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前島英三郎君 私の方から我が党の
考え方を御
説明したいと思うのですが、あらかじめ御了承を得なければならないと思うのですが、
自民党の
法案要綱を出したらという
意見もありまして、
検討もいたしまして、
前回の
育児小委員会に二枚のペーパーをお出ししたところでございます。また、御質疑を各
委員の
先生方から伺ったところでございますが、そこで、さらにそれに沿いまして、具体的に整理をいたしまして、
野党四党の
皆さんから提出されている
法案、そして
自民党の
考え方、これらを対比しながら御
説明させていただきますが、後ほどまた
皆さんからの御
質問をお受けしたいと思っておるところでございます。
私
たちの
考え方は、
育児休業制度に関する
育児休業の
対象者といたしますれば、これは生後一歳に達するまでの子を養育する人というとらえ方で、これは父であろうと母であろうとその
選択は父母に任せる、この辺は
皆さんと相通ずるところもございます。
育児休業の
期間というのは、その
子供が一歳に達するまでの間であるということで、これも
皆さんの
法案との
一致点を見ているところでもございますが、細部にわたりますと、いろいろな違いがあることを私
たちも承知いたしておるところでございます。
不利益取り扱いの禁止という問題は、
制度自体を否定するような
不利益な
取り扱いは、これはもう基本的に許されないというのは論ずるまでもないという思いを持っているところでもございます。
そして、再
雇用、
職場復帰ということが
育児休業にとっては大変重要なことではございますけれども、復職後の配置につきましては、
人事権というのはそれぞれの各
事業主が持っているものでございますので、この辺を一律に
法律によって規定することは、
日本の
雇用体系あるいは
日本の
企業体系という全般的な
一つの歴史的また今日的な
状況を見ましても適当ではない、こういうことで、この辺が今後も
議論をしなければならないところであろうというふうに思います。
育児休業中の
手当の問題が、
育児休業制度に関する四
野党の
皆さんの
法案との大きな
相違点であろうと思いますけれども、私
たちは
育児休業中の
手当は
ノーワーク・ノーペイの
原則であるということでございます。
特に、
日本は
中小零細企業が
日本の
産業基盤を支えているということを考えていきますと、
代替要員というのは大変重要な問題でございますから、今後この辺は私
たちは真剣に考えていきませんとなかなか国民のコンセンサスは得られないのではないかな、こういう
一致した
意見を持っているところでございます。
また、そのほかの
取り扱いといたしまして、
中小零細企業については、こうした
法律が出ましても、さあ
法律が出た、すぐあしたからというわけには、これはもう諸
外国の例を見ましてもなかなか難しいものがございますので、時間
的猶予措置というのは当然必要ではないかな、その辺は
行政指導もありましょうし、あるいはいろんな
PR方法も考えていかなければならないところでございますが、
中小零細企業について弾力的な
措置をとるということは十分
検討しなければならない、考慮に入れなければならない、このように思っているところでございます。
適用の部分でございますが、
民間部門を
念頭に置きまして、
公務員についてはそれぞれの
法体系が現行もございますし、そういう
一つの
法的措置がございますから、それらを
念頭に置きつつこの
育児休業制度を実施していくべきである、このように思っているわけであります。
二つ目の大きな
相違点は、きっとこの
罰則の問題ではなかろうか、このように思うわけでございますが、法に違反した者に対して「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」という大変厳しいものが四
野党の
法律案の中には記されておるわけでございますが、前段でも申し上げましたような、
中小零細企業を
基盤とした
日本の経済全体を見渡しましたときに、こういう
罰則というものはいかがなものであろうかということで、私
たちは
罰則は設けないということで
意見の
一致を見たところでございます。
立法形式は、これからの作業の中で
議論していくべきこともあるわけでございますが、でき得れば
単独立法でやりたい。あわせて、なるべく早い機会に
法案を整備して、そして提出して、できる限り早い時期にこれが施行されるように私
たちも
努力をしたいというようなことが、繰り返しになろうかと思いますけれども、私
たちの
考え方でございますので、この辺を踏まえまして、また後ほど御
議論をいただきたいと、このように思うところでございます。
以上でございます。