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1990-06-21 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二年六月二十一日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  六月十九日     辞任         補欠選任      村田 誠醇君     栗村 和夫君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         渡辺 四郎君     理事                 竹山  裕君                 松浦  功君                 渕上 貞雄君                 諫山  博君     委員                 井上 章平君                 岩崎 純三君                 大塚清次郎君                 後藤 正夫君                 須藤良太郎君                 野村 五男君                 岩本 久人君                 佐藤 三吾君                 篠崎 年子君                 常松 克安君                 神谷信之助君                 高井 和伸君                 秋山  肇君    国務大臣        自 治 大 臣        国 務 大 臣        (国家公安委員        会委員長)    奥田 敬和君    政府委員        警察庁長官    金澤 昭雄君        警察庁長官官房        長        浅野信二郎君        警察庁交通局長  関根 謙一君        自治省税務局長  湯浅 利夫君    事務局側        常任委員会専門        員        竹村  晟君    説明員        総務庁長官官房        参事官      内藤  勇君        通商産業省機械        情報産業局自動        車課長      鈴木 孝男君        運輸省航空局飛        行場部計画課長  小坂 英治君        建設大臣官房審        議官       立石  真君        建設省都市局都        市再開発課長   安達常太郎君        建設省道路局有        料道路課長    小野和日児君        建設省住宅局住        宅建設課長    梅野捷一郎君        建設省住宅局建        築指導課長    鈴木 俊夫君        建設省住宅局市        街地建築課長   島崎  勉君    参考人        住宅都市整備        公団理事     片山 正夫君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○参考人出席要求に関する件 ○道路交通法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付) ○自動車保管場所確保等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 渡辺四郎

    委員長渡辺四郎君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  去る十九日、村田誠醇君が委員を辞任され、その補欠として栗村和夫君が選任されました。     ─────────────
  3. 渡辺四郎

    委員長渡辺四郎君) 次に、参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車保管場所確保等に関する法律の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会住宅都市整備公団理事片山正夫君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 渡辺四郎

    委員長渡辺四郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 渡辺四郎

    委員長渡辺四郎君) 道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車保管場所確保等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。  両案の趣旨説明につきましては、前回の委員会において聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 まず私は、大臣並びに国家公安委員長にお聞きしたい。  きょうまで大臣説明を聞いて、お互い理事の間でこの道交法車庫法問題についてどうやって協議を進めていくかというやさきに昨日の毎日新聞記事を読みまして、一つは非常に不愉快な感じを持つ。一体参議院審議のあり方や審議の方法や、そして、私どもはできるだけ国民の期待にこたえてこの審議に応じたい、したがって定例日以外でも協議をして決めていこう、こういう非常に真摯な態度で私は臨んできたと思うんですよ。そのときに、この新聞記事には「棚ざらしの動きも」、「時間稼ぎ」、次期臨時国会か、こういうことをやられますと、私どもは、この審議に当たって本当にまじめに審議することについての意欲を失うと同時に、参議院審議権についても大きな疑問を実は持つものであります。したがいまして私は、やはりこういう認識について、この新聞記事の事実関係について、まずは大臣から明らかにしていただきたい。これは質問予定には入っていなかったと思いますが、大臣所見を伺いたいと思うのであります。  その上で私は、第二次交通戦争や今回の道交法並びに車庫法改正を新たな駐車戦争として自治省考えられて、国家公安委員会考えられてこういう法案を出された。私は緒戦においてかなり苦労されたと思うんでありますけれども、新たな局地戦争としてのこの駐車問題というものについて、何かしら昨日の記事から思いますと本当に残念でならないのであります。しかし、これらの法案について、まれに見ると言っていいでしょうか、国家公安委員会に対して労働組合が支援をするなどの動き等も、多少遅きに失した感はありますけれども、応援があることなどは私はこれほど国民駐車問題に対する意識が高まっている証拠であろう、こういうふうに考えるわけであります。したがって、取り締まりの効果と同時に総量規制駐車施設拡充等に対する総合的なやはり施策を講じながら双方とも同じようなウエートで進めていかなければならないと思います。  したがって、四月九日に提案をされ、六月一日、新たなる国民生活をどう安定的に、今の車社会の中における国民生活におけるマイナスの面についてどう改善をさせていくのか、いわゆるこの法案提出に当たっての決意並びに所見大臣並びに長官にお聞きしたいと思います。
  7. 金澤昭雄

    政府委員金澤昭雄君) まず、新聞記事についての私の考え方から申し上げたいと存じますが、この法案は、今お話しのように非常に緊急な対策ということで、非常に深刻化しております現在の駐車問題に対する緊急対策ということでお願いをしておるわけでございますので、もう一日も早い成立、これを願っております。したがいまして、新聞記事にありますようなこういうことを私どもの方は、これが継続であるとか先へ延ばされるというようなことは当然考えておりませんので、一日も早く成立をさせていただきたい。したがいまして、非常に苦しい厳しい日程の中でもう無理を承知で審議お願いしておるわけでありますから、その点はひとつ御理解を賜りたいと存じます。  それから、この駐車戦争に対する認識の点でございますが、現在のこの車社会の中で駐車問題の占める重要性というものは非常に大きいというふうに感じております。特に現実の問題といたしまして、これつい最近、警視庁の調査でありますが、四月二十五日に都内全域につきまして駐車の実態を調査いたしました。その結果は新聞にも発表しておりますが、例えて申しますと、二十三区内で瞬間の路上駐車総数は約二十万台でございます。これは昨年のこの調査に比較いたしますと約八%駐車総数がふえております。その二十万台のうちでいわゆる違法駐車と申しますのは約十八万台でございまして、これは駐車総数の九〇%を占めておる。この違法駐車の去年に比べての伸びが約一〇%でございます。したがって、一年間で違法駐車伸びも一〇%、総数も八%伸びた、こういうことでありますので、この駐車問題の緊急性というものはこれ一つでもうかがわれるかと思います。  この違法駐車は現在、交通渋滞の最も大きな原因となっておりますし、また、あわせまして交通事故原因にもなっておるということで、両方相まって国民生活に重大な影響を及ぼしておる、こういう認識でございます。放置をしますと都市機能を麻痺させかねない、こういう認識で私どもの方は取り組んでおります。したがいまして、最初新聞の問題とこれも絡み合わせてこういうことでお願いをしておりますので、ひとつ御理解をいただきたいと思います。
  8. 奥田敬和

    国務大臣奥田敬和君) この毎日新聞記事を引用しての御質疑でございましたけれども、私自身は、あの衆議院における交通特の十数時間に及ぶ審議時間の中でいろいろ今日の車社会現状を憂える言葉を発言もいたしましたし、また、ここに「「駐車問題は一刻を争う状況にある」(奥田国家公安委員長)。」、こういった危機的な状況についてはこのとおりお訴えしたことは事実でございます。しかし、この記事自体はこれは署名入り記事責任を明確にしたものでありますけれども現状衆議院における審議状況を引用されての記事だと。「棚ざらしの動きも」という見出しになっていますけれども、こんなになったら大変でありまして、私自身も当委員会に、もう大変御無理な日程渡辺委員長以下大変な御苦労を願ってセットしていただいたと聞いております。  ですから、今国会厳しい日程をやりくりしていただきまして、集中的に審議をやってやろうという当委員会の諸先生方のいわゆる本法案に対する熱意といいますか、世論にこたえた動きに対しては感謝こそすれ、こういった形に関しての危惧というのは、棚ざらしにしないように努力いただいておる先生方の御努力は、もうむしろ多としておるところでありまして、こういった形は、衆議院審議を聞いておったいわゆる今日の交通戦争現状を大変憂える記者諸君の先走りした心配ではなかったか、こういったことはありませんよ、むしろ先生方の本法案に対する集中的な審議を願う御熱意に対して、私としては心から感謝申し上げているところでございます。
  9. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 そうは言っても、国民の目から見ると、二十日までの新聞の経過などを見ますと、必ずしもじゃ、信頼をきちっと置いた上でということでこの問題を見るかどうかということになると思いますし、何やら大きくどこどこの業界等からの圧力があったのではないかというような記事から見ますと、国民信頼をどう回復していくのか、そのためにはこの問題についてどう具体的に実効が上がっていくようにしていくかということが最大の課題でなければならないと思いますし、私どももそうあってほしいというふうに思っているわけでございます。この問題はそれぞれ検討なされておるようでありますから、いずれまた質問があると思います。  いわゆる今日の車社会における安全、円滑、快適な道路環境というものをつくっていくためには、今の最大の障害になっている違法駐車の問題それから交通事故の問題、排ガス公害の問題などを考えてみますと、やはり私的交通機関の持つ弊害というものが非常に大きく今の日常社会にあらわれてきているんじゃないか。したがって大量輸送機関である公共交通拡充することこそが今の現代社会、今の都市において求められておるのではないかというふうに思っております。したがって、公的な機関と私的なそういう交通機関という問題について、やはり限られた土地の中で、限られた面積の中で有効的に人の動きや車の動き考えた場合に、公共交通機関の優先こそが今の現代社会に求められておるのではないか。そうすることによって、余り私的な交通にも制限を加えずスムーズな道路環境というものをつくっていくべきではないか。  いろんな方策があると思いますけれども、いわゆる現代交通三悪と言われるその悪に対する対策重点をどこら辺に置きたいと思っておるのか。例えば私的なものにさらに傾斜を深めていこうとするのか、公的なものをさらにより充実しながらバランスをとっていこうとしていくのか、施策重点についてお考えを伺いたいと思います。
  10. 金澤昭雄

    政府委員金澤昭雄君) 公共交通機関私的交通機関との御質問でございますが、私どもはこれは全体的に見ますと、今の現状から考えまして公共交通機関のより一層の充実を図りながら、私的な交通機関とのバランスを保っていくということになろうかと思います。ちょっと抽象的で恐縮でありますけれども、やはり私的な交通機関の方の必要性もまた現在の車社会の中では非常に大切なものであろうと思いますし、また今の渋滞交通事故状況から申しますと、公共交通機関充実の一層の必要性というものもこれは大きく認識されるわけでございますので、やはり両方相まってのバランスある発展、発達といいますか、充実といいますか、そういうことが必要であろうかと思います。
  11. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 今長官の方からバランスある発展というふうに言われましたけれども大臣大量輸送機関に対する公共交通というものをさらに拡充をしていくことこそが今大切ではないか。朝夕の通勤、通学のあのラッシュの状況というのは、まさに人間生活においてまず最初、さあきょうは一日元気で頑張ろうというときに、あの交通混雑の中に置かれて、へとへとになって官庁や会社や学校に行って、本当に実効ある生活が送れるかどうかということを考えますと、やはり交通の持つ利便性だとか安全性だとか快適性だとかというものを公共交通機関にも追求していく、同時に私的なものにも追求していく。公的なものより私的なものの方が構造的にも何よりも優先していることは間違いないところであります。  しかし、私が考えるのには、鉄道の新設だとか公共駐車場新設だとかという現代社会車社会におけるそういう問題を解決していこうとする場合に、アメリカからいろいろ言われるような公共投資、設備問題を言われるようなことではなしに、積極的にこの問題について新たな財源を求めても解決をしていくべきではないか。その手法都市計画と合わせながら考えていくという考え方について、思い切った財源の措置などというのをお考えになっておられるかどうか、大臣考え方を聞きたいと思います。
  12. 奥田敬和

    国務大臣奥田敬和君) 私は先生の御指摘のとおりであると思います。公共交通機関充実、そして本当に快適なそういった社会生活をやっていこうというのは私たちの共通の願いでございますし、そういった点においては、もちろん今日の自動車社会と申しますか、自動車なくして今日の社会生活は営めないくらいの重要な利便的な機関としてのそういったことはよく認めた上で、なおかつこういった公共交通充実こそ望ましいことであり、この面において政策の重点を注いでいくということは極めて肝要なことで、全くその点については先生と同感でございます。  ただ、都心に乗り入れる形において、それぞれの車を持っておる人も社会的な責任コストがかかるということも十分認識された上で、当然車を持つ人の基本的なマナーというものをこの際定着して確立していく必要があるなとつくづく思っております。  一例ですけれどもニューヨークマンハッタン地区東京三区の自動車保有台数をちょっと調べてもらったことがあるんですけれども、あの車社会の今世界で一番進んでおるというアメリカ都心部の人の自動車保有台数が、もう全く公共交通に十分頼れる都心地区でございますから、一五%ぐらいの所有台数。ですから、都心部に住んでおる人は、それだけ車を余りお持ちになっていない、特別な層しか持っていない。東京三区の場合には六〇%近くが持っておられる。坪一億の億ションとかなんとかと言われている時代ですから、大変な形の中で六割近くも持っておられる、このこと自体も、この実数を聞いただけで、何か公共交通に十分頼れるあらゆる利便的な形が整っておる都心地区の人が、車を持つなとは言いませんけれども、持って負担がかかる、コストがかかる、それを前提にして考えますと、ちょっと日本の今日の状態というのは、アメリカなんかのニューヨークだけの例と比較するのはあれですけれども、少し狂っているのじゃないかな、そういったことも感じました。
  13. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 大体大臣認識としては、双方相並び立つように、そしてなおかつ公共交通大量輸送機関の果たす役割について十分にこれから先も拡充していきたい、こういうお考えのようでございますので、さらにひとつ積極的にそういう面に向かって努力をしていただきたいと思います。  この駐車戦争に入るきっかけとなった四月九日の警察庁交通局試案を発表するまでに、いわゆる現代の社会問題としての交通事故交通渋滞公害問題等についてあらゆる各関係省庁との御協議があったと思いますけれども、これらの問題を解決するに当たって、どことどこの省庁協議なされたのか明らかにしていただきたいと思います。
  14. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 私ども試案を発表させていただきましたのはことしの四月九日でございますが、駐車問題が大都市における大きな交通問題の一つであるという認識を持ちまして、関係省庁とこの問題の話し合いを正式にやっておりますのが、昭和六十三年七月の交通対策本部決定大都市における道路交通円滑化対策について」という十八省庁の関与しております決定がございますが、この時点ぐらいからでございます。この「大都市における道路交通円滑化対策について」ということで決定をされました中身は、一つ道路交通容量増大対策、それからもう一つ道路交通需要軽減対策、それとあと交通円滑化に関する広報と交通円滑化に関する調査研究、こういった事柄でございます。  私どももそれで法改正を含めていろいろ検討をしてきたところでございます。特に今回の試案をつくるまでに理論的な問題で検討すべきことが多々ございました。そこで総務庁を初め、法務省にも御相談を申し上げております。その他、政策的な面で関係省庁にそれぞれ話を伺っているところでございます。法務省との関係では、特に刑罰をやめて行政制裁金という仕組みをつくるということについての法律問題等でいろいろと御意見を伺ったという経緯がございます。
  15. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 それでは、試案を発表するまでに警察庁内部で、恐らく六十三年の七月以降になると思いますが、相当の期間があったと思うのでございますけれども、いつごろから検討をお始めになったのでございましょうか。
  16. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 昨年の七月に交通局中期交通対策検討委員会を設置いたしまして、ここで法改正検討委員会を設けまして内々の検討に入ったところでございますが、正式に次の通常国会提出予定法律案ということで内閣官房参事官室に御報告申し上げたのが昨年の九月末ぐらいでございます。それから本格的な、いろいろな資料集めでありますとかその種の検討に入っております。
  17. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 では、昨年の九月以降から内部での検討を始められたと思うんですが、同時に各省庁との関係協議されたと思いますし、四月九日以降も各省庁との協議を行ってきたと思いますけれども、どのような手順手法とどのような関係者といいましょうか、協議をなされてきたのでありましょうか。同時に、行政内部におけるそういう関係する各省庁との交渉もありましたでしょうし、これを発表して以来、賛成だとか反対だとか、やってもらったら困るという立場の人たちの御意見ども恐らく陳情があったと思うわけでありますけれども、どのような団体がどのような内容であったのか、報告をお願いしたいと思います。
  18. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 行政機関内部での作業の点でございますが、これは通常立法作業と同じ手順でございまして、ただ違いますのは、私ども交通警察行政と申しますのは国民コンセンサスをいただいて初めて成り立つ行政でございますので、試案の発表という過程を経ております。ここら辺が通常立法作業と違うかと存じますが、あとは大体、内閣法制局法律案という形をもって審査お願いするという過程で、その案文についての細かい詰めの折衝を全省庁に対して行いまして、それで成案を得るという形でございます。  その成案を得るまでにコンセンサスをいただくという作業、これが私どもにとって最も大事な点、これなくしては到底交通警察行政は成り立ちませんので、これにつきましては、あらゆる関係方々から御意見をいただき、実現可能でしかも実効の上がるような仕組みということで、その御意見を踏まえて作成させていただきましたのが現在御提出申し上げております二つ法律案でございます。
  19. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 今局長言われたように、これほどの車社会でありますから、大変重要な問題であるだけに、国民とのコンセンサスを得なければ実効も上がらないし実現不可能なことを決めても意味がない、その点はわかります。その点はわかりますけれども、では具体的に、国民とのコンセンサスを得るためには、省庁以外にどこの団体と、どういう方々国民コンセンサス、例えば局長考えられていることでも結構ですし、そういう問題について明らかにされる部分については明らかにしていただきたい。
  20. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 一つは、私ども内部の私的な諮問機関でございます交通警察懇談会といったようなものがございますが、この参加者でございます各種の団体、それから有識者方々、そういった方々の御意見をいただいております。それからさらに、有識者ということで学者方々の御意見も別途いただきまして、それで検討をさせていただいたところでございます。
  21. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 最後の方、ちょっとわかりませんでしたが、最も重要なことは、二十日の毎日新聞に出ているような記事内容からして、そこらあたりを明確にしていただかないと、結果的にはこの駐車問題というのは非常に利用する側で困っている。もちろん道路を有効に使うことによって生活を営んでいる方々は非常に違法駐車問題というのに脅かされているわけでありますから、その業界動きというものがなければこういう新聞記事にもならないだろう。そういうところは一向に名前が出てきませんで、交通懇談会だとか有識者だとか学者だとかというのはわかりますけれども先ほど質問を申し上げましたように、一つの新たなる法案をつくっていくわけでありますから、それに利害得失いろいろあることはわかります。したがって、その方々からの御意見というものもあったはずだと思うんですよ。ですから、そこらあたりを明らかにしていただきたいと思うのであります。
  22. 関根謙一

  23. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 国民コンセンサスを得るために多くの団体協議なされたことについてはまず敬意を表します。  したがって、そこで大きく意見が分かれたのではないかと想像されますが、大体主な意見賛成反対の議論といいましょうか、あった上で、具体的に国民的なコンセンサスを得るために、これから先の仕事になると思うんでありますが、どういう御意見がございましたでしょうか。
  24. 金澤昭雄

    政府委員金澤昭雄君) 大きく分けまして二つ意見があったと思います。一つは、駐車場整備、物的な駐車スペース、ハードの面の整備をまず先行させて、それからこの内容になっておりますようなのをその次のこととして進めるべきだ、こういう御意見がありました。また、特に車のドライバーの立場の方々、そういった方々は、やはり現状からは一刻も早くこの駐車の問題についての解決の第一歩を踏み出すべきだ、こういう御意見でございました。これが大きく二つでございます。それぞれの立場の方々の属する性格によって大きく分けてどちらかの立場になる、こういうことでございます。個々的にはいろいろ細かなニュアンスの違いはありますけれども、大きく分けてそういうことでございます。
  25. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 業界方々とそれを販売する方々とそれを使う側というふうに意見が分かれているということは大体想像がつくことであります。しかし、そこで、かなりこの種の問題というのは自分の営業とかかわっていろいろ問題が出てくるでありましょうから、恐らく業界が一番熱心だったんではないかというふうに考えられます。私のところにも朝、業界の方が電話をかけられて、あいさつしたい、一体何を意味しているのかということはわかりませんでしたので、きょうはちょっと忙しいのでお断りを申し上げました。後ほどじっくり意見は聞きたいと思っています。  私は、四月九日に発表して六月一日に閣議で決める、その発表したものと六月一日に閣議で決定されるまでに約二カ月間、この間にいろんな作業をやられたと思うんでありますが、かなり大臣も慎重にこの問題については審議してほしいという提案がございました。しかし、四月九日から六月一日の大臣決定に至る時間の長さと、それと六月一日以降決めてほしいという時間の短さ、そういうことを考えますと、どうもこの新聞に書かれておることがねらいではなかったのかと要らぬ腹を探らなければならないと思うわけです。したがって、六月一日に決められた閣議の案と、四月九日にそれぞれ皆さんが国民的なコンセンサスを得るために多くの団体方々協議される、そして同時に全省庁にまたがってこの問題について協議をされる。一つには、行政内部における縦割り行政の弊害というものがあらわれて四月九日と六月一日の間の差が出てきたのか。それぞれの省庁が権益を守るためには、それぞれの立場でいろんなことをやることもまた事実でありましょうから、そういうことなどを考えていきますと、発表した試案と、六月一日に閣議決定されたその差というものが非常に大きい。  しかし、先ほどの大臣の答弁では余り圧力がなかったようです。この新聞記事については、衆議院の議論の過程について署名入りで書かれたという認識でございましたけれども、もしいろんな圧力がなかったとすれば、四月九日に発表した試案と六月一日に決められた閣議の内容との間に大きな違いがあります。どのような考えをしていいのかどうか。例えば四月九日の試案はこことここがどうにもぐあいが悪い、よって六月一日にはこういうふうに決めた。縦割り行政の縄張り争いと言っては失礼になるかもしれませんけれども、四月九日に試案を発表して、多くの国民が期待をしたわけです。そして、今度は自分たちも今の現代社会車社会と共存をしながら快適な生活ができるであろうと想像して、四月九日の試案にかなり国民賛成をし、同調をしてきた。従来、労働組合といえば何となく反対をする立場の方々を含めてこの試案に大きく賛成をしてきた。しかし、六月一日に閣議決定されたものに対して多くの失望を抱いています。  したがって、恐らくこれから先の政治改革やいろんなことも含めて、縦割り行政の弊害がこの問題に出てきたのではないかという考え方も持ちます。そして、片一方では都市機能を麻痺させているこのような状況をしり抜けにさせることによってまた一から苦労していかなければならない、こういうものはやはりつくるべきではないのではないか、そういう認識を私は持っておりますけれども、この六月一日に閣議決定をした評価について行政のあり方等も含めて大臣所見をお伺いしたいと思います。
  26. 奥田敬和

    国務大臣奥田敬和君) 今日の状況現状認識においては、各省庁の皆さんも含めまして認識は全く一致しておりました。それはこのままでは大変なことになる、都市機能は麻痺寸前であるという現状認識においては全く一致しておるということであります。そして試案が発表されて、いろいろな形での反響があったように聞いております。ただし、これだけははっきり言っておきますけれども、私のところには業界も含めて反対意見はありませんでした。それは現状認識があって、あいつのところへ反対に行ってもどっちみちだめだろうというような認識であったのかもしれません。しかし、本当にそういった意見はありませんでした。  ただ私は、この法案は非常に各面において痛みを感ずるであろう、現状において車庫なし青空駐車が大変多いという実態事実、そして駐車違反を取り締まってもそのほとんどが、八割以上がいわゆる公的に言えば違反状態である。しかもそのうちの三〇%近くが車庫なしという、いわゆる中間調査ではそういった実態が出ておるという現状。そして昭和三十七年にこの車庫法がつくられてから二十数年間、これは幾ら御批判されてもいいです、行政の対応がおくれておったという事実。昭和三十七年当時に軽自動車はたかだか百万台、それが今日時点では十五倍、一千五百万台という実態に至るまで、この軽自動車に関しては、いわゆる一自動車一車庫という原則は当然車を持つ人の基本認識にあるべきでありましたろうけれども、現実にここまでふえてきたという実態。しかもその間軽自動車に関しては野放し状態であった、法的には。こういったことを思うときに、それぞれ痛みを感ずる問題だな。つくった方が悪いとか売った方が悪いとか、売った方が共犯でこういった青空駐車というものをやったといういろいろな批判がございます。  しかし、現実に今持っておる者、車庫を持とうにも持てなくて、そういった苛責に苦しみながらも現在の車社会利便性、それだけに現実に持っておる人たち、こういったこと等々を考えるときに、これはみんなが痛みを感じている大変大きな問題だな。今度の法案もあるべき理想的な車社会秩序に向かっていくべき第一歩のスタートではあると思っております。ですけれども、急に法だけで取り締まる形だけで果たしてそういうモラル改革、秩序改革ができるだろうかということも悩みました。そして、業界も含めて、いわゆる乗っておるドライバーも含めて一自動車一車庫という形の基本認識を徹底させていく、そういった方向に向かっていく第一段にしなきゃいかぬ。  そのためには今日の道路管理を持っておる、あるいは建築基準を担当している建設省なんかに積極的に参画してもらって、そしてこういった附置義務を含めての見直し、あるいは道路の一部を駐車施設に持っていくというような形のいわゆる法的整備、あるいは先ほど御指摘がありましたように、運輸省が所管している公共交通充実、公営駐車場を含めての公共駐車場のいわゆるパーキング、こういった施策が総合的に一体化されていく過程の中で、車庫なし車というのを、今度から新規購入されるときにはきちんとした対応をしてもらわぬと困る、社会的責任というものもきちっと持つような形の中でやっていってほしい。  こういったいわゆる激変を緩和して、なおかつ将来に向けての実効ある車社会の秩序形成に向かっていくという形には、まあ最初なまぬるいという御批判はあるかもしれませんけれども、特に東京、大阪という大都市部の、全部が非常に厳しい情勢にあることはわかっておりますけれども、特に大都市部におけるこの問題から手をつけてひとつスタートを切るという形の中で、国民の共感と理解を深めていくことが大切ではなかろうか。  そういった点で、御批判を受けるような形になったかもしれませんけれども、お互いに痛みを感ずる形だけに、そうかといって警察庁の取り締まりだけではとても私たちの思っているそれはできるものじゃありません。各行政庁の危機認識に立った総合的な行政の対応が必要である。そうすると、これから各省庁もそれぞれの分野において交通安全を含めて、駐車場対策も含め車社会の秩序形成の中にそれぞれ大きな責任分担、応分の役割を行政的に対応してもらえるだろう、スタート点でこういった形になったということをぜひ御理解賜りたいと思うわけであります。
  27. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 やはり取り締まるだけではどうにもならないと思いますね。余りにも圧倒的に取り締まる側の人数が少ないことによって、駐車違反を取り締まっている間見ていて、その人たちがいなくなったらまたそこに駐車している、言うならばハエ追い行政、取り締まり官が来たらぱっと逃げて、いなくなったらそこへまたハエが寄ってくるようなハエ追い行政みたいなことをやっている。それではこの問題は解決しないと思います。とりわけ今大臣が言われたように、業界からの陳情もなかったし何もなかったと言われるならば、業界に左右されることはないと思うのに、四月九日と六月一日の法案に対する考え方がなぜ余りにも違ってきたのかということに実は疑問を抱きます。  そこで局長、マスコミはかなり四月九日は評価したと思うんですよ。しかし、それから以降日がたつにつれてどうも論調なども変わってきましたし、やはり四月九日に提案されました問題と、それ以上に今回どこが具体的にどのように評価されるでありましょうかね。もし四月九日に試案として提案されたものが今回はなくなったとしても、これから以降駐車戦争に対する行政が取り組まなくてはならない課題もやはりあると思うんですよ。当面、余り大きな刺激を与えてもぐあいが悪いから、確実な一歩前進をさせるためにどうするか、そのための施策もあるでありましょうし、後退しなければならなかった理由と、どこら辺をどういうふうにこの法案を評価されておるのか、御意見を伺いたいと思います。
  28. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 私どもの四月九日に発表いたしました試案と現在国会に御提出を申し上げております法律案との差でございますが、道路交通法関係で一番大きな違いは、行政制裁金という制度を取り入れることとあわせて刑罰による交通法規違反の取り締まりをやめるというその点かと存じます。  行政制裁金という仕組みがとられている国が諸外国に幾つか例がございまして、私ども道路交通法違反をすべて刑罰で担保するということがそういう諸外国との比較で本当にいいのかどうかというところをいろいろ検討したところでございます。当初、行政制裁金仕組みを導入するということで各界の御意見をいただくということで発表させていただきました。ただ、これいろいろ問題があることもわかってまいりました。一つは、行政制裁金の法的な性格がどういうものであるかという点でございます。  それから、この行政制裁金ということで、交通法規違反をすべて行政内部で完結するという仕組みをとる場合に、行政制裁金の徴取はいわば一種の行政処分でございますが、その行政処分に対する不服申し立ての仕組みをどうするか。これは大変膨大な数になることが予想されますが、その不服申し立ての仕組みをどうするかという問題でありますとか、それから交通法規違反の中でどの部分を行政制裁金とし、どの部分を刑罰とするかについての振り分けの基準がどうなるかという点等、もう少し詰める必要のある問題が出てまいりましたので、今回はこの部分は見合わせるということにしたものでございます。  しかしながら、私どもはこのような考え方自体はいろいろ各方面の御賛同をいただいているものと存じます。今回の新聞論調の中でも、この行政制裁金の部分については必ずしも賛成でないところが幾つかございました。その点はまだ詰めた上で、その実現の方向で検討を続けたいと考えているところでございます。  それから保管場所確保等に関する法律交通局試案と御提案を申し上げております法案との差で一番大きな点は、軽自動車保管場所確保義務の履行を確保するための仕組みとして、現在の登録自動車と同じように車庫証明制度を導入することとしたらどうかという考えを発表したところでございます。  しかしながら、これもいろいろ検討を進めてまいりました過程で、現在の登録自動車は、運輸省の管理しております自動車登録ファイルに登録するという事務を前提として、車庫証明を添付しない登録自動車については登録をしない、つまりナンバープレートを与えないというようないわば不利益措置を担保として成り立つ制度でございますが、軽自動車についてこのような登録の仕組みがないということでありますとか、それから軽自動車につきましては従来何も車庫確保義務の履行を保証するような仕組みがなかったところでございますので、そこで全国一律にそのような新しい仕組みを設けることはいかがかといったようなこともございまして、そこで届け出制度、これは車庫証明制度がいわば一種の事前チェックの仕組みでございますが、事後的に自動車を買われた方が届へ出ていただくという仕組みとすることとしまして、その履行を確保するための手段として、シールを張っていただくということでありますとか虚偽の届け出に対する罰則でありますとか、車庫がないことが後で判明した場合に、その自動車の運行供用を制限する公安委員会の処分を行うといったような仕組みを設けるということとしたものでございます。  車庫証明制度をなお引き続き検討するかという点でございますが、これはこの届け出制度によって確実に車庫といいますか保管場所が確保されることが保証されるということが明らかになりますれば、この制度のままでよろしいかと存じます。
  29. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 やはり都市機能がこれから先だんだん発達するに従っていろいろな法体系も変えていかなければならないことはわかりますし、その整合性についてもわかりますけれども。  そこで、大臣長官にお伺いしたいわけでありますが、交通事故交通渋滞違法駐車問題についての取り締まりには既に限界がある。若干の法の改正をしたからといって解決できるものではないということも答弁でわかりましたし、今こそやはり総合的な積極的な施策というものを行うべきだと思います。結局、先ほど大臣行政のおくれに対して申しわけなかったというふうに感じられておるようでありますから、二度とこのような誤りを犯してはならない。したがって、行政が後手後手に回ることによって大きなツケをどこが払わなきゃならないかということもだんだん明らかになってきたと思うわけであります。  したがいまして、今はまだ私は地方の都市は間に合うと思うんですよ、今なら。東京、大阪に比べて、今行政が積極的に打って出ることによって間に合うと思うんでありますが、どうか大都市圏でなく政令都市、県庁所在地等も含めて拡大実施していくべきではないのか、適用地域を東京二十三区と大阪市というふうに限定をするのではなくて、今申し上げましたように拡大をしていくべきではないかと考えます。ただ、大阪、東京でやれば全国どこでもやれるという考え方には立つと思いますけれども、例えばそうであるならば具体的に年次などを切りながら拡大していくのかどうか、そこらあたり考え方についてお伺いします。
  30. 金澤昭雄

    政府委員金澤昭雄君) 現在の交通問題が取り締まりだけで解決をするというふうには全然考えておりません。これはもう先ほど来お答えを申し上げておりますとおりでございます。総合的な対策が本当に必要だということ、これはもう各省庁とも、また国民全体もそういう認識で今おるものと思います。私どももそういうことで取り締まりは事故防止の一つの方策ということで、現在警察庁でもめり張りのある取り締まりということを頭に置きましてやっておるというのが現状でございます。  また、今の軽自動車の車庫の問題の適用地域の問題でありますが、東京二十三区と大阪市というふうに今考えておりますのは、これは非常に現在駐車が問題になって一番深刻化しておるという地域をまず当面とらえて、そこから適用してまいりたいという考え方でございます。したがって、これはもう今後必ずそれ以外の大都市また地方の都市へと逐次拡大していくべきものというふうに考えております。  御参考までに申し上げますと、現在のこの保管場所法につきましても、昭和三十七年に制定されたわけでございますが、その制定当時におきましては六大都市に適用ということになっております。その後、ずっと年月を経まして、現在では五百五の村を除くすべての地域にこの適用の地域が拡大されておる、こういう現実もございますので、今御提案を申し上げておりますこの法案は逐次そういうことで拡大していきたいというふうに考えております。
  31. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 それでは、具体的にお伺いをしたいわけでありますが、地域交通安全活動推進委員について、その目的、活動、それから配置人員、具体的にだれが決めていくのか、決めればやはりやめていただくようなことにもなると思うんですが、解任権といいましょうか、それから手当はどのぐらいなのか、権限ほどのような権限を持たせていこうとしているのか、その活動というものが摘発だとか違反の密告制みたいなことになってはならないと思いますから、それはやはり現状駐車場の絶対量の不足等から考えていきますと、かなり指導面の強化ということも必要でありますし、どのような人物をどのような場所で具体的にどう決めていくのかお知らせ願いたいと思います。
  32. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 地域交通安全活動推進委員につきましては、御提案中の道路交通法の一部を改正する法律案の百十四条の五のところで定めることとしているものでございます。  その仕事の内容でございますが、「道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進その他の地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行う。」、こういうことでございますが、これは具体的には、現在各商店街でございますとかいろいろなところで駐車対策協議会とかそういうようなものを設けて、自主的に駐車の問題でありますとか道路にいろいろなものを放置しないようにということで運動をされておられる方々がございます。そのような運動の推進役をお願いしたいという考えでございます。でございますから、いかなる権限といいますか、一般の方々と異なるような権限を持っていただくというものではございません。すべて一般の方々がやっていただけることをその推進役としてお願いしたいということでございます。  それから、任命と解嘱の関係でございますが、これは国家公安委員会がいろいろな方々の御意見や、それからそういうボランティア活動の実績等を勘案して委嘱をするという考えでございまして、さまざまなその地域の交通状況について知識を持っておられる方にお願いしたいと考えております。委嘱は各都道府県の公安委員会でございます。それから解嘱の方でございますが、これもその職務を怠ったときでありますとか、地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあったときでありますとか、この法律案の定めるところの要件に該当することとなったときに解嘱ということで、恣意的な解嘱ということはあり得ないという考えでございます。そのほか委嘱の手続等につきましては国家公安委員会規則で定めることとしております。  それから地域交通安全活動推進委員は名誉職ということを考えておりますので、活動の実費を支給するということは可能でございますが、給料というものを受ける職ということは考えておりません。
  33. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 大体目的と性格についてはわかりましたけれども、やはりそれらのかなり多くの提言にかかわる仕事といいましょうか、したがってその推進委員と言われる方々の仕事の持っている目的というものはかなり政策にかかわるような問題も含めて提言をしていくようなことを今お述べになりましたけれども、そうすると、県の公安委員会が主にそういう人たちの人選を含めてやられるという場合に、結局都市機能道路交通の機能や道路のそういう施策に対するいろんな意見まで述べようとすれば、かなり行政の中に物をはっきり言えるような方々でないとだめだというふうに考える。私は実は現場で御苦労なさっている警察官の方々の多少民間における老後の保障のためといいましょうか、そういうことで嘱託なんかをして一定の期間生活を保障していくような、そういうような性格と思っていたものですから、なるほどなと今改めて違う感じを持っているところであります。  結局その人事にそういう広い見識を求めるとするならば、県の公安委員会ということだけではなしに、やはり市町村長がそういうところに施策の問題だとかいろんな意見を述べられるような形というものをつくっていくことこそが、交通問題というのは地域の行政もしっかりやってもらわなきゃならない問題でありますから、信号機一つつけるということにしても道路上の問題についてはそれぞれの地域の人々の生活にかかわる問題だとすれば、ここで提言をしていく問題については地域に対して責任を持たなければならぬ、こういうふうに思うわけです。ただ取り締まりだとかそういうことではないんだとするならば、結局そういう委員会並びに協議会の活動について各市町村長が意見を述べるというか、そういうようなことを考えるべきだと思いますが、どういう認識でございましょうか。
  34. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 提言等は、地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を警察署長に申し出ることができるということでございまして、警察の事務全般について推進委員意見を述べるということは予想しておりません。あくまでもその地域における適正な駐車のあり方でありますとか道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進役ということでございます。でございますから、その過程でいろいろ御意見も出てまいるかと存じますが、それはあくまでもその地域における駐車問題あるいは道路の利用の仕方と申しますか、要するに放置物件をどうするかといったようなことについての御意見ということでございまして、余り都市機能の問題でございますとか、およそ警察行政関係のない分野についての御意見をここで伺って、それをその関係機関に取り次ぐというようなことは考えておりません。  そこで、その委嘱に当たって市町村の意見その他いろいろな意見を聞いて決めたらどうかとのことでございますが、いろいろな関係方々の御意見を伺って委嘱することとしたい、そのように考えているところでございます。
  35. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 結局、違法駐車問題というのは、ただ単に警察行政にかかわる問題だけではなしに、広く国民生活の安全だとか、スムーズな生活をどうやって営んでいくかという場合に、今最大の障害が交通事故問題や違法駐車問題になっているわけですから、そういう問題を、警察の取り締まりだけでは限度があるとするならばそこの地域住民の方が一体となって物を考えていくというようなことを考えてしかるべきだと私は思うんです。そうすると、ただ単に非常に狭義に解釈するんではなしに、そういうところに例えば市町村長を入れておくことによってそこの行政もしっかり考えていただく、こういうような推進委員協議会に高めていくことこそが実効性があるというふうに思うのでありますけれども、そこら辺の認識についてはいかがでございましょうか。
  36. 金澤昭雄

    政府委員金澤昭雄君) 地域の交通安全につきましての幅広い行政面と警察行政との接点は、現在も各警察署または各部道府県警察本部が県の知事部局でありますとか市町村のそれぞれ交通対策を担当しております部局であるとか、そういうところと常に現場的に連絡をとりまして、総合調整的なそういうことでやっておるわけでございます。  今回御提案を申し上げております推進委員は、非常に地道なといいますか、先ほど交通局長が説明しましたような具体的な活動をお願いしようということでございますので、地域全体の交通に関する面は、またそれぞれ地方公共団体と警察というような形で十分に連絡をとりながら大きな意味での政策に反映させていきたい、これは地域の道路使用の実態を警察とともに連絡をとりながら具体的に現場で解決をどうしていくか、こういうことでございますので、ちょっと考えておるポイントが今のような具体的な問題だということで御理解をいただきたいと思います。
  37. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 私はやはり人材を含めて広くその地域で信頼のある方の提言というものは必要だと思いますから、でき得れば市町村長の方々意見を述べたりいろんなことができるような措置というのはひとつ考えていただきたいと思っているところであります。  次に大臣にお伺いしますけれども、第五次総合交通安全施設等整備事業五カ年計画について、今までの道路交通環境の認識というものについては、ほぼそう意見の違いはないと思うわけでありますが、さらに積極的に推進すべきは、第二次交通戦争と言われている一万人以上の交通事故の死亡者等が出たり、駐車戦争と言われているような新たな問題が出てきたわけでありますから、交通渋滞違法駐車など車社会の弊害で起きているこれらの実態をこれ以上もう悪化させない、こういう意味ではこの事業五カ年計画を量的にも質的にもきっちり拡大充実をさせていくことこそ今最も車庫法道交法の一部改正に伴って国民に示すべき決意と方策であろうというふうに私は考えます。  したがいまして、道路と車と人との関係をどう安定的に安心したものにしていくか、そのためにはやはりそういう施設における整備というものは非常に重要なことであろうというふうに考えますので、大臣の御所見をというよりは、こうしたいという決意をひとつ述べていただきたいと思います。
  38. 奥田敬和

    国務大臣奥田敬和君) 新五カ年計画に対するそれぞれの事業計画の詳細については政府委員からまた説明させていただきますけれども、平成三年度から新五カ年計画が策定されることになります。これに当たりまして今先生が御指摘されたように、この現在の現状打開のためにはマンパワーの限界がございます。したがって施設の充実ということは当然でございますけれども、特に感じますことは、夜間の事故件数が非常に多くなっておる。夜間の死亡事故の原因というものを追及していくと夜非常に高速で飛ばす、こういった形で非常に事故がふえてきておるという現状点を踏まえまして、こういった形を観測する、いわゆるテレビなんかを利用したり、あるいはスピードが出ていると、おまえ出し過ぎだとかという形でそこに警告表示がちゃっと出るように、そういった形の夜間事故増加を防止するために、異常なスピードで走っている形をすぐ警告、予告して抑止していく、注意するというようなシステムも導入することも考えたいと思っております。  それで、違法駐車に関するいろいろなシステムで、例えば角々のいわゆる危険、悪質、迷惑、そういった形の駐車に対しては、もう主要点に配置してあるテレビ映像で直ちにキャッチして、そこでスピーカー音声ですぐ注意するというような形で、テレビカメラなんかを利用したり、あるいは周辺でのモニターの、そういった形の皆さんの協力を得ながらやっていく。  今言いましたように、もうめり張りのきいた駐車違反に対する警告、ともかく今日のこれだけ発達している時期ですから、マンパワーを補うために、そういったいろいろな形でいわゆる違法駐車の抑止システムも少し今日の科学技術を導入した形の中でやっていくとか、あるいは最近はパソコンでも小さい手帳型にもう数百万台の登録なんかもキャッチできるくらい発達しているわけですから、ああいった婦人交通警官と申しますか、そういった形にも、これがいわゆる盗難車両であるとか、あるいはあれだとかという形がその場ですぐある程度できるようなシステム開発も今できて、既に一部これを使用しておりますけれども、いわゆる同じ駐車違反の取り締まりでもそういった機器も利用し、悪質で、危険でしかもそれがもう盗難車両に付随して次の犯罪を生むという形の防止にも役立つようなそういったきめ細かな安全政策というものを取り入れて充実してみたいなと思っているところでございます。
  39. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 そういう近代的な人プラスアルファで設備をしていくには余りにも予算が少ないなというふうに思うんですが、その点大臣、どう思いますか。
  40. 奥田敬和

    国務大臣奥田敬和君) 新五カ年計画策定に当たりまして、特に今日のこういった違法駐車も含む交通実態に関しては、認識はまさに政府としても一本というか現状認識の重大さについては全く一致しておりますので、この点については新五カ年計画の形の中での予算面に関しては最大努力をして、そういった御批判にたえるように措置してまいりたいと思っております。
  41. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 ちょうどあわせまして第五次交通安全基本計画も策定されるようになっていますから、その問題等含めて相互協調をさせていきながら、やはり何といってもこの施設に関するやつについては予算でありますし、どうかそういう面では実力大臣でございますから、実力というのはやはり予算とのかかわりでございますから、国民の安全を守るという立場でそういうことをやっていただきたいというふうに考えておるところであります。  次に、駐車対策の立ちおくれについての対策について、都市計画だとか商店街の活性化とか駐車場の条例の制定促進だとか大規模供給団地、住宅地域における立地条件の緩和等公共施設に対する計画というものについて総務庁、建設省、どういうふうにお考えなのか、お示し願いたいと思います。
  42. 内藤勇

    説明員(内藤勇君) お答えします。  駐車対策につきましては、先ほどお話が出ました交通対策本部におきまして昭和六十三年七月の「大都市における道路交通円滑化対策について」に基づき鋭意推進してきたところでございます。しかしながら、現下の駐車の実態にかんがみまして今後とも本決定対策を強力に推進していくとともに、この駐車問題の取り組みを緊急かつ総合的に実施することが必要でございますので、本年五月二十八日、交通対策本部におきまして「大都市における駐車対策の推進について」を申し合わせたところでございます。この申し合わせにおきましては、駐車情報提供の充実あるいは秩序ある駐車の推進、路外駐車場整備あるいは違法駐車防止に関する広報の各対策を推進することといたしてございます。  具体的には、これも先ほどお話がありましたが、違法駐車抑止システムの整備の促進あるいは車庫の確保、パーキングメーターの設置あるいは附置義務駐車場の設置基準の見直し、こういったものを内容といたしまして実施することといたしております。  今後とも各省庁と十分連絡をとりながら本申し合わせの実現方について努力してまいりたい、かように考えておるわけでございます。
  43. 安達常太郎

    説明員安達常太郎君) お答えいたします。  自動車駐車場道路交通の円滑化を図るとともに、都市における中心市街地の活性化を図る上で極めて車要な施設であるというふうに認識しております。  今日、違法路上駐車問題に見られるように、駐車場整備自動車交通の増加に追いついていないのが現状でございます。一方では駐車場整備が用地確保の困難、採算性の問題等により、より困難になってきている状況にございます。このため今後は有料道路融資等の活用、都市の再開発と一体となった駐車場整備、附置義務基準の見直し等によりまして駐車場の計画的な整備を積極的に推進してまいりたいと考えております。
  44. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 建設省の方にお伺いしますけれども駐車場の問題の一つ原因になっているものに建築基準法というのがあると思いますが、その法律によりますと、第一種住居専用地域と第二種住居専用地域及び住居地域では五十平方メートル以上を超える自動車車庫の建築を原則禁止している。これからもやはりこういう問題についてはずっと禁止を続けていこうとしておるのか。やはり現代車社会に合わせて法改正というものを考えていかなければならないと思いますし、いわゆる現代の社会というものを再認識していただきまして、この辺の法律改正していかなければならないというように考えているところであります。  それから限られた土地に限られた建物を建てる場合に、このお話を申し上げたときに私は車を持っていないんで余り関係ないみたいな話をされましたけれども、そういう認識では今の社会は通用しないんじゃないでしょうか。ですから私は、今の都市機能だとかそういうものを考えていく場合に、車というものを再度建物を建てていこうとするときにきっちり入れていくということを考えることの方が今の社会に合っているのではないかというふうに実は考えておるところであります。したがって、駐車場、車庫の設置等について義務づけていくことなどについてどういう考え方を持っておられるのかお伺いをしたい。  それから駐車場法というものをつくって以来、具体的には各市町村における条例の制定をすることによって、これらの問題というものが地域の問題としてかなり駐車場問題そのものについての認識というものを新たにすると思うんでありますが、その条例の促進状況というんでしょうか、進んでいないとすればどこら辺に障害があってその条例の促進が図られないのか、そこらの認識質問を申し上げます。
  45. 島崎勉

    説明員(島崎勉君) 駐車場に関します建築基準法上の扱いでございますが、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域におきまして駐車場の規模の規制がございます。これは住宅に付随する、例えばマンションの方々がみずから使う駐車場につきましては建物全体の三分の一までというようなことでございまして、今先生お話しございました五十平米という規制につきましては、マンションに付随する駐車場ではなくて、全く独立につくる場合につきましては、住居系地域につきましておっしゃいますように五十平米という規制があるということでございます。そこで、この五十平米につきましては、住居系について主として環境を保護するという観点からこのような制限があるわけでございますが、住居の環境に特におそれがないというような場合につきましては、現行制度上も建築確認を行います都道府県知事等が個別に判断をして認めていくという制度がございまして、この制度を積極的に活用してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  46. 安達常太郎

    説明員安達常太郎君) 附置義務関係についてのお尋ねにお答えいたします。  特定の建築物のための駐車需要に対する駐車施設は、原則としてその建築物に附帯して設けるべきであり、駐車場法におきましても、建築物の新増築の際の駐車場整備に対して地方公共団体が条例によりその建築物の規模に応じて駐車場の附置を義務づけることができるものとされているところでございます。  建設省といたしましては、都心部における近年のモータリゼーションの進展に伴う駐車需要の増大に対応して、先般六月十一日付で新しい附置義務基準を地方公共団体に通達し、駐車施設の附置を義務づける建築物の床面積の下限を二千平方メートルから、都市の人口規模に応じて一千五百平方メートルから一千平方メートルに引き下げたところでございます。  条例の制定状況でございますけれども、平成元年三月三十一日現在、全国百三都市駐車場附置義務条例を制定しておりまして、この条例に基づき、同じく平成元年三月三十一日現在、約六十九万台が整備されているところでございます。今回の附置義務基準の見直しを契機にさらに未制定の都市につきましては制定していただくように強力に指導させていただきたいというふうに考えております。  なぜ条例が未制定なところがあるかということでございますけれども、それぞれの公共団体で一生懸命取り組んでおるわけでございますけれども、何分国民に義務を課するということでございまして、地域住民あるいは市民のコンセンサスを得ることにおいて個々の公共団体における取り組みに若干のずれがあるといいましょうか、そういうことだろうというふうに考えております。
  47. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 それでは、今問題になっています駐車場問題というのは、この条例が促進されることによってかなり緩和されるという認識をお持ちでしょうか。
  48. 安達常太郎

    説明員安達常太郎君) 新しい条例でございますけれども、この条例の基準は旧基準と比べますと、人口百万未満の都市で新たに建物を建てる場合におきましては、約三倍の駐車施設整備すべきものとなっております。また、人口百万人以上の都市では約二倍の駐車施設整備すべきものとなっております。附置義務制度は建築物の新増設の際に適用されるものでございますので、都市全体で見てみますと、建物の建築の速度に合わせてといいましょうか、徐々に効果があらわれてくるものだというふうに考えております。しかしながら、長い期間で見れば今回の改正によりまして相当な効果があるものと期待しております。
  49. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 通産省お見えでしょうか。——それでは、今回の法改正に伴ういわゆるメーカーの責任といいましょうか、そこまで言ったら言い過ぎになるかもしれませんが、製造業者の社会的な責任というのも、これから先車社会が拡大することによってあらわれてくる新たな問題ではないだろうかというふうに私は考えています。したがいまして、メーカーの果たすべき役割といいましょうか、そういうものを指導する場合に、交通事故の問題の車に対する安全性の確保というものも、これはこれから先非常に重要な——せんだってNHKのテレビで西ドイツでしたでしょうか、ああいうテレビの放映もあって、事故と車の安全性の基準等の問題についても、かなりメーカー側の言うならば欠陥商品に対する問題等も含めて、ただつくり、売るというだけではなしに、それを使う側がいかに安全で安心して乗れるものをつくらなければならないか、こういうことなども含めて、つくる側の社会的な責任認識について一つお伺いをしたい。  二つ目には、五月四日の朝日新聞に載っておりました東京都の清掃審の中間答申にありますように、ごみ処理の責任の明示で発生源の責任という問題をかなり大きく新聞で報道されておりましたけれども、これらのこととあわせますと、最終的に物が廃棄物となるときの処理とは若干違いますけれども、車を利用する側、利用する場合に駐車場不足と言っていいんでしょうか、逆に言うならば、車を購入し企業活動をすることによって、なおかつ駐車違反のところに違法駐車しなければならないような状況というのが今日のいろいろな業界の活動の中で出てきていると思うんであります。したがいまして、そこまで踏み込んで言えるかどうかわかりませんけれども、これから先はそういうことも含めて、利用する途中に発生をする、そういう違法駐車の問題についてそれを緩和していくような考え方というものを持っておかないと、車を買った人たちが公的であれ私的であれ、使おうとするときに十分に使われないような状況の中で、ただつくり、売るというだけの発想ではどうもいけないのではないかというふうに考えるわけでありますけれども、そこらあたり認識について通産省としてどのようなお考えを持っておるのか、御質問したいと思います。
  50. 鈴木孝男

    説明員鈴木孝男君) お答えいたします。  現在の交通事故の増加あるいは交通事故の防止の必要性、これにつきましての認識は、先生の御指摘のような認識につきまして自動車メーカーも十分認識していると我々は思っております。自動車業界も、従来より交通事故防止のために、交通安全キャンペーンの実施、あるいはドライバーに対します普及活動の実施につきましては真剣に取り組んできた。また車両の安全性につきましては、これは運輸省の基準を十分全うするように、さらには最近におきましては、自動車ユーザーの安全に対するニーズにこたえるために、エアバッグシステムとかあるいはアンチロックブレーキなど、安全装置をユーザーの希望に応じて装着できる、そういった車種の拡大についても取り組んでおるところでございます。また、自動車メーカーの団体でございます日本自動車工業会につきましては、本年二月に新たに交通安全特別委員会を設置いたしまして、業界としての交通安全問題への取り組みにつきまして、さらに従前以上に真剣に取り組む。その活動の一環といたしまして、本年六月には欧米におきまして、この間のNHKのテレビにもございますようなそういったこともございますので、欧米における交通安全に対する取り組みの実態を把握するということで、現在調査団を派遣しておるということでございます。  今後とも、健全な車社会の構築に向けて、自動車業界につきましては私どもも十分指導してまいりたい。また、先生御指摘のユーザーがいろいろな面で、違法駐車も含めましてやっている問題につきましても、ユーザーに対するモラルをどうやってアップするか、これにつきましても、メーカーの段階で、まあ政府の役割というのもございますが、政府の役割とも連携しながら、メーカーとしましても、やはりよりよい車社会づくりのために貢献する、こういった認識につきましては、通産省といたしましても、引き続き業界の方に指導するようなことをやってまいりたいと思っております。
  51. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 そこで、駐車禁止の見直し、道路使用の検討や、結局現在ある限られた道路をどうやって有効に使っていくかという施策の問題、それから駐車場案内だとか誘導システムの問題など、駐車しやすいような条件と場所、そういうものを提供していかなければならないと考えておるわけでありますので、ただ単に駐車違反だとか違法駐車、そういう防止対策だけをつくるんではなしに、やっぱり施設面で強化をしていただくというようなことを一つ考えていただきたい。同時に、あわせて今通産省の方も言われましたように、かなり強力に、企業活動に対する、その車の使用に当たってのモラルの向上等に努めてまいるということでありますけれども、企業活動そのものが、ある程度都市機能に対する、違法駐車に対する、そういうものを含めて考え方を一新させない限り、この問題は抜本的に解決できないのである。したがって、物流、配達の問題だとか業界の指導だとか業界責任だとかというものは、大体それぞれの省庁責任を感じられておられるようでありますから、取り締まる側としてもいかがお考えなのかお伺いをしたい。  それから、車庫証明の問題でありますが、これらの問題については、証明を許可するのは警察署の署長となっていますけれども、その権限を市町村に与えることによって、だれがどこでどういうところに持っているかというのを全部管理しているのは市町村でありますから、そういう権限の移譲等についても考えていくべきではないか。そうすることによって車庫飛ばしだとか車庫なしだとか、言うならばそういうことが、ある程度出庫していくところだけは確保されるんではないか。そのことによって出先は別にいたしましても、そういうところだけでもきっちりと明確になっていくのではないかと思います。  したがって、これらは車庫法制定時にかなり検討したい、こう委員会大臣が答弁をしているようでありますけれども検討したいということは、検討したけれどもだめだったということのお話になるのか、いや、検討しました結果、こういうことを前向きで検討したいというふうに考えられておられるのか、御説明願いたい、こう思います。したがって、それらを市町村に与えていく方が事務的にも手続的にも私は非常にいいんじゃないか、そうすべきだと考えますが、いかがでございましょうか。
  52. 金澤昭雄

    政府委員金澤昭雄君) まず、駐車の問題の解決方策の一つとして、駐車スペースの拡大、これは先ほど来お話が出ておるとおりであります。できるだけ駐車スペースの拡大をそれぞれの分野で図っていきたいと思います。それにあわせまして、駐車場駐車スペースへの誘導のシステム、合理的に駐車場の方に車が導かれるようなそういうシステムについても、これはもう本当に前向きに図ってまいりたいと思います。現在、一部の都市でそういうシステムを実現させて相当効果を上げておるというところもありますので、これを全国的に効果的に推進してまいりたいと思います。  それからあと、いろいろお話がありました中で、企業の問題につきましては、私ども事故の取り扱い、渋滞状況、こういうものの実態を知っておる立場から、企業なりそれぞれの立場の方面の人の方へ実態についての啓蒙活動をしていきたいと思います。それがひいてはそれぞれの立場のモラルの向上につながってまいるものというふうに考えております。  その他、駐車の問題につきましては、各省庁の総合対策が必要なことは先ほど来お話が出ているところでありますので、この各省庁の総合対策、横の連絡を十分にとりながら積極的にやってまいりたい、こういうふうに考えております。
  53. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 車庫証明の仕組みを市町村にやらせることについての検討という点でございます。この車庫証明の仕組みは、いわば駐車対策の一環ということで、本来警察の見なければいけない事務であるというふうに考えておりますが、それのみならず、これは要するに現場に赴いてチェックをするという作業でございまして、かなり人手を要することでございます。そこで、警察が行うことが適当ではないかということで現在のような法律がつくられたと聞いております。
  54. 渕上貞雄

    渕上貞雄君 局長、それだけきっちり現場に行って確認して、なおかつ車庫飛ばしがあるわけでしょう。ですから、この際真剣に、ただ縄張りを捨て、親分を捨てというようなことじゃありませんけれども、少しはやっぱり地方自治にそういう権限を与えることの方がかなり地域のモラルというのは高くなってくるんじゃないかというふうに思うんですよ。ですからそういうことなども含めて、これはひとつ御検討願いたいと思います。  最後の質問にしたいと思います。総務庁お願いします。  去る五月二十八日の「大都市における駐車対策の推進について」、交通対策本部の申し合わせということの「秩序ある駐車の推進」というところに、(2)で「法改正検討」、その駐車対策問題について総務庁はこれはかなり思い切っていろんな提言をしておりますから、どうかこれが実現できるように警察庁の方も御努力を願いたいと思うんでありますが、その「確保その他違法駐車対策充実を図るための法改正について検討する。」、この「秩序ある駐車の推進」の第二項目に当たる、今申し上げました法改正検討するということは、どういうものをどの省庁改正をして、どういうふうに具体的に資していこうとしておるのか、考え方説明をしていただきたい。
  55. 内藤勇

    説明員(内藤勇君) お答え申し上げます。  本申し合わせ中にございます「法改正検討」につきましては、メーンは今回御審議いただいております道路交通法、そして自動車保管場所確保等に関する法律改正がその内容でございます。  その他の部分につきましては、今後さらに駐車対策のために必要がございますれば各省庁におきまして関係法令の見直しの可能性等について検討を進めていくということにしているものでございます。
  56. 岩本久人

    ○岩本久人君 私に与えられております時間は一時間十分であります。時間の制約もありますので、ただいま渕上委員質疑の中で触れられた部分については約七、八項目省略をしたいと思っておりますので、よく聞いておいてください。お願いいたします。  まず最初に、自治大臣に申し上げたいと思います。先ほど来からの大臣の御答弁、本委員会の中心テーマである駐車違反を含む駐車場の問題について自治大臣は、現下の極めて深刻な現状認識を述べられ、行政の怠慢であったということを率直に謙虚に認められ、そして各省庁が危機意識を持って英知を結集して全力で取り組むと、こういうことを言われました。心から敬意を表したいと思います。ありがとうございます。  そこで、まず建設省に伺いたいと思いますが、車の保有台数駐車場の台数の推移、二十年前、十年前、現在、どのようになっているか伺いたいと思います。
  57. 安達常太郎

    説明員安達常太郎君) お答えいたします。  建設省で統計的に把握しております駐車場は四種類ございます。都市計画駐車場、届け出駐車場、附置義務駐車場及び路上駐車場でございます。  この容量でございますけれども自動車保有台数と比較いたしまして、保有台数一万台当たりで見てみますと、昭和四十三年度末で保有台数一万台当たり百三十二台分でございます。十年前の昭和五十三年度末で二百二十九台分、昭和六十三年度末で二百七十三台分でございます。昭和六十三年度末では二十年前と比較して約一・七倍、十年前と比較いたしまして約一・二倍となっております。
  58. 岩本久人

    ○岩本久人君 いろいろな法律に基づいて駐車場も区別されているということですが、今後まさに社会問題になっております駐車場問題を解決していくための基本的なデータとして今言われたような数というのは非常に重要な意味を持つと思うんです。その意味で、今後そういったことについては一元化をされるというような仕組みを導入されてはどうかと思うんですが、その点についてお伺いしたいと思います。
  59. 安達常太郎

    説明員安達常太郎君) 今申し述べましたとおり、自動車駐車場につきましては、建設省で統計的に把握可能な駐車場としてさきの四種類、都市計画駐車場、届け出駐車場、附置義務駐車場路上駐車場の分類に従いましてその整備台数を把握しているところでございます。平成元年三月三十一日現在、この総計が全国で約百四十四万台が整備されているところでございます。しかしながら、先生御指摘のとおり民間で専用的に利用されている駐車場や小規模な時間貸し駐車場、これは五百平方メートル未満でございますけれども、統計的に把握できておりません。今後これらの整備量に関しましては、地方公共団体でそれぞれの都市駐車場整備計画の策定のための調査を行っておりますが、今後はこれらの調査を活用して駐車場整備量の実態の把握に努めてまいりたい、できるだけ現実の姿に近いものにしてまいりたいというふうに考えております。
  60. 岩本久人

    ○岩本久人君 駐車場法の五条五項に基づいて、いわゆる路上駐車場の問題というのはあくまでもこれは暫定だと、こういうふうに私は思うんですが、このことについての建設省の最近の考え方は変わったというふうに受け取れる向きがありますが、それはどういうことになるんですか。
  61. 安達常太郎

    説明員安達常太郎君) 先生御指摘のとおり、路上駐車場というのは駐車場法上路外駐車場整備されるまでの暫定的なものとして位置づけられておりまして、整備台数は昭和六十三年度末現在で一千六百九十七台分、これは全国でございますけれども整備されてきておりまして、年々減少してきておるのが現状でございます。
  62. 岩本久人

    ○岩本久人君 去る五月二十一日に発表された駐車場整備三カ年計画、先ほども触れられておりましたので重複はやめたいと思うんですけれども、その目標が五万台ということですが、現状認識からすればかなりそれは目標としては低い、こう思うんですが、その点についての見解を伺いたいと思うんです。
  63. 小野和日児

    説明員小野和日児君) 建設省といたしましては、従来から公共的な駐車場に対しまして有料道路整備資金あるいは道路開発資金などの道路事業を中心といたしました無利子や低利子資金の融資制度によりまして整備促進を図ってきたところでございます。最近の路上駐車実態等を踏まえまして、これを一層計画的に積極的に促進するために、この融資制度を活用して整備される駐車場を昭和六十二年から平成元年度まで過去三年間で三万台を整備してございますので、これを平成二年から三カ年で倍の六万台を目標として整備しようというものでございます。  先生おっしゃるように、確かに六万台というのは駐車実態からすれば少ないわけでございますけれども、これに加えて平成三年度から第五次交通安全五カ年計画が始まりますが、その中でも駐車場整備を進めていこうということで現在検討中でございます。駐車場は御承知のように民間が中心でございまして、公共的な駐車場といたしましては私どもが助成しているこういったものがあるわけでございますけれども、この六万台の整備目標は今後一層計画的、積極的に整備を促進するという第一歩だというふうに考えております。
  64. 岩本久人

    ○岩本久人君 都市計画法上の駐車場に対する融資の問題ですが、先ほども触れられました交通対策本部の申し合わせ、建設費の四割の無利子貸付制度がある、これを拡大していくという考え方のようなんですが、具体的にどのような融資規模をふやすのかお伺いをしたいと思います。
  65. 安達常太郎

    説明員安達常太郎君) お答えいたします。  駐車場整備に当たりましては、従来から公共と民間の役割分担のもとに進めておりまして、これまでに整備されております時間貸し駐車場にありましては全体の約八割が民間によるものでございます。しかしながら、近年都市部の地価高騰等によりまして民間による駐車場整備の進展に陰りが見られるため公共側による整備重要性も高まってきておるところでございます。  このため広く市民に利用される公共駐車場に関しましては、駐車場整備に関する官民の連携を強化し、道路開発資金等の既存の融資制度の充実を図り、駐車場整備を推進してまいりたいと考えております。また、再開発車業等におきましても、都市の活性化を図るため、駐車場整備についての助成の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。建設省では、無利子貸付制度といたしましては有料道路融資制度あるいはNTTのAタイプあるいはCタイプの無利子制度が用意されてきております。今後はそのより一層の充実に努めてまいりたいと思います。先生の御提案の中身につきましては、今後詰めて要求してまいりたいというふうに考えております。
  66. 岩本久人

    ○岩本久人君 この際、住宅都市整備公団にお伺いしたいと思います。  あなたのところの役割、任務は言うまでもないことでありますが、先ほども自治大臣が言っておられたように、住宅を供給するという目の前の課題に対してはもちろん精いっぱい取り組んでおる、しかしそれに付随する駐車場ということに対して現在まで余りにも配慮が欠けていたのではないか。やっぱりこれが深刻な課題に発展をする一つの要因にもなっておろうと思うんです。  そこで、現在までのあなたのところで住宅を建設され、提供されたその実態と、それから駐車場についてはどのような配慮をなされているのか、今後またどのようにされるのかお伺いしたいと思うんです。
  67. 片山正夫

    参考人片山正夫君) まず最初に、現在公団が管理しております賃貸住宅六十九万戸につきましてお話し申し上げますが、六十九万戸に対しまして駐車台数が約十七万台でありまして、設置率にいたしまして二四・七%になっております。それから、最近の新規に供給しております住宅駐車場の設置の状況でございますけれども、この数年、年々増加をしておりまして、六十三年度の供給で見てみますと、賃貸住宅につきましては六二・六%の設置率、分譲住宅につきましては九二・九%の設置率になっております。  駐車場を設置する考え方でありますけれども、まず居住者の車両の保有状況を勘案いたしまして設置計画を立てます。保有状況は、その団地がどこにあるか、都心にあるか郊外にあるかによってかなり差がございます。それからまた、駅のすぐ近くにある場合と駅から離れている場合とでまた差がございます。それからまた、賃貸住宅と分譲住宅という住宅の種類によっても保有状況に差がございますので、これらを見ながらやっているところでございます。  ちなみに六十三年の入居者の車の保有率調査を行いましたところ、賃貸住宅につきましては六二・七%、分譲住宅につきましては七五・五%であります。ですから、先ほど御説明いたしました新規供給分は賃貸の場合ですと六二・六%ですから、ほぼ見合っておりまして、分譲住宅については九二・九%であります。ただ、これらはあくまでも平均でございますので、場合によりますと、ある団地では駐車場が余っている、ある団地ではやや足りないかげんになるというような状況もございますので、これから駐車場を設置します場合は、団地の条件でありますとかそういう状況をよく見きわめた上で適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
  68. 岩本久人

    ○岩本久人君 次は建設省に伺いますが、例えば東京都の都営住宅はほとんど駐車場がない、こういうことのようですが、全国的にいわゆる公営住宅については今後原則として駐車場設置を義務づける、こういったような指導というものも大胆に必要だと思うんですが、その点についてどのようにお考えでしょうか。
  69. 梅野捷一郎

    説明員梅野捷一郎君) お答えいたします。  公共住宅団地の整備の場合に駐車場をいかにするかということは大変重要な課題でございまして、ただいま公団の方でお話がございましたように、それぞれの団地のいろいろな条件に従いまして駐車スペースの確保には従来から努めてきたところでございます。公営住宅につきましても、例えば東京の都営住宅の場合ですと、ごく最近でございますと、多摩ニュータウン等では五〇%程度、それ以外の地域におきましても一五とか三〇%というような実情でございます。  今後の駐車場につきましては、車と生活の関連とか、今日問題になっておりますような駐車場の全体的な問題というようなことも勘案しながら整備に取り組んでいかなければいけないというふうに考えておるところでございます。
  70. 岩本久人

    ○岩本久人君 以上等を踏まえて、次に、今や全国的な大変大きな社会問題になっております駐車場、その絶対量をいかに確保するかということについて、私の意見を若干提案を含めて申し上げ、建設省、運輸省あるいは自治大臣国家公安委員長、警察庁の意見を伺いたいと思うんです。  その視点は二つであります。一つは、法律が定める駐車場という一つ一つの規格について。もう一つは、立地の問題です。この二つの視点からちょっと申し上げたいと思うんです。  実は、私は御存じのように毎月平均五往復以上羽田空港を使っております。羽田と出雲空港それから羽田と米子空港を毎月五往復、多いときは八往復しております。つまり毎月十回以上羽田空港を通っているわけであります。今回この問題が出されて、私も質問の通告をして約一週間たつんですが、その間にいろいろ何かいい案はないかと一生懸命考えておりましたら、羽田空港に着いて正面を見ると、すばらしくいい立派な駐車場がある、ああこれだ、今からはやっぱりこのように立体的な駐車場にしていかないと絶対量の狭い限られた土地の中では有効な対策にならないというふうに思って、羽田空港の駐車場のことについて調査をしてみました。できたらそれを身習いたいと思ったからであります。他意はありません。そこで、いろいろ調べておりましたら、実はこれはごく最近わかったことでありますが、法的にも問題があって、今大変な状況下に陥っているということのようであります。  そこで、お伺いするんですが、私はここに羽田空港の現在の駐車場の地図を持っております。国内線のロビーの前に見えるのが第一駐車場、ここはかなり広いものであります。それから、国際線の近くに第二駐車場があって、両方で約三千台収容されるというんですが、これの具体的な規模、それから二階建てが建築をされたんですが、建築をされた時期について、まず運輸省にお伺いいたします。
  71. 小坂英治

    説明員(小坂英治君) お答えいたします。  現在、羽田空港、いわゆる東京国際空港を羽田空港と言っておりますが、先生御指摘のターミナルの駐車場は現在二層化をしておりまして、その件であろうと思いますが、第二駐車場は国際線ターミナルビル前でございまして、規模は八百四十台、第一駐車場、これは国内線ターミナルビル前にございますが、二千百六十台という規模でやっておりまして、空港の中でございまして、土地は設置管理者は運輸大臣でございますが、駐車場の事業主体は日本空港ビルデング株式会社でございます。  もう一つ、時期の問題の御指摘がございましたけれども、第二駐車場につきましては、この二層化工事につきましては六十三年十一月十八日に承認をしまして建設したものでございます。完成は六十三年十二月二十二日でございます。第一駐車場の方は、許可をしましたのは平成二年二月六日でございますが、完成は平成二年四月二十四日でございます。
  72. 岩本久人

    ○岩本久人君 この二層化の、わかりやすく言って二階建ての駐車場の建っている土地の管理責任者はどこですか。具体的にお願いしたいと思います。
  73. 小坂英治

    説明員(小坂英治君) この駐車場の事業主体は先ほど言いましたターミナル会社でございますが、土地は運輸大臣が管理しております。
  74. 岩本久人

    ○岩本久人君 先ほどもちょっと触れられておりましたが、運輸大臣が主管をする土地にこの二階建ての駐車場を、いつだれがだれに申請をしてそれがどうなったか、もう一度確認をしたいと思います。
  75. 小坂英治

    説明員(小坂英治君) 二層化工事に関しまして、これは日本空港ビルデング株式会社が申請したわけでございますが、承認をしましたのは東京航空局長でございます。
  76. 岩本久人

    ○岩本久人君 ここにその二階建て駐車場の図面を持っておりまして、これはきのうきょうレクチャーの段階で建設省の方に見せておりますが、これは建築基準法で言うところの建築物でありますね。それをまず確認をしておきたい。
  77. 鈴木俊夫

    説明員鈴木俊夫君) お答えをいたします。  まず一般論といたしまして、いわゆる簡易立体式駐車場が建築物に該当するかどうかということについて御説明を申し上げます。  建設省といたしましては、地震、火災等に対する安全性をチェックする、あるいは居住環境の確保といったような面から特定行政庁に対しまして、文書照会に対する回答などを通じまして、屋根及び柱または壁を有し、土地に定着する工作物で、自動車車庫の用途に供するような建築空間を有するものは建築物に該当するという見解を示してきたところでございます。  先生からお示しをいただきましたこの羽田の駐車場の図面を拝見いたしますと、建築物に該当するおそれがあると思われますが、個別具体の案件につきましては、第一義的には特定行政庁でございます、この場合は大田区でございますが、大田区が判断すべき事柄でございまして、大田区におきましては、現在、建築物ではないかとの疑いを持ちまして調査中でございますので、その調査結果を待ちたいと存じます。
  78. 岩本久人

    ○岩本久人君 建築の確認申請というのは現在全国的に国の地方への機関委任事務ですから、個別の案件はここで明確に言い切るということはいかがなものかということでそういうことになったと思うんですが、だれか考えてみても自動車が二階に六百台入っておるわけですから、これを建築物でないということの方がとても無理があるということで、だからこそ大田区はそういう疑いがあると。しかも二年も前からそのままほうっている。ことしの問題についても建築基準法の第六条に基づく申請をしていなかった、こういうことですね。この六条に基づく確認申請をしなかった場合には第九条では使用禁止を含む行政措置がある、また九十九条では届け出をしなかったこと自体も含めて二十万円以下の罰金だ、こういう厳罰にするというものです。そういったものが今まで放置されていたということ自体が実は大変な驚きなんです。  大田区は設置主体者に対していつ呼び出しをかけて、そしてそれの事情聴取はいつごろある予定ですか、お伺いいたします。
  79. 鈴木俊夫

    説明員鈴木俊夫君) お答え申し上げます。  大田区の方では一昨日関係者を呼び出しまして、明日事情聴取を行うというふうに聞いております。
  80. 岩本久人

    ○岩本久人君 聞くまでもないことかもわからぬのですが、税務局長もおられますから、あの建物は固定資産税の対象になるんですか、ならぬのですか、伺いたいと思うんです。
  81. 湯浅利夫

    政府委員(湯浅利夫君) まず一般論で申し上げますと、この駐車場が家屋に該当するかどうかという問題につきましては、固定資産税の立場から申し上げますと、家屋になるというのは、不動産登記法の建物と同じ意義を有するものというふうに私どもは解釈いたしておりまして、屋根とか周壁、これらに類するものを有して土地に定着した建造物であってその目的とする用途に供し得る状態にあるもの、これが一応家屋だというふうに不動産登記法で定義されておりますので、それを使って固定資産税の家屋の課税対象として取り扱うということにしているわけでございます。  ただ、御案内のとおり、固定資産税は事業用の資産については、減価償却資産については家屋に該当しない場合でございましても今度は償却資産として課税をするということになりますので、家屋に該当するかあるいはそれ以外のものかということで家屋で課税をするか、それから償却資産で課税するかという違いはございますけれども、いずれにしてもこの構築物については固定資産税の対象になるというふうに考えているわけでございます。今の御指摘の駐車場につきましても同じ解釈で考えているところでございます。
  82. 岩本久人

    ○岩本久人君 当然課税対象になるけれども、登記もされていない、建築基準法も全くクリアしていないという幽霊物体だからかけようがないというのが実態である、こういうことですね。わかりました。  そこで、建設省に伺いたいんですけれども、このような施設、羽田空港の前にあるようなああいう二階建ての、当然これは建築基準法の確認申請を受けなければならないとだれが見ても断定するけれども、そういった法律をくぐっていないと思われる、あるいは同じような建物だけれども当然法に基づいて、基準法をクリアしているというようなものも含めて、大体全国にどの程度あると思われますか。
  83. 湯浅利夫

    政府委員(湯浅利夫君) 私の御答弁に言葉足らずのところがございましたのでちょっと申し上げますと、今の御指摘の構築物については、家屋か償却資産いずれかで課税の対象になるということをちょっと申し上げたんでございまして、どちらかで課税になるということで御理解いただきたいと思います。
  84. 鈴木俊夫

    説明員鈴木俊夫君) お答え申し上げます。  私どもでは、実際の数字は把握しておりません。ただ、近年この設置件数がふえてきておると考えられます。
  85. 岩本久人

    ○岩本久人君 建設省に対して基本的な見解を伺いたいと思うんですが、今のこの羽田の駐車場の問題、機関委任事務であるから、現在、東京都が一昨日設置の責任者に連絡して、あした事情聴取をする、こういうことですね。私がこの問題を取り上げたのは数日前からでありますので、その因果関係はもちろん全く関係ないことだと私は信じておりますが、そういう状況下に今ある。しかも、羽田空港というのは東京国際空港と言われるように、日本の玄関でしょう。顔でしょう。そして、東京一極集中ということの中にあって、我が国日本、全国民にとってもあこがれのエアポートである。毎日朝早くから夜遅くまで大変な混雑をしているわけですね。活況を呈しているぐらいの利用がある。そういうところにある、私はいい駐車場だなと思って高く評価したそのものが、実は建築基準法の届け出もしていなかった。しかも、それは東京航空局ですかの局長、つまり航空事務所の所長を経由して、運輸大臣の許可までとって建てているというようなことなんですが、そのことについて基本的な見解を伺いたい。また、今後どうされるのか、これについては。
  86. 立石真

    説明員(立石真君) この問題につきましては、その背景となる状況につきまして最初に御説明させていただきます。  今委員御指摘の自走式自動車車庫、いわゆる簡易式立体駐車場ということでございますが、こういうようなものの建設が多くなりましたのは大体六十年ごろからというように考えているところでございます。そのころから設置件数がふえてきたわけでございますが、当初の時期におきましては、例えば本当に屋根があって柱がある、こういうものであれば建築物としてははっきりするわけでございますが、この簡易式立体駐車場の場合には、例えば鉄板の部分を穴あきの鉄板にしたり網のようにしたりしているというようなことで、果たしてこれが屋根に該当するかどうかという議論が大分あったわけでございます。数が少ない間は各特定行政庁の判断にゆだねていたわけでございますが、最近、申し上げましたように非常に数がふえてきた。しかも、ふえてきた中には火災の面からも、あるいは構造の面からも非常に安直なものも含んでいる、あるいはまた住居地域の中などで周辺の環境に対して非常に障害になるようなものも出てきている、そういうようなことで、やはり何らかの行政チェックが必要であるというような声がだんだんと強くなってきたわけでございます。  そういうような事情を背景といたしまして、六十三年に建設省といたしましては、特定行政庁からの文書照会に対しまして、やはりこれは建築物として建築確認の対象にすべきであるという見解を表明してきたところでございます。その後は、各特定行政庁は、建設省の見解に従って順次その体制を整備しているというように信じているところでございますが、大田区につきましては、この自走式の自動車車庫につきまして管内を順次調査している。そして順次行政指導を徹底していくということを聞いているところでございます。  今後の措置についてでございますが、先ほど建築指導課長から御答弁いたしましたが、形態だけ見ると確かに建設省が建築物として見解を出したものに該当するんではないだろうかというように思いますが、現在大田区で調査しているということでございますので、その調査結果を聞きまして適切に対応していくように指導してまいりたいと思います。
  87. 岩本久人

    ○岩本久人君 一晩寝ずに一生懸命考えられたというその成果はなんですが、今の答弁はいずれ後々あなたにツケが回ることを特に申し上げておきたい、こう思っております。  それで、私は自治大臣にお伺いいたしますが、いろいろな物事に発達段階の達成という言葉があります。つまり世の中の情勢が、いわゆる文化的な水準とかがかなり低いとき、あるいは住民のニーズがまだまだ非常に低いとき、そのときにはそのときに考えてみて精いっぱい頑張ってみてそこまでよというふうになりますね。しかし、それが五年、十年、三十年、百年とたつに従って、その時代時代の要請にこたえる最大限の行政サービスはどこまでいくべきか。そういうことに使われる言葉で、これは教育の問題にしろ、そのほかいろいろ問題がありますが、その言葉を今回この駐車場の問題ということだけに当てはめてみると、さっきも言いましたが、私が三カ年計画を五万と言ったら六万と言われたので六万だろうと思います。その目標というものがいかがなものかということもあります。しかし、その目標さえ今の日本の限られた極めて厳しい条件下ではなかなか難しいということでありましょう。  そういったことを考えてみた場合、今回の羽田空港にありますようなこれは間違いなく、皆さん既に十分御推察のとおり、近くそれなりの対策が急遽とられると思うんですが、そういったような簡易式の立体駐車場というもの、現に羽田では二年数カ月もたっているにもかかわらず大過なく活用されてきているというこの実績等がある。そういったようなものについては、たとえ建築基準法上の問題でいささか抵触をするというようなことがあるとしても、それは例えば法体制を別途に考えてでも対応させていくということ、そういったことが今この時期に、さっき大臣言われたような深刻な状況下でありますから、やっぱりそれは認めていくという方向を出す、こういうことはすぐれて政治的な判断そして能力だろうと、こう思うんですが、そういったことについて大臣の基本的な見解を伺いたいと思います。
  88. 奥田敬和

    国務大臣奥田敬和君) 簡易立体式駐車場は、今日の情勢から見ますと、確かに好ましいアイデアですし、私たちはこのことは積極的に進めていかなきゃならぬと思います。しかし、今の論議を聞いておりますと、建築物であるかないかの適否の判断というものは、耐火、耐震、いろいろな情勢も考えなきゃなりませんし、特に建物を管理する建設省側にとってみれば、安全性の確保がなされておるかどうかという形においてこれを建築物としての認定がされるかどうかということは、私から今判断はなかなか簡単にすべき問題ではないと思います。  しかし、公共性のあるものですし、実際の羽田といういわゆる立地条件に限定された中でしかも大量の駐車要望があるという形にこたえて早急につくられたものだろうと思うんですけれども、大田区もこれはそういった点に立脚されて話し合いをされて、お互いに違法を意識してやられたものでもないと思いますから、今経過を聞いておりますと。したがって、私は公共性というものも十分加味されて話し合われて、いい形の結論が出るんじゃなかろうかなと思います。大田区にとってみれば、建築物であれば、先ほど税務局長から言いましたように、基幹的な税源である固定資産税の対象にももちろんなるわけですから、そういった点もありますが、私はこの際、駐車場としての公共性というものも十分加味された上で、双方が円満に話し合われていい結論が出るんじゃなかろうか、そういうぐあいに期待しております。
  89. 岩本久人

    ○岩本久人君 駐車場問題というのが全国的な大変な優先課題になってくるわけですから、恐らくいろいろな問題が今から出てくると思うんですね。  それで羽田の問題は、今大臣が言われた経過はそれは違うんです、相談はないんです。相談がなければ意見も言えないわけだから。それと、お互い当然それは済んでいると思っていたらそうじゃなかったということだから、しまったということで今こうなっておるということは、その辺はやっぱり率直に認めてもらわぬと困る。それはそのことをきっちり押さえておいての話ですが。  私が言うのは、現在の軽自動車を含む自動車の絶対量に比べて余りにも駐車場が不足し過ぎる、この状況を限られた日本国土という絶対的なまた厳しい環境条件のもとでどうクリアしていくかということを考えた場合、いつまでも既成の概念にとらわれていたのではとても有効な解決策は見出すことはできないでありましょうと、こう言っておるわけです。そのためには、やはり全体の公共の福祉のためですから、現在ある法体制のもとだけでなくて、新たな発想のもとに新しい法体制の整備を含めた対応が必要なのではないか、勇気ある決断が今求められているということについて私はあなたに基本的見解を聞きたかったわけであります。再度、御答弁をお願いいたします。
  90. 奥田敬和

    国務大臣奥田敬和君) 御指摘のとおりであると思います。  現在において絶対量、駐車場施設も含め、あらゆる面のこの車社会における対応がおくれてきたという現状を率直に認識して反省する。そして今建設省の方においても、全道路違法駐車みたいになっている形の中で、できるだけそういった一部駐車帯も設けるように、パーキングできるような形に今検討を行っていただいているところでありますし、都心にただもう乗り入れてくるんじゃなくて、都心に乗り入れたドライバーの人たちもそういった点をよく考えていただいて、これはいわゆる施設が先かドライバーのマナーが先か、そういった問題点はありますけれども現状認識の点においては全く先生と一緒でございます。それで、これから時間も努力もあらゆる知恵もかけてこの問題に対応しなきゃいかぬという気持ちの第一歩のスタートで、こういった形で法案を提起させていただいているということでございます。
  91. 岩本久人

    ○岩本久人君 警察庁の長官に伺いますが、今私が自治大臣に聞いたのと同じ質問です。取り締まりということだけではおのずと限界があるということから考えると、今私が言ったような新たな発想のもとに、やはり何かみんなでいい知恵を出して駐車場確保ということに頑張っていかなきゃならない、こう思うんですね。その意味では、私が今言った提案についてどのような御見解をお持ちでしょうか。
  92. 金澤昭雄

    政府委員金澤昭雄君) 私も全く同感でございます。駐車の問題は取り締まりだけで解決するとは毛頭考えておりません。駐車スペースの拡大がまず基本にあって、その拡大と相まってめり張りのきいた駐車違反の取り締まり、これが行われるということが大切だろうと思います。したがって、今回提案申し上げておりますのは、駐車についてドライバーなり使用者、持ち主のモラルに訴えるという点を大いに強調しておるのが今回の特徴でありますから、そういうスペースの問題とモラルの問題、それにめり張りのきいた違反取り締まり、こういうことでやっていきたい、こういうふうに考えております。
  93. 岩本久人

    ○岩本久人君 建設省を代表して来ておられる審議官に伺いますが、今の自治大臣警察庁長官の見解表明についてあなたはどのような印象を持たれたか、まずお伺いしたいと思います。
  94. 立石真

    説明員(立石真君) 建設省といたしましても先ほどの委員御指摘の見解と同じ見解を持っておりまして、やはり駐車場の不足に対しまして駐車スペースを格段に拡大していかなければならないというように考えております。建設省の中にもいろいろな事業がございます。またいろいろな都市計画あるいは建築行政上の規制、誘導措置等を持っております。これらを最大限に活用してスペースの設置に努力していきたいと考えているところでございます。
  95. 岩本久人

    ○岩本久人君 冒頭申し上げたもう一つの視点で建設省に伺いますが、現在駐車場が建設できない場所についてわかりやすく説明してください。
  96. 島崎勉

    説明員(島崎勉君) 駐車場の、車庫についての建築基準法の扱いでございますが、建築物としての駐車場につきましては、一般的な建築物としての例えば斜線制限ですとか建ぺい率制限等がございますが、規模そのものにつきましては、都市計画で決められております第一種住居専用地域、それから第二種住居専用地域、それから住居地域の地域に建てられる駐車場につきましては規模そのものの制限がございます。
  97. 岩本久人

    ○岩本久人君 時間がありませんので一言審議官に伺いたいんですが、そういった立地の問題におけるさまざまな規制も、こういう深刻な時代だから緩和の方向というものを検討する必要があると思うんですが、その点についての見解を伺いたい。
  98. 立石真

    説明員(立石真君) 駐車需要に適切に対応して、いくためには建築行政都市計画行政全般で見直していく必要があるというように考えておりまして、現下の問題に対応するための見直し等を今後進めていきたいと考えているところでございます。
  99. 岩本久人

    ○岩本久人君 次に、警察庁にお伺いいたします。  具体的な条文の問題でありますが、先ほどから私が強調するようないわゆるハード面における余りにもおくれた対応というようなことからすると、今回のこの提案というのは、長いスパンからいえば余りにも唐突な提案と、こういう印象がぬぐえないんですね。そのことについて、全体としての整合性な欠いているではないかという批判が一方にあるんですね、今回のこの提案そのものが。その点についてはどのようにお考えか、伺いたいと思います。
  100. 金澤昭雄

    政府委員金澤昭雄君) 今回の提案に至りました経緯につきましては、先ほど交通局長がお答えをしたとおりでありますが、六十三年の交通対策本部の決定、またことしに入りましての申し合わせ、そういったいろいろな経緯を踏まえた上で交通局試案を発表し、またそれに対するいろいろな御意見を承った上で今回一つ成案ということで御提案を申し上げたということでございますし、またそれに至る間では各省庁とのいろいろな問題のすり合わせもやってきたところでございます。
  101. 岩本久人

    ○岩本久人君 私が聞きたかったのは、一般の国民の側から見てということだったんですが、それはいいです。  次、道交法の問題ですが、道交法上いわゆる使用者責任でいうところの使用者の概念というものは具体的にどうなっているのか、伺いたいと思います。
  102. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 現行の道路交通法の規定に、車の管理について関与する者といたしまして、所有者と使用者と運転者という三つの者が規定されております。所有者は所有権を持っている人というほどの意味でございますし、使用者はその車両を使用する権原を持っている人、その運行を管理、支配している者というほどの意味でございまして、運転者は直接その車を運転する人というほどの意味でございます。  例えばある会社が自動車を買いますとその会社が所有者になりますが、これを営業所の方に配車いたしまして営業所の範囲内で使用するということになりますと、その営業所の管理者が使用者ということになり、その営業所の職員が運転者ということになろうかと存じます。
  103. 岩本久人

    ○岩本久人君 そうすると、七十四条と七十五条の内容について要点だけを説明してもらうと同時に、今回の改正の目玉の一つである自動車の使用制限が行われるというのはどういう場合になるのかということをあわせてお伺いいたします。簡単に答えてください。
  104. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 七十四条は、使用者は、運転者に対しまして駐車を適正に行うようにすることでありますとか、その他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講ずるように努めなければならないということで、駐車に関して使用者に一定の責任を負っていただくという根拠を置いたものでございます。  七十五条でございますが、これは現行の七十五条の規定とそれから七十五条の二という規定と二つ今回整備をさせていただきたいと考えているところでございます。七十五条の方でございますが、これはその自動車の使用者がその者の業務に関して自動車の運転者に対して車両の放置行為を命令したりあるいは放置行為をすることを容認したりした場合に、ちょうど過積載等を命令したり容認した場合と同じような措置を講ずることとしたいというものでございます。  それから七十五条の二の方でございますが、これはそのような業務性にはかかわりなしに、およそ使用者と運転者が異なる場合に、その使用者は先ほどの七十四条の規定で駐車についての管理責任がございますので、その駐車についていろいろ責任を負っていただかなければいけないわけでございますが、公安委員会が、たび重なるその運転者の放置行為、違法駐車の中で車両を放置する行為でございますが、これを行った場合に、そういうことのないように駐車料金を払ってくださいとか、運転者に持たせてあげてくださいとか、まずそういう指示をした後、なおまた放置行為を重ねた場合に、三月以下の期間を定めてその車両を動かしてはいけないという禁止の標章を張る等により使用制限をすることができることとしたい、こういうものでございます。
  105. 岩本久人

    ○岩本久人君 懇切丁寧なのはありがたいんですが、時間のこともひとつ考えて、よろしくお願いします。  初歩的な質問で恐縮ですが、駐車違反という場合の、駐車違反にならないぎりぎりの時間は大体何分ぐらいのものでございましょうか、お伺いいたします。
  106. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 現在の道路交通法の定義規定で「駐車」というところがございます。駐車禁止というのはその駐車禁止とされた場所に駐車をすることでございますが、その「駐車」とは、道交法の二条一項の十八号の規定によりまして「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分をこえない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」という定義でございますので、放置行為の場合には、車をとめて、そこで運転者が離れて直ちに運転することができない状態になった時点で法律上は駐車違反に該当することになろうかと存じます。
  107. 岩本久人

    ○岩本久人君 それでは、大まかに言って五分程度と、こう理解していいんですか。
  108. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 五分程度離れていても、そばにいて直ちに運転することができる状態であれば駐車違反にはならないということであろうかと存じます。
  109. 岩本久人

    ○岩本久人君 時間がありませんのでちょっとはしょらせてもらいますが、地域交通安全活動推進委員協議会に対する、いろんなかかる経費に対しての補助といったような問題はどうなんですか、経費負担とか。
  110. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) その前に、ただいまの御答弁、私の誤りでございましたので訂正させていただきたいのでございますが、車両等を離れて直ちに運転することができない状態になった場合に駐車違反になる、放置行為に当たるという解釈だということでございます。  それから地域交通安全活動推進委員の活動の経費についてでございますが、これについては特別の規定を設けておりません。都道府県に対する補助金等の形での国の経費負担ということは今のところは考えていないわけでございますが、所要の経費は必要かと存じますので、今後検討してまいりたいと存じます。
  111. 岩本久人

    ○岩本久人君 車庫法の問題はまとめて四点質問します。  一つは、現在、東京都内でも他県のナンバーをつけた車が随分走っております。しかも、それがたまたま旅行に来たとかということではなくて、毎日のように同じような車が走っているという状況がたくさん見受けられますが、今後車庫法が施行されることによってそれほどのようなことになるのか、これが第一点。二つ目は、従来の車庫証明制度に加えてステッカーを張るということにされた、これの一口で言うところの理由。それから二キロ未満はいいということですから、例えば県をまたがるとか行政区をまたがるということですが、行政区をまたがった場合、使用者、所有者の住所地でやるのか、あるいは車庫があるところでやるのか、また、運行等の制限命令が出されるのはどちらでやられるのかということが三点目。四点目がステッカー導入についての費用負担はどうなるのか、以上四点、簡単にお願いします。
  112. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 使用の本拠の位置が変更になった場合であれば、新しい使用の本拠の位置で車庫証明なり届け出なりをしていただくことになろうかと存じます。  それからステッカーを張っていただくこととした理由でございますが、届け出等の手続を経た車であることを明らかにするということのほかに、そのステッカーの貼付でおおよそ見当のつきます警察署の管内に確実に保管場所を確保していただくことを心理的に保証したいということでございます。  それから三点目の、二キロ未満とした場合の行政区をまたがる場合でございますが、使用の本拠の位置とそれから保管場所の位置が異なる行政区にある場合に、まず届け出あるいは車庫証明でございますが、これは保管場所の位置を管轄する警察署長あてに車庫証明なり届け出をしていただくということがございます。それから運行の使用制限でございますが、これは車庫がない場合でございますので、使用の本拠の位置を管轄する公安委員会にございます。  それからステッカーの費用でございますが、これは届け出をした方、車庫証明をとられた方に負担していただきたい、こういう考えでございます。
  113. 岩本久人

    ○岩本久人君 時間がなくなりましたので、これに関連する問題を最後に数点聞いて終わりたいと思います。  まず一つは、六十一年の道交法改正です。あのときにもかなり大胆な提案があっていろいろ議論があったのですが、あのときの改正によって今回問題になっているようなことがどの程度改善をされたのか、あるいはあのときの改正の反省点というのはどういうものがあるか、この評価をまず聞きたい。  二点目は、取り締まりの関係等いろいろ考えてみた場合、決定的に人員不足を来しているということは否めないと思うんです。その点について警察庁長官、また国家公安委員長である自治大臣の、執行体制を強化、整備拡充するということについての見解と決意表明をひとつお願いしたい。  三つ目は、駐車違反が全国的に物すごくあるということが言われております。恐らく一年で五億件以上ではないか。そうしたことを考えてみると、検挙率というものは恐らく一万分の一ぐらいではないかというような意見もありますが、そういう現状のあることについての意見も含めお願いをいたします。  それから四点目は、管制センターということです。交差点でいろいろ言うボイスシステム、ああいうようなものを含めた機材の整備決定的に立ちおくれているというふうに私は思うんですが、そういったことについて整備を強力に進めてもらいたいということについての見解をお伺いいたします。  それから、道交法上いつも問題になりますのが、これは全国的に言えるんですが、実態に合わない速度規制です。こういったことについて過去どのようにやられ、今後どのようにやられるのかお願いをしたい。  それからパーキングメーターについて今後建設省も認めるということのようですが、建設省がパーキングメーターを独自のものをつくるということについて警察庁はどのような評価をされておるか。それと、これは現在日曜日に作動させていないんですね。日曜日に作動させていないために利用できる駐車場の数が少なくなっている。にもかかわらず、一方では取り締まりをしているわけですから、住民にとってみれば大変つらい思いをしているということなんで、その点は今後改善をしていただく必要があると私は思いますが、それらについての基本的な見解を聞いて私の質問を終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。
  114. 金澤昭雄

    政府委員金澤昭雄君) いっぱいありますので、幾つかずつ分けてお答えをしたいと思いますが、まず、六十一年の道交法改正でパーキングメーターの関係、これはどういうふうに評価しているかという御質問でありますが、このときのパーキングメーター、パーキングチケットの関係では、改正前と改正後で、一万五千台分が約三万台分にふえておりますので、合法的な路上駐車のスペースが倍増したということで、これは評価できると思います。しかし、その時点ではそうだったと思いますが、その後の車の増大ということで、もう到底追いつかない、駐車スペースの増が間に合わないということであろうかと思います。それに従って今回また新たな法改正必要性ということで御提案をしておるというふうに考えられます。したがって、これは総合的に今後も逐次評価をし直しながら、新たな対応をしていく必要があるというふうに考えております。  それから増員の関係、警察の体制整備関係だと思いますが、今回の道交法車庫法改正で警察官の増員は直ちに考えておりません。事務の合理化であるとか、いろんな警察内部の問題を整理いたしまして対応していきたいというふうに考えております。ただ、そのほかにいろんな業務量の増大等がありますので、この増員の問題は全然これと別な観点からいろいろと検討は続けていきたいというふうに考えております。直ちに増員には結びつかないというふうに思っております。  それから違反の量と検挙の関係でありますが、これは御指摘のとおり違反の量は膨大でありますし、警察の方の取り締まりの体制が限られておりますので、これは到底追いつかない状態です。したがって、いろいろなモラルの面、施設の面での対応が必要ということで今回の法改正一つの動機になっております。  それから管制センターでのボイスシステムのお話がございましたが、これは先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、来年度からの新しい整備五カ年計画の中で、こういう交差点での声による駐車抑制システムというものは大いに取り入れてまいりたい。現在でも幾つかの府県でやっておりまして、相当な効果を上げておるという実績がありますので、これを今後は引き続きやっていきたいと思います。あわせまして、関係の資機材の整備、これは人の面を補いますので、この辺は積極的にやっていきたいと思います。  それから、速度規制を実態に合わせることの検討でありますが、これは現在やっております。ここ数年来、速度規制を大幅に見直しをしておりまして、全国でも、路線の長さはちょっとあれですが、相当距離の路線について速度規制の見直しを現に実行しております。今後はこれも引き続いてやっていきたいと思います。  あとはちょっと局長の方から申し上げたいと思います。
  115. 関根謙一

    政府委員関根謙一君) 速度規制の見直しの具体的数字でございますが、昭和六十一年以降毎年約五千キロぐらいずつ見直しをして、おおむね速度制限を高くするようにしております。  それから建設省でパーキングメーターをつくられる予定についての警察庁の考え方でございますが、大変ありがたいことと歓迎しております。ただ、これはパーキングメーターを適切に運営するためには私どもの取り締まりと並行する必要があろうかと存じますので、密接に緊密な協力関係をとりながらお手伝いをしてまいりたいという考えでございます。  あとパーキングメーターの日曜日の作動の関係でございますが、東京の場合ですと日曜日はおおむね駐車禁止を解除して、パーキングメーターのあるところは短時間駐車制限区間でございまして、一般的に禁止されていて短時間解除するという考えでございますが、日曜日、夜間等はもう全面的解除という運用をしております。ただ、そうでないところもございますので、そこら辺につきましては、日曜日の作動あるいは駐車禁止解除、その他駐車需要に的確に対応できるような運用をするように努めたいと考えます。
  116. 渡辺四郎

    委員長渡辺四郎君) 両案に対する質疑は本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後一時二分散会