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栗村和夫君 抱負のほどはわかりました。大いに頑張って、
大臣の陣頭指揮でやるような気構えでひとつ取り組んでみてほしい、こう思います。それから、息の長い仕事ですから、余り慌てないでやられるということも重要なことですから、批判の
意見にもやっぱり耳を傾けるというところがありませんと、反面教師を忘れますとひとりよがりになりますから、その辺のことを
意見を述べて、これは終わります。
次に、市区町村長の立会演説会、これは旧
公職選挙法によりますと、都道府
県会議員あるいは政令都市の市
会議員それから市町村長、これは任意に
条例をつくれば立会演説会をやれる、こういうことになっていましたが、
昭和五十八年の秋の第百臨時国会において、国会も
都道府県知事の義務的立会演説会も廃止する、今日的意味がなくなったということが大ざっぱな
理由のようですが、そして事のついでに任意制の立会演説会も廃止になりました。これは私は誤りだと思う、こういう物の認識は。
そこで、どこで一体突破口を開いてこれを
国民的論争の課題にしたらいいのかと思いながら、ある新聞の「論壇」に投書の形で
意見を発表した後、ちょっと非公式ですが、
浅野選
挙部長とお近づきもありましたからいろいろその間の経緯のことを伺い、そのうち国会に出てきましたのでさらにこれを調べてみますと、全野党の反対の中で
自民党が単独でこの改正案を通した。なるほど当時の新自由クラブは
自民党と同じ歩調ですから単独採決ということではないんですが、実質的単独採決ですね。しかも審議の時間が短かった。こういう中で国対レベルの話では
政党間さまざまな話が出たこともある程度仄聞はしておりますけれども、任意制の立会演説会は
条例をつくればやれるんです。やりたくないところはやらなくってもいいわけですから、これほど民主的な開催の手だてというものは
法律的になかろう、こういうふうに思います。それを本法でもって一刀両断にそれもやめてしまうというのはどう見ても納得がいきま
せん。
したがって、その間各地方
選挙、特に市区町村長の
選挙のときに立会演説会を開けという市民の要望があって、そして開きようにも開く方法がなかなかつかない。だから、事前に主催者団体が候補予定者を呼んで話を聞くとか、これも立会演説会の形になってはまずいとか、あるいは個人演説会を同じ場所で同じ日、時間を三十分ずらしてセットして立会演説会らしきものを工夫してみても、これもなかなかうまくいかぬ、こういうことであります。そういう地方
選挙の実態です。
率直に言って、国
会議員それから
都道府県知事の
選挙のことは、サクラの動員合戦になるとか、それからテレビも使えるんでなかろうかとか、いろんなことがありますが、これはちょっとおくとして、市区町村の
選挙は立会演説会があってしかるべきものだ、極めて積極的な意味がある、
地域民主主義の拡充のためにも。そういう信念です。それは私が実際に
一つの自治体を長いこと預かってきましたし、その立場で、町村会長その他などもやった経験から
全国的なネットワークの中で情報もある程度知っていますし、そういう実態について
大臣はどういうような認識をしていらっしゃるのか、これは国政レベルはいいですから地方自治体の
選挙、特に首長の
選挙、それについてちょっと率直な御
意見を伺いたいと思います。