○
渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
─────────────
昭和六十二年度
経済企画庁歳出決算説明
昭和六十二年度における
経済企画庁の
歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、昭和六十二年度の当初
歳出予算額は、四百三十九億三百万円でありましたが、
予算補正修正減少額一億四千七十二万円、予算移替
減少額八億四千八百四十六万円を減少いたしますと、昭和六十二年度
歳出予算現額は、四百二十九億千三百八十二万円となります。
これに対しまして
支出済歳出額四百二十五億千九百五十一万円余であり、
歳出予算現額との差額三億九千四百三十万円余は不用となった額であります。
次に、
支出済歳出額のおもな内訳は、
経済企画庁七十六億二千八百二万円余、
海外経済協力基金交付金三百三十九億三千五百七十五万円余、
国民生活安定対策等経済政策推進費四億四千五百八十四万円余、
経済研究所六億八千二百五十五万円余等であります。
また、
不用額のおもなものは、
国民生活安定対策等経済政策推進費でありますが、これは、総合的な
物価対策を要することが少なかったこと等によるものであります。
以上、昭和六十二年度
経済企画庁の
歳出決算の概要を御説明いたしました。
何とぞよろしく、御審議のほどお願いいたします。
昭和六十三年度
経済企画庁歳出決算説明
昭和六十三年度における
経済企画庁の
歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、昭和六十三年度の当初
歳出予算額は、四百三十五億六千二百六十万円余でありましたが、
予算補正修正減少額三千五百六十一万円余、予算移替
減少額六億六千九百八十五万円余を減少いたしますと、昭和六十三年度
歳出予算現額は、四百二十八億五千七百十三万円余となります。
これに対しまして
支出済歳出額は、四百二十五億六千七十二万円余であり、
歳出予算現額との差額二億九千六百四十万円余は不用となった額であります。
次に、
支出済歳出額のおもな内訳は、
経済企画庁七十五億七千六百六十七万円余、
海外経済協力基金交付金三百三十七億五千百四十七万円余、
国民生活安定対策等経済政策推進費五億二千七百九十六万円余、
経済研究所七億四百六十万円余等であります。
また、
不用額のおもなものは、
経済企画庁について、人件費を要することが少なかったこと等によるものであります。
以上、昭和六十三年度
経済企画庁の
歳出決算の概要を御説明いたしました。
何とぞよろしく、御審議のほどお願いいたします。
…………………………………
昭和六十二年度
決算経済企画庁についての検査の概要に関する
主管局長の説明
会計検査院
昭和六十二年度
経済企画庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
昭和六十三年度
決算経済企画庁についての検査の概要に関する
主管局長の説明
会計検査院
昭和六十三年度
経済企画庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
─────────────
昭和六十二年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の決算に関する説明
昭和六十二年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。
まず、
一般会計の
歳出決算額につきましては、当初
予算額十兆二百六十五億二千七百九十五万円余でありましたが、その後、
予算補正追加額二千九百八十一億五千五百六十五万円余、
予算補正修正減少額四百十六億八千四百九十一万円余、予算移替増加額四百三十二億四千百三十一万円余、前
年度繰越額五百六十九億七千四百七十八万円余、
予備費使用額三百八億百四十万円余、差引三千八百七十四億八千八百二十四万円余を増加し、
歳出予算現額は十兆四千百四十億千六百十九万円余となりました。
この
歳出予算現額に対し、
支出済歳出額は十兆二千三百八十三億七千六百七十六万円余、翌
年度繰越額は七百八十九億二千八百六十九万円余、
不用額は九百六十七億千七十三万円余で決算を結了いたしました。
次に、その主な事項につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一は、
生活保護費であります。
生活保護法による
生活扶助基準につきましては、国民の
消費水準等の動向に対応して改善を行ったほか、少
人数世帯の処遇、
教育扶助等についても、それぞれ所要の改善を図り、総額一兆四百九十七億九千八百八十二万円余を支出しております。
第二は、
社会福祉費であります。
社会福祉施設の運営費につきましては、入所者の
一般生活費等の増額をはじめとして、職員の給与の改善などを行い、所要の経費を支出しております。
また、
施設整備費につきましては、
特別養護老人ホーム、
心身障害者福祉施設等の
各種社会福祉施設及び
地方改善施設の整備に対して七百七十五億五千五百三十九万円余を支出しております。
老人福祉費につきましては、
老人保健法に基づく
老人医療の給付に必要な経費のほか、ねたきり老人等に対する
福祉対策として
家庭奉仕員派遣事業、
デイ・サービス事業、
ショートスティ事業等の
拡充強化を図るとともに、
高齢者サービス総合調整推進事業及び
都道府県高齢者総合相談センター運営事業の推進を図り、一兆千三百三十一億九千六百八万円余を支出しております。
児童保護費につきましては、
児童保護措置費の
内容改善を図るとともに、
心身障害児(者)対策、
母子保健衛生対策などの推進を図り、三千九百八億六千八百五十四万円余を支出しております。
さらに、
児童扶養手当及び
特別児童扶養手当につきましては、これらの支給に要する経費として、二千八百八十億四千二百七十六万円余を支出し、
母子福祉対策につきましては、
母子福祉資金及び
寡婦福祉資金の
貸付原資として、三十四億四千八百万円を支出しております。
このほか、
身体障害者の
福祉対策として、
障害者社会参加促進事業、「
障害者の住みよいまち」
づくり推進事業及び
在宅障害者デイ・サービス事業の拡充を図るほか、
障害者のための
小規模作業所に対する助成を実施するとともに、在宅の
重度障害者に対する
特別障害者手当等の支給のための経費、
身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
以上、
社会福祉費として、総額二兆百十八億六千八百九十四万円余を支出しております。
第三は、
社会保険費であります。
国民健康保険事業につきましては、昭和六十二年度末における
保険者数は、三千四百二十九であり、その被
保険者数は、四千五百三十三万余人となっております。
昭和六十二年度におきましては、
市町村国民健康保険の運営の安定化に資するための
国民健康保険特別交付金を含め、
医療費及び
事務費等に要する経費として、二兆四千九百三十九億五百七十七万円余を支出しております。
また、
社会保険国庫負担、
厚生年金保険国庫負担及び
国民年金国庫負担に要する経費として、三兆六千六百四十一億四千五百九十九万円余を支出しております。
このほか、
児童手当の給付費及び事務費に要する経費として、五百六十一億七千三百五十二万円余を支出しております。
以上、
社会保険費として、総額六兆二千二百七十三億千九百八十四万円余を支出しております。
第四は、
保健衛生対策費であります。
原爆障害対策費につきましては、
各種手当の額の
引上げ等の改善を行うなど施策の充実を図り、千九十六億六千五百九十一万円余を支出しております。
精神衛生費につきましては、
精神衛生法に基づく
措置入院費及び
通院医療費の
公費負担に要する経費として、五百三十四億二千八百二万円余を支出しております。
このほか、
結核医療費として、三百五十六億四千百七十六万円余、
疾病予防及び
健康づくり推進費、
保健所費、
らい予防対策費、
老人保健法による
保健事業に要する
経費等の
保健衛生諸費として、九百七十三億二千六百十七万円余を、それぞれ支出しております。
以上、
保健衛生対策費として、総額四千九百二十四億九千四百七十七万円余を支出しております。
第五は、遺族及び
留守家族等援護費であります。
戦傷病者戦没者遺族等の
援護対策につきましては、
遺族年金等について恩給の改善に準じて額を引き上げるとともに、
遺骨収集及び
慰霊巡拝を実施いたしました。
また、
中国残留日本人孤児対策につきましては、帰国を希望する孤児の
早期受入れを可能とするための体制の整備を行うとともに、
帰国孤児等の
定着自立促進対策の充実・強化を図ったところであり、遺族及び
留守家族等援護費として、総額千五百十五億七千二百四十三万円余を支出しております。
第六は、
環境衛生施設整備費であります。
環境衛生施設の整備を推進するため、昭和六十二年度は、
廃棄物処理施設四百七十九か所、
簡易水道等施設四百六十二か所、
水道水源開発等施設三百二十五か所の整備について、それぞれ補助を行い、
環境衛生施設整備関係費として、総額二千九十八億四千八百八万円余を支出しております。
次に、
特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。
第一は、
厚生保険特別会計の決算であります。
厚生保険特別会計につきましては、
一般会計から二兆三千五百二十三億九千八百八十五万円余を繰り入れました。
まず、
健康勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額五兆六千四百五十二億四千二百十一万円余、
支出済歳出額五兆六千四百六十一億五千九百二十九万円余でありまして、差引九億千七百十八万円余については、この勘定の
積立金から補足することとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十三年三月末の
事務所数は、九十八万余か所、
年度平均被
保険者数は、千五百七十六万余人に達しております。
次に、
年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額十六兆五千八十億五千八百九十一万円余、
支出済歳出額十二兆千八百九十九億九千三百二万円余でありまして、差引四兆三千百八十億六千五百八十九万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十三年三月末の
事業所数は、百十一万余か所、
年度平均被
保険者数は、二千七百六十一万余人に達しております。
次に、
児童手当勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額千四百九十八億四千五百九万円余、
支出済歳出額千二百六十二億三百四十八万円余、翌
年度繰越額五億二千二百二十二万円余でありまして、差引二百三十一億千九百三十九万円余については、被用者に係るものの不足額三十億千八百六十七万円余は、この勘定の
積立金から補足し、その他に係るものの額二百六十一億三千八百六万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、
年度平均支給対象児童数は、二百九十一万余人であります。
最後は、
業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額四千四百九十五億千六百七万円余、
支出済歳出額四千三百四十四億八千六百四十一万円余、翌
年度繰越額八億千九百九十万円余でありまして、差引百四十二億九百七十五万円余については、このうち、七十四億七千九百一万円余を健康及び年金の各勘定の
積立金に組み入れ、六十七億三千七十四万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
第二は、
船員保険特別会計の決算であります。
船員保険特別会計につきましては、
一般会計から七十七億五千十一万円余を繰り入れました。
その
決算額は、
収納済歳入額千百五十二億七千二百三十四万円余、
支出済歳出額千百九十三億三千二百六十二万円余、翌
年度繰越額一億六千七百九十七万円でありまして、差引四十二億二千八百二十四万円余については、この会計の
積立金から補足することとして、決算を結了いたしました。
なお、
年度平均の被
保険者数は、十五万余人であります。
第三は、
国立病院特別会計の決算であります。
国立病院特別会計につきましては、
一般会計から千五百十七億九千百八十四万円余を繰り入れました。
まず、
病院勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額四千百一億九千四百七十七万円余、
支出済歳出額四千二十三億三千二百七十一万円余、翌
年度繰越額二十一億四百二十三万円余でありまして、差引五十七億五千七百八十一万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年度の
事業概況を申し上げますと、
入院患者数は、一日平均三万千余人、
外来患者数は、一日平均四万二千余人であります。
次に、
療養所勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額三千五百三十六億六千八百三十一万円余、
支出済歳出額三千三百十六億九千八百十九万円余、翌
年度繰越額二十三億六千五百万円でありまして、差引百九十六億五百十二万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年度の
事業概況を申し上げますと、
入院患者数は、一日平均四万二千余人、
外来患者数は、一日平均一万二千余人であります。
第四は、
国民年金特別会計の決算であります。
国民年金特別会計につきましては、
一般会計から一兆三千六百一億七千五十四万円余を繰り入れました。
まず、
基礎年金勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額六兆四千九十一億四千十八万円余、
支出済歳出額六兆千四百七十億三千八百三十八万円余でありまして、差引二千六百二十一億百八十万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
次に、
国民年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額五兆千八百八十二億九百四十六万円余、
支出済歳出額四兆五千二百四十四億二百九十四万円余、
超過受入額二千三百五十九億三千二百四十八万円余でありまして、差引四千二百七十八億七千四百二万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十三年三月末の被
保険者数は、三千五十九万余人で、そのうち、保険料の免除該当者は、二百二十四万余人であります。
次に、福祉
年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額六千百七十二億千三百八十三万円余、
支出済歳出額五千二百七十五億五千八百二十二万円余でありまして、差引八百九十六億五千五百六十一万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
最後は、
業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額一兆三千四百八十六億四千百六十一万円余、
支出済歳出額一兆三千四百五十二億七千七百六万円余でありまして、差引三十三億六千四百五十四万円余については、このうち、五億六千五百一万円余を
国民年金勘定の
積立金に組み入れ、二十七億九千九百五十三万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、
会計検査院の御指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に堪えないところであります。
今回不当事項として指摘を受けましたものは、健康保険及び厚生年金保険並びに船員保険の保険料の徴収額が不足していたもの二件、健康保険の傷病手当金等並びに厚生年金保険の老齢年金等及び国民年金の母子年金の支給が適正でなかったもの三件、医療施設運営費等補助金、老人保護費補助金及び戦傷病者福祉事業助成委託費の補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの三十五件、
児童扶養手当の支給が適正でなかったもの一件及び
医療費に係る国の負担が不当と認められるもの二十三件であります。
意見を表示され又は処置を要求された事項は、医学実験用サルの飼育管理業務の改善について、
老人医療における特例許可外老人病院の把握について及び厚生年金保険の老齢厚生年金等に係る加給年金額の支給についてであります。
不当事項として指摘を受けたもののうち、保険料の徴収不足については、既に徴収決定を完了したところでありますが、今後とも、適用事業主及び船舶所有者に対し、報酬に関する適正な届出のための指導・啓もうの徹底を図るとともに、実地調査等のなお一層の強化を図り、保険料の徴収不足の解消に努力いたす所存であります。
健康保険の傷病手当金等並びに厚生年金保険の老齢年金等及び国民年金の母子年金の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、被保険者及び適用事業主等に対し、適正な届出のための指導・啓もうの徹底を図るとともに、関係書類の調査等のなお一層の強化を図り、その支給の適正化に努力いたす所存であります。
医療施設運営費等補助金、老人保護費補助金及び戦傷病者福祉事業助成委託費の過大精算のため不当であるとの指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後は、このようなことのないよう事業主体に対する指導を一層徹底し、補助事業の適正な執行に万全を期する所存であります。
児童扶養手当の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも現況届等の調査・確認事務について、都道府県に対し、指導・徹底を図り、
児童扶養手当の適正な支給に努力いたす所存であります。
医療費に係る国の負担が不当と認められるとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも診療報酬明細書の点検、調査の充実・強化及び保険医療機関等に対する指導の積極的な実施について、都道府県に対し、指導・徹底を図り、適正な保険診療が確保されるよう努力いたす所存であります。
意見を表示され又は処置を要求された医学実験用サルの飼育管理業務の改善について、
老人医療における特例許可外老人病院の把握について及び厚生年金保険の老齢厚生年金等に係る加給年金額の支給については、御指摘の趣旨を踏まえ、所要の措置を講ずるべく改善を行う所存であります。
以上をもちまして、
厚生省所管に属する
一般会計及び
特別会計の決算の説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
昭和六十三年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の決算に関する説明
昭和六十三年度
厚生省所管一般会計及び
特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。
まず、
一般会計の
歳出決算額につきましては、当初
予算額十兆三千二百十一億二千三百十八万円余でありましたが、その後、
予算補正追加額一兆四千九百八十五億四千三百八十九万円余、
予算補正修正減少額八百十四億三千三百七十万円余、予算移替増加額三百八十一億二千八百四十八万円、前
年度繰越額七百八十九億二千八百六十九万円余、
予備費使用額六百四十七億五千九十八万円余、差引一兆五千九百八十九億千八百三十四万円余を増加し、
歳出予算現額は十一兆九千二百億四千百五十二万円余となりました。
この
歳出予算現額に対し、
支出済歳出額は十一兆七千七百二十五億三千九百八十一万円余、翌
年度繰越額は六百三十五億四千四百三十六万円余、
不用額は八百三十九億五千七百三十四万円余で決算を結了いたしました。
次に、その主な事項につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一は、
生活保護費であります。
生活保護法による
生活扶助基準につきましては、国民の
消費水準等の動向に対応して改善を行ったほか、
教育扶助等についても、所要の改善を図り、総額一兆百三十億八千六百四十三万円余を支出しております。
第二は、
社会福祉費であります。
社会福祉施設の運営費につきましては、入所者の
一般生活費等の増額をはじめとして、職員の給与の改善などを行い、所要の経費を支出しております。
また、
施設整備費につきましては、
特別養護老人ホーム、
心身障害者福祉施設等の
各種社会福祉施設及び
地方改善施設の整備に対して八百十億三千八百二十五万円余を支出しております。
老人福祉費につきましては、
老人保健法に基づく
老人医療の給付に必要な経費のほか、ねたきり老人等に対する
福祉対策として
家庭奉仕員派遣事業、
デイ・サービス事業(日帰りで介護サービスを受ける事業)、ショートステイ事業(
特別養護老人ホーム等に短期滞在する事業)等の
拡充強化を図るとともに、
都道府県高齢者総合相談センター運営事業の推進を図り、一兆二千百十億八千九百九十二万円余を支出しております。
児童保護費につきましては、
児童保護措置費の
内容改善を図るとともに、
心身障害児(者)対策、
母子保健衛生対策などの推進を図り、四千七億六千二百二十二万円余を支出しております。
さらに、
児童扶養手当及び
特別児童扶養手当につきましては、これらの支給に要する経費として、二千七百九十九億六千八十八万円余を支出し、
母子福祉対策につきましては、
母子福祉資金及び
寡婦福祉資金の
貸付原資として、三十二億二千三百四十三万円余を支出しております。
このほか、
身体障害者の
福祉対策として、
障害者社会参加促進事業、「
障害者の住みよいまち」
づくり推進事業及び
在宅障害者デイ・サービス事業(日帰りで創作的活動、機能訓練等を行う事業)の拡充を図るほか、
障害者のための
小規模作業所に対する助成を実施するとともに、在宅の
重度障害者に対する
特別障害者手当等の支給のための経費、
身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
以上、
社会福祉費として、総額二兆千七百二十三億五千三百七十九万円余を支出しております。
第三は、
社会保険費であります。
国民健康保険事業につきましては、昭和六十三年度末における
保険者数は、三千四百二十九であり、その被
保険者数は、四千四百六十一万余人となっております。
昭和六十三年度におきましては、国民健康保険の
医療費及び
事務費等に要する経費として、二兆三千九百七十二億二千三百五十三万円を支出しております。
また、
社会保険国庫負担、
厚生年金保険国庫負担及び
国民年金国庫負担に要する経費として、五兆二千七十一億二千八百七万円余を支出しております。
このほか、
児童手当の給付費及び事務費に要する経費として、三百七十七億千五百二十七万円余を支出しております。
以上、
社会保険費として、総額七兆六千五百五十四億五千三百六十九万円余を支出しております。
第四は、
保健衛生対策費であります。
原爆障害対策費につきましては、
各種手当の額の
引上げ等の改善を行うなど施策の充実を図り、千百二十二億百二十九万円余を支出しております。
精神衛生費につきましては、精神保健法に基づく
措置入院費及び
通院医療費の
公費負担に要する経費として、四百八十六億四千八百二万円余を支出しております。
このほか、
結核医療費として、二百九十億四千九百二十一万円余、
疾病予防及び
健康づくり推進費、
保健所費、
らい予防対策費、
老人保健法による
保健事業に要する
経費等の
保健衛生諸費として、千十六億四千七百六万円余を、それぞれ支出しております。
以上、
保健衛生対策費として、総額四千九百三十八億千九百八十一万円余を支出しております。
第五は、遺族及び
留守家族等援護費であります。
戦傷病者戦没者遺族等の
援護対策につきましては、
遺族年金等について恩給の改善に準じて額を引き上げるとともに、戦没者の父母等に対する特別給付金の継続及び増額の措置を講じたほか、
遺骨収集及び
慰霊巡拝を実施いたしました。
また、
中国残留日本人孤児対策につきましては、中国
帰国孤児等の落ち着き先における日本語指導、生活指導等の拠点となる中国帰国者自立研修センターを設置する等定着自立促進施策の充実・強化を図ったところであり、遺族及び
留守家族等援護費として、総額千五百三十二億七千九百五十七万円余を支出しております。
第六は、
環境衛生施設整備費であります。
環境衛生施設の整備を推進するため、昭和六十三年度は、
廃棄物処理施設六百三十七か所、
簡易水道等施設五百九か所、
水道水源開発等施設三百十四か所の整備について、それぞれ補助を行い、
環境衛生施設整備関係費として、総額千八百八十四億七千八百六十九万円余を支出しております。
次に、
特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。
第一は、
厚生保険特別会計の決算であります。
厚生保険特別会計につきましては、
一般会計から三兆七千三百十四億六千九百五十二万円余を繰り入れました。
まず、
健康勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額五兆八千四百八十億四千九百四十九万円余、
支出済歳出額五兆七千九百八十八億九千六百六十一万円余でありまして、差引四百九十一億五千二百八十八万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成元年三月末の
事業所数は、百八万余か所、
年度平均被
保険者数は、千六百五十一万余人に達しております。
次に、
年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額十八兆二千九十億九千八百八十二万円余、
支出済歳出額十二兆五千六百七億四千三百四万円余でありまして、差引五兆六千四百八十三億五千五百七十七万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成元年三月末の
事業所数は、百十二万余か所、
年度平均被
保険者数は、二千八百五十五万余人に達しております。
次に、
児童手当勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額千五百二十一億八千八百七十四万円余、
支出済歳出額千二百二十七億六千九百六十九万円余、翌
年度繰越額四億千四百二十四万円余でありまして、差引二百九十億四百八十万円余については、このうち二十七億九千八十八万円余をこの勘定の
積立金として積み立て、二百六十二億千三百九十二万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、
年度平均支給対象児童数は、三百十一万余人であります。
最後は、
業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額四千二百三十三億八千四百五十四万円余、
支出済歳出額四千百七十七億千七百二十一万円余でありまして、差引五十六億六千七百三十三万円余については、このうち、二十一億三千二百十六万円余を健康及び年金の各勘定の
積立金に組み入れ、三十五億三千五百十六万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
第二は、
船員保険特別会計の決算であります。
船員保険特別会計につきましては、
一般会計から百五十四億七千六百八十二万円余を繰り入れました。
その
決算額は、
収納済歳入額千百五十一億九千百四十三万円余、
支出済歳出額千百五十二億九千四百十六万円余でありまして、差引一億二百七十二万円余については、この会計の
積立金から補足することとして、決算を結了いたしました。
なお、
年度平均の被
保険者数は、十四万余人であります。
第三は、
国立病院特別会計の決算であります。
国立病院特別会計につきましては、
一般会計から千五百二十五億七千六百七十八万円を繰り入れました。
まず、
病院勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額四千二百十九億四千五百八十八万円余、
支出済歳出額四千百四十七億二千二百二十九万円余、翌
年度繰越額十九億九千万円でありまして、差引五十二億三千三百五十九万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十三年度の
事業概況を申し上げますと、
入院患者数は、一日平均三万千余人、
外来患者数は、一日平均四万三千余人であります。
次に、
療養所勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額三千六百二十三億七千六百三万円余、
支出済歳出額三千五百十九億三百三十六万円余、翌
年度繰越額二十億四千百十万円余でありまして、差引八十四億三千百五十五万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十三年度の
事業概況を申し上げますと、
入院患者数は、一日平均四万千余人、
外来患者数は、一日平均一万三千余人であります。
第四は、
国民年金特別会計の決算であります。
国民年金特別会計につきましては、
一般会計から一兆四千九百七十八億九千七百万円余を繰り入れました。
まず、
基礎年金勘定の
決算額について申し上げますと、
収納済歳入額六兆七千六百三十八億千三百六十五万円余、
支出済歳出額六兆二千三百六十三億千三百五十四万円余でありまして、差引五千二百七十五億十万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
次に、
国民年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額五兆五千三百八十九億八百二十八万円余、
支出済歳出額四兆九千八百二十一億千四百六十万円余、
超過受入額二千三百五十七億百二十七万円余でありまして、差引三千二百十億九千二百四十一万円余については、この勘定の
積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、平成元年三月末の被
保険者数は、三千三十四万余人で、そのうち、保険料の免除該当者は、二百二十三万余人であります。
次に、福祉
年金勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額五千五百八十二億五千三百七十七万円余、
支出済歳出額四千六百十億六千二百九十八万円余でありまして、差引九百七十一億九千七十八万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
最後は、
業務勘定でありますが、その
決算額は、
収納済歳入額一兆三千六百八十六億九百九十一万円余、
支出済歳出額一兆三千六百七十三億三千七百十九万円余でありまして、差引十二億七千二百七十二万円余については、このうち、一億三千五百七十二万円余を
国民年金勘定の
積立金に組み入れ、十一億三千七百万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十三年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、
会計検査院の御指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に堪えないところであります。
今回不当事項として指摘を受けましたものは、健康保険及び厚生年金保険並びに船員保険の保険料の徴収額が不足していたもの二件、健康保険及び船員保険の傷病手当金並びに厚生年金保険の老齢厚生年金等及び国民年金の母子年金の支給が適正でなかったもの三件、国民健康保険の普通調整交付金の交付が不当と認められるもの一件、老人福祉施設保護費負担金及び
生活保護費負担金の補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの三十件
児童扶養手当の支給が適正でなかったもの一件及び
医療費に係る国の負担が不当と認められるもの三十三件であります。
意見を表示され又は処置を要求された事項は、医療用酸素に係る診療報酬請求の適正化、合理化及び定数を超過して入院させている保険医療機関の適切な把握であります。
不当事項として指摘を受けたもののうち、保険料の徴収不足については、既に徴収決定を完了し、全額収納済となっているところでありますが、今後とも、適用事業主及び船舶所有者に対し、報酬に関する適正な届出のための指導・啓もうの徹底を図るとともに、実地調査等のなお一層の強化を図り、保険料の徴収不足の解消に努力いたす所存であります。
健康保険及び船員保険の傷病手当金並びに厚生年金保険の老齢厚生年金等及び国民年金の母子年金の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、被保険者及び適用事業主等に対し、適正な届出のための指導・啓もうの徹底を図るとともに、関係書類の調査等のなお一層の強化を図り、その支給の適正化に努力いたす所存であります。
国民健康保険の普通調整交付金の交付が不当と認められるとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、保険者に対し、適正な交付申請等のための指導の徹底を図るとともに、国及び都道府県においても交付申請書の審査等のなお一層の強化を図り、普通調整交付金の適正な交付に努力していく所存であります。
老人福祉施設保護費負担金及び
生活保護費負担金の過大精算のため不当であるとの指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後は、このようなことのないよう事業主体に対する指導を一層徹底し、補助事業の適正な執行に万全を期する所存であります。
児童扶養手当の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも現況届等の調査・確認事務について、都道府県に対し、指導・徹底を図り、
児童扶養手当の適正な支給に努力いたす所存であります。
医療費に係る国の負担が不当と認められるとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも診療報酬明細書の点検、調査の充実・強化及び保険医療機関等に対する指導の積極的な実施について、都道府県に対し、指導・徹底を図り、適正な保険診療が確保されるよう努力いたす所存であります。
意見を表示され又は処置を要求された医療用酸素に係る診療報酬請求の適正化、合理化及び定数を超過して入院させている保険医療機関の適切な把握については、御指摘の趣旨を踏まえ、所要の措置を講じたところであります。
以上をもちまして、
厚生省所管に属する
一般会計及び
特別会計の決算の説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
…………………………………
昭和六十二年度決算厚生省についての検査の概要に関する
主管局長の説明
会計検査院
昭和六十二年度厚生省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項六十四件及び意見を表示し又は処置を要求した事項三件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号二一号及び二二号の二件は、健康保険及び厚生年金保険並びに船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもので、いずれも事業主又は船舶所有者が制度を十分理解していなかったりなどして、保険料算定の基礎となる被保険者の報酬月額など被保険者資格取得届等の記載内容が事実と相違しているものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、保険料の徴収額が不足していたものであります。
検査報告番号二三号は、健康保険の傷病手当金等の支給が適正でなかったもので、被保険者及び事業主が制度を十分理解していなかったりなどして、傷病手当金及び出産手当金の支給の基礎となる傷病手当金請求書又は出産手当金請求書の記載内容が事実と相違しているのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、傷病手当金等の支給が適正でなかったものであります。
検査報告番号二四号は、厚生年金保険の老齢年金等の支給が適正でなかったもので、受給権者又は事業主が制度を十分理解していなかったりなどして、年金の受給権者が被保険者資格を取得した際に事業主が提出する資格取得届の記載内容が事実と相違しているものなどがあったのに、これに対する調査確認等が十分でなかったり、適正な資格取得届が提出されているのに、事務処理が適切でなかったりしたため、老齢年金等の支給が適正でなかったものであります。
検査報告番号二五号は、国民年金の母子年金の支給が適正でなかったもので、母子年金の受給権者が制度を十分理解していなかったりなどして、夫の死亡を支給事由として他の公的年金の受給ができることを母子年金裁定請求書に表示をしていなかったり、支給停止、失権等の事由が生じたときの届出を怠っていたりなどしているものがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、母子年金の支給が適正でなかったものであります。
検査報告番号二六号から六〇号までの三十五件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
これを補助金の種類別に区分いたしますと、検査報告番号二六号から三二号までの七件は、医療施設運営費等補助金でございます。
この補助金は、都道府県、市町村等の開設する医療機関が行うへき地中核病院運営事業等に要する費用を補助するものでありますが、検査報告番号二六号から三〇号までの五件は、へき地中核病院運営事業に係るもので、巡回診療等に要した医師等の人件費等を過大に算定したり、補助の対象とならない地区への巡回診療に要した人件費等を計上したりして、補助対象事業費を過大に精算していたものであります。また、検査報告番号三一号及び三二号の二件は、へき地診療所運営事業に係るもので、補助の対象とならない診療所に補助金を交付していたり、診療収入等の額を作為して補助金を不正受給していたものであります。
検査報告番号三三号から五九号までの二十七件は、老人保護費補助金でございます。
この補助金は、介護等を要する老人を
特別養護老人ホーム等に入所させ養護した都道府県又は市町村に対して、その措置に要する費用を補助するものでありますが、補助対象事業費の精算に当たり、入所者やその扶養義務者から徴収する徴収金の額を過小に算定していたり、民間施設給与等改善費の計算を誤っていたりしたため、国庫補助金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号六〇号は、戦傷病者福祉事業助成委託費でございます。
この委託費は、財団法人日本傷痕軍人会の支部である各都道府県傷痕軍人会が戦傷病者等に対して行う健康診査等戦傷病者福祉事業に要する費用を助成するものでありますが、事業を全く実施していなかったりなどして、委託費が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号六一号は、
児童扶養手当の支給が適正でなかったもので、
児童扶養手当の認定請求書、現況届又は資格喪失届の記載内容が事実と相違しているものがあったのに、これに対する指導及び調査確認が十分でなかったため、手当の支給が適正でなかったものであります。
検査報告番号六二号から八四号までの二十三件は、
医療費に係る国の負担が不当と認められるものであります。
これらは、医療機関が
医療費の請求に当たり、室料等について入院定数超過のときの所定の算定方法によらないで算定していたり、特定患者収容管理料について対象にならない患者に係るものを算定していたり、入院時医学管理料について特例許可病棟の患者に対し一般病棟の患者に適用する点数を用いて算定していたりなどしているのに、市町村等においてこれらをそのまま認めて支払っていたため、国の負担が適正でなかったものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、医学実験用サルの飼育管理業務の実施に関するものであります。
国立予防衛生研究所における医学実験用サルの飼育管理業務につきまして、関係部局間の連絡調整が適切に行われていなかったり、現行の繁殖交配方式が需要に応じたものとなっていなかったりなどしているため、老齢などにより、実験用又は繁殖用に当面使用困難なサルを多数飼育している一方で、実験用サルの供給不足を生じ、別途野生ザルを輸入しているなどの事態が見受けられました。
したがいまして、厚生省におきまして、国立予防衛生研究所に対し、実験用サルの中長期の需給計画を策定させるなどの指示を行い、もって医学実験用サルの飼育管理業務の効率的な実施を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
その二は、
老人医療における特例許可外老人病院の把握に関するものであります。
毎年の一月から三月までの間における老人収容比率の平均値が百分の六十以上になっているなど特例許可外老人病院に該当する病院は、特定の検査、注射、処置等に係るものについては、これらの診療報酬を一般病院が請求する診療報酬より低く定められている特例許可外老人病院に関する事項に基づいて算定することとなっております。
今回、一般病院として
医療費を請求している保険医療機関について調査いたしましたところ、老人収容比率の平均値が百分の六十以上となっているなど特例許可外老人病院に該当しているのに、特例許可外老人病院に関する事項によることなく一般病院としての算定方法により診療報酬を算定し請求している不適切な事態が多数見受けられました。
したがいまして、このような事態の発生を解消するため、厚生省におきまして、都道府県に対して保険医療機関への指導を一層強化させるとともに、特例許可外老人病院に係る老人収容比率の具体的な把握の方法を都道府県に示すなどして
老人保健法及び
老人医療費算定基準の適正な運用を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
その三は、厚生年金保険の老齢厚生年金等に係る加給年金額の支給に関するものであります。
厚生年金保険の老齢厚生年金等の年金額には、当該年金の受給権者がその権利を取得した当時受給権者によって生計を維持されていた配偶者等を対象とする加給年金額を加算することになっております。そして、この加給年金額の対象配偶者が死亡したり、受給権者と離婚したりなどしたときには、受給権者から加給年金額対象者不該当届を提出させ、加給年金額を加算しないものとして年金額の改定を行い、対象配偶者が一定要件の老齢厚生年金等の公的年金の支給を受けることができるときには、受給権者から加給年金額支給停止事由該当届を提出させ加給年金額に相当する部分の支給停止を行うこととなっておりますが、この年金額の改定及び加給年金額の支給停止の状況を調査いたしましたところ、所要の年金額の改定又は加給年金額の支給停止を行っていないものが多数見受けられました。
したがいまして、このような事態の発生を防止するために、社会保険庁におきまして、受給権者に対し、対象配偶者が死亡したりなどした場合の手続きについて一層の周知徹底を図ることはもとより、受給権者本人の生存確認と同様、対象配偶者の生存等に関しても第三者の証明によるなどして現況の確認を行い、その確認のできないものについては加給年金額の支給の一時差止めを行うことができるような体制の整備を図ったり、対象配偶者に係る公的年金の受給状況の確認に関してコンピュータを利用した事務処理体制の確立を図ったり、各共済組合等と連絡調整を図ったりするなどの措置を講じて老齢厚生年金等の支給の適正化を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
なお、以上のほか、昭和五十九年度決算検査報告に掲記いたしましたように、資産保有者に対する生活保護並びに昭和六十一年度決算検査報告に掲記いたしましたように、生活保護世帯に対する扶養義務の履行の確保、
特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料の支払及び国民年金保険料の免除に係る事務処理の適正化について、それぞれ処置を要求いたしましたが、これらに対する厚生省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
昭和六十三年度決算厚生省についての検査の概要に関する
主管局長の説明
会計検査院
昭和六十三年度厚生省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項七十件、意見を表示し又は処置を要求した事項二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号一六号及び一七号の二件は、健康保険及び厚生年金保険並びに船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもので、いずれも事業主又は船舶所有者が制度を十分理解していなかったりなどして、保険料算定の基礎となる被保険者の報酬月額など被保険者資格取得届等の記載内容が事実と相違していたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、保険料の徴収額が不足していたものであります。
検査報告番号一八号は、健康保険及び船員保険の傷病手当金の支給が適正でなかったもので、被保険者及び事業主が制度を十分理解していなかったりなどして、傷病手当金の支給の基礎となる傷病手当金請求書の記載内容が事実と相違していたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、傷病手当金の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号一九号は、厚生年金保険の老齢厚生年金等の支給が適正でなかったもので、受給権者又は事業主が制度を十分理解していなかったりなどして、年金の受給権者が被保険者資格を取得した際に事業主が提出する資格取得届の記載内容が事実と相違していたものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったり、適正な資格取得届が提出されているのに、事務処理が適切でなかったりしたため、老齢厚生年金等の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号二〇号は、国民年金の母子年金の支給が適正でなかったもので、母子年金の受給権者が制度の理解が十分でなく、夫の死亡を支給事由として他の公的年金の受給ができることを母子年金裁定請求書に表示をしていなかったり、支給停止の事由が生じたときの届出を怠っていたりなどしていたものがあったのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、母子年金の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号二一号は、国民健康保険の普通調整交付金の交付が不当と認められるもので、東大阪市において、国民健康保険の保険料について実際に賦課する額を下回る額をもって調定を行うことにより、普通調整交付金の額を算定するときの基礎となっている保険料収納割合を実際より引き上げて交付申請を行っていたこと、及び大阪府において、これに対する審査が十分でなかったことなどのため、交付金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号二二号から五一号までの三十件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
これを補助金の種類別に区分いたしますと、検査報告番号二二号から四五号までの二十四件は、老人福祉施設保護費負担金であります。
この負担金は、介護等を要する老人を
特別養護老人ホーム等に入所させ養護した都道府県又は市町村(特別区を含む。)に対して、その措置に要する費用を負担するものでありますが、国庫負担対象事業費の精算に当たり、入所者やその扶養義務者から徴収する徴収金の額を過小に算定していたり、民間施設給与等改善費の計算を誤ったことにより費用の額を過大に算定していたりなどしていたため、国庫負担金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号四六号から五一号までの六件は、
生活保護費負担金であります。
この負担金は、資産及び能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する者に
生活保護費を支給した都道府県又は市町村(特別区を含む。)に対して、その実施に要する費用を負担するものでありますが、被保護世帯が受給している公的年金を控除しないで保護費を支給していたり、被保護世帯が、保有する不動産を売却していたものや、公的年金を遡及して受給したりしていたものがあったのに支給済保護費の返還を請求していなかったりして、保護費が不適正に支給されていた結果、負担金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号五二号は、
児童扶養手当の支給が適正でなかったもので、
児童扶養手当の認定請求書、現況届又は資格喪失届の記載内容が事実と相違しているものがあったのに、これに対する指導及び調査確認が十分でなかったため、手当の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号五三号から八五号までの三十三件は、
医療費に係る国の負担が不当と認められるものであります。
これを診療報酬別に区分いたしますと、医療機関が
医療費の請求に当たり、
看護料等については、基本看護、老人特例一類看護等の承認を得ていないのにこれらの看護料を算定したり、患者の平均在院日数を二十日以内とする特三類看護の要件を満たしていないのに特三類看護料を算定したり、一類看護料、特一類看護料の点数を誤って算定したりなどしていたものが十件、
注射料等については、注射に使用する際の標準とされている用法、用量によることなく薬剤を使用して、その薬剤料を注射料に加えて算定したり、特例許可外老人病院の入院期間が一年を超える患者に対して所定の上限の点数を超えて薬剤料を算定したりなどしていたものが六件、
処置料等については、処置に使用した酸素の費用を購入価格によらない高い単価で算定したり、特例許可老人病院等処置料(Ⅰ)とは別に老人処置料(Ⅰ)を算定したり、基本診療料に含まれる皮膚科軟膏処置料等を別に算定したりなどしていたものが四件、
検査料等については、毎月画一的に検体検査料や生体検査料を多数の項目にわたって繰り返し算定していて保険診療として適切でなかったり、血液化学検査を分割して行う要がないのに分割して割高に血液化学検査料を算定したり、知能検査料を算定する対象とは認められないものについてこれを算定したり、特例許可老人病院の入院期間が一年を超える患者に対して腫瘍マーカー検査料を所定の限度を超えて算定したりなどしていたものが六件、
入院時医学管理料等については、特例許可病棟に収容している患者について一般病棟に収容している場合の高い点数で算定したり、同一疾病で同一病院に再入院した患者について入院の起算日を誤って算定したり、医師及び看護婦等の員数が一定基準以下である場合の所定の減額をしないで算定したりなどしていたものが五件、
その他の診療報酬については、運動療法の施設基準に適合していないのに通常より高い点数で運動療法料を算定したり、医師の指示に基づいた栄養士による具体的な指導を行うことなく栄養食事指導料を算定したりしていたものが二件ありまして、いずれも審査等が十分でなかったことなどのため、市町村等における
医療費の支払が適切でなく、国の負担が適正を欠いたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、医療用の酸素に係る診療報酬請求に関するものであります。
保険医療機関等が酸素吸入等に使用する医療用酸素の診療報酬請求については、診療報酬点数表において、その購入価格を十円で除して得た点数によることとされています。
しかし、今回、国立病院、国立大学附属病院、労災病院など本院の検査対象機関である百十七の病院におきまして、医療用酸素に係る診療報酬請求の実態について調査いたしましたところ、当該病院で購入し使用する各種酸素容器のうち購入単価の割高な圧縮酸素の購入価格によっていたり、近隣の病院に問い合わせるなど独自に設定した価格によっていたりなどしていて、診療報酬請求の取扱が区々となっている事態が見受けられました。
したがいまして、このような事態の発生を防止するために、厚生省におきまして、酸素に係る請求価格の具体的算定方法を明確にするなど、診療報酬請求の適正化、合理化を図るよう意見を表示いたしたものであります。
その二は、定数を超過して入院させている保険医療機関の把握に関するものであります。
保険医療機関は、許可病床数等を一定数上回って入院患者を収容している場合には、診療報酬の請求に当たり、全入院患者について室料、看護料及び入院時医学管理料を診療報酬点数表の所定点数に百分の八十を乗じて得た点数を用いて算定することとなっております。
今回、保険医療機関における入院患者の収容状況について調査いたしましたところ、病床の定数を上回って患者を入院させていて定数超過入院に該当しているのに、室料等について所定の減額を行わずに診療報酬を算定し請求している不適切な事態が多数見受けられました。
したがいまして、このような事態の発生を解消するため、厚生省におきまして、都道府県に対して、定数超過入院の状況にある保険医療機関の把握について具体的な方法を指示するなどして健康保険法等の適正な運用を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、へき地中核病院運営事業における巡回診療の対象となる無医地区の把握等に関するものであります。
厚生省では、離島、山村等の医療に恵まれない地域の住民の医療を確保するため、都道府県等に無医地区への巡回診療やへき地診療所への医師派遣等の医療活動事業を実施させ、その費用を補助しております。
しかしながら、事業の実施等について検査いたしましたところ、無医地区に該当しない地区の巡回診療を事業の対象としたり、医師等の人件費の算出が適切でなかったりなどしたため、補助金が適切に交付されていない事態が見受けられました。
この点について当局の見解をただしましたところ、厚生省では、都道府県等に対して、近年の交通の利便性の向上などを考慮したうえで無医地区であることの実態を十分に把握させるとともに、費用の算出方法を具体的に明示するなどして事業を適切に行う処置を講じたものであります。
なお、以上のほか、昭和五十九年度決算検査報告に掲記いたしましたように、資産保有者に対する生活保護並びに昭和六十二年度決算検査報告に掲記いたしましたように、医学実験用サルの飼育管理業務の実施、
老人医療における特例許可外老人病院の把握及び厚生年金保険の老齢厚生年金等に係る加給年金額の支給について、それぞれ処置を要求いたしましたが、これらに対する厚生省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
─────────────
昭和六十二年度
労働省所管一般会計及び
特別会計決算説明要旨
労働省所管の昭和六十二年度決算について、その概要を御説明申し上げます。
まず、
一般会計の
歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び
歳出予算額とも四千八百八十三億五千六百九十万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額四千八百三十八億七千七百七万円余、
不用額四十四億七千九百八十三万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、雇用保険国庫負担金及び失業対策事業費等であります。
これらの経費は、「雇用保険法」に基づく求職者給付等に要する費用の一部負担及び「緊急失業対策法」に基づき実施した失業対策事業に要したもの等でありますが、このうち失業対策事業の主な実績は、事業主体数五百箇所、事業数一千四百九十六、失業者の吸収人員一日平均二万一千人余となっております。
なお、
不用額の主なものは、職業転換対策事業費等であります。
つぎに、
特別会計の決算について申し上げます。
まず、労働保険
特別会計について申し上げます。
この会計は、「労働保険
特別会計法」に基づき昭和四十七年度に設置されたものであり、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分されております。
初めに労災勘定について申し上げます。
歳入につきましては、歳入
予算額一兆七千八百二十四億八千七百五十六万円余に対しまして、
収納済歳入額一兆七千七百十億五千三百一万円余でありまして、差引き百十四億三千四百五十四万円余の減となっております。
これは、徴収勘定からの受入れが予定より少なかったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額一兆一千八百四億九千九百四十六万円余でありまして、この内訳は、
歳出予算額一兆一千八百二億五千百六十三万円余、前
年度繰越額二億四千七百八十二万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額一兆八十七億八千九百九十七万円余、翌
年度繰越額三億七千三百三十二万円余、
不用額一千七百十三億三千六百十五万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、「労働者災害補償保険法」に基づく保険給付に必要な経費及び労働福祉事業に必要な
経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
保険給付の支払件数は、五百三十六万四千件余、支払金額は、七千二百五十九億二千二百四十九万円余となっております。
なお、
不用額の主なものは、保険給付費等であります。
つぎに、雇用勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入
予算額二兆二千三百六十八億三千三百六十四万円余に対しまし
て、
収納済歳入額一兆八千七百六十六億五千二百五十二万円余でありまして、差引き三千六百一億八千百十二万円余の減となっております。
これは、予備費を使用しなかったこと等により、
積立金からの受入れを必要としなかったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額二兆二千三百六十九億六千八百八十三万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額二兆二千三百六十八億三千三百六十四万円余、前
年度繰越額一億三千五百十八万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額一兆六千四十八億六千百八十九万円余、翌
年度繰越額一億七千八百三十三万円余、
不用額六千三百十九億二千八百六十一万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、「雇用保険法」に基づく失業給付に必要な経費及び雇用安定事業等四事業に必要な
経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
失業給付のうち、一般求職者給付及び日雇労働求職者給付の月平均受給者実人員は、一般求職者給付六十四万九千人余、日雇労働求職者給付八万六千人余、また、高年齢求職者給付、短期雇用特例求職者給付及び就職促進給付の受給者数は、高年齢求職者給付七万人余、短期雇用特例求職者給付六十一万四千人余、就職促進給付二十七万六千人余でありまして、支給金額は、一般求職者給付九千三億三千百二十三万円余、高年齢求職者給付三百三十億二千九百三十万円余、短期雇用特例求職者給付一千三百九十二億七千七百二十万円余、日雇労働求職者給付四百七十億二千七百十六万円余、就職促進給付七百二十三億三千二百七十八万円余となっております。
また、雇用安定事業等四事業に係る支出実績は、
支出済歳出額二千五百三十二億七千九百十九万円余となっております。
なお、
不用額の主なものは、失業給付費等であります。
つぎに、微収勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入
予算額二兆七千五百二十二億四千九百九十三万円余に対しまして、
収納済歳入額二兆六千六百十七億七千九百三十六万円余でありまして、差引き九百四億七千五十六万円余の減となっております。
これは、雇用保険に係る保険料収入が予定より少なかったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額及び
歳出予算額とも二兆七千五百二十二億四千九百九十三万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額二兆六千五百九十九億四千六百七十七万円余、
不用額九百二十三億三百十六万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、労災勘定及び雇用勘定への繰入れに必要な経費であります。
この事業の実績の概要について申し上げますと、労災保険適用事業場数二百十七万余、労災保険適用労働者数三千八百八十万人余、雇用保険適用事業場数百五十五万余、一般雇用保険適用労働者数二千八百六十三万人余、日雇雇用保険適用労働者数十一万人余となっております。
なお、
不用額の主なものは、労災勘定及び雇用勘定への繰入れに必要な経費であります。
最後に、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策
特別会計のうち、労働省所掌分の炭鉱離職者
援護対策費及び産炭地域開発雇用対策費の
歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び
歳出予算額とも百九十五億二千四百二万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額百八十億八千九十四万円余、
不用額十四億四千三百七万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、炭鉱離職者緊急就労対策事業に必要な経費及び産炭地域開発就労事業に必要な経費であります。
これらの事業の実績の概要について申し上げます。
まず、炭鉱離職者緊急就労対策事業につきましては、事業主体数三十五箇所、事業数百三十四、就労人員延三十一万六千人余となっております。
つぎに、産炭地域開発就労事業につきましては、事業主体数四十五箇所、事業数二百六、就労人員延六十五万六千人余となっております。
なお、
不用額の主なものは、炭鉱離職者
援護対策費であります。
以上が
労働省所管に属する昭和六十二年度
一般会計及び
特別会計の決算の概要であります。
なお、昭和六十二年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、
会計検査院の御指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に存じております。
これらの指摘事項につきましては、鋭意改善に努め、今後このような御指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたいと存じます。
以上をもちまして、
労働省所管に属する
一般会計及び
特別会計の決算の説明を終わります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
昭和六十三年度
労働省所管一般会計及び
特別会計決算説明要旨
労働省所管の昭和六十三年度決算について、その概要を御説明申し上げます。
まず、
一般会計の
歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び
歳出予算額とも四千九百四億一千四十八万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額四千三百九十億七千八百八万円余、
不用額五百十三億三千二百三十九万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、雇用保険国庫負担金及び失業対策事業費等であります。
これらの経費は、「雇用保険法」に基づく求職者給付等に要する費用の一部負担及び「緊急失業対策法」に基づき実施した失業対策事業に要したもの等でありますが、このうち失業対策事業の主な実績は、事業主体数四百六十三箇所、事業数一千二百七十八、失業者の吸収人員一日平均一万六千九百人余となっております。
なお、
不用額の主なものは、雇用保険国庫負担金等であります。
つぎに、
特別会計の決算について申し上げます。
まず、労働保険
特別会計について申し上げます。
この会計は、「労働保険
特別会計法」に基づき昭和四十七年度に設置されたものであり、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分されております。
初めに労災勘定について申し上げます。
歳入につきましては、歳入
予算額一兆八千三百五十八億四千二十二万円余に対しまして、
収納済歳入額一兆八千五百八十四億五千二百十八万円余でありまして、差引き二百二十六億一千百九十六万円余の増となっております。
これは、徴収勘定からの受入れが予定より多かったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額一兆二千百二十八億三千三百九十五万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額一兆二千百二十四億六千六十二万円余、前
年度繰越額三億七千三百三十二万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額一兆二百十五億九十二万円余、翌
年度繰越額十八億五千百五十一万円、
不用額一千八百九十四億八千百五十二万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、「労働者災害補償保険法」に基づく保険給付に必要な経費及び労働福祉事業に必要な
経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
保険給付の支払件数は、五百二十九万一千件余、支払金額は、七千三百三十三億七千九百九十九万円余となっております。
なお、
不用額の主なものは、保険給付費等であります。
つぎに、雇用勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入
予算額二兆四千二十一億八千七百九十九万円余に対しまして、
収納済歳入額一兆九千八百七億五千五百四万円余でありまして、差引き四千二百十四億三千二百九十四万円余の減となっております。
これは、雇用安定給付金が予定より少なかったこと等により、雇用安定資金からの受入れを必要としなかったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額二兆四千二十三億六千六百三十二万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額二兆四千二十一億八千七百九十九万円余、前
年度繰越額一億七千八百三十三万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額一兆六千億四千四百万円余、翌
年度繰越額一億三千三百六十八万円余、
不用額八千二十一億八千八百六十三万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、「雇用保険法」に基づく失業給付に必要な経費及び雇用安定事業等四事業に必要な
経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
失業給付のうち、一般求職者給付及び日雇労働求職者給付の月平均受給者実人員は、一般求職者給付五十四万九千人余、日雇労働求職者給付七万六千人余、また、高年齢求職者給付、短期雇用特例求職者給付及び就職促進給付の受給者数は、高年齢求職者給付六万人余、短期雇用特例求職者給付五十七万五千人余、就職促進給付二十五万七千人余でありまして、支給金額は、一般求職者給付七千七百十億八百六十七万円余、高年齢求職者給付二百九十一億九千六百三十四万円余、短期雇用特例求職者給付一千三百二十七億八千百三十九万円余、日雇労働求職者給付四百十五億八千五百六十七万円余、就職促進給付六百六十四億六千四百六十五万円余となっております。
また、雇用安定事業等四事業に係る支出実績は、
支出済歳出額四千五十九億七千六百四十万円余となっております。
なお、
不用額の主なものは、失業給付費等であります。
つぎに、徴収勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入
予算額二兆八千五百十三億二千四百七十二万円余に対しまして、
収納済歳入額二兆八千七百九十八億二千五百四十三万円余でありまして、差引き二百八十五億七十一万円余の増となっております。
これは、労災保険に係る保険料収入が予定より多かったこと等によるものであります。
つぎに、歳出につきましては、
歳出予算現額二兆八千六百五十一億二百五十二万円余でありまして、その内訳は、
歳出予算額二兆八千五百十三億二千四百七十二万円余、
特別会計予算予算総則第十三条第一項第二十三号の規定による
経費増額百三十七億七千七百八十万円余であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額二兆八千五百七十億三千二百九十三万円余、
不用額八十億六千九百五十八万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、労災勘定及び雇用勘定への繰入れに必要な経費であります。
この事業の実績の概要について申し上げますと、労災保険適用事業場数二百二十七万余、労災保険適用労働者数四千七十三万人余、雇用保険適用事業場数百六十二万余、一般雇用保険適用労働者数二千九百四十八万人余、日雇雇用保険適用労働者数十万人余となっております。
なお、
不用額の主なものは、保険料の返還に必要な経費であります。
最後に、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策
特別会計のうち、労働省所掌分の炭鉱離職者
援護対策費及び産炭地域開発雇用対策費の
歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び
歳出予算額とも二百十八億二千三百八十七万円であります。
この
歳出予算現額に対しまして、
支出済歳出額二百九億四千二百四十万円余、
不用額八億八千百四十六万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、炭鉱離職者緊急就労対策事業に必要な経費及び産炭地域開発就労事業に必要な経費であります。
これらの事業の実績の概要について申し上げます。
まず、炭鉱離職者緊急就労対策事業につきましては、事業主体数三十四箇所、事業数百二十二、就労人員延二十八万三千人余となっております。
つぎに、産炭地域開発就労事業につきましては、事業主体数四十五箇所、事業数二百八、就労人員延六十四万八千人余となっております。
なお、
不用額の主なものは、炭鉱離職者
援護対策費であります。
以上が
労働省所管に属する昭和六十三年度
一般会計及び
特別会計の決算の概要であります。
なお、昭和六十三年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、
会計検査院の御指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に存じております。
これらの指摘事項につきましては、鋭意改善に努め、今後このような御指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたいと存じます。
以上をもちまして、
労働省所管に属する
一般会計及び
特別会計の決算の説明を終わります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
…………………………………
昭和六十二年度決算労働省についての検査の概要に関する
主管局長の説明
会計検査院
昭和六十二年度労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項五件及び意見を表示し又は処置を要求した事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号一三七号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。これは、事業主が提出した保険料の算定の基礎となる賃金の支払総額が事実と相違していたことなどにより、徴収額に過不足があったものであります。
検査報告番号一三八号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったものであります。これは、失業給付金の受給者が再就職、あるいは就労しておりますのに、失業給付金のうちの基本手当を支給していたり、事実と相違した再就職年月日を基に再就職手当を支給していたりして給付が適正でなかったものであります。
検査報告番号一三九号は、雇用保険の雇用調整助成金の支給が適正でなかったものであります。この助成金は、失業の予防その他雇用の安定を図るため、景気の変動等により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練又は出向を実施した事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものでありますが、事業主が労働日に休業又は教育訓練を行う一方で、休日出勤させながら振替休日を与えていない者に係る休業等を支給対象としているなど、支給要件を欠いておりましたのに助成金を支給しており、給付が適正でなかったものであります。
検査報告番号一四〇号は、雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったものであります。この助成金は、高年齢者等特定求職者の雇用機会の増大を図るため、特定求職者を公共職業安定所の紹介により雇用した事業主に対して、その者に支払った賃金の一部を助成するものでありますが、事業主が既に雇用している者を新たに雇用したこととしているなど、支給要件を欠いておりましたのに助成金を支給しており、給付が適正でなかったものであります。
検査報告番号一四一号は、職員の不正行為による損害を生じたものであります。これは、石巻、瀬峰両労働基準監督署において、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病等に対して支給される療養補償給付、障害補償給付等に係る支給請求書等についての審査、障害等級の認定等の事務に従事していた労働事務官が、部外者と共謀し、架空又は実在の労働者名を使用して関係書類を偽造したうえ、審査、認定を了したこととするなどして支給決定を受け、療養補償給付等を領得していたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、労働者災害補償保険の遺族補償年金等の受給資格者の認定に関するものであります。
遺族補償年金等の受給資格者は、死亡労働者によって生計を維持されていた遺族であることが要件となっておりますが、労働基準監督署においては、死亡労働者との同居の事実を住民票等により確認するだけで受給資格者と認定しているため、必ずしも生計維持関係があったとは認められない死亡労働者の孫又は祖父母が受給資格者となっている事態が見受けられました。
したがいまして、労働省において、遺族補償年金等の受給資格者の認定に当たり、労働者の死亡当時の遺族の所得、扶養関係等から生計維持関係の判断を実質的に行うこととするなどして、死亡労働者によって真に生計が維持されていた遺族を対象とするよう現行制度の見直しを図り、遺族補償年金等についてその趣旨に沿った支給を行うよう意見を表示いたしたものであります。
なお、以上のほか、昭和六十一年度決算検査報告に掲記いたしましたように、労働者災害補償保険の年金と厚生年金等との併給調整について処置を要求いたしましたが、これに対する労働省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
昭和六十三年度決算労働省についての検査の概要に関する
主管局長の説明
会計検査院
昭和六十三年度労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項四件及び意見を表示し又は処置を要求した事項二件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号一三八号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。これは、事業主が提出した保険料の算定の基礎となる賃金の支払総額が事実と相違していたことなどにより、徴収額に過不足があったものであります。
検査報告番号一三九号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったものであります。これは、失業給付金の受給者が再就職しておりますのに、失業給付金のうちの基本手当を支給していたり、事実と相違した再就職年月日を基に再就職手当を支給していたりして給付の適正を欠いていたものであります。
検査報告番号一四〇号は、雇用保険の雇用調整助成金の支給が適正でなかったものであります。この助成金は、失業の予防その他雇用の安定を図るため、景気の変動等により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練又は出向を実施した事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものでありますが、事業主が労働日に休業又は教育訓練を行う一方で、振替休日を与えずに休日出勤させていた日数分を支給対象としているなど、支給要件を欠いておりましたのに助成金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
検査報告番号一四一号は、雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったものであります。この助成金は、高年齢者等特定求職者の雇用機会の増大を図るため、特定求職者を公共職業安定所の紹介により雇用した事業主に対して、その者に支払った賃金の一部を助成するものでありますが、事業主が既に雇用している者を新たに雇用したこととしているなど、支給要件を欠いておりましたのに助成金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、競走事業従事者に係る雇用保険の取扱いに関するものであります。
埼玉県ほか九都府県で、競馬、競輪等の競走事業に従事する一部の者については、その雇用契約が日々又は一開催期間ごとの雇用となっていることから日雇労働被保険者として取り扱い、競走事業が開催されない日については失業しているとして日雇労働求職者給付金を支給しておりますが、その雇用の実態は、長期にわたり安定した雇用関係、安定した雇用条件及び処遇が保障されていて、継続雇用的な性格を有しているものであり、事業主、就労場所等が常に変動し、社会的に不安定な立場にある労働者に対して失業給付を行うことを目的とした日雇労働被保険者制度の趣旨からみて適切ではない事態が見受けられました。
したがいまして、労働省において、競走事業に従事する者の雇用関係の実態などについて十分把握、検討し、雇用保険の取扱いが適正なものとなるよう所要の措置を講じ、日雇労働被保険者制度の適正な運営を図るよう意見を表示いたしたものであります。
その二は、雇用保険の再就職手当の支給に関するものであります。
再就職手当は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の二分の一以上あることなどを支給要件としておりますが、公共職業安定所におきまして、就職日の前日までの期間について失業の認定を行わないまま基本手当の支給残日数を把握し支給決定しているものがあり、適切に基本手当の支給残日数を確認した場合には、再就職手当の支給要件を欠くことになったり、支給要件は満たすものの支給額が低額になったりする事態が見受けられました。
したがいまして、労働省において、再就職手当の支給が適切に行われるよう方策を樹立するとともに、各都道府県及び公共職業安定所に対してその施策の徹底を図るなど所要の措置を講ずるよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
なお、以上のほか、六十二年度決算検査報告に掲記いたしましたように、労働者災害補償保険の遺族補償年金等の受給資格者の認定について意見を表示いたしましたが、これに対する労働省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
昭和六十二年度
環境衛生金融公庫の業務の概況
一、
環境衛生金融公庫の昭和六十二年度の概況につきまして御説明申し上げます。
昭和六十二年度の貸付計画額は、一千九百二十億円を予定いたしました。
その原資としては資金運用部資金の借入金一千九百三十五億円から借入金償還等十五億円を控除した一千九百二十億円を充てることといたしました。
これに対しまして、貸付実績は、一千八百九十一億円余でありまして、これを前年度と比較いたしますと、十三・二パーセントの増となっております。
二、次に貸付残高について、御説明申し上げます。
昭和六十一年度末における貸付残高は、五千七百八十九億五千万円余でありましたが、昭和六十二年度中に一千八百九十一億三千万円余の貸付を行い、二千七十八億六千万円余を回収いたしましたので、昭和六十二年度末においては、五千五百九十九億七千万円余となっております。
三、次に
貸付金の延滞状況について御説明申し上げます。
昭和六十二年度末におきまして延滞後六ケ月以上経過したものが二百十六億九千万円余でありまして、このうち一年以上のものは、二百四億九千万円余で総
貸付金残高の三・七パーセントとなっております。
四、次に昭和六十二年度の収入支出決算について御説明いたします。
昭和六十二年度における収入済額は四百三十七億二千万円余、支出済額は四百四十一億円余となりました。
まず、収入の部におきましては、本年度の収入済額は四百三十七億二千万円余でありまして、これを収入
予算額四百九十三億九千万円余に比較いたしますと、五十六億七千万円余の減少となっております。この減少いたしました主な理由は、
貸付金利息収入が予定より少なかったためであります。
次に、支出の部におきましては、本年度の支出予算現額五百十二億六千万円余に対し、支出済額は四百四十一億円余でありまして、差引き七十一億五千万円余の差額を生じましたが、これは借入金利息等が予定より減少したためであります。
五、最後に昭和六十二年度における損益について申し述べますと、本年度の
貸付金利息収入等の総利益は四百六十六億三千万円余、借入金利息、事務費、業務委託費、貨倒引当金繰入等の総損失は四百六十六億三千万円余となりました。
この結果、利益金は生じなかったので国庫納付はありませんでした。
以上が昭和六十二年度における
環境衛生金融公庫の業務の概況であります。
なにとぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
昭和六十三年度
環境衛生金融公庫の業務の概況
一、
環境衛生金融公庫の昭和六十三年度の概況につきまして御説明申し上げます。
昭和六十三年度の貸付計画額は、一千九百二十億円を予定いたしました。
その原資としては、資金運用部資金の借入金一千八百三億円、貸付回収金等百十七億円、計一千九百二十億円を充てることといたしました。
これに対しまして、貸付実績は、一千九百六億円余でありまして、これを前年度と比較いたしますと、〇・八パーセントの増となっております。
二、次に貸付残高について、御説明申し上げます。
昭和六十二年度末における貸付残高は、五千五百九十九億七千万円余でありましたが、昭和六十三年度中に一千九百六億三千万円余の貸付を行い、一千七百二十二億一千万円余を回収いたしましたので、昭和六十三年度末においては、五千七百八十一億四千万円余となっております。
三、次に
貸付金の延滞状況について御説明申し上げます。
昭和六十三年度末におきまして延滞後六ケ月以上経過したものが百八十六億五千万円余でありまして、このうち一年以上のものは、百七十八億四千万円余で総
貸付金残高の三・一パーセントとなっております。
四、次に昭和六十三年度の収入支出決算について御説明いたします。
昭和六十三年度における収入済額は四百億二千万円余、支出済額は三百九十八億九千万円余となりました。
まず、収入の部におきましては、本年度の収入済額は四百億二千万円余でありまして、これを収入
予算額四百三億四千万円余に比較いたしますと、三億二千万円余の減少となっております。
この減少いたしました主な理由は、
貸付金利息収入が予定より少なかったためであります。
次に、支出の部におきましては、本年度の支出予算現額四百二十八億三千万円余に対し、支出済額は三百九十八億九千万円余でありまして、差引き二十九億三千万円余の差額を生じましたが、これは借入金利息等が予定より減少したためであります。
五、最後に昭和六十三年度における損益について申し述べますと、本年度の
貸付金利息収入等の総利益は四百二十六億二千万円余、借入金利息、業務委託費、事務費、貸倒引当金繰入等の総損失は四百二十六億二千万円余となりました。
この結果、利益金は生じなかったので国庫納付はありませんでした。
以上が昭和六十三年度における
環境衛生金融公庫の業務の概況であります。
なにとぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
…………………………………
昭和六十二年度決算
環境衛生金融公庫についての検査の概要に関する
主管局長の説明
会計検査院
昭和六十二年度
環境衛生金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
昭和六十三年度決算
環境衛生金融公庫についての検査の概要に関する
主管局長の説明
会計検査院
昭和六十三年度
環境衛生金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
─────────────