運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1990-11-01 第119回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二年十一月一日(木曜日) 午後二時開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月一日 辞任
補欠選任
峯山
昭範
君
針生
雄吉
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
鈴木
貞敏
君 理 事 関口
恵造
君 二木 秀夫君 松浦 功君 栗村 和夫君 安永 英雄君 猪熊 重二君 委 員 梶原 清君
片山虎之助
君 久世
公堯君
田中 正巳君 藤田 雄山君 前田 勲男君 村上 正邦君 久保 亘君
針生
雄吉
君 橋本 敦君 山中 郁子君 笹野 貞子君 三治 重信君 今泉 隆雄君
国務大臣
自 治 大 臣
奥田
敬和
君
政府委員
自治政務次官
中馬 弘毅君
自治省行政局選
挙部長
吉田 弘正君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
鈴木貞敏
1
○
委員長
(
鈴木貞敏
君) ただいまから
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、
峯山昭範
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
針生雄吉
君が選任されました。 ─────────────
鈴木貞敏
2
○
委員長
(
鈴木貞敏
君)
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
奥田自治大臣
。
奥田敬和
3
○
国務大臣
(
奥田敬和
君) ただいま
議題
となりました
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
について御説明申し上げます。 御承知のように、
都道府県
及び
市区町村
を通じて、全国多数の
地方公共団体
におきましては、
議会
の
議員
または長の
任期
が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのに伴いまして、
現行法
によりますと、その
任期満了
前三十日以内にこれらの
地方選挙
が集中して行われることになるわけであります。
政府
といたしましては、前例にもかんがみまして、これら
選挙
の円滑な
執行
と
執行経費
の節減を期するとともに、国民の
地方選挙
に対する関心を高める意味におきまして、これらの
選挙
の
期日
を統一する必要があると考えます。 以上がこの
法律案
を提出いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、
期日
を統一する
選挙
の範囲につきましては、一、明年三月から五月までの間に
任期
が満了することが予定されておる
地方公共団体
の
議会
の
議員
または長について、その
任期満了
による
選挙
を三月以後に行う場合、二、これら
議会
の
議員
または長について、
任期満了
による
選挙
以外の
選挙
を行うべき
事由
が発生し、三月から五月の間に
選挙
を行うこととなる場合、及び、三、明年三月から五月までの間に
任期
が満了することが予定されていない
地方公共団体
の
議会
の
議員
または長について、
選挙
を行うべき
事由
が発生し、三月から五月の間にその
選挙
を行うこととなる場合について、これらの
選挙
の
期日
を統一することといたしております。 第二に、
選挙
の
期日
につきましては、四月中に
任期
が満了するものが最も集中していること、年度末の
地方議会
の会期、
選挙運動期間等
の諸事情を考慮して、
都道府県
及び
指定都市
の
議会
の
議員
及び長の
選挙
についてはこれをまとめまして四月七日とし、
指定都市
以外の市、
町村
及び特別区の
議会
の
議員
及び長の
選挙
についてはこれをまとめまして四月二十一日とし、いずれの
期日
も、
選挙人
の便宜、
投票所施設
の確保の
必要性等
を配慮して日曜日といたしております。 第三に、この
法律
の
規定
により統一した
期日
に行われる各
選挙
は、
同時選挙
の手続によって行うものとして
選挙管理事務
の
簡素化
を図るとともに、
都道府県
の
選挙
の
候補者
となった者は
関係地域
において行われる
市区町村
の
選挙
の
候補者
となることができないこととして、
重複立候補
による弊害を除くことといたしました。また、
任期満了
による
選挙
について、
寄附等
の
禁止期間
を各
選挙
の
期日
前九十日から
選挙
の
期日
までの
期間
とすることとしたほか、
都道府県
の
議会
の
議員
の
選挙
に立候補するため
平成
三年三月二十九日から同月末までに退職する
市区町村
の
議会
の
議員
について
共済給付金
の計算上不利がないようにいたしております。 なお、この
法律
の
規定
の適用を受ける
選挙
が行われることに伴い必要とされる事項については、政令で必要な
規定
を設けることができるものとし、
選挙
の円滑な
執行
を図ることといたした次第であります。 以上、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
鈴木貞敏
4
○
委員長
(
鈴木貞敏
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。 御発言もなければ、
質疑
はないものと認めまして、これより
討論
に入ります。 御意見もなければ、
討論
はないものと認めまして、これより採決に入ります。
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
選挙期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
鈴木貞敏
5
○
委員長
(
鈴木貞敏
君)
全会一致
と認めます。よって、本案は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木貞敏
6
○
委員長
(
鈴木貞敏
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時七分散会