○石田(祝)
委員 そういたしますと、現在、今回の
改正案で千九百億ということですから約六倍、六倍の
手当を出すか、
支給期間を六倍に延ばせば、まあ極端な話、いいということですね。そうすれば、このILO百二号条約は晴れて批准をできる、義務の受諾ができるという、なかなか厳しい
状況で、一千九百億と一兆一千億ですから大幅な乖離がありますので非常に難しいかもしれませんけれ
ども、私はなぜ話をしたかといいますと、
日本独特の
制度ということで
日本にはこういう扶養者に対する所得の控除とか住民税の控除があるんだ、私はなかなかわかりにくいと思うのですね。
それで、国際的に見た場合に、そうすると
日本が
家族給付、この部分だけの義務を受諾しない、そのまま進んでいる。そして、そのILOの「
社会保障費の国際
比較」なんかも見ますと、数字として出てくる数字が「
社会保障給付支出の
制度別
割合」というところを見ると
日本は○・五%、こういう数字として出てくるわけですね。ですから、私もぱあっと見させていただきましたら、
制度として
日本以下の国というのは、私のいただいている資料の中ではスイスしかないのですね。
日本が
家族手当ということで○・五%、高い国は一五%とか、そういう国もあります。
日本以下の国というのはスイスが○・三%、これしかございません。
そうしたときに、やはり国際的に見た場合に、
日本の
制度をすべて
理解していただいた上で○・五ということは、
日本はほかの
制度もあってこの数字に出てこないのがあるのだな、こういうことをわかっていただければいいわけですけれ
ども、なかなかそういうふうにいかないのじゃないか。いろいろな
意味で
日本が注目をされているときにこういう数字を見たら、
日本というのはおくれているなと誤解というのですか、あらぬ誤解を受けるのじゃないか。そういう
意味で、この数字というものはなかなか厳しいでしょうけれ
ども、そういうものが国際的にILOというところで出ている以上は、やはり何らかの形で
日本の
制度も入れてもらうか、その数字に反映されるように
制度を直してもらうか、私はいろいろすべきであろうと思います。
それからもう
一つ申し上げますと、この「
給付目的別
割合」というところがありまして、その中でもやはり
家族手当は
日本が〇・九%、
日本以下の国というのはスイスとメキシコだ、こういうふうなILOの資料として、数字として出てくるわけであります。
日本は国際的に数的に
比較したときにこういうふうに出ているのだ、こういうこともぜひ御認識をいただきたいと思います。
児童手当の問題は、また後日同僚の議員もやりますので、これくらいにさせていただきまして、私は最初に申し上げました、
児童手当の問題は我々の世代の次の世代に対する
社会的な責任だ、逆に我々の先輩の世代、その世代に対する責任も当然
社会的な扶養ということで、世代間扶養ということであるのだ、こういうことで、ちょっと時間をちょうだいいたしまして、年金のことを若干、あと残りの時間でお
伺いをしたいと思います。
私もパンフレットをいただきまして、勉強させていただきました。
大臣ももうごらんになっていると思いますが、この「
地域型
国民年金基金」、立派なパンフレットができてきております。この年金は四月一日からで、これにも書かれておりますが、「自営業などの
方々がゆとりある老後を過ごすことができるように、基礎年金の上乗せ
給付を行う新しい公的な年金
制度です。」こういうふうな説明でございました。そして、この大きな特徴は、年
金額や
給付の型を加入する人が自分で選択できる、こういうことが大きな特徴である、このようにも書かれております。
そこで、私が心配するのは、ちょっと率がよ過ぎるのじゃないか。極端に言いますと、この
制度で
運営していくと成り立つのかなということが非常に心配であります。
大臣、このパンフレットをお持ちでしょうか。(
下条国務大臣「今ここには持っていないです」と呼ぶ)ちょっと見せていただきたいと思います。これで月々の掛金が六万八千円以内になるように選んでください。なかなかたくさんメニューがありますけれ
ども、
一つの例として、ことし三十歳の加入の人が、三十歳の
年齢のところを見ていただきますと、ずっと横に数字がずらっと九つ並んでおりますが、一口目にB型というのを選択します。そうすると、これは四千五百円であります。それから二口目以降、右の方のグリーンの地の模様のところが二口目ですけれ
ども、ここのB型を選択しますと、これが一口が一千五百円であります。最大六万八千円までの掛金にする場合に、一口目にB型に入りますと四千五百円、二口目以降には四十二口入れるのですね。一千五百円掛ける四十二で六万三千円、両方合わせましたら毎月六万七千五百円ということで、月々の掛金が六万八千円以内、これには合致するわけです。この方が三十歳から六十歳まで三十年間掛ける、そして六十五歳からもらえる
金額は幾らか、月々四十五万円であります。これを私は年金課の方に聞いて教えていただいたのですが、厚生年金の掛けられる最高額、標準報酬が五十三万円だそうです。このときに本人
負担分と
事業主負担分を合わせますと、最高の掛金が七万六千八百五十円、そして、それを三十五年間掛けて二十一万四千円だそうです。ですから、この年金基金というのは六万七千五百円で三十年かけて四十五万円もらえる、計算上は。そして、厚生年金の方は、本人と
事業主両方合わせて七万六千八百五十円の掛金を毎月三十五年間掛けて二十一万。これはどういうふうな計算をもとにしてこういう設計をされておるのか。これだけ見たら、これは将来ちょっと切り下げになるのじゃないかと非常に心配をいたします。私の計算が間違っておったら教えていただきたいし、間違っていなかったらこれでやっていけるかどうか、お答えをいただきたいと思います。