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草川委員 もう時間がないので、その点の処置はどちらにしても例えばドクターの指示を受けるわけでしょう。ですから、東京の場合だと東京消防庁と
日本医科大学なり東大の救急部とは非常にうまくいっていると我々は
承知しておるわけです。だから患者が出たときに、消防隊員が例えば日医大の何々
先生といえば、顔を合わせていますから、わかった、それはそうしなさい、こうしなさいという処置、それよりはすぐ搬送をやれといった場合があると思う。コミュニケーションが非常にうまくいっている。
ところが、これを他の都市を想定した場合に、他の都市で果たして消防隊員がセンターの何々
先生と本当にうまくコミュニケーションがいっているかどうか。特に医科大学というのはドクターがかわりますから、もたもたして、もたもたという言葉は非常に悪いのですが、時間がかかった場合に、また今回の三点セットの処置をしておるとかえって問題が出るんじゃないか。例えば輸液なんかはもし車内でやるとしても、ばい菌が入ったとするならば、治ったとしても後遺症が残る。こういう心配もあるわけですから、よほどその点はしっかりしてもらいたいと思うのです。
時間が来ましたので
最後に一問になりますが、それはそれとして、実は国家試験ですが、消防庁は現在講習をまずさせますね。それから、実務経験五年または二千時間をし、それから六カ月の課程で財団法人による教育を六カ月受けて今回の国家試験を受ける、こういうことになりますね。ただ一方、
厚生省の方は、高卒を出て二年課程のそれぞれの養成機関とか医療
関係養成所を卒業するとか
厚生大臣の指定科目の取得をした人はまた別のラインでこの救命士の国家試験を受ける、そして
厚生大臣の免許を受けることになる。
厚生省サイドで救命士を受けた人が、私は救急車に乗りたい、地方自治体の救急救命士になりたいと言って地方自治体に就職できるかどうか、採用できるかどうか。これは地方自治体にしてみれば、定員で救急隊員を雇っておるわけですから、救急隊員でなくて消防職員として採用しておるわけですから、まず途中採用というのは
考えられぬでしょう、今足りないから募集するということがあるかもわかりませんけれ
ども。そうすると
厚生省サイドで国家試験を受けた人はどこへ行くのかというわけです。せっかく
厚生大臣の救急救命士の資格を取ったけれ
ども、少なくとも私は自治省の地方自治体の採用する職員にはなかなかなる道はない。どこかそういう適当な、工場の救命士になるのか、どこかに受け入れがあるのかもわかりませんが、私はこういうものをつくるときには一本できちっとしてもらいたいわけですよ。だから自治省と
厚生省という
二つのラインでこのようなことを決めるのではなくて、一本のラインで救命士というようなものを教育するなら教育をする、受け入れるなら受け入れる、それで消防庁の方も
厚生省のラインで育った人間を採用するなら採用する。
二つやるということは必ず後々の将来私は問題が出てくると思うのです。その点についての
答弁をぜひ
厚生省とそれから
大臣にしていただいて、私の
質問を終わりたい、こう思います。