日出夫君紹介)(第四二四五号) 一三八四 老人保健法の改正、国民健康保険料の引き下げに関する請願(平田米男君紹介)(第四二四六号) 一三八五 医療の改善に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四二五三号) 一三八六 同(金子満広君紹介)(第四二五四号) 一三八七 同(木島日出夫君紹介)(第四二五五号) 一三八八 同(児玉健次君紹介)(第四二五六号) 一三八九 同(佐藤祐弘君紹介)(第四二五七号) 一三九〇 同(菅野悦子君紹介)(第四二五八号) 一三九一 同(辻第一君紹介)(第四二五九号) 一三九二 同(寺前巖君紹介)(第四二六〇号) 一三九三 同(東中光雄君紹介)(第四二六一号) 一三九四 同(不破哲三君紹介)(第四二六二号) 一三九五 同(藤田スミ君紹介)(第四二六三号) 一三九六 同(古堅実吉君紹介)(第四二六四号) 一三九七 同(正森成二君紹介)(第四二六五号) 一三九八 同(三浦久君紹介)(第四二六六号) 一三九九 同(山原健二郎君紹介)(第四二六七号) 一四〇〇 同(吉井英勝君紹介)(第四二六八号) 一四〇一 骨髄バンク早期実現に関する請願(平田米男君紹介)(第四二六九号) 一四〇二 安全な食べ物に関する請願(菅野悦子君紹介)(第四二七〇号) 一四〇三 同(藤田スミ君紹介)(第四二七一号) 一四〇四 全国全産業一律最低賃金制の法制化に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四二七二号) 一四〇五 同(金子満広君紹介)(第四二七三号) 一四〇六 同(木島日出夫君紹介)(第四二七四号) 一四〇七 同(児玉健次君紹介)(第四二七五号) 一四〇八 同(佐藤祐弘君紹介)(第四二七六号) 一四〇九 同(菅野悦子君紹介)(第四二七七号) 一四一〇 同(辻第一君紹介)(第四二七八号) 一四一一 同(寺前巖君紹介)(第四二七九号) 一四一二 同(東中光雄君紹介)(第四二八〇号) 一四一三 同(不破哲三君紹介)(第四二八一号) 一四一四 同(藤田スミ君紹介)(第四二八二号) 一四一五 同(古堅実吉君紹介)(第四二八三号) 一四一六 同(正森成二君紹介)(第四二八四号) 一四一七 同(三浦久君紹介)(第四二八五号) 一四一八 同(山原健二郎君紹介)(第四二八六号) 一四一九 同(吉井英勝君紹介)(第四二八七号) 一四二〇 老人保健法改正反対等に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四二八八号) 一四二一 同(金子満広君紹介)(第四二八九号) 一四二二 同(木島日出夫君紹介)(第四二九〇号) 一四二三 同(児玉健次君紹介)(第四二九一号) 一四二四 同(佐藤祐弘君紹介)(第四二九二号) 一四二五 同(菅野悦子君紹介)(第四二九三号) 一四二六 同(辻第一君紹介)(第四二九四号) 一四二七 同(寺前巖君紹介)(第四二九五号) 一四二八 同(東中光雄君紹介)(第四二九六号) 一四二九 同(不破哲三君紹介)(第四二九七号) 一四三〇 同(藤田スミ君紹介)(第四二九八号) 一四三一 同(古堅実吉君紹介)(第四二九九号) 一四三二 同(正森成二君紹介)(第四三〇〇号) 一四三三 同(三浦久君紹介)(第四三〇一号) 一四三四 同(山原健二郎君紹介)(第四三〇二号) 一四三五 同(吉井英勝君紹介)(第四三〇三号) 一四三六 あん摩マッサージ指圧師の業務と異名同質のカイロプラクティック及び整体術等免許療術行為取り締まりに関する請願(渡辺美智雄君紹介)(第四三〇四号) 一四三七 老人保健法の改正等に関する請願(菅野悦子君紹介)(第四三二七号)      ────◇─────
  2. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出参議院送付育児休業等に関する法律案を議題といたします。  本案は、参議院で修正議決の上送付されたものでありますので、まず政府から趣旨の説明を聴取し、引き続き参議院から修正の趣旨について説明を聴取いたします。小里労働大臣。     ─────────────  育児休業等に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────
  3. 小里貞利

    ○小里国務大臣 ただいま議題となりました育児休業等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  育児休業制度は、労働者が育児のために雇用を中断することなく、その能力を有効に発揮することを確保するための制度であり、労働者はもとより企業にとっても役に立つ制度として広く認識されてきたところであります。その結果、近年労使の自主的話し合いにより育児休業制度を導入する企業が相次ぐなど、同制度への社会的関心が急速に高まるとともに、その法制化を期待する声が広がってきたところであります。  このような育児と就業に関する労働者の意識の変化等に対応し、育児期の労働者が職業生活と家庭生活をそれぞれ充実して営むことができるような働きやすい環境づくりを進めることは、労働者の福祉の増進の観点はもとより、我が国経済社会の発展のためにも重要なことであると考えます。  こうした背景のもとに、政府としては、昨年十二月より婦人少年問題審議会において育児休業制度確立に向けての法的整備のあり方について御検討いただいてまいりましたが、本年三月同審議会から建議をいただきましたので、この建議に沿って法律案を作成し、同審議会にお諮りした上、ここに育児休業等に関する法律案として提出した次第であります。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、育児休業の権利であります。  一歳に満たない子を養育する労働者は、期間を明らかにして事業主に申し出ることにより育児休業をすることができることとし、事業主は、育児休業を理由として労働者を解雇することができないこととしております。また、育児休業制度の円滑な実施のため、育児休業中の待遇に関する事項等の周知等の措置及び配置その他の雇用管理等に関して必要な措置を講ずることを事業主の努力義務としております。  第二に、勤務時間の短縮等の措置であります。  事業主は、一歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものに関して、勤務時間の短縮その他の就業しつつ子を養育することを容易にするための措置を講じなければならないこととしております。  第三に、一歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置であります。  事業主は、これらの労働者に関して一歳に満たない子を養育する労働者についての育児休業制度または勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。  第四に、指針及び国の援助であります。  育児休業制度の円滑な実施のために事業主が講ずべき措置、勤務時間の短縮等の措置に関して、労働大臣が指針を定め、これに従って助言、指導または勧告を行うほか、国は事業主に対し必要な援助に努めることとしております。  最後に、この法律の施行は、周知に必要な時間を考慮し、平成四年四月一日からとすることとともに、常時三十人以下の労働者を雇用する事業所については、施行の日から三年間育児休業の権利等に関する規定の適用を猶予することとしております。  以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。  何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  4. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 次に、参議院社会労働委員長代理者理事前島英三郎君。     ─────────────  育児休業等に関する法律案の参議院修正     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────
  5. 前島秀行

    ○前島参議院議員 育児休業等に関する法律案に対する参議院の修正部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。  修正の要旨は、政府は、この法律の施行後適当な時期において、育児休業の制度の実施状況、育児休業中における待遇の状況その他のこの法律の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点からこの法律に規定する育児休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることであります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  6. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 以上で本案の趣旨の説明は終わりました。     ─────────────
  7. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。外口玉子君。
  8. 外口玉子

    外口委員 私は、本法案の審議をしていく上で、出産、育児という人間的な営みが働く者にとってハンディキャップとなるような社会の仕組みを変えていかなければならないと考えるものでございます。なぜなら、これまで私は、ハンディキャップを持ちながらもみずからそれを克服しようとする人々を社会全体で支えていく仕組みづくりに取り組んでまいりました。その中で、ハンディキャップを持った人たちが困難を乗り越えていくための政策の実現こそが、だれもが安心して暮らせる社会をつくることにほかならないと感じてきたからであります。本法案をそうした方向において実のあるものにしていくことの重要性をまず初めに強調しておきたいと思います。  したがって、今回おくればせながら、女性の多様な生き方を保障する選択肢の一つとして育児休業が制度化されることに対しては一定の評価が与えられるべきと考えます。そして、本法案は改めて日本の雇用形態を基本的に問い直すものであります。本法案をきっかけにして我が国の硬直した労働提供のあり方をより柔軟なものに転換していくことこそが今の私どもに求められていることと思います。個々人の負担を社会が増幅することに歯どめをかけ、より縮小軽減することによって、それぞれの職業選択の幅を広げ、社会参加の可能性を高めていくための第一歩となるような制度にぜひつくり上げていきたいと願うものであります。労働大臣、いかがでしょうか。まずは、ここで政府の本法案に対する基本的な考え方と、法の必要性について大臣の所見をお伺いしたいと思います。
  9. 小里貞利

    ○小里国務大臣 今次の法案を提出するに至りましたその前後における社会的なあるいは労働雇用政策上の背景等につきましては、ただいまも先生お話がございましたように、依然として労働力需給関係は極めて厳しい引き締め基調にございます。そしてまた、広く社会的な問題としてとらえてみましても、産業優先の時代から労働力尊重の時代へという、私は、歴史的な極めて大きな節目をある意味におきましては迎えておる、かように政策的にも見詰めておるところでございます。特に、ただいま先生お話がございましたこの育児休業制度の問題につきましては、国会内外におきまして早くからこれが本格的な制定化を期待をされてまいったことは御承知のとおりでございます。特に衆議院の社労委員会等においてもそのとおりでございますが、あるいはまた、一方参議院等におきましても、先ほど経過報告がございましたとおりのような形に至っておるわけでございまして、私どもは、そのような国民世論の熾烈な要請を背景にいたしまして今次法律を提出するに至ったということでございます。  さらにまた、男女労働者がいわゆる権利として労働者の福祉の増進を図るためにその法制化を促進するという側面も持っておりまして、労働者がその能力と貴重な経験を生かしながら仕事も家庭も充実をした生活を営むことができるような、いわゆる働きやすい環境づくりを進めていく上でも大きな具体的な一つの前進策である、かように考えておるところでございます。
  10. 外口玉子

    外口委員 今の大臣のお答えにありますように、大きな前進として位置づけられるとすれば、育児のみならず介護休暇制度あるいはまた障害者権利法などをも含むトータルな生活支援法の制定といった重要課題が今後に残されていることを指摘しておきたいと思います。  このような展望に立って一連の労働施策を進めていくために、法の「目的」に明記されているように、労働者の福祉の増進に向けて、本法案の実効性の確保に焦点を当てて私は質問を続けさせていただきたいと思います。  さきに参議院で審議の争点となったのは、第一点、育児休業中の経済的保障措置の問題、第二点、不利益取り扱いの禁止等、より実効性を確保するための措置の問題、そして第三に、中小事業所への適用猶予の問題であります。これらの問題を十分に論議する時間を衆議院の当委員会において持てないことはまことに残念なことです。  限られた時間の中で、特に私は、働く者の権利行使が円滑に行われることを重視して、不利益取り扱いの禁止の規定が設けられるべきではなかったかと考えます。なぜ規定されなかったのかについて政府の姿勢を問いたいと思います。御見解をお聞かせください。
  11. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 先生お尋ねの不利益取り扱いの禁止につきましては、育児休業の法的整備のあり方について御検討いただきました婦人少年問題審議会等におきましても議論のあったところでございますが、何が不利益であるのかの判断が難しく、ケース・バイ・ケースの問題でありますので、一律に法律で規定することは適当でないとしたところでございます。しかしながら、この問題につきましては、法の施行に伴い趣旨の徹底を図るべき重要な事項であるというふうに考えているところでございます。
  12. 外口玉子

    外口委員 ちょっと納得がまいりませんが、現在でも特定職種の育児休業法や四月一日の人事院の育児休業法制定の意見書などにおいても不利益取り扱いの禁止が規定されています。本法案の実効性を確実なものにするためにさらに検討することが必要と思われますが、この点についてのお考えをお示しいただきたいと思います。
  13. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 国家公務員につきましての育児休業法制につきましては、現在人事院の意見申し出に基づきまして総務庁において検討されているものと了解いたしておりますが、公務員につきましては、法令によりそもそも身分保障がされておりますこと、さらには特定職種の公務員等に関します現行の育児休業法においても同様の規定を確認的に置いていること等も考慮いたしまして人事院の意見の申し出が行われたものと理解をしているところでございます。  民間部門におきましては、その身分や勤務条件等が個別の労働契約や労使協定で定めるところに従うものでありますことから、不利益かどうかを判断するための比較の対象をどこに求めるのか。また、そもそも当該取り扱いが育児休業を理由としているものか否か等について、その判断がケース・バイ・ケースとならざるを得ないわけでございまして、かなりの困難を伴うものと考えられますことから、法律で規定することは適当ではないというふうに判断をいたしたものでございます。
  14. 外口玉子

    外口委員 ただいまのお答えだけでは、働く者の立場からすると納得のいかない点があります。不利益のないようさらに徹底していく方向で努力していくというお話ですが、その徹底の方法が重要かと思われます。  育児休業を請求する働く側にはさまざまな困難が予想されます。それを十分に支えるだけの強力な行政指導のあり方、すなわち指導や助言にとどまらない勧告などの手段を用いて臨むべきではないかと思いますが、大臣、法の実効性を高めるためにぜひとも必要な手だてだと思いますので、責任ある御答弁を大臣からお願いしたいと思います。
  15. 小里貞利

    ○小里国務大臣 基本的に、もうすぱっと申し上げますと、先生のおっしゃるとおりでございます。少なくとも不利益取り扱いとなるもの、あるいはそれらしき疑いを起こさしめるようなことがあってはならない。もっと具体的に申し上げますと、育児休業の申し出をいたしました、あるいはまた、それらの協議が調って育児休業をいたしました、そのような事由によりまして不利益取り扱いが行われてはならない、これは当然でございまして、申し上げるまでもなく育児休業が労働者の基本的権利として今回認定をされるわけでございますから、それ以上申し上げることもなかろう、私はさように思います。  さらにまた、先生が重ねて念を入れておられるように、いかなることがあってもならないというきちんとした労働省としての方針を明確にするべきではないかというお話のようでございますが、法律案第十二条でおわかりいただきまするように、労働大臣が、ただいま先生が御指摘になりましたことなどを特に重視いたしまして、指針をきちんと厳正に執行していただけるものと期待のできるものを整理いたしたい、かように考えております。
  16. 外口玉子

    外口委員 もう一度重ねて、勧告などの強力な措置による徹底した指導をされるということを確認したいと思います。大臣、お答えいただけますか。時間がありませんので、確認するということでよろしゅうございましょうか。——ありがとうございます。  次に、不利益取り扱いと同様に、あるいはまたそれ以上に、休業中の労働者にとって極めて重要な意味合いを持つ所得保障の問題に入らせていただきます。  まず、現段階で所得保障についてはどのようにお考えになっているのか、制度の実効性確保の立場からの御見解をお伺いいたしたいと思います。
  17. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 育児休業期間中の労働者の経済的援助につきましては、一方で、安心して育児休業が取得できるように所得保障を行うべきであるという御意見があり、また他方、いかなる支払いも事業主に法律で義務づけるべきではないあるいは育児休業が任意的、選択的でありますことから、他の労働者などとのバランスを考える必要があるなどの見解も見られるところでございまして、このようにさまざまな意見、見解の違いが見られる中では一定の方向を定めることは困難な状況にあると考えております。  なお、現実に企業におきまして労働者福祉や人材確保の観点から何らかの給付が行われておりますけれども、これについては、今後それぞれの労使間で育児休業制度の趣旨を十分踏まえ、妥当な方向を見出していくべきことであるというふうに考えております。
  18. 外口玉子

    外口委員 今後、恐らく一定期間を経ての見直しが本法案についても行われると思いますが、その際には当然に所得保障についても労働者の希望する状況を踏まえた上で検討をされると思いますが、どのように進めていかれるのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
  19. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 休業期間中の経済的援助措置の問題は先ほど申し上げたとおりでございますが、見直しの問題につきましては、参議院における修正によりまして「政府は、この法律の施行後適当な時期において、育児休業の制度の実施状況、育児休業中における待遇の状況その他のこの法律の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点からこの法律に規定する育児休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」こういう規定が設けられたところでございますので、この規定を踏まえて対応をしてまいりたいというふうに考えております。
  20. 外口玉子

    外口委員 ただいまお答えいただきました今後総合的に検討を加えて見直しをするという点ですが、その見直しに向けては法施行後も国の責任で実態を正確に把握していくことが不可欠だと思います。利用者の側の声を直接に聞く国の基本姿勢として当然のこととして、福祉の場合のオンブズマン制度と同じような育児オンブズマン制度ともいうべきフォローアップをお考えいただいていると受けとめさせていただいてよろしいでしょうか。     〔委員長退席、石破委員長代理着席〕
  21. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 法律の施行状況の把握につきましては種々の方策が考えられるというふうに思いますけれども、この法律の適切な実態を把握するための方策は、今後私どもも十分に検討してまいりたいというふうに思っております。
  22. 外口玉子

    外口委員 では、その検討をよろしくお願いしたいと思います。  時間がありませんので、次に移らせていただきます。  特に、これは中小事業所の適用猶予の問題として重要ですが、働いている事業所の規模によって育児休業がとれるか否かが決まってしまうということは、労働者の権利に差別を設けることになると思います。先ほど大臣がおっしゃいましたように、労働者の福祉の増進という法の目的にも反する重大な問題だと考えます。したがって、中小事業所においても直ちにこの制度が導入されるよう積極的な援助を国の責任で進めていくことが大切なのではないでしょうか。政府の御見解をお伺いいたしたいと思います。
  23. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 常時三十人以下の労働者を雇用する事業所におきましては、育児休業が直ちに認められた場合には雇用管理の面において種々の困難が予想されるということでございます。したがいまして、準備期間として本法律案では三年間の適用猶予期間を設けることといたしたものでございます。この常時三十人以下の労働者を雇用する事業所につきましても、猶予期間内においてなるべく早期に制度の確立が図られますよう指導援助を行うことが必要であるというふうに考えております。
  24. 外口玉子

    外口委員 本法案を定着させていくためには今のお話だけでは不十分であると思います。既に民間大手企業の中では育児休業期間を三年までとれるような制度の充実が図られている例もあり、とりわけ中小の事業所の育児休業希望者に差別なく制度の運用が図られるような助成制度が今回こそ必要なのではないかと考えます。もう一歩踏み込んでの御答弁を期待しますので、労働省、いかがでしょうか。
  25. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 現在育児休業制度の導入促進のために設けております育児休業奨励金制度というのがございますが、これは法律の施行に伴って基本的にはその使命を果たしたことになるわけでございます。しかしながら、施行後におきましても、適用猶予期間中の事業所において育児休業制度の導入を促進することは重要な課題であるというふうに考えておりますので、そうした事業所の事業主に対する制度導入促進のための助成措置を平成四年度予算の中で労働省として要求をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  26. 外口玉子

    外口委員 そうしますと、少なくとも当面の措置として実質的に休業期間中の労働者のためになるような財政的な援助措置が図られるべきではあるということでしょうか。労働省としてはどのように実行されるつもりでしょうか、お答えいただきたいと思います。
  27. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 先ほどのお尋ねは、この法律案が可決、成立いたしまして施行の段階におきまして、三年間の適用を猶予される中小企業について、できるだけそういう事業所におきましてもこの制度が早期に導入を図られるよう必要な援助をしてまいりたいということでございます。  そのほか、この育児休業というものは比較的長期の休業期間でございますので、労働者の円滑な職場復帰が図られますよう私どもも事業主に対して必要な情報提供あるいは研修等を行うよう努力を求めたいというふうに考えておりますので、そのような努力を行う事業主に対して私どもの方も国として援助をするべきではないだろうかという考えに立ちまして、労働省としてもそういうことを平成四年度の予算要求の中で努力をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。
  28. 外口玉子

    外口委員 ぜひとも今おっしゃいました積極的な促進を今後お願いしたいと思います。  続いて、今回法案の中で勤務時間の短縮の措置を事業主の義務として規定したことは、働く者にとってその選択の幅を広げる余地ができたという点で評価できます。しかし、労働者の請求権として規定されなかったことは大変、残された重大問題であると考えるものでございます。かねてより労働時間の短縮は我が国の労働者すべての切実な課題であり、その実現は国際的にも注目を浴びているところでございます。本法案によって労働者の請求権として確立することは、労働形態を今後柔軟なものにしていく好機と私は考えますが、労働省としての御決意のほどをお伺いいたしたいと思います。     〔石破委員長代理退席、委員長着席〕
  29. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 一歳に満たない子を養育する労働者にとりましては、勤務時間の短縮その他の就業しつつ子を養育することを容易にするための措置というのは、育児休業と並んでその雇用の継続のために必要性が高い措置であるというふうに考えております。したがいまして、事業主にその実施の義務を課したところでございます。施行に当たりましては、その趣旨を十分徹底するよう指導を行ってまいりたいというふうに存じております。  なお、今回の法律案におきまして、勤務時間の短縮等に関します事業主の義務の内容でございますが、事業の種類、労働者の状況等によって、そのニーズや対応可能性がさまざまでありますことから、必ずしも特定したものとはしなかったところでございまして、御指摘のように直ちに請求権とすることは適当ではないというふうに考えております。
  30. 外口玉子

    外口委員 請求権としてということを今後の課題とさせていただきたい。  本日、傍聴席にも働く方々の代表者が多くおいでになりますが、その前で改めて労働大臣から責任ある御答弁をいただきたいと思います。ぜひとも労働省の責任において、労働時間の短縮の定着に向けての努力を重ねてお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
  31. 小里貞利

    ○小里国務大臣 先生、時間の関係もありましょうから、一応この段階では時短の問題につきましてお答え申し上げておきたいと思います。  ただいま婦人局長御答弁申し上げましたような心得で、積極的に対応していかなければならない課題の一つだ、かように思っております。殊に、労働大臣指針におきまして、それらのことも包括して措置することになるわけでございますが、ただいま御要請のあったこと等は当然のことでございます。なおまた、一般的に申し上げましても、労働時間一千八百時間を目指しての政府の、これが可能性を目指してのより早い時期を目標にしての作業に入っておりますことも御承知のとおりでございまして、これらの問題等、背景も非常に積極的な雰囲気が出てこようかと思っておりますから、ぜひその方向で実現を期していきたい、かように思っております。
  32. 外口玉子

    外口委員 では、その点よろしくお願いしたいと思います。  時間もそろそろありませんので、大変残念ですが、十分に審議をし尽くせなかった点、この後の岡崎さんに具体的な点については触れていただきたいと思います。  最後に、冒頭で私の基本的な考え方を述べさせていただきましたが、私は、典型的な交代制職場である病院、あるいはまた福祉ホームなどにおいて長い間仕事をしてまいりましたが、人のお世話をする者たちに対し、国が責任を持って身分の保障や柔軟な勤務体制をいまだ実現していないことに大きな憤りを覚えている者の一人でございます。人の手助けが最も必要とされる介護などの人間的な営みを支える社会の仕組みづくりと、それを担う人たちが各ライフサイクルのそれぞれの時期に応じて、その人らしい労働提供ができるような、そのような柔軟な労働形態の実現こそ、これからの私たちに迫られている重要課題であると考えるものでございます。本法案の定着にますます努力されて、本法案が二十一世紀の保健、医療福祉の仕組みを構想していけるような一石を投じられるものとなるように、厚生省、そして最後に労働大臣の責任ある御答弁を伺い、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
  33. 中村秀一

    中村説明員 先生の御指摘は、高齢化社会が進む中で、介護等の問題が生じてきた場合、その介護に従事する福祉労働者あるいは一般の在宅でお年寄りを看護する家庭介護、そういった状況に即した労働行政あるいはその雇用条件というものが設定されるべきではないか、その点について厚生省はどう考えておるのかというお尋ねであると思います。  保健医療福祉のマンパワーの確保対策につきましては、これは重要であるというふうに認識しておりまして、かねてから処遇の改善等も図っておるところでございます。省内でもこの三月に保健医療福祉マンパワー対策本部の中間報告を出しまして、その線に沿いまして、福祉労働者の雇用環境の改善、こういったものについては努力してまいりたいと思っております。また、在宅でお年寄りの介護をするという問題につきましては、何よりもまず必要な在宅福祉サービスというのが家庭で受けられることが緊要と考えておりまして、今年度で二年目になりました「高齢者保健福祉推進十か年戦略」に基づきまして、在宅福祉サービスの推進、充実に努めているところでございます。  介護休業というような問題につきましては、直接的には労働省の御所管の問題であると思っておりますが、女性の社会参加が増す中で、老親等の介護というのは大きな問題になっておりますことから、介護休業といったようなものにつきましても、普及促進が図られるべきであるというふうに厚生省としては考えて念願しているところでございます。
  34. 小里貞利

    ○小里国務大臣 人口の高齢化、そして核家族化、さらにまた女子労働者、いわゆる就業機会の増加等々によりまして、老親等家族介護の責任あるいは負担量というものは、お話ございましたように、顕著な勢いでふえてまいっております。そのような見地から考えてみましても、ただいまお話しの介護休業制度の必要性及びこれを高度化していくということは極めて大きな問題でございまして、私どもも日ごろ労働行政の中におきましてそのような観点で対処をさせていただいておるところでございます。
  35. 外口玉子

    外口委員 時間も私に与えられました時間が過ぎましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
  36. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 岡崎宏美君。
  37. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 外口議員に引き続いて質問をいたします。  私は、私自身二人の子供を育てながら働き続けてまいりました一人の労働者といたしまして、親も子も人間としてゆとりを持った生活をしていくための一つの手だてとして本当に長年多くの労働者の皆さんが要求をし、また運動をしてきたことを背景にしてきょうこうして育児休業法として法制化されようとしている、そのことについて評価をする立場で、しかし本当に実効性のあるものとして、また周知が足らないために誤解を生じ、あるいは混乱が起きるということのないように、こういう立場で幾つかの点について確認を込めまして質問をしていきたいというふうに思います。何点かございますので、時間の関係もあります、できるだけ端的にわかりやすくお答えをいただきたいと思います。  まず、育児休業に関する定めと就業規則との関係についてです。  労働基準法の第八十九条第一項第一号の規定では、就業規則に必ず記載しなければならない事項として休暇に関する事項が挙げられておりますけれども、育児休業はこの休暇に該当するかどうかお伺いをいたします。あわせて、もし該当をするなら、常時十人以上の労働者を使用する使用者は、育児休業に関する就業規則を作成して、行政官庁に届け出なければならないことになると思いますけれども、この点についてもお伺いをいたします。
  38. 佐藤勝美

    佐藤(勝)政府委員 労働基準法の八十九条の一項一号の休暇には、従来から育児休暇も含まれているものと解釈をしております。したがいまして、ただいま審議されております育児休業法案によります育児休業もこの育児休暇に含まれるものというふうに考えております。  また、育児休業につきましては、これは就業規則に記載することが必要でございますけれども、その記載の仕方はいろいろございますが、例えば育児休業法案の内容のとおりのものを付与するということであれば、その旨が就業規則上明らかになっていれば与えられるものというふうに考えております。いずれにしましても、就業規則としてはこれを行政機関に届け出る必要があるということは労働基準法の定めるとおりでございます。
  39. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 次に、先ほど外口議員の方からも勤務時間の短縮、労働時間の短縮について指摘をさせていただいているわけですが、今回勤務時間の短縮について育児休業を選択しなかった人の手だてとして法制化されますことは、私も実際子育てをしながらこれが一つの選択の方法として確立をされるということについては基本的に評価をいたします。ただ、場合によって使用者が育児休業の取得ではなくて勤務時間の短縮の方で育児を行いなさい、こういうふうに労働者に何らかの圧力をかけるおそれがないとは言えないのではないか、そのようなことがあっては困るわけですので、これは労働省としても使用者を十分指導をしていただきたいと思うわけですが、これについてはいかがお考えですか。
  40. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 先ほど申し上げましたように、一歳に満たない子を養育する労働者にとりまして、勤務時間の短縮等の措置は育児休業と並んでその雇用継続のために必要性が高い措置であるというふうに考えられますことから、法律案では事業主はこれらの措置を講じなければならないとしたところでございます。もちろん育児休業を申し出るかあるいは勤務時間の短縮を申し出るかというのは、あくまでも労働者自身の選択にゆだねられているわけでございまして、事業主により強制させられるものではございません。労働省といたしましても、その趣旨を十分徹底すべきものと考えているところでございます。  また、勤務時間の短縮につきましては、法案文上も労働者の申し出に基づく勤務時間の短縮としての措置が予定されているわけでございまして、これにつきましても、そのような措置を講じる事業主に対しまして趣旨の徹底を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
  41. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 特に、今回労働者の対象といいますか性別の枠がないわけですから、父親も母親も子育てに、家庭責任に参加をしていく意味において、あくまでも育児休業を選択あるいは勤務時間の短縮を選択、これが確実に広がった場合に私は実効あるものになっていくというふうに考えますので、十分に周知徹底を図るというお答えでしたけれども、先ほど外口議員の方から、直ちにではないとしても今後の課題として、請求権として考えていってはどうか、こういう指摘もさせていただいております。  重ねてお尋ねをいたします。今の時点で請求権ということではないにしても、この勤務時間の短縮を選ぶかどうか、これはあくまでも労働者の選択に任されるべきである、選択の権利に使用者は干渉することはできない、このことを明確にお答えをいただきたいと思います。
  42. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 先ほども御答弁を申し上げましたが、育児休業をとるかあるいは勤務時間の短縮をとるか、どちらを申し出るか、これは労働者自身の選択でございますので強制させられるものではございませんし、また、勤務時間の短縮につきましても、労働者の申し出に基づくものでございますので、そういった趣旨を十分にこの法律の施行の段階において徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
  43. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 次に、これは、今の実際選択をというふうな場合にもいろいろなケースがこれから出てくるだろうと思うのですが、実際に制度を活用をしていく段階でこの法律の趣旨が生かされなければならないと思うのです。そのために行政として関係労使に十分制度の周知を図っていただかなくてはなりません。これは、実際、これから具体的な事例が多く生まれてくるたびに一つ一つの問題点も出てくるであろうかと思われるわけですが、早急にそうした事例について収集をして活用の促進のために関係の人たちにその資料を提供する、マニュアルを出すというようなことをしていただきたいと思うわけですが、これについてはどんな準備をされているでしょうか。
  44. 小里貞利

    ○小里国務大臣 全く先生おっしゃるとおりでございまして、仮に本院で可決をいただきまして、いよいよ本格的な制度として発足をするにいたしましても、これが関係者の労使を初め広く国民各層に徹底をいたさなければこの実効を期することができないわけでございます。具体的に好事例集等でどうかというお話でございますが、もとより、そのようなことも大事な資料としながら大いにこれが啓発宣伝に努めてまいりたい、かように考えております。
  45. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 ぜひ急いで仕事にかかっていただきたいと思っております。  次に、育児休業中の社会保険の扱いについてお尋ねをいたします。  まず、雇用保険の関係ですが、育児休業中の雇用保険料負担、それから休業中または休業の直後に非常に不幸にして企業の倒産などによって失業に陥った場合の失業給付額の取り扱いはどうなりますか。
  46. 若林之矩

    ○若林政府委員 育児休業中も雇用関係は継続するわけでございますので、雇用保険の被保険者資格は継続するわけでございます。  育児休業中の被保険者の雇用保険料の負担額は、一般保険料額表によりまして計算された額というふうになるわけでございますが、育児休業中、仮に無給の場合は保険料はゼロでございます。  給付の方でございますが、例えば無給の育児休業中に失業しました場合におきましては、育児休業前の六カ月間を基礎として、また、育児休業直後に失業いたしました場合におきましては、育児休業直後の期間と育児休業前の期間、つまり育児休業期間を除きましたものの六カ月間を基礎としまして受給資格の判断や給付日額の計算が行われるわけでございます。
  47. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 それでは、休業の終了直後に労働災害に遭ってしまった場合、休業をせざるを得なくなったような場合の休業補償額はどういうふうになりますか。
  48. 佐藤勝美

    佐藤(勝)政府委員 休業補償給付の給付額の算定の基礎となります給付基礎日額でございますけれども、原則として労働基準法第十二条の平均賃金の額によることとされているところでございます。この平均賃金は、原則としまして被災日の前、被災日以前三カ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の日数で割って得た額というふうになっているわけでございますけれども、ただいま御質問のケースのような場合に、平均賃金の算定期間中に育児休業期間がある場合には、この原則に従って算定をしますと、平均賃金額は著しく低くなるということが考えられます。このため、ただいま御審議中の法案の附則の三条によりまして、労働基準法の第十二条、今申しました平均賃金の算定の規定でございますが、これを改正をいたしまして、育児休業期間につきましては、その日数それからその期間中の賃金を、平均賃金の算定の基礎となる期間それから賃金総額から除くということで、その部分を除いた上で算定をするということにしておりますので、これによりまして休業補償給付の額が適正に算定できるものと考えております。
  49. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 次に、社会保険の扱いについてお尋ねをいたします。  民間の企業が育児休業制度を導入した場合、育児休業期間中の健康保険それから厚生年金保険の適用について現行の扱い、簡単でいいですからお願いします。
  50. 堤修三

    ○堤説明員 健康保険及び厚生年金保険は被用者を対象といたします社会保険でございますので、育児のために一時的に休業している者でございましても、実質的な使用関係が存続すると認められる場合には、その休業期間中においても被保険者資格を喪失しないという扱いをとっております。
  51. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 それでは、育児休業が法制度化された場合、子が一歳に達するまでの間で労働者が希望する期間、育児休業が権利として全労働者にこれで認められる、こういう事態になったときに、そうなった場合、社会保険の適用についてはどういうふうに考えていますか。
  52. 堤修三

    ○堤説明員 今回、育児休業法が制定されるということになりますと、この法案の内容を見る限りにおきましては、育児休業法に基づく育児休業期間中も実質的な使用関係が存続すると認められる内容でございますので、その期間中におきましては社会保険の被保険者資格は継続するという取り扱いになるものと考えております。
  53. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 民間では既に子供が三歳に達するまで育児休業を認めているところもあります。今回育児休業法が施行された場合でも、それを上回って保障をしているところについてはどういうふうになりますか。
  54. 堤修三

    ○堤説明員 従来から個々の民間企業で育児休業制度を設けられておりました場合に、先ほど申し上げましたような取り扱いをいたしておりますので、育児休業法に基づきます育児休業期間を超える育児休業期間につきましては、それが個々の企業でどういう内容の制度として設けられているかということを判断いたしまして、従来の取り扱い方に沿いまして個々の制度の内容に応じて判断をするということになると思います。
  55. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 わかりました。  それでは、これは子供を育てていきます場合に、一歳までが何とかなればそれでよしというものでもありませんので、特に保育にかかわる部分が非常に大きな問題になってくると思います。そこでお尋ねをしたいのですが、育児休業の終了に伴う保育所への途中入所について、保育所に入所をしたい、入所をします、こういう場合に前もって入所の受け付けをすることができるとか、あるいは定員を超えても受け入れることができるようにするとか、これは親の方にしましたら非常に大きな問題ですので、これについて厚生省としてはどういうふうにとらえておられるか。特に、この制度の定着や普及を図るために、育児休業終了後の保育所への途中入所を制度化する、あるいは地方の公共団体に通達を出すなど、そういった手だてを急いでするべきではないかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。
  56. 小島比登志

    ○小島説明員 育児休業制度の普及、定着を図るためには、育児休業後の職場復帰の際、児童の保育所への入所措置を円滑に進めることが極めて重要であると認識しております。育児休業明けとなりますと、ほとんどのケースが保育所への入所が年度途中になるわけでございますが、育児休業が法制化された場合には、先生御指摘の趣旨を踏まえまして保育所入所措置が円滑に進むよう、都道府県を通じまして市町村を鋭意指導してまいりたいというふうに考えております。
  57. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 この保育の問題については参議院の方でもかなり指摘をさせていただいているわけですが、特に途中からでも入所するということを確実にしていただく場合に人の問題も出てくるだろうと思うのです。保育所の措置費の支払いの仕組みについて、育児休業が終了すると年度途中からでも措置をされるというふうに考えるわけですが、定員を超えても措置できるということは、措置費の支払い、当然子供がふえた分だけ支弁をされるというふうに考えていいわけですね。これについてお尋ねをいたします。
  58. 小島比登志

    ○小島説明員 保育所の措置費につきましては、月ごとに実際に保育所に在籍した児童の数に応じて支払われることになっております。よって、年度途中で児童がふえた場合にも、そのふえた児童の数に応じまして措置費が多く支払われるということになっております。
  59. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 当然その中には人件費も含まれている、こういうふうに考えてよろしいわけですね。
  60. 小島比登志

    ○小島説明員 保母等の人件費も含まれております。
  61. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 保育所に入ってくる子供というのは、年間を通して見ると四月が最も少なくて、そして次第に増加をしていって三月が最大になる、こういうふうに説明を聞いているわけなんですが、育児休業の法制化に伴ってその変動の幅はふえていくのではないかというふうに考えます。児童数がふえれば当然それに伴って保母さんを初め職員をふやす必要があると思うのです。これについて御見解をお尋ねいたします。
  62. 小島比登志

    ○小島説明員 保育所におきます職員の配置基準につきましては、児童福祉施設最低基準に定められておりまして、入所児童数の増加に対しまして、この基準に照らして必要な職員数を確保していくことが必要であるということになっております。
  63. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 最低基準に照らして必要な職員を確保するということは今見解を伺ったわけです。しかし、今この保育の職場も職員の確保が非常に難しいというふうに言われております。ですから、措置費は子供の数に合わせてふやしているからいいでしょうということでは、いざというときに肝心の人の確保がなかなか難しいこともあります。ですから、保育所への年度途中入所がこれからもふえていくことは明らかになるわけですから、その途中での保母など職員の確保を円滑にする手だてを早急に講じていただきたいと思います。そのための手だてについて厚生省の御見解をお伺いしたい。  それから、これは地域にも非常に差があると思いますけれども、人口が急増していっているというふうな地帯、特にこれが問題になっていくと思いますので、これについての対策をお伺いしたいと思います。
  64. 小島比登志

    ○小島説明員 年度途中の保母の確保についてでございますが、近年の人手不足の影響を受けまして、地域によっては保母の確保が非常に困難になっている状況が生じているというように聞いております。厚生省といたしましては、保母の確保のためにはまず保母の処遇改善が重要であると考えておりまして、平成三年度予算におきましても、業務省力化等勤務条件改善費の改善、年休代替要員費の増加、事務職員雇い上げ費の引き上げ等々の処遇改善の対策を講じているところでございます。御指摘の年度途中の保母の確保につきましては、今後どういった実効ある対策が必要かはさらに検討をしてまいりたいと考えております。  さらに、お尋ねの人口急増地域における保育所の問題でございますが、全国に二万三千カ所ありまして、全国的にはほぼ数は充足していると考えておりますが、御指摘のように人口急増地域等には保育所の新設が必要な場合もございます。六十三年度には全国で五十三カ所、平成元年度は四十九カ所、平成二年度は五十六カ所にわたって新設または定員の増を認めているわけでございまして、今後とも都道府県、市町村とよく相談して、地域の実情に応じた対応をしてまいりたいというふうに考えております。
  65. 岡崎宏美

    岡崎(宏)委員 幾つかの点をそれぞれ関係の省庁にお尋ねをしたわけですが、休業制度ができたからすべてうまくいくというわけではありませんで、その休業制度を本当に働く人たちが選んで、そして親も子もゆとりを持って働き、あるいは生活をする、それを保障していくためにはまだたくさんの取り巻く状況というものを変えていかなければならないということを私は痛切に感じますので、ぜひこれから問題点が見つかればそれを改善をしていく、この努力をお願いいたしまして、質問を終わりたいと思います。
  66. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 池端清一君。
  67. 池端清一

    池端委員 ただいま同僚の外口岡崎委員からいろいろお尋ねをしたところでありますが、私も若干の点について確認的な質問をいたしたいと思います。  まず最初に総務庁にお尋ねをいたします。  育児休業法制度は官民同時に施行すべきものと考えるものであります。したがって、政府、関係各省庁は公務員関係の法律案を可及的速やかに国会に提出すべきであると存じます。また、この法案を取りまとめるに当たっては、今回の育児休業法制化問題の経過等を十分に踏まえるとともに、公務員法制の一環であることを考慮し、職員の平等取り扱いの原則に抵触しないようにすべきであると考えますが、この点についての総務庁の御所見を承りたいと思います。
  68. 畠中誠二郎

    ○畠中説明員 お答え申し上げます。  国家公務員の育児休業制度につきましては、去る四月一日の人事院の意見の申し出を受けまして、政府部内で鋭意法案化の作業を進めているところでございます。法案の作成に当たりましては、現行の特定職種を対象とする育児休業法の取り扱いや、特別職及び地方公務員の取り扱いなどにつきまして、関係省庁との間でなお検討、調整を行う必要がございます。  総務庁といたしましては、国家公務員の育児休業法案も、民間の労働者を対象とする育児休業法案の施行日に合わせることが重要であるというふうに考えておりまして、成案を得られれば速やかに国会に提出するよう、引き続き努力したいと考えております。  なお、法案の内容につきましては、人事院の意見の申し出の内容に沿って措置してまいりたいというふうに考えております。
  69. 池端清一

    池端委員 ただいまも答弁ありましたけれども、可及的速やかに国会に提出するよう、重ねて強く申し上げておきます。  次に労働大臣にお尋ねをいたします。  参議院での修正によりまして、この法案は適当な時期に見直す旨の規定が設けられたわけでございますが、適当な時期というのは、小規模事業所の適用猶予期間が三年とされておるわけでございますので、私は三年後と理解しておるわけでございますが、この点についてはいかがでございましょうか。
  70. 小里貞利

    ○小里国務大臣 ただいま先生お触れございましたように、非常に多岐にわたりまして長時間をかけて論議をされました参議院の審議の経過におきまして、ただいま先生お尋ねの見直しの時期は大きな焦点の一つであったわけでございます。  そこで、私、現段階におきまして申し上げられるぎりぎりのところを率直に申し上げてみたいと思うのでございますが、まず、育児休業制度の実施の状況、あるいは休業期間中の待遇の実態と申し上げますか状況、その他、この法律の施行状況を見ながら、三年間の暫定措置が取れて全面的に適用される時期をも念頭に置きながら、必要な場合には総合的な見直しを行う、これが私の今日のぎりぎりの表明できる考え方でございます。
  71. 池端清一

    池端委員 今回の法制化に当たって、私たちは終始一貫、休業期間中の何らかの所得保障が必要であるということを主張してきたわけでありますが、残念ながらこの点は盛り込まれておりません。私も連休中に地元へ帰っていろいろな人の御意見を聞いたのですが、これでは中途半端ではないか、実効が上がらないのではないかといういろいろな意見を聞いたわけでございます。私も率直に言って、仏つくって魂入れずという感を免れ得ないというような気持ちを持っておるわけでございます。  そこで、率直にお尋ねをしますが、この三年後の見直しに当たってはこの問題、いわゆる所得保障問題を最優先に行うべきであると思いますが、この点についての大臣の所信を承りたいと思います。     〔委員長退席、石破委員長代理着席〕
  72. 小里貞利

    ○小里国務大臣 ただいまの問題も先ほどのお尋ねの問題に劣らず極めて重要な、そしてまた、相当な論議が尽くされてまいっておるところでございます。御承知のとおり、婦人少年問題審議会の審議でもさまざまな意見、見解が述べられたところでございます。そしてまた、率直に申し上げまして、それぞれの立場におきまして意見が余りにも懸隔がある、そういう感じを受けるようなさまざまな意見が出された状況でございまして、私ども労働省といたしましても、公正な、しかも前向きな気持ちを持ちながらこれを拝聴し、そしてまた、労働省自身の本来の労働者の福祉を守るという基本的な原則に常に立ちながら検討をいたしたつもりでございますが、現段階におきましては一定の方向を定めることは困難な状況でございまして、今後、多角的かつ広範な観点からこの問題につきましても論議が、あるいはまた一つの意見が高まることが必要と私どもも痛感をいたしておるところでございます。  特に見直しにつきましては、参議院におきまする修正におきまして、「政府は、この法律の施行後適当な時期において、育児休業の制度の実施状況、育児休業中における待遇の状況その他のこの法律の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点からこの法律に規定する育児休業の制度等について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」との規定が設けられましたところでございまして、この点も先生御承知の上でお話があったと思う次第でございますが、改めて申し上げまして、先生御指摘の問題についてもこの規定を踏まえ、対応をしてまいる所存でございます。
  73. 池端清一

    池端委員 法律の実効性を確保するためには育児休業を労働者の権利として規定するだけでは不十分であります。不利益取り扱いを禁止する明文規定や原職あるいは原職相当職への復帰を保障する規定を盛り込むべきだと思うのであります。その点、先ほど、不利益取り扱いの禁止については指針に明記するとともに、行政指導を徹底する旨の答弁がございましたが、単に指針に禁止の文言を盛り込んでもこれは精神的規定にすぎず、指導の実効性は上がらないのではないか、こういうふうに思われるわけでございます。もっと具体的に、どういう場合が不利益取り扱いになるのか、不利益取り扱いとして禁止をされるのか、これを提示する必要があるのではないか、こう思うわけであります。  例えて申しますと、育児休業を八カ月とった、そして復職をしましたところ、休業前の賃金よりも二割低かった、こういうような場合、あるいは休業前は本社の事務部門の勤務であった者が復職後は転居しなければ通えない支社勤務を命ぜられたというような場合は、明らかに育児休業取得を理由とする不利益取り扱い、こういうふうに私は考えられると思うのであります。こういうような具体例を示すことによるて初めて企業に対する指導の効果も上がるのではないか、こう思うわけでありますが、この点についてはいかがでございましょうか。     〔石破委員長代理退席、委員長着席〕
  74. 小里貞利

    ○小里国務大臣 労働者が育児休業を申し出をする、あるいはまたその協議が相調いまして休業をいたした、そのような事由によりまして不利益取り扱いが起こってはならない、まかり違っても決してそういうことがあってはならないと、私どもは労働行政を取り扱う立場の者といたしまして、そういう気迫であるいはまた姿勢で対応いたさなければならぬと思うのでございます。また、御承知のとおり労働者の権利として育児休業が今回改めましてきちんと確立されるわけでございますから、その趣旨を徹底するためにも、方法としては、法律案第十二条で労働大臣が、ただいま先生お話しの指針でその旨を明記して行政指導を徹底いたします、こういうふうにお答え申し上げておりますし、そう考えておるところでございますが、さらに一段と厳正にその趣旨が徹底されますよう努力をいたしたいと思います。  なおまた、その際、御指摘のように具体的例も含めさまざまなケースについて不利益かどうか、育児休業を理由としているか否かを判断する基準を設ける必要があるのではないかという御議論も十分傾聴に値する御意見であると思います。いずれにいたしましても、今後婦人少年問題審議会にお諮りをいたしまして、そして検討いただきたい、その際にも検討のテーマとして特に列記申し上げたい、かように思います。  なお、指針はできる限り早急に審議会にお諮りした上で、そして決定、公表し、施行までに十分その内容が徹底するように努力してまいりたいと思っております。
  75. 池端清一

    池端委員 ただいまの問題とも関連するわけでありますが、休業後原職あるいは原職相当職に戻ることを保障することは、育児休業を権利として認めることから当然導き出されなければならない結論であると思うわけであります。不利益取り扱いの禁止と並び、これが実現されるような必要な措置を講ずべきだと思いますが、この点についてはいかがでございましょうか。
  76. 小里貞利

    ○小里国務大臣 原職または原職相当職に復帰させることは、企業にとりましてもそれからまた労働者にとりましても、人材確保あるいは能力発揮といった観点から望ましい、私はそういうふうに判断をいたします。これを画一的な法制度とすることは難しいと思われるところでございますが、労働省といたしましては、育児休業制度の法制化の趣旨を踏まえまして、可能な限り原職または原職相当職に復帰が実現するような啓発指導を行ってまいりたいと思っております。
  77. 池端清一

    池端委員 先ほども答弁がありましたが、この法案の第十二条で指針を労働大臣が定めることになっているわけであります。この指針を定める基本的な考え方は何か、また、不利益取り扱い以外の内容はどのようなものがあるのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。
  78. 小里貞利

    ○小里国務大臣 指針は、先生御承知のとおり第八条から第十一条までに規定される事業主の行うべき努力義務と申し上げますか、等に関しまして、その努力目標や努力するに当たり配慮するべき事項を明示することにより、これらの規定に従ったいわゆる事業主の努力等が円滑に進むことを目的として策定することとしたものでございます。具体的には、御指摘の不利益取り扱いの問題のほか、子の養育を容易にするための勤務時間の短縮あるいは休業申し出及び育児休業後の就業が円滑に進められますための措置等、育児休業の制度をよりよく機能させるためのもろもろの工夫について幅広く検討し織り込んでまいらなければならないと思っております。
  79. 池端清一

    池端委員 次に、育児休業は比較的長期間の休業でございますから、休業期間中の労働者が経済的不安とともに、将来の職場復帰が円滑に行えるかどうかという不安を抱くことは私は当然のことであると思うわけでございます。そのために第九条で、事業主は休業中の労働者の職業能力の開発及び向上等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない、こういうふうに規定をしておるわけでございますが、具体的にどのような措置をお考えになっているのか、また、それに対して政府はどのような援助を行うつもりなのか、お答えをいただきたいと思います。
  80. 小里貞利

    ○小里国務大臣 私は率直に申し上げまして、ただいまお話がございました問題等を法律の起案を始めました前後に考えましたことは、一つは、概念論になるかもしれませんけれども、休業許可をとって休業をしておる休業中の労働者も、私は今休業しているけれどもやがて所定の期限が来たらまた職場に復帰しなければならない、復帰したときの職場はどういう状況になっているだろうか、あるいは約束どおり復帰できるだろうか、いろいろな不安等もあるだろうと考えました。ですから、その辺の不安を払拭をし、きちんとした安定した休業ができ得るようなことにもつながるような研修、啓発も必要だな、実はそういうことも考えたいきさつがございます。  ただいま先生お話しの、そういう労働者の能力維持あるいは回復のための研修、情報提供等を行うことについて努力を促すとともに、これらの努力を行う事業主に対しましては、必要な資料、情報の提供を行うほか、一定の助成制度を設ける等、積極的な対応をしていかなければならぬ、かように実は考えておるところでございます。そのようなことで、特にこの助成制度の内容、金額等についても、先生あるいはお尋ねになったのかもしれませんが、今後具体的に検討を行い、平成四年度予算の中で要求してまいりたい、かように考えております。
  81. 池端清一

    池端委員 次に、小規模事業所に対する適用猶予措置についてお伺いをいたします。  育児休業の権利は本来就業先事業所の規模によって左右されるものではない、私はこのように考えるわけでございます。仮に百歩譲って今回の政府案のような措置にするにしても、国としてはできるだけ早くこのような権利保障の不安定な状態を解消する、解消を図っていく、こういうことが必要ではないか、こう思うわけでございます。したがって、中小零細企業に対して助成措置を講ずること、それも、できるだけ早く本則どおり実施したときにはそれに応じて助成措置も手厚く措置をするなどの措置が重要ではないか、こう思うわけでございますが、これについての、指導の問題等も含めて政府の考え方をお聞きしたいと思います。
  82. 小里貞利

    ○小里国務大臣 まず、端的にお答え申し上げまして、私は、助成制度も当然必要であり、また先刻も局長が答弁申し上げたところでございますが、同時にまた、事業規模三十人以下の企業の現場でありましても、できるだけ早く、三年といわず二年といわず、あるいは一年といわず、可能な限り早急に本制度の活用をしていただくように奨励することが先決問題だ、かようにも思っております。  なおまた、準備期間として、本法律案では、ただいまお話し申し上げましたように三年間の猶予期間を設けたところでありますが、その事業所についても、申し上げましたようにできるだけ早くひとつこれが活用を行うように、制度の早期導入を促進するように督励をいたします。  そしてまた、大企業の支店等では本店、本社と同時に育児休業制度が導入されることが多い、私どもはそういう分析を最近いたしておりまして、そういうことから考えましても、三十人以下の支店等を持つ企業においては統一的に導入されるよう指導を行ってまいるつもりでございます。
  83. 池端清一

    池端委員 与えられた時間がもう過ぎてしまったので、最後に一問お尋ねをいたします。  この法律の実効ある運営を確保するためには、都道府県婦人少年室を中心とした行政体制の充実強化を図る必要があるというふうに考えるわけでございます。聞くところによりますと、婦人少年室は今年度からようやく最低四人以上の配置となったばかりである、こういう現状は非常に不十分な体制ではないか、まだまだ不十分なものだ、こういうふうに思うわけでございますが、今後計画的にこの婦人少年室の充実強化を図る必要があるというふうに私は思うわけでありますが、大臣の所信を承りたいと思います。
  84. 小里貞利

    ○小里国務大臣 仮にこのたびこの法律をお認めただきまして実施するとなると、なかなか二万五千おります労働省の職員をして事務量も画期的に大きくなるな、責任ある大臣として私もその点いろいろ心配をいたしております。お説ごもっともでございまして、可能な限り積極的にさような方向で督励そしてまた努力をしてまいりたいと思っております。
  85. 池端清一

    池端委員 小里労働大臣初め労働省の皆さん方の今日までの御努力に私は心から敬意を表するものでございますが、やはり実効ある措置が何としても確保されるようにしなければならない、こう思うわけでありますので、今後とも最大限の努力を傾注されるよう強く要望しまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  86. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 大野由利子君。
  87. 大野由利子

    ○大野(由)委員 今回の政府案によりますと、「期間を定めて雇用される者」は育児休業の申し出対象者から除く、そのようになっておりますが、実際には反復契約によりまして十年、十五年と勤めていらっしゃる方がいらっしゃるわけでございます。一般の女子労働者の平均勤続年数は現在七年でございますが、この方たちが育児休業が認められて、そしてそれ以上勤めていらっしゃる方が育児休業が認められないということは大変な不公平ではないか、そのように思いますが、労働大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
  88. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 本法案におきまして、育児休業の対象から、「期間を定めて雇用される者」を除外申し上げましたが、これは通常、最長一年という契約期間をもって雇用が終了し、当事者の意思で契約を更新するか否かを決める、こういう雇用形態でございますので、子が一歳に達するまでの長期的な休業という育児休業の性質にはなじまないというふうに考えたものでございます。
  89. 大野由利子

    ○大野(由)委員 今ちょっと、私の質問の回答をしていただいてないのではないかと思いますが、実際には十年、十五年継続して勤務していらっしゃる、事実そういう方がいらっしゃるわけでございますが、こういう方は、育児休業をする権利が認められないのかどうか、それについてお尋ねしております。労働大臣にお尋ねしたいと思います。     〔委員長退席、石破委員長代理着席〕
  90. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 先生のお尋ねは、有期雇用が反復した場合に、その育児休業の取り扱いがどうなるか、こういうことでございます。  この有期雇用が反復した場合の育児休業の取り扱いにつきましては、当該契約が期間の定めのない労働契約と見られるかという観点から、実態に応じて個別に判断すべきものであるというふうに考えておりまして、一般的には、ただ継続をしたことだけで直ちに期間の定めのない労働契約と同様に取り扱うべきことにはならないものと考えております。ただ、それぞれの事業所におきまして、これらのことがどういうふうに定められるかということも関係するというふうには考えられるところでございます。
  91. 大野由利子

    ○大野(由)委員 反復雇用している場合は個別、実態で判断、そのように参議院で労働大臣が答弁をされていますが、この個別、実態で判断ということは、具体例を挙げて説明をしていただきたいと思います。
  92. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 この反復更新をした場合に、実際にその契約が期間の定めのない労働契約と見られるかどうかということにつきましては、それぞれケース・バイ・ケース、実態においての判断にもなるというふうに考えますので、一般的に申し上げることはなかなか難しいというふうに考えております。
  93. 大野由利子

    ○大野(由)委員 労働大臣いかがでしょうか。
  94. 小里貞利

    ○小里国務大臣 ただいま局長、御説明、御答弁申し上げたとおりでございます。
  95. 大野由利子

    ○大野(由)委員 今それぞれ個別に判断とおっしゃいましたけれども、実際には、そのお伺いいたしましても判断のしようがないわけでございますので、こういう場合はどうなるのかというふうなことをあわせて御検討をぜひしていただきまして、指針等にこういうこともあわせてぜひ盛り込んでいただきたい、そのように要望させていただきたい。そして、「期間を定めて雇用される者」であっても、一年以上とかまた三年以上とか既に勤続している人に対しては、育児休業を権利として認める、育児休業が適用されるということをぜひ明確にしていただきたい、そのように要望させていただきたいと思います。  それから、第二条で労働者の休業の権利を定め、そして三条で事業主の責務を定めておりますが、これが守られなかったとき、すなわち事業主が同意しなかったとき、労働者が婦人少年室に申し出たら、行政はどのように機能をするのか。十二条二項の「労働大臣は、事業主に対し、必要な助言、指導又は勧告を行うことができる。」このように出ておりますが、これと同じかどうかをお伺いしたいことと、もう一つ、今回の法律に不利益取り扱いの禁止が明記されていない、また原職または原職相当職への復帰も規定されていないわけでございますが、これが育児休業法の実効性を欠くわけでございますが、例えば育児休業期間を終了して復職したときに、事務職から現場の職へ移転になったとか、また本社から地方へと配転されたとか、それを不満に思った労働者が婦人少年室に申し出たときに行政はどのように対応をされるのか、お伺いしたいと思います。
  96. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 この育児休業制度というのは、事業主は、この法律案の定めるところによりまして労働者が育児休業を申し出れば、これは断ることができないものでございます。したがいまして、労働者は事業主の同意がなくても休業することができるということでございます。お尋ねのような場合に、全国四十七都道府県にございます婦人少年室といたしまして、事業主に対し法の趣旨等の徹底を図るための指導を行ってまいりたいというふうに考えております。  なお、法案の第十二条に基づく助言、指導、勧告というのがございますが、これは法案の八条から十一条までの規定に基づきまして事業主が講ずべき措置に関して適切かつ有効な実施を図るための指針に従って行うものでございます。御指摘のようなケースとは側面が異なるものというふうに考えておりますけれども、いずれにいたしましても、婦人少年室を通じましての法の趣旨等の徹底、さらに不利益取り扱いの問題等、これは当然制度上許されないことでございますので、大臣のされます指針等に従いまして十分な指導を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
  97. 大野由利子

    ○大野(由)委員 今回、育児休業が法的に権利として認められ、公的な枠組みができたという意味では一歩前進、そのように受けとめておりますが、今回の政府案に所得保障が全く入っていないということに加えまして、解雇以外の不利益、つまり遠方への配置、配転とか賃金カットなどの不利益取り扱い禁止条項、また原職または原職相当職への復帰保障、また違反企業に対する罰則規定、また休業期間の勤続年数への算入に関する規定など、労働者にとって極めて重要な部分が骨抜きになっています。これがまさに絵にかいたもち、実効性が乏しいものになっているわけでございます。また、育児休業の取得に不可欠な問題の大半が労使の自主的な話し合いや協定にゆだねられているということは、いわゆる労使の力関係が大きく作用してくるという問題をはらんでいる、そのように言わざるを得ないわけでございます。  そこで、見直し時期も含めまして、これらの問題について早急な取り組みをぜひ検討を始めていただきたい。労働大臣の御所見、御決意、いつからこうした問題について検討を始められるのかということについてお尋ねをしたいと思います。     〔石破委員長代理退席、委員長着席〕
  98. 小里貞利

    ○小里国務大臣 時間の関係もございましょうから要約してお答え申し上げますと、見直しの時期につきましては、先ほどからお話し申し上げておりまするように、中小企業云々の事項もこれあり、それらの三年経過、その時点を念頭に置きながら私どもは考えてまいりたい。もとより、その見直しの客体となるべきもろもろの事項も出てまいるでございましょうから、その時点におきましては真摯に、かつまた積極的にその法律の実施状況の功罪を率直に振り返りながら総括して対応しなければならない、かように考えております。  なおまた、近々法律が仮に認定された場合に、確立された場合に、これが実施に伴うもろもろの附属の、附属というような言葉はどうかと思いますが、いろいろな要項等についての問題につきまして婦人少年問題審議会等にもお諮りする事項等も出てまいります。それらの問題も、ただいまお話しのようなことなども含めまして積極的に前向きで、今次の法律を制定する段階におきまして望むべくして残念ながら実現できなかった問題等もあり得るとするなれば、それらも素直に積極的に取り入れて審議をしていかなければならぬ、さように考えております。
  99. 大野由利子

    ○大野(由)委員 今回の育児休業の施行に当たりまして、国会における審議の経過を十分に留意して、特に育児休業を理由とした不利益取り扱いをしてはならない旨を指針に明記する、そして事業主に対する指導等を徹底するとともに、年次有給休暇の付与に当たっては、権利として認められる育児休業の期間を出勤率の計算上欠勤扱いとしないよう十分指導するよう格段の努力をしていただきたい、そのように思いますが、労働大臣の御所見を伺いたいと思います。
  100. 小里貞利

    ○小里国務大臣 ただいま先生御指摘、要望のありました問題も最大に参考にしながら対処させてもらいたいと思います。
  101. 大野由利子

    ○大野(由)委員 ぜひよろしくお願いをいたします。  続いて、厚生省にお尋ねをいたしますが、今回の育児休業法を実効性あるものにするための基盤整備に重要なものが保育所の入所問題でございます。最近ある新聞の投書欄に次のような読者の声が掲載されておりましたので、一部読んでみたいと思います。   二人目の出産を目前にして「育休をとれない」と嘆く知人がいます。   彼女が住む地域では、産後八週間以上休むと、上の子供は保育園を退園になるのです。育休後復職するとき、同じ保育園にはまず入れないし、もしかすると、どこの保育園にも入れないかもしれません。   福祉事務所でも「保育園の席を確保したいなら育休をとらないこと」と指導されたそうです。   「保育園は家庭で保育ができない子供のためのもの。親が休業中の子供には資格がない」とも福祉事務所は言います。けれども現実に育休制度を利用する立場になれば、親の職場確保と共に子供の保育環境の継続性を保障することが必要となるのは明らかです。   育休制度を実効性あるものにするため、行政の柔軟な対応を望みます。 こういう内容でございますが、私もお母さん方と話をしていてこういう要望をたびたび伺ってまいりました。行政の柔軟な対応が求められるわけでございますが、この問題について厚生省はどのように考えていらっしゃるか、お尋ねしたいと思います。
  102. 小島比登志

    ○小島説明員 育児休業中の上の子の保育についてのお尋ねでございますけれども、保育所は、共働き等の理由によりまして現実に家庭で育児ができない乳幼児を保育するというのが制度の基本となっております。一方、育児休業は、育児のために仕事を休むということがその趣旨であると理解しておりまして、御指摘のような児童につきましては、原則として保育所の入所措置の対象にはならないというふうに考えております。しかしながら、育児休業中であっても母親の健康状態その他家庭の状況によっては入所措置の対象となる場合もございまして、育児休業中だからといって一律に保育所に入所させないといった取り扱いをするのではなく、個別のケースに即した判断をするよう、従来から都道府県を通じまして市町村を指導しているところでございます。  また、育児休業前に保育所に入所していた児童、御指摘の児童でございますが、施設の定員等に余裕がある場合には、措置児童としてではございませんけれども、引き続き当該保育所に通所することを認めておりまして、今後とも育児休業の実態に即した配慮がなされるよう、都道府県を通じまして市町村を指導してまいりたいと考えております。
  103. 大野由利子

    ○大野(由)委員 既に入所している乳児や児童を保育園から追い出すというのは余りにも温かみのない、硬直した行政の姿勢ではないか、そのように思うわけでございます。  ところで、厚生省では昭和五十一年に「育児休業法の施行に伴う保育所の入所措置について」という通知、正式には内簡を市町村に対し出されておりますが、現場のお母さんや保育所、また福祉事務所にほとんど知られていない、そういう実情でございます。ですから、先ほど紹介いたしましたような投書の内容があるわけでございますが、今回の育児休業法が成立し施行されますと、このような問題がさらに深刻になってくる、そういうことが予想されます。育児休業法を実効性あるものにするための基盤整備として保育所への入所措置の充実を図るべきだ、そのように思いますが、厚生省はどのように対応をされるのか。厚生省は周知徹底を図る、そういう義務があるのではないか、そのように思いますが、御意見をお伺いしたいと思います。
  104. 小島比登志

    ○小島説明員 今回の育児休業等に関する法律が成立をいたしますと、全産業を対象に新たな育児休業制度がスタートをするわけでございます。この施行に伴う保育所の入所措置等の取り扱いにつきましても、新たな育児休業制度の趣旨に沿ってその取り扱いを検討していく必要があると考えておりまして、御指摘の内簡を含めまして関係通知の見直しについても検討をしてまいりたいと考えております。
  105. 大野由利子

    ○大野(由)委員 これは昭和五十一年の例の教師、保母、看護婦さん等の三業種の公務員に対する育児休業法が施行されたときのそういう内簡でございます。今回育児休業法が成立いたせば新たに通達が出されるということが必要ではないか、そのように思いますが、もう一度このことを確認をさせていただきたい。既に入所している上の子供が追い出されることはない、引き続いて保育所へ通所できる、そういうふうな実態に即したきめ細やかな措置が行われるというふうに理解していいかどうかお尋ねしたいと思います。
  106. 小島比登志

    ○小島説明員 育児休業中の親の子につきましては、先ほど申し上げましたように保育所の定員に余裕がある場合ということでございまして、これは保育所制度の本旨ということから定員を超えてというのはなかなか難しいものであるというふうに考えております。しかしながら、御指摘の御事情も十分理解できるところでございまして、私どもとしましては、私的契約児といいますか、そういった配慮が市町村におきましてきめ細かくなされるよう、さらに通知等によりまして指導いたしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  107. 大野由利子

    ○大野(由)委員 これから育児休業がふえてまいりますと途中入所という問題もふえてまいります。今おっしゃったような定員というものをどういうふうに見るかということでございますが、この辺をもっと柔軟に対応をしていただかないと育児休業が全くとれなくなってしまう、そういうふうな実態になると思います。厚生省、労働省、これは縦割り行政ではなくて国の総合的な立場から育児休業法が実効あるものにできるように厚生省の御努力をぜひお願いをしたい、そのように思います。  ところで、今、上の子がそういった場合私的契約児童という扱いになる、そういう厚生省の御見解のようでございますが、私的契約児童というのは保育料はどの程度になりますでしょうか。
  108. 小島比登志

    ○小島説明員 私的契約児の取り扱いにつきましては、従来から他の措置児童の処遇の確保という観点から、定員の範囲内で、かつやむを得ない場にのみ認められておりまして、費用につきましては保育単価の全額を保育料として徴収するようにという指導を行っているところでございます。保育単価につきましては、地域によりましてあるいは施設の規模によっていろいろでございますが、ちなみに九十人定員の場合、東京ですと四歳児以上、平成二年度で三万九百二十円ということになっております。
  109. 大野由利子

    ○大野(由)委員 四歳児ですと三万幾らのようでございますが、二歳児だったら七万円からするのではないでしょうか。いかがでしょうか、七万四千円程度になると思いますが。
  110. 小島比登志

    ○小島説明員 三歳児未満児ということで七万三千四百八十円ということになっております。
  111. 大野由利子

    ○大野(由)委員 今育児休業をとりますと、ゼロ歳から三歳までの乳幼児についての必要経費が月二万四千円程度でございます。そのほか母親の社会保険料が二万一千円から二万二千円。これは民間で、平均でございます。それ以外に地方税が一方数千円かかってくるわけでございます。それに加えて、私的契約児童になりますと四歳児で三万幾ら、また二歳児ですと七万四千円近いものがかかってくる。なおかつ、労働者である母親には全く所得保障がない。こういう状況でありますと、本当に育児休業をとりたくても、とてもじゃないですけれどもとれない。そういう本当に厳しい状況があるということをぜひ認識をしていただきたいと思いますが、労働大臣、この辺いかがでしょうか。
  112. 小里貞利

    ○小里国務大臣 具体的にいろいろお聞かせいただきましたような、労働者あるいは家族の皆様方の周辺にはそういう複雑な問題があるんだなということも十分認識をいたしながら、きめ細やかな対応をしてまいらなければならぬと思います。  なおまた、先ほど先生お話しの総合行政云々のお話でございますが、御見解をお聞かせいただきましたように、それらの問題等も厚生省と十分、助言あるいは協力をいただきながら進めてまいりたいと思います。
  113. 大野由利子

    ○大野(由)委員 育児休業を終えて職場に復帰する、これからそういう方たちがふえると想定されるわけですが、途中入所を希望されるお母さん方が今後急激にふえてくるわけでございますが、厚生省では昭和五十七年に「保育所への年度途中における入所について」という通達を都道府県並びに指定都市に出されております。この中には育児休業期間の満了に伴う途中入所が想定されておりません。これからの育児休業によります途中入所が円滑に進められるように、改善されるべきではないか、指導が徹底されるべきではないか、通達を改めて出し直される必要があるのではないかと思いますが、この件についてどのように対応されるかお伺いしたいと思います。
  114. 小島比登志

    ○小島説明員 育児休業制度の普及、定着を図るためには、育児休業後の職場復帰の際の児童の保育所への入所措置を円滑に進めていくということが極めて重要だと認識しております。  御指摘のありましたように、五十七年のこの通知はベビーホテル対策として保育所の緊急入所について定めたものでございますけれども、新しい育児休業制度の発足に伴いまして、関係通知の見直し等を含め必要な対応を検討してまいりたい、このように考えております。
  115. 大野由利子

    ○大野(由)委員 育児休業法の施行に伴いまして育児休業中の短時間労働等の多様な労働形態がこれから生まれてくるわけでございます。そういった意味で、午前中だけとか午後だけとかといった、そうしたさまざまな保育制度もこれから必要になってくるのではないかと思いますが、この点についてはいかがでございましょうか。
  116. 小島比登志

    ○小島説明員 先生御指摘のように、女性の就労形態の多様化に伴いまして女性のアルバイトといいますか、ふえております。こういった例えば短時間就労に対応するために、平成二年度から厚生省におきましては一時的保育事業というものを創設しまして、全国の市町村でやっていただいているということでございまして、今後ともこういった柔軟な保育に対応できるよう、全国に広がるように指導をしてまいりたいというふうに考えております。
  117. 大野由利子

    ○大野(由)委員 昨年からこの一時的保育事業がスタートしたということでございますが、昨年の実績等、東京等の実績等についてお伺いしたいと思います。
  118. 小島比登志

    ○小島説明員 この一時的保育事業の実績は、全国で平成二年度百五カ所となっております。東京を初めとして大都会は、準備等の都合がありましてスタートがちょっとおくれているという状況でございます。
  119. 大野由利子

    ○大野(由)委員 まだまだ実際の施行が少ないのではないか、そのように思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。  それから、短時間労働に対応する短時間保育というだけではございませんで、実は私は、この育児休業中二人目の子の出産で育児休業をとる方、上の子が保育園でそのまま継続して保育していただくという方が当然いらっしゃるわけです。今、先ほどの質問でも伺いましたけれども、その場合は私的契約児童ということで、七万円とか三万円とか大変な保育料がかかる、そういう状況があるわけでございますが、お母さんが一年間家庭で下の子の育児休業をとっている間、上の子は短時間保育でもいい、そしてその分保育料も半額になるとか、そうしたことをお母さんも、やはり経済的には育児休業、所得保障が今回入ってないわけでございますので、お母さん方が自由に選択をして、そしてどちらでも自由に選ぶことができる、そういうことも、この一時保育事業の中にこうした制度も、今回の育児休業法の施行に伴い一時保育もそれにあわせてぜひ柔軟に対応をしていただきたい、そのように思いますが、厚生省の御意見をお伺いしたいと思います。
  120. 小島比登志

    ○小島説明員 私的契約児の保育料が高いので、例えば午前中だけとかある日時だけということで保育所で預かりまして保育料が安くならないかというふうなお尋ねでございますが、私的契約ということでございますので、保護者と保育所の間でいろいろな取り決めがなされる可能性はあると思いますけれども、ちなみにそれに対応する保母さんの方は、なかなか何日だけとか午前中だけとかいう保母さんの確保というのは難しゅうございまして、私どもは、他の措置児童の処遇を低下させないためにも一定限度の保育単価ということで保育料を納めていただかなければ、保育所全体の保育能力というものが低下するおそれがあるんじゃないかというふうに考えている次第でございます。  また、一時保育でこれを受け入れられないかということでございますが、一時保育につきましても、お母さんがパートタイマー等で仕事に出られる、あるいはお母さんが病気だとか冠婚葬祭その他一応保育に欠けるという状況のもとで一時保育の対象児童を受け入れておりまして、これが要件がないということになるとなかなか難しいと思いますが、今後さらにきめ細かな対応ができないかどうか検討してまいりたいというふうに思います。
  121. 大野由利子

    ○大野(由)委員 時間が参りましたのでこれで終わりますが、育児休業中のお母さんが、子供に関しては私的契約児童としてしか扱えないということも含めて、ぜひ育児休業は権利としてとれるわけでございますので、その辺の見直しと、また厚生省、労働省、総合的に、本当にこの育児休業が定着ができるように、安心してとることができるように、もっともっと柔軟に対応を要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
  122. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 児玉健次君。
  123. 児玉健次

    児玉委員 労働省が今回提出された法案は、労働者が切実に求めている休業中の所得保障、かわりの要員の確保、不利益取り扱いの禁止、そういった点で不十分な内容になっていると言わざるを得ません。我が党が参議院で提出した修正案が実現していたら、労働者の切実な願いにこたえる内容とすることができた。その点で、参議院で否決されたことは残念だと言わざるを得ません。多くの問題が既に議論されていますから、一、二、具体の問題について触れたいと思います。  まず一つは、育児休業を取得した労働者の翌年度における年次有給休暇の請求資格の問題です。労基法三十九条において、年休の請求資格要件、それは継続勤務と、そして出勤率算定を挙げています。育児休業は新たにつくられる制度ですから、これまで労基法上にこのことについて規定がないというのは当然のことです。しかしこのままでは、継続勤務と出勤率算定を理由にして、育児休業を取得した労働者が翌年度年休の請求資格を失う可能性があります。  そこで労働省にお尋ねしたいのですが、労働基準法は三十九条で、出産休暇の期間等については出勤したものとみなすとしております。労働省が出している「労働基準法」いわゆるコンメンタールです。この中では、「継続勤務は出勤を意味するのではなく、労働契約の存続期間すなわち事業場における在籍期間を意味するものと解される。」このように述べて、そして三十九条ですが、「本条の継続勤務は単に形式的にのみ判断すべきものではなく、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。」と明快に述べていらっしゃいます。それから、八割出勤の算定について、詳しいことは省きますが、これは出勤率の低い者を除外する立法趣旨であって、正当な手続により労働者が労働義務を免除されているときはこれは当たらないということも皆さん既に明らかにされている。そういう面からいえば、育児休業法に基づく権利として育児休業を取得した労働者を出勤とみなす扱いにすべきである、私はそのように考えます。来年の四月から制度が走り出すわけですから、これらの点について指針、通達等で明確にすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
  124. 佐藤勝美

    佐藤(勝)政府委員 育児休業をとった労働者が、育児休業期間以外の期間の出勤状況がどうであるかにかかわらず年次有給休暇がとれなくなるというような事態が生ずることには問題があるというふうに考えます。それで私どもとしては、出勤率の算定に当たりましては育児休業期間を労働日に算入しないという取り扱いをする、このことを通達で明確にしたいというふうに考えておるところでございます。
  125. 児玉健次

    児玉委員 継続勤務については、その措置で満たされるわけですね。
  126. 佐藤勝美

    佐藤(勝)政府委員 具体的に申し上げれば、要するに労働日の日数で出勤した日数を割るわけでございますが、その割る数、割られる数両方から引くということでございます。
  127. 児玉健次

    児玉委員 次に、この点は大臣に伺いたいんですが、我が国の労働者の約半数、四七%が三十人以下の事業所で働いています。午前中からの議論でもありましたが、この三十人以下の事業所を外すということになれば、同一企業でも勤務箇所により適用される労働者と適用されない労働者が出てくる。いわゆる転勤の前は適用されていて転勤後小さな事業所に移ったために適用されない、こういうふうなケースも生まれる。そして中小企業について言えば、さきの労働省の法案で私述べたんですが、中小企業の働き手を確保するためにもこれは猶予するのでなくて同時適用とすべきだと考えるのですが、この点いかがでしょうか。
  128. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 この法律案におきまして、三十人以下のところに適用猶予をいたしているわけでございます。したがいまして、御指摘のような御意見等もあるところでございますけれども、労働基準法におきます有給休暇等に関します適用猶予の規定にも見られますように、労働条件等に関します雇用管理面での困難性に着目をして規模別にとられる適用猶予の措置、これは通常事業所単位で行われるものということでございますので、常時三十人以下の労働者を雇用する事業所に対して適用猶予することとしたものでございます。しかし、同一企業内で事業所によって適用の有無が分かれるような場合、なるべくそこに働く労働者が同一の取り扱いを受けることができますよう、猶予期間内におきましても制度の導入を図るための指導援助を行うことは必要であるというふうに考えているところでございます。
  129. 児玉健次

    児玉委員 育児休業法ができて、これまで労働省が実施してきた、それなりに積極的に活用もされてきた育児休業奨励金制度、それから特定職種育児休業利用助成給付金制度、これらがこの後どうなっていくのか、大いに関心が集まっています。新しく法律が走り出すわけですから、その内容に即した発展充実がなされるべきだ、このように私は考えるのですが、中小企業に対して育児休業制度の導入を促進するために、これらの制度について今後どのような構想を労働省はお持ちなのか、この点は大臣に伺いたいと思います。
  130. 小里貞利

    ○小里国務大臣 お答えを申し上げます。  この法案におきまして三年間の猶予をされた事業所におきましても、できるだけ早くこの法律の活用をしていただきたい、これがまず私どもの第一の念願でございます。したがいまして、三年間という猶予だけれども、ひとつその範囲でゆっくりという、のんびりしたそういう雰囲気は余りよくない、可能な限りこれを早期に採択、適用してもらうように努めたい、これが一つございます。そのために、労働省といたしましても積極的に指導、奨励を行います。また、そうした事業所の事業主に対する制度等の促進のための、先生がおっしゃったのは助成措置のことだろうと思うのでございますが、これも当然可能な限り行いまして、先生のおっしゃったような本法律施行の穴埋めに可能な限り努めていかなければならぬ、かように思っております。
  131. 児玉健次

    児玉委員 最後に二つばかりお伺いしたいのですが、一つは、参議院でもずっと論議になってきた問題で、育児休業中の待遇の問題、給与保障の問題です。北海道のある私立学校の学園では、ボーナスも含めて年間の給与の三割を保障するということが既に何年か前から実施されています。育児休業をとろうと思うと、その前にかなりの貯金をしておかなければ休業に入れないという声が非常に多いですね。そのあたりについて、この後積極的な対応をなさねばならぬというのが一つです。  もう一つは、育児休業の期間一年ということが前提になってずっと論議されていますが、産後の休暇が含まれています。ヨーロッパなどではそろそろ一年でなくて一年半とか二年とか、日本の民間企業でもその期間をもう少しゆとりを持ってとる企業が生まれています。そういう先進的な傾向に倣って、この育児休業の期間についても今後積極的な検討をされるべきだと思うのですが、以上の二点について伺って終わります。
  132. 小里貞利

    ○小里国務大臣 休業中のいわば所得保障の問題でございますが、これは先刻からいろいろ御説明申し上げておるところでございますが、大変、率直に申し上げまして、それぞれの立場でさまざまな意見がなされてまいりました。殊に、一方におきましては、先生おっしゃるように、休業中のいわゆる労働者の生活が安心して、そして、かつまた職場復帰が極めて自然な形ででき得るように考えるべきではないか、これも相当意見があったこと、御承知のとおりであります。また、一方におきましては、特定の企業に対しましていかなる法律といえども負担を強いることは、これは論理として通りませんぞという意見も相当ございました。あるいはまた、片や、原則ノーワーク・ノーペイであるべきだ、この論理も相当展開されましたこと、御承知のとおりでございます。あるいはまた、先ほど局長も答弁いたしましたように、この制度の活用が任意選択的である、そういう一つの条件から考えると、非活用労働者に対する均衡の問題もあるではないか、そういうお話等もさまざまございました。  端的に申し上げまして、私どもは、気持ちとしては、ただいま先生もお触れになっておられましたように、育児休業は休業そのものをせさしめるものであるから、あとはというわけにはいきません。あくまで大事な我が国の産業人であり、遠からずまた職場復帰をして貴重な産業者として、あるいは労働者として貢献をいただかなければならないのだから、温かい目で見守っていくべきである、そういう観点も堅持いたしておることは一応御理解をいただきたいと思う次第でございます。  なおまた、今次におきまする法制定が国会内外の熾烈な要請を受けまして私ども対応いたしたところでございますが、決して拙速でございましたと申し上げておるわけではないのでございますが、可能な限り精いっぱいの努力を各方面に折衝これ相努めましたが、現段階におきましてはこのような姿で一応御理解をいただかざるを得なかった、こういう状況でございます。決して私どもはこれが完全無欠な法律でありますなんという気負った気持ちは毛頭持っていないわけでございまして、今次国会におきましてこの法律を御制定いただきましたなれば、直ちにこれが施行に努めまして、そして謙虚に国会及び広く労使関係あるいは国民各層の切磋琢磨をいただきまして、よりよい育児休業制度として労働者あるいは国民大衆の生活に根差した賢い法律としてこれが切磋琢磨されて成長することを念願をいたしておるところでございます。
  133. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 育児の休業期間、現在の民間の状況を見ますと、約八割が一歳ということでございます。これ以上、一歳という期間を与えているところもございますけれども、なお民間の実態、施行の状況全般をにらみながら今後とも研究をしていくべき課題ではあるというふうに考えております。
  134. 児玉健次

    児玉委員 終わります。
  135. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 柳田稔君。
  136. 柳田稔

    柳田委員 今回の法案には、我々が出してきた共同法案の中に盛り込んできた休業期間中の所得保障措置、不利益取り扱いの禁止、罰則規定、休業期間の勤務期間への通算など、安心して休業できる実効ある育児休業制度の確立のための重要な規定がなく、不満に思うわけでありますけれども、大枠の制度化ができるということでそれなりの評価はしたいと存じます。  育児休業制度の目的は、勤労者が職業生活と家庭の調和を図り、雇用を継続しつつ安心して子供を生み育てる環境づくりを進めることにあります。そして、女性が主に担っている家族的責任を軽減し、男女がともに社会参加できるようにして実質的男女平等を確立していくことにあると考えます。このことは急速な高齢化社会を考えると、今後我が国が実現していかなければならない最も重要な課題の一つであるというふうに思うわけであります。この意味で、安心して休める育児休業制度の確立は、社会全体の相互扶助の精神に基づくべきものであり、休業期間中の所得保障の問題も、社会保障の観点から考慮すべきものと考えます。  そこで、参議院の審議の確認になると思いますが、参議院で修正の上盛り込まれた附則の見直し規定の中で「育児休業の制度の実施状況」云々という文言がございます。その中で「状況を勘案し、必要があると認めるときは、」云々「総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」と書いてあるわけでありますが、このことは、法施行後、できる限り早い時期に、育児休業を取得した者についての実態調査を行い、その結果に基づき、特に改善すべき要望の多い事項については必要な見直しを行うことを検討していき、法改正も含めて行うというふうに理解してよろしいわけでありましょうか。
  137. 小里貞利

    ○小里国務大臣 率直に申し上げまして、言葉の上でぎりぎりの詰めを行いながらただいまここで即答申し上げるわけにはいかないと思うのでございますが、参議院の審議の経過からいたしましても、ただいま先生いろいろと先生なりに感じておいでになる問題点を列挙なさったようであります。また、要約して、そういう問題点があるにしても、一応評価をする法律案であるというお話もお述べいただいたようでございます。私どもも、率直に申し上げまして、先ほども若干申し上げたところでございますが、今回のこの法律提出に当たりまして、全知全能を絞って、そして各方面のさまざまな御意見を可能な限り聴取を申し上げまして、そしてそれを調整をして一本化しなければ、責任ある国会に対する法律案の提出ができませんので、いろいろと労働省の職員自体も苦労をしていただいたところでございますが、そういう一つの雰囲気でこの法律を出した、こういうことも御理解いただきたいと思います。同時にまた、見直しの時期につきましては、この法律の実施の状況あるいはまた処遇状況等を具体的に勘案をしながら、必要があるときには素直に、そして積極的に、総合的にこれを見直す必要がある、私はそういうふうに考えておるところでございます。
  138. 柳田稔

    柳田委員 今、必要があるときという御答弁でありましたけれども、どういう状況が必要があるときというふうに判断をされるわけでありますか。
  139. 小里貞利

    ○小里国務大臣 これは、まず行政機関の建前から申し上げますと、この法律をお認めいただきましたと仮定いたしますと、直ちに具体的な実施要綱等につきましての細則を決めなければなりません。それはまず、国民世論を代表する一つの立場として公労使三者から成る婦人少年問題審議会という公正な機関がございます。この機関は、御案内のとおり大所高所から、しかも将来を長期的に展望しながら現実に可能な範囲で適切な助言をいただいておる、私どもにとりましては非常に有効な機関であると評価を申し上げておりまして、ここにお諮りをする。また、もう一つは、国会内外を初め、広く国民各層の御意見もお聞かせいただきながら、常に素直に、そして積極的に前向きで、本当にこの育児休業制度が労働者の生活に根差した賢い法律であるように念じながら、努力をしなければいかぬ、かように思っております。
  140. 柳田稔

    柳田委員 審議会、国会内外、国民の声、積極的に、前向きにという御答弁でありましたが、正直申し上げましてぴんときていないわけであります。国民の声ということもあったわけですけれども、ここは改善をしてほしいという声が大きく出てくれば改善の対象になるというふうに理解をしてよろしいわけですか。
  141. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 まだこの法律が具体的に施行される前に施行後の状況を予測することは非常に困難でございます。この法律が施行されました段階におきまして、総合的に、全体の施行状況をにらみながら、婦人少年問題審議会等の御意見等も十分に拝聴して検討してまいりたいと考えております。
  142. 柳田稔

    柳田委員 時間がありませんので、審議会の声も大事でありますけれども、実際に働いておる皆さんの声も最大限重要視をして、積極的に前向きに改善をお願いしたいと思います。  もう一つ、第三条で休業権を労使協定で制約することを認めております。この中ですけれども、労働者の代表という文言があるわけでありますけれども、これが果たしてそれなりの代表者であるかという問題も一つあるかと思うこともありますし、もう一つ、八条の周知等の措置も休業中の労働者の不安を取り除くために非常に重要な事項であり、また、第十条の勤務時間の短縮に関する規定も同様だと思います。このため第九条の雇用管理に関する措置に対し第十三条での国の援助がなされるが、その申請の際、これらが確実に担保されているか確認できるよう、現在の奨励金の申請の際に行われているように、申請書に就業規則、労使協定の写しを添付すること、また国の援助する費用が労働者のために使われていることをチェックする項目を設けた方がいいのではないかと考えるわけでありますけれども、いかがでしょうか。
  143. 高橋柵太郎

    ○高橋(柵)政府委員 労働省といたしましては、御指摘のように、休業期間中の労働者に能力維持、回復のための研修等を行う事業主に対しまして助成制度を設ける必要があると考えているところでございまして、添付書類を含めた支給申込手続を含めまして、その内容等について今後具体的な検討を行い、平成四年度予算の中で要求してまいる所存でございます。
  144. 柳田稔

    柳田委員 時間が参りました。今回の育児休業法、勤労者の長年の強い希望でもありました。今回労働省の御努力によりまして育児休業法が成立をするだろうという運びにまでなってきたこと、努力に対して本当に心から敬意を表したいと思います。また、この育児休業制度が今後本当に実効ある、そして子供を生んで健やかに育てられるような状況が早急に確立されることをお願いをさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  145. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 以上で本案に対する質疑は終局いたしました。     ─────────────
  146. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  内閣提出参議院送付育児休業等に関する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  147. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  148. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ─────────────     〔報告書は附録に掲載〕      ────◇─────
  149. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 次に、請願の審査を行います。  本日公報に掲載いたしました請願日程千四百三十七件を一括して議題といたします。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。  各請願の趣旨につきましては、既に文書表等によって御承知のところでありますし、また、理事会等において慎重に御協議いただきましたので、その結果に基づき、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  150. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  これより採決いたします。  本日の請願日程中  保育所制度の充実に関する請願五十五件  看護職員確保対策に関する請願八件  看護婦等の確保対策の充実強化に関する請願十三件  骨髄バンク早期実現に関する請願二十四件  安全な食べ物に関する請願十八件  腎疾患総合対策早期確立に関する請願百八十四件  造血機能障害者対策の充実に関する請願一件  公的骨髄バンク早期実現に関する請願三十件  公的骨髄バンク早期実現に関する請願八件  建設産業労働者の後継者養成制度の拡充に関する請願十三件  理学療法士及び作業療法士の養成力拡充に関する請願十三件  国立腎センター設立に関する請願四件  軟骨栄養症患者医療向上に関する請願九件  小規模作業所等成人期障害者対策に関する請願百件  脊髄神経治療研究開発促進に関する請願二十四件 以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  151. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  152. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ─────────────     〔報告書は附録に掲載〕     ─────────────
  153. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 この際、御報告いたします。  本日まで本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしておりますとおり、国民健康保険財政の健全化に関する陳情書外二十九件であります。      ────◇─────
  154. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 次に、閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。  まず、第百十八回国会、内閣提出医療法の一部を改正する法律案について、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  155. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 起立多数。よって、そのように決しました。  次に、内閣提出老人保健法等の一部を改正する法律案について、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  156. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 起立多数。よって、そのように決しました。  次に  内閣提出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律案  内閣提出麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律案  内閣提出、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等特例等に関する法律案厚生関係の基本施策に関する件  労働関係の基本施策に関する件  社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件 並びに  労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する件 以上の各案件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  157. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  なお、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。  まず、閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、期間、派遣地等その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  158. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  また、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  159. 浜田卓二郎

    ○浜田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午後零時二十五分散会